1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「 地域福祉 」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 社会福祉事業 」とは、第1種 社会福祉事業 及び第2種社会福祉事業をいう。
2項 次に掲げる事業を第1種 社会福祉事業 とする。
1号 生活保護法 (1950年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
2号 児童福祉法 (1947年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
3号 老人福祉法 (1963年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
5号 削除
6号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (2022年法律第52号)に規定する女性自立支援施設を経営する事業
7号 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
3項 次に掲げる事業を第2種 社会福祉事業 とする。
1号 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
1_2号 生活困窮者自立支援法 (2013年法律第105号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
2号 児童福祉法 に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、1時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業又は乳児等通園支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センター又は里親支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
2_2号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
2_3号 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 (2016年法律第110号)に規定する養子縁組あつせん事業
3号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号)に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
4号 老人福祉法 に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
4_2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
5号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
6号 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
7号 削除
8号 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
9号 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
10号 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で 介護保険法 (1997年法律第123号)に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業
11号 隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
12号 福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
13号 前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業
4項 この法律における「 社会福祉事業 」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。
1号 更生保護事業 法(1995年法律第86号)に規定する更生保護事業(以下「 更生保護事業 」という。)
2号 実施期間が6月(前項第13号に掲げる事業にあつては、3月)を超えない事業
3号 社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの
4号 第2項各号及び前項第1号から第9号までに掲げる事業であつて、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては5人、その他のものにあつては20人(政令で定めるものにあつては、10人)に満たないもの
5号 前項第13号に掲げる事業のうち、 社会福祉事業 の助成を行うものであつて、助成の金額が毎年度5,010,000円に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度50に満たないもの
3条 (福祉サービスの基本的理念)
1項 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。
4条 (地域福祉の推進)
1項 地域福祉 の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。
2項 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「 地域住民等 」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、 地域福祉 の推進に努めなければならない。
3項 地域住民等 は、 地域福祉 の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「 地域生活課題 」という。)を把握し、 地域生活課題 の解決に資する支援を行う関係機関(以下「 支援関係機関 」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。
5条 (福祉サービスの提供の原則)
1項 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、 地域福祉 の推進に係る取組を行う他の 地域住民等 との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。
6条 (福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)
1項 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、 地域生活課題 の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他 地域福祉 の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければならない。
3項 国及び都道府県は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において
第106条の4第2項
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
に規定する重層的支援体制整備事業その他 地域生活課題 の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
2章 地方社会福祉審議会
7条 (地方社会福祉審議会)
1項 社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、都道府県並びに 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下「 中核市 」という。)に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「 地方社会福祉審議会 」という。)を置くものとする。
2項 地方社会福祉審議会 は、都道府県知事又は 指定都市 若しくは 中核市 の長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。
8条 (委員)
1項 地方社会福祉審議会 の委員は、都道府県又は 指定都市 若しくは 中核市 の議会の議員、 社会福祉事業 に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。
9条 (臨時委員)
1項 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、 地方社会福祉審議会 に臨時委員を置くことができる。
2項 地方社会福祉審議会 の臨時委員は、都道府県又は 指定都市 若しくは 中核市 の議会の議員、 社会福祉事業 に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。
10条 (委員長)
1項 地方社会福祉審議会 に委員の互選による委員長1人を置く。委員長は、会務を総理する。
11条 (専門分科会)
1項 地方社会福祉審議会 に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。
2項 地方社会福祉審議会 は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じ、老人福祉専門分科会その他の専門分科会を置くことができる。
12条 (地方社会福祉審議会に関する特例)
1項 第7条第1項
《社会福祉に関する事項児童福祉及び精神障害…》
者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」
の規定にかかわらず、都道府県又は 指定都市 若しくは 中核市 は、条例で定めるところにより、 地方社会福祉審議会 に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。
2項 前項の規定により 地方社会福祉審議会 に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合においては、前条第1項中「置く」とあるのは、「、児童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」とする。
13条 (政令への委任)
1項 この法律で定めるもののほか、 地方社会福祉審議会 に関し必要な事項は、政令で定める。
3章 福祉に関する事務所
14条 (設置)
1項 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。
2項 都道府県及び市は、その区域(都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。
3項 町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
4項 町村は、必要がある場合には、 地方自治法 の規定により一部事務組合又は広域連合を設けて、前項の事務所を設置することができる。この場合には、当該一部事務組合又は広域連合内の町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。
5項 都道府県の設置する福祉に関する事務所は、 生活保護法 、 児童福祉法 及び 母子及び父子並びに寡婦福祉法 に定める援護又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。
6項 市町村の設置する福祉に関する事務所は、 生活保護法 、 児童福祉法 、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 、 老人福祉法 、 身体障害者福祉法 及び 知的障害者福祉法 に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。
7項 町村の福祉に関する事務所の設置又は廃止の時期は、会計年度の始期又は終期でなければならない。
8項 町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
15条 (組織)
1項 福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第1号の所員を置くことを要しない。
1号 指導監督を行う所員
2号 現業を行う所員
3号 事務を行う所員
2項 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
3項 指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
4項 現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
5項 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
6項 第1項第1号及び第2号の所員は、社会福祉主事でなければならない。
16条 (所員の定数)
1項 所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。
1号 都道府県の設置する事務所にあつては、 生活保護法 の適用を受ける 被保護世帯 (以下「 被保護世帯 」という。)の数が三百九十以下であるときは、6とし、被保護世帯の数が65を増すごとに、これに1を加えた数
2号 市の設置する事務所にあつては、 被保護世帯 の数が二百四十以下であるときは、3とし、被保護世帯数が80を増すごとに、これに1を加えた数
3号 町村の設置する事務所にあつては、 被保護世帯 の数が百六十以下であるときは、2とし、被保護世帯数が80を増すごとに、これに1を加えた数
17条 (服務)
1項 第15条第1項第1号
《福祉に関する事務所には、長及び少なくとも…》
次の所員を置かなければならない。 ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第1号の所員を置くことを要しない。 1 指導監督を行う所員 2 現業を行
及び第2号の所員は、それぞれ同条第3項又は第4項に規定する職務にのみ従事しなければならない。ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。
4章 社会福祉主事
18条 (設置)
1項 都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。
2項 前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。
3項 都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、 生活保護法 、 児童福祉法 及び 母子及び父子並びに寡婦福祉法 に定める援護又は育成の措置に関する事務を行うことを職務とする。
4項 市及び第1項に規定する町村の社会福祉主事は、市及び同項に規定する町村に設置する福祉に関する事務所において、 生活保護法 、 児童福祉法 、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 、 老人福祉法 、 身体障害者福祉法 及び 知的障害者福祉法 に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
5項 第2項の規定により置かれる社会福祉主事は、 老人福祉法 、 身体障害者福祉法 及び 知的障害者福祉法 に定める援護又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
19条 (資格等)
1項 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学、旧高等学校令(1918年勅令第389号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
2号 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
3号 社会福祉士
4号 厚生労働大臣の指定する 社会福祉事業 従事者試験に合格した者
5号 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
2項 前項第2号の養成機関及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
5章 指導監督及び訓練
20条 (指導監督)
1項 都道府県知事並びに 指定都市 及び 中核市 の長は、この法律、 生活保護法 、 児童福祉法 、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 、 老人福祉法 、 身体障害者福祉法 及び 知的障害者福祉法 の施行に関しそれぞれその所部の職員の行う事務について、その指導監督を行うために必要な計画を樹立し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
21条 (訓練)
1項 この法律、 生活保護法 、 児童福祉法 、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 、 老人福祉法 、 身体障害者福祉法 及び 知的障害者福祉法 の施行に関する事務に従事する職員の素質を向上するため、都道府県知事はその所部の職員及び市町村の職員に対し、 指定都市 及び 中核市 の長はその所部の職員に対し、それぞれ必要な訓練を行わなければならない。
6章 社会福祉法人 > 1節 通則
22条 (定義)
1項 この法律において「 社会福祉法 人 」とは、 社会福祉事業 を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
23条 (名称)
24条 (経営の原則等)
1項 社会福祉法 人 は、 社会福祉事業 の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
2項 社会福祉法 人 は、 社会福祉事業 及び
第26条第1項
《社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業…》
に支障がない限り、公益を目的とする事業以下「公益事業」という。又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業第2条第4項第4号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第57条第2号において同じ。の経営
に規定する公益事業を行うに当たつては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。
25条 (要件)
26条 (公益事業及び収益事業)
1項 社会福祉法 人 は、その経営する 社会福祉事業 に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「 公益事業 」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは 公益事業 (
第2条第4項第4号
《4 この法律における「社会福祉事業」には…》
、次に掲げる事業は、含まれないものとする。 1 更生保護事業法1995年法律第86号に規定する更生保護事業以下「更生保護事業」という。 2 実施期間が6月前項第13号に掲げる事業にあつては、3月を超え
に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。
第57条第2号
《公益事業又は収益事業の停止 第57条 所…》
轄庁は、第26条第1項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。 1
において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「 収益事業 」という。)を行うことができる。
2項 公益事業 又は 収益事業 に関する会計は、それぞれ当該 社会福祉法 人 の行う 社会福祉事業 に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
27条 (特別の利益供与の禁止)
1項 社会福祉法 人 は、その事業を行うに当たり、その評議員、理事、監事、職員その他の政令で定める 社会福祉法 人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
28条 (住所)
29条 (登記)
1項 社会福祉法 人 は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
2項 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
30条 (所轄庁)
1項 社会福祉法 人 の所轄庁は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事とする。ただし、次の各号に掲げる 社会福祉法 人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。
1号 主たる事務所が市の区域内にある 社会福祉法 人 (次号に掲げる 社会福祉法 人を除く。)であつてその行う事業が当該市の区域を越えないもの市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
2号 主たる事務所が 指定都市 の区域内にある 社会福祉法 人 であつてその行う事業が1の都道府県の区域内において二以上の市町村の区域にわたるもの及び
第109条第2項
《2 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の…》
区地方自治法第252条の20に規定する区及び同法第252条の20の2に規定する総合区をいう。の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区
に規定する地区社会福祉協議会である 社会福祉法 人指定都市の長
2項 社会福祉法 人 でその行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであつて、厚生労働省令で定めるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。
2節 設立
31条 (申請)
1項 社会福祉法 人 を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 社会福祉事業 の種類
4号 事務所の所在地
5号 評議員及び評議員会に関する事項
6号 役員(理事及び監事をいう。以下この条、次節第2款、第6章第8節、第9章及び第10章において同じ。)の定数その他役員に関する事項
7号 理事会に関する事項
8号 会計監査人を置く場合には、これに関する事項
9号 資産に関する事項
10号 会計に関する事項
11号 公益事業 を行う場合には、その種類
12号 収益事業 を行う場合には、その種類
13号 解散に関する事項
14号 定款の変更に関する事項
15号 公告の方法
2項 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。
3項 設立当初の役員及び評議員は、定款で定めなければならない。
4項 設立しようとする 社会福祉法 人 が会計監査人設置 社会福祉法 人(会計監査人を置く 社会福祉法 人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない 社会福祉法 人をいう。以下同じ。)であるときは、設立当初の会計監査人は、定款で定めなければならない。
5項 第1項第5号の評議員に関する事項として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しない。
6項 第1項第13号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、 社会福祉法 人 その他 社会福祉事業 を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。
32条 (認可)
1項 所轄庁は、前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る 社会福祉法 人 の資産が
第25条
《要件 社会福祉法人は、社会福祉事業を行…》
うに必要な資産を備えなければならない。
の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。
33条 (定款の補充)
1項 社会福祉法 人 を設立しようとする者が、
第31条第1項第2号
《社会福祉法人を設立しようとする者は、定款…》
をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5 評議員
から第15号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。
34条 (成立の時期)
34条の2 (定款の備置き及び閲覧等)
1項 社会福祉法 人 は、
第31条第1項
《社会福祉法人を設立しようとする者は、定款…》
をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5 評議員
の認可を受けたときは、その定款をその主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければならない。
2項 評議員及び債権者は、 社会福祉法 人 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該 社会福祉法 人の定めた費用を支払わなければならない。
1号 定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)であつて当該 社会福祉法 人 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3項 何人(評議員及び債権者を除く。)も、 社会福祉法 人 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該 社会福祉法 人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1号 定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
2号 定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4項 定款が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における第2項第3号及び第4号並びに前項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている 社会福祉法 人 についての第1項の規定の適用については、同項中「主たる事務所及び従たる事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
35条 (準用規定)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第158条
《贈与又は遺贈に関する規定の準用 生前の…》
処分で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の贈与に関する規定を準用する。 2 遺言で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定を準用する。
及び
第164条
《財産の帰属時期 生前の処分で財産の拠出…》
をしたときは、当該財産は、一般財団法人の成立の時から当該一般財団法人に帰属する。 2 遺言で財産の拠出をしたときは、当該財産は、遺言が効力を生じた時から一般財団法人に帰属したものとみなす。
の規定は、 社会福祉法 人 の設立について準用する。
2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第264条第1項
《次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に…》
定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。 1 一般社団法人等の設立 一般社団法人等の成立の日から2年以内 2 一般社団法人等の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から6箇月以内 3 一般社団
(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、
第269条
《被告 次の各号に掲げる訴え以下この節に…》
おいて「一般社団法人等の組織に関する訴え」と総称する。については、当該各号に定める者を被告とする。 1 一般社団法人等の設立の無効の訴え 設立する一般社団法人等 2 一般社団法人等の吸収合併の無効の訴
(第1号に係る部分に限る。)、
第270条
《訴えの管轄 一般社団法人等の組織に関す…》
る訴えは、被告となる一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
、
第272条
《弁論等の必要的併合 同1の請求を目的と…》
する一般社団法人等の組織に関する訴えに係る二以上の訴訟が同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
から
第274条
《無効又は取消しの判決の効力 一般社団法…》
人等の組織に関する訴え第269条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる訴えに限る。に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為当該行為によって一般
まで並びに
第277条
《原告が敗訴した場合の損害賠償責任 一般…》
社団法人等の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 社会福祉法 人 の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第264条第2項第1号中「社員等(社員、評議員、理事、監事又は清算人をいう。以下この款において同じ。)」とあるのは、「評議員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとする。
3節 機関 > 1款 機関の設置
36条 (機関の設置)
37条 (会計監査人の設置義務)
1項 特定 社会福祉法 人 (その事業の規模が政令で定める基準を超える 社会福祉法 人をいう。
第46条の5第3項
《3 第46条の三各号に掲げる場合に該当す…》
ることとなつた時において特定社会福祉法人であつた清算法人は、監事を置かなければならない。
において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。
2款 評議員等の選任及び解任
38条 (社会福祉法人と評議員等との関係)
39条 (評議員の選任)
40条 (評議員の資格等)
1項 次に掲げる者は、評議員となることができない。
1号 法人
2号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
3号 生活保護法 、 児童福祉法 、 老人福祉法 、 身体障害者福祉法 又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
4号 前号に該当する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
5号 第56条第8項
《8 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令…》
に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに1年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ず
の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた 社会福祉法 人 の解散当時の役員
6号 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(
第128条第1号
《欠格事由 第128条 次の各号のいずれか…》
に該当する一般社団法人は、社会福祉連携推進認定を受けることができない。 1 その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 社会福祉連携推進認定を受けた一般社団法人以下この章、第15
ニ及び第3号において「 暴力団員等 」という。)
2項 評議員は、役員又は当該 社会福祉法 人 の職員を兼ねることができない。
3項 評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。
4項 評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
5項 評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
41条 (評議員の任期)
1項 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2項 前項の規定は、定款によつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。
42条 (評議員に欠員を生じた場合の措置)
1項 この法律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員(次項の1時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
2項 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、1時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。
43条 (役員等の選任)
1項 役員及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。
2項 前項の決議をする場合には、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
3項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第72条
《監事の選任に関する監事の同意等 理事は…》
、監事がある場合において、監事の選任に関する議案を社員総会に提出するには、監事監事が2人以上ある場合にあっては、その過半数の同意を得なければならない。 2 監事は、理事に対し、監事の選任を社員総会の目
、
第73条第1項
《監事設置一般社団法人においては、社員総会…》
に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。
及び
第74条
《監事等の選任等についての意見の陳述 監…》
事は、社員総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。 2 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される社員総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
の規定は、 社会福祉法 人 について準用する。この場合において、同法第72条及び
第73条第1項
《市の区域内で行われる隣保事業について第6…》
9条、第70条及び前条の規定を適用する場合においては、第69条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条第2項、第70条及び前条中「都道府県知
中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監事の過半数をもって」と、同法第74条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
44条 (役員の資格等)
1項 第40条第1項
《次に掲げる者は、評議員となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ
の規定は、役員について準用する。
2項 監事は、理事又は当該 社会福祉法 人 の職員を兼ねることができない。
3項 理事は6人以上、監事は2人以上でなければならない。
4項 理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。
1号 社会福祉事業 の経営に関する識見を有する者
2号 当該 社会福祉法 人 が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
3号 当該 社会福祉法 人 が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者
5項 監事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。
1号 社会福祉事業 について識見を有する者
2号 財務管理について識見を有する者
6項 理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が3人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれることになつてはならない。
7項 監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
45条 (役員の任期)
1項 役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
45条の2 (会計監査人の資格等)
1項 会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。
2項 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを 社会福祉法 人 に通知しなければならない。
3項 公認会計士法 の規定により、計算書類(
第45条の27第2項
《2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月…》
以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
に規定する計算書類をいう。
第45条の19第1項
《会計監査人は、次節の定めるところにより、…》
社会福祉法人の計算書類及びその附属明細書を監査する。 この場合において、会計監査人は、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
及び
第45条の21第2項第1号
《2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定め…》
る行為をしたときも、前項と同様とする。 ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 1 理事 次に掲げる行為 イ 計算書類及び事業報告並びにこれ
イにおいて同じ。)について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。
45条の3 (会計監査人の任期)
1項 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2項 会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。
3項 前2項の規定にかかわらず、会計監査人設置 社会福祉法 人 が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
45条の4 (役員又は会計監査人の解任等)
1項 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該役員を解任することができる。
1号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
2号 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2項 会計監査人が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該会計監査人を解任することができる。
3項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第284条
《一般社団法人等の役員等の解任の訴え 理…》
事、監事又は評議員以下この款において「役員等」という。の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員等を解任する旨の議案が社員総会又は評議員会にお
(第2号に係る部分に限る。)、
第285条
《被告 前条の訴え次条及び第315条第1…》
項第1号ニにおいて「一般社団法人等の役員等の解任の訴え」という。については、当該一般社団法人等及び前条の役員等を被告とする。
及び
第286条
《訴えの管轄 一般社団法人等の役員等の解…》
任の訴えは、当該一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
の規定は、役員又は評議員の解任の訴えについて準用する。
45条の5 (監事による会計監査人の解任)
1項 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、当該会計監査人を解任することができる。
1号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
2号 会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。
3号 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2項 前項の規定による解任は、監事の全員の同意によつて行わなければならない。
3項 第1項の規定により会計監査人を解任したときは、監事の互選によつて定めた監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。
45条の6 (役員等に欠員を生じた場合の措置)
1項 この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2項 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3項 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
4項 第45条
《役員の任期 役員の任期は、選任後2年以…》
内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
の二及び前条の規定は、前項の1時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
45条の7 (役員の欠員補充)
1項 理事のうち、定款で定めた理事の員数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
2項 前項の規定は、監事について準用する。
3款 評議員及び評議員会
45条の8 (評議員会の権限等)
1項 評議員会は、全ての評議員で組織する。
2項 評議員会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3項 この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
4項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第184条
《評議員提案権 評議員は、理事に対し、一…》
定の事項を評議員会の目的とすることを請求することができる。 この場合において、その請求は、評議員会の日の4週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までにしなければならない。
から
第186条
《 評議員は、理事に対し、評議員会の日の4…》
週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、評議員会の目的である事項につき当該評議員が提出しようとする議案の要領を第182条第1項又は第2項の通知に記載し、又は記録して評議員に
まで及び
第196条
《評議員の報酬等 評議員の報酬等の額は、…》
定款で定めなければならない。
の規定は、評議員について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
45条の9 (評議員会の運営)
1項 定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2項 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3項 評議員会は、第5項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。
4項 評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
5項 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。
1号 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
2号 前項の規定による請求があつた日から6週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合
6項 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
7項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
1号 第45条の4第1項の評議員会(監事を解任する場合に限る。)
2号 第45条の22の2
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律第112条から第116条までの規定は第45条の20第1項の責任について、同法第118条の二及び第118条の3の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第112
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第113条第1項
《前条の規定にかかわらず、役員等の第111…》
条第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額第115条第1項において「最低責任限度額」という。を控除して得た額を限度として、社員
の評議員会
3号 第45条の36第1項
《定款の変更は、評議員会の決議によらなけれ…》
ばならない。
の評議員会
4号 第46条第1項第1号
《社会福祉法人は、次の事由によつて解散する…》
。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
の評議員会
5号 第52条
《吸収合併契約の承認 吸収合併消滅社会福…》
祉法人は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
、
第54条の2第1項
《吸収合併存続社会福祉法人は、評議員会の決…》
議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
