宗教法人法《本則》

法番号:1951年法律第126号

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。

2項 憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従つて、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。

2条 (宗教団体の定義)

1項 この法律において「 宗教団体 」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。

1号 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体

2号 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体

3条 (境内建物及び境内地の定義)

1項 この法律において「 境内建物 」とは、第1号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第2号から第7号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。

1号 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。

2号 前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。以下この条において同じ。

3号 参道として用いられる土地

4号 宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(田、仏供田、修道耕牧地等を含む。

5号 庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地

6号 歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地

7号 前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地

4条 (法人格)

1項 宗教団体 は、この法律により、法人となることができる。

2項 この法律において「 宗教法人 」とは、この法律により法人となつた 宗教団体 をいう。

5条 (所轄庁)

1項 宗教法人 の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。

2項 次に掲げる 宗教法人 にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部科学大臣とする。

1号 他の都道府県内に 境内建物 を備える 宗教法人

2号 前号に掲げる 宗教法人 以外の宗教法人であつて同号に掲げる宗教法人を包括するもの

3号 前2号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある 宗教法人 を包括する宗教法人

6条 (公益事業その他の事業)

1項 宗教法人 は、公益事業を行うことができる。

2項 宗教法人 は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する 宗教団体 又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。

7条 (宗教法人の住所)

1項 宗教法人 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

8条 (登記の効力)

1項 宗教法人 は、第7章第1節の規定により登記しなければならない事項については、登記に因り効力を生ずる事項を除く外、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

9条 (登記に関する届出)

1項 宗教法人 は、第7章の規定による登記(所轄庁の嘱託によつてする登記を除く。)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

10条 (宗教法人の能力)

1項 宗教法人 は、法令の規定に従い、規則で定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

11条 (宗教法人の責任)

1項 宗教法人 は、代表役員その他の代表者がその職務を行うにつき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

2項 宗教法人 の目的の範囲外の行為に因り第三者に損害を加えたときは、その行為をした代表役員その他の代表者及びその事項の決議に賛成した責任役員、その代務者又は仮責任役員は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。

2章 設立

12条 (設立の手続)

1項 宗教法人 を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 設立しようとする 宗教法人 を包括する 宗教団体 がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別

5号 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項

6号 前号に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項

7号 第6条 《公益事業その他の事業 宗教法人は、公益…》 事業を行うことができる。 2 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。 この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条第2項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項

8号 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分( 第23条 《財産処分等の公告 宗教法人宗教団体を包…》 括する宗教法人を除く。は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ規則に別段の定がないときは、第19条の規定による外、その行為の少くとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の 但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項

9号 規則の変更に関する事項

10号 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項

11号 公告の方法

12号 第5号から前号までに掲げる事項について、他の 宗教団体 を制約し、又は他の宗教団体によつて制約される事項を定めた場合には、その事項

13号 前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項

2項 宗教法人 の公告は、新聞紙又は当該宗教法人の機関紙に掲載し、当該宗教法人の事務所の掲示場に掲示し、その他当該宗教法人の信者その他の利害関係人に周知させるに適当な方法でするものとする。

3項 宗教法人 を設立しようとする者は、 第13条 《規則の認証の申請 前条第1項の規定によ…》 る認証を受けようとする者は、認証申請書及び規則二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。 1 当該団体が宗教団体であることを証する書類 2 前条第3項の規定 の規定による認証申請の少くとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を前項に規定する方法により公告しなければならない。

13条 (規則の認証の申請)

1項 前条第1項の規定による認証を受けようとする者は、認証申請書及び規則二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。

1号 当該団体が 宗教団体 であることを証する書類

2号 前条第3項の規定による公告をしたことを証する書類

3号 認証の申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類

4号 代表役員及び定数の過半数に当る責任役員に就任を予定されている者の受諾書

14条 (規則の認証)

1項 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類の記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則を認証することができない旨の決定をしなければならない。

1号 当該団体が 宗教団体 であること。

2号 当該規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。

3号 当該設立の手続が 第12条 《設立の手続 宗教法人を設立しようとする…》 者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、 の規定に従つてなされていること。

2項 所轄庁は、前項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項の場合において、所轄庁が文部科学大臣であるときは、当該所轄庁は、同項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ 宗教法人 審議会に諮問してその意見を聞かなければならない。

4項 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その申請を受理した日から3月以内に、第1項の規定による認証に関する決定をし、且つ、認証する旨の決定をしたときは当該申請者に対し認証書及び認証した旨を附記した規則を交付し、認証することができない旨の決定をしたときは当該申請者に対しその理由を附記した書面でその旨を通知しなければならない。

5項 所轄庁は、第1項の規定による認証に関する決定をするに当り、当該申請者に対し 第12条第1項 《宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げ…》 る事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び 各号に掲げる事項以外の事項を規則に記載することを要求してはならない。

15条 (成立の時期)

1項 宗教法人 は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。

16条及び17条

1項 削除

3章 管理

18条 (代表役員及び責任役員)

1項 宗教法人 には、3人以上の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。

2項 代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によつて定める。

3項 代表役員は、 宗教法人 を代表し、その事務を総理する。

4項 責任役員は、規則で定めるところにより、 宗教法人 の事務を決定する。

5項 代表役員及び責任役員は、常に法令、規則及び当該 宗教法人 を包括する 宗教団体 が当該宗教法人と協議して定めた規程がある場合にはその規程に従い、更にこれらの法令、規則又は規程に違反しない限り、宗教上の規約、規律、慣習及び伝統を10分に考慮して、当該宗教法人の業務及び事業の適切な運営をはかり、その保護管理する財産については、いやしくもこれを他の目的に使用し、又は濫用しないようにしなければならない。

6項 代表役員及び責任役員の 宗教法人 の事務に関する権限は、当該役員の宗教上の機能に対するいかなる支配権その他の権限も含むものではない。

19条 (事務の決定)

1項 規則に別段の定がなければ、 宗教法人 の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。

20条 (代務者)

1項 左の各号の1に該当するときは、規則で定めるところにより、代務者を置かなければならない。

1号 代表役員又は責任役員が死亡その他の事由に因つて欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。

2号 代表役員又は責任役員が病気その他の事由に因つて3月以上その職務を行うことができないとき。

2項 代務者は、規則で定めるところにより、代表役員又は責任役員に代つてその職務を行う。

21条 (仮代表役員及び仮責任役員)

1項 代表役員は、 宗教法人 と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。

2項 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合において、規則に別段の定がなければ、議決権を有する責任役員の員数が責任役員の定数の過半数に満たないこととなつたときは、規則で定めるところにより、その過半数に達するまでの員数以上の仮責任役員を選ばなければならない。

