附 則 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1955年1月29日郵政省令第3号)
1項 この省令は、1955年2月1日から施行する。
附 則(1958年11月5日郵政省令第31号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1958年法律第140号)施行の日(1958年11月5日)から施行する。
附 則(1959年12月22日郵政省令第31号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年3月24日郵政省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年9月1日郵政省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年1月25日郵政省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年9月3日郵政省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年12月24日郵政省令第31号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年7月1日郵政省令第25号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた 電波法 (1950年法律第131号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。
附 則(1975年12月1日郵政省令第23号)
1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。
附 則(1980年5月6日郵政省令第16号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1979年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則(1981年11月21日郵政省令第41号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1981年法律第49号)の施行の日(1981年11月23日)から施行する。
附 則(1982年9月13日郵政省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年11月22日郵政省令第63号)
1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。
附 則(1985年3月15日郵政省令第7号)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1986年5月27日郵政省令第26号)
1項 この省令は、1986年7月1日から施行する。
附 則(1993年6月16日郵政省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年12月12日郵政省令第77号) 抄
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。ただし、無線局根本基準
第6条の3第3号
《携帯局 第6条の3 携帯局は、左の各号の…》
条件を満たすものでなければならない。 1 その局は、左に掲げる条件のいずれかに該当するものであること。 1 地上若しくは海上又はそれらの上空のいずれかの二以上の区域にわたり、随時移動して運用することを
の改正規定、施行規則第6条の4第3号及び第4号の改正規定、施行規則第33条の2第1項第1号の改正規定、施行規則第38条の改正規定(「通信条約及び附属規則」を「通信憲章、通信条約及び無線通信規則」に改める部分を除く。)、免許規則別表第5号の2の改正規定、運用規則第153条の2の改正規定、設備規則第7条第3項の改正規定、設備規則第38条の3第1号の改正規定、設備規則第40条の2第1項の改正規定、設備規則第40条の5第1項第2号ロの改正規定、設備規則第40条の7第3項及び第4項の改正規定、設備規則第41条第3項の改正規定、設備規則第45条の12の4の改正規定、設備規則第58条の改正規定並びに設備規則別表第1号の改正規定は、1998年6月1日から施行する。
附 則(1998年8月10日郵政省令第70号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年12月18日郵政省令第106号)
1項 この省令は、1999年2月1日から施行する。
附 則(2000年3月1日郵政省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年1月25日総務省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、法の施行の日(2002年1月28日)から施行する。
附 則(2004年3月1日総務省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月22日総務省令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2007年12月10日総務省令第149号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月26日総務省令第32号)
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた 特定実験試験局 とみなす。
3項 この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は 特定実験試験局 の免許の申請とみなす。
4項 前2項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附 則(2011年6月29日総務省令第63号)
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
附 則(2012年3月30日総務省令第23号) 抄
1項 この省令は、2012年4月2日から施行する。
附 則(2014年9月26日総務省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この規則は、無線局基幹放送局を除…》
く。の開設の根本的基準を定めることを目的とする。
の規定及び
第3条
《電気通信業務用無線局 電気通信業務用無…》
線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。 1 その局を開設することによつて提供しようとする電気通信役務が、利用者の需要に適合するものであること。 2 その局の免許を受けようとする者は、そ
中 無線局免許手続規則 別表第2号第2の表注25中(11)を(12)とし、(10)の次に次のように加える改正規定は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2015年12月25日総務省令第107号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月24日総務省令第68号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月22日総務省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年7月31日総務省令第71号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月10日総務省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。