農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則《本則》

法番号:1950年農林省令第94号

略称: 暫定法施行規則

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制定文 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 1950年法律第169号)を実施するため並びに同法及び 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 1950年政令第152号)に基き、 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (災害復旧事業計画概要書等の提出等)

1項 都道府県知事が農地及び農業用施設に係る 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令 以下「」という。第1条の4 《災害復旧事業計画概要書等の提出 法第3…》 条の規定による補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、同条第1項第1号の経費の補助を受けようとする場合には災害復旧事業計画概要書、同項第2号の経費の補助を受けようとする場合には の災害復旧事業計画概要書若しくは災害復旧事業補助計画概要書、 第4条第1項 《法第3条第3項の規定による補助の比率によ…》 り同条第1項第1号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする都道府県は、第1条の4の規定により災害復旧事業計画概要書を提出するほか、農林水産省令で定める手続に従い、補助率増高申請書を農林水産大臣同条第2項において準用する場合を含む。)の補助率増高申請書又は令第5条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の連年災害補助率適用申請書を農林水産大臣に提出するときは、当該都道府県を管轄する地方農政局長(北海道にあつては農林水産省農村振興局長、沖縄県にあつては内閣府沖縄総合事務局長)を経由しなければならない。

2項 第4条第1項 《法第3条第3項の規定による補助の比率によ…》 り同条第1項第1号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする都道府県は、第1条の4の規定により災害復旧事業計画概要書を提出するほか、農林水産省令で定める手続に従い、補助率増高申請書を農林水産大臣同条第2項において準用する場合を含む。)の補助率増高申請書又は令第5条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の連年災害補助率適用申請書は災害発生の年の翌年1月31日までに、農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が指定する地域にあつては、この限りではない。

3項 都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、あらかじめ、その理由を明らかにした書類を農林水産大臣に提出し、承認を受けなければならない。

2条 (災害復旧事業計画概要書等の軽微な変更)

1項 第3条第2項 《2 前項の規定により通知を受けた都道府県…》 は、当該災害復旧事業計画概要書又は当該災害復旧事業補助計画概要書の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣に協議し、その の農林水産省令で定める軽微な変更は、災害復旧事業の事業費の変更であつて、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 工種の変更に伴うもの

2号 施行箇所の変更に伴うもの

3号 農林水産大臣が別に定める範囲を超える工事費( 第2条第1項 《法第3条第1項第1号の規定により国が補助…》 する災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び機械器具費の合計額以下「工事費」という。とし、同項第2号の規定により国が補助する経費は、災害復 に規定する工事費をいう。)の額の変更に伴うもの

4号 農地、農業用施設及び林地荒廃防止施設に係るものにあつては、農林水産大臣が別に定める範囲を超える設計単価又は歩掛の変更に伴うもの

5号 その他農林水産大臣が別に定める変更に伴うもの

3条 (災害復旧事業計画概要書等の変更の手続)

1項 都道府県は、 第3条第2項 《2 前項の規定により通知を受けた都道府県…》 は、当該災害復旧事業計画概要書又は当該災害復旧事業補助計画概要書の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣に協議し、その の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書の変更について協議しようとするときは、当該変更に係る部分を明らかにした上で、災害復旧事業の事業費の総額の増減その他必要な事項を記載した協議書を提出しなければならない。

4条 (補助金交付申請書の提出期限等)

1項 第7条 《補助金交付の申請 前条の規定により通知…》 を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、補助金交付申請書に、法第3条第1項第1号の経費に係るものにあつては災害復旧事業計画書及び収支予算書、同項第2号の経費に係るものにあつては災害復旧事業 の補助金交付申請書は、令第6条の規定により補助金の額の通知を受けた日から60日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。

5条 (災害復旧事業の中止等の報告)

1項 第3条第3項 《3 第1項の規定により通知を受けた都道府…》 県は、当該災害復旧事業を中止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、災害復旧事業を中止し、又は廃止した後、遅滞なく、その旨を記載した報告書を提出してしなければならない。

6条 (事業成績書等の提出)

1項 第8条 《事業成績書等の提出 法第3条の規定によ…》 る補助を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、事業成績書及び収支精算書を農林水産大臣に提出しなければならない。 の規定による事業成績書及び収支精算書の提出は、災害復旧事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は災害復旧事業の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、農林水産大臣に提出してするものとする。ただし、農林水産大臣が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を災害復旧事業の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の4月30日まで繰り下げることがある。