3項 仮代表役員は、第1項に規定する事項について当該代表役員に代つてその職務を行い、仮責任役員は、前項に規定する事項について、規則で定めるところにより、当該責任役員に代つてその職務を行う。

22条 (役員の欠格)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。

1号 未成年者

2号 心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

23条 (財産処分等の公告)

1項 宗教法人 宗教団体 を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、 第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の規定)による外、その行為の少くとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第3号から第5号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、又は軽微のものである場合及び第5号に掲げる行為が1時の期間に係るものである場合は、この限りでない。

1号 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。

2号 借入(当該会計年度内の収入で償還する1時の借入を除く。又は保証をすること。

3号 主要な 境内建物 の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。

4号 境内地の著しい模様替をすること。

5号 主要な 境内建物 の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該 宗教法人 第2条 《宗教団体の定義 この法律において「宗教…》 団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。 1 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体 2 前号に掲 に規定する目的以外の目的のために供すること。

24条 (行為の無効)

1項 宗教法人 境内建物 若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。

25条 (財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)

1項 宗教法人 は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後3月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。

2項 宗教法人 の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。

1号 規則及び認証書

2号 役員名簿

3号 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表

4号 境内建物 財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類

5号 責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿

6号 第6条 《公益事業その他の事業 宗教法人は、公益…》 事業を行うことができる。 2 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。 この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類

3項 宗教法人 は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。

4項 宗教法人 は、毎会計年度終了後4月以内に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。

5項 所轄庁は、前項の規定により提出された書類を取り扱う場合においては、 宗教法人 の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。

4章 規則の変更

26条 (規則の変更の手続)

1項 宗教法人 は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない。この場合において、宗教法人が当該宗教法人を包括する 宗教団体 との関係(以下「 被包括関係 」という。)を廃止しようとするときは、当該関係の廃止に係る規則の変更に関し当該宗教法人の規則中に当該宗教法人を包括する宗教団体が一定の権限を有する旨の定がある場合でも、その権限に関する規則の規定によることを要しないものとする。

2項 宗教法人 は、 被包括関係 の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとするときは、 第27条 《規則の変更の認証の申請 宗教法人は、前…》 条第1項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。 1 規則の変更の の規定による認証申請の少くとも2月前に、信者その他の利害関係人に対し、当該規則の変更の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。

3項 宗教法人 は、 被包括関係 の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとするときは、当該関係を設定しようとする場合には 第27条 《規則の変更の認証の申請 宗教法人は、前…》 条第1項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。 1 規則の変更の の規定による認証申請前に当該関係を設定しようとする 宗教団体 の承認を受け、当該関係を廃止しようとする場合には前項の規定による公告と同時に当該関係を廃止しようとする宗教団体に対しその旨を通知しなければならない。

4項 宗教団体 は、その包括する 宗教法人 の当該宗教団体との 被包括関係 の廃止に係る規則の変更の手続が前3項の規定に違反すると認めたときは、その旨をその包括する宗教法人の所轄庁及び文部科学大臣に通知することができる。

27条 (規則の変更の認証の申請)

1項 宗教法人 は、前条第1項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。

1号 規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類

2号 規則の変更が 被包括関係 の設定に係る場合には、前条第2項の規定による公告をし、及び同条第3項の規定による承認を受けたことを証する書類

3号 規則の変更が 被包括関係 の廃止に係る場合には、前条第2項の規定による公告及び同条第3項の規定による通知をしたことを証する書類

28条 (規則の変更の認証)

1項 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該 宗教法人 に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、 第14条第1項 《所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受…》 理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証す の規定に準じ当該規則の変更の認証に関する決定をしなければならない。

1号 その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合していること。

2号 その変更の手続が 第26条 《規則の変更の手続 宗教法人は、規則を変…》 更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない。 この場合において、宗教法人が当該宗教法人を包括する宗教団体との関係以 の規定に従つてなされていること。

2項 第14条第2項 《2 所轄庁は、前項の規定によりその規則を…》 認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。 から第5項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類」と読み替えるものとする。

29条

1項 削除

30条 (規則の変更の時期)

1項 宗教法人 の規則の変更は、当該規則の変更に関する認証書の交付に因つてその効力を生ずる。

31条 (合併に伴う場合の特例)

1項 合併に伴い合併後存続する 宗教法人 が規則を変更する場合においては、当該規則の変更に関しては、この章の規定にかかわらず、第5章の定めるところによる。

5章 合併

32条 (合併)

1項 二以上の 宗教法人 は、合併して1の宗教法人となることができる。

33条 (合併の手続)

1項 宗教法人 は、合併しようとするときは、 第34条 《 宗教法人は、合併しようとするときは、規…》 則で定めるところ規則に別段の定がないときは、第19条の規定による外、信者その他の利害関係人に対し、合併契約の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。 2 合併しようとする宗教法人は、前項の規定 から 第37条 《 合併に伴い第35条第3項又は前条におい…》 て準用する第26条第2項の規定による公告をしなければならない場合においては、当該公告は、第34条第1項の規定による公告とあわせてすることを妨げない。 この場合において、第35条第3項の規定による公告を までの規定による手続をした後、その合併について所轄庁の認証を受けなければならない。

34条

1項 宗教法人 は、合併しようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、 第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の規定)による外、信者その他の利害関係人に対し、合併契約の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。

2項 合併しようとする 宗教法人 は、前項の規定による公告をした日から2週間以内に、財産目録及び 第6条 《公益事業その他の事業 宗教法人は、公益…》 事業を行うことができる。 2 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。 この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は の規定による事業を行う場合にはその事業に係る貸借対照表を作成しなければならない。

3項 合併しようとする 宗教法人 は、前項の期間内に、その債権者に対し合併に異議があればその公告の日から2月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には各別に催告しなければならない。

4項 合併しようとする 宗教法人 は、債権者が前項の期間内に異議を申し述べたときは、これに弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

35条

1項 合併に因つて1の 宗教法人 が存続し他の宗教法人が解散しようとする場合において、当該合併に伴い規則の変更を必要とするときは、その合併後存続しようとする宗教法人は、規則で定めるところにより、その変更のための手続をしなければならない。

2項 合併に因つて 宗教法人 を設立しようとする場合においては、その合併しようとする各宗教法人が選任した者は、共同して 第12条第1項 《宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げ…》 る事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び 及び第2項の規定に準じ規則を作成しなければならない。

