電波法施行規則《別表など》

法番号:1950年電波監理委員会規則第14号

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別表第1号の3 許可を要しない工事設計の軽微な事項(第10条第1項関係)

0 第1 設備又は装置の工事設計の全部について変更する場合(設備又は装置の全部について変更の工事をする場合を含む。

工事設計のうち軽微なものとするもの

適用の条件

1 簡易無線局の無線設備(法第38条の2の2第1項に規定する特定無線設備のものを除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの

1) 受信機に係る部分

当該部分の全部について改める場合に限る。

2) 電源設備に係る部分

当該部分の全部について改める場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。

3) 空中線に係る部分

当該部分の全部について改める場合(型式,構成,高さ,位置,指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。

4) 給電線(フィルタ及び共用器を含む。)に係る部分

当該部分の全部について改める場合(空中線に供給される電力又は受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。

2 デジタル選択呼出装置,狭帯域直接印刷電信装置,衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の工事設計

当該部分の全部について削る場合に限る。

3 航空機用救命無線機,航空機用携帯無線機,双方向無線電話及び船舶航空機間双方向無線電話の工事設計

当該部分の全部について削る場合に限る。

4 レーダー(ACAS,機上DME,機上タカン,航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーを除く。)の工事設計のうち次に掲げる部分

1) 当該機器の全部

当該部分の全部について削る場合に限る。

2) 電源設備に係る部分

当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。

3) 空中線に係る部分

当該部分の全部について改める場合(型式,構成,高さ,位置,指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。

4) 給電線に係る部分

当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも空中線に供給される電力若しくは受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。

5) (2)から(4)まで及び送信機に係る部分を除く部分

当該部分の全部について改める場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。

5 ACAS,機上DME,機上タカン,ATCトランスポンダ,航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのうち次に掲げる部分

1) 当該機器の全部

当該部分の全部について削る場合に限る。

2) 電源設備に係る部分

当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。

3) 空中線に係る部分(航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのものを除く。

当該部分の全部について削る場合又は当該業務用の検定合格機器(総務大臣が行う検定に合格した無線設備の機器(第11条の5第1号の機器を含む。)をいう。以下同じ。)に係る工事設計に改める場合(型式,構成,位置,指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。

4) 給電線に係る部分(航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのものを除く。

当該部分の全部について削る場合又は改める場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。

5) (2)から(4)までに係る部分を除く部分

当該部分の全部について削る場合に限る。

6 気象援助局の無線設備(ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットに限る。)の工事設計

当該部分の全部について削る場合に限る。

7 無線設備の工事設計

当該無線設備の全部について適合表示無線設備に係る工事設計に改める場合又は当該無線設備に適合表示無線設備を追加する場合(いずれも電波の型式、空中線電力その他無線設備の電気的特性に変更を来すこととなる場合又は設備規則第9条の2に規定する呼出名称記憶装置の変更を伴う場合を除く。)に限る。

8 送信機(1の項から6の項までに掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計

当該部分の全部について削る場合に限る。

9 無線方位測定機の工事設計

当該部分の全部について削る場合,改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。

10 受信機(1の項,3の項から6の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計

当該部分の全部について削る場合,改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。

11 選択呼出装置(デジタル選択呼出装置を除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの

1) 設備規則第9条の2に定めるものの工事設計

当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式,信号周波数又は選択呼出信号の構成に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。

2) (1)以外の選択呼出装置の工事設計

当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。

12 設備規則第9条の2第1項の識別装置の工事設計

当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式又は標識信号の構成に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。

13 調整装置又は放送スクランブル装置の工事設計

当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも種類又は方式に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。

14 多重端局装置,撮像装置(テレビジョン伝送装置を含む。),ステレオ端局装置,超短波音声多重端局装置,超短波文字多重端局装置,無線呼出局端局装置,模写電送装置,印刷電信装置,秘話装置,テレメーター付加装置,変調信号処理装置等の符号変換装置及び交換機の工事設計

当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合に限る。ただし,次に掲げる場合を除く。

1 副搬送波周波数,最高変調周波数又は偏移周波数に変更を来すこととなる場合

2 通信路実装数が増加することとなる場合(多重無線設備(時分割多重方式のみを使用するもの及びヘテロダイン中継方式又は直接中継方式により中継を行う無線局のものに限る。)を除く。

15 周波数測定装置、警報装置、監視装置、制御装置、注意信号発生装置、注意信号選択警報装置、空中線柱、給電線柱及び連絡線の工事設計

当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。

16 電源設備(1の項から6の項までに掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計

当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。

17 空中線(1の項から6の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの

1) 義務航空機局の空中線であつて,航空法第60条の規定により装備しなければならない無線設備に係るもの(1,606.5kHzから28,000kHzまでの周波数の電波を使用するものを除く。)の工事設計

当該部分の全部について削る場合又は当該業務用の検定合格機器であつて,その型式名に付された検定規則別表第8号に規定する記号のうち使用する環境及び等級に係るものが表す内容が当該部分を変更しようとする無線局の行う業務及び当該無線局の機器を使用する環境に適合することとなる機器に係る工事設計に改める場合に限る。

2) (1)以外の空中線の工事設計

当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも型式,構成,高さ,位置,指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。

18 給電線(1の項,4の項及び5の項に掲げる設備のものを除く。),空中線共用装置及び給電線共用装置の工事設計のうち次に掲げるもの

1) 基幹放送局及び無線航行陸上局の送信設備に係るものの工事設計

当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。

2) (1)以外のものの工事設計

当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも空中線に供給される電力又は受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。

19 無給電中継装置の工事設計

当該部分の全部について削る場合又は改める場合(種類,形状,高さ(法第102条の2第1項に規定する伝搬障害防止区域の指定を受けている又は希望している電波伝搬路に係るものに限る。),位置又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。

20 機器の配置に係る工事設計(義務航空機局に設置する無線設備の機器であつて,航空法(昭和27年法律第231号)第60条の規定により装備しなければならないもの並びに無着陸で550キロメートル以上の区間を飛行する航空機に設置する航空機用ドップラ・レーダーについては,当該業務用の検定合格機器の型式名に付された検定規則別表第8号に規定する記号のうち使用する環境に係るものが表す内容が,当該機器を設置する場所の環境に適合することとなる場合に限る。

21 その他総務大臣が別に告示する工事設計

第10条第2項の規定により準用する場合においては,工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と,適用の条件の欄中「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と,「改める場合」とあるのは「取り替える場合」と,「追加する場合」とあるのは「増設する場合」と,「に係る工事設計に改める場合」とあるのは「に取り替える場合」と,「に係る工事設計を追加する場合」とあるのは「を増設する場合」と,「新たな工事設計として追加する場合」とあるのは「新たに附設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

0 第2 設備又は装置の工事設計の一部分について変更する場合(設備又は装置の一部分について変更の工事をする場合を含む。

工事設計のうち軽微なものとするもの

適用の条件

1 次に掲げる部品に係る工事設計

次に掲げる条件に適合する場合に限る。

1) 第1の1の項から7の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置(空中線及び給電線を除く。)の部品

2) 第1の8の項に掲げる送信機及び10の項に掲げる受信機の部品(法第13条第2項の義務航空機局に設置する当該装置の継電器で周波数の切換えに使用するものを除く。

3) 第1の11の項から20の項までに掲げる装置の部品

1 当該部品の属する設備又は装置の性能を低下させない場合であること(送信機の回路(低周波回路を除く。)に使用する電子管,半導体製品(集積回路及び記憶部品を含む。)に係る工事設計を改める場合にあつては,その性能に変更を来すこととならない場合に限る。)。

2 発振の回路方式又は変調の回路方式に変更を来さない場合であること。ただし,電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の一部の削除に伴う部品に係る工事設計を削る場合又は改める場合であつて,当該変更に係る部分以外の部分の電気的特性に変更を来すこととならない場合を除く。

3 電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の変更に伴う場合でないこと。ただし,次に掲げる場合を除く。

1) 電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の一部の削除に伴う部品に係る工事設計を削る場合又は改める場合であつて,当該変更に係る部分以外の部分の電気的特性に変更を来すこととならない場合

2) 適合表示無線設備の水晶片に係る工事設計を改める場合(技術基準適合証明、工事設計認証又は技術基準適合自己確認に係る周波数に変更を来すこととなる場合を除く。

4 第1に規定する当該部品の属する設備又は装置の工事設計の変更の適用の条件に抵触することとならない場合であること。

2 その他総務大臣が別に告示する工事設計

第10条第2項の規定により準用する場合においては,工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と,適用の条件の欄中「に係る工事設計を改める場合」とあるのは「を取り替える場合」と,「に係る工事設計を削る場合」とあるのは「を撤去する場合」と,「追加する場合」とあるのは「増設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

別表第1号の4 許可を要しない電気通信設備の軽微な事項(第10条第3項関係)

0 変更の許可を要しない基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の軽微な変更及び設備等維持業務を他人に委託する場合における電気通信設備の軽微な変更は、次に掲げる電気通信設備に係る変更とする。

電気通信設備

適用の条件

基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の一部を構成する設備

次に掲げる条件に適合する場合に限る。

1 基幹放送の品質が適正であるようにすることを確保するために準拠する送信の標準方式に係る変更を伴わないこと。

2 予備の装置の追加その他の当該電気通信設備が放送法施行規則第4章第5節第1款に定める技術基準に引き続き適合することが明らかな変更であること。

基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備

次に掲げる条件のいずれかに適合する場合に限る。

1 設備等維持業務の委託を解除し、当該設備等維持業務を基幹放送局の免許人自らが行う場合の変更であること。

2 設備等維持業務の委託先に変更がない場合であつて、当該設備等維持業務を委託する電気通信設備の範囲を縮小する変更であること。

3 予備の装置を追加する場合であつて、当該装置の設備等維持業務の委託先が主装置の設備等維持業務と同じ場合の変更であること。

4 委託して行わせる設備等維持業務の範囲の変更であること。

別表第2号 変更検査を要しない場合(第10条の四関係)

1号 無線設備の設置場所の変更で次に掲げるものの場合

(1) フェムトセル基地局 に係るもの

(2) 特定陸上移動中継局 に係るもの

(3) 特定 実験試験局 に係るもの(当該特定実験試験局が使用する周波数の使用が可能な地域として総務大臣が公示する地域の範囲内における設置場所の変更に限る。

(4) 総務大臣が別に告示する無線設備を使用する アマチュア局 人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)に係るもの

(5) 3及び4)に掲げる無線局以外の無線局に係るものであつて、次に掲げるもの

空中線の位置の変更であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第17条第1項の許可に際し、当該変更について検査を要しない旨を 申請 者に対して通知したもの

