無線局免許手続規則《別表など》
法番号:1950年電波監理委員会規則第15号
略称:
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別表第1号 無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式(第3条第2項及び第16条第2項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第1号の2 特定無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式(第20条の5第2項及び第20条の8第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第1号の3 無線局の登録申請書及び再登録申請書の様式(第25条の10第1項及び第25条の14第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第1号の4 無線局の包括登録申請書及び包括再登録申請書の様式(第25条の17第1項及び第25条の19第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号第1 基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。)の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号第2 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局、実験試験局、固定局、航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号第3 船舶局(特定船舶局を除く。以下この別表において同じ。)及び船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。以下この別表において同じ。)の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号第4 航空機局及び航空機地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号第5 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局(以下この別表において「衛星基幹放送局等」という。)、人工衛星局及び宇宙局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の2第1 基幹放送局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。以下この別表において同じ。)の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の2第2 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試験局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の2第3 固定局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の2第4 航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線測位局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の2第5 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。以下この別表において同じ。)、航空機地球局、携帯移動地球局及び地球局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の2第6 船舶局(特定船舶局を除く。以下この別表において同じ。)の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の2第7 航空機局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の2第8 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局(以下この別表において「衛星基幹放送局等」という。)、人工衛星局並びに宇宙局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の3第1 簡易無線局、構内無線局、陸上移動局、携帯局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。以下この別表において同じ。)及び船上通信局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の3第2 特定船舶局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。以下この別表において同じ。)、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。以下この別表において同じ。)及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の3第3 アマチュア局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の4 特定無線局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第20条の6、第20条の9及び第25条の2関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第2号の5 登録の申請に添付する書類の様式(第25条の10第3項及び第25条の17第3項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第3号 工事落成の期限の延長申請書の様式(第11条第2項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第3号の2 工事落成、設置場所変更又は変更工事完了に係る届出書の様式(第13条第2項及び第25条第5項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第3号の3 特定無線局の運用開始の期限の延長申請書の様式(第23条の2第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第3号の4 無線局の運用開始等に係る届出書の様式(第24条第3項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第3号の5 包括免許(施行規則第15条の2第2項第1号及び第3号に掲げる無線局に係るものに限る。以下この別表において同じ。)に係る特定無線局の開設又は変更届出書の様式(第24条の2第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第3号の6 包括免許(施行規則第15条の2第2項第2号に掲げる無線局に係るものに限る。以下この別表において同じ。)に係る特定無線局の開設又は変更届出書の様式(第24条の2第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第3号の7 登録局の開設又は変更届出書の様式(第25条の23第3項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第4号 無線局の変更等申請書及び変更届出書の様式(第12条第2項及び第25条第1項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第4号の2 特定無線局の変更等申請書の様式(第25条の2第1項及び第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第4号の3 登録局の変更登録の申請書(届出書)の様式(第25条の25第3項)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第5号 無線局の免許承継申請書(届出書)の様式(第20条の2第2項、第20条の3第3項、第20条の3の2第3項及び第20条の3の3第2項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第5号の2 認定計画の承継申請書(届出書)の様式(第25条の8の2において準用する第20条の2、第20条の3及び第20条の3の2関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第5号の3 登録局の登録承継届出書の様式(第25条の15第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第6号 基幹放送局に交付する免許状の様式(第21条第1項関係)
別表第6号の2 基幹放送局及びアマチュア局以外の無線局に交付する免許状の様式(第21条第1項関係)
別表第6号の3 アマチュア局に交付する免許状の様式(第21条第1項関係)
別表第6号の4 包括免許に交付する免許状の様式(第21条の2関係)
別表第6号の5 無線局の免許状の訂正申請書の様式(第22条第2項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第6号の6 登録又は包括登録の無線局に交付する登録状の様式(第25条の21第2項関係)
別表第6号の7 登録局の登録状の訂正申請書の様式(第25条の22第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第6号の8 無線局の免許状の再交付申請書及び登録局の登録状の再交付申請書の様式(第23条第2項及び第25条の22の2第2項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第7号 無線局の廃止届出書の様式(第24条の3第2項関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第7号の2 特定無線局の廃止届出書の様式(第24条の4第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第7号の3 登録局の廃止届出書の様式(第25条の24第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第8号 特定基地局の開設計画の認定申請書の様式(第25条の4第4項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第8号の2 特定基地局の開設計画の様式(第25条の4第4項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第8号の3 無線設備等保守規程の認定申請書の様式(第25条の26第2項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第8号の4 無線設備等保守規程の変更認定申請書及び変更届出書の様式(第25条の27第2項及び第25条の28第2項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第8号の5 無線設備等保守規程認定書の様式(第25条の29関係)
別表第8号の6 無線設備等保守規程の廃止届出書の様式(第25条の31第2項関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第9号 高周波利用設備の許可申請書の様式(第26条第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第10号 高周波利用設備許可状の様式(第27条第1項関係)
別表第11号 外国の無線局等の運用許可申請書の様式(第30条の2第4項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第11号の2 外国の無線局の運用許可申請書の添付書類の様式(通信の相手方が外国の人工衛星局である場合に限る。)(第30条の2第4項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第12号 無線局の運用の特例に係る届出書の様式(第31条の3第3項(第31条の4及び第31条の5において準用する場合を含む。)関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第13号第1 アマチュア局(空中線電力が50W以下の適合表示無線設備のみを使用するものであつて移動するもの(個人が開設するものに限る。))の無線局免許申請書並びに無線局事項書及び工事設計書の様式(第20条の13関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第13号第2 アマチュア局(空中線電力が50W以下の適合表示無線設備のみを使用するものであつて移動するもの(個人が開設するものに限る。))の無線局変更等申請書及び届出書並びに無線局事項書及び工事設計書の様式(第20条の13関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第14号第1 アマチュア局の再免許申請書(無線局事項書及び工事設計書の添付を省略する場合に限る。)の様式(第20条の13関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
別表第14号第2 アマチュア局の変更等申請書及び届出書の様式(第20条の13関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
《別表など》 ここまで
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