農業委員会等に関する法律《附則》

法番号:1951年法律第88号

略称: 農業委員会法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律施行の際農業委員会法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(1951年法律第89号)による改正前の農地調整法第17条の2第3項の規定により地区農地委員会の置かれている市町村があるときは、当該市町村に、 第2条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》 府県への交付金の交付については、各都道府県の農業委員会の数、農業者の数及び農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の の規定により当該地区農地委員会の置かれている区域を区域とする市町村農業委員会が置かれたものとみなす。

11項 第4項又は第3項の選挙により市町村農業委員会又は都道府県農業委員会が成立する日の前日において市町村農地委員会(地区農地委員会を含む。)若しくは市町村農業調整委員会の書記又は都道府県農地委員会若しくは都道府県農業調整委員会の書記である者は、市町村農業委員会又は都道府県農業委員会が成立した日に、それぞれ 第20条第1項 《推進委員は、委員の任期満了の日まで在任す…》 る。 の規定により市町村農業委員会に置かれた書記又は 第34条 《会議の規則 総会又は部会の会議に関する…》 事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ総会又は部会の会議で定める。 において準用する 第20条第1項 《推進委員は、委員の任期満了の日まで在任す…》 る。 の規定により都道府県農業委員会に置かれた書記となる。

附 則(1951年6月9日法律第222号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1951年10月1日から施行する。

附 則(1952年7月15日法律第230号)

1項 この法律は、 農地法 の施行の日から施行する。

附 則(1952年8月16日法律第308号)

1項 この法律は、1952年9月1日から施行する。

2項 公職選挙法 の一部を改正する法律(1952年法律第307号)附則第2項から第4項までの規定は、 公職選挙法 1950年法律第100号)の規定を準用する選挙又は投票について、準用する。

附 則(1954年4月30日法律第79号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、第9条の3を加える部分の改正規定及び附則第11項の規定は、公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。

附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄

1項 この法律中、 第53条 《関係行政機関等に対する機構の意見の提出 …》 機構は、農業委員会ねッとわーく業務の実施を通じて得られた知見に基づき、農業委員会が農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、農地 の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(1954年6月10日法律第170号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1954年6月15日法律第185号) 抄

1項 この法律は、1954年7月20日から施行する。

4項 この法律の施行の際改正前の農業委員会法(以下「 旧法 」という。)第2条の規定により市町村に現に置かれている市町村農業委員会及びその職員は、それぞれ新法第3条の規定による農業委員会及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

5項 この法律施行の際 旧法 第2条及び 第51条 《農地に関する情報の利用等 農業委員会第…》 3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。第3項において同じ。は、農業委員会ねッとわーく業務の実施に必要な限度で、機構が農地に関する情報の提供を求めたとき の規定により 地方自治法 1947年法律第67号第155条第2項 《支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出…》 張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 の市の区に現に置かれている市町村農業委員会及びその職員は、それぞれ新法第3条第2項の規定により当該市に置かれる農業委員会及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

16項 都道府県農業会議は、第13項の認可によつて成立する。

附 則(1955年1月28日法律第4号) 抄

1項 この法律は、1955年3月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、 第2条 《交付金等 国は、農業委員会の第6条第1…》 及び第2項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金 の規定は当該総選挙の公示の日から、 第4条 《組織 農業委員会は、委員をもつて組織す…》 る。 2 委員は、非常勤とする。 及び附則第5項の規定は当該総選挙から施行する。

附 則(1956年3月15日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1956年3月15日から施行し、第68条の改正規定及び第87条の2の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。

附 則(1956年6月12日法律第148号)

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。

附 則(1957年4月20日法律第72号) 抄

1項 この法律は、1957年7月20日から施行する。ただし、 第3条 《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》 。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体 の改正規定並びに次項、第3項、第5項、第6項、第9項及び第11項の規定は、公布の日から施行する。

7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1958年4月22日法律第75号) 抄

1項 この法律は、1958年6月1日から施行する。

4項 この法律施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1961年11月20日法律第235号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月10日法律第112号) 抄

1条 (施行期日及び適用区分)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月11日法律第126号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1964年7月10日法律第164号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第41号) 抄

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年6月1日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

17条 (争訟に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。

附 則(1968年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1968年6月1日から施行する。

附 則(1969年5月16日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1969年7月20日から施行する。

