放送法施行規則《別表など》

法番号:1950年電波監理委員会規則第10号

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別表第1号 (第16条第2項関係)

別表第1号( 第16条第2項 《2 法第25条の規定による届出をしようと…》 する場合は、別表第1号の様式の届出書により行うものとする。 関係)

別表第2号 (第26条関係)

別表第2号( 第26条 《収支予算の記載事項 法第70条第1項の…》 収支予算は、次に掲げる事項を記載した予算総則及び別表第2号に定める科目に従つて記載した予算書によつて提出するものとする。 1 受信契約者から徴収する受信料の額に関すること。 2 予算の目的外使用に関す 関係)

別表第2号の2 (第32条第4項関係)

別表第2号の2( 第32条第4項 《4 協会は、前3項の規定により、業務ごと…》 に区分して経理を整理しようとするときは、当該業務に係る費用について、別表第2号の2に掲げる方法によるほか、適切な方法により整理しなければならない。 関係)

別表第3号 (第34条第1項関係)

別表第3号( 第34条第1項 《法第74条第1項の毎事業年度の財産目録、…》 貸借対照表、損益計算書及び前条に規定する書類は、別表第3号に定める書式により調製するものとする。 関係)

別表第3号の2 (第12条の4第1項第4号イ、第32条第6項、第34条第3項第4号レ関係)

別表第3号の2( 第12条の4第1項第4号 《法第20条第16項の実施計画には、同条第…》 12項の認可を受けた実施基準の項目ごとに、当該事業年度に実施するインターネット活用業務に関する次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。 1 インターネット活用業務の種類 2 インターネッ イ、 第32条第6項 《6 協会は、毎事業年度の開始前及び終了後…》 に、当該事業年度に実施する又は実施したインターネット活用業務の経理を第1項から第3項までの規定により整理した結果について、別表第3号の2に定める様式による常時同時配信等業務その他の受信料財源インターネ第34条第3項第4号 《3 法第74条第1項の説明書には、次に掲…》 げる事項を記載するものとする。 1 決算概説 2 財務諸表の作成に関する重要な会計方針 3 会計方針又は記載方法の変更をした場合におけるその旨及びその変更による増減額変更又は変更による影響が軽微である レ関係)

別表第3号の3 (第12条の4第1項第4号ロ、第32条第6項、第34条第3項第4号ソ関係)

別表第3号の3( 第12条の4第1項第4号 《法第20条第16項の実施計画には、同条第…》 12項の認可を受けた実施基準の項目ごとに、当該事業年度に実施するインターネット活用業務に関する次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。 1 インターネット活用業務の種類 2 インターネッ ロ、 第32条第6項 《6 協会は、毎事業年度の開始前及び終了後…》 に、当該事業年度に実施する又は実施したインターネット活用業務の経理を第1項から第3項までの規定により整理した結果について、別表第3号の2に定める様式による常時同時配信等業務その他の受信料財源インターネ第34条第3項第4号 《3 法第74条第1項の説明書には、次に掲…》 げる事項を記載するものとする。 1 決算概説 2 財務諸表の作成に関する重要な会計方針 3 会計方針又は記載方法の変更をした場合におけるその旨及びその変更による増減額変更又は変更による影響が軽微である ソ関係)

別表第4号 (第34条第3項関係)

別表第4号( 第34条第3項 《3 法第74条第1項の説明書には、次に掲…》 げる事項を記載するものとする。 1 決算概説 2 財務諸表の作成に関する重要な会計方針 3 会計方針又は記載方法の変更をした場合におけるその旨及びその変更による増減額変更又は変更による影響が軽微である 関係)

別表第5号 (第60条関係)

別表第5号( 第60条 《 法第91条第2項第2号の総務省令で定め…》 る基幹放送の区分は、別表第5号のとおりとする。 関係)

別表第6の1号 (第64条関係)

別表第6の1号( 第64条 《申請書 法第93条第2項に規定する申請…》 書の様式は、別表第6号に掲げるとおりとする。 関係)

別表第6の2号 (第64条関係)

