文化功労者年金法《附則》

法番号:1951年法律第125号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月27日法律第10号)

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1971年5月6日法律第56号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1971年4月1日から適用する。

附 則(1974年12月27日法律第113号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1974年4月1日から適用する。

2項 この法律の施行前に1974年度分の年金として支払われた年金は、改正後の 文化功労者 年金法の規定による同年度分の年金の内払とみなす。

附 則(1975年5月30日法律第33号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1975年4月1日から適用する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:23号

24号 文化功労者 選考審査会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《文化功労者の決定 文化功労者は、文部科…》 学大臣が決定する。 2 文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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