制定文
電波法 (1950年法律第131号)
第15条
《簡易な免許手続 第13条第1項ただし書…》
の再免許及び適合表示無線設備のみを使用する無線局その他総務省令で定める無線局の免許については、第6条第8項及び第9項を除く。及び第8条から第12条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によ
(再免許の手続)の規定の委任に基き、且つ、 電波法 を実施するため、電波監理委員会設置法(1950年法律第133号)第17条の規定により、 無線局免許手続規則 の全部を改正する規則を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この規則は、別に定めるものを除くほか、法の規定に基づく免許(承認を含む。以下同じ。)、登録、認定、許可(承認を含む。以下同じ。)及び届出の手続に関する事項を定めることを目的とする。
2章 無線局の免許手続 > 1節 免許の附与までの手続
2条 (免許の単位)
1項 無線局の免許の申請は、次に掲げる無線局の種別に従い、送信設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)、航空機局、無線航行移動局、人工衛星局、船舶地球局及び航空機地球局以外のものについては送信装置とする。)ごとに行わなければならない。
1号
(1) 特定地上基幹放送局
(2) 特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局
(3) 特定地上基幹放送試験局
(4) 特定地上基幹放送試験局以外の地上基幹放送試験局
1_2号 地上一般放送局
2号
(1) 非常局
(2) 簡易無線局
(3) 構内無線局
(4) 気象援助局
(5) 標準周波数局
(6) 特別業務の局
3号 固定局
4号
(1) 海岸局
(2) 基地局
(3) 航空局
(4) 携帯基地局
(5) 無線呼出局
(6) 陸上移動中継局
(7) 陸上局((1)から(6)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
5号
(1) 船舶局
(2) 遭難自動通報局
(3) 陸上移動局
(4) 航空機局
(5) 携帯局
(6) 船上通信局
(7) 移動局((1)から(6)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
6号
(1) 無線標識局
(2) 無線航行陸上局((1)の無線局の業務を併せ行うものを含む。以下同じ。)
(3) 無線航行移動局
(4) 無線標定陸上局
(5) 無線標定移動局
(6) 無線測位局((1)から(5)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
7号
(1) 特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。)
(2) 実験試験局((1)に該当しないものに限る。以下同じ。)
8号 アマチュア局
9号
(1) 衛星基幹放送局
(2) 衛星基幹放送試験局
(3) 人工衛星局((1)及び(2)に該当しないものに限る。以下同じ。)
(4) 宇宙局((1)から(3)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
10号
(1) 海岸地球局
(2) 航空地球局
(3) 携帯基地地球局
(4) 船舶地球局
(5) 航空機地球局
(6) 携帯移動地球局
(7) 地球局((1)から(6)までに該当しないものに限る。以下同じ。)
2項 前項の場合において、同項各号(第1号(3)及び(4)、第7号、第8号及び第9号(2)を除く。)に掲げる無線局の業務の実用化試験を目的とする無線局については、実用化試験局として免許を申請するものとする。
3項 二以上の種別の無線局の業務を併せ行うことを目的として単1の無線局の免許を申請することはできない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 第1項第4号及び第5号((6)を除く。)に掲げる無線局が無線測位業務を併せて行う場合
2号 第1項第9号(3)に掲げる無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)が、一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を併せて行う場合
3号 特別業務を併せて行う場合
4項 施行規則第5条に規定する送信設備に機能上直結している受信設備は、当該受信設備のみの免許を申請することができない。
5項 基幹放送局(基幹放送(法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)の免許の申請は、第1項及び第2項の規定によるほか、次の各号に定める区分ごとに、かつ、希望する周波数の一ごと(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送、内外放送、短波放送又は総務大臣が別に告示する基幹放送局が行う放送の場合を除く。)に行わなければならない。
1号 国内放送等の基幹放送の区分
(1) 国内放送
(2) 国際放送
(3) 中継国際放送
(4) 内外放送
2号 地上基幹放送等の基幹放送の区分
(1) 地上基幹放送
(2) 衛星基幹放送
(3) 移動受信用地上基幹放送
3号 デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(2011年総務省令第87号)によるものに限る。以下同じ。)又はそれ以外の放送の区分
4号 基幹放送の種類による区分
(1) 中波放送
(2) 短波放送
(3) 超短波放送
(4) 標準テレビジョン放送
(5) 高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(超高精細度テレビジョン放送を含まないものに限る。)
(6) 高精細度テレビジョン放送
(7) 超高精細度テレビジョン放送
(8) データ放送
(9) マルチメディア放送
(10) 超短波音声多重放送
(11) 超短波文字多重放送
(12) 超短波データ多重放送
(13) その他の放送
5号 有料放送を含む基幹放送又はそれ以外の基幹放送の区分
6号 放送法 (1950年法律第132号)
第8条
《番組基準等の規定の適用除外 前3条の規…》
定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的総務省令で定めるものに限る。のための放送を専ら行う放送事業者には、適
に規定する臨時かつ1時の目的のための放送(以下「 臨時目的放送 」という。)、コミュニティ放送( 放送法
第93条第1項第7号
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
に規定するコミュニティ放送をいう。以下同じ。)、外国語放送( 放送法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第10号)別表第5号(注)10の外国語放送をいう。)、受信障害対策中継放送又はそれ以外の基幹放送の区分
6項 同1人に属する二以上の無線局相互間において、左の各号の1に該当する装置を共通に使用しようとする場合は、共通に使用しようとするすべての装置をそれぞれの無線局の無線設備の工事設計に含めて申請することができる。
1号 固定局、地上基幹放送局、航空局、基地局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、人工衛星局、構内無線局及び特別業務の局のうち二以上の無線局相互間において使用される同一規格の予備の無線設備(空中線系については、同一型式とする。)の装置
2号 航空機局又は航空機地球局相互間において、同1の電波の型式、周波数及び空中線電力により使用する同一型式の送信装置若しくは受信装置又は同一型式の附属装置であつて総務大臣が別に告示するもの
3号 航空機局相互間において使用する装置であつて、検定規則による同1の型式検定に合格した機器(外国において、当該型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格したものを含む。)のもの
4号 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、携帯移動地球局及び地球局のうちの二以上の無線局の相互間において使用される同一規格の予備の無線設備の装置(他の無線局に備え付けられている装置(船舶地球局のものを除く。)を含む。)
5号 多重回線を構成する固定局相互間において、災害が発生し、又は電波の伝搬障害(法第102条の2第1項に規定する伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の電波伝搬路におけるものを除く。)が生じた場合に固定局の代わりに臨時に使用される同1の電波の型式及び周波数の無線設備の装置(第1号に掲げるものを除く。)
7項 航空機製造(修理を含む。)業者において、その量産製造に係る同一型式の二以上の航空機にその試験飛行のつど特定の送信装置又は受信装置(電源設備を除く。以下本項中において同じ。)を随時移設して使用しようとする場合であつて、当該航空機の機体に設備される送信装置又は受信装置以外の無線設備の型式が同一であるときは、第1項の規定にかかわらず、単1の航空機局として申請することができる。当該航空機に設備される固有の送信装置及び受信装置を使用してその試験飛行に使用しようとするときも、同様とする。
8項 同1人において、法第4条第2号の 適合表示無線設備 (以下「 適合表示無線設備 」という。)であるラジオゾンデを使用しようとする場合であつて、その損耗の都度、当該設備の工事設計に基づく特定無線設備であつて、適合表示無線設備であるものを使用しようとするときは、第1項の規定にかかわらず、当該設備を特定地点において使用しようとするときにあつてはその場所、一定の区域内において移動して使用しようとするときにあつてはその区域ごとに、引き続き使用しようとする設備を含めて単1の気象援助局として申請することができる。
9項 移動する無線局のうち、構内無線局であつて総務大臣が別に告示するもの、アマチュア局、ラジオ・ブイの局であつて総務大臣が別に告示するもの、簡易無線局であつて総務大臣が別に告示するもの及び送信装置ごとに申請することが不合理であると認められる無線局については、第1項の規定にかかわらず、二以上の送信装置を含めて単1の無線局として申請することができる。
2条の2
1項 前条第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する無線局(移動する無線局を除く。)の免許の申請は、送信設備の設置場所(他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として総務大臣が別に告示する地域を除く。)ごとに行わなければならない。
2条の3 (希望する識別信号)
1項 申請者は、申請に係る無線局(アマチュア局及び包括免許に係る特定無線局を除く。)について、希望する識別信号があるときは、その旨を申請書及び添付書類に記載することができる。
3条 (申請書)
1項 法第6条の規定により無線局の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項(第3号及び第4号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
1号 無線局の免許を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 免許を受けようとする無線局の種別及び局数
3号 希望する識別信号(アマチュア局を除く。)
4号 希望する免許の有効期間
2項 前項の申請書の様式は、別表第1号のとおりとする。ただし、アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局(以下「 人工衛星等のアマチュア局 」という。)を除く。)にあつては、
第20条の13
《アマチュア局の様式の特例 次の表の上欄…》
に掲げるアマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。以下この条において同じ。の申請又は届出は、中欄に掲げる申請書又は届出書の様式並びに無線局事項書及び工事設計書の様式の区分に応じ、それぞれ下欄の様式に
に定める様式によることができる。
4条 (添付書類)
1項 法第6条の規定により前条の申請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。
2項 無線局事項書及び工事設計書の様式は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、アマチュア局( 人工衛星等のアマチュア局 を除く。)にあつては、
第20条の13
《アマチュア局の様式の特例 次の表の上欄…》
に掲げるアマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。以下この条において同じ。の申請又は届出は、中欄に掲げる申請書又は届出書の様式並びに無線局事項書及び工事設計書の様式の区分に応じ、それぞれ下欄の様式に
に定める様式によることができる。
5条 (資料の提出)
1項 船舶局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)、航空機局、航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)又は無線航行移動局の免許の申請をする場合において、申請者と当該無線局の無線設備の設置場所となる船舶又は航空機の所有者が異なるときは、申請者が当該船舶又は当該航空機を運行する者である事実を証する書面を
第3条
《申請書 法第6条の規定により無線局の免…》
許を受けようとする者は、次に掲げる事項第3号及び第4号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に提出しなければならな
の申請書に添えて提出しなければならない。
2項 無線局根本基準第6条の2第1号(3)に該当する者がアマチュア局の免許を申請するときは、次に掲げる事項を記載した書類を
第4条第1項
《法第6条の規定により前条の申請書に添付す…》
る書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、無線局事項書には無線設備の工事設計に係る事項以外の事項を、工事設計書には無線設備の工事設計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。
の無線局事項書及び工事設計書に添えて提出しなければならない。ただし、公益社団法人その他これに準ずる者であつて、総務大臣が認めるものは、当該事項のうち総務大臣が認めるものの記載を省略することができる。
1号 定款
2号 社団の構成員に関する事項
(1) 氏名
(2) 無線従事者免許証の番号
3号 理事の氏名、住所、生年月日及び略歴
3項 本邦の国籍を有しない人がアマチュア局の免許の申請をする場合において、申請者が次の各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に掲げる書類を、
第3条
《申請書 法第6条の規定により無線局の免…》
許を受けようとする者は、次に掲げる事項第3号及び第4号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に提出しなければならな
の申請書に添えて提出しなければならない。
1号 アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有しない者法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書
2号 本邦に永住することを許可された者その許可の事実を証する書面
4項 特定実験試験局の免許を申請するときは、次の各号に定める事項について登録検査等事業者における点検による確認(一一〇GHzを超える周波数の電波を使用する無線設備の点検による確認であつて、法第24条の2第4項第2号に定める較正又は校正に係る業務の実施状況その他の事情により、当該較正又は校正を受けた測定器その他の設備を使用して無線設備の点検による確認を行うことが困難な場合において、総務大臣が適当と認める測定器その他の設備を使用して行う無線設備の点検による確認を含む。)の結果を示す書類を
第3条
《申請書 法第6条の規定により無線局の免…》
許を受けようとする者は、次に掲げる事項第3号及び第4号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に提出しなければならな
の申請書に添えて提出しなければならない。
1号 当該特定実験試験局の使用する周波数、無線設備の設置場所及び空中線電力が、
第2条第1項第7号
《無線局の免許の申請は、次に掲げる無線局の…》
種別に従い、送信設備の設置場所移動する無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。、航空機局、無線航行移動局、人工衛星局、船舶地球
(1)の総務大臣が公示するものの範囲内であること。
2号 電波の質
3号 安全施設
4号 当該特定実験試験局の無線設備を操作する無線従事者
5項 前各項の場合において、申請者が申請書に添えて提出しなければならない書面又は書類に記載する事項をインターネットを利用する方法により公表しているときは、当該書面又は書類の提出に代えて、当該方法により公表している事実を確認するために必要な情報を提供することができる。
6条 (基幹放送局の事業計画)
1項 申請者は、法第6条第2項の規定により提出する書類に記載する事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 経営形態
2号 資本又は出資の額
3号 事業開始までに要する用途別資金及びその調達の方法
4号 主たる出資者及びその議決権の数
5号 申請者が特定地上基幹放送局又は特定地上基幹放送試験局の免許を申請しようとするときは、申請者の議決権を有する者に関する事項(10分の1を超える議決権を有する者に関する事項)
6号 申請者が特定地上基幹放送局又は特定地上基幹放送試験局の免許を申請しようとするときは、申請者自らが議決権を有する他の基幹放送事業者( 放送法
第2条第23号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送 協会 (以下「 協会 」という。)及び放送大学 学園 法(2002年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園(以下「 学園 」という。)を除く。以下同じ。)であつて、次に掲げるものに関する事項
イ 10分の1を超える議決権を有する他の地上基幹放送事業者( 放送法施行規則
第2条第1号
《定義 第2条 この省令の規定の解釈に関し…》
ては、次の定義に従うものとする。 1 「地上基幹放送事業者」とは、地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。 2 「衛星基幹放送事業者」とは、衛星基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。 2の2 「移動受信
に規定する地上基幹放送事業者をいう。以下同じ。)
ロ 3分の1を超える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者( 放送法施行規則
第2条第2号
《定義 第2条 この省令の規定の解釈に関し…》
ては、次の定義に従うものとする。 1 「地上基幹放送事業者」とは、地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。 2 「衛星基幹放送事業者」とは、衛星基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。 2の2 「移動受信
に規定する衛星基幹放送事業者をいう。以下同じ。)又は他の移動受信用地上基幹放送事業者(同条第2号の2に規定する移動受信用地上基幹放送事業者をいう。以下同じ。)
7号 役員に関する事項
8号 基幹放送の業務を行う事業又は 放送法
第118条第1項
《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を…》
基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務以下「放送局設備供給役務」という。の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとすると
