別表第1号 無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式(第3条第2項及び第16条第2項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第1号 無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式( 第3条第2項 《2 前項の申請書の様式は、別表第1号のと…》 おりとする。 ただし、アマチュア局人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局以下「人工衛星等のアマチュア局」という。を除く。にあつては、第20 及び 第16条第2項 《2 前項の申請書の様式は、別表第1号のと…》 おりとする。 ただし、アマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。にあつては、第20条の13に定める様式によることができる。 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第1号の2 特定無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式(第20条の5第2項及び第20条の8第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第1号の2 特定無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式( 第20条の5第2項 《2 前項の申請書の様式は、別表第1号の2…》 のとおりとする。 及び 第20条の8第2項 《2 前項の申請書の様式は、別表第1号の2…》 のとおりとする。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第1号の3 無線局の登録申請書及び再登録申請書の様式(第25条の10第1項及び第25条の14第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第1号の3 無線局の登録申請書及び再登録申請書の様式( 第25条の10第1項 《法第27条の21第2項の申請書の様式は、…》 別表第1号の3のとおりとする。 及び 第25条の14第2項 《2 前項の申請書の様式は、別表第1号の3…》 のとおりとする。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第1号の4 無線局の包括登録申請書及び包括再登録申請書の様式(第25条の17第1項及び第25条の19第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第1号の4 無線局の 包括登録 申請書及び包括再登録申請書の様式( 第25条の17第1項 《法第27条の32第2項の申請書の様式は、…》 別表第1号の4のとおりとする。 及び 第25条の19第2項 《2 前項の申請書の様式は、別表第1号の4…》 のとおりとする。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号第1 基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。)の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号第1 基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。)の無線局事項書の様式( 第4条 《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》 請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項 、 第12条 《工事設計等の変更の申請等 次の各号に該…》 当する場合は、申請書又は届出書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第9条第 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号第2 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局、実験試験局、固定局、航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号第2 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局、実験試験局、固定局、航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無線局事項書の様式( 第4条 《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》 請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項 、 第12条 《工事設計等の変更の申請等 次の各号に該…》 当する場合は、申請書又は届出書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第9条第 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号第3 船舶局(特定船舶局を除く。以下この別表において同じ。)及び船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。以下この別表において同じ。)の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号第3 船舶局(特定船舶局を除く。以下この別表において同じ。)及び船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。以下この別表において同じ。)の無線局事項書の様式( 第4条 《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》 請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項 、 第12条 《工事設計等の変更の申請等 次の各号に該…》 当する場合は、申請書又は届出書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第9条第 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号第4 航空機局及び航空機地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号第4 航空機局及び航空機地球局の無線局事項書の様式( 第4条 《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》 請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項 、 第12条 《工事設計等の変更の申請等 次の各号に該…》 当する場合は、申請書又は届出書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第9条第 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号第5 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局(以下この別表において「衛星基幹放送局等」という。)、人工衛星局及び宇宙局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号第5 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局(以下この別表において「 衛星基幹放送局等 」という。)