附 則(1975年7月15日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職選挙法 以下「 新法 」という。第34条第4項 《4 第1項に掲げる選挙のうち、次の各号に…》 掲げる選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは、当該各号に定める日第2号から第6号までに定める日が争訟係属等期間にあるときは、第1号に定める日に読み替第92条 《供託 第86条第1項から第3項まで若し…》 くは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者1人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証第107条 《選挙及び当選の無効の場合の告示 第15…》 章の規定による争訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき若しくは第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは第109条 《衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出…》 議員又は地方公共団体の長の再選挙 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員在任期間を同じくするものをいう。又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、第139条 《飲食物の提供の禁止 何人も、選挙運動に…》 関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。を提供することができない。 ただし、衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において、選挙運動衆議院小選挙第141条第3項 《3 衆議院比例代表選出議員の選挙において…》 は、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が5人を超える場合にお 及び第4項、 第142条 《文書図画の頒布 衆議院比例代表選出議員…》 の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆第9項を除く。)、 第143条第13項 《13 第1項第4号の3の個人演説会告知用…》 ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。第148条第2項 《2 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、…》 前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会第149条第2項 《2 衆議院比例代表選出議員の選挙について…》 は、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数28人を超える場合においては、28人とする。以下この章において同じ。に応じて総第177条 《通常葉書等の返還及び譲渡禁止 第142…》 条第1項及び第5項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、同条第7項若しくは第144条第2項の規定により証紙の交付を受けた者若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条の規定により特殊乗第197条の2第1項 《衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙に…》 おいては、選挙運動衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。に従事する者 及び第2項、 第201条の14第1項 《各選挙につき、当該選挙の期日の公示又は告…》 示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたときは 及び第3項、 第201条 《 削除…》 の十五、 第210条 《総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による…》 公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等 第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者が第221条第3項、第222条第3項、第223条第3項若しくは第223条の2第2項第211条 《総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による…》 公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟 第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等が第221条、第222条、第223条又は第223条第217条 《訴訟の管轄 第203条第1項、第204…》 条、第207条第1項、第208条第1項、第210条又は第211条の規定による訴訟は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所衆議院比例代表選出議員の選挙については第20第219条 《選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用 こ…》 の章第210条第1項を除く。に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第43条の規定にかかわらず、同法第13条、第19条から第21条まで、第25条から第29条まで、第31条及び第34条の規定は、準用せず第220条第2項 《2 第210条又は第211条の規定による…》 訴訟が提起された場合において、その訴訟が係属しなくなつたときも、また前項と同様とする。第251条 《当選人の選挙犯罪による当選無効 当選人…》 がその選挙に関しこの章に掲げる罪第235条の六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第 の四、 第254条 《当選人等の処刑の通知 当選人がその選挙…》 に関しこの章に掲げる罪第235条の六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第249条の の二並びに 第263条第5号 《衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の…》 国庫負担 第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。 1 投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱 の四、第6号、第6号の二及び第13号並びにこの法律による改正後の 漁業法 1949年法律第267号第94条第1項 《錯誤により免許をした場合においてこれを取…》 り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号第3条 《経費の基準の算定 国会議員の選挙等の執…》 行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。 1 投票所経費 2 共通投票所経費 3 期日前投票所経費 4 開票所経費 5 選挙会経費及び選挙分会経費 6 選挙公報発行費 7 候補者氏名等掲示 及び 第11条 《新聞広告公営費等 衆議院小選挙区選出議…》 又は参議院選挙区選出議員の選挙の新聞広告、政見放送及び経歴放送、選挙運動用自動車の使用、通常葉書の作成、ビラの作成、選挙事務所の立札及び看板の類の作成、選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類の作 並びに 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、 施行日 の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1976年6月11日法律第65号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月28日法律第65号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年5月28日法律第67号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に在任している農業委員会の選挙による委員は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、農業生産力…》 の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組織及び運営並びに農業委員会ねッとわーく機構の指定等について定め、もつて農業の健全な発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律 第7条第1項 《農業委員会は、次に掲げる事項について、指…》 針を定めなければならない。 1 その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標 2 その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法その区域内の農地等について農業経営基盤強化促進法1980 の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお在任するものとする。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1981年4月7日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職選挙法 以下「 新法 」という。第22条第2項 《2 前項の規定による登録は、当該市町村の…》 区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の1日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるとき同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日 、第131条第4項、 第164条の6第3項 《3 選挙運動のための街頭演説をする者は、…》 長時間にわたり、同1の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。第201条の5第1項 《政党その他の政治活動を行う団体は、別段の…》 定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。の掲示並びに第201条の6第1項 《政党その他の政治活動を行う団体は、その政…》 治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選第201条の8第1項 《政党その他の政治活動を行う団体は、その政…》 治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議第201条の9第1項 《政党その他の政治活動を行う団体は、その政…》 治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事又は市長の選挙の行われる区域に 、第201条の12第4項及び 第251条 《当選人の選挙犯罪による当選無効 当選人…》 がその選挙に関しこの章に掲げる罪第235条の六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第 の二並びにこの法律による改正後の 漁業法 1949年法律第267号第94条第1項 《錯誤により免許をした場合においてこれを取…》 り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 及び 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、 施行日 の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第2条の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1982年8月24日法律第81号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

