制定文 家畜改良増殖法 (1950年法律第209号)を実施するため、及び同法に基き、 家畜改良増殖法施行規則 を次のように定める。
1章 種畜等
1条 (検査の方法)
1項 独立行政法人家畜改良 センター (以下「 センター 」という。)は、 家畜改良増殖法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》
飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。
本文の検査(以下「 定期検査 」という。)及び同項第1号の検査(以下「 センターの臨時検査 」という。)を行うときは、次の各号のいずれかに該当する職員にこれらの検査を担当させなければならない。
1号 獣医師又は家畜人工授精師
2号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学又は高等専門学校において、獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
3号 学校教育法 に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した場合にあつては、家畜の改良及び増殖並びに飼養管理の改善の業務に3年以上従事している者
4号 農林水産大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
2条 (検査の期日及び場所)
1項 センター は、 定期検査 及びセンターの臨時検査の期日、場所その他必要な事項を検査期日の20日前までに公表しなければならない。
2項 都道府県知事は、 法
第4条第1項第2号
《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》
飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。
の検査(以下「 地方の臨時検査 」という。)の期日、場所その他必要な事項を検査期日の20日前までに公表しなければならない。
3条 (種付け等の制限の特例)
1項 法
第4条第1項第3号
《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》
飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。
の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第4条第1項
《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》
飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。
本文の家畜の雄の飼養者が行う行為であつて次に掲げるものの用に供する場合
イ 自己の飼養する雌についてのみ行う種付け
ロ 自己の飼養する雌についてのみ行う行為であつて次に掲げるものの用に供する家畜人工授精用精液( 法
第4条第1項
《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》
飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。
に規定する家畜人工授精用精液をいう。以下同じ。)の採取
(1) 家畜人工授精( 法
第3条第2項
《2 この法律において「家畜人工授精」とは…》
、牛、馬、めヽんヽ羊、山羊又は豚の雄から精液を採取し、処理し、及び雌に注入することをいう。
に規定する家畜人工授精をいう。以下同じ。)
(2) 家畜体外受精卵移植( 法
第3条第5項
《5 この法律において「家畜体外受精卵移植…》
」とは、牛その他政令で定める家畜の雌又はそのとたいから採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、体外授精牛その他政令で定める家畜の雄から採取され、及び処理された精液に未受精卵を浸すことをいう。以下
に規定する家畜体外受精卵移植をいう。以下同じ。)
2号 法
第4条第1項
《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》
飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。
本文の家畜の雄であつて、専ら1の都道府県の区域内において飼養され、当該都道府県においてその改良増殖が計画的に行われると認められる家畜の品種として農林水産大臣が指定するものに属するものであり、かつ、当該都道府県の区域内の家畜人工授精所その他の農林水産大臣が指定する場所において飼養されるものを当該都道府県の区域内において種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する場合
4条 (検査の申請)
1項 法
第4条第1項
《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》
飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。
の検査(以下「 種畜検査 」という。)を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を、 定期検査 及び センター の臨時検査にあつてはセンターに、 地方の臨時検査 にあつては都道府県知事に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、検査の際、
第1条
《目的 この法律は、家畜の改良増殖を計画…》
的に行うための措置並びにこれに関連して必要な種畜の確保及び家畜の登録に関する制度、家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する規制等について定めて、家畜の改良増殖を促進し、もつて畜産の振興を図り、あわせて農
に規定するセンターの職員又は地方の臨時検査を担当する者(以下「 検査担当者 」という。)にこれを提出することができる。
5条 (必要書類の呈示)
1項 種畜検査 を受けようとする者は、検査の際、当該家畜の血統、能力及び経歴を証明する書類並びに 法
第9条第2項
《2 種畜の飼養者は、種付台帳を備えて、種…》
付け及び家畜人工授精用精液の採取に関する事項を記載しなければならない。
の規定による種付台帳があるときはこれを 検査担当者 に呈示しなければならない。
6条 (検査に係る疾患の種類)
1項 法
第4条第2項
《2 前項の検査は、その家畜が農林水産省令…》
で定める伝染性疾患及び遺伝性疾患並びに繁殖機能の障害以下「疾患」と総称する。を有しないかどうかについて行う。
の農林水産省令で定める疾患は、次に掲げるものとする。
1号 伝染性疾患
イ 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)
第2条第1項
《この法律において「家畜伝染病」とは、次の…》
表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚 2
の表の上欄に掲げる伝染性疾病及びこれらの伝染性疾病の疑症
ロ 牛については、牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、ランピースキン病、牛カンピロバクター症、トリコモナス症、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。)
ハ 馬については、トリパノソーマ症、仮性皮疽、馬パラチフス、馬伝染性子宮炎及びこうしん
ニ 豚については、オーエスキー病、豚繁殖・呼吸障害症候群及び豚テシオウイルス性脳脊髄炎
2号 遺伝性疾患
イ 牛について
(1) 肉用の品種であつて農林水産大臣が指定するものについては、遺伝性先天性ポルフィリン症、遺伝性特発性てんかん、遺伝性けいれん性不全麻ひ、遺伝性先天性軟骨発育不全症、遺伝性長期在胎、遺伝性の奇型、クローディン十六欠損症、第十三因子欠損症、バンド三欠損症、IARS異常症及びモリブデン補酵素欠損症並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患
(2) 乳用の品種であつて農林水産大臣が指定するものについては、遺伝性先天性ポルフィリン症、遺伝性特発性てんかん、遺伝性けいれん性不全麻ひ、遺伝性先天性軟骨発育不全症、遺伝性長期在胎、遺伝性の奇型、牛白血球粘着性欠如症、牛複合脊椎形成不全症及び牛短脊椎症並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患
(3) (1)及び(2)の農林水産大臣が指定する品種以外のものについては、遺伝性先天性ポルフィリン症、遺伝性特発性てんかん、遺伝性けいれん性不全麻ひ、遺伝性先天性軟骨発育不全症、遺伝性長期在胎及び遺伝性の奇型並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患
ロ 馬については、遺伝性虹彩欠損症及び遺伝性の奇型並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患
ハ 豚については、遺伝性先天性振戦、遺伝性クル病、遺伝性増殖性皮膚炎及び遺伝性の奇型並びにこれらを後代に発現させる遺伝性疾患
3号 繁殖機能の障害
7条 (種畜の等級)
1項 法
第4条第3項
《3 第1項の種畜証明書には、種畜の血統、…》
能力及び体型による等級を記載しなければならない。
の等級は、特級、一級、二級及び級外の四階級に区分する。
2項 前項の等級の判定基準は、農林水産大臣が告示で定める。
8条 (種畜証明書の交付等)
1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、検査に合格した家畜について別記様式第2号による種畜証明書をその飼養者に交付するものとする。
2項 法
第4条第4項
《4 農林水産大臣は、政令で定めるところに…》
より、第1項の種畜証明書の交付、書換交付及び再交付の手続に関する事務をセンターに委託することができる。
の規定により種畜証明書の交付の手続に関する事務が センター に委託されている場合にあつては、センターは、検査に合格した家畜について別記様式第2号による種畜証明書をその飼養者に交付するものとする。
8条の2 (委託契約書の記載事項)
1項 家畜改良増殖法施行令 (1950年政令第269号。以下「 令 」という。)
第4条第1号
《委託の方法 第4条 法第4条第4項の規定…》
による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る種畜証明書の交付、書換交付及び再交付の手続に関する事務を処理する場
ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 委託契約の金額
2号 委託契約代金の支払の時期及び方法
3号 センター の農林水産大臣への報告に関する事項
8条の3 (委託契約に係る公示)
1項 令
第4条第2号
《委託の方法 第4条 法第4条第4項の規定…》
による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る種畜証明書の交付、書換交付及び再交付の手続に関する事務を処理する場
の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。
1号 委託に係る事務の内容
2号 委託に係る事務を処理する場所
9条 (種畜証明書の記載事項の変更)
1項 令
第5条
《種畜証明書の書換交付 種畜の飼養者は、…》
種畜証明書の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該
の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。
1号 種畜の名前の変更
2号 種畜の飼養者の住所及び氏名又は名称の変更
10条 (種畜証明書の書換交付及び再交付の手続)
1項 令
第5条
《種畜証明書の書換交付 種畜の飼養者は、…》
種畜証明書の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該