、人工衛星局及び宇宙局の無線局事項書の様式( 第4条 《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》 請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項 、 第12条 《工事設計等の変更の申請等 次の各号に該…》 当する場合は、申請書又は届出書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第9条第 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の2第1 基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。以下この別表において同じ。)の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号の2第1 基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。以下この別表において同じ。)の工事設計書の様式( 第4条 《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》 請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項 、 第12条 《工事設計等の変更の申請等 次の各号に該…》 当する場合は、申請書又は届出書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第9条第 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の2第2 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試験局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号の2第2 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試験局の工事設計書の様式( 第4条 《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》 請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項 、 第12条 《工事設計等の変更の申請等 次の各号に該…》 当する場合は、申請書又は届出書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第9条第 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の2第3 固定局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号の2第3 固定局の工事設計書の様式( 第4条 《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》 請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項 、 第12条 《工事設計等の変更の申請等 次の各号に該…》 当する場合は、申請書又は届出書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第9条第 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の2第4 航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線測位局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号の2第4 航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線測位局の工事設計書の様式( 第4条 《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》 請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項 、 第12条 《工事設計等の変更の申請等 次の各号に該…》 当する場合は、申請書又は届出書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第9条第 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の2第5 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。以下この別表において同じ。)、航空機地球局、携帯移動地球局及び地球局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号の2第5 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。以下この別表において同じ。)、航空機地球局、携帯移動地球局及び地球局の工事設計書の様式( 第4条 《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》 請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項 、 第12条 《工事設計等の変更の申請等 次の各号に該…》 当する場合は、申請書又は届出書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第9条第 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の2第6 船舶局(特定船舶局を除く。以下この別表において同じ。)の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号の2第6 船舶局(特定船舶局を除く。以下この別表において同じ。)の工事設計書の様式( 第4条 《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》 請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項 、 第12条 《工事設計等の変更の申請等 次の各号に該…》 当する場合は、申請書又は届出書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第9条第 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の2第7 航空機局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号の2第7 航空機局の工事設計書の様式( 第4条 《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》 請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項 、 第12条 《工事設計等の変更の申請等 次の各号に該…》 当する場合は、申請書又は届出書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第9条第 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の2第8 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局(以下この別表において「衛星基幹放送局等」という。)、人工衛星局並びに宇宙局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号の2第8 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局(以下この別表において「 衛星基幹放送局等 」という。)