12条 (適用区分等)

1項 この法律による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法 第49条 《 公職選挙法の罰則準用 審査に関しては、…》 公職選挙法第227条から第234条まで、第237条から第238条まで、第255条及び第255条の2の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ 並びに 漁業法 第94条第1項 《錯誤により免許をした場合においてこれを取…》 り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 及び 農業委員会等に関する法律 第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第12条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年12月13日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月19日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年2月1日から施行する。

附 則(1993年6月16日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

12条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年6月16日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年2月4日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律(1994年法律第104号)の公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1994年2月4日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。

附 則(1994年3月11日法律第12号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1994年11月25日法律第104号)

1項 この法律中、 第1条 《この法律の目的 この法律は、農業生産力…》 の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組織及び運営並びに農業委員会ねッとわーく機構の指定等について定め、もつて農業の健全な発展に寄与することを目的とする。 の規定は公布の日から、 第2条 《交付金等 国は、農業委員会の第6条第1…》 及び第2項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金 の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年11月25日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日から施行する。

附 則(1995年12月20日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年12月26日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月19日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年6月1日から施行する。

附 則(1998年5月6日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(第42条 《指定 農林水産大臣又は都道府県知事以下…》 「農林水産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とす選挙人名簿の登録と投票)」を「 第42条 《指定 農林水産大臣又は都道府県知事以下…》 「農林水産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とす選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「 第49条 《監督命令 農林水産大臣等は、この法律を…》 施行するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ねッとわーく業務に関し監督上必要な命令をすることができる。不在者投票)」を「/ 第49条 《監督命令 農林水産大臣等は、この法律を…》 施行するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ねッとわーく業務に関し監督上必要な命令をすることができる。不在者投票)/第49条の2(在外投票)/」に、「第269条( 指定都市 に対する本法の適用関係)」を「/第269条(指定都市に対する本法の適用関係)/第269条の2(選挙に関する期日の国外における取扱い)/」に、「第270条の2(不在者投票の時間)」を「第270条の2(不在者投票等の時間)」に、「第271条の4(再立候補の場合の特例)」を「/第271条の4(再立候補の場合の特例)/第271条の5(在外投票を行わせることができない場合の取扱い)/」に改める部分に限る。)、第4章の次に1章を加える改正規定(第30条の6第2項に係る部分に限る。)、 第42条 《指定 農林水産大臣又は都道府県知事以下…》 「農林水産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とす 及び 第49条 《監督命令 農林水産大臣等は、この法律を…》 施行するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ねッとわーく業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第55条 《 この法律に定めるもののほか、市町村の廃…》 置分合又は境界変更があつた場合におけるこの法律の規定の適用その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。第56条 《 都道府県機構の役員又は職員が、第43条…》 第1項第7号に掲げる業務政令で定めるものに限る。に係る職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、2年以下の拘禁刑に処する。 、第194条第1項、第195条及び第247条の改正規定、第16章中第255条の次に2条を加える改正規定(第255条の2第2項から第4項までに係る部分及び第255条の三(第227条、第228条第1項、第229条、第232条、第237条、第237条の二及び第238条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第263条第4号の次に2号を加える改正規定(第4号の3に係る部分に限る。)、第269条の次に1条を加える改正規定、第270条に1項を加える改正規定(第49条の2第1項の規定による投票に係る部分に限る。)、第270条の2の改正規定、第271条の4の次に1条を加える改正規定並びに附則に3項を加える改正規定(附則第8項(第30条の3第2項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。並びに附則第7条中 漁業法 1949年法律第267号第94条 《錯誤によつてした免許の取消し 錯誤によ…》 り免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 の改正規定(並びに第252条の三」を「、第252条の三、第255条の二並びに第255条の三」に改める部分及び「第270条本文」を「第270条第1項本文」に改める部分を除く。)、附則第8条中 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号第13条第8項 《8 市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿…》 又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第22条第1項若しくは第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において 及び第9項並びに 第20条 《選挙人の意義 この法律第13条第8項を…》 除く。における選挙人の数は、公職選挙法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数及び当該国会 の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定(同法附則第4項(同法第17条第1項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。並びに附則第9条中 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の改正規定(第46条 《業務の休廃止 機構は、その指定をした農…》 林水産大臣等の許可を受けなければ、農業委員会ねッとわーく業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 農林水産大臣等は、前項の許可をしたときは、その旨を公告しなければならない。 の二」の下に「、 第49条 《監督命令 農林水産大臣等は、この法律を…》 施行するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ねッとわーく業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の二」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、農業生産力…》 の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組織及び運営並びに農業委員会ねッとわーく機構の指定等について定め、もつて農業の健全な発展に寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《抗告訴訟の取扱い 農業委員会は、その処…》 分行政事件訴訟法1962年法律第139号第3条第2項に規定する処分をいう。又は裁決同条第3項に規定する裁決をいう。に係る同法第11条第1項同法第38条第1項において準用する場合を含む。の規定による市町 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《委員の任期 委員の任期は、3年とする。…》 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、その任期満了後も後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。 3 委員は、再任されることができる。第12条 《委員の失職 委員は、第8条第4項各号の…》 いずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。第59条 《 第52条第3項の規定に違反して、情報を…》 同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、310,000円以下の過料に処する。 ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年8月13日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、 第49条 《監督命令 農林水産大臣等は、この法律を…》 施行するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ねッとわーく業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 に1項を加える改正規定、第255条に1項を加える改正規定並びに第263条第4号、第269条の二、第270条第2項及び第270条の2の改正規定並びに次条第2項、附則第4条中 漁業法 1949年法律第267号第94条第1項 《錯誤により免許をした場合においてこれを取…》 り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 の表以外部分の改正規定、附則第6条及び附則第7条中 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の表以外の部分の改正規定(第46条 《業務の休廃止 機構は、その指定をした農…》 林水産大臣等の許可を受けなければ、農業委員会ねッとわーく業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 農林水産大臣等は、前項の許可をしたときは、その旨を公告しなければならない。 の二」の下に「、第49条第3項」を、「第252条の三」の下に「、第255条第3項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《交付金等 国は、農業委員会の第6条第1…》 及び第2項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金 及び 第3条 《設置 市町村に農業委員会を置く。 ただ…》 し、その区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 2 その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村の区域を二 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月17日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年5月17日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月1日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年12月6日法律第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