の規定による種畜証明書の書換交付の申請は、別記様式第3号による申請書に種畜証明書を添えてしなければならない。
2項 令
第6条第1項
《種畜の飼養者は、種畜証明書を汚し、損じ、…》
又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その再交付を申請することがで
の規定による種畜証明書の再交付の申請は、別記様式第3号による申請書を提出してしなければならない。この場合において、種畜証明書を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に種畜証明書を添えて提出しなければならない。
3項 前2項の規定による申請をする者のうち農林水産大臣に対して申請をするものは、その手数料を申請書に収入印紙を貼り付けて納付しなければならない。
11条
1項 削除
12条 (種畜の公示)
1項 法
第8条第1項
《農林水産大臣は、第4条第1項本文又は同項…》
第1号の種畜証明書を交付した場合、第6条第2項の規定により種畜証明書の有効期間を延長した場合、前条の規定により種畜証明書の効力を取り消し、停止し、又は停止を解除した場合その他農林水産省令で定める場合は
及び第2項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 種畜証明書を書換交付したとき。
2号 令
第7条第1項第3号
《種畜の飼養者は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、返納しなければならない。 1 種畜証明書の有効期間が満了し
の場合において、種畜証明書の返納があつたとき。
13条 (種畜証明書の提示の相手方)
1項 法
第9条第1項
《種畜の飼養者は、種付けを受けようとする家…》
畜の飼養者その他農林水産省令で定める者から要求があつたときは、種畜証明書を提示しなければならない。
の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 獣医師及び家畜人工授精師
2号 家畜伝染病予防法 の家畜防疫官及び家畜防疫員
3号 農業共済組合及び農業共済組合連合会の関係技術員
13条の2 (診断に係る疾患の種類)
1項 法
第9条の2第1項
《牛その他政令で定める家畜の雌は、その飼養…》
者において、農林水産省令で定める伝染性疾患及び遺伝性疾患を有しないことについての獣医師による診断を農林水産省令で定めるところにより受け、診断書の交付を受けたもの次項において「診断書交付家畜」という。で
の農林水産省令で定める伝染性疾患は、次に掲げるものとする。ただし、雌の家畜のとたいから家畜卵巣(法第3条の3第2項第5号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについて と畜場法 (1953年法律第114号)
第14条第1項
《と畜場においては、都道府県知事の行う検査…》
を経た獣畜以外の獣畜をとさつしてはならない。
から第3項までの都道府県知事の行う検査を行うときは、当該検査において検査される疾患を除くことができる。
1号 第6条第1号イに掲げる伝染性疾患(ブルセラ症を除く。)
2号 牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、ランピースキン病、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。)
13条の3 (獣医師の診断)
1項 法
第9条の2第1項
《牛その他政令で定める家畜の雌は、その飼養…》
者において、農林水産省令で定める伝染性疾患及び遺伝性疾患を有しないことについての獣医師による診断を農林水産省令で定めるところにより受け、診断書の交付を受けたもの次項において「診断書交付家畜」という。で
の獣医師による診断は、雌の家畜を家畜体内受精卵(法第3条の3第2項第4号に規定する家畜体内受精卵をいう。以下同じ。)の採取の用に供する日又は雌の家畜若しくはそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供する日前30日以内に受けたものでなければならない。
13条の4 (家畜受精卵の採取の制限の特例)
1項 法
第9条の2第1項
《牛その他政令で定める家畜の雌は、その飼養…》
者において、農林水産省令で定める伝染性疾患及び遺伝性疾患を有しないことについての獣医師による診断を農林水産省令で定めるところにより受け、診断書の交付を受けたもの次項において「診断書交付家畜」という。で
ただし書の農林水産省令で定める場合は、同項の家畜の雌の飼養者が、当該雌の家畜を、自己の飼養する雌の家畜のみに移植する家畜体内受精卵の採取の用に供する場合とする。
2項 法
第9条の2第2項
《2 牛その他政令で定める家畜の雌は、当該…》
家畜の雌又はそのとたいから家畜卵巣を採取する者において、当該家畜の雌が診断書交付家畜であることを確認しなければ、当該家畜の雌又はそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供してはならない。 ただし、学術研究のた
ただし書の農林水産省令で定める場合は、同項の家畜の雌の飼養者又は同項の家畜卵巣を採取する者が、当該家畜の雌又はそのとたいを、自己の飼養する雌の家畜のみに移植する家畜体外受精卵(法第11条の2第4項に規定する家畜体外受精卵をいう。以下同じ。)の生産の用に供する家畜卵巣の採取の用に供する場合とする。
14条 (種付台帳等の様式)
1項 法
第9条第2項
《2 種畜の飼養者は、種付台帳を備えて、種…》
付け及び家畜人工授精用精液の採取に関する事項を記載しなければならない。
の種付台帳、同条第4項の種付証明書及び同項の精液採取に関する証明書の様式は、それぞれ別記様式第4号、様式第5号及び様式第6号によるものとする。
2章 家畜人工授精及び家畜受精卵移植 > 1節 家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限等
15条 (家畜人工授精の制限の特例)
1項 法
第11条
《家畜人工授精及び家畜受精卵移植の制限 …》
獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを雌の家畜に注入してはならない。 ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し
ただし書の農林水産省令で定める場合は、自己の飼養する雌の家畜に注入するためにする他人の飼養する雄の家畜から採取された家畜人工授精用精液の処理又は注入をする場合とする。
15条の2 (家畜受精卵移植の制限の特例)
1項 法
第11条の2第1項
《獣医師でない者は、雌の家畜から家畜体内受…》
精卵を採取し、又はこれを処理してはならない。 ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜から家畜体内受精卵を採取し、又はこれを処理する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない
ただし書の農林水産省令で定める場合は、自己の飼養する雌の家畜に移植するために他人の飼養する雌の家畜から採取された家畜体内受精卵の処理をする場合とする。
2項 法
第11条の2第3項
《3 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、…》
雌の家畜のとたいから家畜卵巣を採取してはならない。 ただし、学術研究のためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 自己の飼養する雌の家畜に移植する家畜体外受精卵の生産の用に供するために雌の家畜のとたいから家畜卵巣を採取する場合
2号 農林水産大臣の定めるところにより家畜卵巣の採取を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる者が、獣医師又は家畜人工授精師の具体的な指示の下に雌の家畜のとたいから家畜卵巣を採取する場合
3項 法
第11条の2第4項
《4 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、…》
家畜未受精卵家畜体外受精卵移植の用に供する未受精卵をいう。以下同じ。を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵家畜体外受精卵移植の用に供する受精卵をいう。以下同じ。を処理してはな
ただし書の農林水産省令で定める場合は、自己の飼養する雌の家畜に移植する家畜体外受精卵の生産の用に供するために家畜未受精卵(同項に規定する家畜未受精卵をいう。以下同じ。)を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精(法第4条第1項に規定する家畜体外授精をいう。以下同じ。)を行い、又は家畜体外受精卵を処理する場合とする。
16条 (精液の検査方法)
1項 法
第13条第1項
《獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精…》
用精液を採取したときは、速やかに、農林水産省令で定める方法により、これを検査しなければならない。
の検査は、第1号に掲げる事項については肉眼検査、第2号に掲げる事項については顕微鏡検査の方法による。
1号 精液の量及びその色、臭気、水素イオン濃度等の性状
2号 精子の数、活力、生存率及びき型率
16条の2 (家畜体内受精卵の検査方法)
1項 法
第13条第2項
《2 獣医師は、家畜体内受精卵を採取したと…》
きは、速やかに、農林水産省令で定める方法により、これを検査しなければならない。
の検査は、次に掲げる方法による。
1号 家畜体内受精卵の検査は、当該家畜体内受精卵を適切に洗浄した後に行うこと。
2号 イに掲げる事項については肉眼検査、ロに掲げる事項については顕微鏡検査の方法によること。
イ 浮遊液の色等の性状
ロ 家畜体内受精卵の形態及び浮遊液中のじよ状物又はきよう雑物の有無
16条の3 (家畜未受精卵の採取方法等)
1項 法
第13条第3項
《3 獣医師又は家畜人工授精師雌の家畜から…》
家畜卵巣を採取する場合にあつては、獣医師。次項及び第14条第2項第1号ニにおいて同じ。は、家畜卵巣を採取したときは、農林水産省令で定める方法により、その家畜卵巣から家畜未受精卵を採取し、及び処理し、家
の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査は、次の方法による。
1号 家畜体外授精は、当該家畜未受精卵を適切に洗浄した後に行うこと。
2号 イに掲げる事項については肉眼検査、ロに掲げる事項については顕微鏡検査の方法によること。
イ 浮遊液の色等の性状
ロ 家畜体外受精卵の形態及び浮遊液中のじよ状物又はきよう雑物の有無
16条の4 (家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵の処置)
1項 法
第13条第4項
《4 獣医師又は家畜人工授精師は、前3項の…》
検査の後速やかに、農林水産省令で定める方法により、家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵を容器に収めた上これに封を施し、かつ、家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受
の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。
1号 保存及び輸送の際家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵に対して悪感作を与えないような容器を用いること。
2号 家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵に対して悪感作を与えないように衛生的に操作すること。
17条 (精液の異常等)
1項 法
第13条第7項
《7 獣医師又は家畜人工授精師は、第1項の…》
検査の結果農林水産省令で定める異常を発見したときは、速やかに種畜検査委員又は地方種畜検査委員地方種畜検査委員を置いていない都道府県にあつては、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
