1章 総則
1条 (業務)
1項 海事代理士は、他人の委託により、別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業とする。
2条 (資格)
1項 左の各号の1に該当する者は、海事代理士となる資格を有する。
1号 海事代理士試験に合格した者
2号 行政官庁において10年以上海事に関する事務に従事した者であつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに10分な知識を有していると国土交通大臣が認めたもの
3条 (欠格事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。
1号 未成年者
2号 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから2年を経過しないもの
3号 国家公務員法 (1947年法律第120号)、 国会職員法 (1947年法律第85号)又は 地方公務員法 (1950年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から2年を経過しない者
4号 第25条第1項
《海事代理士が、この法律又はこの法律に基く…》
処分に違反したときは、地方運輸局長は、左に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 1年以内の業務の停止 3 登録のまヽつヽ消
の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
5号 心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
2章 海事代理士試験
4条 (試験の執行)
1項 海事代理士 試験 (以下「 試験 」という。)は、国土交通大臣が、毎年一回行う。
5条 (試験方法)
1項 試験 は、海事代理士の業務を行う能力があるかどうかを判定するため、左の事項について筆記又は口述の方法で行う。
1号 一般法律常識
2号 海事に関する法令についての専門的知識
3号 その他海事代理士の業務を行うのに必要な実務上の知識
2項 試験 に関する規程の制定は、相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者五名の意見を徴してされなければならない。
3項 国土交通大臣は、前項の相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者を選定する場合において、海事代理士の共通の利益の増進を目的とする団体又は海事代理士に
第1条
《業務 海事代理士は、他人の委託により、…》
別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認
の事務を委託する者の共通の利益の増進を目的とする団体があるときは、その選定についてこれらの団体のうち国土交通省令で定めるものの意見を徴さなければならない。
4項 第2項の意見は、海事代理士になるための公正且つ均等な機会を保障するために、10分尊重されなければならない。
6条 (合格証書)
1項 試験 に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
7条 (受験手数料)
1項 試験 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2項 前項の規定により納付した受験手数料は、 試験 を受けなかつた場合においても返還しない。
3章 登録
8条 (海事代理士名簿)
1項 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次条から
第12条
《登録の抹消 次の各号のいずれかに該当す…》
る場合には、地方運輸局長は、海事代理士の登録を抹消しなければならない。 1 海事代理士が業務を廃止したとき。 2 海事代理士が死亡したとき。 3 海事代理士が第3条第2号、第3号又は第5号のいずれかに
までの規定による登録をするため、国土交通省令で定める様式の海事代理士名簿を備え付けておかなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により各地方運輸局長が備え付ける海事代理士名簿により、全国海事代理士名簿を作製しなければならない。
9条 (登録)
1項 海事代理士となるには、海事代理士名簿に左の事項について登録を受けなければならない。
1号 氏名
2号 生年月日
3号 事務所の所在地
4号 業務に使用する印章
5号 第6条の証書の番号(
第2条第1号
《資格 第2条 左の各号の1に該当する者は…》
、海事代理士となる資格を有する。 1 海事代理士試験に合格した者 2 行政官庁において10年以上海事に関する事務に従事した者であつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに10分な知識を有して
に該当する者に限る。)
2項 地方運輸局長は、海事代理士となる資格を有する者が、前項の規定により登録の申請をしたときは、その者が欠格事由に該当する場合を除く外、遅滞なく登録をしなければならない。
10条 (新たな事務所の設置の登録)
1項 海事代理士が二以上の事務所を設置しようとするときは、国土交通省令で定める手続に従い、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受け、かつ、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長の備え付ける海事代理士名簿に前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び同項の規定により登録を受けた印章について登録を受けなければならない。
2項 地方運輸局長は、あらたな事務所の設置により当該海事代理士が、みずから誠実且つ敏速にその業務を処理することができなくなるおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
11条 (登録事項の変更)
1項 海事代理士は、登録を受けた
第9条第1項
《海事代理士となるには、海事代理士名簿に左…》
の事項について登録を受けなければならない。 1 氏名 2 生年月日 3 事務所の所在地 4 業務に使用する印章 5 第6条の証書の番号第2条第1号に該当する者に限る。
各号に掲げる事項に変更を生じたときは、地方運輸局長に変更の登録を申請しなければならない。
2項 地方運輸局長は、前項の申請があつたときは、遅滞なく変更の登録をしなければならない。
12条 (登録の抹消)
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、地方運輸局長は、海事代理士の登録を抹消しなければならない。
1号 海事代理士が業務を廃止したとき。
2号 海事代理士が死亡したとき。
3号 海事代理士が
第3条第2号
《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、海事代理士となることができない。 1 未成年者 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから2年を経過しないもの 3 国家公務員法194
、第3号又は第5号のいずれかに該当するに至つたとき。
13条 (業務の廃止等)
1項 海事代理士がその業務を廃止したとき、又は死亡したときは、当該海事代理士又はその相続人は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。
14条 (海事代理士名簿等の閲覧)
1項 何人でも、国土交通大臣又は地方運輸局長に対し、全国海事代理士名簿又は海事代理士名簿の閲覧を請求することができる。
15条 (登録免許税及び登録料)
1項 第9条第1項
《海事代理士となるには、海事代理士名簿に左…》