空中線の位置の変更を伴わないもの

空中線の位置の変更を伴うものであつて、総務大臣又は総合通信局長が法第17条第1項の許可に際し、当該変更について検査を要しない旨を 申請 者に対して通知したもの

2号 無線設備の変更の工事のうち 第10条第2項 《2 前項の規定は、法第17条第3項におい…》 て法第9条第1項ただし書の規定を準用する場合に準用する。 の規定により軽微なものとされるもの以外のものであつて、次に掲げるものの場合

(1) 無線設備を 適合表示無線設備 に取り替える工事又は適合表示無線設備の追加の工事

(2) 航空機局 の無線設備の機器であつて、検定合格機器たるものの取替えの工事(同一型式によるものに限る。

(3) 送信機の回路に使用する電子管、半導体製品(集積回路及び記憶部品を含む。)の取替えの工事(電波の型式、周波数又は空中線電力の 指定 の変更に伴うものを除く。

(4) 通信路実装数の変更又は送信機の最高変調周波数、変調周波数、通信速度若しくはトーン周波数の変更に係る変更の工事(いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるものにあつては、総務大臣又は総合通信局長が法第17条第1項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を 申請 者に対して通知したものに限る。

(5) 選択呼出装置(デジタル選択呼出装置を除く。)に係る変更の工事で次の1に該当するもの

設備規則第9条の2の選択呼出装置の取替え又は増設(同条第1項に定める選択呼出装置その他総務大臣が別に告示する選択呼出装置については、新たに附設する場合を含む。)の工事

ア以外の選択呼出装置の取替え又は増設(新たに附設する場合を含む。)の工事

(6) 設備規則第9条の2第1項の識別装置の取替え又は増設(新たに附設する場合を含む。)の工事

(7) 附属装置に係る変更の工事で次の1に該当するもの

多重端局装置、テレビジヨン伝送装置、 無線呼出局 用端局装置、模写電送装置、印刷電信装置(狭帯域直接印刷電信装置を除く。)、秘話装置、テレメーター付加装置、変調信号処理装置等の符号変換装置、交換機又はチャネル選択補助装置の取替え又は増設(いずれも新たに付設する場合を含む。)の工事(いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるものにあつては、総務大臣又は総合通信局長が法第17条第1項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を 申請 者に対して通知したものに限る。

音声調整装置又は映像調整装置の取替え又は増設(新たに付設する場合を含む。)の工事であつて、総務大臣が法第17条第1項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を 申請 者に対して通知したもの

(8) 電源設備(義務 船舶局 等の補助電源、直流電源を使用する 航空機局 のもの及び 非常局 のものを除く。)の取替え又は増設の工事

(9) 送信空中線又は送信給電線の変更の工事であつて、次に掲げるもののうち、総務大臣又は総合通信局長が法第17条第1項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を 申請 者に対して通知したもの

固定局 基地局 携帯基地局 無線呼出局 陸上移動中継局 陸上移動局 携帯局 携帯移動地球局 設備規則第49条の24の二又は第49条の24の3において無線設備の条件が定められているものに限る。及び VSAT地球局 の工事

アに掲げるもののほか、次に掲げるものに該当しないもの( 基幹放送局 、航空交通管制を行う 航空局 無線航行陸上局 航空機地球局 及び 船舶地球局 第28条の2第1項 《法第34条本文の総務省令で定める船舶地球…》 局は、前条第7項の規定により、同条第1項第3号の1の二及び4の四の機器を備えることを要しないこととした場合における当該インマルサツト船舶地球局又は第12条第6項第2号に規定する船舶地球局のうち一、62 に規定するものに限る。)を除く。

(ア) 空中線の利得値に次の式により求められる値を加え給電線の損失値を減じた値の変更の工事による増加が三デシベルを超えるもの

20log10hデシベル

hは、空中線の地上高(単位メートル)とする。

(イ) 指向方向の変更が変更前の空中線の指向特性における水平面の主輻射の角度の幅の2分の1を超えるもの

標準テレビジヨン放送若しくは高精細度テレビジョン放送を行う無線局、超短波放送、超短波音声多重放送若しくは超短波文字多重放送を行う無線局又はマルチメディア放送を行う無線局であつて、空中線の利得値から給電線の損失値を減じた値の当該変更の工事による増減が一デシベルを超えないもの

(10) 受信空中線又は受信給電線の変更の工事であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第17条第1項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を 申請 者に対して通知したもの

(11) 送信機の出力端子から送信空中線までの間又は受信空中線から受信機の入力端子までの間にそう入される各装置の変更の工事( 基幹放送局 及び 無線航行陸上局 の送信設備のものにあつては総務大臣又は総合通信局長が法第17条第1項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を 申請 者に対して通知したものに限る。

(12) 無線設備の設置場所を同じくする二以上の無線局において、その1の無線局の無線設備の一部を他の無線局の無線設備として共通に使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事

(13) 同1人に属する二以上の無線局で無線設備の設置場所又は常置場所が同1の総合通信局の管轄区域内にあるものにおいて、その1の無線局の無線設備と同一規格の予備の無線設備(空中線系については、同一型式とする。)の各装置を他の無線局の予備の無線設備の装置として共通に使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事

(14) 同1人に属する二以上の 航空機局 又は 航空機地球局 でその航空機の定置場の所在地が同一総合通信局の管轄区域内にあるものにおいて、その1の航空機局又は航空機地球局の無線設備のうち免許規則第2条第6項第2号又は同項第3号に規定する装置を他の航空機局又は航空機地球局の無線設備として共通に使用する場合における当該他の航空機局又は航空機地球局の無線設備の変更の工事

(15) 無線設備の設置場所を同じくする二以上の無線局のうち、一部の無線局を廃止し(当該一部の無線局の免許の有効期間が満了する場合を含む。)、当該一部の無線局の無線設備の全部を他の無線局の無線設備としてそのまま継続使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事

(16) 1の人工衛星に開設される二以上の無線局のうち、1の無線局の無線設備の一部を削除し、当該無線局の削除した無線設備の全部又は一部を他の無線局の無線設備としてそのまま継続使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事

(17) 複信方式の通信系を構成する同一免許人の他の 固定局 により無線通信の制御が行われる固定局の送信機の増設の工事(当該固定局が現に 指定 を受けている周波数と同1の周波数帯の周波数の電波を使用し、当該固定局が現に指定を受けている空中線電力と同1の空中線電力を使用するものであり、かつ、当該固定局の通信事項及び通信の相手方に変更のない場合に限る。)であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第17条第1項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を 申請 者に対して通知したもの

(18) 1)から(17)までに類する無線設備の変更の工事であつて、総務大臣が別に告示するもの

別表第2号の2 免許状記載事項等の一部を公表する無線局(第11条第5項関係)

1号 公表内容が特に制限される無線局

(1) 衆議院及び参議院の各事務局が、 国会法 昭和22年法律第79号)第28第1項に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの

(2) 警察法 昭和29年法律第162号第2条第1項 《警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に…》 任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 に規定する警察の責務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

(3) 法務省設置法 平成11年法律第93号第4条第12号 《所掌事務 第4条 法務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 民事法制に関する企画及び立案に関すること。 2 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。 3 司法制度に関する企画及び立案に関すること。 4 司 から第12号の3まで及び第32号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設されるもの

(4) 検察庁法 昭和22年法律第61号第4条 《 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁…》 判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がそ に規定する検察官の職務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

(5) 公安調査庁が、 公安調査庁設置法 昭和27年法律第241号第3条 《任務 公安調査庁は、破壊活動防止法19…》 52年法律第240号の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律1999年法律第147号の規定による無差別大量殺人行為を行つた団体の規制 に規定する任務の円滑な遂行を図るために開設するもの

(6) 外務省設置法 平成11年法律第94号第3条 《任務 外務省は、平和で安全な国際社会の…》 維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする。 2 に規定する外務省の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

(7) 財務省が、 財務省設置法 昭和11年法律第95号第4条第1項第26号 《財務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統1に関すること。 2 国の予算及び決算の作成に関すること。 3 国の予備費の管理に関すること。 4 に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの

(8) 厚生労働省が、 厚生労働省設置法 昭和11年法律第97号第4条第1項第32号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 及び第46号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの

(9) 海上保安庁法 昭和23年法律第28号第2条第1項 《海上保安庁は、法令の海上における励行、海…》 難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安 に規定する海上保安庁の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

(10) 自衛隊法 昭和29年法律第165号第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 に規定する自衛隊の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

(11) 及び地方公共団体相互間において 消防組織法 昭和22年法律第226号第1条 《消防の任務 消防は、その施設及び人員を…》 活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。 に規定する任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

(12) 又は地方公共団体が、漁業の指導監督(試験、調査及び練習を含む。)に関する業務の円滑な遂行を図るために開設するもの

(13) 地方公共団体が開設する無線局であつて、都道府県知事又は 消防組織法 第9条 《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》 するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団同法第28条において準用する場合を含む。)の規定により設けられる消防の機関が消防事務の用に供するもの

(14) 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 に規定する一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者、同法第35条に規定する特定貨物自動車運送事業の許可を受けた者、同法第36条に規定する貨物軽自動車運送事業の届出をした者、 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号第3条第1項 《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 に規定する第1種貨物利用運送事業の登録を受けた者又は同法第20条に規定する第2種貨物利用運送事業の許可を受けた者が開設する無線局であつて、現金、有価証券その他これに類するものを運送する業務の用に供するもの

(15) 警備業法 昭和47年法律第117号第2条第3項 《3 この法律において「警備業者」とは、第…》 4条の認定を受けて警備業を営む者をいう。 に規定する警備業者が開設する無線局であつて、警備業務の用に供するもの

(16) 大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局

(17) 前各号に掲げる無線局と同様の無線通信の態様を行い、かつ、同様の目的を有する無線局であつて、特に総務大臣が認めるもの

2号 公表内容が制限される無線局

(1) 総務省が、 総務省設置法 平成11年法律第91号第3条第1項 《総務省は、行政の基本的な制度の管理及び運…》 営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑 に規定する電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進の円滑な遂行を図るために開設するもの

(2) 国税庁が、 財務省設置法 第19条 《任務 国税庁は、内国税の適正かつ公平な…》 賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務とする。 に規定する任務の円滑な遂行を図るために開設するもの

(3) 厚生労働省が、 厚生労働省設置法 第4条第1項第19号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの

(4) 農林水産省が、 農林水産省設置法 平成11年法律第98号第4条第21号 《所掌事務 第4条 農林水産省は、前条第1…》 項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 食料の安定供給の確保に関する政策食品衛生に係るものを除く。に関すること。 2 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。 3 農 に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの

(5) 国、地方公共団体又はその他の団体が開設する無線局であつて、 水防法 昭和24年法律第193号)、 道路法 昭和27年法律第180号又は 災害対策基本法 昭和36年法律第223号)の規定に基づく水防事務又は道路事務の用に供するもの

(6) 国、地方公共団体又はその他の団体が開設する無線局であつて、 災害対策基本法 その他の法令に基づき防災上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