の農林水産省令で定める異常は、次に掲げるものとする。
1号 精液中に血液、尿又は膿を混ずること。
2号 精液中に精子を欠除すること。
3号 精液中の精子の活力が乏しく、生存率が低く、又は奇型率が高いために受胎に支障があると認められること。
17条の2 (輸入精液に係る証明書の発行者)
1項 法
第14条第1項第1号
《前条第4項の封がなく、又は家畜人工授精用…》
精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 本邦以外の
中イからニまで以外の部分の農林水産省令で定める者は、外国の法令により設立された営利を目的としない法人で、その経理的基礎、技術的能力等からみて、同号の証明書の発行を的確に、かつ、公正に実施することができるものとして農林水産大臣が指定するものとする。
17条の3 (遺伝性疾患及び繁殖機能の障害の種類)
1項 法
第14条第1項第1号
《前条第4項の封がなく、又は家畜人工授精用…》
精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 本邦以外の
イの農林水産省令で定める遺伝性疾患及び繁殖機能の障害は、それぞれ
第6条第2号
《種畜証明書の有効期間 第6条 第4条第1…》
項本文の規定によりセンターが定期に行う検査に基づいて農林水産大臣が交付する種畜証明書の有効期間は、検査の日から1箇年とする。 2 農林水産大臣は、天災その他やむを得ない事由により前項の検査の日から1箇
に掲げる遺伝性疾患及び同条第3号に掲げる繁殖機能の障害とする。
17条の4 (輸入精液の採取者)
1項 法
第14条第1項第1号
《前条第4項の封がなく、又は家畜人工授精用…》
精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 本邦以外の
ロの農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 獣医師又は家畜人工授精師
2号 家畜人工授精に関し家畜人工授精師と同等以上の知識及び技能を有し、家畜人工授精を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる者
17条の5 (輸入精液に係る検査方法等)
1項 法
第14条第1項第1号
《前条第4項の封がなく、又は家畜人工授精用…》
精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 本邦以外の
ロの農林水産省令で定める方法は、検査については
第16条
《家畜人工授精師の免許 家畜人工授精師に…》
なろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。 2 家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受
の方法、容器への収容については
第16条の4
《家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家…》
畜体外受精卵の処置 法第13条第4項の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 保存及び輸送の際家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵に対して悪感作を与えないような容器を用い
の方法とする。
17条の6 (輸入精液に係る証明書の記載事項)
1項 法
第14条第1項第1号
《前条第4項の封がなく、又は家畜人工授精用…》
精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 本邦以外の
ニの農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前
2号 前号の雄の家畜の種類及び品種
3号 当該家畜人工授精用精液の採取年月日
4号 前号の採取年月日における第1号の雄の家畜の飼養者の氏名又は名称及び住所
5号 当該家畜人工授精用精液の採取及び処理をした者の氏名及び住所
17条の7 (輸入受精卵に係る証明書の発行者)
1項 法
第14条第2項第1号
《2 前条第4項の封がなく、又は家畜体内受…》
精卵証明書若しくは家畜体外受精卵証明書が添付されていない家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に移植してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 本邦以外
中イからヘまで以外の部分の農林水産省令で定める者は、外国の法令により設立された営利を目的としない法人で、その経理的基礎、技術的能力等からみて、同号の証明書の発行を的確に、かつ、公正に実施することができるものとして農林水産大臣が指定するものとする。
17条の8
1項 削除
17条の9 (輸入受精卵の採取者)
1項 法
第14条第2項第1号
《2 前条第4項の封がなく、又は家畜体内受…》
精卵証明書若しくは家畜体外受精卵証明書が添付されていない家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に移植してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 本邦以外
ハの農林水産省令で定める者は、獣医師とする。
17条の10 (輸入受精卵に係る検査方法等)
1項 法
第14条第2項第1号
《2 前条第4項の封がなく、又は家畜体内受…》
精卵証明書若しくは家畜体外受精卵証明書が添付されていない家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に移植してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 本邦以外
ハの農林水産省令で定める方法は、検査については
第16条の2
《家畜体内受精卵の検査方法 法第13条第…》
2項の検査は、次に掲げる方法による。 1 家畜体内受精卵の検査は、当該家畜体内受精卵を適切に洗浄した後に行うこと。 2 イに掲げる事項については肉眼検査、ロに掲げる事項については顕微鏡検査の方法による
の方法、容器への収容については
第16条の4
《家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家…》
畜体外受精卵の処置 法第13条第4項の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 保存及び輸送の際家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵に対して悪感作を与えないような容器を用い
の方法とする。
17条の11
1項 法
第14条第2項第1号
《2 前条第4項の封がなく、又は家畜体内受…》
精卵証明書若しくは家畜体外受精卵証明書が添付されていない家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に移植してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 本邦以外
ニの農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては、獣医師とする。
1号 獣医師又は家畜人工授精師
2号 家畜体外受精卵移植に関し家畜人工授精師と同等以上の知識及び技能を有し、家畜体外受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる者
17条の12
1項 法
第14条第2項第1号
《2 前条第4項の封がなく、又は家畜体内受…》
精卵証明書若しくは家畜体外受精卵証明書が添付されていない家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に移植してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 本邦以外
ニの農林水産省令で定める方法は、家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精及び検査については、
第16条の3
《家畜未受精卵の採取方法等 法第13条第…》
3項の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査は、次の方法による。 1 家畜体外授精は、当該家畜未受精卵を適切に洗浄した後に行うこと。 2 イに掲げる事項については肉眼検査、
の方法、容器への収容については
第16条の4
《家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵及び家…》
畜体外受精卵の処置 法第13条第4項の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 保存及び輸送の際家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵に対して悪感作を与えないような容器を用い
の方法とする。
17条の13 (輸入受精卵に係る証明書の記載事項)
1項 法
第14条第2項第1号
《2 前条第4項の封がなく、又は家畜体内受…》
精卵証明書若しくは家畜体外受精卵証明書が添付されていない家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に移植してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 本邦以外
ヘの農林水産省令で定める事項は、家畜体内受精卵にあつては次のとおりとする。
1号 当該家畜体内受精卵を採取するために種付けの用に供した雄の家畜(家畜人工授精用精液を注入した場合にあつては、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜。
第42条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、210…》
,000円以下の過料に処する。 1 第9条第3項又は第15条第2項の規定に違反した者 2 第25条の2第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第25条の2第2項の規定による届出をせず
ロにおいて同じ。)の名前
2号 前号の雄の家畜の品種
3号 当該家畜体内受精卵の採取の用に供した雌の家畜の名前
4号 前号の雌の家畜の品種
5号 当該家畜体内受精卵を採取するためにした種付け又は家畜人工授精用精液の注入の年月日
6号 当該家畜体内受精卵の採取年月日
7号 前号の採取年月日における第3号の雌の家畜の飼養者の氏名又は名称及び住所
8号 当該家畜体内受精卵の採取及び処理をした者の氏名及び住所
2項 法
第14条第2項第1号
《2 前条第4項の封がなく、又は家畜体内受…》
精卵証明書若しくは家畜体外受精卵証明書が添付されていない家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に移植してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 本邦以外
ヘの農林水産省令で定める事項は、家畜体外受精卵にあつては次のとおりとする。
1号 当該家畜体外受精卵に係る家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前
2号 前号の雄の家畜の品種
3号 当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取の用に供した雌の家畜(そのとたいから家畜卵巣を採取した雌の家畜を含む。第7号及び
第42条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、210…》
,000円以下の過料に処する。 1 第9条第3項又は第15条第2項の規定に違反した者 2 第25条の2第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第25条の2第2項の規定による届出をせず
ロにおいて同じ。)の名前
4号 前号の雌の家畜の品種