に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要並びに将来の事業予定並びに経営方針として次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
2項 前項の場合において、申請者が 協会 であるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項(中継国際放送を行う基幹放送局の場合は第7号に掲げる事項に限る。)を記載するものとする。
1号 放送番組の編集の基準
2号 放送番組の編集に関する基本計画
3号 週間放送番組の編集に関する事項
4号 放送番組の審議機関に関する事項
5号 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項
6号 災害放送に関する事項
7号 中継国際放送の実施に関する計画(中継国際放送を行う基幹放送局の場合に限る。)
8号 試験、研究又は調査の方法及び具体的計画(地上基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局の場合に限る。)
9号 試験の方法及び具体的計画(基幹放送を行う実用化試験局の場合に限る。)
3項 第1項の場合において、申請者が 学園 であるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 資本又は出資の額
2号 事業開始までに要する用途別資金及びその調達方法
3号 役員に関する事項
4号 放送番組の編集に関する基本計画(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
5号 週間放送番組の編集に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
6号 放送番組の編集の機構に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
7号 試験、研究又は調査の方法及び具体的計画(地上基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局の場合に限る。)
8号 試験の方法及び具体的計画(基幹放送を行う実用化試験局の場合に限る。)
4項 第1項の場合において、申請者が受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる事項を記載するものとする。
5項 第1項の場合において、申請者が 放送法
第8条
《番組基準等の規定の適用除外 前3条の規…》
定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的総務省令で定めるものに限る。のための放送を専ら行う放送事業者には、適
に規定する経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送(以下「 専門放送 」という。)を専ら行う基幹放送局の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 第1項第1号から第7号までに掲げる事項
2号 経営方針として次に掲げる事項
イ 放送事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要並びに将来の事業予定
ロ 週間放送番組の編集に関する事項、放送番組の編集の機構及び考査に関する事項並びに災害放送に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
6項 第1項の場合において、申請者が 臨時目的放送 を専ら行う基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う基幹放送局を含む。)の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項
2号 週間放送番組の編集に関する事項及び災害放送に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
7項 第1項の場合において、申請者がコミュニティ放送を行う基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う基幹放送局を含む。)の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 第1項第1号から第7号までに掲げる事項
2号 経営方針(放送番組の編集の基準、放送番組の編集に関する基本計画、週間放送番組の編集に関する事項、放送番組の審議機関に関する事項、放送番組の編集の機構及び考査に関する事項並びに災害放送に関する事項)(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
7条 (放送区域)
1項 法第6条第2項の規定により提出する書類に記載する放送区域は、地図(これによることが不適当である場合は、総務大臣が別に指定する方法)により表示するものとする。
2項 放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法は、総務大臣が別に告示する。
3項 申請者は、第1項の放送区域と法第8条の規定により指定された周波数及び空中線電力による放送区域とが異なる場合においては、当該周波数及び空中線電力による放送区域を前2項の規定に従つて記載した書類を工事落成の日までに総務大臣に提出しなければならない。
8条 (添付書類の写しの提出部数等)
1項 次の表の上欄に掲げる無線局の免許の申請をしようとする者は、免許の申請書及び添付書類に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる通数の書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長が写しの提出部数を減じ、又はその提出を要しないこととしたときは、この限りでない。
2項 総務大臣又は総合通信局長は、免許の申請につき法第8条第1項の規定により予備免許を与えたときは、前項の規定による写しのうち一通について提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。ただし、免許の申請が、電子申請等(施行規則第38条第6項の電子申請等をいう。以下同じ。)である場合は、当該申請につき予備免許を与えたときは、前項の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返したものとみなす。
8条の2 (免許申請手数料の簡易な納付手続)
1項 同1人に属する二以上の無線局(
第2条第1項
《無線局の免許の申請は、次に掲げる無線局の…》
種別に従い、送信設備の設置場所移動する無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。、航空機局、無線航行移動局、人工衛星局、船舶地球
各号に掲げる無線局の種別を同じくするものに限る。)であつて、その無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局については当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、地球の大気圏の主要部分の外にある物体(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入つたものを含む。以下「 宇宙物体 」という。)に開設する無線局については申請者の住所、その他の移動する無線局については当該無線局の無線設備の常置場所とする。)がいずれも同1の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域内にあるものについて免許の申請を同時に行う場合において、その申請書が二以上となるときは、手数料令第2条の規定による手数料は、当該申請書のうち任意の申請書に各無線局に係る同条の手数料の額を合算した額に相当する収入印紙をはつて納めることができる。
8条の3 (施行規則第6条の4第10号に規定する無線局の免許の申請の期間)
1項 施行規則第6条の4第10号に規定する無線局の免許の申請は、同条第9号に掲げる無線局の免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。
9条 (不適法な申請書等)
1項 無線局の免許の申請書又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは、相当な期間を定めて、申請者に補正を求めるものとする。
2項 前項の規定は、無線局の免許に係るその他の申請の場合に準用する。
10条 (予備免許の付与の通知)
1項 法第8条第1項の規定により無線局の予備免許を与えたときは、申請者に対しその旨を文書をもつて通知する。
10条の2 (予備免許の付与の際に指定する周波数等の表示)
1項 法第8条第1項の規定により指定する周波数で船舶局、航空機局、陸上移動業務の無線局又は携帯移動業務の無線局に係るものは、総務大臣が別に告示する記号により表示することがある。
2項 超短波データ多重放送を行う基幹放送局に係る法第8条第1項の規定による周波数の指定に際しては、データチャネルを併せて指定する。
3項 デジタル放送を行う基幹放送局に係る法第8条第1項の規定による周波数の指定に際しては、次の区分により行うものとする。
1号 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章並びに第6章第3節及び第5節に規定するデジタル放送の場合にあつては、一秒におけるシンボル数を併せて指定する。
2号 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第6章第2節及び第4節に規定するデジタル放送の場合にあつては、一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。以下同じ。)を併せて指定する。
4項 法第8条第1項の規定により指定する電波の型式、周波数及び空中線電力であつてアマチュア局( 人工衛星等のアマチュア局 を除く。以下この項において同じ。)に係るものは、アマチュア局について指定することが可能な電波の型式、周波数及び空中線電力を一括して表示する記号として総務大臣が別に告示するものにより表示するものとする。
10条の3 (空中線電力の指定)
1項 法第8条第1項第4号の空中線電力の指定は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおり行うものとする。
11条 (工事落成期限の延長)
1項 法第8条第2項の規定により工事落成の期限の延長を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書にその写し二通を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
1号 無線局の予備免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 無線局の種別及び局数
3号 識別信号
4号 予備免許の年月日及び予備免許通知書(
第10条
《予備免許の付与の通知 法第8条第1項の…》
規定により無線局の予備免許を与えたときは、申請者に対しその旨を文書をもつて通知する。
の規定により通知する文書をいう。以下同じ。)の番号
5号 工事落成の期限
6号 希望する延長期限及び延長する理由
2項 前項の申請書の様式は、別表第3号のとおりとする。
3項 第8条第1項
《次の表の上欄に掲げる無線局の免許の申請を…》
しようとする者は、免許の申請書及び添付書類に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる通数の書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 ただし、総務大臣又は総合通
ただし書及び第2項の規定は、第1項の規定により申請を行う場合に準用する。
4項 総務大臣又は総合通信局長は、第1項の申請があつた場合において、工事落成の期限を延長することが相当と認めるときは、申請者に対しその旨を通知する。
12条 (工事設計等の変更の申請及び届出)
1項 次の各号に該当する場合は、申請書又は届出書に
第4条第2項
《2 無線局事項書及び工事設計書の様式は、…》
次の表に掲げるとおりとする。 ただし、アマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。にあつては、第20条の13に定める様式によることができる。 区分 無線局事項書及び工事設計書の様式 無線局事項書の様式
の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
1号 法第9条第1項の規定により工事設計変更の許可を受けようとする場合
2号 法第9条第2項の規定により工事設計変更の届出をしようとする場合
3号 法第9条第4項の規定により無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備(無線設備を除く。)の運用(当該電気通信設備を 放送法
第121条第1項
《基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備及…》
びその運用のための業務管理体制当該基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送局設備等」という。を
(特定地上基幹放送局を用いて行われる地上基幹放送にあつては、同法第111条第1項及び第121条第1項)の基準のうち技術基準(同法第111条第2項及び第121条第2項に係るものに限る。)に適合させ、当該電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故のうち人為によるものを生じさせないようにして行う運用(当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託する場合における委託先にあつては、当該一部を構成する設備に係る運用に限る。)をいう。以下「設備等維持業務」という。)を他人に委託しようとする場合における当該電気通信設備の変更又は設備等維持業務の委託先の氏名若しくは名称の変更の許可を受けようとする場合
4号 法第9条第5項の規定により届出をしようとする場合(事業計画の変更の届出をしようとする場合を除く。)
5号 法第8条の予備免許を受けた者が法第19条の指定の変更の申請をしようとする場合
2項 前項の申請書又は届出書の様式は、別表第4号のとおりとする。ただし、アマチュア局( 人工衛星等のアマチュア局 を除く。)にあつては、
第20条の13
《アマチュア局の様式の特例 次の表の上欄…》
に掲げるアマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。以下この条において同じ。の申請又は届出は、中欄に掲げる申請書又は届出書の様式並びに無線局事項書及び工事設計書の様式の区分に応じ、それぞれ下欄の様式に
に定める様式によることができる。
3項 基幹放送局に係る第1項各号に掲げる場合(事業収支見積りの変更の届出をしようとする場合を除く。)において、その変更により当該基幹放送局の事業計画又は事業収支見積りに重大な変更があるときは、
第4条第2項
《2 無線局事項書及び工事設計書の様式は、…》
次の表に掲げるとおりとする。 ただし、アマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。にあつては、第20条の13に定める様式によることができる。 区分 無線局事項書及び工事設計書の様式 無線局事項書の様式
に規定する様式に準じて記載した事業計画又は事業収支見積りを添付するものとする。ただし、 協会 及び 学園 の基幹放送局の場合は、事業収支見積りの提出を省略することができる。
4項 第8条
《添付書類の写しの提出部数等 次の表の上…》
欄に掲げる無線局の免許の申請をしようとする者は、免許の申請書及び添付書類に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる通数の書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない
の規定は、第1項及び前項の規定による申請又は届出を行う場合に準用する。
5項 総務大臣又は総合通信局長は、第1項第1号の申請があつた場合において、法第9条第3項の規定に合致し、又は第1項第3号若しくは第5号の申請による変更が相当と認めるときは、申請者に対し変更を許可する旨又は指定の変更をする旨を通知する。
12条の2 (届出を要しない外国人等が保有する議決権割合等の変更)
1項 法第9条第5項第1号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 変更前の法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者の役員に占める割合が100分の三十未満である者変更後の法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者の役員に占める割合が100分の三十未満であるもの
2号 変更前の外国人等直接保有議決権割合(法第5条第4項第3号に規定する外国人等直接保有議決権割合をいう。以下同じ。)が100分の三十未満である者変更後の外国人等直接保有議決権割合が100分の三十未満であるもの
3号 変更前の外国人等直接保有議決権割合が100分の三十以上3分の一未満である者変更前の外国人等直接保有議決権割合と変更後の外国人等直接保有議決権割合との差が1,000分の一未満のものであつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が100分の三十以上3分の一未満であるもの
2項 法第9条第5項第2号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる基幹放送局の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局以外の基幹放送局次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定めるもの
イ 変更前の外国人等直接保有議決権割合が100分の五未満である場合変更後の外国人等直接保有議決権割合が100分の五未満であるもの
ロ 変更前の外国人等直接保有議決権割合が100分の五以上100分の十五未満である場合外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が100分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が100分の五以上100分の十五未満であるもの
ハ 変更前の外国人等直接保有議決権割合が100分の十五以上である場合(変更前の外国人等直接保有議決権割合に関して、 放送法
第116条第1項
《金融商品取引所金融商品取引法1948年法…》
律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第125条第1項及び第161条第1項において同じ。に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹
、第2項(
第125条第2項
《2 第116条第2項、第4項及び第5項の…》
規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第125条第1項」と、「外国人等」とあるのは「第125条第1項に規定する外国人等」と、「欠格事由」とあ
において準用する場合を含む。)又は
第125条第1項
《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》
れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者をいう
の規定により、株主名簿に記載し、又は記録することを拒否している株式がある場合を除く。)外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が1,000分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が100分の十五以上5分の一未満であるもの
ニ 変更前の外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合(法第5条第4項第3号に規定する外国人等間接保有議決権割合をいう。以下同じ。)とを合計した割合(以下「 外国人等保有議決権割合 」という。)が100分の五未満である場合変更後の 外国人等保有議決権割合 が100分の五未満であるもの