附 則(2003年6月11日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《交付金等 国は、農業委員会の第6条第1…》 及び第2項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金 の規定、次条第4項の規定、附則第3条の規定、附則第5条中 漁業法 1949年法律第267号第94条第1項 《錯誤により免許をした場合においてこれを取…》 り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第6条中 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号第13条第9項 《9 市区町村の選挙管理委員会が投票所入場…》 券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便以下この項 の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。並びに附則第7条中 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (適用区分等)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、農業生産力…》 の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組織及び運営並びに農業委員会ねッとわーく機構の指定等について定め、もつて農業の健全な発展に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 公職選挙法 の規定(同法別表第1の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法 1947年法律第136号)の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法 の規定、附則第6条の規定( 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第13条第9項 《9 市区町村の選挙管理委員会が投票所入場…》 券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便以下この項 の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の規定、附則第7条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律 の規定及び附則第9条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 2001年法律第147号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年7月25日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職選挙法 の規定、次条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法 1947年法律第136号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 漁業法 1949年法律第267号)の規定、附則第5条の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号)の規定及び附則第6条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

附 則(2004年5月26日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (農業委員会の委員に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 農業委員会等に関する法律 次項において「 新法 」という。第7条第1項 《農業委員会は、次に掲げる事項について、指…》 針を定めなければならない。 1 その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標 2 その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法その区域内の農地等について農業経営基盤強化促進法1980 の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される一般選挙により選挙される委員の定数について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された一般選挙により選挙される委員の定数については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に在任しているこの法律による改正前の 農業委員会等に関する法律 第12条第2号 《委員の失職 第12条 委員は、第8条第4…》 項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。 の委員は、 新法 第12条第2号 《選挙の単位 第12条 衆議院小選挙区選出…》 議員、衆議院比例代表選出議員、参議院選挙区選出議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。 2 参議院比例代表選出議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。 3 都道府県知事 の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお在任するものとする。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年5月26日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第6条第2項 《2 農業委員会は、前項各号に掲げる事項を…》 処理するほか、その区域内の農地等の利用の最適化の推進農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第7条 《農地等の利用の最適化の推進に関する指針 …》 農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を定めなければならない。 1 その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標 2 その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法その区域内の農 、第7条の2第3項、 第8条第3項 《3 前項の定数の変更は、委員の任期満了の…》 場合でなければ、行うことができない。 、第9条第7項及び第9条の3第6項の改正規定、第90条に5項を加える改正規定、第91条第7項、第252条の26の二、第252条の26の七、第255条、第259条第4項及び第281条の5の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、 第8条第3項 《3 前項の定数の変更は、委員の任期満了の…》 場合でなければ、行うことができない。 並びに 第13条 《委員等の辞任 委員は、正当な事由がある…》 ときは、市町村長及び農業委員会の同意を得て委員を辞任することができる。 2 会長は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て会長を辞任することができる。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。第4条 《組織 農業委員会は、委員をもつて組織す…》 る。 2 委員は、非常勤とする。第5条第1項 《農業委員会に会長を置く。