3項 前項に規定する各 宗教法人 が選任した者は、 第38条第1項 《宗教法人は、第33条の規定による認証を受…》 けようとするときは、認証申請書及び第35条第1項の規定に該当する場合にはその変更しようとする事項を示す書類二通に、同条第2項の規定に該当する場合にはその規則二通に、左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁 の規定による認証申請の少くとも2月前に、信者その他の利害関係人に対し、前項の規定により作成した規則の案の要旨を示して合併に因つて宗教法人を設立しようとする旨を 第12条第2項 《2 宗教法人の公告は、新聞紙又は当該宗教…》 法人の機関紙に掲載し、当該宗教法人の事務所の掲示場に掲示し、その他当該宗教法人の信者その他の利害関係人に周知させるに適当な方法でするものとする。 に規定する方法により公告しなければならない。

36条

1項 第26条第1項 《宗教法人は、規則を変更しようとするときは…》 、規則で定めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない。 この場合において、宗教法人が当該宗教法人を包括する宗教団体との関係以下「被包括関係」とい 後段及び第2項から第4項までの規定は、合併しようとする 宗教法人 が当該合併に伴い 被包括関係 を設定し、又は廃止しようとする場合に準用する。この場合において、左の各号に掲げる同条各項中の字句は、当該各号に掲げる字句に読み替えるものとする。

1号 第1項後段中「当該関係の廃止に係る規則の変更」とあるのは「当該関係の廃止に係る規則の変更その他当該関係の廃止」

2号 第2項中「 第27条 《規則の変更の認証の申請 宗教法人は、前…》 条第1項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。 1 規則の変更の 」とあるのは「 第38条第1項 《宗教法人は、第33条の規定による認証を受…》 けようとするときは、認証申請書及び第35条第1項の規定に該当する場合にはその変更しようとする事項を示す書類二通に、同条第2項の規定に該当する場合にはその規則二通に、左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁 」、「当該規則の変更の案」とあるのは「 被包括関係 の設定又は廃止に関する事項」

3号 第3項中「 第27条 《規則の変更の認証の申請 宗教法人は、前…》 条第1項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。 1 規則の変更の 」とあるのは「 第38条第1項 《宗教法人は、第33条の規定による認証を受…》 けようとするときは、認証申請書及び第35条第1項の規定に該当する場合にはその変更しようとする事項を示す書類二通に、同条第2項の規定に該当する場合にはその規則二通に、左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁 」、「前項」とあるのは「 第34条第1項 《宗教法人は、合併しようとするときは、規則…》 で定めるところ規則に別段の定がないときは、第19条の規定による外、信者その他の利害関係人に対し、合併契約の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。

4号 第4項中「 被包括関係 の廃止に係る規則の変更の手続」とあるのは「被包括関係の廃止を伴う合併の手続」、「前3項」とあるのは「 第34条 《 宗教法人は、合併しようとするときは、規…》 則で定めるところ規則に別段の定がないときは、第19条の規定による外、信者その他の利害関係人に対し、合併契約の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。 2 合併しようとする宗教法人は、前項の規定 から 第37条 《 合併に伴い第35条第3項又は前条におい…》 て準用する第26条第2項の規定による公告をしなければならない場合においては、当該公告は、第34条第1項の規定による公告とあわせてすることを妨げない。 この場合において、第35条第3項の規定による公告を まで」

37条

1項 合併に伴い 第35条第3項 《3 前項に規定する各宗教法人が選任した者…》 は、第38条第1項の規定による認証申請の少くとも2月前に、信者その他の利害関係人に対し、前項の規定により作成した規則の案の要旨を示して合併に因つて宗教法人を設立しようとする旨を第12条第2項に規定する 又は前条において準用する 第26条第2項 《2 宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止…》 に係る規則の変更をしようとするときは、第27条の規定による認証申請の少くとも2月前に、信者その他の利害関係人に対し、当該規則の変更の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。 の規定による公告をしなければならない場合においては、当該公告は、 第34条第1項 《宗教法人は、合併しようとするときは、規則…》 で定めるところ規則に別段の定がないときは、第19条の規定による外、信者その他の利害関係人に対し、合併契約の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。 の規定による公告とあわせてすることを妨げない。この場合において、 第35条第3項 《3 前項に規定する各宗教法人が選任した者…》 は、第38条第1項の規定による認証申請の少くとも2月前に、信者その他の利害関係人に対し、前項の規定により作成した規則の案の要旨を示して合併に因つて宗教法人を設立しようとする旨を第12条第2項に規定する の規定による公告を他の公告とあわせてするときは、合併しようとする 宗教法人 と同項に規定する各宗教法人が選任した者とが共同して当該公告をするものとする。

38条 (合併の認証の申請)

1項 宗教法人 は、 第33条 《合併の手続 宗教法人は、合併しようとす…》 るときは、第34条から第37条までの規定による手続をした後、その合併について所轄庁の認証を受けなければならない。 の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及び 第35条第1項 《合併に因つて1の宗教法人が存続し他の宗教…》 法人が解散しようとする場合において、当該合併に伴い規則の変更を必要とするときは、その合併後存続しようとする宗教法人は、規則で定めるところにより、その変更のための手続をしなければならない。 の規定に該当する場合にはその変更しようとする事項を示す書類二通に、同条第2項の規定に該当する場合にはその規則二通に、左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。

1号 合併の決定について規則で定める手続(規則に別段の定がないときは、 第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の規定による手続)を経たことを証する書類

2号 第34条第1項 《宗教法人は、合併しようとするときは、規則…》 で定めるところ規則に別段の定がないときは、第19条の規定による外、信者その他の利害関係人に対し、合併契約の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。 の規定による公告をしたことを証する書類

3号 第34条第2項 《2 合併しようとする宗教法人は、前項の規…》 定による公告をした日から2週間以内に、財産目録及び第6条の規定による事業を行う場合にはその事業に係る貸借対照表を作成しなければならない。 から第4項までの規定による手続を経たことを証する書類

4号 第35条第1項 《合併に因つて1の宗教法人が存続し他の宗教…》 法人が解散しようとする場合において、当該合併に伴い規則の変更を必要とするときは、その合併後存続しようとする宗教法人は、規則で定めるところにより、その変更のための手続をしなければならない。 又は第2項の規定に該当する場合には、同条第1項又は第2項の規定による手続を経たことを証する書類

5号 第35条第2項 《2 合併に因つて宗教法人を設立しようとす…》 る場合においては、その合併しようとする各宗教法人が選任した者は、共同して第12条第1項及び第2項の規定に準じ規則を作成しなければならない。 の規定に該当する場合には、合併後成立する団体が 宗教団体 であることを証する書類