(7) 航空法 昭和27年法律第231号第2条第5項 《5 この法律において「航空保安施設」とは…》 、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 に規定する航空保安施設によつて航空機の航行の援助又は航空交通の安全上必要な無線通信を行うことを目的とするもの

(8) 航空機製造事業法 昭和27年法律第237号第2条の2 《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》 滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ の規定により、航空機の製造又は修理事業について、経済産業大臣の許可を受けた者が、その事業又は業務の安全かつ円滑な遂行を図るために開設するもの

(9) 前各号に掲げる無線局と同様の無線通信の態様を行い、かつ、同様の目的を有する無線局であつて、特に総務大臣が認めるもの

別表第2号の2の2 (第11条の2の3関係)

無線局の種別

情報提供項目

1 地上基幹放送局及び地上基幹放送試験局(8の項に掲げる無線局を除く。

1 免許規則別表第6号の様式の以下の欄に記載された事項

1) 放送区域の欄

2) 無線設備の設置場所の欄

2 免許規則別表第2号の2第1の様式の以下の欄に記載された事項

1) 装置の区別の欄のうち番号の欄

2) 送信の方式コードの欄

3) 送信機の欄のうち

ア 定格出力の欄

イ 低下させる方法コードの欄

ウ 低下後の出力の欄

エ 変調方式コードの欄

オ 適合表示無線設備の番号の欄

4) 受信機の欄の全ての欄

5) 空中線系番号の欄

6) 空中線の欄のうち空中線柱の高さの欄を除く各欄

7) 給電線等の欄の全ての欄

8) 発射する周波数等の欄

9) 受信する周波数の欄

10) 空中線系に関するその他の事項の欄

11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄

2 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局(8の項に掲げる無線局を除く。

1 免許規則別表第6号の様式の以下の欄に記載された事項

1) 放送区域の欄

2) 無線設備の設置場所の欄

2 免許規則別表第2号の2第8の様式の以下の欄に記載された事項

1) 装置の区別の欄のうち番号の欄

2) 通信方式コード又は送信の方式コードの欄

3) 送信機の欄のうち

ア 定格出力の欄

イ 低下させる方法コードの欄

ウ 低下後の出力の欄

エ 変調方式コードの欄

オ 終段部の真空管又は半導体コードの欄

カ 電力束密度の欄

キ 最大電力密度の欄

4) 受信機の欄の全ての欄

5) 空中線系番号の欄

6) 空中線の欄の全ての欄

7) 給電線等の欄の全ての欄

8) 発射する周波数等の欄

9) 受信する周波数の欄

10) 空中線系に関するその他の事項の欄

11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄

3 人工衛星局及び宇宙局(9の項に掲げる無線局を除く。

1 免許規則別表第6号の2の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項

2 免許規則別表第2号の2第8の様式の以下の欄に記載された事項

1) 装置の区別の欄のうち番号の欄

2) 通信方式コード又は送信の方式コードの欄

3) 通信路数の欄

4) 送信機の欄のうち

ア 定格出力の欄

イ 低下させる方法コードの欄

ウ 低下後の出力の欄

エ 変調方式コードの欄

オ 終段部の真空管又は半導体コードの欄

カ 電力束密度の欄

キ 最大電力密度の欄

5) 受信機の欄の全ての欄

6) 空中線系番号の欄

7) 空中線の欄の全ての欄

8) 給電線等の欄の全ての欄

9) 発射する周波数等の欄

10) 受信する周波数の欄

11) 空中線系に関するその他の事項の欄

12) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄

4 固定局(9の項に掲げる無線局を除く。

1 免許規則別表第6号の2の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項

2 免許規則別表第2号の2第3の様式の以下の欄に記載された事項

1) 装置の区別の欄

2) 通信方式コードの欄

3) 送信機の欄のうち

ア 定格出力の欄

イ 低下させる方法コードの欄

ウ 低下後の出力の欄

エ 変調方式コードの欄

オ クロック周波数の欄

カ 検定番号の欄

キ 適合表示無線設備の番号の欄

4) 受信機の欄のうちEQLコードの欄を除く各欄

5) 空中線系番号の欄

6) 空中線の欄の全ての欄

7) 給電線等の欄の全ての欄

8) 発射する周波数等の欄

9) 受信する周波数の欄

10) 使用する無給電中継装置の欄

11) 通信の相手方の欄の全ての欄

12) 無給電中継装置番号の欄

13) 無給電中継装置の欄のうち設置場所番号の欄を除く各欄

14) 空中線系に関するその他の事項の欄

15) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄

5 地上一般放送局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、実験試験局及び海岸局(9の項から11の項までに掲げる無線局を除く。

1 免許規則別表第6号の2の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項

2 免許規則別表第2号の2第2の様式の以下の欄に記載された事項

1) 装置の区別の欄のうち番号の欄

2) 通信方式コードの欄

3) 送信機の欄のうち

ア 定格出力の欄

イ 低下させる方法コードの欄

ウ 低下後の出力の欄

エ 変調方式コードの欄

オ 検定番号の欄

カ 適合表示無線設備の番号の欄

4) 受信機の欄のうち

ア 検定番号又は名称の欄(海岸局に限る。

イ 通過帯域幅の欄(海岸局を除く。

ウ 雑音指数の欄(海岸局を除く。

5) 空中線系番号の欄

6) 空中線の欄の全ての欄

7) 給電線等の欄の全ての欄

8) 発射する周波数等の欄

9) 受信する周波数の欄(海岸局を除く。

10) 空中線系に関するその他の事項の欄

11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄

6 航空局、無線標識局、無線航行陸上局及び無線標定陸上局(9の項に掲げる無線局を除く。

1 免許規則別表第6号の2の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項

2 免許規則別表第2号の2第4の様式の以下の欄に記載された事項

1) 装置の区別の欄

2) 通信方式コードの欄(航空局に限る。

3) 有効通達距離等の欄(航空局及び無線標識局を除く。

4) 測定確度の欄(無線航行陸上局に限る。

5) 最小測定距離の欄(無線航行陸上局に限る。

6) 送信機の欄のうち

ア 定格出力の欄

イ 低下させる方法コードの欄

ウ 低下後の出力の欄

エ 変調方式コードの欄

オ 検定番号又は名称の欄

カ 適合表示無線設備の番号の欄

7) 受信機の欄のうち

ア 検定番号又は名称の欄(無線標識局を除く。

イ 通過帯域幅の欄(航空局及び無線標識局を除く。

8) 空中線系番号の欄

9) 空中線の欄の全ての欄

10) 給電線等の欄の全ての欄

11) 発射する周波数等の欄

12) 受信する周波数の欄(航空局及び無線標識局を除く。

13) 空中線系に関するその他の事項の欄

14) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄

7 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局及び地球局(9の項に掲げる無線局を除く。

1 免許規則別表第6号の2の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項

2 免許規則別表第2号の2第5の様式の以下の欄に記載された事項

1) 装置の区別の欄のうち番号の欄

2) 通信方式コードの欄

3) 通信路数の欄

4) 送信機の欄のうち

ア 定格出力の欄

イ 送信出力制御量の欄

ウ 低下させる方法コードの欄

エ 低下後の出力の欄

オ 変調方式コードの欄

カ クロック周波数の欄

キ エネルギー拡散周波数偏移量の欄

ク 最大電力密度の欄

ケ 適合表示無線設備の番号の欄

5) 受信機の欄の全ての欄

6) 空中線系番号の欄

7) 空中線の欄の全ての欄

8) 給電線等の欄の全ての欄

9) 発射する周波数等の欄

10) 受信する周波数の欄

11) 空中線系に関するその他の事項の欄

12) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄

8 1の項又は2の項に掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用する無線局

1 免許規則別表第6号の様式の以下の欄に記載された事項

1) 放送区域の欄

2) 無線設備の設置場所の欄

3) 電波の型式、周波数及び空中線電力の欄

2 免許規則別表第2号の2第1又は第8の様式の以下の欄に記載された事項

1) 送信機の欄のうち適合表示無線設備の番号の欄(同表第1に限る。

2) 空中線の欄の全ての欄

3) 給電線等の欄の全ての欄

9 3の項から7の項までに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備又は検定合格機器のみを使用する無線局(10の項及び11の項に掲げる無線局を除く。

1 免許規則別表第6号の2の様式の以下の欄に記載された事項

1) 無線設備の設置場所又は移動範囲の欄

2) 電波の型式、周波数及び空中線電力の欄

2 免許規則別表第2号の2第2、第3、第4又は第5の様式の以下の欄に記載された事項

1) 送信機の欄のうち検定番号の欄、検定番号又は名称の欄又は適合表示無線設備の番号の欄

2) 空中線の欄の全ての欄

3) 給電線等の欄の全ての欄

10 包括免許に係る特定無線局(第15条の2第2項第1号及び第3号に掲げる無線局に係るものに限る。

免許規則別表第3号の5の様式の以下の欄に記載された事項

1 無線設備の設置場所の欄

2 適合表示無線設備の番号の欄

3 空中線の欄の全ての欄

4 給電線等の欄の全ての欄

5 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄

11 包括免許に係る特定無線局(第15条の2第2項第2号に掲げる無線局に係るものに限る。

1 免許規則別表第6号の4第2の様式の電波の型式、周波数及び空中線電力の欄に記載された事項

2 免許規則別表第3号の6の様式の以下の欄に記載された事項

1) 無線設備の設置場所の欄

2) 適合表示無線設備の番号の欄

別表第2号の2の3 (第11条の2の3関係)

対象となる無線局

情報提供項目

開設指針において定める終了促進措置に係る無線局(法第4条第1号から第3号までに掲げる無線局が含まれるときは、当該無線局を除く。

1 免許人等の氏名又は名称(注1

2 住所(注2

3 無線局の種別

4 無線局の目的及び通信事項(注3

5 無線設備の設置場所(注4)(注5

6 電波の型式、周波数及び占有周波数帯幅(注6

7 空中線電力

8 適合表示無線設備の番号(注7

9 開設している無線局の数(注8

注1

別表第2号の3 ACAS、航空用DME、タカン又はVORを使用する無線局及びILS、MLS、ATCRBS又はGBASの無線局の周波数(第13条第3項関係)

0 1) VOR,ILSのローカライザ,ILSのグライド・パス,MLS角度系,機上DME,機上タカン,地表に設置する航空用DME(以下「地上DME」という。及び地表に設置するタカン(以下「地上タカン」という。)を使用する無線局の周波数