…》 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項…》 を処理する。 1 農地法その他の法令によりその権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関する事項並びに特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律1993年法律第72号、 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、第19条第4項及び 第28条 《部会の会議及び総会と部会との関係 第1…》 6条第1項の規定により部会の所掌に属させられた事項については、部会の議決をもつて農業委員会の決定とする。 2 総会は、部会に対し、いつでも、その所掌に属する事項について報告を求めることができる。 3 の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、 第29条 《総会及び部会と推進委員との関係 総会又…》 は部会は、推進委員に対し、いつでも、その活動について報告を求めることができる。 2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会又は部会の会議に出席して意見を述べるこ 、第30条の2第5項、第30条の10第2項及び第30条の11の改正規定、第4章の二中第30条の15を第30条の16とし、第30条の14を第30条の15とし、第30条の13を削る改正規定、第30条の12第2項の改正規定、同条を第30条の13とし、同条の次に1条を加える改正規定、第30条の11の次に1条を加える改正規定、第236条の次に1条を加える改正規定、第251条、第252条、第253条の2第1項及び第254条の改正規定、第16章中第255条の3の次に1条を加える改正規定並びに第270条第1項ただし書及び第274条の改正規定並びに附則第7項の改正規定並びに附則第3条及び 第5条 《会長 農業委員会に会長を置く。 2 会…》 長は、委員が互選した者をもつて充てる。 3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 会長は、非常勤とする。 5 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。 6 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2006年6月23日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、農業生産力…》 の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組織及び運営並びに農業委員会ねッとわーく機構の指定等について定め、もつて農業の健全な発展に寄与することを目的とする。 並びに次条第1項、附則第3条、附則第5条、附則第7条及び附則第9条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第2条 《交付金等 国は、農業委員会の第6条第1…》 及び第2項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金 並びに次条第2項、附則第4条、附則第6条及び附則第8条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2007年5月16日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年6月24日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第43条の規定公布の日

43条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

7条 (農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第39条 《関係庁の協力 農林水産大臣は、農業委員…》 会からその所掌事務に関して請求があつたときは、これに対し、助言を与え、資料を提示し、その他必要な協力をするように努めなければならない。 の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律 第10条の2第2項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される農業委員会の選挙による委員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された農業委員会の選挙による委員の選挙については、なお従前の例による。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年11月22日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年8月5日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、 第29条第1項 《総会又は部会は、推進委員に対し、いつでも…》 、その活動について報告を求めることができる。 及び第3項、 第30条 《議決の方法 総会及び部会の会議の議事は…》 、出席委員の過半数で決し、 可否同数のときは、会長又は部会長の決するところによる。 から 第40条 《抗告訴訟の取扱い 農業委員会は、その処…》 分行政事件訴訟法1962年法律第139号第3条第2項に規定する処分をいう。又は裁決同条第3項に規定する裁決をいう。に係る同法第11条第1項同法第38条第1項において準用する場合を含む。の規定による市町 まで、 第47条 《秘密保持義務 機構の役員又は職員は、当…》 該機構の農業委員会ねッとわーく業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、 第50条 《指定の取消し等 農林水産大臣等は、その…》 指定に係る機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。 1 農業委員会ねッとわーく業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 指定に関し不正の行為があつ 、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

28条 (農業委員会に関する経過措置)

1項 公布日 以後は、 第2条 《交付金等 国は、農業委員会の第6条第1…》 及び第2項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金 の規定による改正前の 農業委員会等に関する法律 以下「 旧農業委員会法 」という。)の規定にかかわらず、農業委員会の委員の選挙は、行わない。ただし、この法律の公布の際既にその期日が告示されているものについては、この限りでない。

2項 公布日 以後は、 旧農業委員会法 の規定にかかわらず、農業委員会委員選挙人名簿は、調製しない。

3項 この法律の公布の際現に調製されている農業委員会委員選挙人名簿についての 旧農業委員会法 第10条第6項の規定の適用については、同項中「次年の3月30日まで」とあるのは、「委員の任期満了の日まで」とする。

29条

1項 この法律の公布の際現に在任する農業委員会(この法律の公布の際既にその期日が告示されている委員の一般選挙を行う農業委員会を除く。)の委員であってその任期が2016年3月31日前に満了するものの任期は、同日まで延長されるものとする。

2項 この法律の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。この場合において、 旧農業委員会法 第8条第1項第3号 《委員は、農業に関する識見を有し、農地等の…》 利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。 中「農業生産法人」とあるのは、「農地所有適格法人」とする。