6号 第35条第3項 《3 前項に規定する各宗教法人が選任した者…》 は、第38条第1項の規定による認証申請の少くとも2月前に、信者その他の利害関係人に対し、前項の規定により作成した規則の案の要旨を示して合併に因つて宗教法人を設立しようとする旨を第12条第2項に規定する 又は 第36条 《 第26条第1項後段及び第2項から第4項…》 までの規定は、合併しようとする宗教法人が当該合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合に準用する。 この場合において、左の各号に掲げる同条各項中の字句は、当該各号に掲げる字句に読み替えるも において準用する 第26条第2項 《2 宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止…》 に係る規則の変更をしようとするときは、第27条の規定による認証申請の少くとも2月前に、信者その他の利害関係人に対し、当該規則の変更の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。 の規定による公告をしなければならない場合には、当該公告をしたことを証する書類

7号 合併に伴い 被包括関係 を設定し、又は廃止しようとする場合には、 第36条 《 第26条第1項後段及び第2項から第4項…》 までの規定は、合併しようとする宗教法人が当該合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合に準用する。 この場合において、左の各号に掲げる同条各項中の字句は、当該各号に掲げる字句に読み替えるも において準用する 第26条第3項 《3 宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止…》 に係る規則の変更をしようとするときは、当該関係を設定しようとする場合には第27条の規定による認証申請前に当該関係を設定しようとする宗教団体の承認を受け、当該関係を廃止しようとする場合には前項の規定によ の規定による承認を受け、又は同項の規定による通知をしたことを証する書類

2項 前項の規定による認証の申請は、合併しようとする各 宗教法人 の連名でするものとし、これらの宗教法人の所轄庁が異なる場合には、合併後存続しようとする宗教法人又は合併に因つて設立しようとする宗教法人の所轄庁をもつて当該認証を申請すべき所轄庁とする。

39条 (合併の認証)

1項 所轄庁は、前条第1項の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該 宗教法人 に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、 第14条第1項 《所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受…》 理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証す の規定に準じ当該合併の認証に関する決定をしなければならない。

1号 当該合併の手続が 第34条 《 宗教法人は、合併しようとするときは、規…》 則で定めるところ規則に別段の定がないときは、第19条の規定による外、信者その他の利害関係人に対し、合併契約の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。 2 合併しようとする宗教法人は、前項の規定 から 第37条 《 合併に伴い第35条第3項又は前条におい…》 て準用する第26条第2項の規定による公告をしなければならない場合においては、当該公告は、第34条第1項の規定による公告とあわせてすることを妨げない。 この場合において、第35条第3項の規定による公告を までの規定に従つてなされていること。

2号 当該合併が 第35条第1項 《合併に因つて1の宗教法人が存続し他の宗教…》 法人が解散しようとする場合において、当該合併に伴い規則の変更を必要とするときは、その合併後存続しようとする宗教法人は、規則で定めるところにより、その変更のための手続をしなければならない。 又は第2項の規定に該当する場合には、それぞれその変更しようとする事項又は規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。

3号 当該合併が 第35条第2項 《2 合併に因つて宗教法人を設立しようとす…》 る場合においては、その合併しようとする各宗教法人が選任した者は、共同して第12条第1項及び第2項の規定に準じ規則を作成しなければならない。 の規定に該当する場合には、当該合併後成立する団体が 宗教団体 であること。

2項 第14条第2項 《2 所轄庁は、前項の規定によりその規則を…》 認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。 から第5項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「当該合併が 第35条第1項 《合併に因つて1の宗教法人が存続し他の宗教…》 法人が解散しようとする場合において、当該合併に伴い規則の変更を必要とするときは、その合併後存続しようとする宗教法人は、規則で定めるところにより、その変更のための手続をしなければならない。 又は第2項の規定に該当する場合には認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類又は規則」と読み替えるものとする。

3項 第1項又は前項において準用する 第14条第4項 《4 所轄庁は、前条の規定による認証の申請…》 を受理した場合においては、その申請を受理した日から3月以内に、第1項の規定による認証に関する決定をし、且つ、認証する旨の決定をしたときは当該申請者に対し認証書及び認証した旨を附記した規則を交付し、認証 の規定による 宗教法人 に対する所轄庁の通知及び認証書等の交付は、当該認証を申請した宗教法人のうちの1に対してすれば足りる。

40条

1項 削除

41条 (合併の時期)

1項 宗教法人 の合併は、合併後存続する宗教法人又は合併によつて設立する宗教法人がその主たる事務所の所在地において 第56条 《合併の登記 宗教法人が合併するときは、…》 当該合併に関する認証書の交付を受けた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併後存続する宗教法人については変更の登記をし、合併により解散する宗教法人については解散の登記をし、合併により の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。

42条 (合併の効果)

1項 合併後存続する 宗教法人 又は合併に因つて設立した宗教法人は、合併に因つて解散した宗教法人の権利義務(当該宗教法人が 第6条 《公益事業その他の事業 宗教法人は、公益…》 事業を行うことができる。 2 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。 この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は の規定により行う事業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

6章 解散

43条 (解散の事由)

1項 宗教法人 は、任意に解散することができる。

2項 宗教法人 は、前項の場合のほか、次に掲げる事由によつて解散する。

1号 規則で定める解散事由の発生

2号 合併(合併後存続する 宗教法人 における当該合併を除く。

3号 破産手続開始の決定

4号 第80条第1項 《所轄庁は、第14条第1項又は第39条第1…》 項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日から1年以内に限り の規定による所轄庁の認証の取消し

5号 第81条第1項の規定による裁判所の解散命令

6号 宗教団体 を包括する 宗教法人 にあつては、その包括する宗教団体の欠亡

3項 宗教法人 は、前項第3号に掲げる事由に因つて解散したときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

44条 (任意解散の手続)

1項 宗教法人 は、前条第1項の規定による解散をしようとするときは、第2項及び第3項の規定による手続をした後、その解散について所轄庁の認証を受けなければならない。

2項 宗教法人 は、前条第1項の規定による解散をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、 第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の規定)による外、信者その他の利害関係人に対し、解散に意見があればその公告の日から2月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告しなければならない。

3項 宗教法人 は、信者その他の利害関係人が前項の期間内にその意見を申し述べたときは、その意見を10分に考慮して、その解散の手続を進めるかどうかについて再検討しなければならない。

45条 (任意解散の認証の申請)

1項 宗教法人 は、前条第1項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。

1号 解散の決定について規則で定める手続(規則に別段の定がないときは、 第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の規定による手続)を経たことを証する書類

2号 前条第2項の規定による公告をしたことを証する書類

46条 (任意解散の認証)

1項 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該 宗教法人 に通知した後、当該申請に係る解散の手続が 第44条 《任意解散の手続 宗教法人は、前条第1項…》 の規定による解散をしようとするときは、第2項及び第3項の規定による手続をした後、その解散について所轄庁の認証を受けなければならない。 2 宗教法人は、前条第1項の規定による解散をしようとするときは、規 の規定に従つてなされているかどうかを審査し、 第14条第1項 《所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受…》 理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証す の規定に準じ当該解散の認証に関する決定をしなければならない。