5号 当該家畜体外受精卵を生産するために行つた家畜体外授精の年月日
6号 当該家畜体外受精卵の検査年月日
7号 当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣を採取した日における第3号の雌の家畜の飼養者の氏名又は名称及び住所
8号 当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取、家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の処理をした者の氏名及び住所
18条 (家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の譲渡等の基準)
1項 法
第14条第3項
《3 家畜人工授精所等において衛生的に保存…》
されていることその他の農林水産省令で定める基準に適合しない家畜人工授精用精液又は家畜受精卵は、これを譲り渡し、雌の家畜に注入し、若しくはこれを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に移植してはならない
の農林水産省令で定める基準は、家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うため センター 又は都道府県が開設する施設(以下「 家畜人工授精所等 」という。)において衛生的に保存されている家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(法第11条の2第5項に規定する家畜受精卵をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる家畜人工授精用精液でないこと。
イ 細菌が多数発育しているもの
ロ じよ状物又はきよう雑物があるもの
ハ 水素イオン濃度が著しく酸性又はアルカリ性であつて受胎に支障があると認められるもの
ニ 第17条
《精液の異常等 法第13条第7項の農林水…》
産省令で定める異常は、次に掲げるものとする。 1 精液中に血液、尿又は膿を混ずること。 2 精液中に精子を欠除すること。 3 精液中の精子の活力が乏しく、生存率が低く、又は奇型率が高いために受胎に支障
各号に掲げる異常を有するもの
2号 次に掲げる家畜受精卵でないこと。
イ 卵細胞が変性し、若しくは消失し、又は形態が著しく変形しているために受胎に支障があると認められるもの
ロ 家畜体内受精卵を採取するためにした種付け若しくは家畜人工授精用精液の注入又は家畜体外受精卵を生産するために行つた家畜体外授精の年月日から推定される発育段階と著しく異なる発育段階にあるために受胎に支障があると認められるもの
ハ 浮遊液に細菌が多数発育し、又はじよ状物若しくはきよう雑物が多数あるもの
19条
1項 削除
20条 (家畜人工授精用精液証明書等の様式)
1項 法
第13条第4項
《4 獣医師又は家畜人工授精師は、前3項の…》
検査の後速やかに、農林水産省令で定める方法により、家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵を容器に収めた上これに封を施し、かつ、家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受
の家畜人工授精用精液証明書、同項の家畜体内受精卵証明書、同項の家畜体外受精卵証明書、同条第8項の精液採取に関する証明書、同項の体内受精卵採取に関する証明書、同項の体外受精卵生産に関する証明書及び法第15条の家畜人工授精簿は、それぞれ別記様式第7号、様式第8号、様式第9号、様式第10号、様式第11号、様式第12号及び様式第13号によるものとする。
2節 家畜人工授精師
21条 (講習会開催者の指定の申請)
1項 法
第16条第2項
《2 家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣…》
の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課
の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 講習会に係る家畜の種類並びに家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の別
3号 講習会の開催場所
4号 講習会において課すべき科目及びその時間並びに担当講師の氏名及び略歴
5号 講習会の用に供する施設、機械器具及び家畜の概要
22条 (講習会開催者の指定の基準)
1項 家畜人工授精に関する講習会に係る 法
第16条第2項
《2 家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣…》
の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課
の規定による指定の基準は、次のとおりとする。
1号 次のいずれかに該当する者であること。
イ 学校教育法 に基づく大学であつて、獣医学又は畜産学に関する学部又は学科を置くもの
ロ 学校教育法 に基づく専修学校であつて、畜産学に関する専門課程を置くもの
ハ 特別の法律により特別の設立行為をもつて設立すべきものとされる法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、家畜の改良増殖の促進を目的とするもの
2号 前条の申請に係る家畜の種類について
第23条第1項
《この節に規定するもののほか、家畜人工授精…》
師免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、前条第2項の授精証明書、体内受精卵移植証明書、体外受精卵移植証明書及び精液採取に関する証明書の様式、家畜人工授精師の免許の申請手続並び
各号に掲げる科目を教授するのに必要な知識及び技能を有する適当な数の講師を有し、かつ、その講師には、獣医師又は家畜人工授精師を含むこと。
3号 前条の申請に係る家畜の種類について
第23条第1項
《この節に規定するもののほか、家畜人工授精…》
師免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、前条第2項の授精証明書、体内受精卵移植証明書、体外受精卵移植証明書及び精液採取に関する証明書の様式、家畜人工授精師の免許の申請手続並び
各号に掲げる科目を教授するのに必要な施設、機械器具及び家畜を有すること。
2項 家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会に係る 法
第16条第2項
《2 家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣…》
の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課
の規定による指定の基準は、次のとおりとする。
1号 前項第1号に掲げる者であること。
2号 前条の申請に係る家畜の種類について
第23条第2項
《2 家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に…》
関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理 3時間 家畜の育種 7時
各号に掲げる科目を教授するのに必要な知識及び技能を有する適当な数の講師を有し、かつ、その講師には、獣医師を含むこと。
3号 前条の申請に係る家畜の種類について
第23条第2項
《2 家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に…》
関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理 3時間 家畜の育種 7時
各号に掲げる科目を教授するのに必要な施設、機械器具及び家畜を有すること。
3項 家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会に係る 法
第16条第2項
《2 家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣…》
の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課
の規定による指定の基準は、次のとおりとする。
1号 第1項第1号に掲げる者であること。
2号 前条の申請に係る家畜の種類について
第23条第3項
《3 家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植…》
及び家畜体外受精卵移植に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理
各号に掲げる科目を教授するのに必要な知識及び技能を有する適当な数の講師を有し、かつ、その講師には、獣医師を含むこと。
3号 前条の申請に係る家畜の種類について
第23条第3項
《3 家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植…》
及び家畜体外受精卵移植に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理
各号に掲げる科目を教授するのに必要な施設、機械器具及び家畜を有すること。
22条の2 (報告の徴収及び指示)
1項 農林水産大臣は、講習会の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、 法
第16条第2項
《2 家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣…》
の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課
の規定による指定を受けた者(以下「 指定講習会開催者 」という。)に対して講習会に関し必要な事項の報告を求めることができる。
2項 農林水産大臣は、 指定講習会開催者 の講習の内容、講習会の用に供する施設、機械器具又は家畜その他講習会の運営が適当でないと認めるときは、その指定講習会開催者に対して必要な指示をすることができる。
22条の3 (指定の取消し)
1項 農林水産大臣は、 指定講習会開催者 から申請があつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2項 農林水産大臣は、 指定講習会開催者 が
第22条第1項
《家畜人工授精に関する講習会に係る法第16…》
条第2項の規定による指定の基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者であること。 イ 学校教育法に基づく大学であつて、獣医学又は畜産学に関する学部又は学科を置くもの ロ 学校教育法に基づ
若しくは第2項に規定する指定の基準に適合しなくなつたとき又は前条第2項の規定による指示に従わないときは、その指定を取り消すことができる。
23条 (講習課目等)
1項 家畜人工授精に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。
1号 学科
2号 実習
2項 家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。
1号 学科
2号 実習
3項 家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。
1号 学科
2号 実習
4項 家畜人工授精に関する講習会における講習は、第1項各号に掲げる科目のうち畜産概論、家畜の栄養、家畜の飼養管理、家畜の育種、生殖器解剖、繁殖生理(神経・内分泌及び雌繁殖生理)、精子生理(雄繁殖生理)、種付けの理論(妊娠と分娩)、家畜の審査及び発情鑑定(以下「 特定科目 」という。)にあつては
第24条の2第1項
《学校教育法に基づく大学その他農林水産大臣…》
の指定する教育機関以下「大学等」という。において第23条第1項各号に掲げる科目のうち特定科目、同条第2項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論及び受精卵の生理及び形態又は同条第3項各号に掲
