1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(以下「 文化功労者 」という。)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。
2条 (文化功労者の決定)
1項 文化功労者 は、文部科学大臣が決定する。
2項 文部科学大臣は、前項の規定により 文化功労者 を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。
3条 (年金)
1項 文化功労者 には、終身、政令で定める額の年金を支給する。
2項 前項の規定により年金の額を定めるに当たつては、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、 文化功労者 を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。
3項 第1項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。