2項 第14条第2項 《2 所轄庁は、前項の規定によりその規則を…》 認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。 から第4項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「認証書及び認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証書」と読み替えるものとする。

47条 (任意解散の時期)

1項 宗教法人 第43条第1項 《宗教法人は、任意に解散することができる。…》 の規定による解散は、当該解散に関する認証書の交付によつてその効力を生ずる。

48条 (破産手続の開始)

1項 宗教法人 がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表役員若しくはその代務者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2項 前項に規定する場合には、代表役員又はその代務者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

48条の2 (清算中の宗教法人の能力)

1項 解散した 宗教法人 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

49条 (清算人)

1項 宗教法人 が解散(合併及び破産手続開始の決定による解散を除く。)したときは、規則に別段の定めがある場合及び解散に際し代表役員又はその代務者以外の者を清算人に選任した場合を除くほか、代表役員又はその代務者が清算人となる。

2項 前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

3項 宗教法人 第43条第2項第4号 《2 宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲…》 げる事由によつて解散する。 1 規則で定める解散事由の発生 2 合併合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。 3 破産手続開始の決定 4 第80条第1項の規定による所轄庁の認証の取消し 5 第8 又は第5号に掲げる事由によつて解散したときは、裁判所は、前2項の規定にかかわらず、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。

4項 第22条 《役員の欠格 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。 1 未成年者 2 心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない の規定は、 宗教法人 の清算人に準用する。

5項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

6項 宗教法人 の責任役員及びその代務者は、規則に別段の定めがなければ、宗教法人の解散によつて退任するものとする。宗教法人の代表役員又はその代務者で清算人とならなかつたものについても、また同様とする。

7項 第3項の規定に該当するときは、 宗教法人 の代表役員、責任役員及び代務者は、前項の規定にかかわらず、当該解散によつて退任するものとする。

49条の2 (清算人の職務及び権限)

1項 清算人の職務は、次のとおりとする。

1号 現務の結了

2号 債権の取立て及び債務の弁済

3号 残余財産の引渡し

2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

49条の3 (債権の申出の催告等)

1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。

2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。

49条の4 (期間経過後の債権の申出)

1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 宗教法人 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

49条の5 (清算中の宗教法人についての破産手続の開始)

1項 清算中に 宗教法人 の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2項 清算人は、清算中の 宗教法人 が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3項 前項に規定する場合において、清算中の 宗教法人 が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

49条の6 (裁判所の選任する清算人の報酬)

1項 裁判所は、 第49条第2項 《2 前項の規定により清算人となる者がない…》 とき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 又は第3項の規定により清算人を選任した場合には、 宗教法人 が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(当該宗教法人の規則で当該宗教法人の財産の状況及び役員の職務の執行の状況を監査する機関を置く旨が定められているときは、当該清算人及び当該監査の機関)の陳述を聴かなければならない。

50条 (残余財産の処分)

1項 解散した 宗教法人 の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。

2項 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の 宗教団体 又は公益事業のためにその財産を処分することができる。

3項 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

51条 (裁判所による監督)

1項 宗教法人 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項 裁判所は、第1項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

4項 第49条の6 《裁判所の選任する清算人の報酬 裁判所は…》 、第49条第2項又は第3項の規定により清算人を選任した場合には、宗教法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人当該宗教法人の規則で当該宗教法 の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合に準用する。この場合において、同条中「清算人(当該 宗教法人 の規則で当該宗教法人の財産の状況及び役員の職務の執行の状況を監査する機関を置く旨が定められているときは、当該清算人及び当該監査の機関)」とあるのは、「宗教法人及び検査役」と読み替えるものとする。

5項 宗教法人 の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

6項 前項に規定する所轄庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

51条の2 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

1項 宗教法人 の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

51条の3

1項 削除

51条の4 (不服申立ての制限)

1項 清算人又は検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

7章 登記 > 1節 宗教法人の登記

52条 (設立の登記)

1項 宗教法人 の設立の登記は、規則の認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。

2項 設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

1号 目的( 第6条 《公益事業その他の事業 宗教法人は、公益…》 事業を行うことができる。 2 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。 この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。

2号 名称

3号 事務所の所在場所

4号 当該 宗教法人 を包括する 宗教団体 がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別

5号 基本財産がある場合には、その総額

6号 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

7号 規則で 境内建物 若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る 第23条第1号 《財産処分等の公告 第23条 宗教法人宗教…》 団体を包括する宗教法人を除く。は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ規則に別段の定がないときは、第19条の規定による外、その行為の少くとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、そ に掲げる行為に関する事項を定めた場合には、その事項

8号 規則で解散の事由を定めた場合には、その事由

9号 公告の方法

53条 (変更の登記)

1項 宗教法人 において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

54条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

1項 宗教法人 がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては 第52条第2項 《2 設立の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的第6条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。 2 名称 3 事務所の所在場所 4 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人 各号に掲げる事項を登記しなければならない。

55条 (職務執行停止の仮処分等の登記)

1項 代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

56条 (合併の登記)

1項 宗教法人 が合併するときは、当該合併に関する認証書の交付を受けた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併後存続する宗教法人については変更の登記をし、合併により解散する宗教法人については解散の登記をし、合併により設立する宗教法人については設立の登記をしなければならない。

57条 (解散の登記)

1項 第43条第1項 《宗教法人は、任意に解散することができる。…》 又は第2項(第2号及び第3号を除く。以下この条において同じ。)の規定により 宗教法人 が解散したときは、同条第1項の規定による解散の場合には当該解散に関する認証書の交付を受けた日から、同条第2項の規定による解散の場合には当該解散の事由が生じた日から、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

58条 (清算結了の登記)

1項 宗教法人 の清算が結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

59条から61条まで

1項 削除

62条 (管轄登記所及び登記簿)

1項 宗教法人 の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。

2項 各登記所に 宗教法人 登記簿を備える。

63条 (登記の申請)

1項 設立の登記は、 宗教法人 を代表すべき者の申請によつてする。

2項 設立の登記の申請書には、所轄庁の証明がある認証を受けた規則の謄本及び 宗教法人 を代表すべき者の資格を証する書類を添付しなければならない。

3項 第52条第2項 《2 設立の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的第6条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。 2 名称 3 事務所の所在場所 4 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人 各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書類を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

4項 合併による変更又は設立の登記の申請書には、前2項に規定する書類のほか、 第34条第3項 《3 合併しようとする宗教法人は、前項の期…》 間内に、その債権者に対し合併に異議があればその公告の日から2月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には各別に催告しなければならない。 及び第4項の規定による手続を経たことを証する書類並びに合併により解散する 宗教法人 当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。

