国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律《本則》

法番号:1951年法律第33号

略称: 国公共済法の規定による年金の額の改定に関する法律

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1条 (退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定)

1項 1950年12月31日以前における俸給をその年金額の算定の基準として国家公務員 共済組合法 1948年法律第69号。以下「 共済組合法 」という。)の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、1951年1月分以後その年金額を左の各号により算定した額に改定する。

1号 1948年11月30日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした 共済組合法 の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、 国家公務員共済組合法 の一部を改正する法律( 1950年法律第135号 。以下「 1950年法律第135号 」という。)附則第2項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一又は第2の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額

2号 1948年12月1日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした 共済組合法 の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金については、その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額

2項 前項第1号の場合において、同号に規定する 共済組合法 第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金のうち、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵省令で定めるところによりこれを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして同法の規定を適用する。

3項 前2項の規定は、日本専売公社法(1948年法律第255号)第51条第1項、日本国有鉄道法(1948年法律第256号)第57条第1項及び日本電信電話公社法(1952年法律第250号)第80条第1項において準用する 共済組合法 の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金について準用する。

2条 (公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定)

1項 共済組合法 第90条 《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》 公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現 の規定による年金のうち、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とするものについては、1951年1月分以後その年金額を、 1950年法律第135号 附則第3項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第1の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第90条に規定する従前の法令の規定により算定した額に改定する。

3条 (費用負担)

1項 国庫は、前2条の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。但し、第1号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該共済組合の組合員( 共済組合法 第94条第1項 《この法律により給付を受けるべき者が、故意…》 の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に 各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び第1号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従つて国庫及び当該団体が負担するものとし、第2号から第4号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。

1号 共済組合法 第86条第1項 《公務障害年金その権利を取得した当時から引…》 き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障 に規定する地方職員を組合員とする共済組合共済組合法第69条第1項に掲げる費用を負担する地方公共団体

2号 専売共済組合日本専売公社

3号 国鉄共済組合日本国有鉄道

4号 日本電信電話公社共済組合日本電信電話公社

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