及び
第54条の8
《新設合併契約の承認 新設合併消滅社会福…》
祉法人は、評議員会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
の評議員会
8項 前2項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
9項 評議員会は、次項において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第181条第1項第2号
《評議員会を招集する場合には、理事会の決議…》
によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 評議員会の日時及び場所 2 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項 3 前2号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、
第45条の19第6項
《6 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第108条から第110条までの規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、同法第109条見出しを含む。中「定時社員総会」とあるのは、「定時評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技
において準用する同法第109条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
10項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第181条
《評議員会の招集の決定 評議員会を招集す…》
る場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 評議員会の日時及び場所 2 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項 3 前2号に掲げるもののほか、法務省令で定める
から
第183条
《招集手続の省略 前条の規定にかかわらず…》
、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
まで及び
第192条
《延期又は続行の決議 評議員会においてそ…》
の延期又は続行について決議があった場合には、第181条及び第182条の規定は、適用しない。
の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第181条第1項第3号及び第194条第3項第2号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
45条の10 (理事等の説明義務)
1項 理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
45条の11 (議事録)
1項 評議員会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2項 社会福祉法 人 は、評議員会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3項 社会福祉法 人 は、評議員会の日から5年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4項 評議員及び債権者は、 社会福祉法 人 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1号 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
2号 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
45条の12 (評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第265条
《社員総会等の決議の不存在又は無効の確認の…》
訴え 社員総会又は評議員会以下この款及び第315条第1項第1号ロにおいて「社員総会等」という。の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。 2 社員総会等の決議
、
第266条第1項
《次に掲げる場合には、社員等は、社員総会等…》
の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。 当該決議の取消しにより社員等第75条第1項第177条及び第210条第4項において準用する場合を含む。又は第175条第1
(第3号に係る部分を除く。)及び第2項、
第269条
《被告 次の各号に掲げる訴え以下この節に…》
おいて「一般社団法人等の組織に関する訴え」と総称する。については、当該各号に定める者を被告とする。 1 一般社団法人等の設立の無効の訴え 設立する一般社団法人等 2 一般社団法人等の吸収合併の無効の訴
(第4号及び第5号に係る部分に限る。)、
第270条
《訴えの管轄 一般社団法人等の組織に関す…》
る訴えは、被告となる一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
、
第271条第1項
《一般社団法人等の組織に関する訴えであって…》
、社員が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該一般社団法人等の組織に関する訴えを提起した社員に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。 ただし、当該社員が
及び第3項、
第272条
《弁論等の必要的併合 同1の請求を目的と…》
する一般社団法人等の組織に関する訴えに係る二以上の訴訟が同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
、
第273条
《認容判決の効力が及ぶ者の範囲 一般社団…》
法人等の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
並びに
第277条
《原告が敗訴した場合の損害賠償責任 一般…》
社団法人等の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
の規定は、評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第265条第1項中「社員総会又は評議員会以下この款及び第315条第1項第1号ロにおいて「社員総会等」という。)」とあり、及び同条第2項中「社員総会等」とあるのは「評議員会」と、同法第266条第1項中「社員等」とあるのは「評議員、理事、監事又は清算人」と、「、社員総会等」とあるのは「、評議員会」と、同項第1号及び第2号並びに同条第2項中「社員総会等」とあるのは「評議員会」と、同法第271条第1項中「社員」とあるのは「債権者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4款 理事及び理事会
45条の13 (理事会の権限等)
1項 理事会は、全ての理事で組織する。
2項 理事会は、次に掲げる職務を行う。
1号 社会福祉法 人 の業務執行の決定
2号 理事の職務の執行の監督
3号 理事長の選定及び解職
3項 理事会は、理事の中から理事長1人を選定しなければならない。
4項 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
1号 重要な財産の処分及び譲受け
2号 多額の借財
3号 重要な役割を担う職員の選任及び解任
4号 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
5号 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他 社会福祉法 人 の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
6号 第45条の22の2
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律第112条から第116条までの規定は第45条の20第1項の責任について、同法第118条の二及び第118条の3の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第112
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第114条第1項
《第112条の規定にかかわらず、監事設置一…》
般社団法人理事が2人以上ある場合に限る。は、第111条第1項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況そ
の規定による定款の定めに基づく
第45条の20第1項
《理事、監事若しくは会計監査人以下この款に…》
おいて「役員等」という。又は評議員は、その任務を怠つたときは、社会福祉法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
の責任の免除
5項 その事業の規模が政令で定める基準を超える 社会福祉法 人 においては、理事会は、前項第5号に掲げる事項を決定しなければならない。
45条の14 (理事会の運営)
1項 理事会は、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。
2項 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項において「 招集権者 」という。)以外の理事は、 招集権者 に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3項 前項の規定による請求があつた日から5日以内に、その請求があつた日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4項 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
5項 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
6項 理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合にあつては、当該理事長)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
7項 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
8項 理事会の決議に参加した理事であつて第6項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
9項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第94条
《招集手続 理事会を招集する者は、理事会…》
の日の1週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があ
の規定は理事会の招集について、同法第96条の規定は理事会の決議について、同法第98条の規定は理事会への報告について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
45条の15 (議事録等)
1項 社会福祉法 人 は、理事会の日(前条第9項において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第96条
《理事会の決議の省略 理事会設置一般社団…》
法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から10年間、前条第6項の議事録又は同条第9項において準用する同法第96条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「 議事録等 」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 評議員は、 社会福祉法 人 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1号 議事録等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 議事録等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3項 債権者は、理事又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、 議事録等 について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4項 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該 社会福祉法 人 に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
5項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第287条第1項
《この法律の規定による非訟事件次項に規定す…》
る事件を除く。は、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
、
第288条
《疎明 この法律の規定による許可の申立て…》
をする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
、
第289条
《陳述の聴取 裁判所は、この法律の規定に…》
よる非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。 ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をすると
(第1号に係る部分に限る。)、
第290条
《理由の付記 この法律の規定による非訟事…》
件についての裁判には、理由を付さなければならない。 ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。 1 前条第2号に掲げる裁判 2 第293条各号に掲げる裁判
本文、
第291条
《即時抗告 次の各号に掲げる裁判に対して…》
は、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。 1 第262条第1項の規定による保全処分についての裁判 利害関係人 2 第289条各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者同条第2号及
(第2号に係る部分に限る。)、
第292条
《原裁判の執行停止 前条の即時抗告は、執…》
行停止の効力を有する。 ただし、第289条第2号から第4号までに掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。
本文、
第294条
《非訟事件手続法の規定の適用除外 この法…》
律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法2011年法律第51号第40条及び第57条第2項第2号の規定は、適用しない。
及び
第295条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
の規定は、第3項の許可について準用する。
45条の16 (理事の職務及び権限等)
1項 理事は、法令及び定款を遵守し、 社会福祉法 人 のため忠実にその職務を行わなければならない。
2項 次に掲げる理事は、 社会福祉法 人 の業務を執行する。
1号 理事長
2号 理事長以外の理事であつて、理事会の決議によつて 社会福祉法 人 の業務を執行する理事として選定されたもの
3項 前項各号に掲げる理事は、3月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。ただし、定款で毎会計年度に4月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。
4項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第84条
《競業及び利益相反取引の制限 理事は、次…》
に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理
、
第85条
《理事の報告義務 理事は、一般社団法人に…》
著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を社員監事設置一般社団法人にあっては、監事に報告しなければならない。
、
第88条
《社員による理事の行為の差止め 社員は、…》
理事が一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
(第2項を除く。)、
第89条
《理事の報酬等 理事の報酬等報酬、賞与そ…》
の他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
及び
第92条第2項
《2 理事会設置一般社団法人においては、第…》
84条第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
の規定は、理事について準用する。この場合において、同法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第88条の見出し及び同条第1項中「社員」とあるのは「評議員」と、「著しい」とあるのは「回復することができない」と、同法第89条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
45条の17 (理事長の職務及び権限等)
1項 理事長は、 社会福祉法 人 の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2項 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3項 第45条の6第1項
《この法律又は定款で定めた役員の員数が欠け…》
た場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
及び第2項並びに 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
及び
第82条
《表見代表理事 一般社団法人は、代表理事…》
以外の理事に理事長その他一般社団法人を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
の規定は理事長について、同法第80条の規定は 民事保全法 (平成元年法律第91号)
第56条
《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》
記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた
に規定する仮処分命令により選任された理事又は理事長の職務を代行する者について、それぞれ準用する。この場合において、
第45条の6第1項
《この法律又は定款で定めた役員の員数が欠け…》
た場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
中「この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合」とあるのは、「理事長が欠けた場合」と読み替えるものとする。
5款 監事
45条の18
1項 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2項 監事は、いつでも、理事及び当該 社会福祉法 人 の職員に対して事業の報告を求め、又は当該 社会福祉法 人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第100条
《理事への報告義務 監事は、理事が不正の…》
行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事理事会設置一般社団法人にあっては、理事会
から
第103条
《監事による理事の行為の差止め 監事は、…》
理事が監事設置一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監事設置一般社団法人に著しい損害が生ずるおそ
まで、
第104条第1項
《第77条第4項及び第81条の規定にかかわ…》
らず、監事設置一般社団法人が理事理事であった者を含む。以下この条において同じ。に対し、又は理事が監事設置一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置一般社団法人を代表
、
第105条
《監事の報酬等 監事の報酬等は、定款にそ…》
の額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。 2 監事が2人以上ある場合において、各監事の報酬等について定款の定め又は社員総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において
及び
第106条
《費用等の請求 監事がその職務の執行につ…》
いて監事設置一般社団法人に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監事設置一般社団法人は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第102条(見出しを含む。)中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第105条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6款 会計監査人
45条の19
1項 会計監査人は、次節の定めるところにより、 社会福祉法 人 の計算書類及びその附属明細書を監査する。この場合において、会計監査人は、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
2項 会計監査人は、前項の規定によるもののほか、財産目録その他の厚生労働省令で定める書類を監査する。この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。
3項 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び当該会計監査人設置 社会福祉法 人 の職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
1号 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面
2号 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したもの
4項 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置 社会福祉法 人 の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
5項 会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
1号 第45条の2第3項
《3 公認会計士法の規定により、計算書類第…》
45条の27第2項に規定する計算書類をいう。第45条の19第1項及び第45条の21第2項第1号イにおいて同じ。について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。
に規定する者
2号 理事、監事又は当該会計監査人設置 社会福祉法 人 の職員である者
3号 会計監査人設置 社会福祉法 人 から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
6項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第108条
《監事に対する報告 会計監査人は、その職…》
務を行うに際して理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。 2 監事は、その職務を行うため必要が
から
第110条
《会計監査人の報酬等の決定に関する監事の関…》
与 理事は、会計監査人又は1時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監事監事が2人以上ある場合にあっては、その過半数の同意を得なければならない。
までの規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第109条(見出しを含む。)中「定時社員総会」とあるのは、「定時評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7款 役員等の損害賠償責任等
45条の20 (役員等又は評議員の社会福祉法人に対する損害賠償責任)
1項 理事、監事若しくは会計監査人(以下この款において「 役員等 」という。)又は評議員は、その任務を怠つたときは、 社会福祉法 人 に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2項 理事が
第45条の16第4項
《4 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第84条、第85条、第88条第2項を除く。、第89条及び第92条第2項の規定は、理事について準用する。 この場合において、同法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第88条の見出
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第84条第1項
《理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお…》
いて、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理事が自己又は第三者のために一般
の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3項 第45条の16第4項
《4 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第84条、第85条、第88条第2項を除く。、第89条及び第92条第2項の規定は、理事について準用する。 この場合において、同法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第88条の見出
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第84条第1項第2号
《理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお…》
いて、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理事が自己又は第三者のために一般
又は第3号の取引によつて 社会福祉法 人 に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
1号 第45条の16第4項
《4 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第84条、第85条、第88条第2項を除く。、第89条及び第92条第2項の規定は、理事について準用する。 この場合において、同法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第88条の見出
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第84条第1項
《理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお…》
いて、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理事が自己又は第三者のために一般
の理事
2号 社会福祉法 人 が当該取引をすることを決定した理事
3号 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
45条の21 (役員等又は評議員の第三者に対する損害賠償責任)
1項 役員等 又は評議員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等又は評議員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2項 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
1号 理事次に掲げる行為
イ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
2号 監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
3号 会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
45条の22 (役員等又は評議員の連帯責任)
1項 役員等 又は評議員が 社会福祉法 人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
45条の22の2 (準用規定)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第112条
《一般社団法人に対する損害賠償責任の免除 …》
前条第1項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
から
第116条
《理事が自己のためにした取引に関する特則 …》
第84条第1項第2号の取引自己のためにした取引に限る。をした理事の第111条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない
までの規定は
第45条の20第1項
《理事、監事若しくは会計監査人以下この款に…》
おいて「役員等」という。又は評議員は、その任務を怠つたときは、社会福祉法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
の責任について、同法第118条の二及び第118条の3の規定は 社会福祉法 人 について、それぞれ準用する。この場合において、同法第112条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、同法第113条第1項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項第2号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同号イ及びロ中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同条第2項及び第3項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第4項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第114条第2項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「限る。についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除」とあるのは「限る。」と、同条第3項中「社員」とあるのは「評議員」と、同条第4項中「総社員(前項の責任を負う 役員等 であるものを除く。)の議決権」とあるのは「総評議員」と、「議決権を有する社員が同項」とあるのは「評議員が前項」と、同法第115条第1項中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同条第3項及び第4項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第118条の2第1項中「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは「理事会」と、同法第118条の3第1項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは「理事会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4節 計算 > 1款 会計の原則等
45条の23
2款 会計帳簿
45条の24 (会計帳簿の作成及び保存)
1項 社会福祉法 人 は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2項 社会福祉法 人 は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
45条の25 (会計帳簿の閲覧等の請求)
1項 評議員は、 社会福祉法 人 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1号 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
45条の26 (会計帳簿の提出命令)
1項 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
3款 計算書類等
45条の27 (計算書類等の作成及び保存)
1項 社会福祉法 人 は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2項 社会福祉法 人 は、毎会計年度終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3項 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
45条の28 (計算書類等の監査等)
1項 前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置 社会福祉法 人 においては、次の各号に掲げるものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
1号 前条第2項の計算書類及びその附属明細書監事及び会計監査人
2号 前条第2項の事業報告及びその附属明細書監事
3項 第1項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
45条の29 (計算書類等の評議員への提供)
1項 理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告(同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
45条の30 (計算書類等の定時評議員会への提出等)
1項 理事は、
第45条の28第3項
《3 第1項又は前項の監査を受けた計算書類…》
及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
の承認を受けた計算書類及び事業報告を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。
2項 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3項 理事は、第1項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時評議員会に報告しなければならない。
45条の31 (会計監査人設置社会福祉法人の特則)
1項 会計監査人設置 社会福祉法 人 については、
第45条の28第3項
《3 第1項又は前項の監査を受けた計算書類…》
及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い 社会福祉法 人の財産及び収支の状況を正しく表示しているものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、前条第2項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を定時評議員会に報告しなければならない。
45条の32 (計算書類等の備置き及び閲覧等)
1項 社会福祉法 人 は、計算書類等(各会計年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告(
第45条の28第2項
《2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設…》
置社会福祉法人においては、次の各号に掲げるものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。 1 前条第2項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人 2
の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を、定時評議員会の日の2週間前の日(
第45条の9第10項
《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》
る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第194条第1項
《理事が評議員会の目的である事項について提…》
案をした場合において、当該提案につき評議員当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったも
の場合にあつては、同項の提案があつた日)から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 社会福祉法 人 は、計算書類等の写しを、定時評議員会の日の2週間前の日(
第45条の9第10項
《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》
る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第194条第1項
《理事が評議員会の目的である事項について提…》
案をした場合において、当該提案につき評議員当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったも
の場合にあつては、同項の提案があつた日)から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号並びに第4項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3項 評議員及び債権者は、 社会福祉法 人 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該 社会福祉法 人の定めた費用を支払わなければならない。
1号 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 社会福祉法 人 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4項 何人(評議員及び債権者を除く。)も、 社会福祉法 人 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該 社会福祉法 人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1号 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2号 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
45条の33 (計算書類等の提出命令)
1項 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
45条の34 (財産目録の備置き及び閲覧等)
1項 社会福祉法 人 は、毎会計年度終了後3月以内に( 社会福祉法 人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく)、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従たる事務所に備え置かなければならない。
1号 財産目録
2号 役員等 名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。第4項において同じ。)
3号 報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。次条及び
第59条の2第1項第2号
《社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。 1 第31条第1項若しくは第45条の36第2項の認可を受けたとき、又は同条第4項の規定による届出を
において同じ。)の支給の基準を記載した書類
4号 事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
2項 前項各号に掲げる書類(以下この条において「 財産目録等 」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3項 何人も、 社会福祉法 人 の業務時間内は、いつでも、 財産目録等 について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該 社会福祉法 人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1号 財産目録等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2号 財産目録等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4項 前項の規定にかかわらず、 社会福祉法 人 は、 役員等 名簿について当該 社会福祉法 人の評議員以外の者から同項各号に掲げる請求があつた場合には、役員等名簿に記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項各号の閲覧をさせることができる。
5項 財産目録等 が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、その従たる事務所における第3項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている 社会福祉法 人 についての第1項の規定の適用については、同項中「主たる事務所に、その写しを3年間その従たる事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
45条の35 (報酬等)
1項 社会福祉法 人 は、理事、監事及び評議員に対する報酬等について、厚生労働省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該 社会福祉法 人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない。
2項 前項の報酬等の支給の基準は、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3項 社会福祉法 人 は、前項の承認を受けた報酬等の支給の基準に従つて、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
5節 定款の変更
45条の36
1項 定款の変更は、評議員会の決議によらなければならない。
2項 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 第32条
《認可 所轄庁は、前条第1項の規定による…》
認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決
の規定は、前項の認可について準用する。
4項 社会福祉法 人 は、第2項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
6節 解散及び清算並びに合併 > 1款 解散
46条 (解散事由)
1号 評議員会の決議
2号 定款に定めた解散事由の発生
3号 目的たる事業の成功の不能
4号 合併(合併により当該 社会福祉法 人 が消滅する場合に限る。)
5号 破産手続開始の決定
6号 所轄庁の解散命令
2項 前項第1号又は第3号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
3項 清算人は、第1項第2号又は第5号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
46条の2 (社会福祉法人についての破産手続の開始)
1項 社会福祉法 人 がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2項 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
2款 清算 > 1目 清算の開始
46条の3 (清算の開始原因)
1項 社会福祉法 人 は、次に掲げる場合には、この款の定めるところにより、清算をしなければならない。
1号 解散した場合(
第46条第1項第4号
《社会福祉法人は、次の事由によつて解散する…》
。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)
2号 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
46条の4 (清算法人の能力)
1項 前条の規定により清算をする 社会福祉法 人 (以下「 清算法人 」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
2目 清算法人の機関
46条の5 (清算法人における機関の設置)
1項 清算法人 には、1人又は2人以上の清算人を置かなければならない。
2項 清算法人 は、定款の定めによつて、清算人会又は監事を置くことができる。
3項 第46条
《解散事由 社会福祉法人は、次の事由によ…》
つて解散する。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
の三各号に掲げる場合に該当することとなつた時において特定 社会福祉法 人 であつた 清算法人 は、監事を置かなければならない。
4項 第3節第1款(評議員及び評議員会に係る部分を除く。)の規定は、 清算法人 については、適用しない。
46条の6 (清算人の就任)
1項 次に掲げる者は、 清算法人 の清算人となる。
1号 理事(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。)
2号 定款で定める者
3号 評議員会の決議によつて選任された者
2項 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。
3項 前2項の規定にかかわらず、
第46条の3第2号
《清算の開始原因 第46条の3 社会福祉法…》
人は、次に掲げる場合には、この款の定めるところにより、清算をしなければならない。 1 解散した場合第46条第1項第4号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当
に掲げる場合に該当することとなつた 清算法人 については、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。
4項 清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