の大学等において修得する程度の知識及び技能を、第1項各号に掲げる科目のうちその他の科目にあつては家畜人工授精の業務を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない。
5項 家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会における講習は、第2項各号に掲げる科目のうち 特定科目 、体内受精卵移植概論及び受精卵の生理及び形態にあつては
第24条の2第1項
《学校教育法に基づく大学その他農林水産大臣…》
の指定する教育機関以下「大学等」という。において第23条第1項各号に掲げる科目のうち特定科目、同条第2項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論及び受精卵の生理及び形態又は同条第3項各号に掲
の大学等において修得する程度の知識及び技能を、第2項各号に掲げる科目のうちその他の科目にあつては家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植の業務を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない。
6項 家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会における講習は、第3項各号に掲げる科目のうち 特定科目 、体内受精卵移植概論、受精卵の生理及び形態及び体外受精卵移植概論にあつては
第24条の2第1項
《学校教育法に基づく大学その他農林水産大臣…》
の指定する教育機関以下「大学等」という。において第23条第1項各号に掲げる科目のうち特定科目、同条第2項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論及び受精卵の生理及び形態又は同条第3項各号に掲
の大学等において修得する程度の知識及び技能を、第3項各号に掲げる科目のうちその他の科目にあつては家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない。
24条 (修業試験)
1項 講習会の修業試験は、家畜人工授精師となるのに必要な知識及び技能を有するかどうかを判定することを目的とし、家畜人工授精に関する講習会の修業試験にあつては前条第1項各号に掲げる科目について、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験にあつては同条第2項各号に掲げる科目について、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験にあつては同条第3項各号に掲げる科目について行わなければならない。
2項 受講時間が前条第1項第1号に掲げる科目を通じて55時間及び前条第1項第2号に掲げる科目を通じて60時間に達しない者は、家畜人工授精に関する講習会の修業試験を受けることができない。
3項 受講時間が前条第2項第1号に掲げる科目を通じて93時間及び前条第2項第2号に掲げる科目を通じて120時間に達しない者は、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができない。
4項 受講時間が前条第3項第1号に掲げる科目を通じて99時間及び前条第3項第2号に掲げる科目を通じて137時間に達しない者は、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができない。
24条の2 (受講及び修業試験の免除等)
1項 学校教育法 に基づく大学その他農林水産大臣の指定する教育機関(以下「 大学等 」という。)において
第23条第1項
《家畜人工授精に関する講習会において課すべ…》
き科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理 3時間 家畜の育種 7時間 関係法規 5時間 専門
各号に掲げる科目のうち 特定科目 、同条第2項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論及び受精卵の生理及び形態又は同条第3項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論、受精卵の生理及び形態及び体外受精卵移植概論の全部又は一部を修めた者(以下「 受講等免除者 」という。)に対しては、その修めた科目についての講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
2項 他の種類の家畜について講習会の修業試験に合格している者に対しては、
第23条第1項第1号
《家畜人工授精に関する講習会において課すべ…》
き科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理 3時間 家畜の育種 7時間 関係法規 5時間 専門
に掲げる一般科目についての家畜人工授精に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
3項 牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者に対しては、
第23条第2項
《2 家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に…》
関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理 3時間 家畜の育種 7時
各号に掲げる科目のうち同条第1項各号に掲げるものについての家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験又は同条第3項各号に掲げる科目のうち同条第1項各号に掲げるものについての家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
4項 牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者に対しては、
第23条第2項第1号
《2 家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に…》
関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理 3時間 家畜の育種 7時
に掲げる一般科目についての家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験又は同条第3項第1号に掲げる一般科目についての家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
5項 牛について家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験に合格している者に対しては、
第23条第3項
《3 家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植…》
及び家畜体外受精卵移植に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理
各号に掲げる科目のうち同条第2項各号に掲げるものについての家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験を免除するものとする。
6項 受講等免除者 は、第1項の規定による講習会の受講及び修業試験の免除を受けようとするときは、 大学等 において当該免除を受けようとする科目を修めたことを証する書面を、講習会の開始予定日までに講習会の開催者に提出しなければならない。
7項 講習会の修業試験に合格している者は、第2項から第5項までの規定による講習会の受講及び修業試験の免除を受けようとするときは、講習会の修業試験に合格していることを証する書面を、講習会の開始予定日までに講習会の開催者に提出しなければならない。
8項 受講等免除者 又は他の種類の家畜について講習会の修業試験に合格している者は、受講時間が、
第23条第1項第1号
《家畜人工授精に関する講習会において課すべ…》
き科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理 3時間 家畜の育種 7時間 関係法規 5時間 専門
に掲げる科目のうち第1項又は第2項の規定による家畜人工授精に関する講習会の受講及び修業試験の免除に係る科目(以下「 特定免除科目 」という。)以外の科目を通じて第1号に掲げる時間及び同条第1項第2号に掲げる科目のうち 特定免除科目 以外の科目を通じて第2号に掲げる時間に達する場合には、前条第2項の規定にかかわらず、家畜人工授精に関する講習会の修業試験を受けることができる。
1号 68時間から 特定免除科目 に係る
第23条第1項第1号
《家畜人工授精に関する講習会において課すべ…》
き科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理 3時間 家畜の育種 7時間 関係法規 5時間 専門
に規定する時間を控除して得た時間に10分の8を乗じて得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)
2号 74時間から 特定免除科目 に係る
第23条第1項第2号
《家畜人工授精に関する講習会において課すべ…》
き科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理 3時間 家畜の育種 7時間 関係法規 5時間 専門
に規定する時間を控除して得た時間に10分の8を乗じて得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)
9項 受講等免除者 、牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者又は牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者は、受講時間が、
第23条第2項第1号
《2 家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に…》
関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理 3時間 家畜の育種 7時
に掲げる科目のうち第1項、第3項又は第4項の規定による家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験の免除に係る科目(以下「 免除科目の甲 」という。)以外の科目を通じて第1号に掲げる時間及び同条第2項第2号に掲げる科目のうち 免除科目の甲 以外の科目を通じて第2号に掲げる時間に達する場合には、前条第3項の規定にかかわらず、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができる。
1号 116時間から 免除科目の甲 に係る
第23条第2項第1号
《2 家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に…》
関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理 3時間 家畜の育種 7時
に規定する時間を控除して得た時間に10分の8を乗じて得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)
2号 150時間から 免除科目の甲 に係る
第23条第2項第2号
《2 家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に…》
関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理 3時間 家畜の育種 7時
に規定する時間を控除して得た時間に10分の8を乗じて得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)
10項 受講等免除者 、牛について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者、牛以外の種類の家畜について家畜人工授精に関する講習会の修業試験に合格している者又は牛について家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験に合格している者は、受講時間が、