別表第6の2号( 第64条 《申請書 法第93条第2項に規定する申請…》 書の様式は、別表第6号に掲げるとおりとする。 関係)

別表第6の3号 (第64条関係)

別表第6の3号( 第64条 《申請書 法第93条第2項に規定する申請…》 書の様式は、別表第6号に掲げるとおりとする。 関係)

別表第7の1号 (第65条第1項関係)

別表第7の1号( 第65条第1項 《法第93条第3項の事業計画書の様式は別表…》 第7号に掲げるとおりとし、同項の事業収支見積書の様式は別表第8号に掲げるとおりとする。 関係)

別表第7の2号 (第65条第1項関係)

別表第7の2号( 第65条第1項 《法第93条第3項の事業計画書の様式は別表…》 第7号に掲げるとおりとし、同項の事業収支見積書の様式は別表第8号に掲げるとおりとする。 関係)

別表第7の3号 (第65条第1項関係)

別表第7の3号( 第65条第1項 《法第93条第3項の事業計画書の様式は別表…》 第7号に掲げるとおりとし、同項の事業収支見積書の様式は別表第8号に掲げるとおりとする。 関係)

別表第8号 (第65条第1項関係)

別表第8号( 第65条第1項 《法第93条第3項の事業計画書の様式は別表…》 第7号に掲げるとおりとし、同項の事業収支見積書の様式は別表第8号に掲げるとおりとする。 関係)

別表第9号 (第65条第2項関係)

別表第9号( 第65条第2項 《2 法第93条第3項の総務省令で定める書…》 類は、別表第9号の様式による基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類及び別表第10号の様式による基幹放送の業務に用いられる設備等の工事に係る費用を説明した書類地上基幹放送の場 関係)

別表第10号 (第65条第2項関係)

別表第10号( 第65条第2項 《2 法第93条第3項の総務省令で定める書…》 類は、別表第9号の様式による基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類及び別表第10号の様式による基幹放送の業務に用いられる設備等の工事に係る費用を説明した書類地上基幹放送の場 関係)

別表第11号 (第71条第1項関係)

別表第11号( 第71条第1項 《法第94条第2項の認定証の様式は、別表第…》 11号で定める。 関係)

別表第12号 (第73条第1項関係)

別表第12号( 第73条第1項 《法第95条第1項の規定による業務の開始の…》 届出は、別表第12号の様式により行うものとする。 関係)

別表第13号 (第73条第2項関係)

別表第13号( 第73条第2項 《2 法第95条第2項の規定による業務の休…》 止の届出は、別表第13号の様式により行うものとする。 関係)

別表第14号 (第73条第3項関係)

別表第14号( 第73条第3項 《3 法第100条の規定による業務の廃止の…》 届出は、別表第14号の様式により行うものとする。 関係)

別表第15号 (第74条第1項関係)

別表第15号( 第74条第1項 《地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しよ…》 うとする者は別表第15号の様式の更新申請書を、衛星基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第16号の様式の更新申請書を、移動受信用地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第 関係)

別表第16号 (第74条第1項関係)

別表第16号( 第74条第1項 《地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しよ…》 うとする者は別表第15号の様式の更新申請書を、衛星基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第16号の様式の更新申請書を、移動受信用地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第 関係)

別表第16号の2 (第74条第1項関係)

別表第16号の2( 第74条第1項 《地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しよ…》 うとする者は別表第15号の様式の更新申請書を、衛星基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第16号の様式の更新申請書を、移動受信用地上基幹放送の業務の認定の更新を申請しようとする者は別表第 関係)

別表第17号 (第76条第1項関係)

別表第17号( 第76条第1項 《法第97条第1項の規定により変更の許可を…》 受けようとする者は、別表第17号の様式の申請書に事業計画書、事業収支見積書及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。 関係)

別表第18号 (第76条第3項第2号、第81条の4第2項第1号関係)

