文化功労者年金法《本則》

法番号:1951年法律第125号

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1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者(以下「 文化功労者 」という。)に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。

2条 (文化功労者の決定)

1項 文化功労者 は、文部科学大臣が決定する。

2項 文部科学大臣は、前項の規定により 文化功労者 を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。

3条 (年金)

1項 文化功労者 には、終身、政令で定める額の年金を支給する。

2項 前項の規定により年金の額を定めるに当たつては、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、 文化功労者 を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。

3項 第1項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。

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