漁船検査規則《附則》

法番号:1950年農林省令第124号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年12月16日農林省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年7月31日農林省令第49号)

1項 この省令は、1954年8月1日から施行する。

附 則(1955年5月10日農林省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月30日農林省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に 漁船法施行規則 1950年農林省令第95号第18条第1項 《法第25条第1項の検査を依頼しようとする…》 者は、その検査が総合検査法第25条第1項に規定するすべての時に同項各号に掲げるすべての事項について総合して行う検査をいう。の場合にあつては別記様式第12号、同項第1号の検査の場合にあつては別記様式第1 の規定により提出があつた申請書に係る漁船の検査については、なお従前の例による。

附 則(1960年4月1日農林省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に 漁船法施行規則 1950年農林省令第95号第18条第1項 《法第25条第1項の検査を依頼しようとする…》 者は、その検査が総合検査法第25条第1項に規定するすべての時に同項各号に掲げるすべての事項について総合して行う検査をいう。の場合にあつては別記様式第12号、同項第1号の検査の場合にあつては別記様式第1 の規定により申請書が提出された漁船の船体、魚群探知機又は魚そうの防熱設備に係る検査については、なお従前の例による。ただし、申請者が改正後の規定による検査の実施を希望してその旨を申し出たときは、この限りでない。

附 則(1961年12月27日農林省令第63号)

1項 この省令は、1962年1月1日から施行する。

附 則(1965年7月21日農林省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に 漁船法施行規則 1950年農林省令第95号第18条第1項 《法第25条第1項の検査を依頼しようとする…》 者は、その検査が総合検査法第25条第1項に規定するすべての時に同項各号に掲げるすべての事項について総合して行う検査をいう。の場合にあつては別記様式第12号、同項第1号の検査の場合にあつては別記様式第1 の規定により申請書が提出された漁船の 機関 の検査に係る燃料油消費率の基準については、なお従前の例による。

附 則(1967年4月1日農林省令第10号)

1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。

附 則(1973年10月30日農林省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に 漁船法施行規則 1950年農林省令第95号第18条第1項 《法第25条第1項の検査を依頼しようとする…》 者は、その検査が総合検査法第25条第1項に規定するすべての時に同項各号に掲げるすべての事項について総合して行う検査をいう。の場合にあつては別記様式第12号、同項第1号の検査の場合にあつては別記様式第1 の規定によりその申請書の提出があつた漁船の船体及び魚群探知機の検査については、なお従前の例による。ただし、申請者が改正後の規定による検査の実施を希望してその旨を申し出たときは、この限りでない。

附 則(1980年12月13日農林水産省令第50号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に 漁船法施行規則 1950年農林省令第95号第18条第1項 《法第25条第1項の検査を依頼しようとする…》 者は、その検査が総合検査法第25条第1項に規定するすべての時に同項各号に掲げるすべての事項について総合して行う検査をいう。の場合にあつては別記様式第12号、同項第1号の検査の場合にあつては別記様式第1 の規定によりその申請書の提出があつた漁船の魚群探知機の検査については、なお従前の例による。ただし、申請者が改正後の規定による検査の実施を希望してその旨を申し出たときは、この限りでない。

附 則(1994年12月15日農林水産省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に 漁船法施行規則 1950年農林省令第95号第18条第1項 《法第25条第1項の検査を依頼しようとする…》 者は、その検査が総合検査法第25条第1項に規定するすべての時に同項各号に掲げるすべての事項について総合して行う検査をいう。の場合にあつては別記様式第12号、同項第1号の検査の場合にあつては別記様式第1 の規定によりその申請書の提出があった漁船の魚群探知機の検査については、なお従前の例による。ただし、申請者が改正後の規定による検査の実施を希望してその旨を申し出たときは、この限りでない。

附 則(1999年9月29日農林水産省令第63号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2001年12月27日農林水産省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2013年6月12日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年7月8日農林水産省令第49号) 抄

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

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