附 則
1項 この法律は、1951年6月1日から施行する。但し、第4章、第5章並びに附則第3項から第6項まで及び第10項の規定は、同年4月1日から、第3章及び附則第7項から第9項までの規定は、同年10月1日から施行する。
2項 社会事業法(1938年法律第59号)は、廃止する。
3項 社会福祉主事の設置に関する法律(1950年法律第182号)は、廃止する。
4項 第4章の規定の施行の際、現に社会福祉主事の設置に関する法律による社会福祉主事に任用されている者は、この法律により任用された社会福祉主事とみなす。
5項 第4章の規定の施行の際、現に 社会福祉事業 に従事している者で、左の各号の1に該当するものは、
第18条
《設置 都道府県、市及び福祉に関する事務…》
所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。 2 前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。 3 都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、
の規定にかかわらず、同条に規定する資格を有する者とみなす。
1号 1946年1月1日以降において、2年以上、国若しくは地方公共団体の公務員又は厚生大臣の 指定 した団体若しくは施設の有給専任職員として 社会福祉事業 に関する事務に従事した経験を有する者
2号 1945年5月15日以降において、3年以上、社会福祉、公衆衛生、学校教育、社会教育、職業安定、婦人年少者保護又は更生保護に関する事務に従事した経験を有する者
6項 社会福祉主事の設置に関する法律第2条第1項第1号又は第2号の規定によつてした厚生大臣の 指定 は、
第18条第1号
《設置 第18条 都道府県、市及び福祉に関…》
する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。 2 前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。 3 都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、生活
又は第2号の規定によつてした指定とみなす。
7項 都道府県は、当分の間、
第14条第1項
《都道府県及び市特別区を含む。以下同じ。は…》
、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。
の規定にかかわらず、 地方自治法
第155条第1項
《普通地方公共団体の長は、その権限に属する…》
事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。
の規定による支庁又は地方事務所に、
第14条第5項
《5 都道府県の設置する福祉に関する事務所…》
は、生活保護法、児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。
に定める事務を行う組織を置くことができる。
8項 第15条
《組織 福祉に関する事務所には、長及び少…》
なくとも次の所員を置かなければならない。 ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第1号の所員を置くことを要しない。 1 指導監督を行う所員 2
から
第17条
《服務 第15条第1項第1号及び第2号の…》
所員は、それぞれ同条第3項又は第4項に規定する職務にのみ従事しなければならない。 ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。
までの規定は、前項の組織に準用する。
9項 町村は、1951年度に限り、第13条第7項の規定にかかわらず、同年10月1日に福祉に関する事務所を設置することができる。この場合においては、その町村は、同年4月30日までに、都道府県知事の承認を受けなければならない。
10項 この法律の施行の際、現に 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立した法人で、 社会福祉事業 を経営しているもの(以下「 公益法人 」という。)は、1952年5月31日までに、その組織を変更して 社会福祉法 人 となることができる。
11項 前項の規定により、 公益法人 がその組織を変更して 社会福祉法 人 となるには、その公益法人の定款又は寄附行為の定めるところにより、組織変更のため必要な定款又は寄附行為の変更をし、厚生大臣の認可を受けなければならない。この場合においては、財団たる公益法人は、寄附行為に寄附行為の変更に関する規定がないときでも、厚生大臣の承認を得て、理事の定める手続に従い、寄附行為の変更をすることができる。
12項 前項の組織変更は、 社会福祉法 人 の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
13項 前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
14項 この法律の施行前に社会事業法第5条の規定によつて都道府県知事又は厚生大臣がした寄附金募集の許可及びそれに附した条件は、
第69条
《住居の用に供するための施設を必要としない…》
第2種社会福祉事業の開始等 国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項
の規定によつてした許可及びそれに附した条件とみなす。
15項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16項 国は、当分の間、都道府県又は 指定都市 等に対し、授産施設( 生活保護法
第75条第1項
《国は、政令で定めるところにより、次に掲げ…》
る費用を負担しなければならない。 1 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3 2 市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費及び進学・就職準備給付金費の4分の3
又は第3項の規定により国がその費用について負担し、又は補助するものを除く。)の整備で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は 社会福祉法 人 が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
17項 国は、当分の間、 指定都市 等に対し、隣保館等の施設の整備で 社会資本整備特別措置法
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
18項 国は、当分の間、都道府県に対し、隣保館等の施設の整備で 社会資本整備特別措置法
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものにつき、 指定都市 等以外の市町村に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
19項 前3項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
20項 前項に定めるもののほか、附則第16項から第18項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
21項 国は、附則第16項から第18項までの規定により都道府県又は 指定都市 等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
22項 都道府県又は 指定都市 等が、附則第16項から第18項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第19項及び第20項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則(1951年5月31日法律第169号) 抄
1項 この法律は、1951年10月1日から施行する。但し、
第6条
《繰入規定 政府は、当分の間、次に掲げる…》
財源に充てるため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計
及び
第26条
《公益事業及び収益事業 社会福祉法人は、…》
その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業以下「公益事業」という。又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業第2条第4項第4号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第57条第
の改正規定は、公布の日から、
第27条
《特別の利益供与の禁止 社会福祉法人は、…》
その事業を行うに当たり、その評議員、理事、監事、職員その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
、
第28条
《住所 社会福祉法人の住所は、その主たる…》
事務所の所在地にあるものとする。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
から
第41条
《評議員の任期 評議員の任期は、選任後4…》
年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸
まで、
第46条
《解散事由 社会福祉法人は、次の事由によ…》
つて解散する。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
及び
第47条
《 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併…》
合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2
の改正規定並びに附則第5項及び附則第6項( 社会福祉事業 法第2条に関する部分を除く。)の規定は、同年6月1日から施行する。
附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄
1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。
2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(1953年8月19日法律第240号) 抄
1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。
附 則(1954年3月31日法律第28号) 抄
1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。
附 則(1956年5月24日法律第118号) 抄
1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。
附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則(1957年4月25日法律第78号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1958年4月1日法律第44号) 抄
1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。
附 則(1959年3月31日法律第85号) 抄
1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1960年3月31日法律第37号) 抄
1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。
2項 社会福祉法 附則第7項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。
附 則(1961年6月19日法律第154号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1963年7月11日法律第133号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第49条
《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》
ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投
の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附 則(1964年7月1日法律第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1964年7月11日法律第169号) 抄
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
5項 前3項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1967年8月1日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1967年8月1日法律第113号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1967年8月19日法律第139号) 抄
1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。
4項 この法律の施行の際現に 社会福祉事業 法第57条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて前項の規定による改正前の同法第2条第2項第4号に規定する事業を経営している者は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する事業に関し、同法第57条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けたものとみなす。
1号 当該事業が精神薄弱者授産施設を経営する事業に相当する場合精神薄弱者授産施設を経営する事業
2号 その他の場合精神薄弱者更生施設を経営する事業
附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1972年7月1日法律第112号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して6月を経過する日までは適用しない。
1号 略
2号 改正後の 社会福祉事業 法第8条第1項の規定 地方社会福祉審議会
附 則(1981年6月11日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。
附 則(1983年5月18日法律第42号)
1項 この法律は、1983年10月1日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1984年8月7日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年10月1日から施行する。
7条 (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 社会福祉事業 法第57条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて前条の規定による改正前の同法第2条第2項第3号に規定する肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設又は内部障害者更生施設を経営している者は、身体障害者更生施設を経営する事業に関し、前条の規定による改正後の同法(以下この条において「 新事業法 」という。)第57条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホームを経営している 社会福祉法 人 は、この法律の施行の日から起算して3月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に 新事業法 第57条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項を届け出なければならない。
3項 前項の規定による届出をしたときは、 新事業法 第57条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
4項 この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホームを経営している者であつて、国、都道府県、市町村及び 社会福祉法 人 以外のものについては、この法律の施行の日から起算して3月間は、 新事業法 第57条第2項の規定を適用しない。
5項 前項に規定する者が、同項の期間内に当該施設の所在地の都道府県知事に第2項に規定する事項及び 新事業法 第57条第3項に掲げる事項を届け出たときは、同条第2項の規定による許可があつたものとみなす。
6項 この法律の施行の際現に身体障害者福祉センターを経営している者であつて、国、都道府県及び市町村以外のものは、この法律の施行の日から起算して3月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に 新事業法 第62条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
7項 前項の規定による届出をしたときは、 新事業法 第64条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第3条
《福祉サービスの基本的理念 福祉サービス…》
は、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなけ
、
第7条
《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》
項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項
及び
第11条
《専門分科会 地方社会福祉審議会に、民生…》
委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。 2 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事
の規定、
第24条
《経営の原則等 社会福祉法人は、社会福祉…》
事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
の規定( 民生委員法
第19条
《 削除…》
の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、
第25条
《要件 社会福祉法人は、社会福祉事業を行…》
うに必要な資産を備えなければならない。
の規定( 社会福祉事業 法第17条及び
第21条
《訓練 この法律、生活保護法、児童福祉法…》
、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の施行に関する事務に従事する職員の素質を向上するため、都道府県知事はその所部の職員及び市町村の職員に対し、指定都市及び中
の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、
第28条
《住所 社会福祉法人の住所は、その主たる…》
事務所の所在地にあるものとする。
の規定( 児童福祉法
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
、
第56条
《 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁…》
した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第50
の二、
第58条
《 第35条第4項の規定により設置した児童…》
福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反
及び第58条の2の改正規定を除く。)並びに附則第7条、
第12条
《地方社会福祉審議会に関する特例 第7条…》
第1項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。 2 前項の規定により
から
第14条
《設置 都道府県及び市特別区を含む。以下…》
同じ。は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。 2 都道府県及び市は、その区域都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。をいずれかの福祉に関する事務所の所管
まで及び
第17条
《服務 第15条第1項第1号及び第2号の…》
所員は、それぞれ同条第3項又は第4項に規定する職務にのみ従事しなければならない。 ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。
の規定公布の日から起算して6月を経過した日
7条 (民生委員法及び社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第24条
《経営の原則等 社会福祉法人は、社会福祉…》
事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
の規定及び
第25条
《要件 社会福祉法人は、社会福祉事業を行…》
うに必要な資産を備えなければならない。
の規定の施行前に民生委員審査会がした通告その他の行為又はこれらの規定の施行の際現に民生委員審査会に対して行つている意見の陳述その他の行為については、これらの規定の施行の日以後においては、 地方社会福祉審議会 がした通告その他の行為又は地方社会福祉審議会に対して行つた意見の陳述その他の行為とみなす。
附 則(1986年12月22日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》
的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー
の規定及び
第7条
《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》
項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項
の規定並びに附則第16条、
第24条
《経営の原則等 社会福祉法人は、社会福祉…》
事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
から
第29条
《登記 社会福祉法人は、政令の定めるとこ…》
ろにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければ
まで、
第31条
《申請 社会福祉法人を設立しようとする者…》
は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5
及び
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
、
第6条
《福祉サービスの提供体制の確保等に関する国…》
及び地方公共団体の責務 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施
及び
第9条
《臨時委員 特別の事項を調査審議するため…》
必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。 2 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のう
から
第12条
《地方社会福祉審議会に関する特例 第7条…》
第1項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。 2 前項の規定により
までの規定、
第15条
《組織 福祉に関する事務所には、長及び少…》
なくとも次の所員を置かなければならない。 ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第1号の所員を置くことを要しない。 1 指導監督を行う所員 2
中 身体障害者福祉法 第19条第4項及び第19条の2の改正規定、
第17条
《 前条第2項の規定による処分に係る行政手…》
続法1993年法律第88号第15条第1項の通知は、聴聞の期日の10日前までにしなければならない。
中 児童福祉法
第20条第4項
《第2項の医療に係る療育の給付は、都道府県…》
知事が次項の規定により指定する病院以下「指定療育機関」という。に委託して行うものとする。
の改正規定、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
の規定並びに附則第2条、
第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
、
第7条第1項
《社会福祉に関する事項児童福祉及び精神障害…》
者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」
及び
第9条
《臨時委員 特別の事項を調査審議するため…》
必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。 2 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のう
の規定並びに附則第10条中厚生省設置法(1949年法律第151号)第6条第56号の改正規定1987年4月1日
4条 (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条
《地方社会福祉審議会に関する特例 第7条…》
第1項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。 2 前項の規定により
の規定の施行の際現に 社会福祉法 人 の役員である者については、同条の規定による改正後の 社会福祉事業 法第34条第4項の規定にかかわらず、その者の当該役員としての残任期間に限り、なお従前の例による。
6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における
第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1987年9月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1990年6月29日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
中 老人福祉法
第21条
