裁判所職員定員法《本則》

法番号:1951年法律第53号

略称:

附則 >  

制定文 裁判所職員の定員に関する法律(1947年法律第64号)の全部を改正する。


1条

1項 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。

2条

1項 裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、2箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、21,713人とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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