5項 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
6項 第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
及び
第40条第1項
《次に掲げる者は、評議員となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ
の規定は、清算人について準用する。
7項 清算人会設置法人(清算人会を置く 清算法人 をいう。以下同じ。)においては、清算人は、3人以上でなければならない。
46条の7 (清算人の解任)
1項 清算人(前条第2項又は第3項の規定により裁判所が選任した者を除く。)が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該清算人を解任することができる。
1号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
2号 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立て若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
3項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第75条第1項
《役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款…》
で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
から第3項までの規定は、清算人及び 清算法人 の監事について、同法第175条の規定は、清算法人の評議員について、それぞれ準用する。
46条の8 (監事の退任等)
1項 清算法人 の監事は、当該清算法人が監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。
2項 清算法人 の評議員は、3人以上でなければならない。
3項 第40条第3項
《3 評議員の数は、定款で定めた理事の員数…》
を超える数でなければならない。
から第5項まで、
第41条
《評議員の任期 評議員の任期は、選任後4…》
年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸
、
第42条
《評議員に欠員を生じた場合の措置 この法…》
律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員次項の1時評議員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有
、
第44条第3項
《3 理事は6人以上、監事は2人以上でなけ…》
ればならない。
、第5項及び第7項、
第45条
《役員の任期 役員の任期は、選任後2年以…》
内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
、
第45条の6第1項
《この法律又は定款で定めた役員の員数が欠け…》
た場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
及び第2項並びに
第45条の7第2項
《2 前項の規定は、監事について準用する。…》
の規定は、 清算法人 については、適用しない。
46条の9 (清算人の職務)
1項 清算人は、次に掲げる職務を行う。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
46条の10 (業務の執行)
1項 清算人は、 清算法人 (清算人会設置法人を除く。次項において同じ。)の業務を執行する。
2項 清算人が2人以上ある場合には、 清算法人 の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもつて決定する。
3項 前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
1号 従たる事務所の設置、移転及び廃止
2号 第45条の9第10項
《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》
る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第181条第1項
《評議員会を招集する場合には、理事会の決議…》
によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 評議員会の日時及び場所 2 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項 3 前2号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
各号に掲げる事項
3号 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他 清算法人 の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
4項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第81条
《一般社団法人と理事との間の訴えにおける法…》
人の代表 第77条第4項の規定にかかわらず、一般社団法人が理事理事であった者を含む。以下この条において同じ。に対し、又は理事が一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、社員総会は、当該訴えについて
から
第85条
《理事の報告義務 理事は、一般社団法人に…》
著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を社員監事設置一般社団法人にあっては、監事に報告しなければならない。
まで、
第88条
《社員による理事の行為の差止め 社員は、…》
理事が一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
及び
第89条
《理事の報酬等 理事の報酬等報酬、賞与そ…》
の他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
の規定は、清算人(同条の規定については、
第46条の6第2項
《2 前項の規定により清算人となる者がない…》
ときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。
又は第3項の規定により裁判所が選任した者を除く。)について準用する。この場合において、同法第81条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第82条の見出し中「表見代表理事」とあるのは「表見代表清算人」と、同条中「代表理事」とあるのは「代表清算人( 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第46条の11第1項
《清算人は、清算法人を代表する。 ただし、…》
他に代表清算人清算法人を代表する清算人をいう。以下同じ。その他清算法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
に規定する代表清算人をいう。)」と、同法第83条中「定款並びに社員総会の決議」とあるのは「定款」と、同法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第85条並びに
第88条
《 都道府県社会福祉協議会は、第110条第…》
1項各号に掲げる事業を行うほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達に資するため、必要に応じ、社会福祉を目的とする事業を経営する者がその行つた福祉サービスの提供に要した費用に関して地方公共団体に対して
の見出し及び同条第1項中「社員」とあるのは「評議員」と、同法第89条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
46条の11 (清算法人の代表)
1項 清算人は、 清算法人 を代表する。ただし、他に代表清算人(清算法人を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2項 前項本文の清算人が2人以上ある場合には、清算人は、各自、 清算法人 を代表する。
3項 清算法人 (清算人会設置法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(
第46条の6第2項
《2 前項の規定により清算人となる者がない…》
ときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。
又は第3項の規定により裁判所が選任した者を除く。以下この項において同じ。)の互選又は評議員会の決議によつて、清算人の中から代表清算人を定めることができる。
4項 第46条の6第1項第1号
《次に掲げる者は、清算法人の清算人となる。…》
1 理事次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。 2 定款で定める者 3 評議員会の決議によつて選任された者
の規定により理事が清算人となる場合においては、理事長が代表清算人となる。
5項 裁判所は、
第46条の6第2項
《2 前項の規定により清算人となる者がない…》
ときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。
又は第3項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。
6項 第46条の17第8項
《8 第46条の10第4項において読み替え…》
て準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第81条に規定する場合には、清算人会は、同条の規定による評議員会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて清算人会設置法人を代表する者を定めることがで
の規定、前条第4項において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第81条
《一般社団法人と理事との間の訴えにおける法…》
人の代表 第77条第4項の規定にかかわらず、一般社団法人が理事理事であった者を含む。以下この条において同じ。に対し、又は理事が一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、社員総会は、当該訴えについて
の規定及び次項において準用する同法第77条第4項の規定にかかわらず、監事設置 清算法人 (監事を置く清算法人又はこの法律の規定により監事を置かなければならない清算法人をいう。以下同じ。)が清算人(清算人であつた者を含む。以下この項において同じ。)に対し、又は清算人が監事設置清算法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置清算法人を代表する。
7項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第77条第4項
《4 代表理事は、一般社団法人の業務に関す…》
る一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
及び第5項並びに
第79条
《代表理事に欠員を生じた場合の措置 代表…》
理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表理事は、新たに選定された代表理事次項の1時代表理事の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお代表
の規定は代表清算人について、同法第80条の規定は 民事保全法
第56条
《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》
記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた
に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。
46条の12 (清算法人についての破産手続の開始)
1項 清算法人 の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2項 清算人は、 清算法人 が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3項 前項に規定する場合において、 清算法人 が既に債権者に支払い、又は残余財産の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
46条の13 (裁判所の選任する清算人の報酬)
1項 裁判所は、
第46条の6第2項
《2 前項の規定により清算人となる者がない…》
ときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。
又は第3項の規定により清算人を選任した場合には、 清算法人 が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
46条の14 (清算人の清算法人に対する損害賠償責任)
1項 清算人は、その任務を怠つたときは、 清算法人 に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2項 清算人が
第46条の10第4項
《4 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第81条から第85条まで、第88条及び第89条の規定は、清算人同条の規定については、第46条の6第2項又は第3項の規定により裁判所が選任した者を除く。について準用する。 この場合において、同法第8
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第84条第1項
《理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお…》
いて、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理事が自己又は第三者のために一般
の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3項 第46条の10第4項
《4 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第81条から第85条まで、第88条及び第89条の規定は、清算人同条の規定については、第46条の6第2項又は第3項の規定により裁判所が選任した者を除く。について準用する。 この場合において、同法第8
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第84条第1項第2号
《理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお…》
いて、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理事が自己又は第三者のために一般
又は第3号の取引によつて 清算法人 に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠つたものと推定する。
1号 第46条の10第4項
《4 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第81条から第85条まで、第88条及び第89条の規定は、清算人同条の規定については、第46条の6第2項又は第3項の規定により裁判所が選任した者を除く。について準用する。 この場合において、同法第8
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第84条第1項
《理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお…》
いて、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理事が自己又は第三者のために一般
の清算人
2号 清算法人 が当該取引をすることを決定した清算人
3号 当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人
4項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第112条
《一般社団法人に対する損害賠償責任の免除 …》
前条第1項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
及び
第116条第1項
《第84条第1項第2号の取引自己のためにし…》
た取引に限る。をした理事の第111条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
の規定は、第1項の責任について準用する。この場合において、同法第112条中「総社員」とあるのは、「総評議員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
46条の15 (清算人の第三者に対する損害賠償責任)
1項 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該清算人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2項 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
1号 第46条の22第1項
《清算人清算人会設置法人にあつては、第46…》
条の17第7項各号に掲げる清算人は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、第46条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照
に規定する 財産目録等 並びに
第46条の24第1項
《清算法人は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、各清算事務年度第46条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあつては、その前日から始まる各1年の期間をいう。に係る貸借対照表及び
の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
2号 虚偽の登記
3号 虚偽の公告
46条の16 (清算人等の連帯責任)
1項 清算人、監事又は評議員が 清算法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人、監事又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
2項 前項の場合には、
第45条の22
《役員等又は評議員の連帯責任 役員等又は…》
評議員が社会福祉法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
の規定は、適用しない。
46条の17 (清算人会の権限等)
1項 清算人会は、全ての清算人で組織する。
2項 清算人会は、次に掲げる職務を行う。
1号 清算人会設置法人の業務執行の決定
2号 清算人の職務の執行の監督
3号 代表清算人の選定及び解職
3項 清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。
4項 清算人会は、その選定した代表清算人及び
第46条の11第4項
《4 第46条の6第1項第1号の規定により…》
理事が清算人となる場合においては、理事長が代表清算人となる。
の規定により代表清算人となつた者を解職することができる。
5項 第46条の11第5項
《5 裁判所は、第46条の6第2項又は第3…》
項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。
の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。
6項 清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。
1号 重要な財産の処分及び譲受け
2号 多額の借財
3号 重要な役割を担う職員の選任及び解任
4号 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
5号 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他 清算法人 の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
7項 次に掲げる清算人は、清算人会設置法人の業務を執行する。
1号 代表清算人
2号 代表清算人以外の清算人であつて、清算人会の決議によつて清算人会設置法人の業務を執行する清算人として選定されたもの
8項 第46条の10第4項
《4 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第81条から第85条まで、第88条及び第89条の規定は、清算人同条の規定については、第46条の6第2項又は第3項の規定により裁判所が選任した者を除く。について準用する。 この場合において、同法第8
において読み替えて準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第81条
《一般社団法人と理事との間の訴えにおける法…》
人の代表 第77条第4項の規定にかかわらず、一般社団法人が理事理事であった者を含む。以下この条において同じ。に対し、又は理事が一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、社員総会は、当該訴えについて
に規定する場合には、清算人会は、同条の規定による評議員会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて清算人会設置法人を代表する者を定めることができる。
9項 第7項各号に掲げる清算人は、3月に一回以上、自己の職務の執行の状況を清算人会に報告しなければならない。ただし、定款で毎会計年度に4月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。
10項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第92条
《競業及び理事会設置一般社団法人との取引等…》
の制限 理事会設置一般社団法人における第84条の規定の適用については、同条第1項中「社員総会」とあるのは、「理事会」とする。 2 理事会設置一般社団法人においては、第84条第1項各号の取引をした理事
の規定は、清算人会設置法人について準用する。この場合において、同条第1項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「「理事会」とあるのは「「清算人会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
46条の18 (清算人会の運営)
1項 清算人会は、各清算人が招集する。ただし、清算人会を招集する清算人を定款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。
2項 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下この項及び次条第2項において「 招集権者 」という。)以外の清算人は、 招集権者 に対し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求することができる。
3項 前項の規定による請求があつた日から5日以内に、その請求があつた日から2週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。
4項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第94条
《招集手続 理事会を招集する者は、理事会…》
の日の1週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があ
の規定は、清算人会設置法人における清算人会の招集について準用する。この場合において、同条第1項中「各理事及び各監事」とあるのは「各清算人(監事設置 清算法人 ( 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第46条の11第6項
《6 第46条の17第8項の規定、前条第4…》
項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第81条の規定及び次項において準用する同法第77条第4項の規定にかかわらず、監事設置清算法人監事を置く清算法人又はこの法律の規定により監事を置
に規定する監事設置清算法人をいう。次項において同じ。)にあっては、各清算人及び各監事)」と、同条第2項中「理事及び監事」とあるのは「清算人(監事設置清算法人にあっては、清算人及び監事)」と読み替えるものとする。
5項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第95条
《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》
わることができる理事の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上をもって行う。 2 前項の決議につい
及び
第96条
《理事会の決議の省略 理事会設置一般社団…》
法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
の規定は、清算人会設置法人における清算人会の決議について準用する。この場合において、同法第95条第3項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「理事」とあるのは「清算人」と、「代表理事」とあるのは「代表清算人」と、同条第4項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第98条
《理事会への報告の省略 理事、監事又は会…》
計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。 2 前項の規定は、第91条第2項の規定による報告については、適用しない。
の規定は、清算人会設置法人における清算人会への報告について準用する。この場合において、同条第1項中「理事、監事又は会計監査人」とあるのは「清算人又は監事」と、「理事及び監事」とあるのは「清算人(監事設置 清算法人 ( 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第46条の11第6項
《6 第46条の17第8項の規定、前条第4…》
項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第81条の規定及び次項において準用する同法第77条第4項の規定にかかわらず、監事設置清算法人監事を置く清算法人又はこの法律の規定により監事を置
に規定する監事設置清算法人をいう。)にあっては、清算人及び監事)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
46条の19 (評議員による招集の請求)
1項 清算人会設置法人(監事設置 清算法人 を除く。)の評議員は、清算人が清算人会設置法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、清算人会の招集を請求することができる。
2項 前項の規定による請求は、清算人(前条第1項ただし書に規定する場合にあつては、 招集権者 )に対し、清算人会の目的である事項を示して行わなければならない。
3項 前条第3項の規定は、第1項の規定による請求があつた場合について準用する。
4項 第1項の規定による請求を行つた評議員は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第3項の規定により招集した清算人会に出席し、意見を述べることができる。
46条の20 (議事録等)
1項 清算人会設置法人は、清算人会の日(
第46条の18第5項
《5 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第95条及び第96条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の決議について準用する。 この場合において、同法第95条第3項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「理事」とあるのは「清算人
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第96条
《理事会の決議の省略 理事会設置一般社団…》
法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から10年間、同項において準用する同法第95条第3項の議事録又は
第46条の18第5項
《5 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第95条及び第96条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の決議について準用する。 この場合において、同法第95条第3項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「理事」とあるのは「清算人
において準用する同法第96条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「 議事録等 」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 評議員は、 清算法人 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1号 議事録等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 議事録等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3項 債権者は、清算人又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、 議事録等 について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4項 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該清算人会設置法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
46条の21 (理事等に関する規定の適用)
1項 清算法人 については、
第31条第5項
《5 第1項第5号の評議員に関する事項とし…》
て、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しない。
、
第40条第2項
《2 評議員は、役員又は当該社会福祉法人の…》
職員を兼ねることができない。
、
第43条第3項
《3 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第72条、第73条第1項及び第74条の規定は、社会福祉法人について準用する。 この場合において、同法第72条及び第73条第1項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監
、
第44条第2項
《2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職…》
員を兼ねることができない。
、第3節第3款(
第45条の12
《評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認…》
又は取消しの訴え 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第265条、第266条第1項第3号に係る部分を除く。及び第2項、第269条第4号及び第5号に係る部分に限る。、第270条、第271条第1項及
を除く。)及び同節第5款の規定中理事又は理事会に関する規定は、それぞれ清算人又は清算人会に関する規定として清算人又は清算人会に適用があるものとする。この場合において、
第43条第3項
《3 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第72条、第73条第1項及び第74条の規定は、社会福祉法人について準用する。 この場合において、同法第72条及び第73条第1項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監
中「
第72条
《許可の取消し等 都道府県知事は、第62…》
条第1項、第67条第1項、第68条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第1項の規定による届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第62
、
第73条第1項
《市の区域内で行われる隣保事業について第6…》
9条、第70条及び前条の規定を適用する場合においては、第69条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条第2項、第70条及び前条中「都道府県知
」とあるのは「
第72条
《許可の取消し等 都道府県知事は、第62…》
条第1項、第67条第1項、第68条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第1項の規定による届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第62
」と、「同法第72条及び
第73条第1項
《市の区域内で行われる隣保事業について第6…》
9条、第70条及び前条の規定を適用する場合においては、第69条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条第2項、第70条及び前条中「都道府県知
中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監事の過半数をもって」と、同法第74条」とあるのは「これらの規定」と、「「評議員会」と読み替える」とあるのは「、「評議員会」と読み替える」と、
第45条の9第10項
《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》
る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場
中「第181条第1項第3号及び」とあるのは「第181条第1項中「理事会の決議によって」とあるのは「清算人は」と、「定めなければならない」とあるのは「定めなければならない。ただし、清算人会設置法人( 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第46条の6第7項
《7 清算人会設置法人清算人会を置く清算法…》
人をいう。以下同じ。においては、清算人は、3人以上でなければならない。
に規定する清算人会設置法人をいう。)においては、当該事項の決定は、清算人会の決議によらなければならない」と、同項第3号及び同法」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、
第45条の18第3項
《3 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第100条から第103条まで、第104条第1項、第105条及び第106条の規定は、監事について準用する。 この場合において、同法第102条見出しを含む。中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条
中「
第104条第1項
《福利厚生センターは、前条第3号に掲げる業…》
務の開始前に、福利厚生契約に基づき実施する事業に関する約款以下この条において「約款」という。を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第105条
《契約の締結及び解除 福利厚生センターは…》
、福利厚生契約の申込者が第62条第1項若しくは第2項、第67条第1項若しくは第2項、第68条の2第1項若しくは第2項又は第69条第1項第73条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定に違反して
」とあるのは「
第105条
《契約の締結及び解除 福利厚生センターは…》
、福利厚生契約の申込者が第62条第1項若しくは第2項、第67条第1項若しくは第2項、第68条の2第1項若しくは第2項又は第69条第1項第73条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定に違反して
」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3目 財産目録等
46条の22 (財産目録等の作成等)
1項 清算人(清算人会設置法人にあつては、
第46条の17第7項
《7 次に掲げる清算人は、清算人会設置法人…》
の業務を執行する。 1 代表清算人 2 代表清算人以外の清算人であつて、清算人会の決議によつて清算人会設置法人の業務を執行する清算人として選定されたもの
各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、 清算法人 の財産の現況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、
第46条
《解散事由 社会福祉法人は、次の事由によ…》
つて解散する。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「 財産目録等 」という。)を作成しなければならない。
2項 清算人会設置法人においては、 財産目録等 は、清算人会の承認を受けなければならない。
3項 清算人は、 財産目録等 (前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4項 清算法人 は、 財産目録等 を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
46条の23 (財産目録等の提出命令)
1項 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、 財産目録等 の全部又は一部の提出を命ずることができる。
46条の24 (貸借対照表等の作成及び保存)
1項 清算法人 は、厚生労働省令で定めるところにより、各清算事務年度(
第46条
《解散事由 社会福祉法人は、次の事由によ…》
つて解散する。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあつては、その前日)から始まる各1年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2項 前項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3項 清算法人 は、第1項の貸借対照表を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表及びその附属明細書を保存しなければならない。
46条の25 (貸借対照表等の監査等)
1項 監事設置 清算法人 においては、前条第1項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
2項 清算人会設置法人においては、前条第1項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。
46条の26 (貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
1項 清算法人 は、
第46条の24第1項
《清算法人は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、各清算事務年度第46条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあつては、その前日から始まる各1年の期間をいう。に係る貸借対照表及び
に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第1項の規定の適用がある場合にあつては、監査報告を含む。以下この条において「 貸借対照表等 」という。)を、定時評議員会の日の1週間前の日(
第45条の9第10項
《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》
る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第194条第1項
《理事が評議員会の目的である事項について提…》
案をした場合において、当該提案につき評議員当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったも
の場合にあつては、同項の提案があつた日)からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 評議員及び債権者は、 清算法人 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該清算法人の定めた費用を支払わなければならない。
1号 貸借対照表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 貸借対照表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 清算法人 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
46条の27 (貸借対照表等の提出等)
1項 次の各号に掲げる 清算法人 においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。
1号 監事設置 清算法人 (清算人会設置法人を除く。)第46条の25第1項の監査を受けた貸借対照表及び事務報告
2号 清算人会設置法人
第46条の25第2項
《2 清算人会設置法人においては、前条第1…》
項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の監査を受けたものは、清算人会の承認を受けなければならない。
の承認を受けた貸借対照表及び事務報告
3号 前2号に掲げるもの以外の 清算法人 第46条の24第1項の貸借対照表及び事務報告
2項 前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3項 清算人は、第1項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時評議員会に報告しなければならない。
46条の28 (貸借対照表等の提出命令)
1項 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、
第46条の24第1項
《清算法人は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、各清算事務年度第46条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあつては、その前日から始まる各1年の期間をいう。に係る貸借対照表及び
の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
46条の29 (適用除外)
1項 第4節第3款(
第45条の27第4項
《4 社会福祉法人は、計算書類を作成した時…》
から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
及び
第45条の32
《計算書類等の備置き及び閲覧等 社会福祉…》
法人は、計算書類等各会計年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告第45条の28第2項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。をいう。以下この条において同じ。を
から
第45条
《役員の任期 役員の任期は、選任後2年以…》
内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
の三十四までを除く。)の規定は、 清算法人 については、適用しない。
4目 債務の弁済等
46条の30 (債権者に対する公告等)
1項 清算法人 は、
第46条
《解散事由 社会福祉法人は、次の事由によ…》
つて解散する。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
の三各号に掲げる場合に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、2月を下ることができない。
2項 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
46条の31 (債務の弁済の制限)
1項 清算法人 は、前条第1項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算法人は、その債務の不履行によつて生じた責任を免れることができない。
2項 前項の規定にかかわらず、 清算法人 は、前条第1項の期間内であつても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算法人の財産につき存する担保権によつて担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が2人以上あるときは、その全員の同意によつてしなければならない。
46条の32 (条件付債権等に係る債務の弁済)
1項 清算法人 は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
2項 前項の場合には、 清算法人 は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
3項 第1項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、 清算法人 の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
46条の33 (債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限)
1項 清算法人 は、当該清算法人の債務を弁済した後でなければ、その財産の引渡しをすることができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
46条の34 (清算からの除斥)
1項 清算法人 の債権者(判明している債権者を除く。)であつて
第46条の30第1項
《清算法人は、第46条の三各号に掲げる場合…》
に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、当該期
の期間内にその債権の申出をしなかつたものは、清算から除斥される。
2項 前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
5目 残余財産の帰属
47条