、人工衛星局並びに宇宙局の工事設計書の様式( 第4条 《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》 請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項 、 第12条 《工事設計等の変更の申請等 次の各号に該…》 当する場合は、申請書又は届出書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第9条第 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の3第1 簡易無線局、構内無線局、陸上移動局、携帯局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。以下この別表において同じ。)及び船上通信局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号の3第1 簡易無線局、構内無線局、陸上移動局、携帯局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。以下この別表において同じ。)及び船上通信局の無線局事項書及び工事設計書の様式( 第4条 《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》 請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項 、 第12条 《工事設計等の変更の申請等 次の各号に該…》 当する場合は、申請書又は届出書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第9条第 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の3第2 特定船舶局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。以下この別表において同じ。)、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。以下この別表において同じ。)及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号の3第2 特定船舶局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。以下この別表において同じ。)、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。以下この別表において同じ。)及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式( 第4条 《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》 請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項 、 第12条 《工事設計等の変更の申請等 次の各号に該…》 当する場合は、申請書又は届出書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第9条第 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の3第3 アマチュア局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号の3第3 アマチュア局の無線局事項書及び工事設計書の様式( 第4条 《添付書類 法第6条の規定により前条の申…》 請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項 、 第12条 《工事設計等の変更の申請等 次の各号に該…》 当する場合は、申請書又は届出書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第9条第 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の4 特定無線局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第20条の6、第20条の9及び第25条の2関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号の4 特定無線局の無線局事項書及び工事設計書の様式( 第20条の6 《添付書類等 法第27条の3に規定する書…》 類は、無線局事項書及び工事設計書とし、その様式は別表第2号の4のとおりとする。 2 法第27条の3第1項第8号に規定する契約の内容が、既に受けた包括免許に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る 、 第20条の9 《添付書類 前条の申請書には、次に掲げる…》 事項特定無線局法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。に係る申請にあつては、次に掲げる事項第7号に掲げる事項を除く。及び無線設備を設置しようとする区域を記載した無線局事項書及び工事設計書を 及び 第25条の2 《 法第27条の8の規定により特定無線局の…》 目的若しくは通信の相手方を変更し又は開設している特定無線局の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供する許可を受けようとするときは、別表第4号の2の申請書に別表第2号の4の 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の5 登録の申請に添付する書類の様式(第25条の10第3項及び第25条の17第3項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第2号の5 登録の申請に添付する書類の様式( 第25条の10第3項 《3 法第27条の21第2項の申請書に添付…》 する書類の様式は、別表第2号の5のとおりとする。 及び 第25条の17第3項 《3 法第27条の32第2項の申請書に添付…》 する書類の様式は、別表第2号の5のとおりとする。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第3号 工事落成の期限の延長申請書の様式(第11条第2項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第3号 工事落成の期限の延長申請書の様式( 第11条第2項 《2 前項の申請書の様式は、別表第3号のと…》 おりとする。 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第3号の2 工事落成、設置場所変更又は変更工事完了に係る届出書の様式(第13条第2項及び第25条第5項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第3号の2 工事落成、設置場所変更又は変更工事完了に係る届出書の様式( 第13条第2項 《2 前項の届出書の様式は、別表第3号の2…》 のとおりとする。 及び 第25条第5項 《5 前項の届出書の様式は、別表第3号の2…》 のとおりとする。 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第3号の3 特定無線局の運用開始の期限の延長申請書の様式(第23条の2第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第3号の3 特定無線局の運用開始の期限の延長申請書の様式( 第23条の2第2項 《2 前項の申請書の様式は、別表第3号の3…》 のとおりとする。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第3号の4 無線局の運用開始等に係る届出書の様式(第24条第3項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第3号の4 無線局の運用開始等に係る届出書の様式( 第24条第3項 《3 前2項の届出書の様式は、別表第3号の…》 4のとおりとする。 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第3号の5 包括免許(施行規則第15条の2第2項第1号、第1号の2、第3号、第3号の2及び第4号に掲げる無線局に係るものに限る。