ホ 変更前の 外国人等保有議決権割合 が100分の五以上100分の十五未満である場合外国人等保有議決権割合が減少したもの又は外国人等保有議決権割合の増加が100分の一未満であつて、変更後の外国人等保有議決権割合が100分の五以上100分の十五未満であるもの
ヘ 変更前の 外国人等保有議決権割合 が100分の十五以上である場合(変更前の外国人等保有議決権割合に関して、 放送法
第116条第1項
《金融商品取引所金融商品取引法1948年法…》
律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第125条第1項及び第161条第1項において同じ。に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹
、第2項(
第125条第2項
《2 第116条第2項、第4項及び第5項の…》
規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第125条第1項」と、「外国人等」とあるのは「第125条第1項に規定する外国人等」と、「欠格事由」とあ
において準用する場合を含む。)若しくは
第125条第1項
《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》
れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者をいう
の規定により、株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否している株式がある場合又は同法第116条第4項(第125条第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第116条第4項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合を除く。)外国人等保有議決権割合が減少したもの又は外国人等保有議決権割合の増加が1,000分の一未満であつて、変更後の外国人等保有議決権割合が100分の十五以上5分の一未満であるもの
2号 受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定めるもの
イ 変更前の外国人等直接保有議決権割合が100分の十五未満である場合変更後の外国人等直接保有議決権割合が100分の十五未満であるもの
ロ 変更前の外国人等直接保有議決権割合が100分の十五以上100分の三十未満である場合外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が100分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が100分の十五以上100分の三十未満であるもの
ハ 変更前の外国人等直接保有議決権割合が100分の三十以上である場合(変更前の外国人等直接保有議決権割合に関して、 放送法
第125条第1項
《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》
れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者をいう
又は第2項において準用する同法第116条第2項の規定により、株主名簿に記載し、又は記録することを拒否している株式がある場合を除く。)外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が1,000分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が100分の三十以上3分の一未満であるもの
3項 前項の規定にかかわらず、基幹放送局が外国人等直接保有議決権割合又は 外国人等保有議決権割合 の変更に際して、 放送法
第116条第1項
《金融商品取引所金融商品取引法1948年法…》
律第25号第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第125条第1項及び第161条第1項において同じ。に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹
、第2項(
第125条第2項
《2 第116条第2項、第4項及び第5項の…》
規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第125条第1項」と、「外国人等」とあるのは「第125条第1項に規定する外国人等」と、「欠格事由」とあ
において準用する場合を含む。)若しくは
第125条第1項
《金融商品取引所に上場されている株式又はこ…》
れに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は同条第4項第3号ロに掲げる者をいう
の規定により、株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否した株式がある場合又は同法第116条第4項(第125条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、法第116条第4項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合は、法第9条第5項に規定する変更の届出を要するものとする。
4項 前3項の規定は、法第17条第2項各号の総務省令で定める変更について準用する。この場合において、これらの規定中「第9条第5項」とあるのは「第17条第2項」と読み替えるものとする。
13条 (工事の落成届)
1項 法第10条の規定による工事の落成の届出は、次に掲げる事項(第6号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
1号 無線局の予備免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 無線局の種別及び局数
3号 識別信号
4号 予備免許の年月日及び予備免許通知書の番号
5号 工事落成の年月日
6号 検査を希望する日(法第10条第2項に基づき検査の一部を省略する場合を除く。)
2項 前項の届出書の様式は、別表第3号の2のとおりとする。
3項 法第10条第2項で定める書類は、第1項の届出書に添えて提出しなければならない。
14条 (拒否の通知)
1項 申請を審査した結果により又は工事の落成の届出がないことにより若しくは落成後の検査を行つた結果により免許を拒否したときは、申請者に対しその旨を理由を記載した文書をもつて通知する。
2項 前項の規定は、無線局の免許に係るその他の申請の場合に準用する。
1節の2 無線局の簡易な免許手続
15条 (記載事項の省略)
1項 次に掲げる無線局の免許を申請しようとするときは、法第6条の規定する記載事項のうち、次の区分に従い、それぞれ下記の事項の記載を省略することができる。
1号 基幹放送局
(1) 協会 及び 学園 の基幹放送局無線設備の工事費の支弁方法、無線局の運用費及びその支弁方法並びに事業収支見積り
(2) 移動受信用地上基幹放送をする特定基地局無線設備の工事費の支弁方法、無線局の運用費及びその支弁方法並びに事業収支見積り及び事業計画
(3) (1)及び(2)以外の基幹放送局無線設備の工事費の支弁方法並びに無線局の運用費及びその支弁方法
2号 認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局開設を必要とする理由
3号 船舶局、航空機局、無線航行移動局及びラジオ・ブイの局通信の相手方(無線航行移動局に係るものに限る。)及び希望する運用許容時間(無線航行移動局及びラジオ・ブイの局に係るものに限る。)
4号 遭難自動通報局開設を必要とする理由、通信の相手方及び通信事項、希望する運用許容時間並びに工事落成の予定期日
5号 アマチュア局( 人工衛星等のアマチュア局 を除く。)開設を必要とする理由、通信の相手方、希望する運用許容時間及び運用開始の予定期日
6号 簡易無線局
(1) 無線操縦発振器(模型飛行機、模型ボートその他これらに類するものを無線操縦するために使用する発振器をいう。以下同じ。)を使用する簡易無線局開設を必要とする理由、工事落成の予定期日(無線操縦発振器を使用する簡易無線局に係るものにあつては、 適合表示無線設備 を使用する場合に限る。)及び運用開始の予定期日
(2) (1)以外の簡易無線局工事落成の予定期日( 適合表示無線設備 のみを使用する簡易無線局に係るものに限る。)
7号 構内無線局工事落成の予定期日( 適合表示無線設備 のみを使用する場合に限る。)及び運用開始の予定期日
8号 気象援助局
(1) 適合表示無線設備 を使用する気象援助局希望する運用許容時間及び工事落成の予定期日
(2) (1)以外の気象援助局希望する運用許容時間
9号 次条に規定する無線局工事落成の予定期日
2項 法第6条第1項第9号に規定する契約の内容は、既に免許を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の免許の申請をしようとする場合(当該既に免許を受けた無線局の免許人が申請をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に免許を受けた無線局の免許の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
3項 法第6条第1項第10号に規定する代表者の氏名又は名称及び法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者により占められる役員の割合並びに外国人等直接保有議決権割合は、同1人が開設する無線局である場合においては、1の無線局についてのみ記載し、他の無線局については、当該1の無線局の記載事項と同一である旨を記載して、その記載を省略することができる。
4項 法第6条第2項に規定する事業計画及び事業収支見積り( 協会 及び 学園 の基幹放送局に係るものを除く。)並びに特定役員の氏名又は名称、外国人等直接保有議決権割合及び 外国人等保有議決権割合 は、同1人が開設する基幹放送局である場合においては、1の基幹放送局についてのみ記載し、他の基幹放送局については、当該1の基幹放送局の記載事項と同一である旨を記載して、その記載を省略することができる。
5項 法第6条第2項に規定する放送区域、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備(無線設備を除く。以下同じ。)の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要及び当該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称は、同1人が開設する基幹放送局であつて、その無線設備の設置場所(人工衛星に開設するものにあつては、申請者の住所とする。)が同1の総合通信局の管轄区域内にあり、かつ、放送区域、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要又は当該設備等維持業務の委託先の氏名若しくは名称の内容の全部又は一部が同一である場合においては、1の基幹放送局についてのみ全部を記載し、他の基幹放送局については、当該1の基幹放送局の記載事項と同1の部分について、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。
6項 法第6条第2項に規定する放送区域、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要又は当該設備等維持業務の委託先の氏名若しくは名称は、超短波多重放送を行う基幹放送局の場合においては、その基幹放送局が無線設備を共用する超短波放送を行う基幹放送局の記載事項と同一である旨を記載して、その記載を省略することができる。
15条の2 (工事設計書の記載の省略)
1項 現に免許を受けている無線局を廃止し、当該無線局の無線設備の全部をそのまま継続使用して他の無線局を開設しようとする場合であつて、開設しようとする無線局が次の表の条件に適合する無線局又は総務大臣が特に支障がないと認めた無線局であるときは、当該無線局の免許の申請に係る工事設計の内容が現に免許を受けている無線局のものと同一であるときに限り、当該工事設計書にその旨を記載して、その記載を省略することができる。
15条の2の2 (申請手続の簡略)
1項 同1人に属する二以上の無線局(アマチュア局を除く。)であつて、その無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局にあつては当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、 宇宙物体 に開設する無線局にあつては申請者の住所、その他の移動する無線局にあつては当該無線局の無線設備の常置場所とする。)がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にあるものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、
第2条第1項
《無線局の免許の申請は、次に掲げる無線局の…》
種別に従い、送信設備の設置場所移動する無線局のうち、人工衛星局については人工衛星、船舶局、遭難自動通報局携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。、航空機局、無線航行移動局、人工衛星局、船舶地球
各号に掲げる無線局の種別ごと(基幹放送局の場合にあつてはデジタル放送又はそれ以外の基幹放送の区分ごと及び基幹放送の種類ごと(デジタル放送を行う場合を除く。)、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局にあつては当該無線局の行う業務ごと、船舶局の場合にあつては
第4条第2項
《2 無線局事項書及び工事設計書の様式は、…》
次の表に掲げるとおりとする。 ただし、アマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。にあつては、第20条の13に定める様式によることができる。 区分 無線局事項書及び工事設計書の様式 無線局事項書の様式
の表6の項及び12の項に掲げるものごと)に、同時に申請しようとする無線局の種別及び局数を明示した1の申請書並びに各無線局に係る無線局事項書(簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局又は実験試験局にあつては、法第6条第1項第1号から第6号までに掲げる事項及び無線設備の常置場所を同じくする無線局ごとに1の無線局事項書)及び各無線局に係る工事設計書を提出することによつて行うことができる。
2項 同1人に属する二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、設備規則第54条の3においてその無線設備の条件が定められている地球局(以下「 VSAT地球局 」という。)又は実験試験局であつて、法第6条第1項第1号から第7号までに掲げる事項( VSAT地球局 にあつては無線設備の移動範囲及び工事落成の予定期日、その他の無線局にあつては無線設備の工事落成の予定期日を除く。)及び無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の1の地球局(以下「 VSAT制御地球局 」という。)の無線設備の設置場所とする。)を同じくするもの並びに同1人に属する二以上の設備規則第9条の4第7号イに規定する PHSの基地局 (以下「 PHSの基地局 」という。)、施行規則第33条第6号(1)に規定するフェムトセル基地局(以下単に「フェムトセル基地局」という。)又は同号(2)に規定する特定陸上移動中継局(以下単に「特定陸上移動中継局」という。)であつて、その無線設備の設置場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にあり、かつ、法第6条第1項第1号から第7号までに掲げる事項(無線設備の設置場所及び工事落成の予定期日を除く。)を同じくするものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、1の無線局に係る免許の申請書及びその添付書類に同時に申請しようとする無線局の局数及び各無線局ごとの無線設備の工事落成の予定期日、運用開始の予定期日、無線設備の設置場所(PHSの基地局、フェムトセル基地局又は特定陸上移動中継局に限る。)、無線設備の移動範囲及び常置場所(VSAT地球局に限る。)等を明示した上、当該1の無線局に係る免許の申請書及び添付書類のみを提出することによつて行うことができる。
3項 前2項の規定は、当該各項に規定する無線局について法第8条の予備免許を受けた者が当該二以上の無線局に係る法第9条第1項若しくは第4項若しくは法第19条の規定による申請又は法第9条第2項若しくは施行規則第43条第1項、第2項若しくは第3項の規定による届出を行う場合に準用する。
4項 第2項に規定する無線局について法第8条の予備免許を受けた者が当該無線局のうちの一部の無線局に係る法第9条第1項若しくは第4項若しくは法第19条の規定による申請又は法第9条第2項若しくは施行規則第43条第3項の規定による届出をする場合には、その申請書又は届出書に当該一部の無線局に係る無線局事項書及び工事設計書を添付しなければならない。ただし、第2項の規定による免許の申請が、電子申請等である場合は、この限りでない。
15条の3 (工事設計書の記載の簡略)
1項 免許の申請書に添付する工事設計書は、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備の工事設計の内容と工事設計の内容が同一である無線設備を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合(航空機局に係る申請の場合にあつては、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備を使用するときに限る。)は、その旨を記載して工事設計の内容が同一である部分(船舶局の場合にあつては、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備を使用するときを除き、添付図面に係る部分に限る。)の記載を省略することができる。ただし、記載を省略しようとする無線局の無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局にあつては当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、 宇宙物体 に開設する無線局にあつては申請者の住所、 VSAT地球局 にあつては VSAT制御地球局 の無線設備の設置場所、その他の移動する無線局にあつては当該無線局の無線設備の常置場所とする。以下この項において同じ。)を管轄する総合通信局と既に免許の申請書が提出された無線局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局が異なる場合においては、記載を省略する旨、当該無線局の免許の番号等を工事設計書に記載することによつて、工事設計の内容が同一である部分の記載を省略することができる。
2項 前項の規定は、法第9条第1項又は第2項の規定による工事設計の変更の申請又は届出の場合に準用する。
3項 免許の申請書に添付する工事設計書は、検定規則による型式検定に合格した無線設備の機器を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合(施行規則第11条の5の規定による型式検定を要しない機器を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合を含む。)は、当該機器の性能に関する部分であつて型式検定に係るもの(これに相当するものを含む。)及び構造に関する部分の記載を省略することができる。
4項 免許の申請書に添付する工事設計書は、総務大臣が別に告示する 適合表示無線設備 を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合は、当該設備の技術基準に係る部分の記載を省略することができる。
15条の4 (適合表示無線設備使用無線局の免許手続の簡略)
1項 総務大臣又は総合通信局長は、法第7条の規定により 適合表示無線設備 のみを使用する無線局(宇宙無線通信を行う実験試験局を除く。)の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。)又は呼出名称、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。