1項 解散した 社会福祉法 人 の残余財産は、合併(合併により当該 社会福祉法 人が消滅する場合に限る。)及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2項 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
6目 清算事務の終了等
47条の2 (清算事務の終了等)
1項 清算法人 は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
2項 清算人会設置法人においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
3項 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4項 前項の承認があつたときは、任務を怠つたことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があつたときは、この限りでない。
47条の3 (帳簿資料の保存)
1項 清算人(清算人会設置法人にあつては、
第46条の17第7項
《7 次に掲げる清算人は、清算人会設置法人…》
の業務を執行する。 1 代表清算人 2 代表清算人以外の清算人であつて、清算人会の決議によつて清算人会設置法人の業務を執行する清算人として選定されたもの
各号に掲げる清算人)は、 清算法人 の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から10年間、清算法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「 帳簿資料 」という。)を保存しなければならない。
2項 裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わつて 帳簿資料 を保存する者を選任することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
3項 前項の規定により選任された者は、 清算法人 の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から10年間、 帳簿資料 を保存しなければならない。
4項 第2項の規定による選任の手続に関する費用は、 清算法人 の負担とする。
47条の4 (裁判所による監督)
1項 社会福祉法 人 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項 社会福祉法 人 の解散及び清算を監督する裁判所は、 社会福祉法 人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
47条の5 (清算結了の届出)
1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
47条の6 (検査役の選任)
1項 裁判所は、 社会福祉法 人 の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項 第46条の13
《裁判所の選任する清算人の報酬 裁判所は…》
、第46条の6第2項又は第3項の規定により清算人を選任した場合には、清算法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなけれ
の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「 社会福祉法 人 及び検査役」と読み替えるものとする。
47条の7 (準用規定)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第287条第1項
《この法律の規定による非訟事件次項に規定す…》
る事件を除く。は、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
、
第288条
《疎明 この法律の規定による許可の申立て…》
をする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
、
第289条
《陳述の聴取 裁判所は、この法律の規定に…》
よる非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。 ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をすると
(第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。)、
第290条
《理由の付記 この法律の規定による非訟事…》
件についての裁判には、理由を付さなければならない。 ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。 1 前条第2号に掲げる裁判 2 第293条各号に掲げる裁判
、
第291条
《即時抗告 次の各号に掲げる裁判に対して…》
は、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。 1 第262条第1項の規定による保全処分についての裁判 利害関係人 2 第289条各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者同条第2号及
(第2号に係る部分に限る。)、
第292条
《原裁判の執行停止 前条の即時抗告は、執…》
行停止の効力を有する。 ただし、第289条第2号から第4号までに掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。
、
第293条
《不服申立ての制限 次に掲げる裁判に対し…》
ては、不服を申し立てることができない。 1 第289条第2号に規定する1時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、同号に規定する1時清算人若しくは代表清算人の職務を行
(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、
第294条
《非訟事件手続法の規定の適用除外 この法…》
律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法2011年法律第51号第40条及び第57条第2項第2号の規定は、適用しない。
及び
第295条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
の規定は、 社会福祉法 人 の解散及び清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3款 合併 > 1目 通則
48条
1項 社会福祉法 人 は、他の 社会福祉法 人と合併することができる。この場合においては、合併をする 社会福祉法 人は、合併契約を締結しなければならない。
2目 吸収合併
49条 (吸収合併契約)
1項 社会福祉法 人 が吸収合併( 社会福祉法 人が他の 社会福祉法 人とする合併であつて、合併により消滅する 社会福祉法 人の権利義務の全部を合併後存続する 社会福祉法 人に承継させるものをいう。以下この目及び
第165条第11号
《第165条 社会福祉法人の評議員、理事、…》
監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、第155条第1項第3号に規定する1時評
において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する 社会福祉法 人(以下この目において「 吸収合併存続 社会福祉法 人 」という。)及び吸収合併により消滅する 社会福祉法 人(以下この目において「 吸収合併消滅 社会福祉法 人 」という。)の名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
50条 (吸収合併の効力の発生等)
1項 社会福祉法 人 の吸収合併は、 吸収合併存続 社会福祉法 人 の主たる事務所の所在地において合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
2項 吸収合併存続 社会福祉法 人 は、吸収合併の登記の日に、 吸収合併消滅 社会福祉法 人 の一切の権利義務(当該吸収合併消滅 社会福祉法 人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
3項 吸収合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項 第32条
《認可 所轄庁は、前条第1項の規定による…》
認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決
の規定は、前項の認可について準用する。
51条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 吸収合併消滅 社会福祉法 人 は、次条の評議員会の日の2週間前の日(
第45条の9第10項
《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》
る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第194条第1項
《理事が評議員会の目的である事項について提…》
案をした場合において、当該提案につき評議員当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったも
の場合にあつては、同項の提案があつた日)から吸収合併の登記の日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 吸収合併消滅 社会福祉法 人 の評議員及び債権者は、吸収合併消滅 社会福祉法 人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅 社会福祉法 人の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 吸収合併消滅 社会福祉法 人 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
52条 (吸収合併契約の承認)
53条 (債権者の異議)
1項 吸収合併消滅 社会福祉法 人 は、
第50条第3項
《3 吸収合併は、所轄庁の認可を受けなけれ…》
ば、その効力を生じない。
の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。
1号 吸収合併をする旨
2号 吸収合併存続 社会福祉法 人 の名称及び住所
3号 吸収合併消滅 社会福祉法 人 及び 吸収合併存続 社会福祉法 人 の計算書類(
第45条の27第2項
《2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月…》
以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
に規定する計算書類をいう。以下この款において同じ。)に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
4号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
2項 債権者が前項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
3項 債権者が第1項第4号の期間内に異議を述べたときは、 吸収合併消滅 社会福祉法 人 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
54条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 吸収合併存続 社会福祉法 人 は、次条第1項の評議員会の日の2週間前の日(
第45条の9第10項
《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》
る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第194条第1項
《理事が評議員会の目的である事項について提…》
案をした場合において、当該提案につき評議員当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったも
の場合にあつては、同項の提案があつた日)から吸収合併の登記の日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 吸収合併存続 社会福祉法 人 の評議員及び債権者は、吸収合併存続 社会福祉法 人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続 社会福祉法 人の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 吸収合併存続 社会福祉法 人 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
54条の2 (吸収合併契約の承認)
1項 吸収合併存続 社会福祉法 人 は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2項 吸収合併存続 社会福祉法 人 が承継する 吸収合併消滅 社会福祉法 人 の債務の額として厚生労働省令で定める額が吸収合併存続 社会福祉法 人が承継する吸収合併消滅 社会福祉法 人の資産の額として厚生労働省令で定める額を超える場合には、理事は、前項の評議員会において、その旨を説明しなければならない。
54条の3 (債権者の異議)
1項 吸収合併存続 社会福祉法 人 は、
第50条第3項
《3 吸収合併は、所轄庁の認可を受けなけれ…》
ば、その効力を生じない。
の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。
1号 吸収合併をする旨
2号 吸収合併消滅 社会福祉法 人 の名称及び住所
3号 吸収合併存続 社会福祉法 人 及び 吸収合併消滅 社会福祉法 人 の計算書類に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
4号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
2項 債権者が前項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
3項 債権者が第1項第4号の期間内に異議を述べたときは、 吸収合併存続 社会福祉法 人 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
54条の4 (吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 吸収合併存続 社会福祉法 人 は、吸収合併の登記の日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続 社会福祉法 人が承継した 吸収合併消滅 社会福祉法 人 の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2項 吸収合併存続 社会福祉法 人 は、吸収合併の登記の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3項 吸収合併存続 社会福祉法 人 の評議員及び債権者は、吸収合併存続 社会福祉法 人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続 社会福祉法 人の定めた費用を支払わなければならない。
1号 第1項の書面の閲覧の請求
2号 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 第1項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 吸収合併存続 社会福祉法 人 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3目 新設合併
54条の5 (新設合併契約)
1項 二以上の 社会福祉法 人 が新設合併(二以上の 社会福祉法 人がする合併であつて、合併により消滅する 社会福祉法 人の権利義務の全部を合併により設立する 社会福祉法 人に承継させるものをいう。以下この目及び
第165条第11号
《第165条 社会福祉法人の評議員、理事、…》
監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、第155条第1項第3号に規定する1時評
において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 新設合併により消滅する 社会福祉法 人 (以下この目において「 新設合併消滅 社会福祉法 人 」という。)の名称及び住所
2号 新設合併により設立する 社会福祉法 人 (以下この目において「 新設合併設立 社会福祉法 人 」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
3号 前号に掲げるもののほか、 新設合併設立 社会福祉法 人 の定款で定める事項
4号 前3号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
54条の6 (新設合併の効力の発生等)
1項 新設合併設立 社会福祉法 人 は、その成立の日に、 新設合併消滅 社会福祉法 人 の一切の権利義務(当該新設合併消滅 社会福祉法 人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2項 新設合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 第32条
《認可 所轄庁は、前条第1項の規定による…》
認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決
の規定は、前項の認可について準用する。
54条の7 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 新設合併消滅 社会福祉法 人 は、次条の評議員会の日の2週間前の日(
第45条の9第10項
《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》
る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第194条第1項
《理事が評議員会の目的である事項について提…》
案をした場合において、当該提案につき評議員当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったも
の場合にあつては、同項の提案があつた日)から 新設合併設立 社会福祉法 人 の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 新設合併消滅 社会福祉法 人 の評議員及び債権者は、新設合併消滅 社会福祉法 人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅 社会福祉法 人の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 新設合併消滅 社会福祉法 人 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
54条の8 (新設合併契約の承認)
54条の9 (債権者の異議)
1項 新設合併消滅 社会福祉法 人 は、
第54条の6第2項
《2 新設合併は、所轄庁の認可を受けなけれ…》
ば、その効力を生じない。
の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。
1号 新設合併をする旨
2号 他の 新設合併消滅 社会福祉法 人 及び 新設合併設立 社会福祉法 人 の名称及び住所
3号 新設合併消滅 社会福祉法 人 の計算書類に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
4号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
2項 債権者が前項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該新設合併について承認をしたものとみなす。
3項 債権者が第1項第4号の期間内に異議を述べたときは、 新設合併消滅 社会福祉法 人 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
54条の10 (設立の特則)
1項 第32条
《認可 所轄庁は、前条第1項の規定による…》
認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決
、
第33条
《定款の補充 社会福祉法人を設立しようと…》
する者が、第31条第1項第2号から第15号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。
及び
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
の規定は、 新設合併設立 社会福祉法 人 の設立については、適用しない。
2項 新設合併設立 社会福祉法 人 の定款は、 新設合併消滅 社会福祉法 人 が作成する。この場合においては、
第31条第1項
《社会福祉法人を設立しようとする者は、定款…》
をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5 評議員
の認可を受けることを要しない。
54条の11 (新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 新設合併設立 社会福祉法 人 は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立 社会福祉法 人が承継した 新設合併消滅 社会福祉法 人 の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2項 新設合併設立 社会福祉法 人 は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3項 新設合併設立 社会福祉法 人 の評議員及び債権者は、新設合併設立 社会福祉法 人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立 社会福祉法 人の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 新設合併設立 社会福祉法 人 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4目 合併の無効の訴え
55条
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第264条第1項
《次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に…》
定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。 1 一般社団法人等の設立 一般社団法人等の成立の日から2年以内 2 一般社団法人等の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から6箇月以内 3 一般社団
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第2項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、
第269条
《被告 次の各号に掲げる訴え以下この節に…》
おいて「一般社団法人等の組織に関する訴え」と総称する。については、当該各号に定める者を被告とする。 1 一般社団法人等の設立の無効の訴え 設立する一般社団法人等 2 一般社団法人等の吸収合併の無効の訴
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、
第270条
《訴えの管轄 一般社団法人等の組織に関す…》
る訴えは、被告となる一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
、
第271条第1項
《一般社団法人等の組織に関する訴えであって…》
、社員が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該一般社団法人等の組織に関する訴えを提起した社員に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。 ただし、当該社員が
及び第3項、
第272条
《弁論等の必要的併合 同1の請求を目的と…》
する一般社団法人等の組織に関する訴えに係る二以上の訴訟が同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
から
第275条
《合併の無効判決の効力 次の各号に掲げる…》
行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした一般社団法人等は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める一般社団法人等が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。
まで並びに
第277条
《原告が敗訴した場合の損害賠償責任 一般…》
社団法人等の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 社会福祉法 人 の合併の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第264条第2項第2号中「社員等であった者」とあるのは「評議員等(評議員、理事、監事又は清算人をいう。以下同じ。)であった者」と、「社員等、」とあるのは「評議員等、」と、同項第3号中「社員等」とあるのは「評議員等」と、同法第271条第1項中「社員」とあるのは「債権者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7節 社会福祉充実計画
55条の2 (社会福祉充実計画の承認)
1項 社会福祉法 人 は、毎会計年度において、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該会計年度の前会計年度の末日(同号において「 基準日 」という。)において現に行つている 社会福祉事業 若しくは 公益事業 (以下この項及び第3項第1号において「 既存事業 」という。)の充実又は 既存事業 以外の社会福祉事業若しくは公益事業(同項第1号において「 新規事業 」という。)の実施に関する計画(以下「 社会福祉充実計画 」という。)を作成し、これを所轄庁に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、当該会計年度前の会計年度において作成した第11項に規定する承認 社会福祉充実計画 の実施期間中は、この限りでない。
1号 当該会計年度の前会計年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額
2号 基準日 において現に行つている事業を継続するために必要な財産の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
2項 前項の承認の申請は、
第59条
《所轄庁への届出 社会福祉法人は、毎会計…》
年度終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。 1 第45条の32第1項に規定する計算書類等 2 第45条の34第2項に規定する財産目録等
の規定による届出と同時に行わなければならない。
3項 社会福祉充実計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 既存事業 (充実する部分に限る。)又は 新規事業 (以下この条において「 社会福祉充実事業 」という。)の規模及び内容
2号 社会福祉充実事業 を行う区域(以下この条において「 事業区域 」という。)
3号 社会福祉充実事業 の実施に要する費用の額(第5項において「 事業費 」という。)
4号 第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除して得た額(第5項及び第9項第1号において「 社会福祉充実残額 」という。)
5号 社会福祉充実計画 の実施期間
6号 その他厚生労働省令で定める事項
4項 社会福祉法 人 は、前項第1号に掲げる事項の記載に当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事業の順にその実施について検討し、行う事業を記載しなければならない。
1号 社会福祉事業 又は 公益事業 (
第2条第4項第4号
《4 この法律における「社会福祉事業」には…》
、次に掲げる事業は、含まれないものとする。 1 更生保護事業法1995年法律第86号に規定する更生保護事業以下「更生保護事業」という。 2 実施期間が6月前項第13号に掲げる事業にあつては、3月を超え
に掲げる事業に限る。)
2号 公益事業 (
第2条第4項第4号
《4 この法律における「社会福祉事業」には…》
、次に掲げる事業は、含まれないものとする。 1 更生保護事業法1995年法律第86号に規定する更生保護事業以下「更生保護事業」という。 2 実施期間が6月前項第13号に掲げる事業にあつては、3月を超え
に掲げる事業を除き、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする 事業区域 の住民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提供するものに限る。第6項及び第9項第3号において「 地域公益事業 」という。)
3号 公益事業 (前2号に掲げる事業を除く。)
5項 社会福祉法 人 は、 社会福祉充実計画 の作成に当たつては、 事業費 及び 社会福祉充実残額 について、公認会計士、税理士その他財務に関する専門的な知識経験を有する者として厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。
6項 社会福祉法 人 は、 地域公益事業 を行う 社会福祉充実計画 の作成に当たつては、当該地域公益事業の内容及び 事業区域 における需要について、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を聴かなければならない。
7項 社会福祉充実計画 は、評議員会の承認を受けなければならない。
8項 所轄庁は、 社会福祉法 人 に対し、 社会福祉充実計画 の作成及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の支援を行うものとする。
9項 所轄庁は、第1項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る 社会福祉充実計画 が、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
1号 社会福祉充実事業 として記載されている 社会福祉事業 又は 公益事業 の規模及び内容が、 社会福祉充実残額 に照らして適切なものであること。
2号 社会福祉充実事業 として 社会福祉事業 が記載されている場合にあつては、その規模及び内容が、当該社会福祉事業に係る 事業区域 における需要及び供給の見通しに照らして適切なものであること。
3号 社会福祉充実事業 として 地域公益事業 が記載されている場合にあつては、その規模及び内容が、当該地域公益事業に係る 事業区域 における需要に照らして適切なものであること。
4号 その他厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
10項 所轄庁は、 社会福祉充実計画 が前項第2号及び第3号に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
11項 第1項の承認を受けた 社会福祉法 人 は、同項の承認があつた 社会福祉充実計画 (次条第1項の変更の承認があつたときは、その変更後のもの。同項及び
第55条の4
《社会福祉充実計画の終了 第55条の2第…》
1項の承認を受けた社会福祉法人は、やむを得ない事由により承認社会福祉充実計画に従つて事業を行うことが困難であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けて、当該承認社会福
において「 承認社会福祉充実計画 」という。)に従つて事業を行わなければならない。
55条の3 (社会福祉充実計画の変更)
1項 前条第1項の承認を受けた 社会福祉法 人 は、 承認社会福祉充実計画 の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前条第1項の承認を受けた 社会福祉法 人 は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
3項 前条第3項から第10項までの規定は、第1項の変更の申請について準用する。
55条の4 (社会福祉充実計画の終了)
1項 第55条の2第1項
《社会福祉法人は、毎会計年度において、第1…》
号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該会計年度の前会計年度の末日同号において「基準日」という。において現に行つている社会福祉事業若しくは公益事業以下この項
の承認を受けた 社会福祉法 人 は、やむを得ない事由により 承認社会福祉充実計画 に従つて事業を行うことが困難であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けて、当該承認社会福祉充実計画を終了することができる。
8節 助成及び監督
56条 (監督)
1項 所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、 社会福祉法 人 に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、 社会福祉法 人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4項 所轄庁は、 社会福祉法 人 が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該 社会福祉法 人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く。)をとるべき旨を勧告することができる。
5項 所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた 社会福祉法 人 が同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
6項 所轄庁は、第4項の規定による勧告を受けた 社会福祉法 人 が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該 社会福祉法 人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。
7項 社会福祉法 人 が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該 社会福祉法 人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。
8項 所轄庁は、 社会福祉法 人 が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに1年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。
9項 所轄庁は、第7項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、当該 社会福祉法 人 に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、当該 社会福祉法 人に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及びその勧告をなすべき理由を通知しなければならない。
10項 前項の通知を受けた 社会福祉法 人 は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
11項 第9項の規定による弁明を聴取した者は、聴取書及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し、これを所轄庁に提出しなければならない。
57条 (公益事業又は収益事業の停止)
1項 所轄庁は、
第26条第1項
《社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業…》
に支障がない限り、公益を目的とする事業以下「公益事業」という。又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業第2条第4項第4号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第57条第2号において同じ。の経営
の規定により 公益事業 又は 収益事業 を行う 社会福祉法 人 につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該 社会福祉法 人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
1号 当該 社会福祉法 人 が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
2号 当該 社会福祉法 人 が当該 収益事業 から生じた収益を当該 社会福祉法 人の行う 社会福祉事業 及び 公益事業 以外の目的に使用すること。
3号 当該 公益事業 又は 収益事業 の継続が当該 社会福祉法 人 の行う 社会福祉事業 に支障があること。
57条の2 (関係都道府県知事等の協力)
1項 関係都道府県知事等( 社会福祉法 人 の事務所、事業所、施設その他これらに準ずるものの所在地の都道府県知事又は市町村長であつて、当該 社会福祉法 人の所轄庁以外の者をいう。次項において同じ。)は、当該 社会福祉法 人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該 社会福祉法 人の所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
2項 所轄庁は、
第56条第1項
《所轄庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させるこ
及び第4項から第9項まで並びに前条の事務を行うため必要があると認めるときは、関係都道府県知事等に対し、情報又は資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
58条 (助成等)
1項 国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、 社会福祉法 人 に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該 社会福祉法 人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、 国有財産法 (1948年法律第73号)及び 地方自治法
第237条第2項
《2 第238条の4第1項の規定の適用があ…》
る場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはなら
の規定の適用を妨げない。
2項 前項の規定により、 社会福祉法 人 に対する助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該 社会福祉法 人に対して、次に掲げる権限を有する。
1号 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。
2号 助成の目的に照らして、 社会福祉法 人 の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
3号 社会福祉法 人 の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。
3項 国又は地方公共団体は、 社会福祉法 人 が前項の規定による措置に従わなかつたときは、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
4項 第56条第9項
《9 所轄庁は、第7項の規定により役員の解…》
職を勧告しようとする場合には、当該社会福祉法人に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。 この場合においては、当該社会福祉法人に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき
から第11項までの規定は、第2項第3号の規定により解職を勧告し、又は前項の規定により補助金若しくは貸付金の全部若しくは一部の返還を命令する場合に準用する。
59条 (所轄庁への届出)
1項 社会福祉法 人 は、毎会計年度終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。
1号 第45条の32第1項
《社会福祉法人は、計算書類等各会計年度に係…》
る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告第45条の28第2項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。をいう。以下この条において同じ。を、定時評議員会の日の2週間前の日
に規定する計算書類等
2号 第45条の34第2項に規定する 財産目録等
59条の2 (情報の公開等)
1項 社会福祉法 人 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
1号 第31条第1項
《社会福祉法人を設立しようとする者は、定款…》
をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5 評議員
若しくは
第45条の36第2項
《2 定款の変更厚生労働省令で定める事項に…》
係るものを除く。は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けたとき、又は同条第4項の規定による届出をしたとき定款の内容
2号 第45条の35第2項
《2 前項の報酬等の支給の基準は、評議員会…》
の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の承認を受けたとき当該承認を受けた報酬等の支給の基準
3号 前条の規定による届出をしたとき同条各号に掲げる書類のうち厚生労働省令で定める書類の内容
2項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する 社会福祉法 人 (厚生労働大臣が所轄庁であるものを除く。)の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料を作成するものとする。この場合において、都道府県知事は、その内容を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に対し、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により報告するものとする。
3項 都道府県知事は、前項前段の事務を行うため必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する 社会福祉法 人 の所轄庁(市長に限る。次項において同じ。)に対し、 社会福祉法 人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
4項 所轄庁は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。
5項 厚生労働大臣は、 社会福祉法 人 に関する情報に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に当該情報を提供できるよう必要な施策を実施するものとする。
6項 厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する 社会福祉法 人 の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
7項 第4項の規定は、都道府県知事が前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供する場合について準用する。
59条の3 (厚生労働大臣及び都道府県知事の支援)
1項 厚生労働大臣は、都道府県知事及び市長に対して、都道府県知事は、市長に対して、 社会福祉法 人 の指導及び監督に関する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行うよう努めなければならない。
7章 社会福祉事業
60条 (経営主体)
61条 (事業経営の準則)
1項 国、地方公共団体、 社会福祉法 人 その他 社会福祉事業 を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。
1号 国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の 社会福祉事業 を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。
2号 国及び地方公共団体は、他の 社会福祉事業 を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。
3号 社会福祉事業 を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと。
2項 前項第1号の規定は、国又は地方公共団体が、その経営する 社会福祉事業 について、福祉サービスを必要とする者を施設に入所させることその他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない。
62条 (社会福祉施設の設置)
1項 市町村又は 社会福祉法 人 は、施設を設置して、第1種 社会福祉事業 を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「 社会福祉施設 」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
1号 施設の名称及び種類
2号 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
3号 条例、定款その他の基本約款
4号 建物その他の設備の規模及び構造
5号 事業開始の予定年月日
6号 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
7号 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2項 国、都道府県、市町村及び 社会福祉法 人 以外の者は、 社会福祉施設 を設置して、第1種 社会福祉事業 を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3項 前項の許可を受けようとする者は、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
1号 当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法