の事項について登録を受けなければならない。 1 氏名 2 生年月日 3 事務所の所在地 4 業務に使用する印章 5 第6条の証書の番号第2条第1号に該当する者に限る。
の登録を受けようとする者は、 登録免許税法 (1967年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を、
第10条第1項
《海事代理士が二以上の事務所を設置しようと…》
するときは、国土交通省令で定める手続に従い、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受け、かつ、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長の備え付ける海事代理士名簿に前条第
又は
第11条第1項
《海事代理士は、登録を受けた第9条第1項各…》
号に掲げる事項に変更を生じたときは、地方運輸局長に変更の登録を申請しなければならない。
の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録料を納付しなければならない。
16条 (登録の細目)
1項 この法律に定めるものの外、登録の申請書の様式その他の海事代理士の登録に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。
4章 海事代理士の業務
17条 (海事代理士でない者の業務の制限)
1項 海事代理士でない者は、他人の委託により、業として
第1条
《業務 海事代理士は、他人の委託により、…》
別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認
に規定する行為を行つてはならない。但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。
2項 海事代理士でない者は、海事代理士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
18条 (誠実等の義務)
1項 海事代理士は、誠実且つ敏速に、みずからその事務を処理しなければならない。
19条 (秘密を守る義務)
1項 海事代理士は、法律に別段の定がある場合を除く外、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。海事代理士でなくなつた後も、また同様とする。
20条 (業務に使用する印章)
1項 海事代理士は、その業務を行うにあたつて印章を使用するときは、
第9条第1項
《海事代理士となるには、海事代理士名簿に左…》
の事項について登録を受けなければならない。 1 氏名 2 生年月日 3 事務所の所在地 4 業務に使用する印章 5 第6条の証書の番号第2条第1号に該当する者に限る。
の規定により登録をうけた印章によらなければならない。
21条 (帳簿)
1項 海事代理士は、国土交通省令で定める様式の帳簿を備え、左の事項を記載しなければならない。
1号 取り扱つた事項の概要
2号 委託者の氏名又は名称及び住所
3号 委託者から受けた報酬の額
2項 前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して3年間保存しなければならない。
22条 (報酬)
1項 海事代理士は、その業務の開始前に、委託者から受けようとする報酬の額を定め、当該報酬の額について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2項 前項の報酬の額は、適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものでなければならず、また、特定の者に対し、差別的な取扱をするものであつてはならない。
3項 委託者、他の海事代理士その他の利害関係人は、第1項の報酬の額が前項の規定に適合しないと認めるときは、その理由を具して地方運輸局長に申し出て、報酬の額の変更を海事代理士に命ずべきことを求めることができる。
4項 地方運輸局長は、第1項の報酬の額が第2項の規定に適合しないと認めるとき、又は前項の請求に理由があると認めるときは、海事代理士に対し、報酬の額を変更すべきことを命ずることができる。
5項 地方運輸局長は、前項の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
6項 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
7項 第3項から前項までの規定は、海事代理士の受けようとする報酬の額が、事情の著しい変更により第2項の規定に適合しないものとなつた場合に準用する。
23条
1項 削除
24条
1項 海事代理士は、
第22条第1項
《海事代理士は、その業務の開始前に、委託者…》
から受けようとする報酬の額を定め、当該報酬の額について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定
の規定により掲示した報酬の額よりも高額又は低額の報酬を受けてはならない。
25条 (懲戒)
1項 海事代理士が、この法律又はこの法律に基く処分に違反したときは、地方運輸局長は、左に掲げる処分をすることができる。
1号 戒告
2号 1年以内の業務の停止
3号 登録のまつ消
2項 地方運輸局長は、前項第1号又は第2号に掲げる処分をしようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3項 地方運輸局長は、第1項各号に掲げる処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の7日前までに、 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知をしなければならない。
4項 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
26条 (報告)
1項 地方運輸局長は、この法律を実施するため必要があると認めるときは、海事代理士に対し、その業務に関し報告を求めることができる。
2項 前項の場合において、地方運輸局長は、当該海事代理士に対して、報告について必要な協力をしなければならない。
5章 罰則
27条
1項 第17条第1項
《海事代理士でない者は、他人の委託により、…》
業として第1条に規定する行為を行つてはならない。 但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。
の規定に違反した者又は
第25条第1項第2号
《海事代理士が、この法律又はこの法律に基く…》
処分に違反したときは、地方運輸局長は、左に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 1年以内の業務の停止 3 登録のまヽつヽ消
の処分に違反して業務を行つた者は、6月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。
28条
1項 第17条第2項
《2 海事代理士でない者は、海事代理士又は…》
これと紛らわしい名称を用いてはならない。
の規定に違反した者は、30,000円以下の罰金に処する。
29条
1項 第19条
《秘密を守る義務 海事代理士は、法律に別…》
段の定がある場合を除く外、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。 海事代理士でなくなつた後も、また同様とする。
の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罰は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
30条
1項 第26条第1項
《地方運輸局長は、この法律を実施するため必…》
要があると認めるときは、海事代理士に対し、その業務に関し報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30,000円以下の罰金に処する。