5項 第57条 《解散の登記 第43条第1項又は第2項第…》 2号及び第3号を除く。以下この条において同じ。の規定により宗教法人が解散したときは、同条第1項の規定による解散の場合には当該解散に関する認証書の交付を受けた日から、同条第2項の規定による解散の場合には の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書類を添付しなければならない。

6項 この法律の規定による所轄庁の認証を要する事項に係る登記の申請書には、第2項から前項までに規定する書類のほか、所轄庁の証明がある認証書の謄本を添付しなければならない。

64条

1項 削除

65条 (商業登記法の準用)

1項 商業登記法 1963年法律第125号第2条 《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》 轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。 から 第5条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 まで(登記所及び登記官)、 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 から 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91 まで、 第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 の二、 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 の三、 第21条 《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》 たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行 から 第23条 《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》 従つて登記をしなければならない。 の二まで、 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを第14号及び第15号を除く。)、 第26条 《行政区画等の変更 行政区画、郡、区、市…》 町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。第27条 《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》 禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき登記簿等、登記手続の通則及び同1の所在場所における同一商号の登記の禁止)、 第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 から 第53条 《 新所在地における登記においては、会社成…》 立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。 まで、 第71条第1項 《解散の登記において登記すべき事項は、解散…》 の旨並びにその事由及び年月日とする。 及び第3項、 第79条 《合併の登記 吸収合併による変更の登記又…》 は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社以下「吸収合併消滅会社」という。又は新設合併により消滅する会社以下「新設合併消滅会社」という。の商号及び本店をも登記し第82条 《 合併による解散の登記の申請については、…》 吸収合併後存続する会社以下「吸収合併存続会社」という。又は新設合併により設立する会社以下「新設合併設立会社」という。を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。 2 前項の登記の申第83条 《 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の…》 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収合併存続会社又は新設合株式会社の登記)、第3章第10節(登記の更正及び抹消並びに第4章(雑則)の規定は、この章の規定による登記について準用する。この場合において、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「 宗教法人 法第49条第1項の規定による清算人」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 宗教法人法 1951年法律第126号第65条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 宗教法人法 第65条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替えるものとする。

2節 礼拝用建物及び敷地の登記

66条 (登記)

1項 宗教法人 の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地については、当該不動産が当該宗教法人において礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をすることができる。

2項 敷地に関する前項の規定による登記は、その上に存する建物について同項の規定による登記がある場合に限りすることができる。

67条 (登記の申請)

1項 前条第1項の規定による登記は、当該 宗教法人 の申請によつてする。

2項 登記を申請するには、その申請情報と併せて礼拝の用に供する建物又はその敷地である旨を証する情報を提供しなければならない。

68条 (登記事項)

1項 登記官は、前条第1項の規定による申請があつたときは、その建物又は土地の登記記録中権利部に、建物については当該 宗教法人 において礼拝の用に供するものである旨を、土地については当該宗教法人において礼拝の用に供する建物の敷地である旨を記録しなければならない。

69条 (礼拝の用途廃止に因る登記の抹消)

1項 宗教法人 は、前条の規定による登記をした建物が礼拝の用に供せられないこととなつたときは、遅滞なく同条の規定による登記の抹消を申請しなければならない。前条の規定による登記をした土地が礼拝の用に供する建物の敷地でなくなつたときも、また同様とする。

2項 登記官は、前項前段の規定による申請に基き登記の抹消をした場合において、当該建物の敷地について前条の規定による登記があるときは、あわせてその登記を抹消しなければならない。

70条 (所有権の移転に因る登記の抹消)

1項 登記官は、 第68条 《登記事項 登記官は、前条第1項の規定に…》 よる申請があつたときは、その建物又は土地の登記記録中権利部に、建物については当該宗教法人において礼拝の用に供するものである旨を、土地については当該宗教法人において礼拝の用に供する建物の敷地である旨を記 の規定による登記をした建物又は土地について所有権移転の登記をしたときは、これとともに当該建物又は土地に係る同条の規定による登記を抹消しなければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定により建物について登記の抹消をした場合に準用する。

3項 前2項の規定は、 宗教法人 の合併の場合には適用しない。

8章 宗教法人審議会

71条 (設置及び所掌事務)

1項 文部科学省に 宗教法人 審議会を置く。

2項 宗教法人 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3項 宗教法人 審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。

4項 宗教法人 審議会は、 宗教団体 における信仰、規律、慣習等宗教上の事項について、いかなる形においても調停し、又は干渉してはならない。

72条 (委員)

1項 宗教法人 審議会は、10人以上20人以内の委員で組織する。

2項 委員は、宗教家及び宗教に関し学識経験がある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

73条 (任期)

1項 委員の任期は、2年とする。

2項 委員は、再任されることができる。

74条 (会長)

1項 宗教法人 審議会に会長を置く。

2項 会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。

3項 会長は、 宗教法人 審議会の会務を総理する。

75条 (委員の費用弁償)

1項 委員は、非常勤とする。

2項 委員は、その職務に対して報酬を受けない。但し、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

3項 費用弁償の額及びその支給方法は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

76条

1項 削除

77条 (運営の細目)

1項 この章に規定するものを除くほか、 宗教法人 審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて、宗教法人審議会が定める。

9章 補則

78条 (被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等)

1項 宗教団体 は、その包括する 宗教法人 と当該宗教団体との 被包括関係 の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、 第26条第3項 《3 宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止…》 に係る規則の変更をしようとするときは、当該関係を設定しようとする場合には第27条の規定による認証申請前に当該関係を設定しようとする宗教団体の承認を受け、当該関係を廃止しようとする場合には前項の規定によ 第36条 《 第26条第1項後段及び第2項から第4項…》 までの規定は、合併しようとする宗教法人が当該合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合に準用する。 この場合において、左の各号に掲げる同条各項中の字句は、当該各号に掲げる字句に読み替えるも において準用する場合を含む。)の規定による通知前に又はその通知後2年間においては、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の役員又は規則で定めるその他の機関の地位にある者を解任し、これらの者の権限に制限を加え、その他これらの者に対し不利益の取扱をしてはならない。

2項 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。

3項 宗教法人 は、他の 宗教団体 との 被包括関係 を廃止した場合においても、その関係の廃止前に原因を生じた当該宗教団体に対する債務の履行を免かれることができない。

78条の2 (報告及び質問)

1項 所轄庁は、 宗教法人 について次の各号の1に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。

1号 当該 宗教法人 が行う公益事業以外の事業について 第6条第2項 《2 宗教法人は、その目的に反しない限り、…》 公益事業以外の事業を行うことができる。 この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければ の規定に違反する事実があること。

