基幹放送局の開設の根本的基準《本則》

法番号:1950年電波監理委員会規則第21号

略称:

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1条 (目的)

1項 この規則は、基幹放送局(地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)の開設の根本的基準を定めることを目的とする。

2条 (用語の意義)

1項 この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。

1号 「基幹放送局の開設の根本的基準」とは、基幹放送局の開設の免許に関する基本的方針をいう。

2号 「国内放送」とは、日本国内において受信されることを目的とする放送をいう。

3号 削除

4号 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。

5号 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。

6号 協会 国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「 協会 」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。

7号 「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。

8号 「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。

9号 「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。

10号 「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。

11号 「特定地上基幹放送局」とは、自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局をいう。

12号 「放送の種類」とは、中波放送、短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、データ放送、マルチメディア放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、超短波データ多重放送等の種別をいう。

13号 「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。

14号 「ブランケット・エリア」とは、中波放送を行う基幹放送局の地上波 電界強度 以下「 電界強度 」という。)が毎メートル五ボルト以上の区域をいう。

15号 「放送区域」とは、1の基幹放送局(人工衛星に開設するものを除く。)の放送に係る区域であつて、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局については、次に掲げる区域をいう。

(1) 中波放送を行う基幹放送局

(2) 超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。

(一) デジタル放送を行わないもの

(二) デジタル放送を行うもの

(3) テレビジョン放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。

(4) マルチメディア放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。)であつて、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(2011年総務省令第87号。以下「 デジタル放送の標準方式 」という。)第4章第1節に定める放送を行うもの

(5) テレビジョン放送及びマルチメディア放送を行う基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものに限る。

(一) デジタル放送の標準方式 第4章第2節に定める放送を行うもの

(二) デジタル放送の標準方式 第4章第3節に定める放送を行うもの

3条 (国内放送を行う基幹放送局)

1項 国内放送(地上基幹放送に限る。以下同じ。)を行う基幹放送局は、次の各号(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第1号及び第2号)の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあつては、 電波法 第7条第2項第4号 《2 総務大臣は、前条第2項の申請書を受理…》 したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備が放送法第121条第1 ハの規定により、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の場合にあつては、当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者が、同項第5号又は第6号ロの規定により、 放送法 1950年法律第132号第91条第1項 《総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健…》 全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。 の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。

1号 その局の免許を受けようとする者(以下「 申請者 」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。

2号 申請者 が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。

3号 削除

4号 削除

5号 その局が 協会 の基幹放送局であるときは、 放送法 第15条 《目的 協会は、公共の福祉のために、あま…》 ねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。を行うとともに、放送番組及び番組関連情報の配信並びに放送及びその受信の進歩発達に に規定する目的を能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。

6号 その局が地上基幹放送試験局又は衛星基幹放送試験局であるときは、前各号(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第1号及び第2号)の条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない。

(1) 試験、研究又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉に寄与するものであるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要なものであること。

(2) 試験、研究又は調査の計画が合理的なものであること。

2項 再免許については、 放送法 第91条第1項 《総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健…》 全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。 の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。

3項 受信障害対策中継放送を行う基幹放送局は、第1項第1号及び第2号の条件を満たすほか、その基幹放送局が再放送をしようとする地上基幹放送について発生している受信の障害を能率的に解消するために必要なものでなければならない。

3条の2 (衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局)

1項 衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局は、前条第1項第1号及び第2号の条件を満たすほか、衛星基幹放送を行う基幹放送局が衛星基幹放送試験局であるときは同項第6号(1及び2)の条件を満たし、移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局が 電波法 第27条の12第1項 《総務大臣は、陸上に開設する移動しない無線…》 局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同1の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認め に規定する特定基地局であるときはその局に係る開設指針の規定に基づくものでなければならない。

4条 (国際放送を行う基幹放送局)

1項 国際放送を行う基幹放送局は、国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであつて、 放送法 第91条第1項 《総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健…》 全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。 の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。

2項 再免許については、 放送法 第91条第1項 《総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健…》 全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。 の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。

4条の2 (中継国際放送を行う基幹放送局)

1項 中継国際放送を行う基幹放送局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

1号 その局により中継国際放送を行うことが我が国の国際放送の受信改善を図る上で必要であること。

2号 中継国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであること。

4条の3 (協会国際衛星放送等を行う基幹放送局)