別表第18号( 第76条第3項第2号 《3 法第97条第1項ただし書の総務省令で…》 定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。 1 放送事項のうち補完放送に係る追加、削除又は変更の場合衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送の場合に限る。 2 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変第81条の4第2項第1号 《2 法第105条の2第4項ただし書の総務…》 省令で定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。 1 法第105条の2第2項に規定する電気通信設備等の変更が別表第18号に該当する場合 2 設備等維持業務の委託先の名称の変更の場合委託先を変更する場合 関係)

別表第19号 (第76条第4項関係)

別表第19号( 第76条第4項 《4 法第97条第2項の規定による変更の届…》 出は、別表第19号の様式により行うものとする。 関係)

別表第20号 (第78条第1項関係)

別表第20号( 第78条第1項 《法第98条第2項の規定により認定基幹放送…》 事業者の地位を承継しようとするとき又は同条第3項前段の規定により認可を受けようとするとき合併又は分割による場合に限る。は、別表第20号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行 関係)

別表第21号 (第79条第1項関係)

別表第21号( 第79条第1項 《法第98条第2項の規定に基づき認定基幹放…》 送事業者の地位を承継しようとするとき又は同条第3項後段の規定により認可を受けようとするとき譲渡による場合に限る。は、別表第21号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うもの 関係)

別表第21号の2 (第81条の3第1項関係)

別表第21号の2( 第81条の3第1項 《法第105条の2第2項の規定により確認を…》 受けようとする者は、放送の種類ごと、放送対象地域ごと、かつ、放送系ごとに別表第21号の2の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。 関係)

別表第21号の3 (第81条の4第1項関係)

別表第21号の3( 第81条の4第1項 《法第105条の2第4項の規定により変更の…》 確認を受けようとする者は、別表第21号の3の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。 関係)

別表第21号の4 (第81条の4第3項関係)

別表第21号の4( 第81条の4第3項 《3 法第105条の2第5項の規定による変…》 更の届出は、別表第21号の4の様式により行うものとする。 関係)

別表第21号の5 (第91条の2関係)

別表第21号の5( 第91条の2 《外国人等による議決権の保有制限等に係る規…》 定の遵守状況の報告 法第116条の2の規定による報告は、別表第21号の5の様式により作成し、毎事業年度経過後3月以内に提出しなければならない。 関係)

別表第21号の6 (第91条の5第1項関係)

別表第21号の6( 第91条の5第1項 《法第116条の4第1項の規定により特定放…》 送番組同一化実施方針の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第21号の6の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。 関係)

別表第21号の7 (第91条の11関係)

別表第21号の7( 第91条の11 《認定証の交付 総務大臣は、法第116条…》 の4第1項の認定をしたときは、別表第21号の7の様式の認定証を交付する。 関係)

別表第21号の8 (第91条の13第1項関係)

別表第21号の8( 第91条の13第1項 《法第116条の5第1項の規定に基づき特定…》 放送番組同一化実施方針の変更の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第21号の8の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。 関係)

別表第21号の9 (第91条の14関係)

別表第21号の9( 第91条の14 《認定証の交付 総務大臣は、法第116条…》 の5第1項の変更の認定をしたときは、別表第21号の9の様式の認定証を交付する。 関係)

別表第21号の10 (第91条の15第2項関係)

別表第21号の10( 第91条の15第2項 《2 法第116条の5第2項の規定による変…》 更の届出は、別表第21号の10の様式により行うものとする。 関係)

別表第22号 (第92条第2項関係)

別表第22号( 第92条第2項 《2 法第118条第1項の届出をしようとす…》 る者は、別表第22号の様式の届出書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。 1 提供条件変更の届出の場合は、提供条件の新旧対照 2 実施しようとする期日 関係)

別表第23号 (第97条第1項関係)

別表第23号( 第97条第1項 《兼業事業者は、別表第23号の様式による損…》 益計算書並びに当該損益計算書を作成する際に準拠した費用及び収益の配賦の基準並びに整理の手順を記載した書類以下「配賦整理書」という。を作成しなければならない。 関係)

別表第24号 (第124条関係)

別表第24号( 第124条 《放送の停止等の報告 法第113条及び第…》 122条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細 関係)

別表第25号 (第124条関係)