《費用の支弁 次に掲げる費用は、市町村の…》
支弁とする。 1 第10条の4第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により市町村が行う措置に要する費用 1の2 第10条の4第1項第5号の規定により市町村が行う措置に要する費用 2 第11条第1項
、
第24条
《都道府県の補助 都道府県は、政令の定め…》
るところにより、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その4分の一以内居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用について
及び
第26条
《国の補助 国は、政令の定めるところによ…》
り、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。 2 国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための
の改正規定、
第2条
《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》
進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
中 老人福祉法 の目次の改正規定(「第3章事業及び施設(
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
―
第20条
《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》
行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人
の七)」を「/第3章事業及び施設(
第14条
《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》
府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
―
第20条
《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》
行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人
の七)/第3章の2老人福祉計画(
第20条の8
《市町村老人福祉計画 市町村は、老人居宅…》
生活支援事業及び老人福祉施設による事業以下「老人福祉事業」という。の供給体制の確保に関する計画以下「市町村老人福祉計画」という。を定めるものとする。 2 市町村老人福祉計画においては、当該市町村の区域
―
第20条
《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》
行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人
の十一)/」に改める部分を除く。)、「第5章雑則」を「第4章の3有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第29条から
第31条
《申請 社会福祉法人を設立しようとする者…》
は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5
までの改正規定、同条の次に3条及び章名を加える改正規定、同法第38条及び
第39条
《評議員の選任 評議員は、社会福祉法人の…》
適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。
の改正規定、同条を
第41条
《評議員の任期 評議員の任期は、選任後4…》
年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸
とする改正規定、同法第38条の次に2条を加える改正規定並びに同法本則に2条を加える改正規定、
第3条
《福祉サービスの基本的理念 福祉サービス…》
は、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなけ
中 身体障害者福祉法
第37条
《都道府県の負担 都道府県は、政令の定め…》
るところにより、第35条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第35条第3号の費用第18条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く
の改正規定及び同法第37条の2の改正規定(同条第4号を改める部分を除く。)、
第5条
《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》
的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー
中精神薄弱者福祉法第22条の改正規定(同条第1号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第23条の改正規定(同条第2号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第25条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)及び同法第26条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、
第7条
《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》
項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項
中 児童福祉法
第50条
《 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする…》
。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特定疾病医
から
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
の二までの改正規定、同条を第53条の3とし、
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
の次に1条を加える改正規定、同法第55条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第56条の改正規定並びに
第9条
《臨時委員 特別の事項を調査審議するため…》
必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。 2 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のう
中 社会福祉事業 法第2条の改正規定(「510,000円」を「5,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第71条、
第74条
《適用除外 第62条から第71条まで並び…》
に第72条第1項及び第3項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。
及び
第75条
《情報の提供 社会福祉事業の経営者は、福…》
祉サービス社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行
の改正規定、同法第76条を削り、
第77条
《利用契約の成立時の書面の交付 社会福祉…》
事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約厚生労働省令で定めるものを除く。が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該社会福祉事
を
第76条
《利用契約の申込み時の説明 社会福祉事業…》
の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなら
とする改正規定、同法第78条の改正規定、同条を
第77条
《利用契約の成立時の書面の交付 社会福祉…》
事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約厚生労働省令で定めるものを除く。が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該社会福祉事
とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第83条の改正規定並びに同法第85条の改正規定(「20,000円」を「210,000円」に改める部分を除く。)並びに附則第5条及び
第6条
《福祉サービスの提供体制の確保等に関する国…》
及び地方公共団体の責務 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施
の規定並びに附則第25条中 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第3条
《減額譲渡又は貸付 普通財産は、次の各号…》
に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。 1 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。 イ 医
の改正規定1991年4月1日
3号 第2条
《無償貸付 普通財産は、国有財産法第22…》
条第1項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。 ただし、臨港施設については、港湾法1950
の規定(前号に掲げるものを除く。)、
第4条
《 削除…》
及び
第6条
《準用規定 国有財産法第28条第4号ただ…》
し書の規定は、前条第1項第4号の場合に、同法第29条本文及び第30条の規定は、第3条又は前条第1項第3号若しくは第4号の規定により普通財産の譲渡、貸付け又は譲与をする場合にそれぞれ準用する。 この場合
の規定、
第9条
《交換の特例 普通財産のうち土地又は建物…》
その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第27条第1項の規定による場合のほか、土地又は建物その他の土地の定着物と交換することが
中 社会福祉事業 法第13条、
第17条
《服務 第15条第1項第1号及び第2号の…》
所員は、それぞれ同条第3項又は第4項に規定する職務にのみ従事しなければならない。 ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。
及び
第20条
《指導監督 都道府県知事並びに指定都市及…》
び中核市の長は、この法律、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の施行に関しそれぞれその所部の職員の行う事務について、その指導監督を行う
の改正規定並びに
第10条
《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》
による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。
の規定並びに附則第7条、
第11条
《専門分科会 地方社会福祉審議会に、民生…》
委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。 2 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事
及び
第23条
《名称 社会福祉法人以外の者は、その名称…》
中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
の規定、附則第24条中 地方税法
第23条
《道府県民税に関する用語の意義 道府県民…》
税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に
及び
第292条
《市町村民税に関する用語の意義 市町村民…》
税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に
の改正規定並びに附則第28条、
第31条
《申請 社会福祉法人を設立しようとする者…》
は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5
、
第32条
《認可 所轄庁は、前条第1項の規定による…》
認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決
及び
第36条
《機関の設置 社会福祉法人は、評議員、評…》
議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。 2 社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
の規定1993年4月1日
19条 (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している者が、この法律の施行前に 社会福祉事業 法第67条の規定による事業の制限命令又は停止命令を受けているときは、その者は、同法第84条の規定の適用については、この法律の施行後においても、当該事業の制限命令又は停止命令を受けている者とみなす。
2項 この法律の施行の際現に
第9条
《臨時委員 特別の事項を調査審議するため…》
必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。 2 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のう
の規定による改正後の 社会福祉事業 法第2条第3項第2号の2に規定する父子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者について同法第64条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から1月」とあるのは、「 老人福祉法 等の一部を改正する法律(1990年法律第58号)の施行の日から起算して3月」とする。
21条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
22条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1992年6月26日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
中 社会福祉事業 法の目次の改正規定(「第7章社会福祉事業(
第57条
《公益事業又は収益事業の停止 所轄庁は、…》
第26条第1項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。 1 当該社
―
第70条
《調査 都道府県知事は、この法律の目的を…》
達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
)」を「/第7章社会福祉事業(
第57条
《公益事業又は収益事業の停止 所轄庁は、…》
第26条第1項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。 1 当該社
―
第70条
《調査 都道府県知事は、この法律の目的を…》
達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
)/第7章の2社会福祉事業に従事する者の確保の促進/第1節 基本指針 等(第70条の2―
第70条
《調査 都道府県知事は、この法律の目的を…》
達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
の五)/第2節福祉人材センター/第1款都道府県福祉人材センター(第70条の6―
第70条
《調査 都道府県知事は、この法律の目的を…》
達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
の十二)/」に改める部分に限る。)及び同法第7章の次に1章を加える改正規定(同法第7章の2第1節及び第2節第1款に係る部分に限る。)並びに附則第4条中厚生省設置法(1949年法律第151号)第6条第54号の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
中 社会福祉事業 法の目次の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同法第7章の次に1章を加える改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第5条の規定1993年4月1日
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年6月18日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
中老人保健法第41条に1項を加える改正規定、同法第46条の8第4項の改正規定並びに同法第46条の17の3の改正規定並びに
第5条
《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》
的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー
中 老人福祉法 の目次の改正規定(第20条の7に係る部分に限る。)、同法第5条の3の改正規定、同法第5条の4第2項第2号の改正規定、同法第6条の2の改正規定、同法第15条第2項の改正規定、同法第16条第1項の改正規定、同法第18条第1項の改正規定、同法第18条の2第1項及び第3項の改正規定、同法第19条第1項の改正規定、同法第20条の2を同法第20条の2の2とし、同法第20条の次に1条を加える改正規定、同法第20条の7の次に1条を加える改正規定並びに同法第31条の2第1項第2号の改正規定並びに附則第31条中 社会福祉事業 法第2条第3項第2号の3の改正規定公布の日
67条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1995年5月8日法律第87号)
1項 この法律は、 更生保護事業 法の施行の日から施行する。
附 則(1995年5月19日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。
附 則(1996年6月26日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》
項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項
の規定( 社会福祉事業 法第16条の改正規定を除く。)、
第9条
《臨時委員 特別の事項を調査審議するため…》
必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。 2 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のう
中社会福祉・医療事業団法第28条の改正規定並びに附則第3条及び
第7条
《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》
項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項
の規定1997年4月1日
3条 (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》
項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項
の規定の施行前に同条の規定による改正前の 社会福祉事業 法第6章の規定に基づき都道府県知事がした認可等の処分その他の行為でその効力を有するもの又は同条の規定の施行の際現に都道府県知事に対してされている認可等の申請その他の行為で、同条の規定の施行の日以後において 指定都市 又は 中核市 の長(以下「 指定都市等の長 」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同条の規定の施行の日以後においては、指定都市等の長のした認可等の処分その他の行為又は指定都市等の長に対してなされた認可等の申請その他の行為とみなす。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年6月6日法律第72号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年6月11日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄
附 則(1998年9月28日法律第110号)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年6月4日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から、施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
から
第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
までの規定並びに附則第4条及び
第11条
《専門分科会 地方社会福祉審議会に、民生…》
委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。 2 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事
の規定は、2002年4月1日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《評議員の資格等 次に掲げる者は、評議員…》
となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》
による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。
、
第12条
《地方社会福祉審議会に関する特例 第7条…》
第1項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。 2 前項の規定により
、
第59条
《所轄庁への届出 社会福祉法人は、毎会計…》
年度終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。 1 第45条の32第1項に規定する計算書類等 2 第45条の34第2項に規定する財産目録等
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《市の区域内で行われる隣保事業の特例 市…》
の区域内で行われる隣保事業について第69条、第70条及び前条の規定を適用する場合においては、第69条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条
、
第77条
《利用契約の成立時の書面の交付 社会福祉…》
事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約厚生労働省令で定めるものを除く。が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該社会福祉事
、第157条第4項から第6項まで、
第160条
《 第95条の四第101条及び第106条に…》
おいて準用する場合を含む。又は第95条の5第2項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第163条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第68条の2第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第134条第3項において準用する職業安定法第50条第1項の規
、
第164条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関し、第159条第3号又は前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又はその人に対しても各本条の罰金刑を科する。
並びに第202条の規定公布の日
2:5号 略
6号 附則第243条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
66条 (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現にされている第175条の規定による改正前の 社会福祉事業 法第13条第9項の規定による福祉に関する事務所の設置若しくは廃止の承認又はこれらの申請は、第175条の規定による改正後の同法第13条第8項の規定による福祉に関する事務所の設置若しくは廃止の同意又はこれらの協議の申出とみなす。
74条 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
1項 施行日前にされた行政庁の処分に係る
第149条
《芸能、出版物等の推薦等 社会保障審議会…》
は、社会福祉の増進を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
から
第151条
《事務の区分 別表の上欄に掲げる地方公共…》
団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
まで、
第157条
《 第155条及び前条第1項の罪は、日本国…》
外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 前条第2項の罪は、刑法1907年法律第45号第2条の例に従う。
、
第158条
《 第156条第1項第2号に掲げる者が法人…》
であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人又は1時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき者に対して適用する。
、
第165条
《 社会福祉法人の評議員、理事、監事、会計…》
監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、第155条第1項第3号に規定する1時評議員、理事
、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の 児童福祉法
第59条の4第2項
《前項の規定により指定都市等の長がした処分…》
地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項及び第59条の6において「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理
