附 則
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1952年6月18日電波監理委員会規則第9号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1952年9月29日郵政省令第32号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。
附 則(1953年4月24日郵政省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年5月25日郵政省令第19号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による 改正後の規則 (以下「 改正後の規則 」という。)第3条第1項第4号(7)及び(8)並びに
第4条第1項第2号
《国際放送を行う基幹放送局は、国際放送を行…》
うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであつて、放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければな
の規定は、1959年7月21日から施行する。
附 則(1965年9月1日郵政省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年9月5日郵政省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年7月1日郵政省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に改正前の
第2条第9号
《用語の意義 第2条 この規則中の次に掲げ…》
る用語の意義は、本条に示すとおりとする。 1 「基幹放送局の開設の根本的基準」とは、基幹放送局の開設の免許に関する基本的方針をいう。 2 「国内放送」とは、日本国内において受信されることを目的とする放
の規定により郵政大臣が指定している 電界強度 は、改正後の同条第7号の規定により告示したものとみなす。
附 則(1971年12月24日郵政省令第31号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年7月1日郵政省令第25号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた 電波法 (1950年法律第131号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。
附 則(1977年6月27日郵政省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年9月5日郵政省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年5月6日郵政省令第17号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1979年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則(1982年11月22日郵政省令第64号)
1項 この省令は、1982年12月1日から施行する。
附 則(1987年12月15日郵政省令第62号)
1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。
附 則(1988年4月19日郵政省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年9月28日郵政省令第55号)
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。
附 則(平成元年9月27日郵政省令第58号)
1項 この省令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(1990年1月25日郵政省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年9月29日郵政省令第56号)
1項 この省令は、1990年10月1日から施行する。
附 則(1991年1月21日郵政省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年1月10日郵政省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年3月2日郵政省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年7月5日郵政省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年11月30日郵政省令第80号)
1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律(1994年法律第74号)の施行の日(1994年12月1日)から施行する。
附 則(1995年2月2日郵政省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月24日郵政省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年5月10日郵政省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年2月28日郵政省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年4月11日郵政省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年5月28日郵政省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年6月10日郵政省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年9月24日郵政省令第64号)
1項 この省令は、 放送法 及び有線テレビジョン 放送法 の一部を改正する法律(1997年法律第58号)の施行の日から施行する。ただし、
第3条第1項第4号
《国内放送地上基幹放送に限る。以下同じ。を…》
行う基幹放送局は、次の各号受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第1号及び第2号の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあつては、電波法第7条第2項第4号ハの規定により
(18)の改正規定及び同号中(20)を(21)とし、(19)を(20)とし、(18)の次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月3日郵政省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年6月11日郵政省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年10月1日郵政省令第80号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年10月28日郵政省令第87号)
1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律(1999年法律第58号)の施行の日から施行する。
附 則(1999年12月21日郵政省令第102号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年9月14日郵政省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年12月27日郵政省令第87号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年6月19日総務省令第87号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年1月25日総務省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、法の施行の日(2002年1月28日)から施行する。
附 則(2003年1月17日総務省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年6月9日総務省令第89号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月30日総務省令第126号)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年3月30日総務省令第64号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月9日総務省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月26日総務省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号)の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2010年4月23日総務省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月29日総務省令第68号)
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
附 則(2011年7月28日総務省令第104号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年2月20日総務省令第7号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年12月10日総務省令第108号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月27日総務省令第25号) 抄
1項 この省令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律(2014年法律第96号。次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2024年3月29日総務省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。