2項 都道府県に対し、補助金の全額が前金払又は概算払により交付された場合における前項の提出期日は、同項の規定にかかわらず、災害復旧事業の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の6月10日までとする。

3項 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《第3条第1項第1号の規定によりその行う災…》 害復旧事業につき補助金の交付を受けた都道府県は、その交付を受けた年度当該年度において施行すべき災害復旧事業の一部を翌年度において施行することについての農林水産大臣の承認以下この項において「農林水産大臣 又は第2項の規定により農林水産大臣の承認を受けた場合における 第8条 《事業成績書等の提出 法第3条の規定によ…》 る補助を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、事業成績書及び収支精算書を農林水産大臣に提出しなければならない。 の規定による事業成績書及び収支精算書の提出は、当該承認に当たつて農林水産大臣が指定する期日までに、農林水産大臣に提出してするものとする。

7条 (書類の様式)

1項 第1条の4 《災害復旧事業計画概要書等の提出 法第3…》 条の規定による補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、同条第1項第1号の経費の補助を受けようとする場合には災害復旧事業計画概要書、同項第2号の経費の補助を受けようとする場合には の規定による災害復旧事業計画概要書及び災害復旧事業補助計画概要書、令第4条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による補助率増高申請書、令第5条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による連年災害補助率適用申請書、令第7条の規定による補助金交付申請書、災害復旧事業計画書、災害復旧事業補助計画書及び収支予算書、令第8条の規定による事業成績書及び収支精算書、 第3条 《災害復旧事業計画概要書等の変更の手続 …》 都道府県は、令第2項の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書の変更について協議しようとするときは、当該変更に係る部分を明らかにした上で、災害復旧事業の事業費の総額の増減その他必 の規定による協議書並びに 第5条 《災害復旧事業の中止等の報告 令第3条第…》 3項の規定による報告は、災害復旧事業を中止し、又は廃止した後、遅滞なく、その旨を記載した報告書を提出してしなければならない。 の規定による報告書の様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。

8条 (権限の委任)

1項 第4条 《補助金の返還 第3条第1項第1号の規定…》 によりその行う災害復旧事業につき補助金の交付を受けた都道府県は、その交付を受けた年度当該年度において施行すべき災害復旧事業の一部を翌年度において施行することについての農林水産大臣の承認以下この項におい 及び 第6条 《災害復旧事業等の監督 農林水産大臣は、…》 第3条第1項の規定により国の補助を受ける都道府県に対して、当該都道府県の行う災害復旧事業又は災害復旧事業を行う者に対してする当該都道府県の補助を適正に実施させるため、必要な検査を行い、又は報告を求める 並びに 第1条 《沿岸漁場整備開発施設 農林水産業施設災…》 害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項第1号の政令で定める沿岸漁場整備開発施設は、護岸、堤防、突堤、導流堤及び水路しゆんせつによるものを除く。並びに水産動植物の定着の の四、 第3条 《災害復旧事業費の決定等 農林水産大臣は…》 、第1条の4の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書を受理したときは、その定める基準に従つて審査を行い、当該災害復旧事業の事業費を決定し、その結果を都道府県に通知する。 2 前第6条 《当該年度の補助金の額の決定 農林水産大…》 臣は、第3条の規定により決定した災害復旧事業費に基いて、当該年度における法第3条の規定による補助金の額を決定し、これを都道府県に通知する。第7条 《補助金交付の申請 前条の規定により通知…》 を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、補助金交付申請書に、法第3条第1項第1号の経費に係るものにあつては災害復旧事業計画書及び収支予算書、同項第2号の経費に係るものにあつては災害復旧事業 及び 第8条 《事業成績書等の提出 法第3条の規定によ…》 る補助を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、事業成績書及び収支精算書を農林水産大臣に提出しなければならない。 の規定による農林水産大臣の権限のうち次に掲げる災害復旧事業に関するものは、地方農政局長に委任する。ただし、法第6条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 農地又は農業用施設の災害復旧事業

2号 農業協同組合、農業協同組合連合会、 第1条の2第1号 《共同利用施設の所有者 第1条の2 法第2…》 条第4項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 農事組合法人であつて、組合員たる資格、組合員の加入及び脱退に関する事項、組合員の属する世帯数その他農林水産大臣の定める事項が農林水産大臣の定め に掲げる者、同条第2号に掲げる者(農業の振興を主たる目的とするものに限る。又は同条第3号に掲げる者が所有する共同利用施設(同号に掲げる者が所有するものにあつては、農業に係るものに限る。)の災害復旧事業

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