3項 公布日 から 施行日 の前日までの間に、農業委員会の選挙による委員の全員が天災その他の事由によりその職務を行うことができなくなった場合における当該農業委員会の事務の実施については、同日までの間、当該農業委員会が置かれている市町村を、 旧農業委員会法 第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会が置かれていない市町村とみなす。

30条

1項 第2条 《交付金等 国は、農業委員会の第6条第1…》 及び第2項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金 の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律 以下「 新農業委員会法 」という。第8条 《委員の任命 委員は、農業に関する識見を…》 有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。 2 委員の定数は、農業委員 及び 第9条 《 市町村長は、前条第1項の規定により委員…》 を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者第19条第1項において「農業者等」という。に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員にな の規定による農業委員会の委員の任命のために必要な行為は、 施行日 前においても行うことができる。

31条 (農業委員会ねッとわーく機構の指定に関する準備行為)

1項 新農業委員会法 第42条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事以下「農林水…》 産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社 の規定による 指定 以下この条において「 指定 」という。)を受けようとする者は、この法律の施行前においても、農林水産省令で定めるところにより、指定の申請をすることができる。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この法律の施行前においても、 新農業委員会法 第42条 《指定 農林水産大臣又は都道府県知事以下…》 「農林水産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とす の規定の例により、 指定 をすることができる。この場合において、当該指定は、 施行日 にその効力を生ずる。

3項 都道府県農業会議又は全国農業会議所が第1項の申請を行う場合には、当該都道府県農業会議及び全国農業会議所を一般社団法人とみなして、 新農業委員会法 第42条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事以下「農林水…》 産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社 の規定を適用する。

32条 (都道府県農業会議の一般社団法人への組織変更)

1項 都道府県農業会議は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。

33条

1項 都道府県農業会議は、前条の規定による 組織変更 以下この条から附則第35条までにおいて「 組織変更 」という。)をするには、組織変更計画を作成して、 総会 の決議により、その承認を受けなければならない。

2項 組織変更 計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更 後の一般社団法人の 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第11条第1項第1号 《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度 から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項

2号 前号に掲げるもののほか、 組織変更 後の一般社団法人の定款で定める事項

3号 組織変更 後の一般社団法人の理事の氏名

4号 次のい又はろに掲げる場合の区分に応じ、当該い又はろに定める事項

組織変更 後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合当該一般社団法人の監事の氏名

組織変更 後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合当該一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称

5号 組織変更 後の一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所

6号 その他農林水産省令で定める事項

3項 第1項の 総会 の招集の通知は、その総会の日の2週間前までに、総会に付議すべき事項及び 組織変更 計画の要領を示し、農林水産省令で定める方法に従ってしなければならない。

34条

1項 組織変更 をする都道府県農業会議は、 施行日 に、一般社団法人となる。

2項 組織変更 をする都道府県農業会議は、 施行日 に、前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る会則の変更をしたものとみなす。この場合においては、当該会則を組織変更後の一般社団法人の定款とみなす。

3項 組織変更 をする都道府県農業会議の会議員及び賛助員は、 施行日 に、前条第2項第5号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。

35条

1項 組織変更 については、附則第13条第2項及び第8項、 第16条 《部会の設置及び構成 農業委員会に、農林…》 水産省令で定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会は、委員が互選した者をもつて構成する。 3 部会の委員の構成は、次の各号当該農業委員会の区域内における認定農業者が少ない場合その他の農林 並びに 第17条 《農地利用最適化推進委員の委嘱 農業委員…》 会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員以下「推進委員」という。を委嘱しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する市町村の農業委員会は、推 の規定を準用する。この場合において、附則第13条第2項中「前項」とあるのは「附則第33条第1項」と、「旧農協法第73条の43第2項」とあるのは「 第2条 《交付金等 国は、農業委員会の第6条第1…》 及び第2項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金 の規定による改正前の 農業委員会等に関する法律 第51条第2項 《2 各機構は、農業委員会ねッとわーく業務…》 の実施に必要な限度で、その保有する農地に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。 」と、同条第8項中「 第49条 《監督命令 農林水産大臣等は、この法律を…》 施行するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ねッとわーく業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 並びに」とあるのは「 第49条第1項 《農林水産大臣等は、この法律を施行するため…》 に必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ねッとわーく業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 及び第2項(第2号を除く。並びに」と、「内容」とあるのは」とあるのは「内容」とあるのは、」と、「。次項において「改正法」という。)附則第13条第1項」とあるのは「࿹附則第33条第1項」と、「組織変更をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、同条第3項中「第97条の4第2項」とあるのは「改正法附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の 農業協同組合法 第92条第2項」とあるのは「組織変更をする旨」と、附則第17条中「附則第12条から前条まで」とあるのは「附則第32条から 第34条 《会議の規則 総会又は部会の会議に関する…》 事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、それぞれ総会又は部会の会議で定める。 まで並びに附則第35条において読み替えて準用する附則第13条第2項及び第8項並びに前条」と読み替えるものとする。