2項 第8条第2項
《2 総務大臣又は総合通信局長は、免許の申…》
請につき法第8条第1項の規定により予備免許を与えたときは、前項の規定による写しのうち一通について提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。 ただし、免許の申請が、電子申請等施行規則第3
の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。
3項 法第8条に規定する予備免許、法第9条に規定する工事設計の変更、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、第1項の免許については、適用しない。
15条の5 (遭難自動通報局等の免許手続の簡略)
1項 総務大臣又は総合通信局長は、法第7条の規定により次に掲げる無線局の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、呼出符号又は呼出名称、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。
1号 遭難自動通報局であつて、
第15条の3第3項
《3 免許の申請書に添付する工事設計書は、…》
検定規則による型式検定に合格した無線設備の機器を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合施行規則第11条の5の規定による型式検定を要しない機器を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合を含む。
の規定により工事設計書の一部の記載を省略することができるもの
2号 アマチュア局( 人工衛星等のアマチュア局 を除く。)であつて、 適合表示無線設備 その他の総務大臣が別に告示する無線設備のみを使用するもののうち、当該無線設備の送信機に附属装置(当該送信機の外部入力端子に接続するものであつて、当該接続により当該送信機に係る無線設備の電気的特性(電波の型式に係るものを除く。)に変更を来さないものに限る。)を接続するもの
3号 前2号以外の無線局であつて、総務大臣が別に告示するもの
2項 第8条第2項
《2 総務大臣又は総合通信局長は、免許の申…》
請につき法第8条第1項の規定により予備免許を与えたときは、前項の規定による写しのうち一通について提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。 ただし、免許の申請が、電子申請等施行規則第3
の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。
3項 法第8条に規定する予備免許、法第9条に規定する工事設計の変更、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、第1項の免許については、適用しない。
15条の6 (特定実験試験局の免許手続の簡略)
1項 総務大臣は、法第7条の規定により特定実験試験局の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、識別信号、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。
2項 第8条第2項
《2 総務大臣又は総合通信局長は、免許の申…》
請につき法第8条第1項の規定により予備免許を与えたときは、前項の規定による写しのうち一通について提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。 ただし、免許の申請が、電子申請等施行規則第3
の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。
3項 法第8条に規定する予備免許、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、第1項の免許については、適用しない。
2節 再免許の手続
16条 (再免許の申請)
1項 再免許を申請しようとするときは、
第3条第1項
《法第6条の規定により無線局の免許を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項第3号及び第4号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。に提出しなければならない。 1
各号(第3号を除く。)に掲げる事項のほか識別信号、免許の番号及び免許の年月日を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行わなければならない。
2項 前項の申請書の様式は、別表第1号のとおりとする。ただし、アマチュア局( 人工衛星等のアマチュア局 を除く。)にあつては、
第20条の13
《アマチュア局の様式の特例 次の表の上欄…》
に掲げるアマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。以下この条において同じ。の申請又は届出は、中欄に掲げる申請書又は届出書の様式並びに無線局事項書及び工事設計書の様式の区分に応じ、それぞれ下欄の様式に
に定める様式によることができる。
16条の2 (添付書類等)
1項 前条の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
1号 免許の番号
2号 継続開設を必要とする理由
3号 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
4号 希望する運用許容時間(
第15条第1項
《次に掲げる無線局の免許を申請しようとする…》
ときは、法第6条の規定する記載事項のうち、次の区分に従い、それぞれ下記の事項の記載を省略することができる。 1 基幹放送局 1 協会及び学園の基幹放送局 無線設備の工事費の支弁方法、無線局の運用費及び
の規定により申請書にその記載の省略を受けた無線局を除く。)
5号 将来の業務計画等(電気通信業務用無線局( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
の電気通信業務並びに同法第164条第1項第1号及び第2号の電気通信事業を行うことを目的として開設する無線局(エリア放送( 放送法施行規則
第142条第2号
《届出一般放送の種類 第142条 法第13…》
3条第1項第2号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。 1 有線一般放送 イ テレビジョン放送 ロ ラジオ放送 1 共同聴取業務一区域内において公衆によつて直接受信されることを目的とし
に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局を除く。)をいう。以下同じ。)及び陸上移動中継局(専用陸上移動中継局(基地局及び陸上移動局の免許人が専ら自ら使用するために開設する陸上移動中継局をいう。以下同じ。)を除く。)に限る。)
6号 免許の期間における業務の概要(基幹放送局、気象援助局、標準周波数局、多重無線設備の固定局、陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、携帯移動地球局、無線呼出局、船舶局、航空機局、無線標識局及び施行規則第38条の2の規定により業務日誌の備付けを省略することができる無線局を除く。ただし、設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつてはこの限りでない。)
7号 使用周波数の移行計画( 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令 (2002年総務省令第110号)
第5条第1項第1号
《免許を受けた無線局に係る法第26条の2第…》
1項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局次号及び第9条において「電気通信業務用基地局等」という。に係
ヌに規定する使用周波数の移行計画をいう。
第20条の9第1項第6号
《前条の申請書には、次に掲げる事項特定無線…》
局法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。に係る申請にあつては、次に掲げる事項第7号に掲げる事項を除く。及び無線設備を設置しようとする区域を記載した無線局事項書及び工事設計書を添付しなけれ
において同じ。)の進捗状況(法第27条の20に規定する既設電気通信業務用基地局及び当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局に限る。)
8号 申請の際における無線設備の工事設計の内容
9号 人工衛星の使用可能期間(人工衛星に開設する無線局に限る。)
10号 無線局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲(人工衛星に開設する無線局に限る。)
11号 法人又は団体にあつては、法第6条第1項第10号に規定する代表者の氏名又は名称及び法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者により占められる役員の割合並びに外国人等直接保有議決権割合(法第5条第2項各号に掲げる無線局を除く。)
2項 前項の場合において、再免許の申請が基幹放送局に関するものであるときは、同項の書類に記載すべき事項は、同項第1号から第4号まで及び第7号から第9号までに掲げる事項並びに次に掲げる事項とする。
1号 将来の事業計画(
第6条
《基幹放送局の事業計画 申請者は、法第2…》
項の規定により提出する書類に記載する事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 経営形態 2 資本又は出資の額 3 事業開始までに要する用途別資金及びその調達の方法 4 主たる出資者及
に規定するところによる。ただし、同条第1項第1号を除く。)
2号 将来の事業収支見積り( 協会 及び 学園 の基幹放送局の場合を除く。)
3号 放送事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
4号 放送区域
5号 免許の期間における事業並びに資産、負債及び収支の実績(免許の期間における事業の実績については、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の場合を除き、資産、負債及び収支の実績については、 協会 及び 学園 の基幹放送局の場合を除く。)
6号 他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局のうち、1の放送系における地上基幹放送の業務を行うことについて 放送法
第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の規定により1の認定を受けようとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該認定を受けようとする1の者の氏名又は名称、特定地上基幹放送局の免許を受けて地上基幹放送の業務を行おうとする者の当該業務に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、当該特定地上基幹放送局の免許を受けようとする1の者の氏名又は名称
7号 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要及び当該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称
8号 法第6条第2項第9号に規定する特定役員の氏名又は名称、外国人等直接保有議決権割合及び 外国人等保有議決権割合
3項 前項の場合において、同項第1号に規定する将来の事業計画、同項第4号に規定する放送区域又は同項第7号に規定する基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要又は当該設備等維持業務の委託先の氏名若しくは名称の全部又は一部が現に免許を受けている基幹放送局の事業計画、放送区域、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要又は当該設備等維持業務の委託先の氏名若しくは名称と同一であるときは、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。
4項 第4条第2項
《2 無線局事項書及び工事設計書の様式は、…》
次の表に掲げるとおりとする。 ただし、アマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。にあつては、第20条の13に定める様式によることができる。 区分 無線局事項書及び工事設計書の様式 無線局事項書の様式
の規定は、前条の申請書に添付する書類について準用する。
5項 第15条第3項
《3 法第6条第1項第10号に規定する代表…》
者の氏名又は名称及び法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者により占められる役員の割合並びに外国人等直接保有議決権割合は、同1人が開設する無線局である場合においては、1の無線局についてのみ記載し、
の規定は、基幹放送局以外の無線局の再免許の場合に準用する。
6項 第15条第4項
《4 法第6条第2項に規定する事業計画及び…》
事業収支見積り協会及び学園の基幹放送局に係るものを除く。並びに特定役員の氏名又は名称、外国人等直接保有議決権割合及び外国人等保有議決権割合は、同1人が開設する基幹放送局である場合においては、1の基幹放
から第6項までの規定は、基幹放送局の再免許の場合に準用する。この場合において、第4項中「事業計画」とあるのは、「事業計画、
第16条の2第2項第5号
《2 前項の場合において、再免許の申請が基…》
幹放送局に関するものであるときは、同項の書類に記載すべき事項は、同項第1号から第4号まで及び第7号から第9号までに掲げる事項並びに次に掲げる事項とする。 1 将来の事業計画第6条に規定するところによる
に規定する事項」と読み替えるものとする。
7項 第15条の2の2第1項
《同1人に属する二以上の無線局アマチュア局…》
を除く。であつて、その無線設備の設置場所船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局にあつては当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、宇宙物体に開設する無線局にあつては申請
及び第2項並びに
第15条の3第1項
《免許の申請書に添付する工事設計書は、既に…》
免許の申請書が提出された無線局の無線設備の工事設計の内容と工事設計の内容が同一である無線設備を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合航空機局に係る申請の場合にあつては、既に免許の申請書が提出され
、第3項及び第4項の規定は、再免許の場合に準用する。
16条の3 (添付書類の提出の省略)
1項 地上一般放送局、簡易無線局、構内無線局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、固定局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、船舶局、遭難自動通報局、陸上移動局、航空機局、携帯局、船上通信局、移動局、無線標識局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、特定実験試験局、アマチュア局( 人工衛星等のアマチュア局 を除く。)、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の再免許を申請しようとする場合であつて、その申請書の添付書類に記載することとなる内容(前条第1項第11号に規定する事項を除く。)が、現に受けている免許に係る申請書の添付書類の内容(免許の有効期間中に変更があつた場合は、当該変更後のもの)と同一である場合は、前条の規定にかかわらず、
第16条
《再免許の申請 再免許を申請しようとする…》
ときは、第3条第1項各号第3号を除く。に掲げる事項のほか識別信号、免許の番号及び免許の年月日を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行わなければならない。 2 前項の申請書の様式は、別表第
に規定する申請書にその旨を記載して当該申請書に添付する書類の提出を省略することができる。
2項 法第5条第2項各号に掲げる無線局以外の無線局(基幹放送局及び地上一般放送局を除く。)の再免許を申請しようとする場合であつて、その申請書の添付書類に記載することとなる内容(前条第1項第11号に規定する事項に限る。)が、現に受けている免許に係る申請書の添付書類の内容(免許の有効期間中に変更があつた場合は、当該変更後のもの)と同一である場合は、前条の規定にかかわらず、
第16条
《再免許の申請 再免許を申請しようとする…》
ときは、第3条第1項各号第3号を除く。に掲げる事項のほか識別信号、免許の番号及び免許の年月日を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行わなければならない。 2 前項の申請書の様式は、別表第
に規定する申請書にその旨を記載して当該申請書に添付する書類の提出を省略することができる。
17条 (工事設計書等の提出の省略等)
1項 無線局の再免許の申請をしようとする場合であつて、免許の有効期間中において再免許の申請の時までに当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更がなかつたとき又は当該無線局の無線設備の工事設計の内容に変更があつた場合において
第4条第2項
《2 無線局事項書及び工事設計書の様式は、…》
次の表に掲げるとおりとする。 ただし、アマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。にあつては、第20条の13に定める様式によることができる。 区分 無線局事項書及び工事設計書の様式 無線局事項書の様式
の表に掲げる区分に従い全部の事項について記載した工事設計書(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、無線局事項書及び工事設計書)を当該変更の許可の申請若しくは届出に際し提出したときは、
第16条の2
《添付書類等 前条の申請書には、次に掲げ…》
る事項を記載した書類を添付しなければならない。 1 免許の番号 2 継続開設を必要とする理由 3 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力 4 希望する運用許容時間第15条第1項の規定により
の規定により申請書に添付すべき工事設計書の提出(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、工事設計に係る部分の記載)を省略することができる。この場合においては、申請書に添付する無線局事項書(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、無線局事項書及び工事設計書)にその旨を記載しなければならない。
18条 (申請の期間)
1項 再免許の申請は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間に行わなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。
1号 アマチュア局( 人工衛星等のアマチュア局 を除く。)免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間
2号 特定実験試験局免許の有効期間満了前1箇月以上3箇月を超えない期間
3号 前2号に掲げる無線局以外の無線局免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間
2項 前項の規定にかかわらず、再免許の申請が総務大臣が別に告示する無線局に関するものであつて、当該申請を電子申請等により行う場合にあつては、免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間に行うことができる。
3項 前2項の規定にかかわらず、免許の有効期間満了前1箇月以内に免許を与えられた無線局については、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。
