附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第251号) 抄
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則(1956年6月6日法律第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1956年7月1日から施行する。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
法番号:1951年法律第33号
略称: 国公共済法の規定による年金の額の改定に関する法律
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、1956年7月1日から施行する。
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
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