農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則《附則》

法番号:1950年農林省令第94号

略称: 暫定法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 2011年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2011年政令第18号)第1条の規定により激甚災害として指定された災害に係る災害復旧事業について、 第3条 《補助の対象及び補助率 国は、予算の範囲…》 内で、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施 の規定による補助を受けようとする場合における 第1条 《目的 この法律は、農地、農業用施設、林…》 業用施設、漁業用施設及び共同利用施設以下「農地等」という。の災害復旧事業に要する費用につき国が補助を行い、もつて農林水産業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与することを目的とする。 の規定の適用については、同条中「災害発生後60日」とあるのは、「災害発生後60日(災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が認める市町村において実施する災害復旧事業に係るものについては、その把握が可能となつたとして都道府県知事が定める日から60日)」とする。

3項 2011年に福島県において発生した災害に係る災害復旧事業について、 第3条第3項 《3 その年の1月1日から12月31日まで…》 に発生した災害により甚大な被害を受けた地域に限り、その被害を受けた農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち政令で定める額に相当する部分につき、第1項第1号の規定により国が行う補 の規定による補助の比率により同条第1項第1号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする場合、同条第3項各号の区分に従い、当該各号に定める比率を下らない比率によつてする同条第1項第2号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする場合、法第3条の2第1項の規定による補助の比率により法第3条第1項第1号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする場合又は法第3条の2第2項に規定する災害復旧事業につき、同項の規定を適用して同条第1項の規定により算出される比率を下らない比率によつてする法第3条第1項第2号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする場合における 第1条 《災害復旧事業計画概要書等の提出等 都道…》 府県知事が農地及び農業用施設に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令以下「令」という。の4の災害復旧事業計画概要書若しくは災害復旧事業補助計画概要書、令第4条第1項同条第 の規定の適用については、同条中「翌年1月31日」とあるのは、「翌年1月31日(災害による被害状況の把握が著しく困難であると福島県知事が認める市町村において実施する災害復旧事業に係るものについては、その把握が可能となつたとして福島県知事が定める日の属する年の翌年1月31日)」とする。

4項 2014年11月22日の地震による災害に係る災害復旧事業について、 第3条 《補助の対象及び補助率 国は、予算の範囲…》 内で、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施 の規定による補助を受けようとする場合における 第1条 《目的 この法律は、農地、農業用施設、林…》 業用施設、漁業用施設及び共同利用施設以下「農地等」という。の災害復旧事業に要する費用につき国が補助を行い、もつて農林水産業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与することを目的とする。 の規定の適用については、同条中「災害発生後60日」とあるのは、「災害発生後60日(災害による被害状況の把握が著しく困難であると長野県知事が認める市町村において実施する災害復旧事業に係るものについては、その把握が可能となつたとして長野県知事が定める日から60日)」とする。

5項 2014年11月22日の地震による災害に係る災害復旧事業について、 第3条第3項 《3 その年の1月1日から12月31日まで…》 に発生した災害により甚大な被害を受けた地域に限り、その被害を受けた農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち政令で定める額に相当する部分につき、第1項第1号の規定により国が行う補 の規定による補助の比率により同条第1項第1号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする場合、同条第3項各号の区分に従い、当該各号に定める比率を下らない比率によつてする同条第1項第2号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする場合、法第3条の2第1項の規定による補助の比率により法第3条第1項第1号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする場合又は法第3条の2第2項に規定する災害復旧事業につき、同項の規定を適用して同条第1項の規定により算出される比率を下らない比率によつてする法第3条第1項第2号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする場合における 第1条 《災害復旧事業計画概要書等の提出等 都道…》 府県知事が農地及び農業用施設に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令以下「令」という。の4の災害復旧事業計画概要書若しくは災害復旧事業補助計画概要書、令第4条第1項同条第 の規定の適用については、同条中「翌年1月31日」とあるのは、「翌年1月31日(災害による被害状況の把握が著しく困難であると長野県知事が認める市町村において実施する災害復旧事業に係るものについては、2016年1月31日)」とする。

附 則(1951年5月9日農林省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年6月11日農林省令第41号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月8日農林省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年11月1日農林省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年10月3日農林省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月13日農林省令第32号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年10月1日農林省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月20日農林省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年5月11日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年2月29日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2011年4月1日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年1月30日農林水産省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年1月20日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月27日農林水産省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年1月18日農林水産省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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