宗教法人法《附則》

法番号:1951年法律第126号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 宗教法人 令(1945年勅令第719号及び宗教法人令施行規則(1945年司法、文部省令第1号)は、廃止する。

3項 この法律施行の際現に存する 宗教法人 令の規定による宗教法人は、この法律施行後も、同令の規定による宗教法人として存続することができる。

4項 第2項に掲げる命令の規定は、前項の 宗教法人 以下「 旧宗教法人 」という。)については、この法律施行後も、なおその効力を有する。この場合において、宗教法人令第5条第1項及び 第14条第1項 《所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受…》 理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証す 中「命令」とあるのは、「法務省令、文部科学省令」とする。

5項 旧宗教法人 は、この法律中の 宗教法人 の設立に関する規定(設立に関する罰則の規定を含む。)に従い、規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受け、設立の登記をすることに因つて、この法律の規定による宗教法人(以下「 新宗教法人 」という。)となることができる。

6項 二以上の 旧宗教法人 は、共同して、この法律中の 宗教法人 の設立に関する規定(設立に関する罰則の規定を含む。)に従い、規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受け、設立の登記をすることに因つて、1の 新宗教法人 となることができる。

7項 第34条第2項 《2 合併しようとする宗教法人は、前項の規…》 定による公告をした日から2週間以内に、財産目録及び第6条の規定による事業を行う場合にはその事業に係る貸借対照表を作成しなければならない。 から第4項までの規定は、前項の規定により二以上の 旧宗教法人 が1の 新宗教法人 となろうとする場合に準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による公告」とあるのは「附則第6項の規定により二以上の旧宗教法人が1の新宗教法人となろうとする決定」と、「 第6条 《公益事業その他の事業 宗教法人は、公益…》 事業を行うことができる。 2 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。 この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は の規定による事業」とあるのは「公益事業その他の事業」と読み替えるものとする。

8項 第5項又は第6項の規定により 旧宗教法人 新宗教法人 となるための設立の登記の申請書には、旧宗教法人のうち、教派、宗派及び教団にあつてはその主たる事務所の所在地の登記所において、神社、寺院及び教会にあつてはその所在地の登記所において、当該設立の登記をする場合を除く外、旧宗教法人の登記簿の謄本を添えなければならない。

9項 第6項の規定により二以上の 旧宗教法人 が1の 新宗教法人 となるための設立の登記の申請書には、第7項において準用する 第34条第3項 《3 合併しようとする宗教法人は、前項の期…》 間内に、その債権者に対し合併に異議があればその公告の日から2月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には各別に催告しなければならない。 及び第4項の規定による手続を経たことを証する書類を添えなければならない。

10項 第6項の規定により1の 新宗教法人 となろうとする 旧宗教法人 が第7項において準用する 第34条第2項 《2 合併しようとする宗教法人は、前項の規…》 定による公告をした日から2週間以内に、財産目録及び第6条の規定による事業を行う場合にはその事業に係る貸借対照表を作成しなければならない。 から第4項までの規定による手続を経ないで、所轄庁に対し規則の認証の申請をしたときは、当該旧宗教法人の主管者又は代務者は、20,000円以下の過料に処する。

11項 旧宗教法人 が第5項又は第6項の規定により 新宗教法人 となろうとする旨の決定及び当該新宗教法人に係る規則に関する決定は、当該旧宗教法人における規則の変更に関する手続に従つてするものとする。

12項 旧宗教法人 のうち神社、寺院又は教会で、徒会、信徒会等当該旧宗教法人における規則の変更に関し議決の権限を有する機関を有しないものにあつては、前項に規定する決定をするに当つて、当該旧宗教法人の主管者又は代務者は、信者その他の利害関係人の意向を反映させるため必要があると認めたときは、当該旧宗教法人の規則にかかわらず、特に現任の総代と同数の総代を選任して、当該決定に参与させることができる。

13項 旧宗教法人 と当該旧宗教法人を包括する 宗教団体 との 被包括関係 の廃止は、当該関係の廃止が当該旧宗教法人が第5項又は第6項の規定により 新宗教法人 となることに伴う場合に限りすることができるものとする。