別表第25号( 第124条 《放送の停止等の報告 法第113条及び第…》 122条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細 関係)

別表第26号 (第124条関係)

別表第26号( 第124条 《放送の停止等の報告 法第113条及び第…》 122条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細 関係)

別表第27号 (第126条関係)

別表第27号( 第126条 《立入検査の身分証明書 法第115条第3…》 項及び第124条第2項の証明書は、別表第27号の様式によるものとする。 関係)

別表第28号 (第127条関係)

別表第28号( 第127条 《設備等に関する報告 認定基幹放送事業者…》 、特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、毎年6月末日までに、前年4月1日から当年3月31日までの基幹放送設備等、特定地上基幹放送局等設備等又は基幹放送局設備等の状況について、次の各号に掲げ 関係)

別表第29号 (第127条関係)

別表第29号( 第127条 《設備等に関する報告 認定基幹放送事業者…》 、特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、毎年6月末日までに、前年4月1日から当年3月31日までの基幹放送設備等、特定地上基幹放送局等設備等又は基幹放送局設備等の状況について、次の各号に掲げ 関係)

別表第30号 (第127条関係)

別表第30号( 第127条 《設備等に関する報告 認定基幹放送事業者…》 、特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、毎年6月末日までに、前年4月1日から当年3月31日までの基幹放送設備等、特定地上基幹放送局等設備等又は基幹放送局設備等の状況について、次の各号に掲げ 関係)

別表第31号 (第134条関係)

別表第31号( 第134条 《申請書 法第126条第2項の申請書は、…》 別表第31号の様式によるものとする。 関係)

別表第32号 (第136条第1項関係)

別表第32号( 第136条第1項 《法第126条第3項の法第128条第1号か…》 ら第5号までに該当しないことを誓約する書面の様式は、別表第32号の様式によるものとする。 関係)

別表第33号 (第136条第2項第1号関係)

別表第33号( 第136条第2項第1号 《2 法第126条第3項の総務省令で定める…》 書類は、次に掲げるとおりとする。 1 別表第33号の様式による事業計画書 2 別表第34号の様式による一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類 3 法第136条第1項の 関係)

別表第34号 (第136条第2項第2号関係)

別表第34号( 第136条第2項第2号 《2 法第126条第3項の総務省令で定める…》 書類は、次に掲げるとおりとする。 1 別表第33号の様式による事業計画書 2 別表第34号の様式による一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類 3 法第136条第1項の 関係)

別表第35号 (第138条第1項関係)

別表第35号( 第138条第1項 《法第129条第1項の規定による業務の開始…》 の届出は、別表第35号の様式により行うものとする。 関係)

別表第36号 (第138条第2項関係)

別表第36号( 第138条第2項 《2 法第129条第2項の規定による業務の…》 休止の届出は、別表第36号の様式により行うものとする。 関係)

別表第37号 (第139条関係)

別表第37号( 第139条 《軽微な変更 法第130条第1項ただし書…》 の総務省令で定める軽微な変更は、別表第37号のとおりとする。 関係)

別表第38号 (第140条第1項関係)

別表第38号( 第140条第1項 《法第130条第2項の規定により変更登録を…》 受けようとする者は、別表第38号の様式による申請書に法第126条第3項の法第128条第1号から第5号まで第3号を除く。に該当しないことを誓約する書面及び第136条第2項各号に掲げる書類当該変更に係るも 関係)

別表第39号 (第140条第3項関係)

別表第39号( 第140条第3項 《3 法第130条第4項の規定による変更の…》 届出は、別表第39号の様式により行うものとする。 関係)

別表第40の1号 (第141条関係)

別表第40の1号( 第141条 《届出書 法第133条第1項の規定による…》 届出は、別表第40号の様式により行うものとする。 関係)

別表第40の2号 (第141条関係)

別表第40の2号( 第141条 《届出書 法第133条第1項の規定による…》 届出は、別表第40号の様式により行うものとする。 関係)

別表第40の3号 (第141条関係)

別表第40の3号( 第141条 《届出書 法第133条第1項の規定による…》 届出は、別表第40号の様式により行うものとする。 関係)