2号 施設の管理者の資産状況
3号 建物その他の設備の使用の権限
4号 経理の方針
5号 事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置
4項 都道府県知事は、第2項の許可の申請があつたときは、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
の規定により都道府県の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。
1号 当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
2号 当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
3号 実務を担当する幹部職員が 社会福祉事業 に関する経験、熱意及び能力を有すること。
4号 当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が 社会福祉法 人 に準ずるものであること。
5号 脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
5項 都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、 社会福祉施設 設置の許可を与えなければならない。
6項 都道府県知事は、前項の許可を与えるに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
63条 (社会福祉施設に係る届出事項等の変更)
1項 前条第1項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
2項 前条第2項の規定による許可を受けた者は、同条第1項第4号、第5号及び第7号並びに同条第3項第1号、第4号及び第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
3項 前条第4項から第6項までの規定は、前項の規定による許可の申請があつた場合に準用する。
64条 (社会福祉施設の廃止)
1項 第62条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて、 社会福祉事業 を経営する者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の1月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
65条 (社会福祉施設の基準)
1項 都道府県は、 社会福祉施設 の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
2項 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
1号 社会福祉施設 に配置する職員及びその員数
2号 社会福祉施設 に係る居室の床面積
3号 社会福祉施設 の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
4号 社会福祉施設 の利用定員
3項 社会福祉施設 の設置者は、第1項の基準を遵守しなければならない。
66条 (社会福祉施設の管理者)
1項 社会福祉施設 には、専任の管理者を置かなければならない。
67条 (施設を必要としない第1種社会福祉事業の開始)
1項 市町村又は 社会福祉法 人 は、施設を必要としない第1種 社会福祉事業 を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。
1号 経営者の名称及び主たる事務所の所在地
2号 事業の種類及び内容
3号 条例、定款その他の基本約款
2項 国、都道府県、市町村及び 社会福祉法 人 以外の者は、施設を必要としない第1種 社会福祉事業 を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3項 前項の許可を受けようとする者は、第1項各号並びに
第62条第3項第1号
《3 前項の許可を受けようとする者は、第1…》
項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。 1 当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法 2 施設の管理者の資産状況 3 建物その
、第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
4項 都道府県知事は、第2項の許可の申請があつたときは、
第62条第4項
《4 都道府県知事は、第2項の許可の申請が…》
あつたときは、第65条の規定により都道府県の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。 1 当該事業を経営するために必要な経済的基礎が
各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。
5項 第62条第5項
《5 都道府県知事は、前項に規定する審査の…》
結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、社会福祉施設設置の許可を与えなければならない。
及び第6項の規定は、前項の場合に準用する。
68条 (施設を必要としない第1種社会福祉事業の変更及び廃止)
1項 前条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて 社会福祉事業 を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
68条の2 (社会福祉住居施設の設置)
1項 市町村又は 社会福祉法 人 は、住居の用に供するための施設を設置して、第2種 社会福祉事業 を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、その施設(以下「 社会福祉住居施設 」という。)を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
1号 施設の名称及び種類
2号 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
3号 条例、定款その他の基本約款
4号 建物その他の設備の規模及び構造
5号 事業開始の年月日
6号 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
7号 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2項 国、都道府県、市町村及び 社会福祉法 人 以外の者は、 社会福祉住居施設 を設置して、第2種 社会福祉事業 を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、前項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
3項 市及び福祉に関する事務所を設置する町村の長は、前項の規定による届出がされていない疑いがある 社会福祉住居施設 を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該社会福祉住居施設の所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
68条の3 (社会福祉住居施設に係る届出事項の変更)
1項 前条第1項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
2項 前条第2項の規定による届出をした者は、同条第1項第4号、第5号及び第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
3項 前条第2項の規定による届出をした者は、同条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
68条の4 (社会福祉住居施設の廃止)
1項 第68条の2第1項
《市町村又は社会福祉法人は、住居の用に供す…》
るための施設を設置して、第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、その施設以下「社会福祉住居施設」という。を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
又は第2項の規定による届出をした者は、その事業を廃止したときは、廃止の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
68条の5 (社会福祉住居施設の基準)
1項 都道府県は、 社会福祉住居施設 の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉住居施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
2項 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
1号 社会福祉住居施設 に配置する職員及びその員数
2号 社会福祉住居施設 に係る居室の床面積
3号 社会福祉住居施設 の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
4号 社会福祉住居施設 の利用定員
3項 社会福祉住居施設 の設置者は、第1項の基準を遵守しなければならない。
68条の6 (社会福祉住居施設の管理者)
1項 第66条
《社会福祉施設の管理者 社会福祉施設には…》
、専任の管理者を置かなければならない。
の規定は、 社会福祉住居施設 について準用する。
69条 (住居の用に供するための施設を必要としない第2種社会福祉事業の開始等)
1項 国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第2種 社会福祉事業 を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に
第67条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を必要とし…》
ない第1種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 経営者の名称及び主たる事務所の所在地 2 事業の種類及び内容
各号に掲げる事項を届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
70条 (調査)
1項 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、 社会福祉事業 を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
71条 (改善命令)
1項 都道府県知事は、
第62条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて 社会福祉事業 を経営する者の施設又は
第68条の2第1項
《市町村又は社会福祉法人は、住居の用に供す…》
るための施設を設置して、第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、その施設以下「社会福祉住居施設」という。を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、
第65条第1項
《都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び…》
構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
又は
第68条の5第1項
《都道府県は、社会福祉住居施設の設備の規模…》
及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉住居施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
72条 (許可の取消し等)
1項 都道府県知事は、
第62条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
、
第67条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を必要とし…》
ない第1種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 経営者の名称及び主たる事務所の所在地 2 事業の種類及び内容
、
第68条の2第1項
《市町村又は社会福祉法人は、住居の用に供す…》
るための施設を設置して、第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、その施設以下「社会福祉住居施設」という。を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
若しくは第2項若しくは
第69条第1項
《国及び都道府県以外の者は、住居の用に供す…》
るための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
の規定による届出をし、又は
第62条第2項
《2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人…》
以外の者は、社会福祉施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
若しくは
第67条第2項
《2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人…》
以外の者は、施設を必要としない第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けて 社会福祉事業 を経営する者が、
第62条第6項
《6 都道府県知事は、前項の許可を与えるに…》
当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
(
第63条第3項
《3 前条第4項から第6項までの規定は、前…》
項の規定による許可の申請があつた場合に準用する。
及び
第67条第5項
《5 第62条第5項及び第6項の規定は、前…》
項の場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反し、
第63条第1項
《前条第1項の規定による届出をした者は、そ…》
の届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
若しくは第2項、
第68条
《施設を必要としない第1種社会福祉事業の変…》
更及び廃止 前条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に
、
第68条
《施設を必要としない第1種社会福祉事業の変…》
更及び廃止 前条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に
の三若しくは
第69条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、その…》
届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 その事業を廃止したときも、同様とする。
の規定に違反し、
第70条
《調査 都道府県知事は、この法律の目的を…》
達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は
第62条第2項
《2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人…》
以外の者は、社会福祉施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
若しくは
第67条第2項
《2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人…》
以外の者は、施設を必要としない第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可を取り消すことができる。
2項 都道府県知事は、
第62条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
、
第67条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を必要とし…》
ない第1種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 経営者の名称及び主たる事務所の所在地 2 事業の種類及び内容
、
第68条の2第1項
《市町村又は社会福祉法人は、住居の用に供す…》
るための施設を設置して、第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、その施設以下「社会福祉住居施設」という。を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
若しくは第2項若しくは
第69条第1項
《国及び都道府県以外の者は、住居の用に供す…》
るための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
の規定による届出をし、若しくは
第74条
《適用除外 第62条から第71条まで並び…》
に第72条第1項及び第3項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。
に規定する他の法律に基づく届出をし、又は
第62条第2項
《2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人…》
以外の者は、社会福祉施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
若しくは
第67条第2項
《2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人…》
以外の者は、施設を必要としない第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受け、若しくは
第74条
《適用除外 第62条から第71条まで並び…》
に第72条第1項及び第3項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。
に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて 社会福祉事業 を経営する者(次章において「 社会福祉事業の経営者 」という。)が、
第77条
《利用契約の成立時の書面の交付 社会福祉…》
事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約厚生労働省令で定めるものを除く。が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該社会福祉事
又は
第79条
《誇大広告の禁止 社会福祉事業の経営者は…》
、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有
の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は
第62条第2項
《2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人…》
以外の者は、社会福祉施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
若しくは
第67条第2項
《2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人…》
以外の者は、施設を必要としない第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可若しくは
第74条
《適用除外 第62条から第71条まで並び…》
に第72条第1項及び第3項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。
に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。
3項 都道府県知事は、
第62条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
若しくは第2項、
第67条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を必要とし…》
ない第1種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 経営者の名称及び主たる事務所の所在地 2 事業の種類及び内容
若しくは第2項、
第68条の2第1項
《市町村又は社会福祉法人は、住居の用に供す…》
るための施設を設置して、第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、その施設以下「社会福祉住居施設」という。を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
若しくは第2項又は
第69条第1項
《国及び都道府県以外の者は、住居の用に供す…》
るための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
の規定に違反して 社会福祉事業 を経営する者が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることができる。
73条 (市の区域内で行われる隣保事業の特例)
1項 市の区域内で行われる隣保事業について
第69条
《住居の用に供するための施設を必要としない…》
第2種社会福祉事業の開始等 国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項
、
第70条
《調査 都道府県知事は、この法律の目的を…》
達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
及び前条の規定を適用する場合においては、
第69条第1項
《国及び都道府県以外の者は、住居の用に供す…》
るための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条第2項、
第70条
《調査 都道府県知事は、この法律の目的を…》
達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
及び前条中「都道府県知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
74条 (適用除外)
1項 第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
から
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
まで並びに
第72条第1項
《都道府県知事は、第62条第1項、第67条…》
第1項、第68条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第1項の規定による届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第62条第6項第63条第
及び第3項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。
8章 福祉サービスの適切な利用 > 1節 情報の提供等
75条 (情報の提供)
1項 社会福祉事業 の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
76条 (利用契約の申込み時の説明)
1項 社会福祉事業 の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならない。
77条 (利用契約の成立時の書面の交付)
1項 社会福祉事業 の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1号 当該 社会福祉事業 の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
2号 当該 社会福祉事業 の経営者が提供する福祉サービスの内容
3号 当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
4号 その他厚生労働省令で定める事項
2項 社会福祉事業 の経営者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令の定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社会福祉事業の経営者は、当該書面を交付したものとみなす。
78条 (福祉サービスの質の向上のための措置等)
1項 社会福祉事業 の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2項 国は、 社会福祉事業 の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
79条 (誇大広告の禁止)
1項 社会福祉事業 の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
2節 福祉サービスの利用の援助等
80条 (福祉サービス利用援助事業の実施に当たつての配慮)
1項 福祉サービス利用援助事業を行う者は、当該事業を行うに当たつては、利用者の意向を10分に尊重するとともに、利用者の立場に立つて公正かつ適切な方法により行わなければならない。
81条 (都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等)
1項 都道府県社会福祉協議会は、
第110条第1項
《都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域…》
内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するも
各号に掲げる事業を行うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うとともに、これと併せて、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行うものとする。
82条 (社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
1項 社会福祉事業 の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
83条 (運営適正化委員会)
1項 都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。
84条 (運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)
1項 運営適正化委員会は、
第81条
《都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス…》
利用援助事業等 都道府県社会福祉協議会は、第110条第1項各号に掲げる事業を行うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービ
の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
2項 福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
85条 (運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)
1項 運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。
2項 運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあつせんを行うことができる。
86条 (運営適正化委員会から都道府県知事への通知)
1項 運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
87条 (政令への委任)
1項 この節に規定するもののほか、運営適正化委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
3節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援
88条
1項 都道府県社会福祉協議会は、
第110条第1項
《都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域…》
内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するも
各号に掲げる事業を行うほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達に資するため、必要に応じ、社会福祉を目的とする事業を経営する者がその行つた福祉サービスの提供に要した費用に関して地方公共団体に対して行う請求の事務の代行その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者が当該事業を円滑に実施することができるよう支援するための事業を実施するよう努めなければならない。ただし、他に当該事業を実施する適切な者がある場合には、この限りでない。
9章 社会福祉事業等に従事する者の確保の促進 > 1節 基本指針等
89条 (基本指針)
1項 厚生労働大臣は、 社会福祉事業 の適正な実施を確保し、社会福祉事業その他の政令で定める社会福祉を目的とする事業(以下この章において「 社会福祉事業等 」という。)の健全な発達を図るため、社会福祉事業等に従事する者(以下この章において「 社会福祉事業等従事者 」という。)の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針(以下「 基本指針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本指針 に定める事項は、次のとおりとする。
1号 社会福祉事業 等従事者の就業の動向に関する事項
2号 社会福祉事業 等を経営する者が行う、社会福祉事業等従事者に係る処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である者に係るものを除く。)及び資質の向上並びに新規の社会福祉事業等従事者の確保に資する措置その他の社会福祉事業等従事者の確保に資する措置の内容に関する事項
3号 前号に規定する措置の内容に関して、その適正かつ有効な実施を図るために必要な措置の内容に関する事項
4号 国民の 社会福祉事業 等に対する理解を深め、国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置の内容に関する事項
3項 厚生労働大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び総務大臣に協議するとともに、社会保障審議会及び都道府県の意見を聴かなければならない。
4項 厚生労働大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
90条 (社会福祉事業等を経営する者の講ずべき措置)
1項 社会福祉事業 等を経営する者は、前条第2項第2号に規定する措置の内容に即した措置を講ずるように努めなければならない。
2項 社会福祉事業 等を経営する者は、前条第2項第4号に規定する措置の内容に即した措置を講ずる者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。
91条 (指導及び助言)
1項 国及び都道府県は、 社会福祉事業 等を経営する者に対し、
第89条第2項第2号
《2 基本指針に定める事項は、次のとおりと…》
する。 1 社会福祉事業等従事者の就業の動向に関する事項 2 社会福祉事業等を経営する者が行う、社会福祉事業等従事者に係る処遇の改善国家公務員及び地方公務員である者に係るものを除く。及び資質の向上並び
に規定する措置の内容に即した措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
92条 (国及び地方公共団体の措置)
1項 国は、 社会福祉事業 等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2項 地方公共団体は、 社会福祉事業 等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2節 福祉人材センター > 1款 都道府県福祉人材センター
93条 (指定等)
1項 都道府県知事は、 社会福祉事業 等に関する連絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された 社会福祉法 人 であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに1個に限り、都道府県福祉人材センター(以下「 都道府県センター 」という。)として指定することができる。
2項 都道府県知事は、前項の申請をした者が 職業安定法 (1947年法律第141号)
第33条第1項
《無料の職業紹介事業職業安定機関及び特定地…》
方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けて 社会福祉事業 等従事者につき無料の職業紹介事業を行う者でないときは、前項の規定による指定をしてはならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定による指定をしたときは、当該 都道府県センター の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4項 都道府県センター は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5項 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
94条 (業務)
1項 都道府県センター は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 社会福祉事業 等に関する啓発活動を行うこと。
2号 社会福祉事業 等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
3号 社会福祉事業 等を経営する者に対し、
第89条第2項第2号
《2 基本指針に定める事項は、次のとおりと…》
する。 1 社会福祉事業等従事者の就業の動向に関する事項 2 社会福祉事業等を経営する者が行う、社会福祉事業等従事者に係る処遇の改善国家公務員及び地方公務員である者に係るものを除く。及び資質の向上並び
に規定する措置の内容に即した措置の実施に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
4号 社会福祉事業 等の業務に関し、社会福祉事業等従事者及び社会福祉事業等に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
5号 社会福祉事業 等従事者の確保に関する連絡を行うこと。
6号 社会福祉事業 等に従事しようとする者について、無料の職業紹介事業を行うこと。
7号 社会福祉事業 等に従事しようとする者に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
8号 前各号に掲げるもののほか、 社会福祉事業 等従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。
95条 (関係機関等との連携)
1項 都道府県センター は、前条各号に掲げる業務を行うに当たつては、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関及び他の 社会福祉事業 等従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。
95条の2 (情報の提供の求め)
1項 都道府県センター は、都道府県その他の官公署に対し、
第94条第7号
《業務 第94条 都道府県センターは、当該…》
都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等を経営する者に
に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。
95条の3 (介護福祉士等の届出等)
1項 社会福祉事業 等従事者(介護福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者に限る。次項において同じ。)は、離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、 都道府県センター に届け出るよう努めなければならない。
2項 社会福祉事業 等従事者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を 都道府県センター に届け出るよう努めなければならない。
3項 社会福祉事業 等を経営する者その他厚生労働省令で定める者は、前2項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。
95条の4 (秘密保持義務)
1項 都道府県センター の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、
第94条
《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等を経営する者に対し、第
各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
95条の5 (業務の委託)
1項 都道府県センター は、
第94条
《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等を経営する者に対し、第
各号(第6号を除く。)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
2項 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
96条 (事業計画等)
1項 都道府県センター は、毎事業年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 都道府県センター は、厚生労働省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
97条 (監督命令)
1項 都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、 都道府県センター に対し、
第94条
《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等を経営する者に対し、第
各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
98条 (指定の取消し等)
1項 都道府県知事は、 都道府県センター が次の各号のいずれかに該当するときは、
第93条第1項
《都道府県知事は、社会福祉事業等に関する連…》
絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府
の規定による 指定 (以下この条において「 指定 」という。)を取り消さなければならない。
1号 第94条第6号
《業務 第94条 都道府県センターは、当該…》
都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等を経営する者に
に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につき、 職業安定法
第33条第1項
《無料の職業紹介事業職業安定機関及び特定地…》
方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の許可を取り消されたとき。
2号 職業安定法第33条第3項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間について、同条第4項において準用する同法第32条の6第2項の規定による更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後、同法第33条第4項において準用する同法第32条の6第2項に規定する許可の有効期間の更新を受けていないとき。
2項 都道府県知事は、 都道府県センター が、次の各号のいずれかに該当するときは、 指定 を取り消すことができる。
1号 第94条
《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等を経営する者に対し、第
各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2号 指定 に関し不正の行為があつたとき。
3号 この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3項 都道府県知事は、前2項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
2款 中央福祉人材センター
99条 (指定)
1項 厚生労働大臣は、 都道府県センター の業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、 社会福祉事業 等従事者の確保を図ることを目的として設立された 社会福祉法 人 であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、中央福祉人材センター(以下「 中央センター 」という。)として 指定 することができる。
100条 (業務)
1項 中央センター は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 都道府県センター の業務に関する啓発活動を行うこと。
2号 二以上の都道府県の区域における 社会福祉事業 等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
3号 社会福祉事業 等の業務に関し、 都道府県センター の業務に従事する者に対して研修を行うこと。
4号 社会福祉事業 等の業務に関し、社会福祉事業等従事者に対して研修を行うこと。
5号 都道府県センター の業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
6号 都道府県センター の業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、 都道府県センター の健全な発展及び 社会福祉事業 等従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。
101条 (準用)
1項 第93条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による指…》
定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
から第5項まで、
第95条
《関係機関等との連携 都道府県センターは…》
、前条各号に掲げる業務を行うに当たつては、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関及び他の社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。
の四及び
第96条
《事業計画等 都道府県センターは、毎事業…》
年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 都道府県センターは、厚生労働省令の定め
から
第98条
《指定の取消し等 都道府県知事は、都道府…》
県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第93条第1項の規定による指定以下この条において「指定」という。を取り消さなければならない。 1 第94条第6号に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につ
までの規定は、 中央センター について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、
第93条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による指…》
定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
中「第1項」とあるのは「
第99条
《指定 厚生労働大臣は、都道府県センター…》
の業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確
」と、
第95条
《関係機関等との連携 都道府県センターは…》
、前条各号に掲げる業務を行うに当たつては、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関及び他の社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。
の四中「
第94条
《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等を経営する者に対し、第
各号」とあるのは「
第100条
《業務 中央センターは、次に掲げる業務を…》
行うものとする。 1 都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。 2 二以上の都道府県の区域における社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等の業務に関し、都道
各号」と、
第97条
《監督命令 都道府県知事は、この款の規定…》
を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第94条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
中「この款」とあるのは「次款」と、「
第94条
《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等を経営する者に対し、第
」とあるのは「
第100条
《業務 中央センターは、次に掲げる業務を…》
行うものとする。 1 都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。 2 二以上の都道府県の区域における社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等の業務に関し、都道
」と、
第98条第1項
《都道府県知事は、都道府県センターが次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第93条第1項の規定による指定以下この条において「指定」という。を取り消さなければならない。 1 第94条第6号に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につき、職業安定法第3
中「
第93条第1項
《都道府県知事は、社会福祉事業等に関する連…》
絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府
」とあるのは「
第99条
《指定 厚生労働大臣は、都道府県センター…》