2号 第14条第1項 《所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受…》 理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証す 又は 第39条第1項 《所轄庁は、前条第1項の規定による認証の申…》 請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該合併の認証に関す の規定による認証をした場合において、当該 宗教法人 について 第14条第1項第1号 《所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受…》 理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証す 又は 第39条第1項第3号 《所轄庁は、前条第1項の規定による認証の申…》 請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該合併の認証に関す に掲げる要件を欠いていること。

3号 当該 宗教法人 について 第81条第1項第1号 《裁判所は、宗教法人について左の各号の1に…》 該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。 1 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと から第4号までの1に該当する事由があること。

2項 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ 宗教法人 審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。

3項 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を 宗教法人 審議会に示して、その意見を聞かなければならない。

4項 所轄庁は、第1項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させる場合には、 宗教法人 の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。

5項 第1項の規定により質問する当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、 宗教法人 の代表役員、責任役員その他の関係者に提示しなければならない。

6項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

79条 (公益事業以外の事業の停止命令)

1項 所轄庁は、 宗教法人 が行う公益事業以外の事業について 第6条第2項 《2 宗教法人は、その目的に反しない限り、…》 公益事業以外の事業を行うことができる。 この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければ の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、1年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。

2項 前項の規定による事業の停止の命令は、その理由及び事業の停止を命ずる期間を附記した書面で当該 宗教法人 に通知してするものとする。

3項 所轄庁は、第1項の規定による事業の停止の命令に係る弁明の機会を付与するに当たつては、当該 宗教法人 が書面により弁明をすることを申し出たときを除き、口頭ですることを認めなければならない。

4項 前条第2項の規定は、第1項の規定により事業の停止を命じようとする場合に準用する。

80条 (認証の取消し)

1項 所轄庁は、 第14条第1項 《所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受…》 理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証す 又は 第39条第1項 《所轄庁は、前条第1項の規定による認証の申…》 請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該合併の認証に関す の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が 第14条第1項第1号 《所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受…》 理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証す 又は 第39条第1項第3号 《所轄庁は、前条第1項の規定による認証の申…》 請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該合併の認証に関す に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日から1年以内に限り、当該認証を取り消すことができる。

2項 前項の規定による認証の取消は、その理由を附記した書面で当該 宗教法人 に通知してするものとする。

3項 宗教法人 について第1項の規定に該当する事由があることを知つた者は、証拠を添えて、所轄庁に対し、その旨を通知することができる。

4項 第1項の規定による認証の取消しに係る聴聞の主宰者は、 行政手続法 1993年法律第88号第20条第3項 《3 前項の場合において、当事者又は参加人…》 は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 の規定により当該 宗教法人 の代表者又は代理人が補佐人とともに出頭することを申し出たときは、これを許可しなければならない。ただし、当該聴聞の主宰者は、必要があると認めたときは、その補佐人の数を3人までに制限することができる。

5項 第78条の2第2項 《2 前項の規定により報告を求め、又は当該…》 職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じ の規定は、第1項の規定による認証の取消しをしようとする場合に準用する。

6項 所轄庁は、第1項の規定による認証の取消しをしたときは、当該 宗教法人 の主たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。

80条の2 (審査請求の手続における諮問等)

1項 第14条第1項 《所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受…》 理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証す第28条第1項 《所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受…》 理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該規則の変更の認証に関す第39条第1項 《所轄庁は、前条第1項の規定による認証の申…》 請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該合併の認証に関す 若しくは 第46条第1項 《所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受…》 理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る解散の手続が第44条の規定に従つてなされているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該解散の認 の規定による認証に関する決定、 第79条第1項 《所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事…》 業について第6条第2項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、1年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。 の規定による事業の停止の命令又は前条第1項の規定による認証の取消しについての審査請求に対する裁決は、当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ 宗教法人 審議会に諮問した後にしなければならない。

2項 前項の審査請求に対する裁決は、当該審査請求があつた日から4月以内にしなければならない。

81条 (解散命令)

1項 裁判所は、 宗教法人 について左の各号の1に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。

1号 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。

2号 第2条 《宗教団体の定義 この法律において「宗教…》 団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。 1 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体 2 前号に掲 に規定する 宗教団体 の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は1年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。

3号 当該 宗教法人 第2条第1号 《宗教団体の定義 第2条 この法律において…》 「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。 1 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体 2 前 に掲げる 宗教団体 である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後2年以上にわたつてその施設を備えないこと。

4号 1年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。

5号 第14条第1項 《所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受…》 理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証す 又は 第39条第1項 《所轄庁は、前条第1項の規定による認証の申…》 請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該合併の認証に関す の規定による認証に関する認証書を交付した日から1年を経過している場合において、当該 宗教法人 について 第14条第1項第1号 《所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受…》 理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証す 又は 第39条第1項第3号 《所轄庁は、前条第1項の規定による認証の申…》 請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該合併の認証に関す に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。

2項 前項に規定する事件は、当該 宗教法人 の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。

3項 第1項の規定による裁判には、理由を付さなければならない。

4項 裁判所は、第1項の規定による裁判をするときは、あらかじめ当該 宗教法人 の代表役員若しくはその代務者又は当該宗教法人の代理人及び同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人又は検察官の陳述を求めなければならない。

5項 第1項の規定による裁判に対しては、当該 宗教法人 又は同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人若しくは検察官に限り、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が当該宗教法人の解散を命ずる裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。

6項 裁判所は、第1項の規定による裁判が確定したときは、その解散した 宗教法人 の主たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。

7項 第2項から前項までに規定するものを除くほか、第1項の規定による裁判に関する手続については、 非訟事件手続法 2011年法律第51号)の定めるところによる。

82条 (随伴者に対する意見を述べる機会の供与)

1項 文部科学大臣及び都道府県知事は、この法律の規定による認証に関し 宗教法人 の代表者若しくは代理人若しくは 第12条第1項 《宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げ…》 る事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び の規定による認証を受けようとする者若しくはその代理人が意見を述べる場合又は 第79条第1項 《所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事…》 業について第6条第2項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、1年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。 の規定による事業の停止の命令に関し宗教法人の代表者若しくは代理人が口頭により弁明をする場合においては、これらの者のほか、助言者、弁護人等としてこれらの者に随伴した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、必要があると認めたときは、その意見を述べる機会を与える随伴者の数を3人までに制限することができる。

83条 (礼拝用建物等の差押禁止)

1項 宗教法人 の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地で、第7章第2節の定めるところにより礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をしたものは、不動産の先取特権、抵当権又は質権の実行のためにする場合及び破産手続開始の決定があつた場合を除くほか、その登記後に原因を生じた私法上の金銭債権のために差し押さえることができない。