別表第41の1号 (第144条関係)

別表第41の1号( 第144条 《変更届出 法第133条第2項の規定によ…》 り変更の届出をしようとする者は、別表第41号の様式による届出書に前条各号に掲げる書類当該変更に係るものに限る。を添えて、総務大臣法第134条第2項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、 関係)

別表第41の2号 (第144条関係)

別表第41の2号( 第144条 《変更届出 法第133条第2項の規定によ…》 り変更の届出をしようとする者は、別表第41号の様式による届出書に前条各号に掲げる書類当該変更に係るものに限る。を添えて、総務大臣法第134条第2項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、 関係)

別表第42の1号 (第145条関係)

別表第42の1号( 第145条 《承継の届出 法第134条第2項の規定に…》 よる一般放送事業者の地位の承継の届出は、別表第42号の様式により行うものとする。 関係)

別表第42の2号 (第145条関係)

別表第42の2号( 第145条 《承継の届出 法第134条第2項の規定に…》 よる一般放送事業者の地位の承継の届出は、別表第42号の様式により行うものとする。 関係)

別表第43の1号 (第146条第1項関係)

別表第43の1号( 第146条第1項 《法第135条第1項の規定による業務の廃止…》 の届出は、別表第43号の様式により行うものとする。 関係)

別表第43の2号 (第146条第1項関係)

別表第43の2号( 第146条第1項 《法第135条第1項の規定による業務の廃止…》 の届出は、別表第43号の様式により行うものとする。 関係)

別表第44の1号 (第146条第2項関係)

別表第44の1号( 第146条第2項 《2 法第135条第2項の規定による解散の…》 届出は、別表第44号の様式により行うものとする。 関係)

別表第44の2号 (第146条第2項関係)

別表第44の2号( 第146条第2項 《2 法第135条第2項の規定による解散の…》 届出は、別表第44号の様式により行うものとする。 関係)

別表第45号 (第156条関係)

別表第45号( 第156条 《放送の停止等の報告 法第137条の規定…》 による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の 関係)

別表第46号 (第156条関係)

別表第46号( 第156条 《放送の停止等の報告 法第137条の規定…》 による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の 関係)

別表第47号 (第158条関係)

別表第47号( 第158条 《立入検査の身分証明書 法第139条第2…》 項の証明書は、別表第47号の様式によるものとする。 関係)

別表第48号 (第159条関係)

別表第48号( 第159条 《設備に関する報告 登録一般放送事業者は…》 、毎年6月末日までに、前年4月1日から当年3月31日までの一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を総務大臣に提出しなければ 関係)

別表第49号 (第159条関係)

別表第49号( 第159条 《設備に関する報告 登録一般放送事業者は…》 、毎年6月末日までに、前年4月1日から当年3月31日までの一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を総務大臣に提出しなければ 関係)

別表第50号 (第164条関係)

別表第50号( 第164条 《契約約款の届出 法第140条第2項の届…》 出をしようとする者は、別表第50号の様式の届出書に契約約款変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照を添えて、総務大臣に提出するものとする。 関係)

別表第51号 (第166条関係)

別表第51号( 第166条 《裁定の申請 法第144条第1項の規定に…》 よる裁定の申請は、別表第51号の様式の申請書により行うものとする。 関係)

別表第52の1号 (第171条関係)

別表第52の1号( 第171条 《検査職員の証明書 法第145条第5項の…》 証明書は、別表第52号の様式によるものとする。 ただし、同条第4項の規定による立入検査のうち小規模施設特定有線一般放送事業者に係るものにあつては、別表第52号の2の様式によることができる。 関係)

別表第52の2号 (第171条関係)

別表第52の2号( 第171条 《検査職員の証明書 法第145条第5項の…》 証明書は、別表第52号の様式によるものとする。 ただし、同条第4項の規定による立入検査のうち小規模施設特定有線一般放送事業者に係るものにあつては、別表第52号の2の様式によることができる。 関係)

別表第52号の2 (第171条関係)