19条 (審査及び免許の付与)
1項 総務大臣又は総合通信局長は、法第7条の規定により再免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の免許を与える。
1号 電波の型式及び周波数
2号 識別信号
3号 空中線電力
4号 運用許容時間
2項 第8条第2項
《2 総務大臣又は総合通信局長は、免許の申…》
請につき法第8条第1項の規定により予備免許を与えたときは、前項の規定による写しのうち一通について提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。 ただし、免許の申請が、電子申請等施行規則第3
の規定は、前項の申請につき無線局の免許を与えた場合に準用する。
20条 (省略する手続)
1項 法第8条に規定する予備免許、法第9条に規定する工事設計等の変更、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、再免許については、適用しない。
2節の2 免許の承継の手続
20条の2 (相続等における免許の承継の届出)
1項 法第20条第1項、第7項及び第8項の規定により無線局の免許人の地位を承継したことを届け出るときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第20条第9項の書面を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
1号 免許人の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 承継に係る無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称
2項 前項の届出書の様式は、別表第5号のとおりとする。
3項 相続人が2人以上ある場合において、その協議により、免許人の地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者は、第1項の届出書に他の相続人がこれに同意した事実を証する書面を添付するものとする。
4項 前3項の規定は、法第20条第10項の場合に準用する。
20条の3 (免許の承継の申請)
1項 法第20条第2項、第4項(分割に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第5項(合併に係る部分に限る。以下この条において同じ。)(法第20条第10項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)の規定により無線局の免許人の地位の承継(承継したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
1号 合併又は分割当事者の商号又は名称、住所及び代表者の氏名
2号 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により無線局をその用に供する事業の全部(法第20条第4項の場合にあつては、無線局をその用に供する事業の一部。以下この条において同じ。)を承継する法人の予定する商号又は名称、住所及び代表者の氏名
3号 合併又は分割決議年月日及び合併又は分割がその効力を生ずる予定年月日
4号 合併又は分割の理由
5号 免許人の地位の承継を必要とする理由
6号 承継に係る無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の商号又は名称及び免許の有効期間
2項 承継に係る無線局が基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)であるときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により無線局をその用に供する事業の全部を承継する法人について、前項各号のほか、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事業計画及び事業収支見積り
2号 無線局の運用費の支弁方法
3号 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要、当該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
3項 前2項の申請書の様式は、別表第5号のとおりとする。
4項 第1項及び第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
2号 株主総会又は社員総会の決議録、無限責任社員又は総社員の同意書その他合併又は分割に関する意思の決定を証するに足りる書類(地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の場合は、 放送法
第118条
《役務の提供条件 基幹放送局提供事業者は…》
、基幹放送局設備を基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務以下「放送局設備供給役務」という。の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを
の規定による放送局設備供給役務に係る契約書の写しを含む。)
3号 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により無線局をその用に供する事業の全部を承継する法人の定款案
5項 第1項及び第2項の申請書並びに前項の添付書類には、それぞれその写し二通を添えるものとする。
6項 第8条第1項
《前3条の規定は、経済市況、自然事象及びス…》
ポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的総務省令で定めるものに限る。のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。
ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
7項 第8条第2項
《2 総務大臣又は総合通信局長は、免許の申…》
請につき法第8条第1項の規定により予備免許を与えたときは、前項の規定による写しのうち一通について提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。 ただし、免許の申請が、電子申請等施行規則第3
の規定は、法第20条第2項、第4項又は第5項の規定により許可を与えた場合に準用する。
8項 総務大臣又は総合通信局長は、第1項の申請があつた場合において、法第20条第6項において準用する法第7条に適合していると認めるときは、申請者に対し承継を許可する旨を通知する。
9項 第1項の申請者は、設立登記又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記事項証明書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
20条の3の2
1項 法第20条第3項、第4項後段(特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第5項後段(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受ける部分に限る。以下この条において同じ。)(法第20条第10項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)の規定により無線局の免許人の地位の承継(承継したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
1号 譲渡人の氏名(譲渡人が法人又は団体であるときは、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び住所
2号 譲受人が事業を譲り受ける年月日
3号 事業の譲受けの理由
4号 免許人の地位の承継を必要とする理由
5号 承継に係る無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号及び免許の有効期間
2項 承継に係る無線局が基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)であるときは、譲受人について、前項各号のほか、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事業計画及び事業収支見積り
2号 無線局の運用費の支弁方法
3号 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要、当該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
3項 前2項の申請書の様式は、別表第5号のとおりとする。
4項 第1項及び第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 事業の譲渡に関する契約書の写し(地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の場合は、 放送法
第118条
《役務の提供条件 基幹放送局提供事業者は…》
、基幹放送局設備を基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務以下「放送局設備供給役務」という。の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを
の規定による放送局設備供給役務に係る契約書の写しを含む。)
2号 譲受人が法人であるときは、その定款
3号 譲受人が法人格なき組合であるときは、その組合契約書
5項 第1項及び第2項の申請書並びに前項の添付書類には、それぞれその写し二通を添えるものとする。
6項 第8条第1項
《前3条の規定は、経済市況、自然事象及びス…》
ポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ1時の目的総務省令で定めるものに限る。のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。
ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
7項 第8条第2項
《2 総務大臣又は総合通信局長は、免許の申…》
請につき法第8条第1項の規定により予備免許を与えたときは、前項の規定による写しのうち一通について提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。 ただし、免許の申請が、電子申請等施行規則第3
の規定は、法第20条第3項、第4項又は第5項の規定により許可を与えた場合に準用する。
8項 総務大臣又は総合通信局長は、第1項の申請があつた場合において、法第20条第6項において準用する法第7条に適合していると認めるときは、申請者に対し承継を許可する旨を通知する。
20条の3の3
1項 法第20条第4項後段(特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は法第20条第5項前段(他人の地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受ける場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。)(法第20条第10項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定により、総務大臣の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
1号 譲受人が事業を譲り受ける年月日
2号 事業の譲渡し(法第20条第4項後段の場合。第3項第1号において同じ。)又は譲受け(法第20条第5項前段の場合。第3項第1号において同じ。)の理由
3号 承継に係る無線局の識別信号、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号及び免許の有効期間
4号 譲渡人(法第20条第4項後段の場合。次号及び次項において同じ。)又は譲受人(法第20条第5項前段の場合。次号及び次項において同じ。)の事業計画及び事業収支見積り
5号 譲渡人の無線局の運用費の支弁方法
6号 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要、当該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
2項 前項の申請書の様式は、別表第5号のとおりとする。
3項 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付する。
1号 事業の譲渡に関する契約書の写し
2号 譲渡人が法人であるときは、その定款
3号 譲渡人が法人格なき組合であるときは、その組合契約書
4項 第1項及び前項の添付書類には、それぞれの写し二通を添えるものとする。
5項 第8条第1項
《次の表の上欄に掲げる無線局の免許の申請を…》
しようとする者は、免許の申請書及び添付書類に、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる通数の書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 ただし、総務大臣又は総合通
ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
6項 第8条第2項
《2 総務大臣又は総合通信局長は、免許の申…》
請につき法第8条第1項の規定により予備免許を与えたときは、前項の規定による写しのうち一通について提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。 ただし、免許の申請が、電子申請等施行規則第3
の規定は、法第20条第4項後段の規定により許可を与えた場合に準用する。
7項 総務大臣又は総合通信局長は、第1項の申請があつた場合において、法第20条第6項において準用する法第7条に適合していると認めるときは、申請者に対し承継を許可する旨を通知する。
2節の3 特定無線局の免許手続の特例
20条の4 (包括免許の申請の単位)
1項 特定無線局の包括免許の申請は、その特定無線局の目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに施行規則第15条の3に規定する無線設備の規格を同じくするものごとに行わなければならない。
20条の5 (包括免許の申請書)
1項 法第27条の2の規定により特定無線局の包括免許を受けようとする者は、次に掲げる事項(第3号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
1号 特定無線局の包括免許を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 包括免許を受けようとする特定無線局の種別
3号 希望する包括免許の有効期間
2項 前項の申請書の様式は、別表第1号の2のとおりとする。
20条の6 (添付書類等)
1項 法第27条の3に規定する書類は、無線局事項書及び工事設計書とし、その様式は別表第2号の4のとおりとする。
2項 法第27条の3第1項第8号に規定する契約の内容が、既に受けた包括免許に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る包括免許の申請をしようとするものである場合(当該既に受けた包括免許の包括免許人が申請をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に受けた包括免許の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
3項 法第27条の3第2項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 通信の相手方となる人工衛星局の使用可能期間
2号 人工衛星局の通信の相手方であつて陸上に開設する移動しない無線局のうち、その人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的とする無線局以外の無線局に関する事項
3号 特定無線局に係る通信の制御に関する事項
20条の7 (空中線電力の指定)
1項 法第27条の5第1項第2号の空中線電力は、包括免許に係るすべての特定無線局が送信に際して使用できる空中線電力のうち、最大のものを指定する。
20条の8 (特定無線局の再免許の申請)
1項 特定無線局の再免許を申請しようとするときは、
第20条の5第1項
《法第27条の2の規定により特定無線局の包…》
括免許を受けようとする者は、次に掲げる事項第3号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 1 特定無線局の包括免許を受けようとす
各号に掲げる事項のほか包括免許の番号及び包括免許の年月日を申請書に記載し、総合通信局長に提出して行わなければならない。
2項 前項の申請書の様式は、別表第1号の2のとおりとする。
20条の9 (添付書類)
1項 前条の申請書には、次に掲げる事項(特定無線局(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第7号に掲げる事項を除く。)及び無線設備を設置しようとする区域)を記載した無線局事項書及び工事設計書を添付しなければならない。
1号 包括免許の番号
2号 継続開設を必要とする理由
3号 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
4号 将来の業務計画等(設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)
5号 免許の期間における業務の概要(設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)
6号 使用周波数の移行計画の進捗状況(法第27条の20に規定する既設電気通信業務用基地局及び当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局に限る。)
7号 申請の際における無線設備の工事設計の内容
8号 最大運用数
2項 通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の無線局事項書及び工事設計書に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
1号 通信の相手方となる人工衛星局の使用可能期間
2号 人工衛星局と通信を行う特定無線局以外の陸上に開設する無線局に関する事項
3号 特定無線局に係る通信の制御に関する事項
3項 第1項の無線局事項書及び工事設計書の様式は、別表第2号の4のとおりとする。
20条の10 (添付書類の提出の省略)
1項 法第27条の2第1号に定める無線局(通信の相手方が外国の人工衛星局であるものを除く。)の再免許を申請しようとする場合であつて、その申請書の添付書類に記載することとなる内容が、現に受けている免許に係る申請書の添付書類の内容(免許の有効期間中に変更があつた場合は、当該変更後のもの)と同一である場合は、前条の規定にかかわらず、
第20条の8
《特定無線局の再免許の申請 特定無線局の…》
再免許を申請しようとするときは、第20条の5第1項各号に掲げる事項のほか包括免許の番号及び包括免許の年月日を申請書に記載し、総合通信局長に提出して行わなければならない。 2 前項の申請書の様式は、別表
に規定する申請書にその旨を記載して当該申請書に添付する書類の提出を省略することができる。
20条の11 (審査及び包括免許の付与)
1項 総合通信局長は、法第27条の4の規定により特定無線局の再免許の申請を審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項(特定無線局(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、第1号及び第2号に掲げる事項並びに無線設備の設置場所とすることができる区域)を指定して、特定無線局の免許を与える。
1号 電波の型式及び周波数
2号 空中線電力
3号 指定無線局数
20条の12 (包括免許に関する準用規定)
1項 第9条
《不適法な申請書等 無線局の免許の申請書…》
又は添付書類が不適法違式な記載を含む。なものであると認めるときは、相当な期間を定めて、申請者に補正を求めるものとする。 2 前項の規定は、無線局の免許に係るその他の申請の場合に準用する。