36条 (全国農業会議所の一般社団法人への組織変更)

1項 全国農業会議所は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。

37条

1項 全国農業会議所は、前条の規定による 組織変更 以下この条から附則第39条までにおいて「 組織変更 」という。)をするには、組織変更計画を作成して、 総会 の決議により、その承認を受けなければならない。

2項 組織変更 計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更 後の一般社団法人の 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第11条第1項第1号 《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度 から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項

2号 前号に掲げるもののほか、 組織変更 後の一般社団法人の定款で定める事項

3号 組織変更 後の一般社団法人の理事の氏名

4号 次のい又はろに掲げる場合の区分に応じ、当該い又はろに定める事項

組織変更 後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合当該一般社団法人の監事の氏名

組織変更 後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合当該一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称

5号 組織変更 後の一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所

6号 その他農林水産省令で定める事項

3項 第1項の 総会 の招集の通知は、その総会の日の2週間前までに、総会に付議すべき事項及び 組織変更 計画の要領を示し、農林水産省令で定める方法に従ってしなければならない。

38条

1項 組織変更 をする全国農業会議所は、 施行日 に、一般社団法人となる。

2項 組織変更 をする全国農業会議所は、 施行日 に、前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3項 組織変更 をする全国農業会議所の会員は、 施行日 に、前条第2項第5号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。

39条

1項 組織変更 については、附則第13条第2項及び第8項、 第16条 《部会の設置及び構成 農業委員会に、農林…》 水産省令で定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会は、委員が互選した者をもつて構成する。 3 部会の委員の構成は、次の各号当該農業委員会の区域内における認定農業者が少ない場合その他の農林 並びに 第17条 《農地利用最適化推進委員の委嘱 農業委員…》 会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員以下「推進委員」という。を委嘱しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する市町村の農業委員会は、推 の規定を準用する。この場合において、附則第13条第2項中「前項」とあるのは「附則第37条第1項」と、「旧農協法第73条の43第2項」とあるのは「 第2条 《交付金等 国は、農業委員会の第6条第1…》 及び第2項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金 の規定による改正前の 農業委員会等に関する法律 第76条」と、同条第8項中「 第49条 《監督命令 農林水産大臣等は、この法律を…》 施行するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ねッとわーく業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 並びに」とあるのは「 第49条第1項 《農林水産大臣等は、この法律を施行するため…》 に必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ねッとわーく業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 及び第2項(第2号を除く。並びに」と、「内容」とあるのは」とあるのは「内容」とあるのは、」と、「。次項において「改正法」という。)附則第13条第1項」とあるのは「࿹附則第37条第1項」と、「組織変更をする旨」と、同項第2号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、同条第3項中「第97条の4第2項」とあるのは「改正法附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第1条の規定による改正前の 農業協同組合法 第92条第2項」とあるのは「組織変更をする旨」と、附則第17条中「附則第12条から前条まで」とあるのは「附則第36条から 第38条 《関係行政機関等に対する農業委員会の意見の…》 提出 農業委員会は、その所掌事務の遂行を通じて得られた知見に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、農地等の利用の最適 まで並びに附則第39条において読み替えて準用する附則第13条第2項及び第8項並びに前条」と読み替えるものとする。

40条 (都道府県農業会議及び全国農業会議所の解散)

1項 都道府県農業会議及び全国農業会議所は、次に掲げる場合には、 施行日 の前日に解散する。

1号 施行日 の前日までの間に附則第31条第2項の規定による 指定 次号において「 指定 」という。)を受けなかった場合

2号 指定 を受けた後に附則第32条又は 第36条 《公簿の閲覧等 農業委員会の委員、推進委…》 及び職員は、登記所又は市町村の事務所に対し、無償で、農業委員会の所掌事務を遂行するため必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。 の規定による 組織変更 を中止した場合

2項 前項の規定により解散した都道府県農業会議及び全国農業会議所の清算については、 旧農業委員会法 第83条第1項第1号に掲げる事由により解散した全国農業会議所の清算の例による。

47条 (罰則)