、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第12条
《 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医…》
業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法1970年法律第19号の定めるところによる。
の四、 食品衛生法
第29条
《 国及び都道府県は、第25条第1項又は第…》
26条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 保健
の四、 旅館業法
第9条
《 第8条の規定による処分に係る行政手続法…》
1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければならない。 2 第8条の
の三、 公衆浴場法
第7条
《 都道府県知事は、営業者が、第2条第4項…》
の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審
の三、医療法第71条の三、 身体障害者福祉法 第43条の2第2項、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第51条の12第2項
《2 前項の規定により指定都市の長がした処…》
分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を
、 クリーニング業法
第14条の2第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
、 狂犬病予防法
第25条
《政令で定める市又は特別区 この法律中「…》
都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。
の二、 社会福祉事業 法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、 歯科技工士法
第27条
《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》
、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類その作成又は保存に
の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の二、 知的障害者福祉法
第30条第2項
《2 社会福祉法人でその行う事業が二以上の…》
地方厚生局の管轄区域にわたるものであつて、厚生労働省令で定めるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。
、 老人福祉法 第34条第2項、 母子保健法
第26条第2項
《2 公益事業又は収益事業に関する会計は、…》
それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
、 柔道整復師法
第23条
《 削除…》
、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
第14条第2項
《2 都道府県及び市は、その区域都道府県に…》
あつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。
、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第24条
《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》
第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
、 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
第41条第3項
《3 第38条第1項の規定により保健所を設…》
置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第65条
《不服申立て この法律に規定する事務のう…》
ち保健所設置市等の長が行う処分第1号法定受託事務に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所設置市等の長が、第3章又は第6
の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等 の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、
第14条第3項
《3 町村は、条例で、その区域を所管区域と…》
する福祉に関する事務所を設置することができる。
、
第23条
《名称 社会福祉法人以外の者は、その名称…》
中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
、
第28条
《住所 社会福祉法人の住所は、その主たる…》
事務所の所在地にあるものとする。
並びに
第30条
《所轄庁 社会福祉法人の所轄庁は、その主…》
たる事務所の所在地の都道府県知事とする。 ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 1 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人次号に掲げる社会福祉法人を除く。であ
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
及び
第3条
《福祉サービスの基本的理念 福祉サービス…》
は、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなけ
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
中 社会福祉法
第2条第3項第5号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
の改正規定並びに
第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
、
第9条
《臨時委員 特別の事項を調査審議するため…》
必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。 2 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のう
及び
第11条
《専門分科会 地方社会福祉審議会に、民生…》
委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。 2 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事
( 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第2条第1項第4号の改正規定(「 社会福祉事業 法」を「 社会福祉法 」に改める部分及び「
第57条第1項
《所轄庁は、第26条第1項の規定により公益…》
事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。 1 当該社会福祉法人が定款で定められた事
」を「
第62条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「社会福祉事業法第57条第1項」を「 社会福祉法
第62条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
」に改める部分に限る。)及び同条第2項第4号の改正規定を除く。)の規定並びに附則第9条、
第10条
《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》
による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。
、
第21条
《訓練 この法律、生活保護法、児童福祉法…》
、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の施行に関する事務に従事する職員の素質を向上するため、都道府県知事はその所部の職員及び市町村の職員に対し、指定都市及び中
及び
第23条
《名称 社会福祉法人以外の者は、その名称…》
中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
から
第25条
《要件 社会福祉法人は、社会福祉事業を行…》
うに必要な資産を備えなければならない。
までの規定並びに附則第39条中 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第2条第2項第2号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定2001年4月1日
2号 第2条
《無償貸付 普通財産は、国有財産法第22…》
条第1項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。 ただし、臨港施設については、港湾法1950
( 社会福祉法
第2条第3項第5号
《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》
する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定
の改正規定を除く。)、
第5条
《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》
的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー
、
第7条
《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》
項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項
及び
第10条
《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》
による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。
の規定並びに
第13条
《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》
か、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
中 生活保護法
第84条の3
《保護の実施機関についての特例 身体障害…》
者福祉法1949年法律第283号第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第11項に規定する障害者支援施設以下この条において「障害
の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から
第14条
《設置 都道府県及び市特別区を含む。以下…》
同じ。は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。 2 都道府県及び市は、その区域都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。をいずれかの福祉に関する事務所の所管
まで、
第17条
《服務 第15条第1項第1号及び第2号の…》
所員は、それぞれ同条第3項又は第4項に規定する職務にのみ従事しなければならない。 ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。
から
第19条
《資格等 社会福祉主事は、都道府県知事又…》
は市町村長の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学
まで、
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
、
第32条
《認可 所轄庁は、前条第1項の規定による…》
認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決
及び
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
の規定、附則第39条中 国有財産特別措置法
第2条第2項第1号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
の改正規定(「 社会福祉事業 法」を「 社会福祉法 」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第25条
《準用規定 社会福祉法第58条第2項から…》
第4項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法1952年法律第219号第2条第2項第4号の規定若しくは同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡若し
の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「 社会福祉法
第58条第2項
《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》
る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴
」に改める部分を除く。)並びに附則第52条( 介護保険法施行法 (1997年法律第124号)
第56条
《監督 所轄庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査
の改正規定を除く。)の規定2003年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
の規定による改正後の 社会福祉法 (以下「 社会福祉法 」という。)第2条第3項第12号に規定する福祉サービス利用援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について 社会福祉法
第69条第1項
《国及び都道府県以外の者は、住居の用に供す…》
るための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から1月」とあるのは、「社会福祉の増進のための 社会福祉事業 法等の一部を改正する等の法律(2000年法律第111号)の施行の日から起算して3月」とする。
2項 第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
の規定による改正前の 社会福祉事業 法(以下「 旧社会福祉事業法 」という。)第2条第2項第6号に規定する公益質屋を経営する事業であって、この法律の施行前に公益質屋が締結した質契約に係るものについては、当該契約に関する業務が終了するまでの間、 社会福祉法 第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業とみなす。
4条
1項 社会福祉法 第44条第4項の規定は、2000年4月1日に始まる会計年度に係る同条第2項に規定する書類から適用する。
5条
1項 社会福祉法 第72条第2項に規定する 社会福祉事業 の経営者(次項において「 社会福祉事業の経営者 」という。)であって、この法律の施行の際現に契約により福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この条において同じ。)を提供しているものは、この法律の施行後、遅滞なく、当該福祉サービスの利用者に対し、 社会福祉法
第77条
《利用契約の成立時の書面の交付 社会福祉…》
事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約厚生労働省令で定めるものを除く。が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該社会福祉事
に規定する書面を交付しなければならない。ただし、この法律の施行前に同条に規定する書面に相当する書面を交付している者については、この限りでない。
2項 社会福祉事業 の経営者が、前項本文の規定に違反したときは、当該社会福祉事業の経営者を 社会福祉法 第77条の規定に違反した者とみなして、 社会福祉法 の規定を適用する。
6条
1項 社会福祉法 第115条第2項及び第3項並びに
第116条
《共同募金の性格 共同募金は、寄附者の自…》
発的な協力を基礎とするものでなければならない。
から
第118条
《準備金 共同募金会は、前条第3項の規定…》
にかかわらず、災害救助法1947年法律第118号第2条第1項に規定する災害の発生その他厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額
までの規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に寄附金の募集が行われる年の 共同募金 から適用し、 施行日 前に寄附金の募集が行われた年の共同募金については、なお従前の例による。
28条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第26条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
29条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
の規定、
第3条
《福祉サービスの基本的理念 福祉サービス…》
は、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなけ
の規定( 身体障害者福祉法 第21条の3の改正規定中「における厚生労働省令で定める」を「において」に改める部分を除く。)及び次条の規定は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2002年11月29日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》
か、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし…》
、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。
、
第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
、
第5条第1項
《社会福祉を目的とする事業を経営する者は、…》
その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよ
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とす…》
る事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
、
第5条
《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》
的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー
、
第8条
《委員 地方社会福祉審議会の委員は、都道…》
府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。
、
第11条
《専門分科会 地方社会福祉審議会に、民生…》
委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。 2 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事
、
第13条
《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》
か、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
及び
第15条
《組織 福祉に関する事務所には、長及び少…》
なくとも次の所員を置かなければならない。 ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第1号の所員を置くことを要しない。 1 指導監督を行う所員 2
並びに附則第4条、
第15条
《組織 福祉に関する事務所には、長及び少…》
なくとも次の所員を置かなければならない。 ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第1号の所員を置くことを要しない。 1 指導監督を行う所員 2
、
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
、第23条第2項、
第32条
《認可 所轄庁は、前条第1項の規定による…》
認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決
、
第39条
《評議員の選任 評議員は、社会福祉法人の…》
適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。
及び
第56条
《監督 所轄庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査
の規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、2009年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。
55条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
56条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第27条
《特別の利益供与の禁止 社会福祉法人は、…》
その事業を行うに当たり、その評議員、理事、監事、職員その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
まで、
第36条
《機関の設置 社会福祉法人は、評議員、評…》
議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。 2 社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
及び
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条、
第44条
《役員の資格等 第40条第1項の規定は、…》
役員について準用する。 2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。 3 理事は6人以上、監事は2人以上でなければならない。 4 理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければなら
、
第101条
《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》
95条の四及び第96条から第98条までの規定は、中央センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「第9
、
第103条
《業務 福利厚生センターは、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 社会福祉事業等を経営する者に対し、社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。 3 福利厚生契約
、
第116条
《共同募金の性格 共同募金は、寄附者の自…》
発的な協力を基礎とするものでなければならない。
から
第118条
《準備金 共同募金会は、前条第3項の規定…》
にかかわらず、災害救助法1947年法律第118号第2条第1項に規定する災害の発生その他厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額
まで及び
第122条
《受配者の寄附金募集の禁止 共同募金の配…》
分を受けた者は、その配分を受けた後1年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。
の規定公布の日
2号 第5条第1項
《社会福祉を目的とする事業を経営する者は、…》
その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよ
(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、
第28条第1項
《社会福祉法人の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第32条
《認可 所轄庁は、前条第1項の規定による…》
認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決
、
第34条
《成立の時期 社会福祉法人は、その主たる…》
事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
から
第40条
《評議員の資格等 次に掲げる者は、評議員…》
となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違
まで、
第41条
《評議員の任期 評議員の任期は、選任後4…》
年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸
( 指定 障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、
第42条
《評議員に欠員を生じた場合の措置 この法…》
律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員次項の1時評議員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有
(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、
第44条
《役員の資格等 第40条第1項の規定は、…》
役員について準用する。 2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。 3 理事は6人以上、監事は2人以上でなければならない。 4 理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければなら
、
第45条
《役員の任期 役員の任期は、選任後2年以…》
