農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令《別表など》

法番号:1950年農林省・運輸省令第6号

略称: 農協法、水協法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令

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第1号様式 (第1条関係)

第1号様式( 第1条 《倉荷証券発行の許可申請 農業協同組合法…》 1947年法律第132号第11条の13第1項、水産業協同組合法第12条第1項同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。又は森林組合法1978年法律第36号第15 関係)

第2号様式 (第3条関係)

第2号様式( 第3条 《定期報告書の提出 倉荷証券発行の許可を…》 受けた組合は、次に掲げる書類正副各一通を遅滞なく主務大臣に提出するものとする。 1 倉荷証券を発行する倉庫の毎四半期4月を起算月とする毎3箇月を1の四半期とする。次号において同じ。の受寄物入庫高、出庫 関係)

第3号様式 (第3条関係)

第3号様式( 第3条 《定期報告書の提出 倉荷証券発行の許可を…》 受けた組合は、次に掲げる書類正副各一通を遅滞なく主務大臣に提出するものとする。 1 倉荷証券を発行する倉庫の毎四半期4月を起算月とする毎3箇月を1の四半期とする。次号において同じ。の受寄物入庫高、出庫 関係)

第4号様式 (第7条関係)

第4号様式( 第7条 《身分を示す証票 農業協同組合法第11条…》 の13第4項、水産業協同組合法第12条第4項同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。又は森林組合法第15条第5項同法第109条第1項において準用する場合を含む 関係)
第4号様式( 第7条 《身分を示す証票 農業協同組合法第11条…》 の13第4項、水産業協同組合法第12条第4項同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。又は森林組合法第15条第5項同法第109条第1項において準用する場合を含む 関係)

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