チヤネル

周波数(MHz

VOR又はILSのローカライザ

ILSのグライド・パス

MLS角度系

機上DME及び機上タカン

地上DME及び地上タカン

1X

1025

962

1Y

1025

1088

2X

1026

963

2Y

1026

1089

3X

1027

964

3Y

1027

1090

4X

1028

965

4Y

1028

1091

5X

1029

966

5Y

1029

1092

6X

1030

967

6Y

1030

1093

7X

1031

968

7Y

1031

1094

8X

1032

969

8Y

1032

1095

9X

1033

970

9Y

1033

1096

10X

1034

971

10Y

1034

1097

11X

1035

972

11Y

1035

1098

12X

1036

973

12Y

1036

1099

13X

1037

974

13Y

1037

1100

14X

1038

975

14Y

1038

1101

15X

1039

976

15Y

1039

1102

16X

1040

977

16Y

1040

1103

17X

108.00

1041

978

17Y

108.05

5043.0

1041

1104

17Z

5043.3

1041

1104

18X

*108.10

334.7

5031.0

1042

979

18W

5031.3

1042

979

18Y

*108.15

334.55

5043.6

1042

1105

18Z

5043.9

1042

1105

19X

108.20

1043

980

19Y

108.25

5044.2

1043

1106

19Z

5044.5

1043

1106

20X

*108.30

334.1

5031.6

1044

981

20W

5031.9

1044

981

20Y

*108.35

333.95

5044.8

1044

1107

20Z

5045.1

1044

1107

21X

108.40

1045

982

21Y

108.45

5045.4

1045

1108

21Z

5045.7

1045

1108

22X

*108.50

329.9

5032.2

1046

983

22W

5032.5

1046

983

22Y

*108.55

329.75

5046.0

1046

1109

22Z

5046.3

1046

1109

23X

108.60

1047

984

23Y

108.65

5046.6

1047

1110

23Z

5046.9

1047

1110

24X

*108.70

330.5

5032.8

1048

985

24W

5033.1

1048

985

24Y

*108.75

330.35

5047.2

1048

1111

24Z

5047.5

1048

1111

25X

108.80

1049

986

25Y

108.85

5047.8

1049

1112

25Z

5048.1

1049

1112

26X

*108.90

329.3

5033.4

1050

987

26W

5033.7

1050

987

26Y

*108.95

329.15

5048.4

1050

1113

26Z

5048.7

1050

1113

27X

109.00

1051

988

27Y

109.05

5049.0

1051

1114

27Z

5049.3

1051

1114

28X

*109.10

331.4

5034.0

1052

989

28W

5034.3

1052

989

28Y

*109.15

331.25

5049.6

1052

1115

28Z

5049.9

1052

1115

29X

109.20

1053

990

29Y

109.25

5050.2

1053

1116

29Z

5050.5

1053

1116

30X

*109.30

332.0

5034.6

1054

991

30W

5034.9

1054

991

30Y

*109.35

331.85

5050.8

1054

1117

30Z

5051.1

1054

1117

31X

109.40

1055

992

31Y

109.45

5051.4

1055

1118

31Z

5051.7

1055

1118

32X

*109.50

332.6

5035.2

1056

993

32W

5035.5

1056

993

32Y

*109.55

332.45

5052.0

1056

1119

32Z

5052.3

1056

1119

33X

109.60

1057

994

33Y

109.65

5052.6

1057

1120

33Z

5052.9

1057

1120

34X

*109.70

333.2

5035.8

1058

995

34W

5036.1

1058

995

34Y

*109.75

333.05

5053.2

1058

1121

34Z

5053.5

1058

1121

35X

109.80

1059

996

35Y

109.85

5053.8

1059

1122

35Z

5054.1

1059

1122

36X

*109.90

333.8

5036.4

1060

997

36W

5036.7

1060

997

36Y

*109.95

333.65

5054.4

1060

1123

36Z

5054.7

1060

1123

37X

110.00

1061

998

37Y

110.05

5055.0

1061

1124

37Z

5055.3

1061

1124

38X

*110.10

334.4

5037.0

1062

999

38W

5037.3

1062

999

38Y

*110.15

334.25

5055.6

1062

1125

38Z

5055.9

1062

1125

39X

110.20

1063

1000

39Y

110.25

5056.2

1063

1126

39Z

5056.5

1063

1126

40X

*110.30

335.0

5037.6

1064

1001

40W

5037.9

1064

1001

40Y

*110.35

334.85

5056.8

1064

1127

40Z

5057.1

1064

1127

41X

110.40

1065

1002

41Y

110.45

5057.4

1065

1128

41Z

5057.7

1065

1128

42X

*110.50

329.6

5038.2

1066

1003

42W

5038.5

1066

1003

42Y

*110.55

329.45

5058.0

1066

1129

42Z

5058.3

1066

1129

43X

110.60

1067

1004

43Y

110.65

5058.6

1067

1130

43Z

5058.9

1067

1130

44X

*110.70

330.2

5038.8

1068

1005

44W

5039.1

1068

1005

44Y

*110.75

330.05

5059.2

1068

1131

44Z

5059.5

1068

1131

45X

110.80

1069

1006

45Y

110.85

5059.8

1069

1132

45Z

5060.1

1069

1132

46X

*110.90

330.8

5039.4

1070

1007

46W

5039.7

1070

1007

46Y

*110.95

330.65

5060.4

1070

1133

46Z

5060.7

1070

1133

47X

111.00

1071

1008

47Y

111.05

5061.0

1071

1134

47Z

5061.3

1071

1134

48X

*111.10

331.7

5040.0

1072

1009

48W

5040.3

1072

1009

48Y

*111.15

331.55

5061.6

1072

1135

48Z

5061.9

1072

1135

49X

111.20

1073

1010

49Y

111.25

5062.2

1073

1136

49Z

5062.5

1073

1136

50X

*111.30

332.3

5040.6

1074

1011

50W

5040.9

1074

1011

50Y

*111.35

332.15

5062.8

1074

1137

50Z

5063.1

1074

1137

51X

111.40

1075

1012

51Y

111.45

5063.4

1075

1138

51Z

5063.7

1075

1138

52X

*111.50

332.9

5041.2

1076

1013

52W

5041.5

1076

1013

52Y

*111.55

332.75

5064.0

1076

1139

52Z

5064.3

1076

1139

53X

111.60

1077

1014

53Y

111.65

5064.6

1077

1140

53Z

5064.9

1077

1140

54X

*111.70

333.5

5041.8

1078

1015

54W

5042.1

1078

1015

54Y

*111.75

333.35

5065.2

1078

1141

54Z

5065.5

1078

1141

55X

111.80

1079

1016

55Y

111.85

5065.8

1079

1142

55Z

5066.1

1079

1142

56X

*111.90

331.1

5042.4

1080

1017

56W

5042.7

1080

1017

56Y

*111.95

330.95

5066.4

1080

1143

56Z

5066.7

1080

1143

57X

112.00

1081

1018

57Y

112.05

1081

1144

58X

112.10

1082

1019

58Y

112.15

1082

1145

59X

112.20

1083

1020

59Y

112.25

1083

1146

60X

1084

1021

60Y

1084

1147

61X

1085

1022

61Y

1085

1148

62X

1086

1023

62Y

1086

1149

63X

1087

1024

63Y

1087

1150

64X

1088

1151

64Y

1088

1025

65X

1089

1152

65Y

1089

1026

66X

1090

1153

66Y

1090

1027

67X

1091

1154

67Y

1091

1028

68X

1092

1155

68Y

1092

1029

69X

1093

1156

69Y

1093

1030

70X

112.30

1094

1157

70Y

112.35

1094

1031

71X

112.40

1095

1158

71Y

112.45

1095

1032

72X

112.50

1096

1159

72Y

112.55

1096

1033

73X

112.60

1097

1160

73Y

112.65

1097

1034

74X

112.70

1098

1161

74Y

112.75

1098

1035

75X

112.80

1099

1162

75Y

112.85

1099

1036

76X

112.90

1100

1163

76Y

112.95

1100

1037

77X

113.00

1101

1164

77Y

113.05

1101

1038

78X

113.10

1102

1165

78Y

113.15

1102

1039

79X

113.20

1103

1166

79Y

113.25

1103

1040

80X

113.30

1104

1167

80Y

113.35

5067.0

1104

1041

80Z

5067.3

1104

1041

81X

113.40

1105

1168

81Y

113.45

5067.6

1105

1042

81Z

5067.9

1105

1042

82X

113.50

1106

1169

82Y

113.55

5068.2

1106

1043

82Z

5068.5

1106

1043

83X

113.60

1107

1170

83Y

113.65

5068.8

1107

1044

83Z

5069.1

1107

1044

84X

113.70

1108

1171

84Y

113.75

5069.4

1108

1045

84Z

5069.7

1108

1045

85X

113.80

1109

1172

85Y

113.85

5070.0

1109

1046

85Z

5070.3

1109

1046

86X

113.90

1110

1173

86Y

113.95

5070.6

1110

1047

86Z

5070.9

1110

1047

87X

114.00

1111

1174

87Y

114.05

5071.2

1111

1048

87Z

5071.5

1111

1048

88X

114.10

1112

1175

88Y

114.15

5071.8

1112

1049

88Z

5072.1

1112

1049

89X

114.20

1113

1176

89Y

114.25

5072.4

1113

1050

89Z

5072.7

1113

1050

90X

114.30

1114

1177

90Y

114.35

5073.0

1114

1051

90Z

5073.3

1114

1051

91X

114.40

1115

1178

91Y

114.45

5073.6

1115

1052

91Z

5073.9

1115

1052

92X

114.50

1116

1179

92Y

114.55

5074.2

1116

1053

92Z

5074.5

1116

1053

93X