内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
、
第46条第1項
《社会福祉法人は、次の事由によつて解散する…》
。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、
第47条
《 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併…》
合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2
、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、
第50条第3項
《3 吸収合併は、所轄庁の認可を受けなけれ…》
ば、その効力を生じない。
及び第4項、
第51条
《吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲…》
覧等 吸収合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の2週間前の日第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日か
(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、
第70条
《調査 都道府県知事は、この法律の目的を…》
達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
から
第72条
《許可の取消し等 都道府県知事は、第62…》
条第1項、第67条第1項、第68条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第1項の規定による届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第62
まで、
第73条
《市の区域内で行われる隣保事業の特例 市…》
の区域内で行われる隣保事業について第69条、第70条及び前条の規定を適用する場合においては、第69条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条
、第74条第2項及び
第75条
《情報の提供 社会福祉事業の経営者は、福…》
祉サービス社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行
(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、
第92条第1号
《国及び地方公共団体の措置 第92条 国は…》
、社会福祉事業等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 地方公共団体は、社会福祉事業等従事者の
(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、
第93条第2号
《指定等 第93条 都道府県知事は、社会福…》
祉事業等に関する連絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その
、
第94条第1項第2号
《都道府県センターは、当該都道府県の区域内…》
において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等を経営する者に対し、第89条第
(
第92条第3号
《国及び地方公共団体の措置 第92条 国は…》
、社会福祉事業等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 地方公共団体は、社会福祉事業等従事者の
に係る部分に限る。)及び第2項、
第95条第1項第2号
《都道府県センターは、前条各号に掲げる業務…》
を行うに当たつては、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関及び他の社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。
(
第92条第2号
《国及び地方公共団体の措置 第92条 国は…》
、社会福祉事業等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 地方公共団体は、社会福祉事業等従事者の
に係る部分を除く。)及び第2項第2号、
第96条
《事業計画等 都道府県センターは、毎事業…》
年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 都道府県センターは、厚生労働省令の定め
、
第110条
《都道府県社会福祉協議会 都道府県社会福…》
祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営
(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、
第111条
《社会福祉協議会連合会 都道府県社会福祉…》
協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。 2 第109条第5項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。
及び
第112条
《共同募金 この法律において「共同募金」…》
とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、
(
第48条第1項
《社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併す…》
ることができる。 この場合においては、合併をする社会福祉法人は、合併契約を締結しなければならない。
の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに
第114条
《共同募金会の認可 第30条第1項の所轄…》
庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第32条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならない。 1 当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。 2 特定人の意思によ
並びに
第115条第1項
《寄附金の公正な配分に資するため、共同募金…》
会に配分委員会を置く。
及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から
第23条
《名称 社会福祉法人以外の者は、その名称…》
中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
まで、
第26条
《公益事業及び収益事業 社会福祉法人は、…》
その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業以下「公益事業」という。又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業第2条第4項第4号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第57条第
、
第30条
《所轄庁 社会福祉法人の所轄庁は、その主…》
たる事務所の所在地の都道府県知事とする。 ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 1 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人次号に掲げる社会福祉法人を除く。であ
から
第33条
《定款の補充 社会福祉法人を設立しようと…》
する者が、第31条第1項第2号から第15号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。
まで、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第39条
《評議員の選任 評議員は、社会福祉法人の…》
適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。
から
第43条
《役員等の選任 役員及び会計監査人は、評…》
議員会の決議によつて選任する。 2 前項の決議をする場合には、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。 3 一
まで、
第46条
《解散事由 社会福祉法人は、次の事由によ…》
つて解散する。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
、
第48条
《 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併…》
することができる。 この場合においては、合併をする社会福祉法人は、合併契約を締結しなければならない。
から
第50条
《吸収合併の効力の発生等 社会福祉法人の…》
吸収合併は、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所の所在地において合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。 2 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日に、吸収合併消滅社会福祉法人の一切
まで、
第52条
《吸収合併契約の承認 吸収合併消滅社会福…》
祉法人は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
、
第56条
《監督 所轄庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査
から
第60条
《経営主体 社会福祉事業のうち、第1種社…》
会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。
まで、
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
、
第68条
《施設を必要としない第1種社会福祉事業の変…》
更及び廃止 前条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に
から
第70条
《調査 都道府県知事は、この法律の目的を…》
達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
まで、
第72条
《許可の取消し等 都道府県知事は、第62…》
条第1項、第67条第1項、第68条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第1項の規定による届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第62
から
第77条
《利用契約の成立時の書面の交付 社会福祉…》
事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約厚生労働省令で定めるものを除く。が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該社会福祉事
まで、
第79条
《誇大広告の禁止 社会福祉事業の経営者は…》
、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有
、
第81条
《都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス…》
利用援助事業等 都道府県社会福祉協議会は、第110条第1項各号に掲げる事業を行うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービ
、
第83条
《運営適正化委員会 都道府県の区域内にお…》
いて、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ
、
第85条
《運営適正化委員会の行う苦情の解決のための…》
相談等 運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。 2 運営適正化委員会は、前項の
から
第90条
《社会福祉事業等を経営する者の講ずべき措置…》
社会福祉事業等を経営する者は、前条第2項第2号に規定する措置の内容に即した措置を講ずるように努めなければならない。 2 社会福祉事業等を経営する者は、前条第2項第4号に規定する措置の内容に即した措
まで、
第92条
《国及び地方公共団体の措置 国は、社会福…》
祉事業等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 地方公共団体は、社会福祉事業等従事者の確保及び
、
第93条
《指定等 都道府県知事は、社会福祉事業等…》
に関する連絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ
、
第95条
《関係機関等との連携 都道府県センターは…》
、前条各号に掲げる業務を行うに当たつては、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関及び他の社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。
、
第96条
《事業計画等 都道府県センターは、毎事業…》
年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 都道府県センターは、厚生労働省令の定め
、
第98条
《指定の取消し等 都道府県知事は、都道府…》
県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第93条第1項の規定による指定以下この条において「指定」という。を取り消さなければならない。 1 第94条第6号に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につ
から
第100条
《業務 中央センターは、次に掲げる業務を…》
行うものとする。 1 都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。 2 二以上の都道府県の区域における社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。 3 社会福祉事業等の業務に関し、都道
まで、
第105条
《契約の締結及び解除 福利厚生センターは…》
、福利厚生契約の申込者が第62条第1項若しくは第2項、第67条第1項若しくは第2項、第68条の2第1項若しくは第2項又は第69条第1項第73条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定に違反して
、
第108条
《都道府県地域福祉支援計画 都道府県は、…》
市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「都道府県地域福祉支援計画」という。を策定するよ
、
第110条
《都道府県社会福祉協議会 都道府県社会福…》
祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営
、
第112条
《共同募金 この法律において「共同募金」…》
とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、
、
第113条
《共同募金会 共同募金を行う事業は、第2…》
条の規定にかかわらず、第1種社会福祉事業とする。 2 共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。 3 共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。 4 共
及び
第115条
《配分委員会 寄附金の公正な配分に資する…》
ため、共同募金会に配分委員会を置く。 2 第40条第1項の規定は、配分委員会の委員について準用する。 3 共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。 ただし、委員の総数の3分の1を超えて
の規定2006年10月1日
3号 附則第63条、
第66条
《社会福祉施設の管理者 社会福祉施設には…》
、専任の管理者を置かなければならない。
、
第97条
《監督命令 都道府県知事は、この款の規定…》
を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第94条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
及び
第111条
《社会福祉協議会連合会 都道府県社会福祉…》
協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。 2 第109条第5項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。
の規定2012年4月1日
121条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
122条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月5日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
及び
第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
から
第6条
《福祉サービスの提供体制の確保等に関する国…》
及び地方公共団体の責務 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施
までの規定並びに附則第8条及び
第9条第1項
《特別の事項を調査審議するため必要があると…》
きは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。
の規定公布の日
8条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年12月3日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条及び
第9条
《臨時委員 特別の事項を調査審議するため…》
必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。 2 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のう
の規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 児童福祉法 等の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
9条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
の規定、
第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
中障害者自立支援法目次の改正規定(「
第31条
《申請 社会福祉法人を設立しようとする者…》
は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5
」を「
第31条
《申請 社会福祉法人を設立しようとする者…》
は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5
の二」に改める部分に限る。第3号において同じ。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中
第31条
《申請 社会福祉法人を設立しようとする者…》
は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5
の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第3号において同じ。)並びに同法第77条第3項及び
第78条第2項
《2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉…》
サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
の改正規定、
第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
中 児童福祉法
第24条の11第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向
の改正規定並びに
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
の規定並びに次条並びに附則第37条及び
第39条
《評議員の選任 評議員は、社会福祉法人の…》
適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。
の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中
第31条
《申請 社会福祉法人を設立しようとする者…》
は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5
の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び
第78条第2項
《2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉…》
サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
の改正規定を除く。)、
第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
の規定( 児童福祉法
第24条の11第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向
の改正規定を除く。)及び
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定並びに附則第4条から
第10条
《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》
による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。
まで、
第19条
《資格等 社会福祉主事は、都道府県知事又…》
は市町村長の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学
から
第21条
《訓練 この法律、生活保護法、児童福祉法…》
、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の施行に関する事務に従事する職員の素質を向上するため、都道府県知事はその所部の職員及び市町村の職員に対し、指定都市及び中
まで、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
(第1号に係る部分に限る。)、
第40条
《評議員の資格等 次に掲げる者は、評議員…》
となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違
、
第42条
《評議員に欠員を生じた場合の措置 この法…》
律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員次項の1時評議員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有
、
第43条
《役員等の選任 役員及び会計監査人は、評…》
議員会の決議によつて選任する。 2 前項の決議をする場合には、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。 3 一
、
第46条
《解散事由 社会福祉法人は、次の事由によ…》
つて解散する。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
、
第48条
《 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併…》
することができる。 この場合においては、合併をする社会福祉法人は、合併契約を締結しなければならない。
、
第50条
《吸収合併の効力の発生等 社会福祉法人の…》
吸収合併は、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所の所在地において合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。 2 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日に、吸収合併消滅社会福祉法人の一切
、
第53条
《債権者の異議 吸収合併消滅社会福祉法人…》
は、第50条第3項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 吸収合
、
第57条
《公益事業又は収益事業の停止 所轄庁は、…》
第26条第1項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。 1 当該社
、
第60条
《経営主体 社会福祉事業のうち、第1種社…》
会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。
、
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第64条
《社会福祉施設の廃止 第62条第1項の規…》
定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて、社会福祉事業を経営する者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の1月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
、
第67条
《施設を必要としない第1種社会福祉事業の開…》
始 市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第1種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 経営者の名称及
、
第70条
《調査 都道府県知事は、この法律の目的を…》
達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
及び
第73条
