1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 倉庫業法 施行の日(1956年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1980年7月1日から施行する。
2項 水産業協同 組合 が提出する1980年6月以前の倉庫の受寄物の入庫高、出庫高及び保管残高並びに倉荷証券の発行高、回収高及び流通高に係る報告については、改正後の
第3条第1号
《定期報告書の提出 第3条 倉荷証券発行の…》
許可を受けた組合は、次に掲げる書類正副各一通を遅滞なく主務大臣に提出するものとする。 1 倉荷証券を発行する倉庫の毎四半期4月を起算月とする毎3箇月を1の四半期とする。次号において同じ。の受寄物入庫高
及び第2号の規定並びに第2号様式及び第3号様式にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、 倉庫業法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、森林 組合 法の一部を改正する法律(2005年法律第60号)の施行の日(2005年7月17日)から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。