114.60

1117

1180

93Y

114.65

5074.8

1117

1054

93Z

5075.1

1117

1054

94X

114.70

1118

1181

94Y

114.75

5075.4

1118

1055

94Z

5075.7

1118

1055

95X

114.80

1119

1182

95Y

114.85

5076.0

1119

1056

95Z

5076.3

1119

1056

96X

114.90

1120

1183

96Y

114.95

5076.6

1120

1057

96Z

5076.9

1120

1057

97X

115.00

1121

1184

97Y

115.05

5077.2

1121

1058

97Z

5077.5

1121

1058

98X

115.10

1122

1185

98Y

115.15

5077.8

1122

1059

98Z

5078.1

1122

1059

99X

115.20

1123

1186

99Y

115.25

5078.4

1123

1060

99Z

5078.7

1123

1060

100X

115.30

1124

1187

100Y

115.35

5079.0

1124

1061

100Z

5079.3

1124

1061

101X

115.40

1125

1188

101Y

115.45

5079.6

1125

1062

101Z

5079.9

1125

1062

102X

115.50

1126

1189

102Y

115.55

5080.2

1126

1063

102Z

5080.5

1126

1063

103X

115.60

1127

1190

103Y

115.65

5080.8

1127

1064

103Z

5081.1

1127

1064

104X

115.70

1128

1191

104Y

115.75

5081.4

1128

1065

104Z

5081.7

1128

1065

105X

115.80

1129

1192

105Y

115.85

5082.0

1129

1066

105Z

5082.3

1129

1066

106X

115.90

1130

1193

106Y

115.95

5082.6

1130

1067

106Z

5082.9

1130

1067

107X

116.00

1131

1194

107Y

116.05

5083.2

1131

1068

107Z

5083.5

1131

1068

108X

116.10

1132

1195

108Y

116.15

5083.8

1132

1069

108Z

5084.1

1132

1069

109X

116.20

1133

1196

109Y

116.25

5084.4

1133

1070

109Z

5084.7

1133

1070

110X

116.30

1134

1197

110Y

116.35

5085.0

1134

1071

110Z

5085.3

1134

1071

111X

116.40

1135

1198

111Y

116.45

5085.6

1135

1072

111Z

5085.9

1135

1072

112X

116.50

1136

1199

112Y

116.55

5086.2

1136

1073

112Z

5086.5

1136

1073

113X

116.60

1137

1200

113Y

116.65

5086.8

1137

1074

113Z

5087.1

1137

1074

114X

116.70

1138

1201

114Y

116.75

5087.4

1138

1075

114Z

5087.7

1138

1075

115X

116.80

1139

1202

115Y

116.85

5088.0

1139

1076

115Z

5088.3

1139

1076

116X

116.90

1140

1203

116Y

116.95

5088.6

1140

1077

116Z

5088.9

1140

1077

117X

117.00

1141

1204

117Y

117.05

5089.2

1141

1078

117Z

5089.5

1141

1078

118X

117.10

1142

1205

118Y

117.15

5089.8

1142

1079

118Z

5090.1

1142

1079

119X

117.20

1143

1206

119Y

117.25

5090.4

1143

1080

119Z

5090.7

1143

1080

120X

117.30

1144

1207

120Y

117.35

1144

1081

121X

117.40

1145

1208

121Y

117.45

1145

1082

122X

117.50

1146

1209

122Y

117.55

1146

1083

123X

117.60

1147

1210

123Y

117.65

1147

1084

124X

117.70

1148

1211

124Y

117.75

1148

1085

125X

117.80

1149

1212

125Y

117.85

1149

1086

126X

117.90

1150

1213

126Y

117.95

1150

1087

別表第2号の3の3 電波の強度の値の表(第21条の4関係)

0 第1

周波数

電界強度の実効値

V/m

磁界強度の実効値

A/m

電力束密度の実効値

mW/cm2

100kHzを超え3MHz以下

275

2.18f-1

3MHzを超え30MHz以下

824f-1

2.18f-1

30MHzを超え300MHz以下

27.5

0.0728

0.2

300MHzを超え1.5GHz以下

1.585f1/2

1/2/237.8

f/1500

1.5GHzを超え300GHz以下

61.4

0.163

1

0 第2

周波数

電界強度の実効値

V/m

磁界強度の実効値

A/m

磁束密度の実効値

10kHzを超え10MHz以下

83

21

2.7×10-5

別表第2号の4 地球局の等価等方輻射電力の許容値(第32条の2関係)

周波数帯

仰角(θ)(注1

等価等方輻射電力(注2)の許容値

1

2,025MHzを超え2,110MHz以下

5.85GHzを超え7.075GHz以下

7.19GHzを超え7.250GHz以下

7.9GHzを超え8.4GHz以下

12.75GHzを超え13.25GHz以下

14GHzを超え14.8GHz以下

0度以下

40デシベル

0度を超え5度以下

40+3θデシベル

2

17.7GHzを超え18.1GHz以下

22.55GHzを超え23.15GHz以下

27GHzを超え29.5GHz以下

0度以下

64デシベル

0度を超え5度以下

64+3θデシベル

別表第2号の5 人工衛星局の電力束密度の許容値(第32条の6関係)

周波数帯

仰角(δ)(注1

電力束密度の許容値(注2

1 1,670MHzを超え1,700MHz以下

-133デシベル(注3

2 1,525MHzを超え1,530MHz以下

1,670MHzを超え1,690MHz以下

1,700MHzを超え1,710MHz以下

2,025MHzを超え2,110MHz以下

2,200MHzを超え2,300MHz以下

0度を超え5度以下

-154デシベル(注4

5度を超え25度以下

-154+0.5(δ-5)デシベル(注4

25度を超え90度以下

-144デシベル(注4

3 2,500MHzを超え2,690MHz以下

0度を超え5度以下

-152デシベル(注4

5度を超え25度以下

-152+0.75(δ-5)デシベル(注4

25度を超え90度以下

-137デシベル(注4

4 3.4GHzを超え4.2GHz以下

0度を超え5度以下

-152デシベル(注4、注5

-138-Yデシベル(注6、注7、注8

5度を超え25度以下

-152+0.5(δ-5)デシベル(注4、注5

-138-Y+(12+Y)(δ-5)/20デシベル(注6、注7、注8

25度を超え90度以下

-142デシベル(注4、注5

-126デシベル(注6、注7

5 4.5GHzを超え4.8GHz以下

5.67GHzを超え5.725GHz以下

7.25GHzを超え7.9GHz以下

0度を超え5度以下

-152デシベル(注4

5度を超え25度以下

-152+0.5(δ-5)デシベル(注4

25度を超え90度以下

-142デシベル(注4

6 5.15GHzを超え5.216GHz以下

-164デシベル(注4

7 6.7GHzを超え6.825GHz以下

0度を超え5度以下

-137デシベル(注6

5度を超え25度以下

-137+0.5(δ-5)デシベル(注6

25度を超え90度以下

-127デシベル(注6

8 6.825GHzを超え7.075GHz以下

0度を超え5度以下

-154デシベル(注4

-134デシベル(注6

5度を超え25度以下

-154+0.5(δ-5)デシベル(注4

-134+0.5(δ-5)デシベル(注6

25度を超え90度以下

-144デシベル(注4

-124デシベル(注6

9 8.025GHzを超え8.5GHz以下

10.7GHzを超え11.7GHz以下(注5

0度を超え5度以下

-150デシベル(注4

5度を超え25度以下

-150+0.5(δ-5)デシベル(注4

25度を超え90度以下

-140デシベル(注4

10 9.9GHzを超え10.4GHz以下

0度を超え5.7度以下

-113デシベル(注6、注9

5.7度を超え53度以下

-109+25log10δ-5)デシベル(注6、注9

53度を超え90度以下

-66.6デシベル(注6、注9

11 10.7GHzを超え11.7GHz以下(注10

0度を超え5度以下

-126デシベル(注6

5度を超え25度以下

-126+0.5(δ-5)デシベル(注6

25度を超え90度以下

-116デシベル(注6

12 10.7GHzを超え12.75GHz以下(注11

0度を超え5度以下

-129デシベル(注6

5度を超え25度以下

-129+0.75(δ-5)デシベル(注6

25度を超え90度以下

-114デシベル(注6

13 11.7GHzを超え12.75GHz以下(注10

0度を超え5度以下

-124デシベル(注6

5度を超え25度以下

-124+0.5(δ-5)デシベル(注6

25度を超え90度以下

-114デシベル(注6

14 12.2GHzを超え12.75GHz以下(注5

0度を超え5度以下

-148デシベル(注4

5度を超え25度以下

-148+0.5(δ-5)デシベル(注4

25度を超え90度以下

-138デシベル(注4

15 17.7GHzを超え19.3GHz以下(注12

0度を超え5度以下

-115デシベル(注6、注13

-115-Xデシベル(注6、注14

5度を超え25度以下

-115+0.5(δ-5)デシベル(注6、注13

-115-X+(10+X)/20)(δ-5)デシベル(注6、注14

25度を超え90度以下

-105デシベル(注6

16 19.3GHzを超え19.7GHz以下

21.4GHzを超え22GHz以下

22.55GHzを超え23.55GHz以下

24.45GHzを超え24.75GHz以下

25.25GHzを超え27.5GHz以下

31GHzを超え31.3GHz以下(注15

40GHzを超え40.5GHz以下(注16

40.5GHzを超え42GHz以下(注7、注17、注20

0度を超え5度以下

-115デシベル(注6

5度を超え25度以下

-115+0.5(δ-5)デシベル(注6

25度を超え90度以下

-105デシベル(注6

17 31.8GHzを超え32.3GHz以下(注15

37GHzを超え38GHz以下(注18

0度を超え5度以下

-120デシベル(注6

-115デシベル(注6、注19

5度を超え25度以下

-120+0.75(δ-5)デシベル(注6

-115+0.5(δ-5)デシベル(注6、注19

25度を超え90度以下

-105デシベル(注6

18 32.3GHzを超え33GHz以下

0度を超え5度以下

-135デシベル(注6

5度を超え25度以下

-135+(δ-5)デシベル(注6

25度を超え90度以下

-115デシベル(注6

19 37GHzを超え38GHz以下(注5、注15

0度を超え5度以下

-125デシベル(注6

5度を超え25度以下

-125+(δ-5)デシベル(注6

25度を超え90度以下

-105デシベル(注6

20 37.5GHzを超え40GHz以下(注7、注16

42GHzを超え42.5GHz以下(注7、注17、注20

0度を超え5度以下

-120デシベル(注6

5度を超え25度以下

-120+0.75(δ-5)デシベル(注6

25度を超え90度以下

-105デシベル(注6

21 37.5GHzを超え40GHz以下(注5、注16

42GHzを超え42.5GHz以下(注5、注17

0度を超え5度以下

-127デシベル(注6

5度を超え20度以下

-127+(4/3)(δ-5)デシベル(注6

20度を超え25度以下

-107+0.4(δ-20)デシベル(注6

25度を超え90度以下

-105デシベル(注6

22 40.5GHzを超え42GHz以下(注5、注17

0度を超え5度以下

-120デシベル(注6

5度を超え15度以下

-120+(δ-5)デシベル(注6

15度を超え25度以下

-110+0.5(δ-15)デシベル(注6

25度を超え90度以下

-105デシベル(注6

別表第4号の3 変更認定を要しない軽微な変更事項(第40条の三関係)

1号 無線局の免許の番号(登録記号に変更がない場合に限る。

2号 無線設備等の点検その他の保守を行う施設の名称及び所在地(移転を伴わない場合に限る。

3号 無線設備等の点検その他の保守を行う組織の名称(名称以外の変更がない場合に限る。

4号 無線局の基準適合性の確認間隔( 第40条の2 《航空機局等に係る無線局の基準適合性の確認…》 間隔 法第70条の5の2第2項第1号の総務省令で定める時期は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 航空機局 ア 無線従事者の資格及び員数 1年 イ 法第6 に規定する時期の間隔内での変更の場合に限る。

5号 その他総務大臣が別に告示するもの

別表第5号 定期検査の実施時期(第41条の四関係)

1号 固定局 5年

2号 地上基幹放送局

(1) 演奏所を有するもの又は放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たすもの(コミュニティ放送を行うもの及びコミュニティ放送の電波に重畳して多重放送を行うものを除く。)1年