《市の区域内で行われる隣保事業の特例 市…》
の区域内で行われる隣保事業について第69条、第70条及び前条の規定を適用する場合においては、第69条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条
の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
37条 (施行前の準備)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第51条の19の規定による新自立支援法第51条の14第1項の 指定 の手続、新自立支援法第51条の20第1項の規定による新自立支援法第51条の17第1項第1号の指定の手続、新 児童福祉法
第21条の5の15
《 第21条の5の3第1項の指定は、内閣府…》
令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。 放課後等デイサービスその他の内閣
の規定による新 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の指定の手続、新 児童福祉法
第24条の28第1項
《第24条の26第1項第1号の指定障害児相…》
談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第19項に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請
の規定による新 児童福祉法
第24条の26第1項第1号
《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》
び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の
の指定の手続、新 児童福祉法
第34条の3第2項
《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》
るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。
の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
38条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第13条及び
第31条
《申請 社会福祉法人を設立しようとする者…》
は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
13条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「
第73条
《市の区域内で行われる隣保事業の特例 市…》
の区域内で行われる隣保事業について第69条、第70条及び前条の規定を適用する場合においては、第69条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条
」とあるのは「
第74条
《適用除外 第62条から第71条まで並び…》
に第72条第1項及び第3項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。
」と、同法附則に3条を加える改正規定中「
第73条
《市の区域内で行われる隣保事業の特例 市…》
の区域内で行われる隣保事業について第69条、第70条及び前条の規定を適用する場合においては、第69条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条
」とあるのは「
第74条
《適用除外 第62条から第71条まで並び…》
に第72条第1項及び第3項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。
」と、「
第74条
《適用除外 第62条から第71条まで並び…》
に第72条第1項及び第3項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。
」とあるのは「
第75条
《情報の提供 社会福祉事業の経営者は、福…》
祉サービス社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行
」と、「
第75条
《情報の提供 社会福祉事業の経営者は、福…》
祉サービス社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行
」とあるのは「
第76条
《利用契約の申込み時の説明 社会福祉事業…》
の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなら
」とする。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
、
第6条
《福祉サービスの提供体制の確保等に関する国…》
及び地方公共団体の責務 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施
及び
第7条
《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》
項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項
の規定並びに附則第9条、
第11条
《専門分科会 地方社会福祉審議会に、民生…》
委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。 2 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事
、
第15条
《組織 福祉に関する事務所には、長及び少…》
なくとも次の所員を置かなければならない。 ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第1号の所員を置くことを要しない。 1 指導監督を行う所員 2
、
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
、
第41条
《評議員の任期 評議員の任期は、選任後4…》
年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸
、
第47条
《 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併…》
合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び
第50条
《吸収合併の効力の発生等 社会福祉法人の…》
吸収合併は、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所の所在地において合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。 2 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日に、吸収合併消滅社会福祉法人の一切
から
第52条
《吸収合併契約の承認 吸収合併消滅社会福…》
祉法人は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
、
第10条
《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》
による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法 第62条、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、
第48条
《 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併…》
することができる。 この場合においては、合併をする社会福祉法人は、合併契約を締結しなければならない。
の二、
第50条
《吸収合併の効力の発生等 社会福祉法人の…》
吸収合併は、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所の所在地において合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。 2 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日に、吸収合併消滅社会福祉法人の一切
及び第50条の2の改正規定を除く。)、
第39条
《評議員の選任 評議員は、社会福祉法人の…》
適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。
、
第43条
《役員等の選任 役員及び会計監査人は、評…》
議員会の決議によつて選任する。 2 前項の決議をする場合には、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。 3 一
( 職業能力開発促進法
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び
第89条
《基本指針 厚生労働大臣は、社会福祉事業…》
の適正な実施を確保し、社会福祉事業その他の政令で定める社会福祉を目的とする事業以下この章において「社会福祉事業等」という。の健全な発達を図るため、社会福祉事業等に従事する者以下この章において「社会福祉
の改正規定を除く。)、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
( 農地法
第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、
第87条
《政令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、運営適正化委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
から
第92条
《国及び地方公共団体の措置 国は、社会福…》
祉事業等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 地方公共団体は、社会福祉事業等従事者の確保及び
まで、
第99条
《指定 厚生労働大臣は、都道府県センター…》
の業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確
( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法
第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、
第103条
《業務 福利厚生センターは、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 社会福祉事業等を経営する者に対し、社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。 2 社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。 3 福利厚生契約
、
第105条
《契約の締結及び解除 福利厚生センターは…》
、福利厚生契約の申込者が第62条第1項若しくは第2項、第67条第1項若しくは第2項、第68条の2第1項若しくは第2項又は第69条第1項第73条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定に違反して
( 駐車場法
第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、
第107条
《市町村地域福祉計画 市町村は、地域福祉…》
の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「市町村地域福祉計画」という。を策定するよう努めるものとする。 1 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、
、
第108条
《都道府県地域福祉支援計画 都道府県は、…》
市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「都道府県地域福祉支援計画」という。を策定するよ
、
第115条
《配分委員会 寄附金の公正な配分に資する…》
ため、共同募金会に配分委員会を置く。 2 第40条第1項の規定は、配分委員会の委員について準用する。 3 共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。 ただし、委員の総数の3分の1を超えて
( 首都圏近郊緑地保全法
第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、
第116条
《共同募金の性格 共同募金は、寄附者の自…》
発的な協力を基礎とするものでなければならない。
( 流通業務市街地の整備に関する法律
第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、
第118条
《準備金 共同募金会は、前条第3項の規定…》
にかかわらず、災害救助法1947年法律第118号第2条第1項に規定する災害の発生その他厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額
( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、
第120条
《結果の公告 共同募金会は、寄附金の配分…》
を終了したときは、1月以内に、募金の総額、配分を受けた者の氏名又は名称及び配分した額並びに第118条第1項の規定により新たに積み立てられた準備金の額及び準備金の総額を公告しなければならない。 2 共同
( 都市計画法
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、
第121条
《共同募金会に対する解散命令 第30条第…》
1項の所轄庁は、共同募金会については、第56条第8項の事由が生じた場合のほか、第114条各号に規定する基準に適合しないと認められるに至つた場合においても、解散を命ずることができる。 ただし、他の方法に
( 都市再開発法
第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、
第128条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
一般社団法人は、社会福祉連携推進認定を受けることができない。 1 その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 社会福祉連携推進認定を受けた一般社団法人以下この章、第155条第1項
( 都市緑地法
第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、
第131条
《準用 第30条の規定は、社会福祉連携推…》
進認定の所轄庁について準用する。 この場合において、同条第1項第2号中「もの及び第109条第2項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人」とあるのは、「もの」と読み替えるものとする。
( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、
第142条
《代表理事の選定及び解職 代表理事の選定…》
及び解職は、認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、
第145条
《社会福祉連携推進認定の取消し 認定所轄…》
庁は、社会福祉連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消さなければならない。 1 第128条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 偽りその他不正の手段によ
、
第146条
《社会福祉連携推進認定の取消しに伴う贈与 …》
認定所轄庁が社会福祉連携推進認定の取消しをした場合において、第127条第5号ルに規定する定款の定めに従い、当該社会福祉連携推進認定の取消しの日から1月以内に社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する
( 被災市街地復興特別措置法
第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、
第149条
《芸能、出版物等の推薦等 社会保障審議会…》
は、社会福祉の増進を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、
第156条
《 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の…》
請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 前条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 社会福祉法人の会
(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、
第157条
《 第155条及び前条第1項の罪は、日本国…》
外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 前条第2項の罪は、刑法1907年法律第45号第2条の例に従う。
、
第158条
《 第156条第1項第2号に掲げる者が法人…》
であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人又は1時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき者に対して適用する。
( 景観法
第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、
第160条
《 第95条の四第101条及び第106条に…》
おいて準用する場合を含む。又は第95条の5第2項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》
か、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定に限る。)、
第162条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第134条第2項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。 2 第134条第3項において準用する職業
( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、
第165条
《 社会福祉法人の評議員、理事、監事、会計…》
監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、第155条第1項第3号に規定する1時評議員、理事
( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法
第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「
第4条第3項
《3 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつ…》
ては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。、保健医療、住
」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「
第4条第3項
《3 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつ…》
ては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。、保健医療、住
」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《組織 福祉に関する事務所には、長及び少…》
なくとも次の所員を置かなければならない。 ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第1号の所員を置くことを要しない。 1 指導監督を行う所員 2
から
第24条
《経営の原則等 社会福祉法人は、社会福祉…》
事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
まで、
第25条第1項
《社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要…》
な資産を備えなければならない。
、
第26条
《公益事業及び収益事業 社会福祉法人は、…》
その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業以下「公益事業」という。又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業第2条第4項第4号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第57条第
、
第27条第1項
《社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、…》
その評議員、理事、監事、職員その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
から第3項まで、
第30条
《所轄庁 社会福祉法人の所轄庁は、その主…》
たる事務所の所在地の都道府県知事とする。 ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 1 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人次号に掲げる社会福祉法人を除く。であ
から
第32条
《認可 所轄庁は、前条第1項の規定による…》
認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決
まで、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
、
第44条
《役員の資格等 第40条第1項の規定は、…》
役員について準用する。 2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。 3 理事は6人以上、監事は2人以上でなければならない。 4 理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければなら
、
第46条第1項
《社会福祉法人は、次の事由によつて解散する…》
。 1 評議員会の決議 2 定款に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 合併合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 所轄庁の解散命令
及び第4項、
第47条
《 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併…》
合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2
から
第49条
《吸収合併契約 社会福祉法人が吸収合併社…》
会福祉法人が他の社会福祉法人とする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併後存続する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第165条第11号において同じ。をする場
まで、
第51条
《吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲…》
覧等 吸収合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の2週間前の日第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日か
から
第53条
《債権者の異議 吸収合併消滅社会福祉法人…》
は、第50条第3項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。 1 吸収合
まで、
第55条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律第264条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項第2号及び第3号に係る部分に限る。、第269条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第270条、第271条第1項及び第3項、第272条から第
、
第58条
《助成等 国又は地方公共団体は、必要があ…》
ると認めるときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産
、
第59条
《所轄庁への届出 社会福祉法人は、毎会計…》
年度終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。 1 第45条の32第1項に規定する計算書類等 2 第45条の34第2項に規定する財産目録等
、
第61条
《事業経営の準則 国、地方公共団体、社会…》
福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。 1 国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又は
から
第69条
《住居の用に供するための施設を必要としない…》
第2種社会福祉事業の開始等 国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項
まで、
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
、
第72条第1項
《都道府県知事は、第62条第1項、第67条…》
第1項、第68条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第1項の規定による届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第62条第6項第63条第
から第3項まで、
第74条
《適用除外 第62条から第71条まで並び…》
に第72条第1項及び第3項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。
から
第76条