14項 前項の規定により 旧宗教法人 被包括関係 を廃止しようとする場合の手続に関しては、第11項の規定にかかわらず、左の各号の定めるところによる。

1号 旧宗教法人 令第6条後段の規定による手続を経ることを要しないこと。

2号 当該 被包括関係 の廃止に関し当該 旧宗教法人 の規則中に当該旧宗教法人を包括する 宗教団体 が一定の権限を有する旨の定がある場合においても、その権限に関する規則の規定によることを要しないこと。

3号 第12条第3項 《3 宗教法人を設立しようとする者は、第1…》 3条の規定による認証申請の少くとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を前項に規定する方法により公告しなければならない。 の規定による公告と同時に、当該 旧宗教法人 を包括する 宗教団体 に対し当該 被包括関係 を廃止しようとする旨を通知しなければならないこと。

15項 旧宗教法人 は、第5項又は第6項の規定により 新宗教法人 となろうとするときは、この法律施行の日から1年6月以内に、 第13条 《規則の認証の申請 前条第1項の規定によ…》 る認証を受けようとする者は、認証申請書及び規則二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。 1 当該団体が宗教団体であることを証する書類 2 前条第3項の規定 の規定による認証の申請をしなければならない。

16項 前項の規定による申請があつた場合における認証については、 第14条第4項 《4 所轄庁は、前条の規定による認証の申請…》 を受理した場合においては、その申請を受理した日から3月以内に、第1項の規定による認証に関する決定をし、且つ、認証する旨の決定をしたときは当該申請者に対し認証書及び認証した旨を附記した規則を交付し、認証 中「3月」とあるのは、「1年6月」と読み替えるものとする。

17項 旧宗教法人 は、第15項の期間内に認証の申請をしなかつた場合又は当該認証の申請をしたがその認証を受けることができなかつた場合においては、当該認証の申請をすることができる期間の満了の日又は当該認証を受けることのできないことが確定した日(その日が当該認証の申請をすることができる期間の満了の日前である場合には、当該期間の満了の日)において、これらの日前において解散したものを除いて、解散する。

18項 旧宗教法人 が第5項又は第6項の規定により 新宗教法人 となつたときは、その設立の登記をした日において、当該旧宗教法人は解散し、その権利義務(当該旧宗教法人が行う公益事業その他の事業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)は、新宗教法人が承継する。この場合においては、法人の解散及び清算に関する 民法 及び 非訟事件手続法 の規定は適用しない。

19項 第5項又は第6項の規定により 旧宗教法人 新宗教法人 となるための設立の登記がなされたときは、登記官吏は、職権で、当該旧宗教法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。

20項 旧宗教法人 が第5項又は第6項の規定により 新宗教法人 となつた場合においては、当該 宗教法人 が所有する旧宗教法人令第15条に規定する建物又はその敷地について同条の規定による登記をした事項(当該建物又はその敷地について旧宗教法人令の規定による登記をしたものとみなされた事項を含む。)は、当該宗教法人が新宗教法人となつた日において、 第68条 《登記事項 登記官は、前条第1項の規定に…》 よる申請があつたときは、その建物又は土地の登記記録中権利部に、建物については当該宗教法人において礼拝の用に供するものである旨を、土地については当該宗教法人において礼拝の用に供する建物の敷地である旨を記 の規定による登記をしたものとみなす。

21項 前項の建物及びその敷地については、 第83条 《礼拝用建物等の差押禁止 宗教法人の所有…》 に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地で、第7章第2節の定めるところにより礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をしたものは、不動産の先取特権、抵当権又は質権の実行のためにする場合及び破産 中「その登記後」とあるのは、「 旧宗教法人 又は 宗教団体 法(1939年法律第77号)の規定による登記後」と読み替えるものとする。

22項 旧宗教法人 のうち教派、宗派又は教団で第5項又は第6項の規定により 新宗教法人 となつたものの所轄庁は、 第5条第1項 《宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所…》 在地を管轄する都道府県知事とする。 の規定にかかわらず、文部科学大臣とする。

23項 当分の間、 宗教法人 は、 第6条第2項 《2 宗教法人は、その目的に反しない限り、…》 公益事業以外の事業を行うことができる。 この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければ の規定による公益事業以外の事業を行わない場合であつて、その一会計年度の収入の額が寡少である額として文部科学大臣が定める額の範囲内にあるときは、 第25条第1項 《宗教法人は、その設立合併に因る設立を含む…》 。の時に財産目録を、毎会計年度終了後3月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。 の規定にかかわらず、当該会計年度に係る収支計算書を作成しないことができる。

