郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律《本則》

法番号:1951年法律第23号

略称:

附則 >  

1項 政府は、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするため、1951年度において、一般会計から、35,000,083,835,000円を限り、この会計に繰り入れることができる。

2項 政府は、前項の規定による繰入金については、後日郵政事業特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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