第23条第3項第1号
《3 家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植…》
及び家畜体外受精卵移植に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理
に掲げる科目のうち第1項、第3項、第4項又は第5項の規定による家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の受講及び修業試験の免除に係る科目(以下「 免除科目の乙 」という。)以外の科目を通じて第1号に掲げる時間及び同条第3項第2号に掲げる科目のうち 免除科目の乙 以外の科目を通じて第2号に掲げる時間に達する場合には、前条第4項の規定にかかわらず、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができる。
1号 123時間から 免除科目の乙 に係る
第23条第3項第1号
《3 家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植…》
及び家畜体外受精卵移植に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理
に規定する時間を控除して得た時間に10分の8を乗じて得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)
2号 171時間から 免除科目の乙 に係る
第23条第3項第2号
《3 家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植…》
及び家畜体外受精卵移植に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。 1 学科 科目 時間 一般科目 畜産概論 4時間 家畜の栄養 3時間 家畜の飼養管理
に規定する時間を控除して得た時間に10分の8を乗じて得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)
25条 (修業試験の合格証明書)
1項 講習会の開催者は、修業試験合格者名簿を備えて、必要な事項を記入するとともに、修業試験に合格した者に対してその旨の証明書を交付するものとする。
2項 前項の証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 講習会の開催者の名称及び住所
2号 講習会の開催場所及び期日
3号 講習会に係る家畜の種類並びに家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の別
26条 (家畜人工授精師の免許の申請)
1項 法
第16条
《家畜人工授精師の免許 家畜人工授精師に…》
なろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。 2 家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受
の規定により家畜人工授精師の免許を受けようとする者は、別記様式第14号による申請書に次に掲げる書類を添えてその者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等)の記載がある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(同法第7条第1号、第2号及び第7号に掲げる事項を記載したものに限る。)
2号 講習会の修業試験に合格した旨の証明書の写し
3号 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬若しくは大麻の中毒者であるかどうかに関する医師の診断書
4号 申請者が 法
第17条第1項
《この法律、家畜伝染病予防法1951年法律…》
第166号、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号、獣医師法、獣医療法1992年法律第46号若しくは家畜商法1949年法律第208号又はこれらの法律に基
又は第2項第3号若しくは第4号に該当するかどうかの別を記載した書面
5号 法
第17条第2項第3号
《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》
前条第1項の免許を与えないことができる。 1 心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの 2 麻薬又は大麻の中毒者 3 家畜伝染病予防法、医薬品、医
に該当する場合にあつては、その確定判決謄本
26条の2 (心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第17条第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》
前条第1項の免許を与えないことができる。 1 心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの 2 麻薬又は大麻の中毒者 3 家畜伝染病予防法、医薬品、医
の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2号 上肢の機能の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うに当たつて必要な技能を10分に発揮することができない者
26条の3 (障害を補う手段等の考慮)
1項 都道府県知事は、家畜人工授精師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
26条の4 (精神障害の届出)
1項 家畜人工授精師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該家畜人工授精師が精神の機能の障害を有する状態となり家畜人工授精師の業務の継続が著しく困難になったときは、当該家畜人工授精師に免許を与えた都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
27条 (家畜人工授精師免許証の様式)
1項 法
第18条
《家畜人工授精師免許証 都道府県知事は、…》
第16条第1項の免許を与えたときは、家畜人工授精師免許証を交付しなければならない。
の家畜人工授精師 免許証 (以下「 免許証 」という。)は、別記様式第15号による。
28条 (免許証の記載事項の変更)
1項 令
第9条
《免許証の書換交付 家畜人工授精師は、家…》
畜人工授精師免許証以下「免許証」という。の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。
の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。
1号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍)、住所又は氏名の変更
2号 免許に係る家畜の種類並びに家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務の別の変更
29条 (免許証の書換交付及び再交付の手続)
1項 令
第9条
《免許証の書換交付 家畜人工授精師は、家…》
畜人工授精師免許証以下「免許証」という。の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。
の規定による 免許証 の書換交付の申請は、別記様式第16号による申請書に免許証を添えてしなければならない。
2項 令
第10条第1項
《家畜人工授精師は、免許証を汚し、損じ、又…》
は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。
の規定による 免許証 の再交付の申請は、別記様式第16号による申請書を提出してしなければならない。この場合において、免許証を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に免許証を添えて提出しなければならない。
30条 (家畜人工授精師名簿)
1項 令
第12条
《家畜人工授精師名簿 都道府県知事は、当…》
該都道府県知事の免許を受けた家畜人工授精師について、農林水産省令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 免許番号及び免許を与えた年月日
2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍)、住所、氏名及び生年月日
3号 講習会の修業試験に合格した年月日
4号 免許に係る家畜の種類並びに家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務の別
5号 法
第19条第1項
《都道府県知事は、家畜人工授精師が第17条…》
第1項に規定する者に該当するに至つたとき又は家畜人工授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならない。
又は第2項の処分をしたときは、その旨、事由及び年月日並びに業務の停止期間
6号 免許証 を書換交付し、又は再交付したときは、その旨、事由及び年月日
31条 (授精証明書等の様式)
1項 法
第22条第2項
《2 獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工…》
授精用精液の注入若しくは家畜体内受精卵若しくは家畜体外受精卵の移植を受けた雌の家畜の飼養者から授精証明書、体内受精卵移植証明書若しくは体外受精卵移植証明書の交付を要求されたとき、又は家畜人工授精用精液
の授精証明書、同項の体内受精卵移植証明書、同項の体外受精卵移植証明書及び同項の精液採取に関する証明書は、それぞれ別記様式第17号、様式第18号、様式第19号及び様式第6号によるものとする。
3節 家畜人工授精所
32条 (家畜人工授精所の開設の許可の申請)
1項 法
第24条
《家畜人工授精所の開設の許可 家畜人工授…》
精所を開設しようとする者次条において「申請者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所については、この限りでない。
の規定により家畜人工授精所の開設の許可を受けようとする者は、別記様式第20号による申請書に次に掲げる書類を添えて都道府県知事に提出しなければならない。
1号 家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師(家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務( 法
第13条第6項
《6 家畜卵巣を採取した獣医師又は家畜人工…》
授精師雌の家畜から家畜卵巣を採取した場合にあつては、獣医師は、第3項及び第4項の規定にかかわらず、その指示の下に、第3項の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査並びに第4項
に規定する家畜体外授精業務をいい、雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。)を行う場合にあつては、当該家畜人工授精所を管理すべき獣医師)の 免許証 の写し
2号 建物の平面図、配置図、付近の見取図
3号 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し又は住民票記載事項証明書( 住民基本台帳法
第7条第1号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
及び第7号に掲げる事項を記載したもの(日本の国籍を有しない者にあつては、当該事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)に限る。)
ロ 法
第25条第1項第2号