24項 前項に規定する額の範囲を定めようとする場合においては、文部科学大臣は、あらかじめ 宗教法人 審議会に諮問してその意見を聞かなければならない。

25項 附則第23項の場合において、 宗教法人 は、 第25条第2項 《2 宗教法人の事務所には、常に次に掲げる…》 書類及び帳簿を備えなければならない。 1 規則及び認証書 2 役員名簿 3 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表 4 境内建物財産目録に記載されているものを除く。に関第1号、第2号及び第4号から第6号までを除く。)の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる収支計算書を作成している場合に限り、これを宗教法人の事務所に備えなければならない。

附 則(1952年7月31日法律第271号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄

1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1966年4月5日法律第47号) 抄

1項 この法律は、1966年5月1日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号) 抄

1項 この法律( 第1条 《この法律の趣旨 行政事件訴訟については…》 、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1988年6月11日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、宗教団体が…》 、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。 2 憲法で保障された信教の自由は 不動産登記法 第4章の次に1章を加える改正規定のうち第151条ノ3第2項から第4項まで、第151条ノ五及び第151条ノ7の規定に係る部分、 第2条 《宗教団体の定義 この法律において「宗教…》 団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。 1 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体 2 前号に掲 商業登記法 の目次の改正規定並びに同法第3章の次に1章を加える改正規定のうち第113条の二、第113条の三、第113条の4第1項、第4項及び第5項並びに第113条の5の規定に係る部分並びに附則第8条から 第10条 《宗教法人の能力 宗教法人は、法令の規定…》 に従い、規則で定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

11条 (登記簿の改製等の経過措置)

1項 この法律の規定による 不動産登記法 商業登記法 その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年12月15日法律第134号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第23項から第25項までの改正規定中附則第24項に係る部分及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正前の 宗教法人 法(以下「 旧法 」という。)第5条及び 宗教法人法 附則第22項の規定による所轄庁(以下「 旧法所轄庁 」という。)が都道府県知事である宗教法人は、この法律の公布の日において他の都道府県内に 境内建物 を備えているときは、同日から起算して6月以内に、当該他の都道府県内の境内建物の名称、所在地及び面積を記載した書類(以下「 境内建物関係書類 」という。)を添えて、その旨を 旧法 所轄庁を経由して文部大臣に届け出なければならない。

3項 前項の規定による届出をした 宗教法人 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において滅失その他の事由により他の都道府県内に 境内建物 を備えないこととなったときは、 施行日 から起算して6月以内に、その旨を 旧法 所轄庁を経由して文部大臣に届け出なければならない。

4項 旧法 所轄庁が都道府県知事である 宗教法人 附則第2項の規定による届出をした宗教法人を除く。)は、 施行日 において他の都道府県内に 境内建物 を備えているときは、施行日から起算して6月以内に、当該他の都道府県内の境内建物関係書類を添えて、その旨を旧法所轄庁を経由して文部大臣に届け出なければならない。

5項 改正後の 宗教法人 法(以下「 新法 」という。)第25条第1項の規定中収支計算書の作成に係る部分及び 新法 附則第23項の規定は、 施行日 以後に開始する宗教法人の会計年度(以下「 施行日以後の会計年度 」という。)に係る収支計算書の作成について適用する。

6項 新法 第25条第2項 《2 宗教法人の事務所には、常に次に掲げる…》 書類及び帳簿を備えなければならない。 1 規則及び認証書 2 役員名簿 3 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表 4 境内建物財産目録に記載されているものを除く。に関 の規定中収支計算書の備付けに係る部分及び新法附則第25項の規定は、 施行日 以後の会計年度に係る収支計算書の備付けについて適用し、施行日前に開始した 宗教法人 の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

7項 新法 第25条第4項 《4 宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内…》 に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。 の規定は、 施行日 以後の会計年度に係る書類の写しの提出について適用する。

8項 旧法 所轄庁がし、又は旧法所轄庁に対してされた旧法の規定による処分、手続その他の行為は、 新法 第5条 《所轄庁 宗教法人の所轄庁は、その主たる…》 事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。 2 次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部科学大臣とする。 1 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人 2 前号に掲げ 及び 宗教法人 法附則第22項の規定による所轄庁(以下「 新法所轄庁 」という。)がし、又は新法所轄庁に対してされた新法の相当規定による処分、手続その他の行為とみなす。