以下この別表において同じ。)に係る特定無線局の開設又は変更届出書の様式(第24条の2第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第3号の5 包括免許(施行規則第15条の2第2項第1号、第1号の2、第3号、第3号の2及び第4号に掲げる無線局に係るものに限る。以下この別表において同じ。)に係る特定無線局の開設又は変更届出書の様式( 第24条の2第2項 《2 法第27条の6第3項前段の規定による…》 届出及び同項後段の規定による変更の届出は、別表第3号の五施行規則第15条の2第2項第2号に掲げる特定無線局にあつては、別表第3号の六の様式により行うものとする。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第3号の6 包括免許(施行規則第15条の2第2項第2号に掲げる無線局に係るものに限る。以下この別表において同じ。)に係る特定無線局の開設又は変更届出書の様式(第24条の2第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第3号の6 包括免許(施行規則第15条の2第2項第2号に掲げる無線局に係るものに限る。以下この別表において同じ。)に係る特定無線局の開設又は変更届出書の様式( 第24条の2第2項 《2 法第27条の6第3項前段の規定による…》 届出及び同項後段の規定による変更の届出は、別表第3号の五施行規則第15条の2第2項第2号に掲げる特定無線局にあつては、別表第3号の六の様式により行うものとする。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第3号の7 登録局の開設又は変更届出書の様式(第25条の23第3項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第3号の7 登録局の開設又は変更届出書の様式( 第25条の23第3項 《3 法第27条の34の規定による届出は、…》 別表第3号の7の様式により行うものとする。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第4号 無線局の変更等申請書及び変更届出書の様式(第12条第2項及び第25条第1項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第4号 無線局の変更等申請書及び変更届出書の様式( 第12条第2項 《2 前項の申請書又は届出書の様式は、別表…》 第4号のとおりとする。 ただし、アマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。にあつては、第20条の13に定める様式によることができる。 及び 第25条第1項 《第12条の規定は、法第17条の規定による…》 許可の申請等事業計画の変更の届出を除く。又は法第19条の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第4号の2 特定無線局の変更等申請書の様式(第25条の2第1項及び第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第4号の2 特定無線局の変更等申請書の様式( 第25条の2第1項 《法第27条の8の規定により特定無線局の目…》 的若しくは通信の相手方を変更し又は開設している特定無線局の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供する許可を受けようとするときは、別表第4号の2の申請書に別表第2号の4の無 及び第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第4号の3 登録局の変更登録の申請書(届出書)の様式(第25条の25第3項)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第4号の3 登録局の変更登録の申請書(届出書)の様式( 第25条の25第3項 《3 前2項の申請書及び届出書の様式は、別…》 表第4号の3のとおりとする。 )(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第5号 無線局の免許承継申請書(届出書)の様式(第20条の2第2項、第20条の3第3項、第20条の3の2第3項及び第20条の3の3第2項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第5号 無線局の免許承継申請書(届出書)の様式( 第20条の2第2項 《2 前項の届出書の様式は、別表第5号のと…》 おりとする。 、 第20条の3第3項 《3 前2項の申請書の様式は、別表第5号の…》 とおりとする。 、 第20条の3の2第3項 《3 前2項の申請書の様式は、別表第5号の…》 とおりとする。 及び 第20条の3の3第2項 《2 前項の申請書の様式は、別表第5号のと…》 おりとする。 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第5号の2 認定計画の承継申請書(届出書)の様式(第25条の8の2において準用する第20条の2、第20条の3及び第20条の3の2関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第5号の2 認定計画の承継申請書(届出書)の様式( 第25条の8の2 《合併等に関する規定の準用 第20条の二…》 第4項を除く。、第20条の三及び第20条の3の2の規定は、認定特定基地局開設者の地位の承継について準用する。 この場合において、第20条の2第1項第2号中「無線局の識別信号包括免許に係る特定無線局を除 において準用する 第20条の2 《相続等における免許の承継の届出 法第2…》 0条第1項、第7項及び第8項の規定により無線局の免許人の地位を承継したことを届け出るときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第20条第9項の書面を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとす 、 第20条の3 《免許の承継の申請 法第20条第2項、第…》 4項分割に係る部分に限る。以下この条において同じ。又は第5項合併に係る部分に限る。以下この条において同じ。法第20条第10項において準用する場合を含む。第7項において同じ。の規定により無線局の免許人の 及び 第20条の3の2 《 法第20条第3項、第4項後段特定地上基…》 幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。又は第5項後段地上基幹放送の業務 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第5号の3 登録局の登録承継届出書の様式(第25条の15第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第5号の3 登録局の登録承継届出書の様式( 第25条の15第2項 《2 前項の届出書の様式は、別表第5号の3…》 のとおりとする。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第6号 基幹放送局の免許事項証明書等の様式(第21条の3、第21条の5関係)別表第6号 基幹放送局の免許事項証明書等の様式( 第21条の3 《免許記録に記録されている事項を閲覧に供す…》 る際の様式 総務大臣又は総合通信局長が免許記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式は、別表第6号から別表第6号の四までのとおりとする。 ただし、公印の押印を省略するものとする。 、 第21条の5 《免許事項証明書の様式 免許事項証明書の…》 様式は、別表第6号から別表第6号の四までのとおりとする。 関係)