《利用契約の申込み時の説明 社会福祉事業…》
の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなら
まで、
第78条
《福祉サービスの質の向上のための措置等 …》
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければなら
、
第80条第1項
《福祉サービス利用援助事業を行う者は、当該…》
事業を行うに当たつては、利用者の意向を10分に尊重するとともに、利用者の立場に立つて公正かつ適切な方法により行わなければならない。
及び第3項、
第83条
《運営適正化委員会 都道府県の区域内にお…》
いて、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ
、
第87条
《政令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、運営適正化委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
( 地方税法
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、
第89条
《基本指針 厚生労働大臣は、社会福祉事業…》
の適正な実施を確保し、社会福祉事業その他の政令で定める社会福祉を目的とする事業以下この章において「社会福祉事業等」という。の健全な発達を図るため、社会福祉事業等に従事する者以下この章において「社会福祉
、
第90条
《社会福祉事業等を経営する者の講ずべき措置…》
社会福祉事業等を経営する者は、前条第2項第2号に規定する措置の内容に即した措置を講ずるように努めなければならない。 2 社会福祉事業等を経営する者は、前条第2項第4号に規定する措置の内容に即した措
、
第92条
《国及び地方公共団体の措置 国は、社会福…》
祉事業等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 地方公共団体は、社会福祉事業等従事者の確保及び
( 高速自動車国道法
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、
第101条
《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》
95条の四及び第96条から第98条までの規定は、中央センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「第9
、
第102条
《指定 厚生労働大臣は、社会福祉事業等に…》
関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その
、
第105条
《契約の締結及び解除 福利厚生センターは…》
、福利厚生契約の申込者が第62条第1項若しくは第2項、第67条第1項若しくは第2項、第68条の2第1項若しくは第2項又は第69条第1項第73条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定に違反して
から
第107条
《市町村地域福祉計画 市町村は、地域福祉…》
の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「市町村地域福祉計画」という。を策定するよう努めるものとする。 1 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、
まで、
第112条
《共同募金 この法律において「共同募金」…》
とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、
、
第117条
《共同募金の配分 共同募金は、社会福祉を…》
目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。 2 共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。 3 共同募金会は、第112条に規定する期間が満了した
( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、
第119条
《計画の公告 共同募金会は、共同募金を行…》
うには、あらかじめ、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、及び配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分の方法を定め、これを公告しなければならない。
、
第121条
《共同募金会に対する解散命令 第30条第…》
1項の所轄庁は、共同募金会については、第56条第8項の事由が生じた場合のほか、第114条各号に規定する基準に適合しないと認められるに至つた場合においても、解散を命ずることができる。 ただし、他の方法に
の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
3号 第14条
《設置 都道府県及び市特別区を含む。以下…》
同じ。は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。 2 都道府県及び市は、その区域都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。をいずれかの福祉に関する事務所の所管
( 地方自治法 別表第一 社会福祉法 (1951年法律第45号)の項及び薬事法(1960年法律第145号)の項の改正規定に限る。)、
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
( 児童福祉法
第21条の10の2
《 市町村は、児童の健全な育成に資するため…》
、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業及び妊婦等包括相談支援事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業若しくは妊婦等包括相談支援事業により要支援児童等を把握したとき又は当該市町村の長が第26
の改正規定に限る。)、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第30条
《所轄庁 社会福祉法人の所轄庁は、その主…》
たる事務所の所在地の都道府県知事とする。 ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 1 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人次号に掲げる社会福祉法人を除く。であ
及び
第56条
《監督 所轄庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査
並びに別表の改正規定に限る。)、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、
第48条
《 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併…》
することができる。 この場合においては、合併をする社会福祉法人は、合併契約を締結しなければならない。
の二、
第50条
《吸収合併の効力の発生等 社会福祉法人の…》
吸収合併は、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所の所在地において合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。 2 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日に、吸収合併消滅社会福祉法人の一切
及び第50条の2の改正規定に限る。)、
第40条
《評議員の資格等 次に掲げる者は、評議員…》
となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違
及び
第42条
《評議員に欠員を生じた場合の措置 この法…》
律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員次項の1時評議員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有
の規定並びに附則第25条第2項及び第3項、第27条第4項及び第5項、
第28条
《住所 社会福祉法人の住所は、その主たる…》
事務所の所在地にあるものとする。
、
第29条
《登記 社会福祉法人は、政令の定めるとこ…》
ろにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければ
並びに
第88条
《 都道府県社会福祉協議会は、第110条第…》
1項各号に掲げる事業を行うほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達に資するため、必要に応じ、社会福祉を目的とする事業を経営する者がその行つた福祉サービスの提供に要した費用に関して地方公共団体に対して
の規定2013年4月1日
25条 (社会福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第34条
《成立の時期 社会福祉法人は、その主たる…》
事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
の規定( 社会福祉法 第65条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、
第34条
《成立の時期 社会福祉法人は、その主たる…》
事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
の規定による改正後の 社会福祉法 (附則第123条第2項において「 新 社会福祉法 」という。)
第65条第1項
《都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び…》
構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
2項 第34条
《成立の時期 社会福祉法人は、その主たる…》
事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
の規定( 社会福祉法 第30条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に
第34条
《成立の時期 社会福祉法人は、その主たる…》
事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
の規定による改正前の 社会福祉法 (以下この条において「 旧 社会福祉法 」という。)の規定によりされた認可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又は
第34条
《成立の時期 社会福祉法人は、その主たる…》
事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
の規定の施行の際現に 旧 社会福祉法 の規定によりされている認可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、
第34条
《成立の時期 社会福祉法人は、その主たる…》
事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における
第34条
《成立の時期 社会福祉法人は、その主たる…》
事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
の規定による改正後の 社会福祉法 (以下この条において「 新 社会福祉法 」という。)の適用については、 新 社会福祉法 の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
3項 第34条
《成立の時期 社会福祉法人は、その主たる…》
事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
の規定の施行前に 旧 社会福祉法 の規定により所轄庁に対し届出等その他の手続をしなければならない事項で、
第34条
《成立の時期 社会福祉法人は、その主たる…》
事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新 社会福祉法 の相当規定により所轄庁に対して届出等その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新 社会福祉法 の規定を適用する。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
123条 (検討)
2項 政府は、新 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五(新 児童福祉法
第24条の9
《 第24条の2第1項の指定は、内閣府令で…》
定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、行う。 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害児入所施
において準用する場合を含む。)、新医療法第7条の二、
第18条
《設置 都道府県、市及び福祉に関する事務…》
所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。 2 前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。 3 都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、
及び
第21条
《訓練 この法律、生活保護法、児童福祉法…》
、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の施行に関する事務に従事する職員の素質を向上するため、都道府県知事はその所部の職員及び市町村の職員に対し、指定都市及び中
、新 生活保護法
第39条
《保護施設の基準 都道府県は、保護施設の…》
設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に
、 新 社会福祉法 第65条並びに新障害者自立支援法第36条(新障害者自立支援法第38条において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《委員 地方社会福祉審議会の委員は、都道…》
府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。
、
第9条
《臨時委員 特別の事項を調査審議するため…》
必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。 2 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のう
及び
第13条
《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》
か、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定公布の日
附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《要件 社会福祉法人は、社会福祉事業を行…》
うに必要な資産を備えなければならない。
及び
第73条
《市の区域内で行われる隣保事業の特例 市…》
の区域内で行われる隣保事業について第69条、第70条及び前条の規定を適用する場合においては、第69条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条
の規定公布の日
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年12月13日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2014年4月23日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
中 次世代育成支援対策推進法 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、
第14条
《設置 都道府県及び市特別区を含む。以下…》
同じ。は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。 2 都道府県及び市は、その区域都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。をいずれかの福祉に関する事務所の所管
並びに
第19条
《資格等 社会福祉主事は、都道府県知事又…》
は市町村長の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
並びに附則第3条、
第7条
《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》
項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項
から
第10条
《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》
による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。
まで、
第12条
《地方社会福祉審議会に関する特例 第7条…》
第1項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。 2 前項の規定により
及び
第15条
《組織 福祉に関する事務所には、長及び少…》
なくとも次の所員を置かなければならない。 ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第1号の所員を置くことを要しない。 1 指導監督を行う所員 2
から
第18条
《設置 都道府県、市及び福祉に関する事務…》
所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。 2 前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。 3 都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、
までの規定2014年10月1日
10条 (社会福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行の際現に
第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法第38条に規定する母子福祉施設を経営している国及び都道府県以外の者であって、前条の規定による改正前の 社会福祉法 (次項において「 旧法 」という。)第69条第1項又は第2項の規定による届出をしているものは、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の 社会福祉法 (次項において「 新法 」という。)
第69条第1項
《国及び都道府県以外の者は、住居の用に供す…》
るための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
又は第2項の規定による届出をしたものとみなす。
2項 前項に規定する者に対し、前条の規定の施行前に行われた 旧法
第72条
《許可の取消し等 都道府県知事は、第62…》
条第1項、第67条第1項、第68条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第1項の規定による届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第62
の規定による経営の制限又は停止を命ずる処分は、 新法
第72条
《許可の取消し等 都道府県知事は、第62…》
条第1項、第67条第1項、第68条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第1項の規定による届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第62
の規定による経営の制限又は停止を命ずる処分とみなす。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《地方社会福祉審議会に関する特例 第7条…》
第1項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。 2 前項の規定により
中 診療放射線技師法
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》
か、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
ただし書、
第18条
《設置 都道府県、市及び福祉に関する事務…》
所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。 2 前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。 3 都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、
、
第20条第1項
《都道府県知事並びに指定都市及び中核市の長…》
は、この法律、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の施行に関しそれぞれその所部の職員の行う事務について、その指導監督を行うために必要な
ただし書、
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
、
第25条
《要件 社会福祉法人は、社会福祉事業を行…》
うに必要な資産を備えなければならない。
、
第29条
《登記 社会福祉法人は、政令の定めるとこ…》
ろにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければ
、
第31条
《申請 社会福祉法人を設立しようとする者…》
は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5
、
第61条
《事業経営の準則 国、地方公共団体、社会…》
福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。 1 国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又は
、
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第64条
《社会福祉施設の廃止 第62条第1項の規…》
定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて、社会福祉事業を経営する者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の1月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
、
第67条
《施設を必要としない第1種社会福祉事業の開…》
始 市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第1種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 経営者の名称及
、
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
及び
第72条
《許可の取消し等 都道府県知事は、第62…》
条第1項、第67条第1項、第68条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第1項の規定による届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第62
の規定公布の日
附 則(2016年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》
的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー
及び
第6条
《福祉サービスの提供体制の確保等に関する国…》
及び地方公共団体の責務 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施
の規定並びに附則第5条、
第7条
《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》
項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項
、
第9条
《臨時委員 特別の事項を調査審議するため…》
必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。 2 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のう
、
第31条
《申請 社会福祉法人を設立しようとする者…》
は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5
、
第32条
《認可 所轄庁は、前条第1項の規定による…》
認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決
、
第34条
《成立の時期 社会福祉法人は、その主たる…》
事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
及び
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
、
第3条
《福祉サービスの基本的理念 福祉サービス…》
は、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなけ
及び
第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
の規定並びに次条から附則第4条までの規定並びに附則第6条、
第26条
《公益事業及び収益事業 社会福祉法人は、…》
その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業以下「公益事業」という。又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業第2条第4項第4号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第57条第