《前条の許可は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、与えない。 1 申請に係る施設が、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要な農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えていない場合 2 申請者が、この法律、
又は第2項第2号若しくは第3号に該当するかどうかの別を記載した書面
ハ 法
第25条第2項第2号
《2 前条の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、与えないことができる。 1 申請に係る施設の設置の場所が風紀上不適当である場合 2 申請者が、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法
に該当する場合にあつては、その確定判決謄本
4号 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名及び住所を記載した書面
ハ 役員( 令
第13条
《家畜人工授精所の開設の許可の申請者の使用…》
人 法第25条第1項第3号及び第2項第4号の政令で定める使用人は、法第24条に規定する申請者の使用人であつて、家畜人工授精所の業務を統括する者その他これに準ずる者として農林水産省令で定める者であるも
に規定する使用人がある場合にあつては、当該使用人を含む。以下「 役員等 」という。)が 法
第25条第1項第3号
《前条の許可は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、与えない。 1 申請に係る施設が、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要な農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えていない場合 2 申請者が、この法律、
又は第2項第4号に該当するかどうかの別を記載した書面
ニ 法
第25条第2項第4号
《2 前条の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、与えないことができる。 1 申請に係る施設の設置の場所が風紀上不適当である場合 2 申請者が、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法
に該当する場合( 役員等 のうちに同項第2号に規定する者がある場合に限る。)にあつては、その確定判決謄本
33条 (許可証の交付)
1項 都道府県知事は、 法
第24条
《家畜人工授精所の開設の許可 家畜人工授…》
精所を開設しようとする者次条において「申請者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所については、この限りでない。
の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した家畜人工授精所の開設の 許可証 (以下「 許可証 」という。)を交付しなければならない。
1号 家畜人工授精所の管理番号
2号 開設の許可の年月日
3号 家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称
4号 家畜人工授精所の名称及び所在地
5号 家畜の種類及びその業務の別
34条 (許可証の備置き)
1項 前条の規定による 許可証 の交付を受けた家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人工授精所内に当該許可証を備え置かなければならない。
35条 (家畜人工授精所の構造、設備等)
1項 法
第25条第1項第1号
《前条の許可は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、与えない。 1 申請に係る施設が、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要な農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えていない場合 2 申請者が、この法律、
の農林水産省令で定める構造、設備及び器具は、次に掲げるものとする。
1号 構造処理室を有し、かつ、家畜人工授精用精液を採取し、若しくは注入し、家畜体内受精卵を採取し、若しくは移植し、又は家畜体外受精卵を移植する場合にあつては、その場所が外部から見えないような囲障があるもの
2号 設備処理室が衛生的操作並びに家畜人工授精用精液又は家畜受精卵及び薬品の保管に支障がないもの
3号 器具
イ 家畜人工授精を行う場合にあつては、その採取、検査、処理又は注入に必要な器具及びこれらの器具の消毒に必要な器具
ロ 家畜体内受精卵移植を行う場合にあつては、その採取、検査、処理又は移植に必要な器具及びこれらの器具の消毒に必要な器具
ハ 家畜体外受精卵移植を行う場合にあつては、家畜未受精卵の採取、処理、家畜体外授精、家畜体外受精卵の検査、処理又は移植に必要な器具及びこれらの器具の消毒に必要な器具
ニ 家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の保存を行う場合にあつては、その保存に必要な器具
36条 (開設の許可の申請者の使用人)
1項 令
第13条
《家畜人工授精所の開設の許可の申請者の使用…》
人 法第25条第1項第3号及び第2項第4号の政令で定める使用人は、法第24条に規定する申請者の使用人であつて、家畜人工授精所の業務を統括する者その他これに準ずる者として農林水産省令で定める者であるも
の農林水産省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、家畜人工授精所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
37条 (変更の届出等)
1項 法
第25条の2第1項
《家畜人工授精所の開設者は、第24条の許可…》
に係る家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項を変更したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次の事項(軽微な変更を除く。)とする。
1号 家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称及び住所
2号 家畜人工授精所の名称及び所在地
3号 家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
4号 家畜の種類及びその業務の別
5号 家畜人工授精所の構造、設備及び器具
6号 家畜人工授精所の開設者が法人である場合にあつては、その役員の氏名及び住所
2項 法
第25条の2第1項
《家畜人工授精所の開設者は、第24条の許可…》
に係る家畜人工授精所の名称その他の農林水産省令で定める事項を変更したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により変更の届出をしようとする家畜人工授精所の開設者は、当該変更の日から30日以内に、別記様式第21号による届出書に変更事項に係る書類を添えてその許可を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
3項 法
第25条の2第2項
《2 家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人…》
工授精所を廃止し、休止し、又は休止した当該家畜人工授精所を再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により廃止し、休止し、又は休止した家畜人工授精所を再開しようとする家畜人工授精所の開設者は、別記様式第22号による届出書をその許可を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
38条 (許可証の書換交付)
1項 家畜人工授精所の開設者は、 許可証 の記載事項に変更を生じたときは、その許可証を添え、遅滞なく、その許可を与えた都道府県知事に許可証の書換交付を申請しなければならない。
2項 前項の規定による 許可証 の書換交付の申請は、別記様式第23号による申請書を提出してしなければならない。
39条 (許可証の再交付)
1項 家畜人工授精所の開設者は、 許可証 を汚し、損じ、又は失つたときは、遅滞なく、その許可を与えた都道府県知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
2項 前項の規定による 許可証 の再交付の申請は、別記様式第23号による申請書を提出してしなければならない。この場合において、許可証を汚し、又は損じたためその再交付を申請しようとする者は、申請書に許可証を添えて提出しなければならない。
40条 (許可証の返納等)
1項 家畜人工授精所の開設者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、速やかに、その許可を与えた都道府県知事に 許可証 を返納しなければならない。
1号 次に掲げる場合当該家畜人工授精所の開設者
イ 法
第26条第1項
《都道府県知事は、家畜人工授精所の開設者か…》
ら前条第2項の規定による廃止の届出があつたときは、その開設の許可を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により開設の許可を取り消された場合
ロ 前条の規定による申請に係る 許可証 の再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見した場合
2号 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法 (1947年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者
3号 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者
4号 法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
5号 法人が前2号に掲げる理由以外の理由により解散した場合その清算人
2項 家畜人工授精所の開設者は、 法
第26条第2項
《2 都道府県知事は、家畜人工授精所が第2…》
5条第1項第1号に該当するに至つたとき又は家畜人工授精所の開設者が同項第2号若しくは第3号若しくは同条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき若しくはこの法律若しくはこの法律に基づく
の規定により家畜人工授精所の使用の停止を命じられたとき又は法第25条の2第2項の規定により家畜人工授精所を休止したときは、速やかに、その許可を与えた都道府県知事に 許可証 を提出しなければならない。
3項 前項の規定により 許可証 の提出を受けた都道府県知事は、当該許可証に係る家畜人工授精所の使用の停止の期間が満了したとき又は家畜人工授精所が再開しようとするときには、直ちに当該許可証を返還しなければならない。
4節 特定家畜人工授精用精液等の特例
41条 (指定の公示)
1項 法
第32条の3第1項
《農林水産大臣は、前条第1項の規定による指…》
定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる事項につきするものとする。
1号 指定年月日
2号 指定する家畜人工授精用精液等に係る家畜の種類
3号 指定する家畜人工授精用精液等に係る家畜の品種
2項 法
第32条の3第1項
《農林水産大臣は、前条第1項の規定による指…》
定をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
42条 (容器への表示事項)
1項 法
第32条の4
《容器への表示 獣医師又は家畜人工授精師…》
は、第13条第4項から第6項までの規定により特定家畜人工授精用精液等を容器に収めたときは、当該容器に、当該特定家畜人工授精用精液等に係る種畜の名称その他の農林水産省令で定める事項の表示をしなければなら
