制定文
文化財保護法 (1950年法律第214号)
第28条第2項
《2 前条の規定による指定は、前項の規定に…》
よる官報の告示があつた日からその効力を生ずる。 但し、当該国宝又は重要文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有者に到達した時からその効力を生ずる。
の規定に基き、 国宝又は重要文化財指定書規則 を次のように定める。
1条 (この規則の趣旨)
1項 文化財保護法 (1950年法律第214号。以下「 法 」という。)
第28条第3項
《3 前条の規定による指定をしたときは、文…》
部科学大臣は、当該国宝又は重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
の規定により国宝又は重要文化財の所有者に交付する指定書に記載すべき事項及び指定書の附書、形式、再交付、原簿等については、この規則の定めるところによる。
2条 (記載事項)
1項 指定書には、左に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当該国宝又は重要文化財の名称及び員数
2号 法
第27条
《指定 文部科学大臣は、有形文化財のうち…》
重要なものを重要文化財に指定することができる。 2 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。
の規定により国宝又は重要文化財に指定された年月日
3号 当該国宝又は重要文化財が建造物であるときは、その構造及び形式
4号 当該国宝又は重要文化財が絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は材質その他の特徴
5号 指定書の記号番号
6号 当該国宝又は重要文化財の所在の場所
7号 当該国宝又は重要文化財の所有者の氏名又は名称及び住所
3条 (附書)
1項 前条第1号の員数に細目がある場合には、その細目及び同条第3号又は第4号に掲げる事項は、指定書の附書に記載するものとする。この場合において、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
2項 前項の附書には、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。
4条 (形式及び記載上の注意)
1項 国宝の指定書及びその附書並びに重要文化財の指定書及びその附書の形式及び記載上の注意は、それぞれ別表第1から別表第四までの通りとする。
5条 (再交付)
1項 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えなければならない。
6条 (原簿)
1項 文化庁に指定書の原簿を備え、
第2条
《記載事項 指定書には、左に掲げる事項を…》
記載するものとする。 1 当該国宝又は重要文化財の名称及び員数 2 法第27条の規定により国宝又は重要文化財に指定された年月日 3 当該国宝又は重要文化財が建造物であるときは、その構造及び形式 4 当
各号に掲げる事項を記載する。
2項 指定書の交付又は再交付をしようとする場合には、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載し、且つ、この原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。