から
第30条
《所轄庁 社会福祉法人の所轄庁は、その主…》
たる事務所の所在地の都道府県知事とする。 ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 1 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人次号に掲げる社会福祉法人を除く。であ
まで、
第33条
《定款の補充 社会福祉法人を設立しようと…》
する者が、第31条第1項第2号から第15号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。
、
第36条
《機関の設置 社会福祉法人は、評議員、評…》
議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。 2 社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
及び
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
の規定2016年4月1日
2条 (第1条の規定による社会福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)前に
第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
の規定による改正前の 社会福祉法 (以下この条及び附則第6条において「 第2号 旧 社会福祉法 」という。)の規定によりされた認可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又は同号に掲げる規定の施行の際現に 第2号旧 社会福祉法 の規定によりされている認可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 第2号施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、第2号施行日以後における
第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
の規定による改正後の 社会福祉法 (以下「 第2号 新 社会福祉法 」という。)の適用については、 第2号新 社会福祉法 の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 第2号施行日 前に 第2号旧 社会福祉法 の規定により所轄庁に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、第2号施行日前にその手続がされていないものについては、これを、 第2号新 社会福祉法 の相当規定により所轄庁に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、第2号新 社会福祉法 の規定を適用する。
3条
1項 第2号新 社会福祉法 第44条第1項、第3項及び第4項の規定は、 第2号施行日 以後に開始する会計年度に係る会計帳簿について適用する。
4条
1項 第2号新 社会福祉法 第59条の規定は、2015年4月1日以後に開始する会計年度に係る同条各号に掲げる書類について適用する。
5条
1項 厚生労働大臣は、 第2号施行日 前においても、 第2号新 社会福祉法 第89条の規定の例により、同条第1項に規定する 社会福祉事業 等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針を定めることができる。
6条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 第2号旧 社会福祉法 第93条第1項、
第99条
《指定 厚生労働大臣は、都道府県センター…》
の業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確
又は
第102条
《指定 厚生労働大臣は、社会福祉事業等に…》
関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その
の規定による 指定 を受けている都道府県福祉人材センター、中央福祉人材センター又は福利厚生センターは、 第2号施行日 において、それぞれ 第2号新 社会福祉法 第93条第1項、
第99条
《指定 厚生労働大臣は、都道府県センター…》
の業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確
又は
第102条
《指定 厚生労働大臣は、社会福祉事業等に…》
関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その
の指定を受けたものとみなす。
7条 (第2条の規定による社会福祉法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に設立された 社会福祉法 人 は、 施行日 までに、必要な定款の変更をし、所轄庁の認可を受けなければならない。
2項 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、 施行日 において、その効力を生ずる。
8条
1項 第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
の規定による改正後の 社会福祉法 (以下「 新 社会福祉法 」という。)第37条の規定は、 施行日 以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用する。
9条
1項 施行日 前に設立された 社会福祉法 人 は、施行日までに、あらかじめ、 新 社会福祉法 第39条の規定の例により、評議員を選任しておかなければならない。
2項 前項の規定による選任は、 施行日 において、その効力を生ずる。この場合において、 新 社会福祉法 第41条第1項の規定の適用については、同項中「、選任後」とあるのは「、 社会福祉法 等の一部を改正する法律(2016年法律第21号)の施行の日以後」と、「を選任後」とあるのは「を同日以後」とする。
10条
1項 この法律の施行の際現に存する 社会福祉法 人 であって、その事業の規模が政令で定める基準を超えないものに対する 新 社会福祉法 第40条第3項の規定の適用については、 施行日 から起算して3年を経過する日までの間、同項中「定款で定めた理事の員数を超える数」とあるのは、「4人以上」とする。
11条
1項 新 社会福祉法 第43条第1項の規定は、 施行日 以後に行われる 社会福祉法 人 の役員(理事及び監事をいう。以下同じ。)の選任について適用する。
12条
1項 この法律の施行の際現に存する 社会福祉法 人 については、 新 社会福祉法 第44条第3項の規定は、 施行日 以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用し、当該定時評議員会の終結前は、なお従前の例による。
13条
1項 この法律の施行の際現に在任する 社会福祉法 人 の役員については、 施行日 以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までの間は、 新 社会福祉法 第44条第4項から第7項までの規定は適用せず、なお従前の例による。
14条
1項 この法律の施行の際現に在任する 社会福祉法 人 の役員の任期は、 新 社会福祉法 第45条の規定にかかわらず、 施行日 以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までとする。
15条
1項 この法律の施行の際現に在任する 社会福祉法 人 の理事の代表権については、 施行日 以後に選定された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。
16条
1項 この法律の施行の際現に在任する 社会福祉法 人 の役員及び評議員の 施行日 前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
17条
1項 新 社会福祉法 第45条の23第1項及び第6章第4節第2款の規定は、 施行日 以後に開始する会計年度に係る会計帳簿について適用する。
18条
1項 新 社会福祉法 第45条の二十七(第1項を除く。)及び
第45条の28
《計算書類等の監査等 前条第2項の計算書…》
類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人においては、次の各号に掲げるものは
から
第45条
《役員の任期 役員の任期は、選任後2年以…》
内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
の三十三までの規定は、2016年4月1日以後に開始する会計年度に係る新 社会福祉法
第45条の27第2項
《2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月…》
以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について適用する。
19条
1項 新 社会福祉法 第45条の34の規定は、2016年4月1日以後に開始する会計年度に係る同条第2項に規定する 財産目録等 について適用する。
20条
21条
1項 施行日 前に生じた
第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
の規定による改正前の 社会福祉法 (附則第25条において「 旧 社会福祉法 」という。)第46条第1項各号に掲げる事由により 社会福祉法 人 が解散した場合の清算については、なお従前の例による。
22条
1項 新 社会福祉法 第6章第6節第3款の規定は、 施行日 以後に合併について評議員会の決議があった場合について適用し、施行日前に合併について 社会福祉法 人 の理事の3分の二以上の同意(定款でさらに評議員会の決議を必要とするものと定められている場合には、当該同意及びその決議)があった場合については、なお従前の例による。
23条
24条
1項 新 社会福祉法 第59条の規定は、2016年4月1日以後に開始する会計年度に係る同条各号に掲げる書類について適用する。
25条
1項 この法律の施行の際現に 旧 社会福祉法 第93条第1項の規定による 指定 を受けている都道府県福祉人材センターであって 施行日 において 職業安定法 (1947年法律第141号)
第33条第1項
《無料の職業紹介事業職業安定機関及び特定地…》
方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けているものは、施行日において、 新 社会福祉法 第93条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧 社会福祉法 第93条第1項の規定による 指定 を受けている都道府県福祉人材センターであって 施行日 において 職業安定法
第33条第1項
《無料の職業紹介事業職業安定機関及び特定地…》
方公共団体の行うものを除く。以下同じ。を行おうとする者は、次条及び第33条の3の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けていないものに係る当該指定は、施行日において、その効力を失うものとする。
33条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
34条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
35条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、2017年度までに、 社会福祉施設 職員等退職手当共済制度に関し、総合的な子ども・子育て支援の実施の状況を勘案し、機構に対する国の財政措置( 児童福祉法
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する保育所及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する幼保連携型認定こども園の職員に係る退職手当金の支給に要する費用に関するものに限る。)の見直しについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
、
第3条
《福祉サービスの基本的理念 福祉サービス…》
は、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなけ
、
第7条
《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》
項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項
、
第10条
《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》
による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。
及び
第15条
《組織 福祉に関する事務所には、長及び少…》
なくとも次の所員を置かなければならない。 ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第1号の所員を置くことを要しない。 1 指導監督を行う所員 2
の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、
第6条
《福祉サービスの提供体制の確保等に関する国…》
及び地方公共団体の責務 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施
から
第10条
《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》
による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。
まで、
第42条
《評議員に欠員を生じた場合の措置 この法…》
律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員次項の1時評議員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有
( 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第48条第2項
《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が
及び第3項の改正規定に限る。)、
第44条
《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》
興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理
並びに
第46条
《復興整備計画 第4条第1項の政令で定め…》
る区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその
の規定公布の日
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年12月16日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条第1項及び
第6条
《福祉サービスの提供体制の確保等に関する国…》
及び地方公共団体の責務 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施
の規定公布の日
6条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《福祉サービスの基本的理念 福祉サービス…》
は、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなけ
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《所員の定数 所員の定数は、条例で定める…》
。 ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。 1 都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯以下「被保護世帯」
、
第27条
《特別の利益供与の禁止 社会福祉法人は、…》
その事業を行うに当たり、その評議員、理事、監事、職員その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
、
第29条
《登記 社会福祉法人は、政令の定めるとこ…》
ろにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければ
、
第31条
《申請 社会福祉法人を設立しようとする者…》
は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 社会福祉事業の種類 4 事務所の所在地 5
、
第36条
《機関の設置 社会福祉法人は、評議員、評…》
議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。 2 社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
及び
第47条
《 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併…》
合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2
から
第49条
《吸収合併契約 社会福祉法人が吸収合併社…》
会福祉法人が他の社会福祉法人とする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併後存続する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第165条第11号において同じ。をする場
までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後3年を目途として、
第8条
《委員 地方社会福祉審議会の委員は、都道…》
府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。
の規定による改正後の 社会福祉法 第106条の3第1項に規定する体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
49条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年6月8日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《福祉サービスの基本的理念 福祉サービス…》
は、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなけ
中 生活保護法 の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、
第55条の4
《社会福祉充実計画の終了 第55条の2第…》
1項の承認を受けた社会福祉法人は、やむを得ない事由により承認社会福祉充実計画に従つて事業を行うことが困難であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けて、当該承認社会福
の次に1条を加える改正規定、同法第57条から
第59条
《所轄庁への届出 社会福祉法人は、毎会計…》
年度終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。 1 第45条の32第1項に規定する計算書類等 2 第45条の34第2項に規定する財産目録等
まで、
第64条
《社会福祉施設の廃止 第62条第1項の規…》
定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて、社会福祉事業を経営する者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の1月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
、
第65条第1項
《都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び…》
構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
、
第66条第1項
《社会福祉施設には、専任の管理者を置かなけ…》
ればならない。
、
第70条第5号
《調査 第70条 都道府県知事は、この法律…》
の目的を達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
及び第6号、
第71条第5号
《改善命令 第71条 都道府県知事は、第6…》
2条第1項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第6
及び第6号、
第73条第3号
《市の区域内で行われる隣保事業の特例 第7…》
3条 市の区域内で行われる隣保事業について第69条、第70条及び前条の規定を適用する場合においては、第69条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」
及び第4号、
第75条第1項第2号
《社会福祉事業の経営者は、福祉サービス社会…》
福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなけ
、
第76条
《利用契約の申込み時の説明 社会福祉事業…》
の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなら
の三並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「
第55条の4第1項
《第55条の2第1項の承認を受けた社会福祉…》
法人は、やむを得ない事由により承認社会福祉充実計画に従つて事業を行うことが困難であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けて、当該承認社会福祉充実計画を終了することが
の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、
第85条
《運営適正化委員会の行う苦情の解決のための…》
相談等 運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。 2 運営適正化委員会は、前項の
の二及び
第86条第1項
《運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、…》
当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
の改正規定並びに同法別表第1の6の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 生活保護法 (1950年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の5の11の項、別表第3の7の7の項、別表第4の4の11の項及び別表第5第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び
第24条
《経営の原則等 社会福祉法人は、社会福祉…》
事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
中 生活保護法
第30条第1項
《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》
のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号
ただし書、
第62条第1項
《被保護者は、保護の実施機関が、第30条第…》
1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを
及び
第70条第1号
《市町村の支弁 第70条 市町村は、次に掲…》
げる費用を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する次に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用以下「保護費」とい
ハの改正規定並びに同法附則に1項を加える改正規定並びに
第5条
《この法律の解釈及び運用 前4条に規定す…》
るところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
の規定( 社会福祉法 第106条の3第1項第3号の改正規定を除く。)並びに附則第5条、
第10条
《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》
による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。
から
第13条
《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》
か、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
まで、
第15条
《組織 福祉に関する事務所には、長及び少…》
なくとも次の所員を置かなければならない。 ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第1号の所員を置くことを要しない。 1 指導監督を行う所員 2
、
第16条
《所員の定数 所員の定数は、条例で定める…》
。 ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。 1 都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯以下「被保護世帯」
及び
第19条
《資格等 社会福祉主事は、都道府県知事又…》
は市町村長の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学
から
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
までの規定2020年4月1日
5条 (住居の用に供するための施設を設置する第2種社会福祉事業に関する経過措置)
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に
第5条