、
第14条
《拒否の通知 申請を審査した結果により又…》
は工事の落成の届出がないことにより若しくは落成後の検査を行つた結果により免許を拒否したときは、申請者に対しその旨を理由を記載した文書をもつて通知する。 2 前項の規定は、無線局の免許に係るその他の申請
及び
第18条
《申請の期間 再免許の申請は、次の各号に…》
掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間に行わなければならない。 ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。 1 アマチュア
の規定は、包括免許について準用する。
2項 第20条
《省略する手続 法第8条に規定する予備免…》
許、法第9条に規定する工事設計等の変更、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、再免許については、適用しない。
の二(第4項を除く。)、
第20条
《省略する手続 法第8条に規定する予備免…》
許、法第9条に規定する工事設計等の変更、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、再免許については、適用しない。
の三(第2項を除く。)及び
第20条の3
《免許の承継の申請 法第20条第2項、第…》
4項分割に係る部分に限る。以下この条において同じ。又は第5項合併に係る部分に限る。以下この条において同じ。法第20条第10項において準用する場合を含む。第7項において同じ。の規定により無線局の免許人の
の二(第2項を除く。)の規定は、包括免許人の地位の承継について準用する。この場合において、
第20条の3第8項
《8 総務大臣又は総合通信局長は、第1項の…》
申請があつた場合において、法第20条第6項において準用する法第7条に適合していると認めるときは、申請者に対し承継を許可する旨を通知する。
及び
第20条の3の2第8項
《8 総務大臣又は総合通信局長は、第1項の…》
申請があつた場合において、法第20条第6項において準用する法第7条に適合していると認めるときは、申請者に対し承継を許可する旨を通知する。
中「法第20条第6項において準用する法第7条」とあるのは「法第27条の11第2項において読み替えて適用する法第20条第6項において準用する法第27条の四」と読み替えるものとする。
2節の4 アマチュア局の様式の特例
20条の13 (アマチュア局の様式の特例)
1項 次の表の上欄に掲げるアマチュア局( 人工衛星等のアマチュア局 を除く。以下この条において同じ。)の申請又は届出は、中欄に掲げる申請書又は届出書の様式並びに無線局事項書及び工事設計書の様式の区分に応じ、それぞれ下欄の様式によることができるものとする。
3節 免許状
21条 (様式等)
1項 法第14条の免許状の様式は、別表第6号から別表第6号の三までのとおりとする。
2項 第10条の2第1項
《法第8条第1項の規定により指定する周波数…》
で船舶局、航空機局、陸上移動業務の無線局又は携帯移動業務の無線局に係るものは、総務大臣が別に告示する記号により表示することがある。
の規定は、船舶局、航空機局、陸上移動業務の無線局又は携帯移動業務の無線局に係る免許状に周波数を記載する場合に準用する。
3項 第10条の2第2項
《2 超短波データ多重放送を行う基幹放送局…》
に係る法第8条第1項の規定による周波数の指定に際しては、データチャネルを併せて指定する。
の規定は、超短波データ多重放送を行う基幹放送局に係る免許状に周波数を記載する場合に準用する。
4項 第10条の2第3項
《3 デジタル放送を行う基幹放送局に係る法…》
第8条第1項の規定による周波数の指定に際しては、次の区分により行うものとする。 1 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第5章並びに第6章第3節及び第5節に規定するデジタル放
の規定は、デジタル放送を行う基幹放送局に係る免許状に周波数を記載する場合に準用する。
5項 第10条の2第4項
《4 法第8条第1項の規定により指定する電…》
波の型式、周波数及び空中線電力であつてアマチュア局人工衛星等のアマチュア局を除く。以下この項において同じ。に係るものは、アマチュア局について指定することが可能な電波の型式、周波数及び空中線電力を一括し
の規定は、アマチュア局( 人工衛星等のアマチュア局 を除く。)に係る免許状に電波の型式、周波数及び空中線電力を記載する場合に準用する。
6項 同1人に属する二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、 VSAT地球局 又は実験試験局については、無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては VSAT制御地球局 の無線設備の設置場所とする。)を同じくする場合及び同1人に属する二以上の PHSの基地局 、設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う基地局若しくは陸上移動中継局又は同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの基地局若しくは陸上移動中継局についてはその無線設備の設置場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にある場合は、1の免許状を交付することがある。
21条の2
1項 法第27条の5第2項の免許状の様式は、別表第6号の4のとおりとする。
22条 (免許状の訂正)
1項 免許人は、法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
1号 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 無線局の種別及び局数
3号 識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)
4号 免許の番号又は包括免許の番号
5号 訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由
2項 前項の申請書の様式は、別表第6号の5のとおりとする。
3項 第1項の申請があつた場合において、総務大臣又は総合通信局長は、新たな免許状の交付による訂正を行うことがある。
4項 総務大臣又は総合通信局長は、第1項の申請による場合のほか、職権により免許状の訂正を行うことがある。
5項 免許人は、新たな免許状の交付を受けたときは、遅滞なく旧免許状を返さなければならない。
23条 (免許状の再交付)
1項 免許人は、免許状を破損し、汚し、失つた等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
1号 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 無線局の種別及び局数
3号 識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)
4号 免許の番号又は包括免許の番号
5号 再交付を求める理由
2項 前項の申請書の様式は、別表第6号の8のとおりとする。
3項 前条第5項の規定は、第1項の規定により免許状の再交付を受けた場合に準用する。ただし、免許状を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。
3章 無線局の免許後の手続
23条の2 (特定無線局の運用開始の期限の延長)
1項 法第27条の6第1項の規定により、運用開始の期限の延長をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出して行うものとする。
1号 包括免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 無線局の種別
3号 包括免許の番号
4号 運用開始の期限
5号 希望する延長期限及び延長する理由
2項 前項の申請書の様式は、別表第3号の3のとおりとする。
3項 総合通信局長は、第1項の申請があつた場合において、運用開始の期限を延長することが相当と認めるときは、申請者に対しその旨を通知する。
24条 (無線局の運用開始等の届出)
1項 法第16条又は法第27条の6第2項の規定による届出をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
1号 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 無線局の種別及び局数
3号 識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)
4号 免許の番号又は包括免許の番号
5号 運用開始の期日又は運用開始年月日(法第16条第2項に該当する場合を除く。)
6号 運用休止期間及び運用を休止する理由(法第16条第2項に該当する場合に限る。)
2項 次の各号に掲げる無線局の免許人は、当該無線局の運用開始の日までに当該各号に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。当該事項を変更しようとするときも、同様とする。
1号 無線航行陸上局通常方位測定区域(方位及び距離をもつて表わす昼間における有効利用区域をいう。以下同じ。)、運用する時間その他必要と認める事項
2号 標準周波数局運用規則第140条各号に掲げる事項
3号 特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第7条の3に規定する無線局をいう。)、道路交通情報通信を行う無線局(設備規則第49条の22に規定する無線局をいう。)及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)運用規則第140条各号に掲げる事項
3項 前2項の届出書の様式は、別表第3号の4のとおりとする。
24条の2 (特定無線局の開設の届出)
1項 法第27条の6第3項前段の総務省令で定める事項は、次の事項(施行規則第15条の2第2項第2号に掲げる特定無線局にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)とする。
1号 包括免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 包括免許の番号
3号 包括免許に係る特定無線局ごとの番号(以下「 特定無線局の番号 」という。)
4号 特定無線局を開設した日
5号 無線設備の設置場所
6号 無線設備の工事設計の内容
2項 法第27条の6第3項前段の規定による届出及び同項後段の規定による変更の届出は、別表第3号の五(施行規則第15条の2第2項第2号に掲げる特定無線局にあつては、別表第3号の六)の様式により行うものとする。
3項 法第27条の6第3項後段の規定による変更の届出は、その理由を添えて行うものとする。
24条の3 (無線局の廃止の届出)
1項 法第22条又は法第27条の10第1項の規定による無線局の廃止の届出は、当該無線局又は包括免許に係る全ての特定無線局を廃止する前に、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。ただし、災害等により運用が困難となつた無線局又は包括免許に係る全ての特定無線局に係る当該届出は、当該無線局又は特定無線局の廃止後遅滞なく、当該災害等により無線局の運用が困難となつた日に廃止した旨及びその理由並びに次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うことができる。
1号 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 無線局の種別及び局数
3号 識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)
4号 免許の番号又は包括免許の番号
5号 廃止する年月日(この項ただし書の規定により提出した場合には、廃止した年月日)
2項 前項の届出書の様式は、別表第7号のとおりとする。
3項 第1項ただし書の届出に係る無線局又は特定無線局に係る返納された免許状は、当該無線局又は特定無線局が廃止された日から1月以内に返納されたものとみなす。
24条の4 (特定無線局の廃止の届出)
1項 法第27条の6第3項後段の規定による特定無線局の廃止の届出は、次に掲げる事項(施行規則第15条の2第2項第2号に掲げる特定無線局にあつては、
第24条の2第1項第1号
《法第27条の6第3項前段の総務省令で定め…》
る事項は、次の事項施行規則第15条の2第2項第2号に掲げる特定無線局にあつては、第3号に掲げる事項を除く。とする。 1 包括免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 包括
、第2号及び第6号に掲げる事項並びに第4号及び第5号に掲げる事項)を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
1号 包括免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 包括免許の番号
3号 特定無線局の番号
4号 廃止した年月日
5号 包括免許に係る全ての特定無線局を廃止したときは、その旨
2項 前項の届出書の様式は、別表第7号の2のとおりとする。
24条の5
1項 法第27条の6第3項の規定による届出(施行規則第15条の2第2項第2号に掲げる特定無線局に係るものを除く。次項において同じ。)は、当該届出に係る届出書の写し一通を添えて行わなければならない。ただし、総務大臣又は総合通信局長が写しの提出を要しないこととしたときは、この限りでない。
2項 総務大臣又は総合通信局長は法第27条の6第3項の規定による届出を受理したときは、前項本文の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。ただし、当該届出が電子申請等である場合は、当該届出を受理したときは、同項本文の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返したものとみなす。
25条 (無線局の変更の申請等)
1項 第12条
《工事設計等の変更の申請及び届出 次の各…》
号に該当する場合は、申請書又は届出書に第4条第2項の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設計書を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 法第
の規定は、法第17条の規定による許可の申請若しくは届出(事業計画の変更の届出を除く。)又は法第19条の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。
2項 第2条第6項
《6 同1人に属する二以上の無線局相互間に…》
おいて、左の各号の1に該当する装置を共通に使用しようとする場合は、共通に使用しようとするすべての装置をそれぞれの無線局の無線設備の工事設計に含めて申請することができる。 1 固定局、地上基幹放送局、航
の規定は、同項各号に掲げる装置を共通に使用しようとする無線局について、法第17条の規定による無線設備の変更の工事の許可の申請又は届出を行う場合に準用する。この場合において、
第2条第6項第2号
《6 同1人に属する二以上の無線局相互間に…》
おいて、左の各号の1に該当する装置を共通に使用しようとする場合は、共通に使用しようとするすべての装置をそれぞれの無線局の無線設備の工事設計に含めて申請することができる。 1 固定局、地上基幹放送局、航
又は第3号に規定する装置に係るものについては、当該航空機局又は航空機地球局の航空機の定置場を管轄する総合通信局が同1の場合に限り、同一型式の共通の装置ごとに単1の申請又は届出をすることができる。
3項 第15条の3第1項
《免許の申請書に添付する工事設計書は、既に…》
免許の申請書が提出された無線局の無線設備の工事設計の内容と工事設計の内容が同一である無線設備を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合航空機局に係る申請の場合にあつては、既に免許の申請書が提出され
、第3項及び第4項の規定は、法第17条の規定による無線設備の変更の工事の許可の申請又は届出を行う場合に準用する。
4項 法第17条第1項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、当該変更をしたとき又は当該工事を完了したときは、次に掲げる事項(第7号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
1号 免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 無線局の種別及び局数
3号 識別信号
4号 免許の番号
5号 変更の許可の年月日及び変更許可通知書(第1項において準用する
第12条第5項
《5 総務大臣又は総合通信局長は、第1項第…》
1号の申請があつた場合において、法第9条第3項の規定に合致し、又は第1項第3号若しくは第5号の申請による変更が相当と認めるときは、申請者に対し変更を許可する旨又は指定の変更をする旨を通知する。
の規定により通知する文書をいう。以下同じ。)の番号
6号 設置場所変更の年月日又は工事完了の年月日
7号 検査を希望する日(法第18条第1項ただし書に該当する場合及び同条第2項に基づき検査の一部を省略する場合を除く。)
5項 前項の届出書の様式は、別表第3号の2のとおりとする。
6項 法第18条第2項で定める書類は、第4項の届出書に添えて提出しなければならない。
7項 第15条の2の2第1項
《同1人に属する二以上の無線局アマチュア局…》
を除く。であつて、その無線設備の設置場所船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局にあつては当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、宇宙物体に開設する無線局にあつては申請
及び第2項の規定は、法第17条の規定による許可の申請若しくは届出(事業計画の変更を除く。)、法第19条の規定による指定の変更の申請又は施行規則第43条第1項、第2項若しくは第3項の規定による届出を行う場合に準用する。
8項 前項の規定にかかわらず、同1人に属する二以上の基幹放送局の法第17条第2項の規定による事業収支見積り、特定役員の氏名又は名称、外国人等直接保有議決権割合及び 外国人等保有議決権割合 の変更の届出は、その届出を同時に行う場合に限り、デジタル放送又はそれ以外の基幹放送の区分ごと及び基幹放送の種類ごと(デジタル放送を行う場合を除く。)の同時に届出しようとする無線局の種別及び局数並びに1の基幹放送局の識別信号及び免許の番号を明示した1の届出書及び当該1の基幹放送局に係る無線局事項書をその届出をする免許人の放送対象地域を管轄する総合通信局長(当該免許人の放送対象地域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたる場合にあつては住所を管轄する総合通信局長)に提出することによつて行うことができる。
25条の2
1項 法第27条の8の規定により特定無線局の目的若しくは通信の相手方を変更し又は開設している特定無線局の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供する許可を受けようとするときは、別表第4号の2の申請書に別表第2号の4の無線局事項書及び工事設計書を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。
2項 前項の規定は、法第27条の9の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。
25条の3
1項 手数料令第4条の規定による手数料は、
第25条第4項
《4 法第17条第1項の規定により無線設備…》
の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、当該変更をしたとき又は当該工事を完了したときは、次に掲げる事項第7号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。を記載した届出書を総務大
に規定する届出書に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めるものとする。
4章 特定基地局の開設計画の認定の手続
25条の4 (認定の申請)