別表第6号の2 基幹放送局及びアマチュア局以外の無線局の免許事項証明書等の様式(第21条の3、第21条の5関係)別表第6号の2 基幹放送局及びアマチュア局以外の無線局の免許事項証明書等の様式( 第21条の3 《免許記録に記録されている事項を閲覧に供す…》 る際の様式 総務大臣又は総合通信局長が免許記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式は、別表第6号から別表第6号の四までのとおりとする。 ただし、公印の押印を省略するものとする。 、 第21条の5 《免許事項証明書の様式 免許事項証明書の…》 様式は、別表第6号から別表第6号の四までのとおりとする。 関係)
別表第6号の3 アマチュア局の免許事項証明書等の様式(第21条の3、第21条の5関係)別表第6号の3 アマチュア局の免許事項証明書等の様式( 第21条の3 《免許記録に記録されている事項を閲覧に供す…》 る際の様式 総務大臣又は総合通信局長が免許記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式は、別表第6号から別表第6号の四までのとおりとする。 ただし、公印の押印を省略するものとする。 、 第21条の5 《免許事項証明書の様式 免許事項証明書の…》 様式は、別表第6号から別表第6号の四までのとおりとする。 関係)
別表第6号の4 包括免許の免許事項証明書等の様式(第21条の3、第21条の5関係)別表第6号の4 包括免許の免許事項証明書等の様式( 第21条の3 《免許記録に記録されている事項を閲覧に供す…》 る際の様式 総務大臣又は総合通信局長が免許記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式は、別表第6号から別表第6号の四までのとおりとする。 ただし、公印の押印を省略するものとする。 、 第21条の5 《免許事項証明書の様式 免許事項証明書の…》 様式は、別表第6号から別表第6号の四までのとおりとする。 関係)
別表第6号の5 無線局の免許記録の変更届出書の様式(第22条第2項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第6号の5 無線局の免許記録の変更届出書の様式( 第22条第2項 《2 前項の届出書の様式は、別表第6号の5…》 のとおりとする。 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第6号の6 登録又は包括登録の無線局の登録事項証明書等の様式(第25条の21の3、第25条の21の5関係)別表第6号の6 登録又は 包括登録 の無線局の登録事項証明書等の様式( 第25条の21の3 《登録記録に記録されている事項を閲覧に供す…》 る際の様式 総合通信局長が登録記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式は、別表第6号の6のとおりとする。 ただし、公印の押印を省略するものとする。 、 第25条の21の5 《登録事項証明書の様式 登録事項証明書の…》 様式は、別表第6号の6のとおりとする。 関係)
別表第6号の8 無線局の免許事項証明書及び登録事項証明書の交付請求書の様式(第21条の6第2項及び第25条の21の6第2項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第6号の8 無線局の免許事項証明書及び登録事項証明書の交付請求書の様式( 第21条の6第2項 《2 前項の請求書の様式は、別表第6号の8…》 のとおりとする。 及び 第25条の21の6第2項 《2 前項の請求書の様式は、別表第6号の8…》 のとおりとする。 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第7号 無線局の廃止届出書の様式(第24条の3第2項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第7号 無線局の廃止届出書の様式( 第24条の3第2項 《2 前項の届出書の様式は、別表第7号のと…》 おりとする。 関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第7号の2 特定無線局の廃止届出書の様式(第24条の4第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第7号の2 特定無線局の廃止届出書の様式( 第24条の4第2項 《2 前項の届出書の様式は、別表第7号の2…》 のとおりとする。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第7号の3 登録局の廃止届出書の様式(第25条の24第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第7号の3 登録局の廃止届出書の様式( 第25条の24第2項 《2 前項の届出書の様式は、別表第7号の3…》 のとおりとする。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第8号 特定基地局の開設計画の認定申請書の様式(第25条の4第4項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第8号 特定基地局の開設計画の認定申請書の様式( 第25条の4第4項 《4 第1項の申請書の様式は別表第8号のと…》 おりとし、当該申請書に添付する開設計画の様式は別表第8号の2のとおりとする。 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第8号の2 特定基地局の開設計画の様式(第25条の4第4項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第8号の2 特定基地局の開設計画の様式( 第25条の4第4項 《4 第1項の申請書の様式は別表第8号のと…》 おりとし、当該申請書に添付する開設計画の様式は別表第8号の2のとおりとする。 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第8号の3 無線設備等保守規程の認定申請書の様式(第25条の26第2項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第8号の3 無線設備等保守規程の認定申請書の様式( 第25条の26第2項 《2 前項の申請書の様式は、別表第8号の3…》 のとおりとする。 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第8号の4 無線設備等保守規程の変更認定申請書及び変更届出書の様式(第25条の27第2項及び第25条の28第2項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第8号の4 無線設備等保守規程の変更認定申請書及び変更届出書の様式( 第25条の27第2項 《2 前項の申請書の様式は、別表第8号の4…》 のとおりとする。 及び 第25条の28第2項 《2 前項の届出書の様式は、別表第8号の4…》 のとおりとする。 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第8号の5 無線設備等保守規程認定書の様式(第25条の29関係)別表第8号の5 無線設備等保守規程認定書の様式( 第25条の29 《無線設備等保守規程認定書の交付 法第7…》 0条の5の2第2項の規定により無線設備等保守規程の認定をしたときは、別表第8号の5の様式の無線設備等保守規程認定書を交付する。 2 認定免許人は、前項の無線設備等保守規程認定書に変更を生じたときは、そ 関係)