《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》
的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー
の規定による改正前の 社会福祉法 第69条第1項の規定による届出をして第2種 社会福祉事業 (住居の用に供するための施設を設置しているものに限る。)を行っている国及び都道府県以外の者は、同号に掲げる規定の施行の日から1月以内に、当該都道府県知事に
第5条
《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》
的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー
の規定による改正後の 社会福祉法 (以下この条において「 新 社会福祉法 」という。)
第68条の2第1項
《市町村又は社会福祉法人は、住居の用に供す…》
るための施設を設置して、第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、その施設以下「社会福祉住居施設」という。を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
各号に掲げる事項を届け出なければならない。この場合において、その届出をした者は、 新 社会福祉法 第68条の2第1項又は第2項の規定による届出をしたものとみなす。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《評議員の資格等 次に掲げる者は、評議員…》
となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違
、
第59条
《所轄庁への届出 社会福祉法人は、毎会計…》
年度終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。 1 第45条の32第1項に規定する計算書類等 2 第45条の34第2項に規定する財産目録等
、
第61条
《事業経営の準則 国、地方公共団体、社会…》
福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。 1 国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又は
、
第75条
《情報の提供 社会福祉事業の経営者は、福…》
祉サービス社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《運営適正化委員会の行う苦情の解決のための…》
相談等 運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。 2 運営適正化委員会は、前項の
、
第102条
《指定 厚生労働大臣は、社会福祉事業等に…》
関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その
、
第107条
《市町村地域福祉計画 市町村は、地域福祉…》
の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「市町村地域福祉計画」という。を策定するよう努めるものとする。 1 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、
第111条
《社会福祉協議会連合会 都道府県社会福祉…》
協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。 2 第109条第5項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。
、
第143条
《役員等に欠員を生じた場合の措置等 第4…》
5条、第45条の6第2項及び第3項並びに第45条の7の規定は、社会福祉連携推進法人の役員及び会計監査人について準用する。 この場合において、第45条中「定時評議員会」とあるのは「定時社員総会」と、第4
、
第149条
《芸能、出版物等の推薦等 社会保障審議会…》
は、社会福祉の増進を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
、
第152条
《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》
大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること
、
第154条
《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《福祉サービスの提供体制の確保等に関する国…》
及び地方公共団体の責務 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《臨時委員 特別の事項を調査審議するため…》
必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。 2 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のう
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《評議員の任期 評議員の任期は、選任後4…》
年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 ただし、定款によつて、その任期を選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併…》
合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲…》
覧等 吸収合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の2週間前の日第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日か
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、
第78条
《福祉サービスの質の向上のための措置等 …》
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければなら
及び
第79条
《誇大広告の禁止 社会福祉事業の経営者は…》
、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有
の規定、
第89条
《基本指針 厚生労働大臣は、社会福祉事業…》
の適正な実施を確保し、社会福祉事業その他の政令で定める社会福祉を目的とする事業以下この章において「社会福祉事業等」という。の健全な発達を図るため、社会福祉事業等に従事する者以下この章において「社会福祉
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに
第124条
《共同募金会連合会 共同募金会は、相互の…》
連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、共同募金会連合会を設立することができる。
及び
第125条
《社会福祉連携推進法人の認定 次に掲げる…》
業務以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。を行おうとする一般社団法人は、第127条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。 1 地域福祉
の規定公布の日
附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《福祉サービスの基本的理念 福祉サービス…》
は、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなけ
中 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。)及び
第14条
《設置 都道府県及び市特別区を含む。以下…》
同じ。は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。 2 都道府県及び市は、その区域都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。をいずれかの福祉に関する事務所の所管
(見出しを含む。)の改正規定、
第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
中 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。)及び
第12条
《地方社会福祉審議会に関する特例 第7条…》
第1項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。 2 前項の規定により
(見出しを含む。)の改正規定、
第6条
《福祉サービスの提供体制の確保等に関する国…》
及び地方公共団体の責務 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施
及び
第8条
《委員 地方社会福祉審議会の委員は、都道…》
府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。
の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び
第9条
《臨時委員 特別の事項を調査審議するため…》
必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。 2 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のう
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
及び
第7条
《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》
項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
9条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
中 職業安定法
第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
及び
第32条の11第1項
《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》
働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木
の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
中 雇用保険法
第10条の4第2項
《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》
事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規
及び
第58条第1項
《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》
職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変
の改正規定、
第2条
《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》
雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定(第1号に掲げる改正規定並びに 職業安定法 の目次の改正規定(「
第48条
《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》
職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ
」を「
第47条
《日雇労働被保険者に係る失業の認定 日雇…》
労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての認定以下この節に
の三」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第1項の改正規定及び同法第4章中
第48条
《 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併…》
することができる。 この場合においては、合併をする社会福祉法人は、合併契約を締結しなければならない。
の前に1条を加える改正規定を除く。)並びに
第3条
《福祉サービスの基本的理念 福祉サービス…》
は、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなけ
の規定( 職業能力開発促進法
第10条の3第1号
《第10条の3 事業主は、前3条の措置によ…》
るほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を
の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第15条の2第1項の改正規定及び同法第18条に1項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第5条、
第6条
《福祉サービスの提供体制の確保等に関する国…》
及び地方公共団体の責務 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施
及び
第10条
《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》
による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。
の規定、附則第11条中 国家公務員退職手当法
第10条第10項
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
の改正規定、附則第14条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号)
第4条第2項
《2 特定地方公共団体職業安定法1947年…》
法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。並びに職業紹介事業者同条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。第14条において同じ。、募集受託者同法第39条に規定する募集受託者
及び
第18条
《委託募集の特例等 承認中小事業主団体の…》
構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条
の改正規定並びに同法第33条の改正規定(「、
第11条
《専門分科会 地方社会福祉審議会に、民生…》
委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。 2 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事
中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第5条の5第1項」とあるのは「 船員職業安定法
第15条第1項
《地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申…》
込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 その内容である賃
」と」を削る部分を除く。)並びに附則第15条から
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
まで、
第24条
《経営の原則等 社会福祉法人は、社会福祉…》
事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
、
第25条
《要件 社会福祉法人は、社会福祉事業を行…》
うに必要な資産を備えなければならない。
及び
第27条
《特別の利益供与の禁止 社会福祉法人は、…》
その事業を行うに当たり、その評議員、理事、監事、職員その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
の規定2022年10月1日
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第5条
《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》
的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー
及び
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
の規定公布の日
38条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月15日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条、
第8条
《委員 地方社会福祉審議会の委員は、都道…》
府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。
及び
第17条
《服務 第15条第1項第1号及び第2号の…》
所員は、それぞれ同条第3項又は第4項に規定する職務にのみ従事しなければならない。 ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。
の規定公布の日
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
17条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 (2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、 指定 その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
3条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1号 略
2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号)
附 則(2024年4月24日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、社会福祉を目的とする…》
事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉以下「地域福祉」という。の推進を図るとともに、社会福祉事業の公
中 生活困窮者自立支援法
第8条
《生活困窮者の状況の把握等 都道府県等は…》
、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、次条第1項に規定する支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の実情に応じた方法により、生活困窮者の状況を把握するように努
の改正規定、
第2条
《基本理念 生活困窮者に対する自立の支援…》
は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早期に行われなければならない。 2 生活困窮者に対する自立の支援は、地
中 生活保護法 目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに同法第8章の章名、
第55条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律第264条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項第2号及び第3号に係る部分に限る。、第269条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第270条、第271条第1項及び第3項、第272条から第
の五、
第55条
《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》
律第264条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項第2号及び第3号に係る部分に限る。、第269条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第270条、第271条第1項及び第3項、第272条から第
の六、
第57条
《公益事業又は収益事業の停止 所轄庁は、…》
第26条第1項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。 1 当該社
から
第59条
《所轄庁への届出 社会福祉法人は、毎会計…》
年度終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。 1 第45条の32第1項に規定する計算書類等 2 第45条の34第2項に規定する財産目録等
まで、
第64条
《社会福祉施設の廃止 第62条第1項の規…》
定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて、社会福祉事業を経営する者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の1月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
、
第65条第1項
《都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び…》
構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
、
第66条第1項
《社会福祉施設には、専任の管理者を置かなけ…》
ればならない。
、
第70条第5号
《調査 第70条 都道府県知事は、この法律…》
の目的を達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
、
第71条第5号
《改善命令 第71条 都道府県知事は、第6…》
2条第1項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第6
、
第73条第3号
《市の区域内で行われる隣保事業の特例 第7…》
3条 市の区域内で行われる隣保事業について第69条、第70条及び前条の規定を適用する場合においては、第69条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」
及び第4号、
第75条第1項第2号
《社会福祉事業の経営者は、福祉サービス社会…》
福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなけ
、
第76条
《利用契約の申込み時の説明 社会福祉事業…》
の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなら
の三、第78条第3項、第81条の2第1項、
第85条第2項
《2 運営適正化委員会は、前項の申出人及び…》
当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあつせんを行うことができる。
並びに別表第1の改正規定並びに附則第3条及び
第5条
《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》
的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー
から
第9条
《臨時委員 特別の事項を調査審議するため…》
必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。 2 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のう
までの規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「社会福祉事業」…》
とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)及び
第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
中 社会福祉法 附則第16項の改正規定2024年10月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、 生活困窮者自立支援法
第3条第1項
《この法律において「生活困窮者」とは、就労…》
の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。
に規定する生活困窮者に対する支援等が公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めてこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月5日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
中 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
2:3号 略
4号 次に掲げる規定2025年4月1日
イからチまで 略
リ 附則第24条、
第25条
《要件 社会福祉法人は、社会福祉事業を行…》
うに必要な資産を備えなければならない。
、
第28条
《住所 社会福祉法人の住所は、その主たる…》
事務所の所在地にあるものとする。
、
第30条
《所轄庁 社会福祉法人の所轄庁は、その主…》
たる事務所の所在地の都道府県知事とする。 ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 1 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人次号に掲げる社会福祉法人を除く。であ
及び
第44条
《役員の資格等 第40条第1項の規定は、…》
役員について準用する。 2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。 3 理事は6人以上、監事は2人以上でなければならない。 4 理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければなら
の規定
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。