附 則
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1968年12月26日文部省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる命令は、廃止する。
1号 重要美術品等ノ保存ニ関スル法律施行規則(1933年文部省令第10号)
2号 史跡名勝天然記念物を管理すべき地方公共団体を指定する規則(1950年文化財保護委員会規則第3号)
3号 国宝又は重要文化財台帳規則(1950年文化財保護委員会規則第8号)
4号 史跡名勝天然記念物台帳規則(1953年文化財保護委員会規則第1号)
5号 重要民俗資料台帳規則(1956年文化財保護委員会規則第2号)
6号 重要無形文化財等台帳規則(1956年文化財保護委員会規則第4号)
7号 文化財保護委員会補助金交付規則(1964年文化財保護委員会規則第2号)
附 則(1975年9月30日文部省令第33号) 抄
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(1975年10月1日)から施行する。
附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。