1項 法第27条の14第1項の認定の申請をしようとする者は、申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2項 法第27条の14第1項第3号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局を開設しようとする法人又は団体にあつては、その代表者の氏名又は名称
2号 当該開設計画に対応する開設指針が示された告示の件名及び告示番号
3項 法第27条の14第2項第14号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 運用開始の予定期日(それぞれの特定基地局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
2号 無線設備の保守、管理及び障害時の対応の体制及び方法
3号 無線従事者の配置方針
4号 前各号に掲げるもののほか、法第27条の12第3項第10号に基づき開設指針において定める事項に関する事項
4項 第1項の申請書の様式は別表第8号のとおりとし、当該申請書に添付する開設計画の様式は別表第8号の2のとおりとする。
25条の5 (認定書の交付)
1項 法第27条の14第6項の規定により開設計画の認定をしたときは、申請者に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。
25条の6 (認定等の拒否の通知)
1項 法第27条の14第1項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。
2項 前項の規定は、次条及び
第25条の8の2
《合併等に関する規定の準用 第20条の二…》
第4項を除く。、第20条の三及び第20条の3の2の規定は、認定開設者の地位の承継について準用する。 この場合において、第20条の2第1項第2号中「無線局の識別信号包括免許に係る特定無線局を除く。、種別
の規定に基づく認定等の申請に準用する。
25条の7 (開設計画の変更等の申請)
1項 法第27条の15第1項の規定により開設計画の変更の認定の申請をしようとするときは、変更の具体的内容及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
2項 法第27条の15第3項の規定により周波数の指定の変更の申請をしようとするときは、希望する周波数の範囲及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
3項 法第27条の15第4項の規定により認定の有効期間の延長の申請をしようとするときは、延長の期間及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
4項 法第27条の15第5項の規定により変更の届出をしようとするときは、当該変更の具体的内容を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。この場合において、法第27条の14第1項第2号に規定する事項を変更するときは、変更内容を証するものとして別表第8号注5又は注6に規定する様式を添付すること。
5項 前4項の申請書には、それぞれ写し一通を添えるものとする。
25条の8 (認定開設計画の申請事項に係る届出を要しない外国人等が保有する議決権割合等の変更)
1項 法第27条の15第5項第1号の総務省令で定める変更は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 変更前の外国人等直接保有議決権割合が100分の十五未満である場合変更後の外国人等直接保有議決権割合が100分の十五未満であるもの
2号 変更前の外国人等直接保有議決権割合が100分の十五以上100分の三十未満である場合外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が100分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が100分の十五以上100分の三十未満であるもの
3号 変更前の外国人等直接保有議決権割合が100分の三十以上である場合外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が1,000分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が100分の三十以上3分の一未満であるもの
2項 法第27条の15第5項第2号の総務省令で定める軽微な変更は、
第25条の4第2項
《2 法第27条の14第1項第3号の総務省…》
令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局を開設しようとする法人又は団体にあつては、その代表者の氏名又は名称 2 当該開設計画に対応する開設指針が示され
各号に掲げる事項の変更とする。
25条の8の2 (合併等に関する規定の準用)
1項 第20条
《省略する手続 法第8条に規定する予備免…》
許、法第9条に規定する工事設計等の変更、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、再免許については、適用しない。
の二(第4項を除く。)、
第20条
《省略する手続 法第8条に規定する予備免…》
許、法第9条に規定する工事設計等の変更、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、再免許については、適用しない。
の三及び
第20条の3の2
《 法第20条第3項、第4項後段特定地上基…》
幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。又は第5項後段地上基幹放送の業務
の規定は、認定開設者の地位の承継について準用する。この場合において、
第20条の2第1項第2号
《法第20条第1項、第7項及び第8項の規定…》
により無線局の免許人の地位を承継したことを届け出るときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第20条第9項の書面を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 免許人の地位を承継した者
中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日、認定開設者の氏名又は名称」と、同条第2項中「別表第5号」とあるのは「別表第5号の二」と、
第20条の3第1項第6号
《法第20条第2項、第4項分割に係る部分に…》
限る。以下この条において同じ。又は第5項合併に係る部分に限る。以下この条において同じ。法第20条第10項において準用する場合を含む。第7項において同じ。の規定により無線局の免許人の地位の承継承継したも
中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の商号又は名称及び免許の有効期間」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日、認定開設者の商号又は名称及び認定の有効期間」と、同条第2項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受信用地上基幹放送( 放送法
第2条第14号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする特定基地局に係るもの」と、同条第3項中「別表第5号」とあるのは「別表第5号の二」と、同条第5項中「二通」とあるのは「一通」と、同条第8項中「法第20条第6項において準用する法第7条」とあるのは「法第27条の17において読み替えて準用する法第20条第6項において準用する法第27条の14第4項」と、
第20条の3の2第1項第5号
《法第20条第3項、第4項後段特定地上基幹…》
放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る。以下この条において同じ。又は第5項後段地上基幹放送の業務を
中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号及び免許の有効期間」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間」と、同条第2項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るもの」と、同条第3項中「別表第5号」とあるのは「別表第5号の二」と、同条第5項中「二通」とあるのは「一通」と、同条第8項中「法第20条第6項において準用する法第7条」とあるのは「法第27条の17において読み替えて準用する法第20条第6項において準用する法第27条の14第4項」と読み替えるものとする。
5章 無線局の登録手続 > 1節 登録までの手続
25条の9 (登録の申請の単位)
1項 無線局の登録の申請は、施行規則第16条に規定する無線局の種別に従い、送信設備の設置場所(移動する無線局にあつては、送信装置とする。)ごとに行わなければならない。
2項 第2条第9項
《9 移動する無線局のうち、構内無線局であ…》
つて総務大臣が別に告示するもの、アマチュア局、ラジオ・ブイの局であつて総務大臣が別に告示するもの、簡易無線局であつて総務大臣が別に告示するもの及び送信装置ごとに申請することが不合理であると認められる無
の規定は、構内無線局の登録の申請に準用する。
25条の10 (登録の申請書等)
1項 法第27条の21第2項の申請書の様式は、別表第1号の3のとおりとする。
2項 法第27条の21第3項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 運用開始の予定期日
2号 希望する登録の有効期間
3号 移動する無線局にあつては、常置場所
4号 無線設備の工事設計の内容
3項 法第27条の21第2項の申請書に添付する書類の様式は、別表第2号の5のとおりとする。
4項 法第27条の21第3項に規定する契約の内容は、既に登録を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の登録をしようとする場合(当該既に登録を受けた無線局の登録人が登録をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に登録を受けた無線局の登録の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
25条の11 (登録の申請手数料の簡易な納付手続)
1項 同1人に属する二以上の無線局の登録の申請を同時に行う場合であつて、その無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所)がいずれも同1の総合通信局の管轄区域内となるものについては、手数料令第8条の規定による手数料は、任意の申請書に各無線局に係る同条の手数料の額を合算した額に相当する収入印紙をはつて納めることができる。
25条の12 (不適法な申請書等)
1項 無線局の登録の申請書又は添附書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは、相当な期間を定めて、申請者に補正を求めるものとする。
2項 前項の規定は、無線局の登録に係るその他の申請の場合に準用する。
25条の13 (拒否の通知)
1項 法第27条の21第1項の登録の申請を審査した結果により、登録を拒否するときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。
2項 前項の規定は、無線局の登録に係るその他の申請について拒否する場合に準用する。
2節 再登録の手続
25条の14 (再登録の申請等)
1項 無線局の再登録を申請しようとするときは、次に掲げる事項(第4号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録の番号
3号 登録の年月日
4号 希望する登録の有効期間
2項 前項の申請書の様式は、別表第1号の3のとおりとする。
3項 再登録の申請は、登録の有効期間満了前1箇月以上3箇月を超えない期間において行わなければならない。
3節 登録の承継の手続
25条の15 (相続等における登録の承継の届出)
1項 法第27条の27第1項の規定により登録局の登録人の地位を承継したことを届け出るときは、次に掲げる事項を記載した届出書に同条第2項の書面を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。
1号 登録人の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 承継に係る登録局の登録の番号、登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 承継の理由及び期日
2項 前項の届出書の様式は、別表第5号の3のとおりとする。
3項 登録人の地位を承継することができる者が2人以上ある場合において、その協議により、登録人の地位を承継すべき者を定めたときは、その者は、第1項の届出書に他の登録人の地位を承継することができる者がこれに同意した事実を証する書面を添付するものとする。
4節 包括登録の手続
25条の16 (包括登録の申請の単位)
1項 法第27条の32第1項の規定による登録(以下「 包括登録 」という。)の申請は、施行規則第17条に規定する無線設備の規格、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)及び周波数を同じくするものごとに行わなければならない。
2項 構内無線局の申請は、前項の規定にかかわらず、施行規則第17条に規定する無線設備の規格及び周波数を同じくするものごとに行わなければならない。
25条の17 (包括登録の申請書等)
1項 法第27条の32第2項の申請書の様式は、別表第1号の4のとおりとする。
2項 法第27条の32第3項の総務省令で定める事項(第1号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。
1号 希望する登録の有効期間
2号 運用開始の予定期日(それぞれの登録局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
3号 登録の有効期間中において同時に開設されていることとなる無線局の見込数
3項 法第27条の32第2項の申請書に添付する書類の様式は、別表第2号の5のとおりとする。
4項 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容は、既に登録を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の登録をしようとする場合(当該既に登録を受けた無線局の登録人が登録をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に登録を受けた無線局の登録の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。
25条の18 (空中線電力の登録)
1項 法第27条の37第2項において読み替えて適用する法第27条の22の規定により法第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルに登録することとなる空中線電力については、 包括登録 に係るすべての登録局が送信に際して使用できる空中線電力のうち、最大のものとする。
25条の19 (包括登録の再登録の申請等)
1項 包括登録 の再登録を申請しようとするときは、次に掲げる事項(第4号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録の番号
3号 登録の年月日
4号 希望する登録の有効期間
5号 登録の有効期間中において同時に開設されていることとなる無線局の見込数
2項 前項の申請書の様式は、別表第1号の4のとおりとする。
3項 第25条の14第3項
《3 再登録の申請は、登録の有効期間満了前…》
1箇月以上3箇月を超えない期間において行わなければならない。
の規定は、 包括登録 について準用する。
25条の20 (包括登録に関する準用)
1項 第25条
《無線局の変更の申請等 第12条の規定は…》
、法第17条の規定による許可の申請若しくは届出事業計画の変更の届出を除く。又は法第19条の規定による指定の変更の申請を行う場合に準用する。 2 第2条第6項の規定は、同項各号に掲げる装置を共通に使用し
の十二及び
第25条の13
《拒否の通知 法第27条の21第1項の登…》
録の申請を審査した結果により、登録を拒否するときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。 2 前項の規定は、無線局の登録に係るその他の申請について拒否する場合に準用する。
の規定は、 包括登録 について準用する。
2項 第25条の15
《相続等における登録の承継の届出 法第2…》
7条の27第1項の規定により登録局の登録人の地位を承継したことを届け出るときは、次に掲げる事項を記載した届出書に同条第2項の書面を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。 1 登録人の地位を承継し
の規定は、 包括登録 人の地位の承継について準用する。
5節 登録状
25条の21 (登録状)
1項 法第27条の25第1項の登録状には、同条第2項(法第27条の37第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する事項のほか、登録の有効期間を記載する。
2項 前項の登録状の様式は、別表第6号の6のとおりとする。
25条の22 (登録状の訂正)
1項 登録人は、法第27条の28の登録状の訂正を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
1号 登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録の番号
3号 訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由
2項 前項の申請書の様式は、別表第6号の7のとおりとする。
3項 第1項の申請があつた場合において、総合通信局長は、新たな登録状の交付による訂正を行うことがある。
4項 総合通信局長は、第1項の申請による場合のほか、職権により登録状の訂正を行うことがある。
5項 第22条第5項
《5 免許人は、新たな免許状の交付を受けた…》
ときは、遅滞なく旧免許状を返さなければならない。
の規定は、新たな登録状の交付を受けた場合に準用する。
25条の22の2 (登録状の再交付)
1項 登録人は、登録状を破損し、汚し、失つた等のために登録状の再交付の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
1号 登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録の番号
3号 再交付を求める理由
2項 前項の申請書の様式は、別表第6号の8のとおりとする。
3項 第22条第5項
《5 免許人は、新たな免許状の交付を受けた…》
ときは、遅滞なく旧免許状を返さなければならない。
の規定は、第1項の規定により登録状の再交付を受けた場合に準用する。ただし、登録状を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。
6節 登録後の手続
25条の23 (登録局の開設の届出等)
1項 法第27条の34の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 運用開始の期日
2号 無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲及び常置場所)
3号 登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
4号 登録局を開設した日
5号 登録の番号
6号 無線設備の工事設計の内容
2項 1の 包括登録 に係る移動する無線局を同時に二以上開設したときは、法第27条の34の規定による届出は、1の届出書により行うことができる。この場合においては、開設した無線局数を併記するものとする。
3項 法第27条の34の規定による届出は、別表第3号の7の様式により行うものとする。
4項 法第27条の35の規定による届出は、その理由を添えて行うものとする。
25条の24 (登録局の廃止の届出)
1項 法第27条の29第1項の規定による登録局の廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。