の業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確
」と、「
第94条
《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等を経営する者に対し、第
」とあるのは「
第100条
《業務 中央センターは、次に掲げる業務を…》
行うものとする。 1 都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。 2 二以上の都道府県の区域における社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等の業務に関し、都道
」と、「この款」とあるのは「次款」と読み替えるものとする。
3節 福利厚生センター
102条 (指定)
1項 厚生労働大臣は、 社会福祉事業 等に関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された 社会福祉法 人 であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、福利厚生センターとして 指定 することができる。
103条 (業務)
1項 福利厚生センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 社会福祉事業 等を経営する者に対し、社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。
2号 社会福祉事業 等従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。
3号 福利厚生契約(福利厚生センターが 社会福祉事業 等を経営する者に対してその者に使用される社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るための事業を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づき、社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るための事業を実施すること。
4号 社会福祉事業 等従事者の福利厚生に関し、社会福祉事業等を経営する者との連絡を行い、及び社会福祉事業等を経営する者に対し助成を行うこと。
5号 前各号に掲げるもののほか、 社会福祉事業 等従事者の福利厚生の増進を図るために必要な業務を行うこと。
104条 (約款の認可等)
1項 福利厚生センターは、前条第3号に掲げる業務の開始前に、福利厚生契約に基づき実施する事業に関する 約款 (以下この条において「 約款 」という。)を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 厚生労働大臣は、前項の認可をした 約款 が前条第3号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その約款を変更すべきことを命ずることができる。
3項 約款 に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
105条 (契約の締結及び解除)
1項 福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者が
第62条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
若しくは第2項、
第67条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を必要とし…》
ない第1種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 経営者の名称及び主たる事務所の所在地 2 事業の種類及び内容
若しくは第2項、
第68条の2第1項
《市町村又は社会福祉法人は、住居の用に供す…》
るための施設を設置して、第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、その施設以下「社会福祉住居施設」という。を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
若しくは第2項又は
第69条第1項
《国及び都道府県以外の者は、住居の用に供す…》
るための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
(
第73条
《市の区域内で行われる隣保事業の特例 市…》
の区域内で行われる隣保事業について第69条、第70条及び前条の規定を適用する場合においては、第69条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して 社会福祉事業 等を経営する者であるとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約の締結を拒絶してはならない。
2項 福利厚生センターは、 社会福祉事業 等を経営する者がその事業を廃止したとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約を解除してはならない。
106条 (準用)
1項 第93条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による指…》
定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
から第5項まで、
第95条
《関係機関等との連携 都道府県センターは…》
、前条各号に掲げる業務を行うに当たつては、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関及び他の社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。
の四及び
第96条
《事業計画等 都道府県センターは、毎事業…》
年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 都道府県センターは、厚生労働省令の定め
から
第98条
《指定の取消し等 都道府県知事は、都道府…》
県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第93条第1項の規定による指定以下この条において「指定」という。を取り消さなければならない。 1 第94条第6号に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につ
までの規定は、福利厚生センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、
第93条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による指…》
定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
中「第1項」とあるのは「
第102条
《指定 厚生労働大臣は、社会福祉事業等に…》
関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その
」と、
第95条
《関係機関等との連携 都道府県センターは…》
、前条各号に掲げる業務を行うに当たつては、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関及び他の社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。
の四中「
第94条
《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等を経営する者に対し、第
各号」とあるのは「
第103条
《業務 福利厚生センターは、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 社会福祉事業等を経営する者に対し、社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。 3 福利厚生契約
各号」と、
第96条第1項
《都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働…》
省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
中「に提出しなければ」とあるのは「の認可を受けなければ」と、
第97条
《監督命令 都道府県知事は、この款の規定…》
を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第94条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
中「この款」とあるのは「次節」と、「
第94条
《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等を経営する者に対し、第
」とあるのは「
第103条
《業務 福利厚生センターは、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 社会福祉事業等を経営する者に対し、社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。 3 福利厚生契約
」と、
第98条第1項
《都道府県知事は、都道府県センターが次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第93条第1項の規定による指定以下この条において「指定」という。を取り消さなければならない。 1 第94条第6号に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につき、職業安定法第3
中「
第93条第1項
《都道府県知事は、社会福祉事業等に関する連…》
絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府
」とあるのは「
第102条
《指定 厚生労働大臣は、社会福祉事業等に…》
関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その
」と、「
第94条
《業務 都道府県センターは、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等を経営する者に対し、第
」とあるのは「
第103条
《業務 福利厚生センターは、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 社会福祉事業等を経営する者に対し、社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。 3 福利厚生契約
」と、「この款」とあるのは「次節」と、「違反した」とあるのは「違反したとき、又は
第104条第1項
《福利厚生センターは、前条第3号に掲げる業…》
務の開始前に、福利厚生契約に基づき実施する事業に関する約款以下この条において「約款」という。を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた同項に規定する 約款 によらないで
第103条第3号
《業務 第103条 福利厚生センターは、次…》
に掲げる業務を行うものとする。 1 社会福祉事業等を経営する者に対し、社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。 3 福
に掲げる業務を行つた」と読み替えるものとする。
10章 地域福祉の推進 > 1節 包括的な支援体制の整備
106条の2 (地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務)
1項 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行うもの(市町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。)は、当該事業を行うに当たり自らがその解決に資する支援を行うことが困難な 地域生活課題 を把握したときは、当該地域生活課題を抱える地域住民の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を勘案し、 支援関係機関 による支援の必要性を検討するよう努めるとともに、必要があると認めるときは、支援関係機関に対し、当該地域生活課題の解決に資する支援を求めるよう努めなければならない。
1号 児童福祉法
第6条の3第6項
《この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、…》
内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
に規定する地域子育て支援拠点事業又は同法第10条の2第2項に規定するこども家庭センターが行う同項に規定する支援に係る事業若しくは 母子保健法 (1965年法律第141号)
第22条第1項
《こども家庭センターは、児童福祉法第10条…》
の2第2項各号に掲げる業務のほか、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第1号から第4号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて第5号に掲げる事業を行う
に規定する事業
2号 介護保険法
第115条の45第2項第1号
《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》
事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に
に掲げる事業
3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第77条第1項第3号
《市町村は、主務省令で定めるところにより、…》
地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発
に掲げる事業
4号 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第59条第1号
《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実
に掲げる事業
106条の3 (包括的な支援体制の整備)
1項 市町村は、次条第2項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、 地域住民等 及び 支援関係機関 による、 地域福祉 の推進のための相互の協力が円滑に行われ、 地域生活課題 の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。
1号 地域福祉 に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、 地域住民等 が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策
2号 地域住民等 が自ら他の地域住民が抱える 地域生活課題 に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、 支援関係機関 に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する施策
3号 生活困窮者自立支援法
第3条第2項
《2 この法律において「生活困窮者自立相談…》
支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 就労及び居住の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関
に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の 支援関係機関 が、 地域生活課題 を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策
2項 厚生労働大臣は、次条第2項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする前項各号に掲げる施策に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
106条の4 (重層的支援体制整備事業)
1項 市町村は、 地域生活課題 の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第1項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。
2項 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、 地域生活課題 を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに 地域住民等 による 地域福祉 の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。
1号 地域生活課題 を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、 支援関係機関 との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
イ 介護保険法
第115条の45第2項第1号
《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》
事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に
から第3号までに掲げる事業
ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第77条第1項第3号
《市町村は、主務省令で定めるところにより、…》
地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発
に掲げる事業
ハ 子ども・子育て支援法
第59条第1号
《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実
に掲げる事業
ニ 生活困窮者自立支援法
第3条第2項
《2 この法律において「生活困窮者自立相談…》
支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 就労及び居住の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関
各号に掲げる事業
2号 地域生活課題 を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、 支援関係機関 と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助言、現在の住居において日常生活を営むのに必要な援助その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業
3号 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援並びに 地域生活課題 の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
イ 介護保険法
第115条の45第1項第2号
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの
ロ 介護保険法
第115条の45第2項第5号
《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》
事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に
に掲げる事業
ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第77条第1項第9号
《市町村は、主務省令で定めるところにより、…》
地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発
に掲げる事業
ニ 子ども・子育て支援法
第59条第9号
《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実
に掲げる事業
4号 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業
5号 複数の 支援関係機関 相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える 地域生活課題 を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業
6号 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住民に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業
3項 市町村は、重層的支援体制整備事業(前項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。以下同じ。)を実施するに当たつては、 児童福祉法
第10条の2第2項
《こども家庭センターは、次に掲げる業務を行…》
うことにより、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設とする。 1 前条第1項第1号から第4号までに掲げる業務を行うこと。 2 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を
に規定するこども家庭センター、 介護保険法
第115条の46第1項
《地域包括支援センターは、第1号介護予防支…》
援事業居宅要支援被保険者に係るものを除く。及び第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業以下「包括的支援事業」という。その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び
に規定する地域包括支援センター、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第77条の2第1項
《基幹相談支援センターは、地域における相談…》
支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる事業及び業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる事業 2 身体障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号、知的
に規定する基幹相談支援センター、 生活困窮者自立支援法
第3条第2項
《2 この法律において「生活困窮者自立相談…》
支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 就労及び居住の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関
各号に掲げる事業を行う者その他の 支援関係機関 相互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。
4項 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するに当たつては、 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (2007年法律第112号)
第81条第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、支援…》
法人、宅地建物取引業者宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。、賃貸住宅を管理する事業を行う者その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に
に規定する支援協議会その他の居住の支援に関する機関と緊密に連携しつつ、 地域生活課題 を抱える地域住民の居住の安定の確保のために必要な支援を行うよう努めるものとする。
5項 市町村は、第2項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、重層的支援体制整備事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
6項 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
106条の5 (重層的支援体制整備事業実施計画)
1項 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、
第106条の3第2項
《2 厚生労働大臣は、次条第2項に規定する…》
重層的支援体制整備事業をはじめとする前項各号に掲げる施策に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
の指針に則して、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を定める計画(以下この条において「 重層的支援体制整備事業実施計画 」という。)を策定するよう努めるものとする。
2項 市町村は、 重層的支援体制整備事業実施計画 を策定し、又はこれを変更するときは、地域住民、 支援関係機関 その他の関係者の意見を適切に反映するよう努めるものとする。
3項 重層的支援体制整備事業実施計画 は、
第107条第1項
《市町村は、地域福祉の推進に関する事項とし…》
て次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「市町村地域福祉計画」という。を策定するよう努めるものとする。 1 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事
に規定する市町村 地域福祉 計画、 介護保険法
第117条第1項
《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》
する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。
に規定する市町村介護保険事業計画、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第88条第1項
《市町村は、基本指針に即して、障害福祉サー…》
ビスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「市町村障害福祉計画」という。を定めるものとする。
に規定する市町村障害福祉計画、 子ども・子育て支援法
第61条第1項
《市町村は、基本指針に即して、5年を一期と…》
する教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。を定めるものとする。
に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画その他の法律の規定による計画であつて地域福祉の推進に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
4項 市町村は、 重層的支援体制整備事業実施計画 を策定し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
5項 前各項に定めるもののほか、 重層的支援体制整備事業実施計画 の策定及び変更に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
106条の6 (支援会議)
1項 市町村は、 支援関係機関 、
第106条の4第5項
《5 市町村は、第2項各号に掲げる事業の一…》
体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、重層的支援体制整備事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
の規定による委託を受けた者、 地域生活課題 を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者(第3項及び第4項において「 支援関係機関等 」という。)により構成される会議(以下この条において「 支援会議 」という。)を組織することができる。
2項 支援会議 は、重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うとともに、地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
3項 支援会議 は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、 支援関係機関 等に対し、 地域生活課題 を抱える地域住民及びその世帯に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
4項 支援関係機関 等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。
5項 支援会議 は、当該支援会議を組織している市町村に 生活保護法
第27条の3第1項
《保護の実施機関は、地域における福祉、就労…》
、教育、住宅その他の被保護者に対する支援に関する業務を行う関係機関、第55条の7第2項第55条の8第3項及び第55条の10第2項において準用する場合を含む。の規定による委託を受けた者、当該支援に関係す
に規定する調整会議又は 生活困窮者自立支援法
第9条第1項
《都道府県等は、関係機関、第5条第2項第7…》
条第3項において準用する場合を含む。の規定による委託を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の関係者第3項及び第4項において「関係機関等」という。によ
に規定する支援会議が組織されているときは、 地域生活課題 を抱える地域住民に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るよう努めるものとする。
6項 支援会議 の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7項 前各項に定めるもののほか、 支援会議 の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。
106条の7 (市町村の支弁)
1項 重層的支援体制整備事業の実施に要する費用は、市町村の支弁とする。
106条の8 (市町村に対する交付金の交付)
1項 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。
1号 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う
第106条の4第2項第3号
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
イに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の100分の20に相当する額
2号 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う
第106条の4第2項第3号
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
イに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を基礎として、 介護保険法
第9条第1号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に規定する 第1号被保険者 (以下この号において「 第1号被保険者 」という。)の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額
3号 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う
第106条の4第2項第1号
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
イ及び第3号ロに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額に、 介護保険法
第125条第2項
《2 前項の第2号被保険者負担率は、すべて…》
の市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第2号被保険者の見込数の総数の割合に2分の1を乗じて得た率を基準として設定するものとし、3年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める
に規定する 第2号被保険者負担率 (
第106条の10第2号
《市町村の一般会計への繰入れ 第106条の…》
10 市町村は、当該市町村について次に定めるところにより算定した額の合計額を、政令で定めるところにより、介護保険法第3条第2項の介護保険に関する特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。 1 第
において「 第2号被保険者負担率 」という。)に100分の50を加えた率を乗じて得た額(次条第2号において「 特定地域支援事業支援額 」という。)の100分の50に相当する額
4号 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う
第106条の4第2項第1号
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
ニに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の4分の3に相当する額
5号 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第1号及び前2号に規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額として予算の範囲内で交付する額
106条の9
1項 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。
1号 前条第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額の100分の12・5に相当する額
2号 特定地域支援事業支援額 の100分の25に相当する額
3号 第106条の7
《市町村の支弁 重層的支援体制整備事業の…》
実施に要する費用は、市町村の支弁とする。
の規定により市町村が支弁する費用のうち、前条第1号及び第3号に規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額として当該都道府県の予算の範囲内で交付する額
106条の10 (市町村の一般会計への繰入れ)
1項 市町村は、当該市町村について次に定めるところにより算定した額の合計額を、政令で定めるところにより、 介護保険法
第3条第2項
《2 市町村及び特別区は、介護保険に関する…》
収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
の介護保険に関する特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。
1号 第106条の8第1号
《市町村に対する交付金の交付 第106条の…》
8 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。 1 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第106条の4第2項
に規定する政令で定めるところにより算定した額の100分の55に相当する額から同条第2号の規定により算定した額を控除した額
2号 第106条の8第3号
《市町村に対する交付金の交付 第106条の…》
8 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。 1 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第106条の4第2項
に規定する政令で定めるところにより算定した額に100分の50から 第2号被保険者負担率 を控除して得た率を乗じて得た額に相当する額
106条の11 (重層的支援体制整備事業と介護保険法等との調整)
1項 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における 介護保険法
第122条
《調整交付金等 国は、介護保険の財政の調…》
整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交付金の総額は、
の二(第3項を除く。)並びに
第123条第3項
《3 都道府県は、政令で定めるところにより…》
、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を交付する。
及び第4項の規定の適用については、同法第122条の2第1項中「費用」とあるのは「費用 社会福祉法
第106条の4第2項
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
に規定する重層的支援体制整備事業以下「重層的支援体制整備事業」という。)として行う同項第3号イに掲げる事業に要する費用を除く。次項及び第123条第3項において同じ。)」と、同条第4項中「費用」とあるのは「費用(重層的支援体制整備事業として行う 社会福祉法
第106条の4第2項第1号
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
イ及び第3号ロに掲げる事業に要する費用を除く。)」とする。
2項 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第92条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給
の規定の適用については、同条第6号中「費用」とあるのは、「費用( 社会福祉法
第106条の4第2項
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第1号ロ及び第3号ハに掲げる事業に要する費用を除く。)」とする。
3項 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における 子ども・子育て支援法
第65条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 妊婦支援給付金の支給に要する費用 1の2 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用 2 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教
の規定の適用については、同条第6号中「費用」とあるのは、「費用( 社会福祉法
第106条の4第2項
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第1号ハ及び第3号ニに掲げる事業に要する費用を除く。)」とする。
4項 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における 生活困窮者自立支援法
第12条
《市等の支弁 次に掲げる費用は、市等の支…》
弁とする。 1 第5条第1項の規定により市等が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用 2 第6条第1項の規定により市等が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用 3 第7条第1項の規定
、
第14条
《福祉事務所未設置町村の支弁 第11条第…》
1項の規定により福祉事務所未設置町村が行う事業の実施に要する費用は、福祉事務所未設置町村の支弁とする。
及び
第15条第1項
《国は、政令で定めるところにより、次に掲げ…》
るものの4分の3を負担する。 1 第12条の規定により市等が支弁する同条第1号に掲げる費用のうち当該市等における人口、被保護者生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。第3号において同じ。の数そ
の規定の適用については、同法第12条第1号中「費用」とあるのは「費用 社会福祉法
第106条の4第2項
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
に規定する重層的支援体制整備事業以下「重層的支援体制整備事業」という。)として行う同項第1号ニに掲げる事業の実施に要する費用を除く。)」と、同法第14条中「費用」とあるのは「費用(重層的支援体制整備事業として行う事業の実施に要する費用を除く。)」と、同法第15条第1項第1号中「額」とあるのは「額(重層的支援体制整備事業として行う 社会福祉法
第106条の4第2項第1号
《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》
、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な
ニに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を除く。)」とする。
2節 地域福祉計画
107条 (市町村地域福祉計画)
1項 市町村は、 地域福祉 の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「 市町村地域福祉計画 」という。)を策定するよう努めるものとする。
1号 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
2号 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
3号 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
4号 地域福祉 に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
5号 地域生活課題 の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項
2項 市町村は、 市町村地域福祉計画 を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、 地域住民等 の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。
3項 市町村は、定期的に、その策定した 市町村地域福祉計画 について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。
108条 (都道府県地域福祉支援計画)
1項 都道府県は、 市町村地域福祉計画 の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の 地域福祉 の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「 都道府県地域福祉支援計画 」という。)を策定するよう努めるものとする。
1号 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
2号 市町村の 地域福祉 の推進を支援するための基本的方針に関する事項
3号 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
4号 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
5号 市町村による 地域生活課題 の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の実施の支援に関する事項
2項 都道府県は、 都道府県地域福祉支援計画 を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。
3項 都道府県は、定期的に、その策定した 都道府県地域福祉支援計画 について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更するものとする。
3節 社会福祉協議会
109条 (市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
1項 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより 地域福祉 の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、 指定都市 にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び 社会福祉事業 又は 更生保護事業 を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
1号 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2号 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3号 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4号 前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
2項 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区( 地方自治法
第252条の20
《区の設置 指定都市は、市長の権限に属す…》
る事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。 2 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌
に規定する区及び同法第252条の20の2に規定する総合区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより 地域福祉 の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において 社会福祉事業 又は 更生保護事業 を経営する者の過半数が参加するものとする。
3項 市町村社会福祉協議会のうち、 指定都市 の区域を単位とするものは、第1項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
4項 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第1項各号に掲げる事業を実施することができる。
5項 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の5分の1を超えてはならない。
6項 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
110条 (都道府県社会福祉協議会)
1項 都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより 地域福祉 の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び 社会福祉事業 又は 更生保護事業 を経営する者の過半数が参加するものとする。
1号 前条第1項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
2号 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