(2) 1)に該当しないもの5年

3号 海岸局

(1) 電気通信業務を行うことを目的として開設するもの、公共業務を遂行するために開設するもの及び漁業用 海岸局 漁船の 船舶局 との間に漁業に関する通信を行うために開設する海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)をいう。以下同じ。)以外の海岸局であつて、26・一七五MHzを超える周波数のみを使用するもの5年

(2) 漁業用 海岸局 であつて、26・一七五MHzを超える周波数のみを使用するもの3年

(3) 1及び2)に該当しないもの1年

4号 航空局

(1) 航空交通管制に関する通信を取り扱い、又は電気通信業務等を行うことを目的として開設するもの1年

(2) 航空法 の一部を改正する法律(1999年法律第72号)の規定による改正前の 航空法 第2条第17項 《17 この法律において「計器飛行方式」と…》 は、次に掲げる飛行の方式をいう。 1 第13項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通管制圏又 の定期航空運送事業を遂行することを目的として開設するもの2年

(3) 1及び2)に該当しないもの5年

5号 基地局 5年

6号 携帯基地局 5年

7号 無線呼出局 5年

8号 陸上移動中継局 5年

9号 陸上局 海岸局 航空局 基地局 携帯基地局 無線呼出局 及び 陸上移動中継局 を除く。)5年

10号 船舶局

(1) 義務 船舶局 であつて旅客船又は国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)に開設するもの1年

(2) 義務 船舶局 であつて(1)に該当しないもの及び義務船舶局以外の船舶局であつて 船舶安全法 1933年法律第11号第2条 《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》 船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設するもの2年

(3) 特定船舶局 であつてF二B電波又はF三E電波一五六MHzから157・四五MHzまでの周波数を使用する無線設備、遭難自動通報設備( 船舶安全法 第2条 《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》 船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 の規定に基づく命令により備付けを要するものを除く。)、簡易型船舶自動識別装置、VHFデータ交換装置、レーダー及び船上通信設備以外の無線設備を設置しないもの5年

(4) 1)から(3)までに該当しないもの3年

11号 遭難自動通報局 携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。

(1) 船舶安全法 第2条 《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》 船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設するもの2年

(2) 1)に該当しないもの5年

12号 航空機局 1年

13号 移動局 船舶局 遭難自動通報局 船上通信局 航空機局 陸上移動局 及び 携帯局 を除く。)5年

14号 無線測位局 無線航行陸上局 無線航行移動局 無線標定陸上局 無線標定移動局 及び 無線標識局 を除く。)5年

15号 無線航行陸上局 1年

16号 無線航行移動局

(1) 船舶安全法 第2条 《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》 船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設する船舶に開設するもの2年

(2) 1)に該当しないもの5年

17号 無線標定陸上局 5年

18号 無線標識局

(1) 航空無線航行業務 を行うために開設するもの1年

(2) 1)に該当しないもの2年

19号 地球局 海岸地球局 航空地球局 携帯基地地球局 船舶地球局 航空機地球局 及び 携帯移動地球局 を除く。

(1) 人工衛星の位置の維持及び姿勢の保持その他その機能の維持を行うことを目的として開設するもの1年

(2) 衛星基幹放送局 衛星基幹放送試験局 又は基幹放送を行う 実用化試験局 であつて人工衛星に開設するものを通信の相手方とするもの(移動するものを除く。)1年

(3) 1及び2)に該当しないもの5年

20号 海岸地球局

(1) 電気通信業務を行うことを目的として開設するもの1年

(2) 1)に該当しないもの5年

21号 航空地球局

(1) 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うもの1年

(2) 1)に該当しないもの5年

22号 携帯基地地球局 5年

23号 船舶地球局

(1) 第28条の2第1項 《法第34条本文の総務省令で定める船舶地球…》 局は、前条第7項の規定により、同条第1項第3号の1の二及び4の四の機器を備えることを要しないこととした場合における当該インマルサツト船舶地球局又は第12条第6項第2号に規定する船舶地球局のうち一、62 船舶地球局 であつて、旅客船又は国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)に開設するもの1年

(2) 船舶自動識別装置の無線設備のみを設置するもの3年

(3) 1及び2)に該当しないもの2年

24号 航空機地球局 2年

25号 宇宙局 人工衛星局 を除く。)1年

26号 人工衛星局 衛星基幹放送局 及び 衛星基幹放送試験局 を除く。)1年

27号 衛星基幹放送局 1年

28号 衛星基幹放送試験局 1年

29号 非常局 5年

30号 実用化試験局 基幹放送を行うものであって人工衛星に開設するものに限る。)1年

31号 構内無線局 空中線電力が一ワットを超えるものに限る。)5年

32号 標準周波数局 1年

33号 特別業務 の局

(1) 航空機又は船舶のための気象通報及び航行警報等の業務を行うことを目的として開設するもの1年

(2) 1)に該当しないもの5年

別表第6号 許可を要しない高周波利用設備の変更の工事(第45条の2関係)

0 第1 装置の全部について変更の工事をする場合

変更の工事のうち軽微なものとするもの

適用の条件

1 通信設備の変更の工事のうち次に掲げるもの

1) 送信装置の変更の工事

当該部分の全部について撤去する場合に限る。

2)電源波器(装置のきよう体内に収められているものを除く。)の変更の工事

当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。

3)高周波そく流線輪(装置のきよう体内に収められているものを除く。)の変更の工事

当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。

2 通信設備以外の設備の変更の工事のうち次に掲げるもの

1) 高周波発生装置の変更の工事

当該部分の全部について撤去する場合、又は当該部分の全部の取替えであつて次に掲げる条件に適合する場合に限る。

1 無線設備規則第65条第1項第1号から第4号までに該当するものであること。

2 使用周波数又は発振の方式に変更をきたすこととならない場合であること。

3 占有周波数帯幅又は周波数変動幅が拡大することとならない場合であること。

4 高周波出力が増加することとならない場合であること。

5 当該部分の性能を低下させない場合であること。

2)電源波器(装置のきよう体内に収められているものを除く。)の変更の工事

当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。

3遮蔽しやへい室の変更の工事

当該部分の全部について撤去する場合又は取り替える場合(いずれも遮蔽しやへい効果を低下させることとなる場合を除く。)若しくは増設する場合(新たに附設する場合を含み,遮蔽しやへい効果を低下させることとなる場合を除く。)に限る。

0 第2 装置の一部分について変更の工事をする場合

変更の工事のうち軽微なものとするもの

適用の条件

第1の1の項及び2の項に掲げる装置の部品の変更の工事

次に掲げる条件に適合する場合に限る。

1 使用周波数又は発振の方式に変更をきたすこととならない場合であること。

2 占有周波数帯幅又は周波数変動幅が拡大することとならない場合であること。

3 高周波出力が増加することとならない場合であること。

4 当該部品の属する装置の性能を低下させない場合であること。

別表第8号 型式確認に係る試験方法(第46条の7関係)

1号 電子レンジ

1 試験条件

1) 測定場所の温度及び湿度

ア 温度 摂氏5度から摂氏35度までの範囲

イ 相対湿度 45パーセントから85パーセントまでの範囲

2) 電子レンジの設置の方法

ア 磁界強度又は電界強度以外の項目の測定の場合

平たんな非金属性の台の上に通常の使用状態で置く。

イ 磁界強度又は電界強度の測定の場合

水平面上にある回転する非金属性の支持台の上に置き、底面が地表又は床面から80センチメートルの高さになるようにする。この場合において、電源電線が支持台の中心から垂直に降ろして余分があるときは、その部分を束ねておく。

3) 電源周波数

50Hz又は60Hz

4) 出力切換え

出力切換えのある場合は、高周波出力の定格値が最大となる位置とする。

5) 負荷の方法

ア 高周波出力又は漏えい電波の電力束密度以外の項目の測定の場合

) 負荷 摂氏15度から摂氏25度までの範囲の水を用いる。

) 容器 外径190ミリメートル±5ミリメートル、高さ90ミリメートル±5ミリメートルの低損失ビーカーを1個使用する。

) 負荷量 1,000ミリリットルの水を用いる。

) 位置 加熱室の中心部に次の図に示すように置く。

別表第8号型式確認に係る試験方法(第…

イ 高周波出力の測定の場合

) 負荷 摂氏8度から摂氏12度までの範囲の水を用いる。

) 容器 容量1,000ミリリットルの低損失ビーカーを2個使用する。ただし、これを入れることができない場合は、容量500ミリリットルの低損失ビーカーを4個使用することができる。

) 負荷量 2,000ミリリットルの水を各ビーカーに等分する。

) 位置 加熱室の中心部に次の図に示すような状態で互いにビーカーが接するように並べる。

1,000ミリリットルのビーカー2個を使用した場合

500ミリリットルのビーカー4個を使用した場合

別表第8号型式確認に係る試験方法(第…

ウ 漏えい電波の電力束密度の測定の場合

) 負荷 摂氏18度から摂氏22度までの範囲の水を用いる。

) 容器 容量500ミリリットルの低損失ビーカーを1個使用する。

) 負荷量 260ミリリットルから290ミリリットルまでの範囲の水を用いる。

) 位置 加熱室の中心部に次の図に示すように置く。

別表第8号型式確認に係る試験方法(第…

2 測定等

1) 占有周波数帯幅に含まれる周波数の範囲

5分間以上動作させた後、負荷を取り替え、負荷が沸騰点に達するまでの発振周波数の変化を周波数測定装置により測定する。その後、スペクトラムアナライザーによる占有周波数帯幅(スペクトル分布の波形の最高値から26デシベル低下したレベルにおける周波数帯幅とする。)を測定する。

2) 高周波出力

次の手順により測定及び算定を行う。

ア 30分間以上動作させた後、負荷を取り替え、温度が約10度上昇する時間()を求める。

イ 再度負荷を取り替え、t時間加熱して各ビーカーの水温上昇値の平均を求める。

ウイの動作を5回繰り返し、各回の温度上昇値を平均して、平均温度上昇値()を求める。

別表第8号型式確認に係る試験方法(第…

エ ア及びウの値に基づき次の式により高周波出力()を求める。

別表第8号型式確認に係る試験方法(第…

ただし、本手順により難い場合は、電源端子における消費電力の測定により代えることができる。

3) 電源端子における妨害波電圧

電子レンジを高さ40センチメートルの台の上に置き、80センチメートル離した位置に擬似電源回路網を設置し、擬似電源回路網の電源出力端子に電子レンジの電源入力端子を接続し、電子レンジを動作させ、10秒以上経過後に測定する。

4) 不要発射による磁界強度

直径0.6メートルのループアンテナを接続した校正済みの磁界強度測定器により、支持台を回転させ、電子レンジから3メートルの距離における最大値を測定する。

ループアンテナの下端の地上高は1メートルとする。

動作を開始してから10秒以上経過後に測定する。

5) 不要発射による電界強度

空中線系を含め校正済みの電界強度測定装置により周波数ごとに、偏波面及び空中線の高さを変化させるとともに支持台を回転させ、1,000MHz以下の周波数範囲においては電子レンジから10メートルの距離における最大値を測定する。ただし、ケーブルを含めて直径1.2メートル、床から1.5メートルの円柱形の体積内に収まる設備に限り、3メートルの距離において測定することができる。