84条 (宗教上の特性及び慣習の尊重)

1項 及び公共団体の機関は、 宗教法人 に対する公租公課に関係がある法令を制定し、若しくは改廃し、又はその賦課徴収に関し 境内建物 、境内地その他の宗教法人の財産の範囲を決定し、若しくは宗教法人について調査をする場合その他宗教法人に関して法令の規定による正当の権限に基く調査、検査その他の行為をする場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。

85条 (解釈規定)

1項 この法律のいかなる規定も、文部科学大臣、都道府県知事及び裁判所に対し、 宗教団体 における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉する権限を与えるものと解釈してはならない。

86条

1項 この法律のいかなる規定も、 宗教団体 が公共の福祉に反した行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない。

87条 (審査請求と訴訟との関係)

1項 第80条の2第1項 《第14条第1項、第28条第1項、第39条…》 第1項若しくは第46条第1項の規定による認証に関する決定、第79条第1項の規定による事業の停止の命令又は前条第1項の規定による認証の取消しについての審査請求に対する裁決は、当該審査請求を却下する場合を に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

87条の2 (事務の区分)

1項 第9条 《登記に関する届出 宗教法人は、第7章の…》 規定による登記所轄庁の嘱託によつてする登記を除く。をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。第14条第1項 《所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受…》 理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証す 、第2項( 第28条第2項 《2 第14条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。 この場合において、同条第4項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類」と読み替えるものとする第39条第2項 《2 第14条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。 この場合において、同条第4項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「当該合併が第35条第1項又は第2項の規定に該当する場合には認証した旨を附記 及び 第46条第2項 《2 第14条第2項から第4項までの規定は…》 、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。 この場合において、同条第4項中「認証書及び認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証書」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。及び第4項( 第28条第2項 《2 第14条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。 この場合において、同条第4項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類」と読み替えるものとする第39条第2項 《2 第14条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。 この場合において、同条第4項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「当該合併が第35条第1項又は第2項の規定に該当する場合には認証した旨を附記 及び 第46条第2項 《2 第14条第2項から第4項までの規定は…》 、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。 この場合において、同条第4項中「認証書及び認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証書」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第25条第4項 《4 宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内…》 に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。第26条第4項 《4 宗教団体は、その包括する宗教法人の当…》 該宗教団体との被包括関係の廃止に係る規則の変更の手続が前3項の規定に違反すると認めたときは、その旨をその包括する宗教法人の所轄庁及び文部科学大臣に通知することができる。 第36条 《 第26条第1項後段及び第2項から第4項…》 までの規定は、合併しようとする宗教法人が当該合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合に準用する。 この場合において、左の各号に掲げる同条各項中の字句は、当該各号に掲げる字句に読み替えるも において準用する場合を含む。)、 第28条第1項 《所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受…》 理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該規則の変更の認証に関す第39条第1項 《所轄庁は、前条第1項の規定による認証の申…》 請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該合併の認証に関す第43条第3項 《3 宗教法人は、前項第3号に掲げる事由に…》 因つて解散したときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。第46条第1項 《所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受…》 理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る解散の手続が第44条の規定に従つてなされているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該解散の認第49条第3項 《3 宗教法人が第43条第2項第4号又は第…》 5号に掲げる事由によつて解散したときは、裁判所は、前2項の規定にかかわらず、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。第51条第5項 《5 宗教法人の解散及び清算を監督する裁判…》 所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 及び第6項、 第78条の2第1項 《所轄庁は、宗教法人について次の各号の1に…》 該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、 及び第2項( 第79条第4項 《4 前条第2項の規定は、第1項の規定によ…》 り事業の停止を命じようとする場合に準用する。 及び 第80条第5項 《5 第78条の2第2項の規定は、第1項の…》 規定による認証の取消しをしようとする場合に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第79条第1項 《所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事…》 業について第6条第2項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、1年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。 から第3項まで、 第80条第1項 《所轄庁は、第14条第1項又は第39条第1…》 項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日から1年以内に限り から第3項まで及び第6項、 第81条第1項 《裁判所は、宗教法人について左の各号の1に…》 該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。 1 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと 、第4項及び第5項並びに 第82条 《随伴者に対する意見を述べる機会の供与 …》 文部科学大臣及び都道府県知事は、この法律の規定による認証に関し宗教法人の代表者若しくは代理人若しくは第12条第1項の規定による認証を受けようとする者若しくはその代理人が意見を述べる場合又は第79条第1 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

10章 罰則

88条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、 宗教法人 の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、110,000円以下の過料に処する。

1号 所轄庁に対し虚偽の記載をした書類を添付してこの法律の規定による認証( 第12条第1項 《宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げ…》 る事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び の規定による認証を除く。)の申請をしたとき。

2号 第9条 《登記に関する届出 宗教法人は、第7章の…》 規定による登記所轄庁の嘱託によつてする登記を除く。をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 又は 第43条第3項 《3 宗教法人は、前項第3号に掲げる事由に…》 因つて解散したときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。 の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第23条 《財産処分等の公告 宗教法人宗教団体を包…》 括する宗教法人を除く。は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ規則に別段の定がないときは、第19条の規定による外、その行為の少くとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の の規定に違反して同条の規定による公告をしないで同条各号に掲げる行為をしたとき。

4号 第25条第1項 《宗教法人は、その設立合併に因る設立を含む…》 。の時に財産目録を、毎会計年度終了後3月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。 若しくは第2項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類若しくは帳簿の作成若しくは備付けを怠り、又は同条第2項各号に掲げる書類若しくは帳簿に虚偽の記載をしたとき。

5号 第25条第4項 《4 宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内…》 に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。 の規定による書類の写しの提出を怠つたとき。

6号 第48条第2項 《2 前項に規定する場合には、代表役員又は…》 その代務者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 又は 第49条の5第1項 《清算中に宗教法人の財産がその債務を完済す…》 るのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

7号 第49条の3第1項 《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》 なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。 又は 第49条の5第1項 《清算中に宗教法人の財産がその債務を完済す…》 るのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

8号 第51条第2項 《2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督…》 に必要な検査をすることができる。 の規定による裁判所の検査を妨げたとき。

9号 第7章第1節の規定による登記をすることを怠つたとき。

10号 第78条の2第1項 《所轄庁は、宗教法人について次の各号の1に…》 該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

11号 第79条第1項 《所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事…》 業について第6条第2項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、1年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。 の規定による事業の停止の命令に違反して事業を行つたとき。

89条

1項 宗教法人 を設立しようとする者が所轄庁に対し虚偽の記載をした書類を添付して 第12条第1項 《宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げ…》 る事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び の規定による認証の申請をしたときは、当該申請に係る団体の代表者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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