3号 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
4号 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
2項 前条第5項及び第6項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。
111条 (社会福祉協議会連合会)
1項 都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。
2項 第109条第5項
《5 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協…》
議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。 ただし、役員の総数の5分の1を超えてはならない。
の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。
4節 共同募金
112条 (共同募金)
1項 この法律において「 共同募金 」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における 地域福祉 の推進を図るため、その寄附金をその区域内において 社会福祉事業 、 更生保護事業 その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
113条 (共同募金会)
1項 共同募金 を行う事業は、
第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
の規定にかかわらず、第1種 社会福祉事業 とする。
2項 共同募金 事業を行うことを目的として設立される 社会福祉法 人 を共同募金会と称する。
3項 共同募金 会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。
4項 共同募金 会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。
114条 (共同募金会の認可)
1項 第30条第1項
《社会福祉法人の所轄庁は、その主たる事務所…》
の所在地の都道府県知事とする。 ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 1 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人次号に掲げる社会福祉法人を除く。であつてその行
の所轄庁は、 共同募金 会の設立の認可に当たつては、
第32条
《認可 所轄庁は、前条第1項の規定による…》
認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決
に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならない。
1号 当該 共同募金 の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。
2号 特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
3号 当該 共同募金 の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。
4号 役員、評議員又は配分委員会の委員が、当該 共同募金 の区域内における民意を公正に代表するものであること。
115条 (配分委員会)
1項 寄附金の公正な配分に資するため、 共同募金 会に配分委員会を置く。
2項 第40条第1項
《次に掲げる者は、評議員となることができな…》
い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ
の規定は、配分委員会の委員について準用する。
3項 共同募金 会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の総数の3分の1を超えてはならない。
4項 この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
116条 (共同募金の性格)
1項 共同募金 は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
117条 (共同募金の配分)
1項 共同募金 は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
2項 共同募金 会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
3項 共同募金 会は、
第112条
《共同募金 この法律において「共同募金」…》
とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、
に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。
4項 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。
118条 (準備金)
1項 共同募金 会は、前条第3項の規定にかかわらず、 災害救助法 (1947年法律第118号)
第2条第1項
《この法律による救助以下「救助」という。は…》
、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法1947年法律
に規定する災害の発生その他厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額を限度として、準備金を積み立てることができる。
2項 共同募金 会は、前項の災害の発生その他特別の事情があつた場合には、
第112条
《共同募金 この法律において「共同募金」…》
とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、
の規定にかかわらず、当該共同募金会が行う共同募金の区域以外の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的として、拠出の趣旨を定め、同項の準備金の全部又は一部を他の共同募金会に拠出することができる。
3項 前項の規定による拠出を受けた 共同募金 会は、拠出された金額を、同項の拠出の趣旨に従い、当該共同募金会の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分しなければならない。
4項 共同募金 会は、第1項に規定する準備金の積立て、第2項に規定する準備金の拠出及び前項の規定に基づく配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
119条 (計画の公告)
1項 共同募金 会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、及び配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分の方法を定め、これを公告しなければならない。
120条 (結果の公告)
1項 共同募金 会は、寄附金の配分を終了したときは、1月以内に、募金の総額、配分を受けた者の氏名又は名称及び配分した額並びに
第118条第1項
《共同募金会は、前条第3項の規定にかかわら…》
ず、災害救助法1947年法律第118号第2条第1項に規定する災害の発生その他厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額を限度とし
の規定により新たに積み立てられた準備金の額及び準備金の総額を公告しなければならない。
2項 共同募金 会は、
第118条第2項
《2 共同募金会は、前項の災害の発生その他…》
特別の事情があつた場合には、第112条の規定にかかわらず、当該共同募金会が行う共同募金の区域以外の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的として、拠出の趣旨を定め、同項の準
の規定により準備金を拠出した場合には、速やかに、同項の拠出の趣旨、拠出先の共同募金会及び拠出した額を公告しなければならない。
3項 共同募金 会は、
第118条第3項
《3 前項の規定による拠出を受けた共同募金…》
会は、拠出された金額を、同項の拠出の趣旨に従い、当該共同募金会の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分しなければならない。
の規定により配分を行つた場合には、配分を終了した後3月以内に、拠出を受けた総額及び拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を公告するとともに、当該拠出を行つた共同募金会に対し、拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を通知しなければならない。
121条 (共同募金会に対する解散命令)
1項 第30条第1項
《社会福祉法人の所轄庁は、その主たる事務所…》
の所在地の都道府県知事とする。 ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 1 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人次号に掲げる社会福祉法人を除く。であつてその行
の所轄庁は、 共同募金 会については、
第56条第8項
《8 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令…》
に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに1年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ず
の事由が生じた場合のほか、
第114条
《共同募金会の認可 第30条第1項の所轄…》
庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第32条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならない。 1 当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。 2 特定人の意思によ
各号に規定する基準に適合しないと認められるに至つた場合においても、解散を命ずることができる。ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。
122条 (受配者の寄附金募集の禁止)
1項 共同募金 の配分を受けた者は、その配分を受けた後1年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。
123条
1項 削除
124条 (共同募金会連合会)
1項 共同募金 会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、共同募金会連合会を設立することができる。
11章 社会福祉連携推進法人 > 1節 認定等
125条 (社会福祉連携推進法人の認定)
1項 次に掲げる業務(以下この章において「 社会福祉連携推進業務 」という。)を行おうとする一般社団法人は、
第127条
《認定の基準 所轄庁は、社会福祉連携推進…》
認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、並び
各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。
1号 地域福祉 の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援
2号 災害が発生した場合における社員( 社会福祉事業 を経営する者に限る。次号、第5号及び第6号において同じ。)が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援
3号 社員が経営する 社会福祉事業 の経営方法に関する知識の共有を図るための支援
4号 資金の貸付けその他の社員( 社会福祉法 人 に限る。)が 社会福祉事業 に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの
5号 社員が経営する 社会福祉事業 の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を図るための研修
6号 社員が経営する 社会福祉事業 に必要な設備又は物資の供給
126条 (認定申請)
1項 前条の認定(以下この章において「 社会福祉連携推進認定 」という。)の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、定款、社会福祉連携推進方針その他厚生労働省令で定める書類を添えてしなければならない。
2項 前項の社会福祉連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 社員の氏名又は名称
2号 社会福祉連携推進業務 を実施する区域
3号 社会福祉連携推進業務 の内容
4号 前条第4号に掲げる業務を行おうとする場合には、同号に掲げる業務により支援を受けようとする社員及び支援の内容その他厚生労働省令で定める事項
127条 (認定の基準)
1項 所轄庁は、 社会福祉連携推進認定 の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。
1号 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、並びに地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び 社会福祉法 人 の経営基盤の強化に資することが主たる目的であること。
2号 社員の構成について、 社会福祉法 人 その他 社会福祉事業 を経営する者又は 社会福祉法 人の経営基盤を強化するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、 社会福祉法 人である社員の数が社員の過半数であること。
3号 社会福祉連携推進業務 を適切かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
4号 社員の資格の得喪に関して、第1号の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
5号 定款において、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第11条第1項
《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》
記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録していること。
イ 社員が社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他厚生労働省令で定める社員の議決権に関する事項
ロ 役員について、次に掲げる事項
(1) 理事6人以上及び監事2人以上を置く旨
(2) 理事のうちに、各理事について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が3人を超えて含まれず、並びに当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれないこととする旨
(3) 監事のうちに、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれないこととする旨
(4) 理事又は監事について、 社会福祉連携推進業務 について識見を有する者その他厚生労働省令で定める者を含むこととする旨
ハ 代表理事を1人置く旨
ニ 理事会を置く旨及びその理事会に関する事項
ホ その事業の規模が政令で定める基準を超える一般社団法人においては、次に掲げる事項
(1) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当該一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備に関する事項は理事会において決議すべき事項である旨
(2) 会計監査人を置く旨及び会計監査人が監査する事項その他厚生労働省令で定める事項
ヘ 次に掲げる要件を満たす評議会(
第136条
《基金の引受け 次の各号に掲げる者は、当…》
該各号に定める基金の額について基金の引受人となる。 1 申込者 一般社団法人の割り当てた基金の額 2 前条の契約により基金の総額を引き受けた者 その者が引き受けた基金の額
において「 社会福祉連携推進評議会 」という。)を置く旨並びにその構成員の選任及び解任の方法
(1) 福祉サービスを受ける立場にある者、社会福祉に関する団体、学識経験を有する者その他の関係者をもつて構成していること。
(2) 当該一般社団法人がトの承認をするに当たり、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができるものであること。
(3) 社会福祉連携推進方針に照らし、当該一般社団法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができるものであること。
ト 第125条第4号
《計算書類等の社員への提供 第125条 理…》
事会設置一般社団法人においては、理事は、定時社員総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告同条第2項の規定の適用があ
の支援を受ける 社会福祉法 人 である社員が当該 社会福祉法 人の予算の決定又は変更その他厚生労働省令で定める事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人の承認を受けなければならないこととする旨
チ 資産に関する事項
リ 会計に関する事項
ヌ 解散に関する事項
ル 第145条第1項
《一般社団法人が破産手続開始の決定を受けた…》
場合においては、基金の返還に係る債権は、破産法第99条第1項に規定する劣後的破産債権及び同条第2項に規定する約定劣後破産債権に後れる。
又は第2項の規定による 社会福祉連携推進認定 の取消しの処分を受けた場合において、
第146条第2項
《2 前項の「社会福祉連携推進目的取得財産…》
残額」とは、第1号に掲げる財産から第2号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額をいう。 1 当該社会福祉連携推進法人が取得した全ての社会福祉連携推進目的事業
に規定する社会福祉連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該社会福祉連携推進認定の取消しの処分の日から1月以内に国、地方公共団体又は次条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人、 社会福祉法 人 その他の厚生労働省令で定める者(ヲにおいて「 国等 」という。)に贈与する旨
ヲ 清算をする場合において残余財産を 国等 に帰属させる旨
ワ 定款の変更に関する事項
6号 前各号に掲げるもののほか、 社会福祉連携推進業務 を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
128条 (欠格事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する一般社団法人は、 社会福祉連携推進認定 を受けることができない。
1号 その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 社会福祉連携推進認定 を受けた一般社団法人(以下この章、
第155条第1項
《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》
を図り又は社会福祉法人若しくは社会福祉連携推進法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会福祉法人又は社会福祉連携推進法人に財産上の損害を加えたときは、7年以下の拘禁刑若しくは5,010
及び
第165条
《 社会福祉法人の評議員、理事、監事、会計…》
監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、第155条第1項第3号に規定する1時評議員、理事
において「 社会福祉連携推進法人 」という。)が
第145条第1項
《認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次…》
の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消さなければならない。 1 第128条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 偽りその他不正の手段により社会福祉連携推進認定を受けたと
又は第2項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該 社会福祉連携推進法人 の業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
ロ この法律その他社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者(ハに該当する者を除く。)
ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 暴力団員 等
2号 第145条第1項
《認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次…》
の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消さなければならない。 1 第128条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 偽りその他不正の手段により社会福祉連携推進認定を受けたと
又は第2項の規定により 社会福祉連携推進認定 を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの
3号 暴力団員 等がその事業活動を支配するもの
129条 (認定の通知及び公示)
1項 所轄庁は、 社会福祉連携推進認定 をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨をその申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。
130条 (名称)
1項 社会福祉連携推進法人 は、その名称中に社会福祉連携推進法人という文字を用いなければならない。
2項 社会福祉連携推進認定 を受けたことによる名称の変更の登記の申請書には、社会福祉連携推進認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
3項 社会福祉連携推進法人 でない者は、その名称又は商号中に、社会福祉連携推進法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4項 社会福祉連携推進法人 は、不正の目的をもつて、他の社会福祉連携推進法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
131条 (準用)
1項 第30条
《所轄庁 社会福祉法人の所轄庁は、その主…》
たる事務所の所在地の都道府県知事とする。 ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 1 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人次号に掲げる社会福祉法人を除く。であ
の規定は、 社会福祉連携推進認定 の所轄庁について準用する。この場合において、同条第1項第2号中「もの及び
第109条第2項
《2 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の…》
区地方自治法第252条の20に規定する区及び同法第252条の20の2に規定する総合区をいう。の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区
に規定する地区社会福祉協議会である 社会福祉法 人 」とあるのは、「もの」と読み替えるものとする。
2節 業務運営等
132条 (社会福祉連携推進法人の業務運営)
1項 社会福祉連携推進法人 は、社員の社会福祉に係る業務の連携の推進及びその運営の透明性の確保を図り、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び 社会福祉法 人 の経営基盤の強化に資する役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
2項 社会福祉連携推進法人 は、 社会福祉連携推進業務 を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員その他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
3項 社会福祉連携推進法人 は、 社会福祉連携推進業務 以外の業務を行う場合には、社会福祉連携推進業務以外の業務を行うことによつて社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼさないようにしなければならない。
4項 社会福祉連携推進法人 は、 社会福祉事業 を行うことができない。
133条 (社員の義務)
1項 社会福祉連携推進法人 の社員( 社会福祉事業 を経営する者に限る。次条第1項において同じ。)は、その提供する福祉サービスに係る業務を行うに当たり、その所属する社会福祉連携推進法人の社員である旨を明示しておかなければならない。
134条 (委託募集の特例等)
1項 社会福祉連携推進法人 の社員が、当該社会福祉連携推進法人をして 社会福祉事業 に従事する労働者の募集に従事させようとする場合において、当該社会福祉連携推進法人が 社会福祉連携推進業務 として当該募集に従事しようとするときは、 職業安定法
第36条第1項
《労働者を雇用しようとする者が、その被用者…》
以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
及び第3項の規定は、当該社員については、適用しない。
2項 社会福祉連携推進法人 は、前項に規定する募集に従事するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
3項 職業安定法第37条第2項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、
第5条
《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》
的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー
の五、
第39条
《評議員の選任 評議員は、社会福祉法人の…》
適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。
、
第41条第2項
《2 前項の規定は、定款によつて、任期の満…》
了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。
、
第42条
《評議員に欠員を生じた場合の措置 この法…》
律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員次項の1時評議員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有
、第48条の3第1項、
第48条
《 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併…》
することができる。 この場合においては、合併をする社会福祉法人は、合併契約を締結しなければならない。
の四、
第50条第1項
《社会福祉法人の吸収合併は、吸収合併存続社…》
会福祉法人の主たる事務所の所在地において合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
及び第2項並びに
第51条
《吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲…》
覧等 吸収合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の2週間前の日第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日か
の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第40条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第50条第3項及び第4項の規定はこの項において準用する同条第2項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第37条第2項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「 社会福祉法
第134条第2項
《2 社会福祉連携推進法人は、前項に規定す…》
る募集に従事するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第2項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
4項 社会福祉連携推進法人 が第1項に規定する募集に従事しようとする場合における 職業安定法
第36条第2項
《前項の報酬の額については、あらかじめ、厚…》
生労働大臣の認可を受けなければならない。
及び
第42条の2
《準用 第20条の規定は、労働者の募集に…》
ついて準用する。 この場合において、同条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者の募集を行う者厚生労働省令で定める者を除く。次項において同じ。及び募集受託者第39条に規定する募集受託者をいう。同項
の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「
第39条
《報酬受領の禁止 労働者の募集を行う者及…》
び第36条第1項又は第3項の規定により労働者の募集に従事する者以下「募集受託者」という。は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。
に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「 社会福祉法
第134条第2項
《2 社会福祉連携推進法人は、前項に規定す…》
る募集に従事するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」とする。
135条
1項 公共職業安定所は、前条第2項の規定による届出をして労働者の募集に従事する 社会福祉連携推進法人 に対して、当該募集が効果的かつ適切に実施されるよう、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導を行うものとする。
136条 (評価の結果の公表等)
1項 社会福祉連携推進法人 は、
第127条第5号
《認定の基準 第127条 所轄庁は、社会福…》
祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推
ヘ(3)の 社会福祉連携推進評議会 による評価の結果を公表しなければならない。
2項 社会福祉連携推進法人 は、
第127条第5号
《認定の基準 第127条 所轄庁は、社会福…》
祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推
ヘ(3)の 社会福祉連携推進評議会 による意見を尊重するものとする。
137条 (社会福祉連携推進目的事業財産)
1項 社会福祉連携推進法人 は、次に掲げる財産を 社会福祉連携推進業務 を行うために使用し、又は処分しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。
1号 社会福祉連携推進認定 を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が 社会福祉連携推進業務 以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
2号 社会福祉連携推進認定 を受けた日以後に交付を受けた補助金その他の財産(財産を交付した者が 社会福祉連携推進業務 以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
3号 社会福祉連携推進認定 を受けた日以後に行つた 社会福祉連携推進業務 に係る活動の対価として得た財産
4号 社会福祉連携推進認定 を受けた日以後に行つた 社会福祉連携推進業務 以外の業務から生じた収益に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額に相当する財産
5号 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
6号 社会福祉連携推進認定 を受けた日の前に取得した財産であつて同日以後に厚生労働省令で定める方法により 社会福祉連携推進業務 の用に供するものである旨を表示した財産
7号 前各号に掲げるもののほか、当該 社会福祉連携推進法人 が 社会福祉連携推進業務 を行うことにより取得し、又は社会福祉連携推進業務を行うために保有していると認められるものとして厚生労働省令で定める財産
138条 (計算書類等)
1項 第45条
《役員の任期 役員の任期は、選任後2年以…》
内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
の二十三、
第45条の32第4項
《4 何人評議員及び債権者を除く。も、社会…》
福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 計算書類等が書面をもつて作成されていると
、
第45条
《役員の任期 役員の任期は、選任後2年以…》
内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
の三十四及び
第45条の35
《報酬等 社会福祉法人は、理事、監事及び…》
評議員に対する報酬等について、厚生労働省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該社会福祉法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準
の規定は、 社会福祉連携推進法人 の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 社会福祉連携推進法人 の計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告(会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。)に関する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第120条第1項
《一般社団法人は、法務省令で定めるところに…》
より、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
、
第123条第1項
《一般社団法人は、法務省令で定めるところに…》
より、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
及び第2項並びに
第124条第1項
《監事設置一般社団法人においては、前条第2…》
項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
及び第2項の規定の適用については、同法第120条第1項、
第123条第1項
《削除…》
及び第2項並びに
第124条第1項
《共同募金会は、相互の連絡及び事業の調整を…》
行うため、全国を単位として、共同募金会連合会を設立することができる。
及び第2項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第123条第1項中「その成立の日」とあるのは「 社会福祉法
第126条第1項
《前条の認定以下この章において「社会福祉連…》
携推進認定」という。の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、定款、社会福祉連携推進方針その他厚生労働省令で定める書類を添えてしなければならない。
に規定する 社会福祉連携推進認定 を受けた日」とする。
139条 (定款の変更等)
1項 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、 社会福祉連携推進認定 をした所轄庁(以下この章において「 認定所轄庁 」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 認定所轄庁 は、前項の規定による認可の申請があつたときは、その定款の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。
3項 社会福祉連携推進法人 は、第1項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を 認定所轄庁 に届け出なければならない。
4項 第34条の2第3項
《3 何人評議員及び債権者を除く。も、社会…》
福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 定款が書面をもつて作成されているときは、
の規定は、 社会福祉連携推進法人 の定款の閲覧について準用する。この場合において、同項中「評議員」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
140条 (社会福祉連携推進方針の変更)
1項 社会福祉連携推進法人 は、社会福祉連携推進方針を変更しようとするときは、 認定所轄庁 の認定を受けなければならない。
3節 解散及び清算
141条
1項 第46条第3項
《3 清算人は、第1項第2号又は第5号に掲…》
げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
、
第46条
《解散事由 社会福祉法人は、次の事由によ…》
つて解散する。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
の二、
第46条の6第4項
《4 清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に…》
届け出なければならない。
及び第5項並びに
第47条の4
《裁判所による監督 社会福祉法人の解散及…》
び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 社会福祉法人の解散及び清算を監督する裁判所は、社会福祉法人の業務を監督する官庁に対し、意
から
第47条
《 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併…》
合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2
の六までの規定は、 社会福祉連携推進法人 の解散及び清算について準用する。この場合において、
第46条第3項
《3 清算人は、第1項第2号又は第5号に掲…》
げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
中「第1項第2号又は第5号」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第148条
《解散の事由 一般社団法人は、次に掲げる…》
事由によって解散する。 1 定款で定めた存続期間の満了 2 定款で定めた解散の事由の発生 3 社員総会の決議 4 社員が欠けたこと。 5 合併合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。 6 破産
各号」と、「所轄庁」とあるのは「 認定所轄庁 (
第139条第1項
《基金の引受人は、次の各号に掲げる場合には…》
、当該各号に定める日に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。 1 第132条第1項第3号の期日を定めた場合 当該期日 2 第132条第1項第3号の期間を定めた場合 拠出の履行をした日
に規定する認定所轄庁をいう。
第46条の6第4項
《4 清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に…》
届け出なければならない。
及び第5項並びに
第47条の5
《清算結了の届出 清算が結了したときは、…》
清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
において同じ。)」と、
第46条の6第4項
《4 清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に…》
届け出なければならない。
及び第5項並びに
第47条
《 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併…》
合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2
の五中「所轄庁」とあるのは「認定所轄庁」と、
第47条の6第2項
《2 第46条の13の規定は、前項の規定に…》
より裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「社会福祉法人及び検査役」と読み替えるものとする。
中「
第46条
《解散事由 社会福祉法人は、次の事由によ…》
つて解散する。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
の十三」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第216条
《裁判所の選任する清算人の報酬 裁判所は…》
、第209条第2項から第4項までの規定により清算人を選任した場合には、清算法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
」と、「準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「 社会福祉法 人 及び検査役」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と読み替えるものとする。
4節 監督等
142条 (代表理事の選定及び解職)
1項 代表理事の選定及び解職は、 認定所轄庁 の認可を受けなければ、その効力を生じない。
143条 (役員等に欠員を生じた場合の措置等)
1項 第45条
《役員の任期 役員の任期は、選任後2年以…》
内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
、
第45条の6第2項
《2 前項に規定する場合において、事務が遅…》
滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
及び第3項並びに
第45条の7
《役員の欠員補充 理事のうち、定款で定め…》
た理事の員数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 2 前項の規定は、監事について準用する。
の規定は、 社会福祉連携推進法人 の役員及び会計監査人について準用する。この場合において、
第45条
《役員の任期 役員の任期は、選任後2年以…》
内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
中「定時評議員会」とあるのは「定時社員総会」と、
第45条の6第2項
《2 前項に規定する場合において、事務が遅…》
滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
中「前項に規定する」とあるのは「この法律若しくは定款で定めた社会福祉連携推進法人の役員の員数又は代表理事が欠けた」と、「所轄庁」とあるのは「 認定所轄庁 (
第139条第1項
《定款の変更厚生労働省令で定める事項に係る…》
ものを除く。は、社会福祉連携推進認定をした所轄庁以下この章において「認定所轄庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する認定所轄庁をいう。)」と、「1時役員」とあるのは「1時役員又は代表理事」と読み替えるものとする。
2項 社会福祉連携推進法人 の監事に関する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第100条
《理事への報告義務 監事は、理事が不正の…》
行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事理事会設置一般社団法人にあっては、理事会
の規定の適用については、同条中「理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは、「 社会福祉法
第139条第1項
《定款の変更厚生労働省令で定める事項に係る…》
ものを除く。は、社会福祉連携推進認定をした所轄庁以下この章において「認定所轄庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する 認定所轄庁 、社員総会又は理事会」とする。
144条 (監督等)
1項 第56条
《監督 所轄庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査
(第8項を除く。)、
第57条
《公益事業又は収益事業の停止 所轄庁は、…》
第26条第1項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。 1 当該社
の二、
第59条
《所轄庁への届出 社会福祉法人は、毎会計…》
年度終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。 1 第45条の32第1項に規定する計算書類等 2 第45条の34第2項に規定する財産目録等
、
第59条
《所轄庁への届出 社会福祉法人は、毎会計…》
年度終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。 1 第45条の32第1項に規定する計算書類等 2 第45条の34第2項に規定する財産目録等
の二(第2項を除く。)及び
第59条の3
《厚生労働大臣及び都道府県知事の支援 厚…》
生労働大臣は、都道府県知事及び市長に対して、都道府県知事は、市長に対して、社会福祉法人の指導及び監督に関する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行うよう努めなければならない。
の規定は、 社会福祉連携推進法人 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
145条 (社会福祉連携推進認定の取消し)
1項 認定所轄庁 は、 社会福祉連携推進法人 が、次の各号のいずれかに該当するときは、 社会福祉連携推進認定 を取り消さなければならない。
1号 第128条第1号
《欠格事由 第128条 次の各号のいずれか…》
に該当する一般社団法人は、社会福祉連携推進認定を受けることができない。 1 その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 社会福祉連携推進認定を受けた一般社団法人以下この章、第15