1項 協会 国際衛星放送又は内外放送を行う基幹放送局は、 第3条第1項第1号 《国内放送地上基幹放送に限る。以下同じ。を…》 行う基幹放送局は、次の各号受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第1号及び第2号の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあつては、電波法第7条第2項第4号ハの規定により 及び第2号の条件を満たすものでなければならない。

5条 (基幹放送局の設置場所等)

1項 基幹放送局の空中線装置は、航空の安全その他生命、財産の安全に支障を与えない場所に設置するものでなければならない。

6条

1項 中波放送を行う基幹放送局を開設しようとする者は、その送信空中線の設置場所がその放送をしようとする地域における受信可能な範囲を最大にし、かつ、人口密度の高い地帯における他の放送の受信との混信を避けるために適切な場所となるようにしなければならない。この場合において、開設しようとする基幹放送局のブランケツト・エリア内の世帯数は、指針としてその基幹放送局の放送区域内の世帯数の0・1パーセント以下でなければならない。

2項 開設しようとする基幹放送局の放送区域の全部又は大部分が他の中波放送を行う基幹放送局の放送区域の全部又は大部分となる場合には、送信空中線の相互間の電磁的結合等により放送の受信に悪影響を及ぼさない限度において、その局の送信空中線の設置場所は、なるべく他の中波放送を行う基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接した所であること。

3項 第1項後段の規定に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。この場合には、総務大臣は、免許人に対し当該放送の受信に対する妨害を除去し、又はその他の正当な苦情を処理するための措置を求めることができる。

7条

1項 超短波放送、テレビジョン放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局(人工衛星に開設するもの及び移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を開設しようとする者は、指針として次の各号の条件を満たすようにしなければならない。

1号 開設しようとする基幹放送局の送信空中線の型式及び構成、設置場所(次号の規定により他の基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接することとなる場合のものを除く。並びに高さ並びに実効ふく射電力は、その放送しようとする地域におけるその放送の受信が有効に行われるため必要な 電界強度 を生ずるものであること。

2号 開設しようとする基幹放送局の送信空中線の設置場所は、その局を開設することによりその局又はこれと放送の種類を同じくする他の基幹放送局の放送区域がそれぞれ当該他の基幹放送局又は当該開設しようとする基幹放送局の放送区域の全部又は大部分と共通となる場合には、当該他の基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接したものであること。

2項 前項の条件に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。

8条 (既設局等への妨害排除)

1項 開設しようとする基幹放送局は、その局を開設することにより既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは法第56条第1項に規定する指定を受けている受信設備の運用又は電波の監視(総務大臣がその公示する場所において行なうものに限る。)に支障を与えないものでなければならない。

9条 (基幹放送の普及)

1項 開設しようとする基幹放送局は、 第3条 《国内放送を行う基幹放送局 国内放送地上…》 基幹放送に限る。以下同じ。を行う基幹放送局は、次の各号受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第1号及び第2号の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあつては、電波法第7 及び 第6条 《 中波放送を行う基幹放送局を開設しようと…》 する者は、その送信空中線の設置場所がその放送をしようとする地域における受信可能な範囲を最大にし、かつ、人口密度の高い地帯における他の放送の受信との混信を避けるために適切な場所となるようにしなければなら から前条までに規定する条件を満たすほか、その局を開設することが放送の公正かつ能率的な普及に役立つものでなければならない。

10条 (優先順位)

1項 第3条 《国内放送を行う基幹放送局 国内放送地上…》 基幹放送に限る。以下同じ。を行う基幹放送局は、次の各号受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第1号及び第2号の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあつては、電波法第7 から前条までの各条項( 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令 2015年総務省令第26号)の各条項を含む。以下この条において同じ。)に適合する基幹放送局に割り当てることのできる周波数が不足する場合には、各条項に適合する度合いから見て最も公共の福祉に寄与するものが優先するものとする。

2項 地上基幹放送に係る優先順位を決定するに当たつては、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の免許を受けようとする者の当該免許の申請及び当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者の 放送法 第93条第1項 《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》 げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び の規定による認定の申請を特定地上基幹放送局の免許の申請に相当する1の申請とみなして、前項の規定を適用する。

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