9項 旧法 所轄庁が 宗教法人 法第14条第4項(同法第28条第2項、 第39条第2項 《2 第14条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。 この場合において、同条第4項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「当該合併が第35条第1項又は第2項の規定に該当する場合には認証した旨を附記 及び 第46条第2項 《2 第14条第2項から第4項までの規定は…》 、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。 この場合において、同条第4項中「認証書及び認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証書」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により交付した認証書及び認証した旨を付記した規則又は変更しようとする事項を示す書類は、 新法 所轄庁が 宗教法人法 第14条第4項 《4 所轄庁は、前条の規定による認証の申請…》 を受理した場合においては、その申請を受理した日から3月以内に、第1項の規定による認証に関する決定をし、且つ、認証する旨の決定をしたときは当該申請者に対し認証書及び認証した旨を附記した規則を交付し、認証 の規定により交付したものとみなす。

附 則(1997年6月6日法律第72号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、宗教団体が…》 、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。 2 憲法で保障された信教の自由は 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 削除…》 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《宗教法人の能力 宗教法人は、法令の規定…》 に従い、規則で定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。第12条 《設立の手続 宗教法人を設立しようとする…》 者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《任期 委員の任期は、2年とする。 2 …》 委員は、再任されることができる。第77条 《運営の細目 この章に規定するものを除く…》 ほか、宗教法人審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて、宗教法人審議会が定める。 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 第1項の場合において、所轄庁が文部科…》 学大臣であるときは、当該所轄庁は、同項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞かなければならない。第23条 《財産処分等の公告 宗教法人宗教団体を包…》 括する宗教法人を除く。は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ規則に別段の定がないときは、第19条の規定による外、その行為の少くとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の第28条 《規則の変更の認証 所轄庁は、前条の規定…》 による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該規 並びに 第30条 《規則の変更の時期 宗教法人の規則の変更…》 は、当該規則の変更に関する認証書の交付に因つてその効力を生ずる。 の規定公布の日

17条 (宗教法人法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に従前の文部省の 宗教法人 審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、 第71条 《設置及び所掌事務 文部科学省に宗教法人…》 審議会を置く。 2 宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 3 宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限前項に規定する事項に係るものに限る。を行使するに の規定による改正後の 宗教法人法 以下この条において「 宗教法人法 」という。第72条第2項 《2 委員は、宗教家及び宗教に関し学識経験…》 がある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 の規定により、文部科学省の宗教法人審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 新宗教法人 法第73条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の文部省の宗教法人審議会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に従前の文部省の 宗教法人 審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、前項の規定により任命されたものとみなされる委員のうちから互選されたものとみなし、かつ、 新宗教法人 法第74条第2項の規定により、文部科学省の宗教法人審議会の会長として任命されたものとみなす。

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《宗教団体の定義 この法律において「宗教…》 団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。 1 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体 2 前号に掲 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《宗教団体の定義 この法律において「宗教…》 団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。 1 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体 2 前号に掲 及び 第3条 《境内建物及び境内地の定義 この法律にお…》 いて「境内建物」とは、第1号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第2号から第7号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年5月12日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第30条及び 第33条 《合併の手続 宗教法人は、合併しようとす…》 るときは、第34条から第37条までの規定による手続をした後、その合併について所轄庁の認証を受けなければならない。 の規定公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《規則の認証の申請 前条第1項の規定によ…》 る認証を受けようとする者は、認証申請書及び規則二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。 1 当該団体が宗教団体であることを証する書類 2 前条第3項の規定 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《この法律において「境内建物」とは、第1号…》 に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第2号から第7号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法第4条 《法人格 宗教団体は、この法律により、法…》 人となることができる。 2 この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となつた宗教団体をいう。第5条第1項 《宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所…》 在地を管轄する都道府県知事とする。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《宗教法人は、公益事業を行うことができる。…》 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《 削除…》 、第59条、第61条、 第75条 《委員の費用弁償 委員は、非常勤とする。…》 2 委員は、その職務に対して報酬を受けない。 但し、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 3 費用弁償の額及びその支給方法は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《解釈規定 この法律のいかなる規定も、文…》 部科学大臣、都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘 、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《公益事業その他の事業 宗教法人は、公益…》 事業を行うことができる。 2 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。 この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月11日法律第71号)