別表第52号の2( 第171条 《検査職員の証明書 法第145条第5項の…》 証明書は、別表第52号の様式によるものとする。 ただし、同条第4項の規定による立入検査のうち小規模施設特定有線一般放送事業者に係るものにあつては、別表第52号の2の様式によることができる。 関係)

別表第53号 (第172条第1項関係)

別表第53号( 第172条第1項 《法第147条第1項の届出をしようとする者…》 は、別表第53号の様式の届出書に有料基幹放送契約約款変更の届出の場合は、有料基幹放送契約約款の新旧対照を添えて、総務大臣に提出するものとする。 関係)

別表第54号 (第177条第1項関係)

別表第54号( 第177条第1項 《法第152条第1項の規定による届出をしよ…》 うとする者は、別表第54号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。 関係)

別表第55号 (第177条第2項及び第179条第2項関係)

別表第55号( 第177条第2項 《2 前項の届出書には、別表第55号の様式…》 の書類を添付しなければならない。 及び 第179条第2項 《2 前項の届出書には、別表第55号の様式…》 の書類を添付しなければならない。 関係)

別表第56号 (第179条第1項関係)

別表第56号( 第179条第1項 《法第152条第2項の規定による届出をしよ…》 うとする者は、別表第56号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。 関係)

別表第57号 (第180条関係)

別表第57号( 第180条 《承継の届出 法第153条第2項の規定に…》 よる届出をしようとする者は、別表第57号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。 関係)

別表第58号 (第181条第1項関係)

別表第58号( 第181条第1項 《法第154条第1項の規定による届出をしよ…》 うとする者は、別表第58号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。 関係)

別表第59号 (第181条第2項関係)

別表第59号( 第181条第2項 《2 法第154条第2項の規定による届出を…》 しようとする者は、別表第59号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。 関係)

別表第60号 (第187条関係)

別表第60号( 第187条 《申請書 法第159条第3項に規定する申…》 請書の様式は、別表第60号に掲げるとおりとする。 関係)

別表第61号 (第189条第1項関係)

別表第61号( 第189条第1項 《法第159条第4項の規定により総務大臣に…》 提出する事業計画書には、別表第61号の様式により、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 資本又は出資に関する事項 2 関係会社の株式の取得その他申請対象会社の事業に要する資金及びその調達の方法 3 関係)

別表第62号 (第192条関係)

別表第62号( 第192条 《認定証の交付 総務大臣は、法第159条…》 第1項の認定をしたときは、別表第62号の様式の認定証を交付する。 関係)

別表第63号 (第197条関係)

別表第63号( 第197条 《届出等 認定放送持株会社は、法第160…》 条第1号の規定による届出をしようとするときは、別表第63号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。 関係)

別表第64号 (第198条関係)

別表第64号( 第198条 《 認定放送持株会社は、法第160条第2号…》 の規定による届出をしようとするときは、別表第64号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。 2 法第160条第2号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの 関係)

別表第64号の2 (第203条の2関係)

別表第64号の2( 第203条の2 《外国人等による議決権の保有制限等に係る規…》 定の遵守状況の報告 法第161条の2の規定による報告は、別表第64号の2の様式により作成し、毎事業年度経過後3月以内に提出しなければならない。 関係)

別表第65号 (第208条第1項関係)

別表第65号( 第208条第1項 《法第165条第1項の規定に基づき認定放送…》 持株会社の地位を承継しようとするとき合併又は会社分割による場合に限る。は、別表第65号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。 1 合併又は会社分割当事者の名称 関係)

別表第66号 (第209条第1項関係)

別表第66号( 第209条第1項 《法第165条第1項の規定に基づき認定放送…》 持株会社の地位を承継しようとするとき譲渡による場合に限る。は、別表第66号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。 1 譲渡会社の名称、住所及び代表者の氏名 2 関係)

別表第67号 (第210条関係)

別表第67号( 第210条 《認定の取消しの申請 法第166条第1項…》 の認定の取消しを申請しようとする者は、別表第67号の様式の認定取消申請書を総務大臣に提出するものとする。 関係)

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