社会福祉法《別表など》

法番号:1951年法律第45号

略称: 社福法

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別表 (第151条関係)

都道府県

第31条第1項、第42条第2項、第45条の6第2項(第45条の17第3項において準用する場合を含む。)、第45条の9第5項、第45条の36第2項及び第4項、第46条第1項第6号、第2項及び第3項、第46条の6第4項及び第5項、第47条の五、第50条第3項、第54条の6第2項、第55条の2第1項、第55条の3第1項、第55条の四、第56条第1項、第4項から第8項まで及び第9項(第58条第4項において準用する場合を含む。)、第57条、第58条第2項、第59条、第114条並びに第121条

第31条第1項、第42条第2項、第45条の6第2項(第45条の17第3項において準用する場合を含む。)、第45条の9第5項、第45条の36第2項及び第4項、第46条第1項第6号、第2項及び第3項、第46条の6第4項及び第5項、第47条の五、第50条第3項、第54条の6第2項、第55条の2第1項、第55条の3第1項、第55条の四、第56条第1項、第4項から第8項まで及び第9項(第58条第4項において準用する場合を含む。)、第57条、第58条第2項、第59条、第114条並びに第121条

町村

第58条第2項及び同条第4項において準用する第56条第9項

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