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《登記に関する届出 宗教法人は、第7章の…》 規定による登記所轄庁の嘱託によつてする登記を除く。をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《合併の時期 宗教法人の合併は、合併後存…》 続する宗教法人又は合併によつて設立する宗教法人がその主たる事務所の所在地において第56条の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《任意解散の時期 宗教法人の第43条第1…》 項の規定による解散は、当該解散に関する認証書の交付によつてその効力を生ずる。 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《裁判所による監督 宗教法人の解散及び清…》 算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 裁判所は、第1項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 4 第49条 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、 第78条 《被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等…》 宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第26条第3項第36条において準用する場合を含む。の規定による通知前に又 及び 第79条 《公益事業以外の事業の停止命令 所轄庁は…》 、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第6条第2項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、1年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による事業の の規定、 第89条 《 宗教法人を設立しようとする者が所轄庁に…》 対し虚偽の記載をした書類を添付して第12条第1項の規定による認証の申請をしたときは、当該申請に係る団体の代表者は、110,000円以下の過料に処する。 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、宗教団体が…》 、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。 2 憲法で保障された信教の自由は 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第6条 《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》 契約登記簿を備える。 の規定(同条中 商業登記法 第90条 《株式移転の登記 株式移転による設立の登…》 記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 株式移 の次に1条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「第90条」に改める部分に限る。並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《宗教法人の住所 宗教法人の住所は、その…》 主たる事務所の所在地にあるものとする。 の規定、 第15条 《成立の時期 宗教法人は、その主たる事務…》 所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第330条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第 の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、 第17条 《設立時役員等の選任の方法 設立時役員等…》 の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、設立時社員は、各1個の議決権を有する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、 第18条 《代表役員及び責任役員 宗教法人には、3…》 人以上の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。 2 代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によつて定める。 3 代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。 4 責任役員は 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第58条 《清算結了の登記 宗教法人の清算が結了し…》 たときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 の改正規定(第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の二」の下に「、 第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の三、 第21条 《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》 宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ 」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「࿸同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び 第51条第1項 《宗教法人の解散及び清算は、裁判所の監督に…》 属する。 中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 1978年法律第80号第55条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第55条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、 第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の規定、 第25条 《財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出 …》 宗教法人は、その設立合併に因る設立を含む。の時に財産目録を、毎会計年度終了後3月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。 2 宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなけ 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第26条 《規則の変更の手続 宗教法人は、規則を変…》 更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない。 この場合において、宗教法人が当該宗教法人を包括する宗教団体との関係以 の規定、 第27条 《規則の変更の認証の申請 宗教法人は、前…》 条第1項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。 1 規則の変更の の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第28条 《規則の変更の認証 所轄庁は、前条の規定…》 による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該規 の規定、 第32条 《合併 二以上の宗教法人は、合併して1の…》 宗教法人となることができる。 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第34条 《 宗教法人は、合併しようとするときは、規…》 則で定めるところ規則に別段の定がないときは、第19条の規定による外、信者その他の利害関係人に対し、合併契約の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。 2 合併しようとする宗教法人は、前項の規定 信用金庫法 第85条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の改正規定(第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることに因つて成立する。 まで( 第24条第16号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定 を除く。)」を「 第19条 《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》 脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。 の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、 第21条 《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》 分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項ただし書の から 第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることに因つて成立する。 まで( 第24条第15号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定 を除く。)(」に改める部分及び第12条第1項 《会員は、各1個の議決権を有する。…》 」を「 第12条第1項第5号 《会員は、各1個の議決権を有する。…》 」に改める部分に限る。)、第35条第4項の規定、 第36条 《理事会の権限等 金庫は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 金庫の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中 労働金庫法 第89条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の改正規定(第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 まで( 第24条第16号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した を除く。)」を「 第19条 《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》 脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。 の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、 第21条 《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》 分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条任意脱退の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項但書 から 第27条 《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》 地において設立の登記をすることによつて成立する。 まで( 第24条第15号 《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》 、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した を除く。)(」に改める部分及び第12条第1項 《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》 員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 」を「 第12条第1項第5号 《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》 員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、 第41条 《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》 庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・ 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、 第45条 《任意解散の認証の申請 宗教法人は、前条…》 第1項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。 1 解散の決定について規則で定める手続規則に別段の定がないと 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、 第50条 《優先出資についての会社法の準用 会社法…》 第180条第2項第4号、第3項及び第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第56条 《社員総会の招集の通知の特例 有議決権事…》 項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前までに、各社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。