制定文 裁判所職員の定員に関する法律(1947年法律第64号)の全部を改正する。
1条
1項 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
2条
1項 裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、2箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、21,713人とする。
法番号:1951年法律第53号
略称:
制定文 裁判所職員の定員に関する法律(1947年法律第64号)の全部を改正する。
1項 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
1項 裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、2箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、21,713人とする。
《本則》 ここまで 附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。