別表第8号の6 無線設備等保守規程の廃止届出書の様式(第25条の31第2項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第8号の6 無線設備等保守規程の廃止届出書の様式( 第25条の31第2項 《2 前項の届出書の様式は、別表第8号の6…》 のとおりとする。 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第8号の7 価額競争の参加申請書の様式(第25条の8の3第3項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第8号の7 価額競争の参加申請書の様式( 第25条の8の3第3項 《3 第1項の申請書の様式は別表第8号の7…》 のとおりとし、当該申請書の添付書類の様式は別表第8号の8のとおりとする。 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第8号の8 価額競争参加申請書に添付する書面の様式(第25条の8の3第3項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第8号の8 価額競争参加申請書に添付する書面の様式( 第25条の8の3第3項 《3 第1項の申請書の様式は別表第8号の7…》 のとおりとし、当該申請書の添付書類の様式は別表第8号の8のとおりとする。 関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第9号 高周波利用設備の許可申請書の様式(第26条第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第9号 高周波利用設備の許可申請書の様式( 第26条第2項 《2 前項の申請をしようとする者は、別表第…》 9号第1の申請書に同表第2又は第3の添付書類及びその添付書類の写し一通を添えて総合通信局長に提出しなければならない。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第10号 高周波利用設備の許可事項証明書等の様式(第27条、第27条の3関係)別表第10号 高周波利用設備の許可事項証明書等の様式( 第27条 《許可記録に記録されている事項を閲覧に供す…》 る際の様式 総合通信局長が許可記録に記録されている事項を閲覧に供する際の様式は、別表第10号のとおりとする。 ただし、公印の押印を省略するものとする。 、 第27条の3 《許可事項証明書の様式 許可事項証明書の…》 様式は、別表第10号のとおりとする。 関係)
別表第11号 外国の無線局等の運用許可申請書の様式(第30条の2第4項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第11号 外国の無線局等の運用許可申請書の様式( 第30条の2第4項 《4 第2項の申請書の様式は、別表第11号…》 のとおりとし、当該申請書に添付する書類の様式は、別表第11号の2のとおりとする。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第11号の2 外国の無線局の運用許可申請書の添付書類の様式(通信の相手方が外国の人工衛星局である場合に限る。)(第30条の2第4項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第11号の2 外国の無線局の運用許可申請書の添付書類の様式(通信の相手方が外国の人工衛星局である場合に限る。)( 第30条の2第4項 《4 第2項の申請書の様式は、別表第11号…》 のとおりとし、当該申請書に添付する書類の様式は、別表第11号の2のとおりとする。 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第12号 無線局の運用の特例に係る届出書の様式(第31条の3第3項(第31条の4及び第31条の5において準用する場合を含む。)関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第12号 無線局の運用の特例に係る届出書の様式( 第31条の3第3項 《3 法第70条の7第2項の規定による届出…》 は、別表第12号の様式により行うものとする。 ( 第31条の4 《免許人以外の者による特定の無線局の簡易な…》 操作による運用に関する準用 前条の規定は、法第70条の8第2項において準用する法第70条の7第2項の規定による届出について準用する。 この場合において、前条第1項第1号中「非常時運用人」とあるのは「 及び 第31条の5 《登録人以外の者による登録局の運用に関する…》 準用 第31条の3の規定は、法第70条の9第2項において準用する法第70条の7第2項の規定による届出について準用する。 この場合において、第31条の3第1項第1号中「非常時運用人」とあるのは「法第7 において準用する場合を含む。)関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第13号第1 アマチュア局(空中線電力が50W以下の適合表示無線設備のみを使用するものであつて移動するもの(個人が開設するものに限る。))の無線局免許申請書並びに無線局事項書及び工事設計書の様式(第20条の13関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第13号第1 アマチュア局(空中線電力が50W以下の 適合表示無線設備 のみを使用するものであつて移動するもの(個人が開設するものに限る。))の無線局免許申請書並びに無線局事項書及び工事設計書の様式( 第20条の13 《アマチュア局の様式の特例 次の表の上欄…》 に掲げるアマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。以下この条において同じ。の申請等は、中欄に掲げる申請書又は届出書の様式並びに無線局事項書及び工事設計書の様式の区分に応じ、それぞれ下欄の様式によるこ 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第13号第2 アマチュア局(空中線電力が50W以下の適合表示無線設備のみを使用するものであつて移動するもの(個人が開設するものに限る。))の無線局変更等申請書及び届出書並びに無線局事項書及び工事設計書の様式(第20条の13関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第13号第2 アマチュア局(空中線電力が50W以下の 適合表示無線設備 のみを使用するものであつて移動するもの(個人が開設するものに限る。))の無線局変更等申請書及び届出書並びに無線局事項書及び工事設計書の様式( 第20条の13 《アマチュア局の様式の特例 次の表の上欄…》 に掲げるアマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。以下この条において同じ。の申請等は、中欄に掲げる申請書又は届出書の様式並びに無線局事項書及び工事設計書の様式の区分に応じ、それぞれ下欄の様式によるこ 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第14号第1 アマチュア局の再免許申請書(無線局事項書及び工事設計書の添付を省略する場合に限る。)の様式(第20条の13関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第14号第1 アマチュア局の再免許申請書(無線局事項書及び工事設計書の添付を省略する場合に限る。)の様式( 第20条の13 《アマチュア局の様式の特例 次の表の上欄…》 に掲げるアマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。以下この条において同じ。の申請等は、中欄に掲げる申請書又は届出書の様式並びに無線局事項書及び工事設計書の様式の区分に応じ、それぞれ下欄の様式によるこ 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第14号第2 アマチュア局の変更等申請書及び届出書の様式(第20条の13関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第14号第2 アマチュア局の変更等申請書及び届出書の様式( 第20条の13 《アマチュア局の様式の特例 次の表の上欄…》 に掲げるアマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。以下この条において同じ。の申請等は、中欄に掲げる申請書又は届出書の様式並びに無線局事項書及び工事設計書の様式の区分に応じ、それぞれ下欄の様式によるこ 関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)