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 偽りその他不正の手段により 社会福祉連携推進認定 を受けたとき。
2項 認定所轄庁 は、 社会福祉連携推進法人 が、次の各号のいずれかに該当するときは、 社会福祉連携推進認定 を取り消すことができる。
1号 第127条
《認定の基準 所轄庁は、社会福祉連携推進…》
認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、並び
各号(第5号を除く。)に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたとき。
2号 社会福祉連携推進法人 から 社会福祉連携推進認定 の取消しの申請があつたとき。
3号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
3項 認定所轄庁 は、前2項の規定により 社会福祉連携推進認定 を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4項 第1項又は第2項の規定により 社会福祉連携推進認定 を取り消された 社会福祉連携推進法人 は、その名称中の社会福祉連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
5項 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第29条第6項
《6 行政庁は、第1項又は第2項の規定によ…》
る公益認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該公益法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該公益法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。
及び第7項の規定は、 認定所轄庁 が第1項又は第2項の規定により 社会福祉連携推進認定 を取り消した場合について準用する。この場合において、同条第6項中「行政庁は、第1項又は第2項の規定による公益認定」とあるのは、「 社会福祉法
第139条第1項
《定款の変更厚生労働省令で定める事項に係る…》
ものを除く。は、社会福祉連携推進認定をした所轄庁以下この章において「認定所轄庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する認定所轄庁は、同法第126条第1項に規定する社会福祉連携推進認定」と読み替えるものとする。
146条 (社会福祉連携推進認定の取消しに伴う贈与)
1項 認定所轄庁 が 社会福祉連携推進認定 の取消しをした場合において、
第127条第5号
《認定の基準 第127条 所轄庁は、社会福…》
祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推
ルに規定する定款の定めに従い、当該社会福祉連携推進認定の取消しの日から1月以内に社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、認定所轄庁が当該社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号ルに規定する定款で定める贈与を当該社会福祉連携推進認定の取消しを受けた法人(第4項において「 認定取消法人 」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。当該社会福祉連携推進認定の取消しの日から1月以内に当該社会福祉連携推進目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号ルに規定する定款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合における残余の部分についても、同様とする。
2項 前項の「社会福祉連携推進目的取得財産残額」とは、第1号に掲げる財産から第2号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額をいう。
1号 当該 社会福祉連携推進法人 が取得した全ての社会福祉連携推進目的事業財産(
第137条
《社会福祉連携推進目的事業財産 社会福祉…》
連携推進法人は、次に掲げる財産を社会福祉連携推進業務を行うために使用し、又は処分しなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 1 社会福祉連携推進認定を受
各号に掲げる財産をいう。以下この項において同じ。)
2号 当該 社会福祉連携推進法人 が 社会福祉連携推進認定 を受けた日以後に 社会福祉連携推進業務 を行うために費消し、又は譲渡した社会福祉連携推進目的事業財産
3号 社会福祉連携推進目的事業財産以外の財産であつて当該 社会福祉連携推進法人 が 社会福祉連携推進認定 を受けた日以後に 社会福祉連携推進業務 を行うために費消し、又は譲渡したもの及び同日以後に社会福祉連携推進業務の実施に伴い負担した公租公課の支払その他厚生労働省令で定めるものの額の合計額
3項 前項に定めるもののほか、社会福祉連携推進目的取得財産残額の算定の細目その他その算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4項 認定所轄庁 は、第1項の場合には、 認定取消法人 に対し、前2項の規定により算定した社会福祉連携推進目的取得財産残額及び第1項の規定により当該認定取消法人と認定所轄庁との間に当該社会福祉連携推進目的取得財産残額又はその一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。
5項 社会福祉連携推進法人 は、
第127条第5号
《認定の基準 第127条 所轄庁は、社会福…》
祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推
ルに規定する定款の定めを変更することができない。
5節 雑則
147条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の適用除外)
1項 社会福祉連携推進法人 については、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第5条第1項
《一般社団法人又は一般財団法人は、その種類…》
に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
、
第67条第1項
《監事の任期は、選任後4年以内に終了する事…》
業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 ただし、定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度とし
及び第3項、
第128条
《貸借対照表等の公告 一般社団法人は、法…》
務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第331
並びに第5章の規定は、適用しない。
148条 (政令及び厚生労働省令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 社会福祉連携推進認定 及び 社会福祉連携推進法人 の監督に関し必要な事項は政令で、
第139条第1項
《定款の変更厚生労働省令で定める事項に係る…》
ものを除く。は、社会福祉連携推進認定をした所轄庁以下この章において「認定所轄庁」という。の認可を受けなければ、その効力を生じない。
及び
第142条
《代表理事の選定及び解職 代表理事の選定…》
及び解職は、認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可の申請に関し必要な事項は厚生労働省令で、それぞれ定める。
12章 雑則
149条 (芸能、出版物等の推薦等)
1項 社会保障審議会は、社会福祉の増進を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
150条 (大都市等の特例)
1項 第7章及び第8章の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち政令で定めるものは、 指定都市 及び 中核市 においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「 指定都市等 」という。)が処理するものとする。この場合においては、これらの章中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
151条 (事務の区分)
1項 別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
152条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
153条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
154条 (厚生労働省令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
13章 罰則
155条
1項 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は 社会福祉法 人 若しくは 社会福祉連携推進法人 に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該 社会福祉法 人又は社会福祉連携推進法人に財産上の損害を加えたときは、7年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 評議員、理事又は監事
2号 民事保全法
第56条
《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》
記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた
に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事又は監事の職務を代行する者
3号 第42条第2項
《2 第15条、第27条第4項及び前条第5…》
項の規定は、前項の規定による裁判について準用する。
又は
第45条の6第2項
《2 前項に規定する場合において、事務が遅…》
滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
(
第45条の17第3項
《3 第45条の6第1項及び第2項並びに一…》
般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条及び第82条の規定は理事長について、同法第80条の規定は民事保全法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された理事又は理事長の職務を代
及び
第143条第1項
《第45条、第45条の6第2項及び第3項並…》
びに第45条の7の規定は、社会福祉連携推進法人の役員及び会計監査人について準用する。 この場合において、第45条中「定時評議員会」とあるのは「定時社員総会」と、第45条の6第2項中「前項に規定する」と
において準用する場合を含む。)の規定により選任された1時評議員、理事、監事又は理事長の職務を行うべき者
2項 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は 清算法人 に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
1号 清算人
2号 民事保全法
第56条
《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》
記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた
に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者
3号 第46条の7第3項
《3 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第75条第1項から第3項までの規定は、清算人及び清算法人の監事について、同法第175条の規定は、清算法人の評議員について、それぞれ準用する。
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第75条第2項
《2 前項に規定する場合において、裁判所は…》
、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
の規定により選任された1時清算人又は 清算法人 の監事の職務を行うべき者
4号 第46条の11第7項
《7 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第77条第4項及び第5項並びに第79条の規定は代表清算人について、同法第80条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第79条第2項
《2 前項に規定する場合において、裁判所は…》
、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。
の規定により選任された1時代表清算人の職務を行うべき者
5号 第46条の7第3項
《3 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律第75条第1項から第3項までの規定は、清算人及び清算法人の監事について、同法第175条の規定は、清算法人の評議員について、それぞれ準用する。
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第175条第2項
《2 前項に規定する場合において、裁判所は…》
、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。
の規定により選任された1時 清算法人 の評議員の職務を行うべき者
3項 前2項の罪の未遂は、罰する。
156条
1項 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
1号 前条第1項各号又は第2項各号に掲げる者
2号 社会福祉法 人 の会計監査人又は
第45条の6第3項
《3 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
(
第143条第1項
《第45条、第45条の6第2項及び第3項並…》
びに第45条の7の規定は、社会福祉連携推進法人の役員及び会計監査人について準用する。 この場合において、第45条中「定時評議員会」とあるのは「定時社員総会」と、第45条の6第2項中「前項に規定する」と
において準用する場合を含む。)の規定により選任された1時会計監査人の職務を行うべき者
2項 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
3項 第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
157条
1項 第155条
《 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利…》
益を図り又は社会福祉法人若しくは社会福祉連携推進法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会福祉法人又は社会福祉連携推進法人に財産上の損害を加えたときは、7年以下の拘禁刑若しくは5,01
及び前条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2項 前条第2項の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
158条
1項 第156条第1項第2号
《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》
託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 社会福祉法人の会計
に掲げる者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人又は1時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき者に対して適用する。
159条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第106条の4第6項
《6 前項の規定による委託を受けた者若しく…》
はその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反して秘密を漏らしたとき。
2号 第106条の6第6項
《6 支援会議の事務に従事する者又は従事し…》
ていた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反して秘密を漏らしたとき。
3号 第134条第3項
《3 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があつた場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第41条第2項
《厚生労働大臣は、第36条第3項の届出をし…》
て労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は
の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したとき。
160条
1項 第95条
《関係機関等との連携 都道府県センターは…》
、前条各号に掲げる業務を行うに当たつては、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関及び他の社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。
の四(
第101条
《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》
95条の四及び第96条から第98条までの規定は、中央センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「第9
及び
第106条
《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》
95条の四及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「
において準用する場合を含む。)又は
第95条の5第2項
《2 前項の規定による委託を受けた者若しく…》
はその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
161条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第57条
《公益事業又は収益事業の停止 所轄庁は、…》
第26条第1項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。 1 当該社
に規定する停止命令に違反して引き続きその事業を行つたとき。
2号 第62条第2項
《2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人…》
以外の者は、社会福祉施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
又は
第67条第2項
《2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人…》
以外の者は、施設を必要としない第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定に違反して 社会福祉事業 を経営したとき。
3号 第72条第1項
《都道府県知事は、第62条第1項、第67条…》
第1項、第68条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第1項の規定による届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第62条第6項第63条第
から第3項まで(これらの規定を
第73条
《市の区域内で行われる隣保事業の特例 市…》
の区域内で行われる隣保事業について第69条、第70条及び前条の規定を適用する場合においては、第69条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する制限若しくは停止の命令に違反したとき又は
第72条第1項
《都道府県知事は、第62条第1項、第67条…》
第1項、第68条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第1項の規定による届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第62条第6項第63条第
若しくは第2項の規定により許可を取り消されたにもかかわらず、引き続きその 社会福祉事業 を経営したとき。
162条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第134条第2項
《2 社会福祉連携推進法人は、前項に規定す…》
る募集に従事するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。
2号 第134条第3項
《3 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があつた場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第37条第2項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定によつて…》
労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。
の規定による指示に従わなかつたとき。
3号 第134条第3項
《3 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があつた場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第39条
《報酬受領の禁止 労働者の募集を行う者及…》
び第36条第1項又は第3項の規定により労働者の募集に従事する者以下「募集受託者」という。は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。
又は
第40条
《報酬の供与の禁止 労働者の募集を行う者…》
は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
の規定に違反したとき。
163条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第68条の2第2項
《2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人…》
以外の者は、社会福祉住居施設を設置して、第2種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、前項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第134条第3項
《3 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があつた場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第50条第1項
《行政庁は、この法律を施行するために必要な…》
限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 第134条第3項
《3 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があつた場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第50条第2項
《行政庁は、この法律を施行するために必要な…》
限度において、所属の職員に、職業紹介事業を行う者第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
4号 第134条第3項
《3 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があつた場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第51条第1項
《職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行…》
う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者以下この条において「職業紹介事業者等」という。並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、
の規定に違反して秘密を漏らしたとき。
164条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関し、
第159条第3号
《第159条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第106条の4第6項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。 2 第106条の6第6項の規定に違反して秘
又は前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又はその人に対しても各本条の罰金刑を科する。
165条
1項 社会福祉法 人 の評議員、理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、 民事保全法
第56条
《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》
記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた
に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、
第155条第1項第3号
《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》
を図り又は社会福祉法人若しくは社会福祉連携推進法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会福祉法人又は社会福祉連携推進法人に財産上の損害を加えたときは、7年以下の拘禁刑若しくは5,010
に規定する1時評議員、理事、監事若しくは理事長の職務を行うべき者、同条第2項第3号に規定する1時清算人若しくは 清算法人 の監事の職務を行うべき者、同項第4号に規定する1時代表清算人の職務を行うべき者、同項第5号に規定する1時清算法人の評議員の職務を行うべき者若しくは
第156条第1項第2号
《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》
託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 社会福祉法人の会計
に規定する1時会計監査人の職務を行うべき者又は 社会福祉連携推進法人 の理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、同法第56条に規定する仮処分命令により選任された理事若しくは監事の職務を代行する者、
第143条第1項
《第45条、第45条の6第2項及び第3項並…》
びに第45条の7の規定は、社会福祉連携推進法人の役員及び会計監査人について準用する。 この場合において、第45条中「定時評議員会」とあるのは「定時社員総会」と、第45条の6第2項中「前項に規定する」と
において準用する
第45条の6第2項
《2 前項に規定する場合において、事務が遅…》
滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
の規定により選任された1時理事、監事若しくは代表理事の職務を行うべき者、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第334条第1項第6号
《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》
を図り又は一般社団法人等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該一般社団法人等に財産上の損害を加えたときは、7年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
に規定する1時理事、監事若しくは代表理事の職務を行うべき者、
第143条第1項
《基金の返還に係る債権には、利息を付するこ…》
とができない。
において準用する
第45条の6第3項
《3 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
の規定により選任された1時会計監査人の職務を行うべき者若しくは同法第337条第1項第2号に規定する1時会計監査人の職務を行うべき者は、次のいずれかに該当する場合には、210,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
1号 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
2号 第46条の12第1項
《清算法人の財産がその債務を完済するのに足…》
りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
、
第46条の30第1項
《清算法人は、第46条の三各号に掲げる場合…》
に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、当該期
、
第53条第1項
《吸収合併消滅社会福祉法人は、第50条第3…》
項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2
、
第54条の3第1項
《吸収合併存続社会福祉法人は、第50条第3…》
項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2
又は
第54条の9第1項
《新設合併消滅社会福祉法人は、第54条の6…》
第2項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 新設合併をする旨
の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
3号 第34条の2第2項
《2 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業…》
務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 定款が書面をもつて作成され
若しくは第3項(
第139条第4項
《4 第34条の2第3項の規定は、社会福祉…》
連携推進法人の定款の閲覧について準用する。 この場合において、同項中「評議員」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第45条の11第4項
《4 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業…》
務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 2 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作
、
第45条の15第2項
《2 評議員は、社会福祉法人の業務時間内は…》
、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録
若しくは第3項、
第45条の19第3項
《3 会計監査人は、いつでも、次に掲げるも…》
のの閲覧及び謄写をし、又は理事及び当該会計監査人設置社会福祉法人の職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面 2
、
第45条
《役員の任期 役員の任期は、選任後2年以…》
内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
の二十五、
第45条の32第3項
《3 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業…》
務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 計算書類等が書面をもつて作
若しくは第4項(
第138条第1項
《第45条の二十三、第45条の32第4項、…》
第45条の三十四及び第45条の35の規定は、社会福祉連携推進法人の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え
において準用する場合を含む。)、
第45条の34第3項
《3 何人も、社会福祉法人の業務時間内は、…》
いつでも、財産目録等について、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 財産目録等が書面をもつて作成されているときは
(
第138条第1項
《第45条の二十三、第45条の32第4項、…》
第45条の三十四及び第45条の35の規定は、社会福祉連携推進法人の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え
において準用する場合を含む。)、
第46条の20第2項
《2 評議員は、清算法人の業務時間内は、い…》
つでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録され
若しくは第3項、
第46条の26第2項
《2 評議員及び債権者は、清算法人の業務時…》
間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該清算法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 貸借対照表等が書面をもつて作成され
、
第51条第2項
《2 吸収合併消滅社会福祉法人の評議員及び…》
債権者は、吸収合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅社会福祉法人の定めた
、
第54条第2項
《2 吸収合併存続社会福祉法人の評議員及び…》
債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた
、
第54条の4第3項
《3 吸収合併存続社会福祉法人の評議員及び…》
債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた
、
第54条の7第2項
《2 新設合併消滅社会福祉法人の評議員及び…》
債権者は、新設合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅社会福祉法人の定めた
若しくは
第54条の11第3項
《3 新設合併設立社会福祉法人の評議員及び…》
債権者は、新設合併設立社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立社会福祉法人の定めた
の規定又は
第45条の9第10項
《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》
る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第194条第3項
《3 評議員及び債権者は、一般財団法人の業…》
務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
4号 第45条の36第4項
《4 社会福祉法人は、第2項の厚生労働省令…》
で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
又は
第139条第3項
《3 社会福祉連携推進法人は、第1項の厚生…》
労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を認定所轄庁に届け出なければならない。
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
5号 定款、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、収支計算書、事業報告、事務報告、
第45条の27第2項
《2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月…》
以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
若しくは
第46条の24第1項
《清算法人は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、各清算事務年度第46条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあつては、その前日から始まる各1年の期間をいう。に係る貸借対照表及び
の附属明細書、監査報告、会計監査報告、決算報告又は
第51条第1項
《吸収合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員…》
会の日の2週間前の日第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日から吸収合併の登記の日までの間、吸収合併契約の内容
、
第54条第1項
《吸収合併存続社会福祉法人は、次条第1項の…》
評議員会の日の2週間前の日第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日から吸収合併の登記の日後6月を経過する日まで
、
第54条の4第1項
《吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登…》
記の日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続社会福祉法人が承継した吸収合併消滅社会福祉法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を
、
第54条の7第1項
《新設合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員…》
会の日の2週間前の日第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日から新設合併設立社会福祉法人の成立の日までの間、新
若しくは
第54条の11第1項
《新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日…》
後遅滞なく、新設合併により新設合併設立社会福祉法人が承継した新設合併消滅社会福祉法人の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し
の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
6号 第34条の2第1項
《社会福祉法人は、第31条第1項の認可を受…》
けたときは、その定款をその主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければならない。
、
第45条の11第2項
《2 社会福祉法人は、評議員会の日から10…》
年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
若しくは第3項、
第45条の15第1項
《社会福祉法人は、理事会の日前条第9項にお…》
いて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。から10年間、前条第6項の議事録又は同条第9項において準用する同法第96条の意思表
、
第45条の32第1項
《社会福祉法人は、計算書類等各会計年度に係…》
る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告第45条の28第2項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。をいう。以下この条において同じ。を、定時評議員会の日の2週間前の日
若しくは第2項、
第45条の34第1項
《社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内…》
に社会福祉法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従た
(
第138条第1項
《第45条の二十三、第45条の32第4項、…》
第45条の三十四及び第45条の35の規定は、社会福祉連携推進法人の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え
において準用する場合を含む。)、
第46条の20第1項
《清算人会設置法人は、清算人会の日第46条…》
の18第5項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた日を含む。から10年間、同項において準用する同法第95条第3項の議事録又は
、
第46条の26第1項
《清算法人は、第46条の24第1項に規定す…》
る各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書前条第1項の規定の適用がある場合にあつては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。を、定時評議員会の日の1週間前
、
第51条第1項
《吸収合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員…》
会の日の2週間前の日第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日から吸収合併の登記の日までの間、吸収合併契約の内容
、
第54条第1項
《吸収合併存続社会福祉法人は、次条第1項の…》
評議員会の日の2週間前の日第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日から吸収合併の登記の日後6月を経過する日まで
、
第54条の4第2項
《2 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併…》
の登記の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
、
第54条の7第1項
《新設合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員…》
会の日の2週間前の日第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日から新設合併設立社会福祉法人の成立の日までの間、新
若しくは
第54条の11第2項
《2 新設合併設立社会福祉法人は、その成立…》
の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定又は
第45条の9第10項
《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》
る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場
において準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第194条第2項
《2 一般財団法人は、前項の規定により評議…》
員会の決議があったものとみなされた日から10年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき。
7号 第46条の2第2項
《2 前項に規定する場合には、理事は、直ち…》
に破産手続開始の申立てをしなければならない。
(
第141条
《 第46条第3項、第46条の二、第46条…》
の6第4項及び第5項並びに第47条の4から第47条の六までの規定は、社会福祉連携推進法人の解散及び清算について準用する。 この場合において、第46条第3項中「第1項第2号又は第5号」とあるのは「一般社
において準用する場合を含む。)又は
第46条の12第1項
《清算法人の財産がその債務を完済するのに足…》
りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
8号 清算の結了を遅延させる目的で、
第46条の30第1項
《清算法人は、第46条の三各号に掲げる場合…》
に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、当該期
の期間を不当に定めたとき。
9号 第46条の31第1項
《清算法人は、前条第1項の期間内は、債務の…》
弁済をすることができない。 この場合において、清算法人は、その債務の不履行によつて生じた責任を免れることができない。
の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
10号 第46条の33
《債務の弁済前における残余財産の引渡しの制…》
限 清算法人は、当該清算法人の債務を弁済した後でなければ、その財産の引渡しをすることができない。 ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財
の規定に違反して、 清算法人 の財産を引き渡したとき。
11号 第53条第3項
《3 債権者が第1項第4号の期間内に異議を…》
述べたときは、吸収合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等信託会社及び信託業務を営む金融機関金融機関の信
、
第54条の3第3項
《3 債権者が第1項第4号の期間内に異議を…》
述べたときは、吸収合併存続社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。 ただし
又は
第54条の9第3項
《3 債権者が第1項第4号の期間内に異議を…》
述べたときは、新設合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。 ただし
の規定に違反して、吸収合併又は新設合併をしたとき。
12号 第56条第1項
《所轄庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させるこ
(
第144条
《監督等 第56条第8項を除く。、第57…》
条の二、第59条、第59条の二第2項を除く。及び第59条の3の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
166条
1項 第23条
《名称 社会福祉法人以外の者は、その名称…》
中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
、
第113条第4項
《4 共同募金会及びその連合会以外の者は、…》
その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。
又は
第130条第3項
《3 社会福祉連携推進法人でない者は、その…》
名称又は商号中に、社会福祉連携推進法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
若しくは第4項の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。