1,000MHzを超える周波数範囲においては3メートルの距離における最大値を測定する。

動作を開始してから10秒以上経過後に測定する。

測定装置の分解能帯域幅を1MHz、ビデオ帯域幅を1MHz以上に設定する。

6) 電界強度の重み付け測定

測定装置の分解能帯域幅を1MHz、ビデオ帯域幅を10Hzに設定し、対数値モードで測定する。

尖頭値が最も高い妨害波の周波数を中心として、少なくとも掃引5回の間の最大値保持モードで測定した結果を用いる。

7) 漏えい電波の電力束密度

耐久試験(扉を十万回開閉する。)後起動させ、次の各状態における電子レンジの表面から5センチメートル離れた全ての場所における電力束密度を測定する。

ア 扉を閉めた状態

イ 発振管の発振停止装置が動作する直前の位置まで扉を開いて固定した状態

ウ ラッチなどの固定装置を有するものは、通常扉を開く力の2倍の力で扉の取手の任意の箇所を引いた状態

8) 安全性

一般的な妥当性を有する方法により次の事項を確認する。

ア 絶縁抵抗値その他きよう体の絶縁状況

イ 高圧電気により充電される器具及び電線の収容状況

2号 電磁誘導加熱式調理器

1 試験条件

1) 測定場所の温度及び湿度

ア 温度 摂氏5度から摂氏35度までの範囲

イ 相対湿度 45パーセントから85パーセントまでの範囲

2) 電磁誘導加熱式調理器の設置の方法

ア 磁界強度又は電界強度以外の項目の測定の場合

平たんな非金属性の台の上に通常の使用状態で置く。

イ 磁界強度又は電界強度の測定の場合

水平面上にある回転する非金属性の支持台の上に置き、底面が地表又は床面から80センチメートルの高さになるようにする。この場合において、電源電線は支持台の中心から垂直に降ろす。

ただし、当該設備の対角線の寸法が1.6メートルを超えるときは、地表又は床面に薄い絶縁体を敷き、その上に置く。

3) 電源周波数

50Hz又は60Hz

4) 負荷の方法

ア 負荷 摂氏18度から摂氏22度までの範囲の水を用いる。

イ 容器 接触面の寸法が、110、145、180、210又は300ミリメートルのうち、仕様の範囲内で最も小さいほうろう鉄製容器。ただし、平らな容器で使用することを想定していない加熱領域を持つものについては、附属された容器又は仕様で推奨された容器

ウ 負荷量 容器の定格容量の80%以上の水

エ 位置 加熱部の中心に置く。

オ アからエまでにかかわらず、最大出力に設定する場合は、この限りではない。

2 測定等

1) 利用周波数

電源を投入し起動させてから15分経過後の周波数を測定する。周波数の切換えが可能な機器にあつてはそれぞれの周波数を、周波数が連続して可変なものにあつてはその最低周波数及び最高周波数を測定する。

2) 周波数変動幅

電源を投入し起動させてから15分経過するまでの間、(1)の利用周波数に対応する周波数について最低値と最高値を測定する。

3) 高周波出力

次の手順により測定及び算出を行う。

ア 最大の高周波出力で加熱し、消費電力量が120ワットに達したときは、装置の電源を切断し、負荷の水を10分かくはんした後、その温度を測定し、次の式から熱効率ηを求める。

別表第8号型式確認に係る試験方法(第…

なお、

V:なべ等の中の水の重量(

C:試験に用いたなべ等の比熱(cal/deg

W:試験に用いたなべ等の重量(

T:加熱後の水の温度(

To:加熱前の水の温度(

E:加熱に要した消費電力量(Wh

イ 次の式から高周波出力Pを求める。

P=η×p

なお、

p:定格消費電力(

ウ 高周波出力の測定値は、少なくとも3回以上行う。

ただし、本手順により難い場合は、電源端子における消費電力の測定により代えることができる。

4) 電源端子における妨害波電圧

電磁誘導加熱式調理器を高さ40センチメートルの台の上に置き、80センチメートル離した位置に擬似電源回路網を設置し、擬似電源回路網の電源出力端子に電磁誘導加熱式調理器の電源入力端子を接続し、電磁誘導加熱式調理器を動作させ、10秒以上経過後に測定する。

加熱領域を複数持つ場合は、順番に単独で動作させて測定する(5)から(7)までにおいても適用する。)。

1つの加熱領域に複数の誘導コイルを持つ場合は、最初に領域内の最も小さいコイルを作動させて測定し、次に領域内の全てのコイルを作動させて測定する(5)から(7)までにおいても適用する。)。

5) 直径2メートルのループアンテナによる電流の測定

次の図のとおり装置を設置し、電源を投入し起動させてから5分経過後に測定する。

電流プローブを用いて三方向のループアンテナのそれぞれについて行う。

別表第8号型式確認に係る試験方法(第…

ケーブル類は次の図のとおり一緒にして引き回し、直径2メートルのループアンテナが占める同1の8分儀区画から引き出し、どのループアンテナに対しても0.4メートル以内に近づかないように配置する。

別表第8号型式確認に係る試験方法(第…

6) 3メートル離れた地点での磁界強度

直径0.6メートルのループアンテナを接続した校正済みの磁界強度測定器により、次の手順により測定を行う。

ア 電源を投入し起動させてから5分経過後に最大の高周波出力で漏えい磁界強度を測定する。

イ 漏えい電波を受信したときは支持台及び受信アンテナを回転し、最大の測定値を求め、これをもつてその周波数の測定値とする。

7) 不要発射による電界強度

空中線系を含め校正済みの電界強度測定装置により、次の手順により測定を行う。

ア 電源を投入し起動させてから5分経過後に、最大の高周波出力で電界強度を測定する。

イ 漏えい電波を受信したときは周波数ごとに、偏波面及び空中線の高さを変化させるとともに支持台を回転させ、電磁誘導加熱式調理器から10メートルの距離における最大値を測定する。

ただし、ケーブルを含めて直径1.2メートル、床から1.5メートルの円柱形の体積内に収まる設備に限り、3メートルの距離において測定することができる。

8) 安全性

一般的な妥当性を有する方法により次の事項を確認する。

ア 絶縁抵抗値その他きよう体の絶縁状況

イ 電線の収容状況

別図第1号 (第36条の2第1項第1号関係)

別図第1号( 第36条の2第1項第1号 《法第52条第1号の総務省令で定める方法は…》 、次の各号に定めるものとする。 1 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第1号に定める構成により行うもの 2 船舶地球局の無線設備を使用して、別図第2号に定める構成により行うもの 3 海岸地球局が高機 関係)

別図第2号 (第36条の2第1項第2号関係)

別図第2号( 第36条の2第1項第2号 《法第52条第1号の総務省令で定める方法は…》 、次の各号に定めるものとする。 1 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第1号に定める構成により行うもの 2 船舶地球局の無線設備を使用して、別図第2号に定める構成により行うもの 3 海岸地球局が高機 関係)

別図第3号 (第36条の2第1項第3号関係)

別図第3号( 第36条の2第1項第3号 《法第52条第1号の総務省令で定める方法は…》 、次の各号に定めるものとする。 1 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第1号に定める構成により行うもの 2 船舶地球局の無線設備を使用して、別図第2号に定める構成により行うもの 3 海岸地球局が高機 関係)

別図第4号 (第36条の2第1項第4号関係)

別図第4号( 第36条の2第1項第4号 《法第52条第1号の総務省令で定める方法は…》 、次の各号に定めるものとする。 1 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第1号に定める構成により行うもの 2 船舶地球局の無線設備を使用して、別図第2号に定める構成により行うもの 3 海岸地球局が高機 関係)

別図第5号 (第36条の2第1項第5号及び第6号関係)

別図第5号( 第36条の2第1項第5号 《法第52条第1号の総務省令で定める方法は…》 、次の各号に定めるものとする。 1 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第1号に定める構成により行うもの 2 船舶地球局の無線設備を使用して、別図第2号に定める構成により行うもの 3 海岸地球局が高機 及び第6号関係)

別図第6号 (第36条の2第1項第6号及び第8号関係)

別図第6号( 第36条の2第1項第6号 《法第52条第1号の総務省令で定める方法は…》 、次の各号に定めるものとする。 1 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第1号に定める構成により行うもの 2 船舶地球局の無線設備を使用して、別図第2号に定める構成により行うもの 3 海岸地球局が高機 及び第8号関係)

別図第7号 (第36条の2第2項第1号関係)

別図第7号( 第36条の2第2項第1号 《2 法第52条第2号の総務省令で定める方…》 法は、次の各号に定めるものとする。 1 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第7号に定める構成により行うもの 2 船舶地球局の無線設備を使用して、別図第8号に定める構成により行うもの 3 海岸地球局が 関係)

別図第8号 (第36条の2第2項第2号関係)

別図第8号( 第36条の2第2項第2号 《2 法第52条第2号の総務省令で定める方…》 法は、次の各号に定めるものとする。 1 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第7号に定める構成により行うもの 2 船舶地球局の無線設備を使用して、別図第8号に定める構成により行うもの 3 海岸地球局が 関係)

別図第9号 (第36条の2第2項第3号関係)

別図第9号( 第36条の2第2項第3号 《2 法第52条第2号の総務省令で定める方…》 法は、次の各号に定めるものとする。 1 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第7号に定める構成により行うもの 2 船舶地球局の無線設備を使用して、別図第8号に定める構成により行うもの 3 海岸地球局が 関係)

別図第10号 (第36条の2第3項第1号関係)

別図第10号( 第36条の2第3項第1号 《3 法第52条第3号の総務省令で定める方…》 法は、次の各号に定めるものとする。 1 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第10号に定める構成により行うもの 2 海岸地球局が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第11号に定める構成に 関係)

別図第11号 (第36条の2第3項第2号関係)

別図第11号( 第36条の2第3項第2号 《3 法第52条第3号の総務省令で定める方…》 法は、次の各号に定めるものとする。 1 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第10号に定める構成により行うもの 2 海岸地球局が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第11号に定める構成に 関係)

別図第12号 (第36条の2第3項第3号関係)

別図第12号( 第36条の2第3項第3号 《3 法第52条第3号の総務省令で定める方…》 法は、次の各号に定めるものとする。 1 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第10号に定める構成により行うもの 2 海岸地球局が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第11号に定める構成に 関係)

別表第1号 呼出符号又は呼出名称指定申請書の様式(第6条の2の2第1項関係)

別表第1号 呼出符号又は呼出名称 指定 申請書の様式( 第6条の2の2第1項 《法第4条第3号又は第4号に掲げる無線局に…》 使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者は、別表第1号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 関係)