1項 次に掲げる場合には、存続中央会、都道府県農業会議若しくは全国農業会議所の役員又は附則第13条第1項に規定する 組織変更 後の農業協同組合連合会若しくは附則第22条第1項、 第33条第1項 《会長は、農林水産省令で定めるところにより…》 、議事録を作成し、これをいんたーねッとの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 若しくは 第37条第1項 《農業委員会は、その運営の透明性を確保する…》 ため、農林水産省令で定めるところにより、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、いんたーねッとの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 に規定する組織変更後の一般社団法人の理事( 民事保全法 平成元年法律第91号第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた に規定する仮処分命令により選任された理事の職務を代行する者又は新農協法第40条第1項若しくは 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第75条第2項 《2 前項に規定する場合において、裁判所は…》 、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。 の規定により選任された1時理事の職務を行うべき者を含む。)は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 附則第13条第1項、第2項(附則第25条、 第35条 《報告、調査等 農業委員会は、その所掌事…》 務を遂行するため必要があるときは、農地等の所有者、農業者その他の関係者に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員、推進委員若しくは職員に農地等に立ち入らせて必要な調査をさせることができる 及び 第39条 《関係庁の協力 農林水産大臣は、農業委員…》 会からその所掌事務に関して請求があつたときは、これに対し、助言を与え、資料を提示し、その他必要な協力をするように努めなければならない。 において読み替えて準用する場合を含む。)、第3項(附則第25条において読み替えて準用する場合を含む。)、第4項、第5項若しくは第6項、 第22条 《推進委員の失職 推進委員は、第8条第4…》 項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。第33条 《議事録 会長は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、議事録を作成し、これをいんたーねッとの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 又は 第37条 《情報の公表 農業委員会は、その運営の透…》 明性を確保するため、農林水産省令で定めるところにより、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、いんたーねッとの利用その他の適切な方法により公表しなければならない の規定に違反して附則第13条第1項、 第22条第1項 《推進委員は、第8条第4項各号のいずれかに…》 該当するに至つた場合には、その職を失う。第33条第1項 《会長は、農林水産省令で定めるところにより…》 、議事録を作成し、これをいんたーねッとの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 又は 第37条第1項 《農業委員会は、その運営の透明性を確保する…》 ため、農林水産省令で定めるところにより、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、いんたーねッとの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 に規定する 組織変更 の手続をしたとき。

2号 附則第13条第8項(附則第25条、 第35条 《報告、調査等 農業委員会は、その所掌事…》 務を遂行するため必要があるときは、農地等の所有者、農業者その他の関係者に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員、推進委員若しくは職員に農地等に立ち入らせて必要な調査をさせることができる 及び 第39条 《関係庁の協力 農林水産大臣は、農業委員…》 会からその所掌事務に関して請求があつたときは、これに対し、助言を与え、資料を提示し、その他必要な協力をするように努めなければならない。 において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する新農協法第49条第2項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。

3号 附則第16条第1項(附則第25条、 第35条 《報告、調査等 農業委員会は、その所掌事…》 務を遂行するため必要があるときは、農地等の所有者、農業者その他の関係者に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員、推進委員若しくは職員に農地等に立ち入らせて必要な調査をさせることができる 及び 第39条 《関係庁の協力 農林水産大臣は、農業委員…》 会からその所掌事務に関して請求があつたときは、これに対し、助言を与え、資料を提示し、その他必要な協力をするように努めなければならない。 において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠ったとき。

4号 附則第24条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

51条 (自主的な取組の促進及び検討)

1項 政府は、この法律に基づく農業協同組合及び農業委員会に関する制度の改革の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、組合の事業及び組織の在り方についての当該組合の構成員と役職員との徹底した議論並びに農地等の利用の最適化の推進( 新農業委員会法 第6条第2項 《2 農業委員会は、前項各号に掲げる事項を…》 処理するほか、その区域内の農地等の利用の最適化の推進農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者 に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。次項において同じ。)についての農業の担い手をはじめとする農業者その他の関係者の間での徹底した議論を促すことにより、これらの関係者の意識の啓発を図り、当該改革の趣旨に沿った自主的な取組を促進するものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、組合及び農林中央金庫における事業及び組織に関する 改革の実施状況 次項において「 改革の実施状況 」という。)、農地等の利用の最適化の推進の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、農業協同組合及び農業委員会に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

3項 政府は、准組合員(新農協法第16条第1項ただし書に規定する准組合員をいう。以下この項において同じ。)の組合の事業の利用に関する規制の在り方について、 施行日 から5年を経過する日までの間、正組合員(新農協法第12条第1項第1号の規定による組合員又は同条第2項第1号の規定による会員をいう。及び准組合員の組合の事業の利用の状況並びに 改革の実施状況 についての調査を行い、検討を加えて、結論を得るものとする。

111条 (行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

1項 施行日 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。

114条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年5月18日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年5月27日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第28条の規定は、公布の日から施行する。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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