国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律《別表など》

法番号:1951年法律第33号

略称: 国公共済法の規定による年金の額の改定に関する法律

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別表

第1条又は第2条の規定による年金額の改定の基準となる1950年法律第135号別表第一若しくは第2の仮定俸給又は第1条第1項第2号の俸給

仮定俸給

三、184

三、850

三、273

四、0

三、369

四、150

三、466

四、300

三、565

四、450

三、667

四、600

三、772

四、750

三、880

四、900

三、991

五、50

四、105

五、200

四、223

五、350

四、344

五、500

四、468

五、700

四、596

五、900

四、727

六、100

四、863

六、300

五、2

六、500

五、145

六、700

五、292

六、900

五、444

七、100

五、600

七、300

五、760

七、500

五、925

七、800

六、94

八、100

六、269

八、400

六、448

八、700

六、633

九、0

六、823

九、300

七、18

九、600

七、219

九、900

七、426

一〇、200

七、638

一〇、500

七、857

一〇、800

八、82

一一、100

八、313

一一、400

八、551

一一、700

八、796

一二、100

九、47

一二、500

九、306

一二、900

九、573

一三、300

九、847

一三、700

一〇、129

一四、200

一〇、419

一四、700

一〇、717

一五、200

一一、24

一五、700

一一、339

一六、200

一一、664

一六、700

一一、998

一七、200

一二、341

一七、700

一二、695

一八、300

一三、58

一八、900

一三、432

一九、500

一三、816

二〇、100

一四、212

二〇、800

一四、619

二一、500

一五、37

二二、200

一五、467

二二、900

一五、910

二三、600

一六、365

二四、300

一六、834

二五、0

備考

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