1項 政府は、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするため、1951年度において、一般会計から、35,000,083,835,000円を限り、この会計に繰り入れることができる。2項 政府は、前項の規定による繰入金については、後日郵政事業特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。