1号 登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 廃止した年月日
3号 登録の番号
4号 無線設備の製造番号( 包括登録 に基づき開設している登録局に限る。)
5号 包括登録 に係る全ての登録局を廃止したときは、その旨
2項 前項の届出書の様式は、別表第7号の3のとおりとする。
25条の25 (変更登録の申請)
1項 法第27条の26第1項又は第27条の33第1項の規定による変更登録の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出して行うものとする。
1号 登録人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録の番号
3号 変更の具体的内容及び理由
2項 法第27条の26第4項又は第27条の33第4項の規定による届出は、前項各号の事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。
3項 前2項の申請書及び届出書の様式は、別表第4号の3のとおりとする。
5章の2 無線設備等保守規程の認定の手続
25条の26 (無線設備等保守規程の認定の申請)
1項 法第70条の5の2第1項の認定を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した無線設備等保守規程一通及びそれぞれの写し二通を添えて、総務大臣に提出して行うものとする。
1号 無線設備等の点検その他の保守を行う無線局の免許の番号及び航空機名
2号 無線設備等の点検その他の保守を行う施設の概要
3号 無線設備等の点検その他の保守を行う組織の概要
4号 無線設備等の点検その他の保守の信頼性管理の目標値又は管理値
5号 無線設備等の点検その他の保守の実施方法
6号 無線設備等の点検その他の保守の間隔
7号 無線設備等の点検その他の保守に関する品質管理の概要
8号 無線設備等の点検その他の保守に関する技術的情報の維持・管理の概要
9号 無線設備等の点検その他の保守に関する信頼性管理における分析と処置対策の概要
2項 前項の申請書の様式は、別表第8号の3のとおりとする。
25条の27 (無線設備等保守規程の変更の認定の申請)
1項 法第70条の5の2第3項の変更の認定を受けようとするときは、申請書に前条第1項に掲げる事項を記載した無線設備等保守規程一通及びそれぞれの写し二通を添えて、総務大臣に提出して行うものとする。
2項 前項の申請書の様式は、別表第8号の4のとおりとする。
25条の28 (無線設備等保守規程の変更の届出)
1項 法第70条の5の2第5項の変更の届出は、届出書に
第25条の26第1項
《法第70条の5の2第1項の認定を申請しよ…》
うとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した無線設備等保守規程一通及びそれぞれの写し二通を添えて、総務大臣に提出して行うものとする。 1 無線設備等の点検その他の保守を行う無線局の免許の番号及び航
に掲げる事項を記載した無線設備等保守規程一通及びそれぞれの写し二通を添えて、総務大臣に提出して行うものとする。
2項 前項の届出書の様式は、別表第8号の4のとおりとする。
25条の29 (無線設備等保守規程認定書の交付)
1項 法第70条の5の2第2項の規定により無線設備等保守規程の認定をしたときは、別表第8号の5の様式の無線設備等保守規程認定書を交付する。
2項 認定免許人は、前項の無線設備等保守規程認定書に変更を生じたときは、その無線設備等保守規程認定書を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
25条の30 (無線設備等保守規程の認定等の拒否の通知)
1項 法第70条の5の2第1項の認定の申請を審査した結果により認定を拒否したときは、申請者に対しその旨及び理由を記載した文書をもつて通知する。
2項 前項の規定は、
第25条の27
《無線設備等保守規程の変更の認定の申請 …》
法第70条の5の2第3項の変更の認定を受けようとするときは、申請書に前条第1項に掲げる事項を記載した無線設備等保守規程一通及びそれぞれの写し二通を添えて、総務大臣に提出して行うものとする。 2 前項の
の規定に基づく変更の認定の申請に準用する。
25条の31 (無線設備等保守規程の廃止の届出)
1項 法第70条の5の2第3項に規定する 認定免許人 (以下「 認定免許人 」という。)は、その無線設備等保守規程を廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 認定免許人 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号
2号 認定の番号
3号 無線局の免許の番号及び航空機名
4号 廃止した年月日
2項 前項の届出書の様式は、別表第8号の6のとおりとする。
25条の32
1項 法第22条の規定に基づき無線局の廃止を届け出た 認定免許人 は、当該無線局に係る無線設備等保守規程について、前条に規定する廃止の届出を行わなければならない。
25条の33
1項 認定免許人 は、無線設備等保守規程を廃止したとき又は認定の取消しを受けたときは、遅滞なく無線設備等保守規程認定書を返さなければならない。
25条の34 (相続等に関する規定の準用)
1項 第20条
《省略する手続 法第8条に規定する予備免…》
許、法第9条に規定する工事設計等の変更、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、再免許については、適用しない。
の二(第4項を除く。)の規定は、 認定免許人 の地位の承継について準用する。この場合において、
第20条の2第1項第2号
《法第20条第1項、第7項及び第8項の規定…》
により無線局の免許人の地位を承継したことを届け出るときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第20条第9項の書面を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 免許人の地位を承継した者
中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称」とあるのは「認定の番号、認定の年月日及び認定免許人の氏名又は名称」と読み替えるものとする。
6章 許可の手続 > 1節 高周波利用設備の許可手続
26条 (設置許可の申請)
1項 法第100条第1項の許可の申請は、次の各号に掲げる設備の種別に従い、第1号又は第2号に掲げる設備にあつては通信系統ごとに、第3号から第6号までに掲げる設備にあつては設備の設置場所(移動する設備にあつてはその設備)ごとに行わなければならない。
1号 電力線搬送通信設備(施行規則第44条第1項第1号に規定する電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)
2号 誘導式通信設備(施行規則第44条第1項第2号に規定する誘導式通信設備のうち誘導式読み書き通信設備(同号(2)に規定する誘導式読み書き通信設備をいう。以下同じ。)を除いたものをいう。以下同じ。)
3号 誘導式読み書き通信設備
4号 医療用設備(施行規則第45条第1号に規定する医療用設備をいう。以下同じ。)
5号 工業用加熱設備(施行規則第45条第2号に規定する工業用加熱設備をいう。以下同じ。)
6号 各種設備(施行規則第45条第3号に規定する各種設備をいう。以下同じ。)
2項 前項の申請をしようとする者は、別表第9号第1の申請書に同表第2又は第3の添付書類及びその添付書類の写し一通を添えて総合通信局長に提出しなければならない。
3項 前項の規定による添付書類については、既に許可の申請書が提出された設備の工事設計の内容と工事設計の内容が同一である設備の許可の申請をしようとする場合(許可の申請をしようとする設備の設置場所(移動する設備にあつては、その常置場所とする。以下この項において同じ。)と既に許可の申請書が提出された設備の設置場所が同一総合通信局の管轄区域内にある場合に限る。)は、その旨を記載して工事設計の内容が同一である部分の記載を省略することができる。
4項 総合通信局長は、許可の申請につき法第100条第2項の規定により許可を与えたときは、第2項の写しについて、申請書の添付書類の写しであることを証明して申請者に返すものとする。ただし、許可の申請が、電子申請等である場合は、当該申請につき許可を与えたときは、第2項の規定による写しについて提出書類の写しであることを証明して申請者に返したものとみなす。
27条 (許可状等)
1項 法第100条第2項の許可を与えたときは、別表第10号で定める様式の許可状を交付する。
2項 前項の許可を拒否したときは、申請者に対しその旨を理由を記載した文書をもつて通知する。
28条 (許可状の訂正)
1項 法第100条第1項の許可を受けた者は、同条第5項において準用する法第21条の規定により許可状の訂正を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
1号 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 設備の種別及び設備数
3号 許可の番号
4号 許可の年月日
5号 訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由
2項 前項の申請があつた場合において、総合通信局長は、新たな許可状の交付による訂正を行うことがある。
3項 総合通信局長は、第1項の申請による場合のほか、職権により許可状の訂正を行うことがある。
4項 第22条第5項
《5 免許人は、新たな免許状の交付を受けた…》
ときは、遅滞なく旧免許状を返さなければならない。
の規定は、新たな許可状の交付を受けた場合に準用する。
28条の2 (許可状の再交付)
1項 法第100条第1項の許可を受けた者は、許可状を破損し、汚し、失つた等のために許可状の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
1号 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 設備の種別及び設備数
3号 許可の番号
4号 許可の年月日
5号 再交付を求める理由
2項 第22条第5項
《5 免許人は、新たな免許状の交付を受けた…》
ときは、遅滞なく旧免許状を返さなければならない。
の規定は、前項の規定により許可状の再交付を受けた場合に準用する。ただし、許可状を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。
28条の3 (許可の承継の届出)
1項 第20条
《省略する手続 法第8条に規定する予備免…》
許、法第9条に規定する工事設計等の変更、法第10条に規定する落成後の検査及び法第11条に規定する免許の拒否の各手続は、再免許については、適用しない。
の二(第2項及び第4項を除く。)の規定は、法第100条第4項の場合に準用する。
29条 (変更の申請等)
1項 法第100条第5項において準用する法第17条の規定により、許可に係る設備の変更の許可の申請又は届出をしようとする場合は、許可の番号及び許可の年月日を記載した申請書又は届出書に変更に係る部分に関する変更後の事項を記載した別表第9号第2又は別表第9号第3の添付書類及びその添付書類の写し一通を添えて総合通信局長に提出しなければならない。
2項 第26条第3項
《3 前項の規定による添付書類については、…》
既に許可の申請書が提出された設備の工事設計の内容と工事設計の内容が同一である設備の許可の申請をしようとする場合許可の申請をしようとする設備の設置場所移動する設備にあつては、その常置場所とする。以下この
及び第4項の規定は、前項の許可の申請又は届出の場合に準用する。
30条 (廃止の届出)
1項 法第100条第5項において準用する法第22条の規定による高周波利用設備の廃止の届出は、当該高周波利用設備を廃止する前に、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。
1号 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 廃止する年月日
3号 設備の種別及び設備数
4号 許可の番号
5号 許可の年月日
2節 外国の無線局等の運用の許可手続
30条の2 (外国の無線局等の運用の許可手続)
1項 法第103条の6の規定による外国の無線局等の運用の許可の申請は、その外国の無線局等と通信の相手方を同じくする特定無線局の無線設備の規格及び同条第1項各号に掲げる無線局の別ごとに行わなければならない。
2項 前項の申請をしようとする包括免許人は、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
1号 包括免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 包括免許の番号
3号 法第103条の6第1項各号に掲げる無線局の別
4号 通信の相手方
5号 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
6号 当該無線局の無線設備が法第3章に定める技術基準に相当するものとして総務大臣が別に告示する技術基準に適合する事実
3項 通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
1号 その人工衛星の軌道又は位置
2号 通信の相手方となる人工衛星局の使用可能期間
3号 人工衛星局の通信の相手方であつて、陸上に開設する移動しない無線局に関する事項
4号 当該無線局に係る通信の制御に関する事項
4項 第2項の申請書の様式は、別表第11号のとおりとし、当該申請書に添付する書類の様式は、別表第11号の2のとおりとする。
7章 無線局の運用等の特例に係る手続
31条 (法第3章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例の手続)
1項 法第4条の2第2項の規定による届出は、同項に定める事項を記載した届出書を総務大臣に提出して行うものとする。
2項 法第4条の2第2項第6号の総務省令で定める事項は、次の事項とする。
1号 緊急時における届出者の連絡先
2号 無線設備の製造者及び型式又は名称
3号 無線設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号
4号 無線設備が法第4条の2第2項の法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法として総務大臣が別に告示するもの
3項 法第4条の2第2項第2号及び第3号に掲げる事項を同じくする同項の実験等無線局を同時に二以上開設しようとするときは、同項の規定による届出は、1の届出書により行うことができる。この場合においては、当該届出に係る届出書の記載は、当該実験等無線局ごとに行うものとする。
4項 総務大臣は、法第4条の2第2項の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号及び当該届出に係る実験等無線局ごとの届出無線局番号を通知するものとする。
5項 法第4条の2第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出して行うものとする。
1号 第4項の届出番号
2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 変更の年月日
4号 変更の具体的内容
6項 法第4条の2第6項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出して行うものとする。
1号 第4項の届出番号及び届出無線局番号
2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 廃止の年月日
31条の2 (外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)
1項 法第27条第1項の規定により外国において取得した船舶又は航空機に開設する無線局の免許を受けようとする者は、別表第1号の申請書に船舶局にあつては別表第2号第3の、航空機局にあつては別表第2号第4の無線局事項書を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。
2項 総合通信局長は、第1項の申請があつた場合において、その申請が適当と認めるときは、申請者に対し免許を与える。
3項 第22条第5項
《5 免許人は、新たな免許状の交付を受けた…》
ときは、遅滞なく旧免許状を返さなければならない。
の規定は、法第27条第2項の規定により免許の効力が失われた場合に準用する。
31条の3 (非常時運用人による無線局の運用の届出)
1項 法第70条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
1号 非常時運用人に運用させた無線局の免許又は登録の番号
2号 非常時運用人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 非常時運用人による運用の期間
4号 無線設備の製造番号(包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)又は 包括登録 に基づき開設している登録局に限る。)
2項 法第70条の7第1項の規定により無線局を自己以外の者に二以上運用させたときは、同条第2項の規定による届出は、1の届出書により行うことができる。
3項 法第70条の7第2項の規定による届出は、別表第12号の様式により行うものとする。
4項 法第70条の7第2項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
31条の4 (免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する準用)
1項 前条の規定は、法第70条の8第2項において準用する法第70条の7第2項の規定による届出について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「非常時運用人」とあるのは「法第70条の8第1項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者」と、「免許又は登録」とあるのは「免許」と、同項第2号及び第3号中「非常時運用人」とあるのは「法第70条の8第1項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者」と、同条第2項中「第70条の7第1項」とあるのは「第70条の8第1項」と読み替えるものとする。
31条の5 (登録人以外の者による登録局の運用に関する準用)
1項 第31条の3
《非常時運用人による無線局の運用の届出 …》
法第70条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 非常時運用人に運用させた無線局の免許又は登録の番号 2 非常時運用人の氏
の規定は、法第70条の9第2項において準用する法第70条の7第2項の規定による届出について準用する。この場合において、
第31条の3第1項第1号
《法第70条の7第2項の規定による届出は、…》
次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 1 非常時運用人に運用させた無線局の免許又は登録の番号 2 非常時運用人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、
中「非常時運用人」とあるのは「法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者」と、「無線局の免許又は」とあるのは「登録局の」と、同項第2号及び第3号中「非常時運用人」とあるのは「法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者」と、同条第2項中「第70条の7第1項の規定により無線局」とあるのは「第70条の9第1項の規定により登録局」と読み替えるものとする。
8章 雑則
32条 (免許状等の送付に要する費用)
1項 無線局の免許の申請その他法の規定による申請又は届出をする者が、申請又は届出に対する処分に関する書類の送付を希望するときは、当該申請者又は届出をする者は、総務大臣又は総合通信局長に当該書類の送付に要する費用を納めなければならない。この場合において、当該費用は、郵便切手又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票により納めるものとする。