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 家畜人工授精用精液にあつては、次に掲げる事項
イ 当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前
ロ 当該家畜人工授精用精液の採取年月日
2号 家畜体内受精卵にあつては、次に掲げる事項
イ 当該家畜体内受精卵が処理された 家畜人工授精所等 の管理番号
ロ 当該家畜体内受精卵の採取の用に供した雌の家畜及び当該家畜体内受精卵を採取するために種付けの用に供した雄の家畜の名前(牛の場合にあつては、当該家畜体内受精卵の採取の用に供した雌の家畜及び当該家畜体内受精卵を採取するために種付けの用に供した雄の家畜の名前又はこれらの個体識別番号( 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 (2003年法律第72号)
第2条第1項
《この法律において「個体識別番号」とは、牛…》
農林水産省令で定めるものを除く。以下同じ。の個体を識別するために農林水産大臣が牛ごとに定める番号をいう。
に規定するものをいう。以下同じ。))
ハ 当該家畜体内受精卵の採取年月日
3号 家畜体外受精卵にあつては、次に掲げる事項
イ 当該家畜体外受精卵が生産された 家畜人工授精所等 の管理番号
ロ 当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取の用に供した雌の家畜及び当該家畜体外受精卵に係る家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前(牛の場合にあつては、当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取の用に供した雌の家畜及び当該家畜体外受精卵に係る家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜の名前又はこれらの個体識別番号)
ハ 当該家畜体外受精卵の検査年月日
2項 前項第1号イに規定する事項については、 法
第4条第1項
《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》
飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。
の規定による種畜証明書が交付されていない雄の牛の名前である場合その他の雄の牛の名前を表示することが適当でないと認められる場合には、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の牛の個体識別番号をもつてその事項に代えることができる。
3項 第1項に規定する事項のうち次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定める事項をもつてその事項に代えることができる。
1号 第1項第2号ロ及びハ家畜体内受精卵証明書番号
2号 第1項第3号ロ及びハ家畜体外受精卵証明書番号
43条 (容器への表示方法)
1項 法
第32条の4
《容器への表示 獣医師又は家畜人工授精師…》
は、第13条第4項から第6項までの規定により特定家畜人工授精用精液等を容器に収めたときは、当該容器に、当該特定家畜人工授精用精液等に係る種畜の名称その他の農林水産省令で定める事項の表示をしなければなら
の容器への表示を行うに当たつては、次に掲げる方法で行うものとする。
1号 特定家畜人工授精用精液等を収めた容器に表示する方法
2号 特定家畜人工授精用精液等を収めた容器にラベルを貼ることにより表示する方法
44条 (譲渡等記録簿の様式)
1項 法
第32条の5第1項
《家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授…》
精用精液等の譲受け保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬入を含む。以下この項において同じ。、譲渡し保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬出を含む。以下この項において同じ。、廃棄又は亡失
の譲渡等記録簿の様式は、別記様式第24号によるものとする。
2章の2 家畜登録事業
45条 (登録規程の承認の申請)
1項 法
第32条の9第1項
《家畜につき、その血統、能力又は体型を審査…》
して一定の基準に適合するものを登録する事業以下「家畜登録事業」という。を行おうとする者は、農林水産省令で定める手続により、当該事業の実施に関する規程以下「登録規程」という。を定め、これにつき農林水産大
の規定により登録規程(同項に規定する登録規程をいう。以下同じ。)の承認を受けようとする者は、家畜登録事業(同項に規定する家畜登録事業をいう。以下同じ。)の開始予定期日の60日前までに、別記様式第25号による申請書に登録規程及び家畜登録事業の事業計画書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
46条 (登録規程の変更の承認の申請)
1項 法
第32条の9第3項
《3 家畜登録事業を行う者以下「家畜登録機…》
関」という。は、登録規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
の規定により登録規程の変更の承認を受けようとする者は、別記様式第26号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
47条 (登録規程の承認の基準)
1項 法
第32条の9第4項
《4 農林水産大臣は、登録規程につき第1項…》
又は前項の承認の申請があつたときは、当該登録規程又は当該変更後の登録規程の内容が、家畜改良増殖目標に即するものと認められない場合及び家畜登録事業の公正な運営を行うのに適切なものと認められない場合を除き
の家畜改良増殖目標に即するものと認められない場合は、次のいずれかの場合とする。
1号 登録規程に定める登録する家畜の種類のうちに 法
第3条の2第1項
《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》
、牛、馬、めん羊、山羊、豚及び政令で定めるその他の家畜次章及び第3章を除き、以下単に「家畜」という。につき、その種類ごとに、その改良増殖に関する目標以下「家畜改良増殖目標」という。を定め、これを公表し
に規定する家畜でないものが含まれている場合
2号 登録規程に定める審査の基準が家畜の血統、能力又は体型について定められていない場合
3号 登録規程に定める審査の基準が 法
第3条の2第1項
《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》
、牛、馬、めん羊、山羊、豚及び政令で定めるその他の家畜次章及び第3章を除き、以下単に「家畜」という。につき、その種類ごとに、その改良増殖に関する目標以下「家畜改良増殖目標」という。を定め、これを公表し
の家畜改良増殖目標の達成に支障を及ぼすおそれのあるものである場合
2項 法
第32条の9第4項
《4 農林水産大臣は、登録規程につき第1項…》
又は前項の承認の申請があつたときは、当該登録規程又は当該変更後の登録規程の内容が、家畜改良増殖目標に即するものと認められない場合及び家畜登録事業の公正な運営を行うのに適切なものと認められない場合を除き
の家畜登録事業の公正な運営を行なうのに適切なものと認められない場合は、次のいずれかの場合とする。
1号 登録規程に定める登録手数料が著しく高額である場合
2号 登録規程に家畜登録簿を公表する旨の定めがない場合
48条 (家畜登録事業の廃止の届出)
1項 法
第32条の9第5項
《5 家畜登録機関は、家畜登録事業を廃止し…》
ようとするときは、農林水産省令で定める手続により、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定により家畜登録事業の廃止の届出をしようとする者は、家畜登録事業の廃止予定期日の60日前までに、別記様式第27号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
3章 雑則
49条 (家畜人工授精所の運営状況の報告の方法等)
1項 法
第34条第3項
《3 家畜人工授精所の開設者は、毎年、農林…》
水産省令で定めるところにより、当該家畜人工授精所の運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。
の規定による報告は、毎年1月1日から12月31日までの期間について作成し、当該期間の経過後4月以内に、次の各号に掲げる様式により行うものとする。
1号 特定家畜人工授精用精液等に係る業務を行つている場合にあつては、別記様式第28号
2号 家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(特定家畜人工授精用精液等であるものを除く。)に係る業務を行つている場合にあつては、別記様式第29号
50条 (身分を示す証明書の様式)
1項 法
第35条第2項
《2 種畜検査委員又は地方種畜検査委員は、…》
前項の規定による立入り、質問、検査又は収去以下「立入検査等」という。をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
の証明書は、別記様式第30号による。
51条 (センターの立入検査等)
1項 法
第35条の2第3項
《3 センターは、前項の指示に従つて第1項…》
の立入検査等をする場合には、畜産に関し知識経験を有する職員であつて農林水産省令で定める条件に適合するものに行わせなければならない。
の農林水産省令で定める条件は、
第1条
《目的 この法律は、家畜の改良増殖を計画…》
的に行うための措置並びにこれに関連して必要な種畜の確保及び家畜の登録に関する制度、家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する規制等について定めて、家畜の改良増殖を促進し、もつて畜産の振興を図り、あわせて農
各号のいずれかに該当する者であることとする。
2項 法
第35条の2第4項
《4 センターは、第2項の指示に従つて第1…》
項の立入検査等を行つたときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 立入り、質問、検査又は収去(以下「 立入検査等 」という。)を行つた畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行う場所の住所及び管理者の氏名(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 立入検査等 を行つた年月日
3号 種畜の精液を収去した場合にあつては、当該種畜の名称並びに当該精液を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
4号 家畜受精卵を採取した場合にあつては、当該家畜受精卵を採取した家畜及び当該家畜受精卵の生産のために用いた種畜の名称並びに当該家畜受精卵を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
5号 立入検査等 の結果
6号 その他参考となるべき事項
3項 法
第35条の2第3項
《3 センターは、前項の指示に従つて第1項…》
の立入検査等をする場合には、畜産に関し知識経験を有する職員であつて農林水産省令で定める条件に適合するものに行わせなければならない。
において準用する法第35条第2項の証明書は、別記様式第31号による。
52条 (権限の委任)
1項 法
第35条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の改…》
良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜検査委員又は地方種畜検査委員に畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜、施設の構造、
並びに法第35条の2第1項、第2項及び第4項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。