別表第1号の2 呼出符号又は呼出名称指定書の様式(第6条の2の2第2項関係)

別表第1号の2 呼出符号又は呼出名称 指定 書の様式( 第6条の2の2第2項 《2 総務大臣は、前項の申請について、呼出…》 符号又は呼出名称の指定を行つたときは、別表第1号の2に定める様式の呼出符号又は呼出名称指定書をもつて申請者に通知する。 関係)

別表第2号の2の4 (第11条の2の4第2項関係)

別表第2号の2の4( 第11条の2の4第2項 《2 前項の請求書の様式は、混信又はふくそ…》 うに関する調査に係るものについては別表第2号の2の四、終了促進措置に係るものについては別表第2号の2の5のとおりとする。 関係)

別表第2号の2の5 (第11条の2の4第2項関係)

別表第2号の2の5( 第11条の2の4第2項 《2 前項の請求書の様式は、混信又はふくそ…》 うに関する調査に係るものについては別表第2号の2の四、終了促進措置に係るものについては別表第2号の2の5のとおりとする。 関係)

別表第2号の3の2 開設指針の制定の申出の様式(第21条の2関係)

別表第2号の3の2 開設指針の制定の申出の様式( 第21条の2 《開設指針の制定の申出の手続 法第27条…》 の13第1項の規定による申出は、別表第2号の3の2の様式の申出書を総務大臣に提出することによつて行わなければならない。 2 法第27条の13第1項ただし書の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の 関係)

別表第2号の6 無線設備の技術基準の策定等の申出の様式(第32条の9の2及び第45条の2の2関係)

別表第2号の6 無線設備の技術基準の策定等の申出の様式( 第32条の9の2 《無線設備の技術基準の策定等の申出の手続 …》 法第38条の2第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した別表第2号の6の様式の申出書に、原案を添えて、総務大臣に提出することによつて行わなければならない。 1 申出人の氏名又は名称及び住所並 及び 第45条の2の2 《準用規定 第32条の9の2の規定は、法…》 第100条第5項において準用する法第38条の2第1項の規定による申出について準用する。 関係)

別表第3号 無線従事者選解任届の様式(第34条の4関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第3号 無線従事者選解任届の様式( 第34条の4 《選任及び解任の届出 法第39条第4項法…》 第51条法第70条の9第3項において準用する場合を含む。及び第70条の9第3項において準用する場合を含む。の規定による届出は、別表第3号の様式によつて行うものとする。 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第4号 (第39条第1項関係)

別表第4号( 第39条第1項 《総務大臣又は総合通信局長は、法第10条第…》 1項、法第18条第1項又は法第73条第1項本文、同項ただし書、第5項若しくは第6項の規定による検査を行い又はその職員に行わせたとき法第10条第2項、法第18条第2項又は法第73条第4項の規定により検査 関係)

別表第4号の2 法第73条第3項の規定による無線局検査の省略通知の様式(第39条第2項関係)

別表第4号の2 法第73条第3項の規定による無線局検査の省略通知の様式( 第39条第2項 《2 法第73条第3項の規定により検査を省…》 略したときは、その旨を別表第4号の2に定める様式の無線局検査省略通知書により免許人に通知するものとする。 関係)

別表第4号の4 航空機局等の無線設備等の点検その他の保守の実施状況報告書の様式(第40条の4関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第4号の4 航空機局等の無線設備等の点検その他の保守の実施状況報告書の様式( 第40条の4 《無線設備等の点検その他の保守の実施状況の…》 報告 法第70条の5の2第6項の規定による報告は、前年4月1日法第70条の5の2第1項の認定を受けた年度にあつては、当該認定を受けた日から当年3月31日までの点検その他の保守の実施状況について、毎年 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第5号の2 免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の検査実施報告書の様式(第41条の5関係)

別表第5号の2 免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の 検査実施報告書 の様式( 第41条の5 《検査を省略する場合 法第73条第3項の…》 規定により、免許人から提出された別表第5号の2の様式による無線設備等の検査結果を記載した書類以下「検査実施報告書」という。及び検査実施報告書に添付された同項に規定する証明書以下「検査結果証明書」という 関係)

別表第5号の3 免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の点検実施報告書の様式(第41条の6関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第5号の3 免許人が総合通信局長に提出する 無線設備等の点検実施報告書 の様式( 第41条の6 《検査の一部を省略する場合 法第10条第…》 2項、第18条第2項又は第73条第4項の規定により、免許人又は予備免許を受けた者から提出された別表第5号の3の様式による無線設備等の点検結果を記載した書類以下「無線設備等の点検実施報告書」という。が適 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第5号の4 (第42条の7関係)

別表第5号の4( 第42条の7 《 法第80条の2の規定による報告は、別表…》 第5号の4の様式により作成し、毎事業年度経過後3月以内に、当該様式による報告書一通及びその写し二通を当該報告を行う基幹放送局の免許人の放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出して行わ 関係)

別表第5号の5 記載事項等の変更届出書の様式(第43条第5項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第5号の5 記載事項等の変更届出書の様式( 第43条第5項 《5 前各項の規定による届出書の様式は、別…》 表第5号の5のとおりとする。 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第5号の6 基幹放送局事業計画変更届出書の様式(第43条の2第3項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第5号の6 基幹放送局事業計画変更届出書の様式( 第43条の2第3項 《3 前項の規定により報告するときは、別表…》 第5号の7の様式によつて行うものとする。 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第5号の7 基幹放送局事業収支結果報告書の様式(第43条の2第3項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第5号の7 基幹放送局事業収支結果報告書の様式( 第43条の2第3項 《3 前項の規定により報告するときは、別表…》 第5号の7の様式によつて行うものとする。 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第5号の8 非常局の無線設備の機能試験の免除申請書の様式(第43条の3第1項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第5号の8 非常局の無線設備の機能試験の免除 申請 書の様式( 第43条の3第1項 《運用規則第9条ただし書の規定により、非常…》 局の無線設備の機能試験の免除を受けようとする免許人は、別表第5号の8の様式による申請書を総合通信局長に提出しなければならない。 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第5号の9 監視制御機能・保守運用体制確認申請書の様式(第43条の6第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第5号の9 監視制御機能・保守運用体制確認 申請 書の様式( 第43条の6第2項 《2 前項の確認を受けようとする者は、別表…》 第5号の9の様式による申請書を所轄総合通信局長に提出しなければならない。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第7号 (第46条の4関係)

別表第7号( 第46条の4 《表示 指定を受けた者は、当該指定に係る…》 型式の高周波利用設備に別表第7号に定める様式の表示を付さなければならない。 2 前項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。 1 別表第7号による表示を、容易に脱落し 関係)

別表第9号 試験成績書の様式(第46条の8関係)

別表第9号 試験成績書の様式( 第46条の8 《届出等 型式確認を行つた製造業者等は、…》 次の事項に別表第9号に定める様式の試験成績書を添えて、総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 型式名、確認番号及び外観図面及び写真で示す 関係)

別表第10号 (第46条の8関係)

別表第10号( 第46条の8 《届出等 型式確認を行つた製造業者等は、…》 次の事項に別表第9号に定める様式の試験成績書を添えて、総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 型式名、確認番号及び外観図面及び写真で示す 関係)

別表第11号 (第51条の10関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第11号( 第51条の10 《開設無線局数の届出 法第103条の2第…》 5項及び第6項の規定による開設無線局数の届出は、別表第11号の様式の開設無線局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。 2 法第103条の2第6項の規定による開設無線局数の届出を行う者は 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第11号の2 (第51条の10の2の4、第51条の10の2の8関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第11号の2( 第51条の10の2の4 《開設特定無線局数の届出 法第103条の…》 2第7項の規定による開設特定無線局数の届出は、別表第11号の2の様式の届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。第51条の10の2の8 《新規免許開設局又は既存免許開設局の数の届…》 出 法第103条の2第8項の規定による新規免許開設局又は既存免許開設局の数の届出は、別表第11号の2の様式の届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第11号の3 (第51条の10の3関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第11号の3( 第51条の10の3 《開設特定免許等不要局数の届出 法第10…》 3条の2第12項の規定による開設特定免許等不要局数の届出は、別表第11号の3の様式の開設特定免許等不要局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第11号の4 (第51条の10の4関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第11号の4( 第51条の10の4 《特定免許等不要局に使用する無線設備の表示…》 に係る届出 法第103条の2第13項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとし、同項の届出は、別表第11号の4の様式の特定免許等不要局表示無線設備届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第12号 (第51条の11関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第12号( 第51条の11 《前納に係る還付の請求 法第103条の2…》 第18項の規定による還付の請求は、別表第12号の様式の還付請求書を総合通信局長に提出して行わなければならない。 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第12号の2 (第51条の11の2関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第12号の2( 第51条の11の2 《延納の申請 免許人は、法第103条の2…》 第19項の規定により延納の申請をしようとするときは、毎年10月5日までに別表第12号の2の様式の申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第12号の3 (第51条の11の2の8関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第12号の3( 第51条の11の2の8 《表示を付した無線設備の数の届出 法第1…》 03条の2第21項の規定による表示を付した無線設備の数の届出は、別表第12号の3の様式の表示数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第12号の4 (第51条の11の2の9関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第12号の4( 第51条の11の2の9 《予納に係る還付の請求 法第103条の2…》 第22項の規定による還付の請求は、別表第12号の4の様式の還付請求書を総合通信局長に提出して行わなければならない。 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第13号 (第51条の11の2の10第1項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第13号( 第51条の11の2の10第1項 《免許人等は、免許人等所属の無線局に係る電…》 波利用料を法第103条の2第23項に規定する方法以下「口座振替」という。により納付しようとするとき再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第13号の2 (第51条の11の2の10第1項及び第2項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第13号の2( 第51条の11の2の10第1項 《免許人等は、免許人等所属の無線局に係る電…》 波利用料を法第103条の2第23項に規定する方法以下「口座振替」という。により納付しようとするとき再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線 及び第2項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第14号 (第51条の11の2の10第2項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第14号( 第51条の11の2の10第2項 《2 無線局の免許等を受けようとする者は、…》 免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするとき既に無線局の免許等を受けている者が再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第14号の2 (第51条の11の2の10第3項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第14号の2( 第51条の11の2の10第3項 《3 特定免許等不要局を開設した者又は表示…》 者は、その開設し又は表示を付した特定免許等不要局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときは、法第103条の2第12項又は第13項の届出を行う日までに、別表第14号の2の様式の申出書を提出す 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第15号 (第51条の12関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第15号( 第51条の12 《納付の督促 法第103条の2第25項の…》 規定による電波利用料の納付の督促は、別表第15号の様式の督促状を送達して行うものとする。 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)

別表第16号 (第51条の13第2項関係)

別表第16号( 第51条の13第2項 《2 前項の証明書の様式は、別表第16号に…》 定めるものとする。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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