以下この条にお 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第78条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官及び登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項 の改正規定(第27条 《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》 するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。 まで( 第24条第15号 《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》 をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関 及び第16号を除く。)」を「 第19条 《設立の認可 発起人は、前条第1項の創立…》 総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場 の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、 第21条 《成立の時期 酒類業組合は、主たる事務所…》 の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。 から 第27条 《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》 するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。 まで( 第24条第14号 《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》 をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関 及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第57条第3項の規定、 第67条 《登記の申請 前条第1項の規定による登記…》 は、当該宗教法人の申請によつてする。 2 登記を申請するには、その申請情報と併せて礼拝の用に供する建物又はその敷地である旨を証する情報を提供しなければならない。 宗教法人 法第65条の改正規定(第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の二」の下に「、 第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の三、 第21条 《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》 宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ 」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 宗教法人法 1951年法律第126号第65条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 宗教法人法 第65条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。)、 第68条 《全部取得条項付種類株式の取得と引換えにす…》 る新株予約権の交付による変更の登記 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。 の規定、 第69条 《資本金の額の増加による変更の登記 資本…》 準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しな 消費生活協同組合法 第92条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 の改正規定(第17条 《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》 数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ から」の下に「 第19条 《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》 し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。 の三まで、 第21条 《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》 めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 消費生活協同組合法 1948年法律第200号第92条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 消費生活協同組合法 第92条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。)、 第70条第3項 《3 前2項の規定は、宗教法人の合併の場合…》 には適用しない。 の規定、 第80条 《認証の取消し 所轄庁は、第14条第1項…》 又は第39条第1項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日か 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第85条 《解釈規定 この法律のいかなる規定も、文…》 部科学大臣、都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘 漁船損害等補償法 第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 の改正規定(第17条 《理事への事務の引渡 設立の認可があつた…》 ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。 から」の下に「 第19条 《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》 次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た の三まで、 第21条 《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》 者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 漁船損害等補償法 1952年法律第28号第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 漁船損害等補償法 第83条 《商業登記法の準用 組合の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分に限る。)、 第86条 《 新設分割による設立の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の登記事項 の規定、 第93条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき総…》 社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 中小企業等協同組合法 第103条 《商業登記法の準用 組合等の登記について…》 は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、 第96条 《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》 する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え 商品先物取引法 第29条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第51条から第5 の改正規定(第17条 《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》 許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。 から」の下に「 第19条 《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》 引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及 の三まで、 第21条 《変更の登記 会員商品取引所において前条…》 第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、 第97条 《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》 市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前第99条 《会員等の純資産額 商品取引所は、その定…》 款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。 ただし、当該商品市場において第105条第2号又は第3号に掲げる 及び 第101条 《信認金 会員等は、定款で定めるところに…》 より、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。 2 会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。 3 信認金は、有 の規定、 第102条 《業務規程 商品取引所は、その業務規程に…》 おいて、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に 技術研究組合法 第168条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、第25条から第27条まで、第45条、第51条から第53 の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、 第103条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅…》 組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 の規定、 第107条 《新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》 閲覧等 新設合併設立組合は、その成立の日から6月間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第33条 《商業登記法等の準用 組合の登記について…》 は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条登記簿等及び登記手 の改正規定(第19条 《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》 移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。 の二」の下に「、 第19条 《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》 移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。 の三、 第21条 《解散の登記 第13条の規定により組合が…》 解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 」を加える部分に限る。)、第108条の規定、第111条中 有限責任事業組合契約に関する法律 第73条 《商業登記法及び民事保全法の準用 組合の…》 登記については、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第51条か の改正規定(第19条 《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》 合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任 の二」の下に「、 第19条 《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》 合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任 の三、 第21条 《強制執行等をすることができる者の範囲 …》 債務名義、仮差押命令又は仮処分命令に表示された当事者が組合である場合においては、次に掲げる者に対し、又はその者のために強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をすることができる。 1 当該組合の組合員 」を加える部分に限る。並びに第112条の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《目的 この法律は、共同で営利を目的とす…》 る事業を営むための組合契約であって、組合員の責任の限度を出資の価額とするものに関する制度を確立することにより、個人又は法人が共同して行う事業の健全な発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資すること 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、 第3条 《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》 簿を備える。 から 第5条 《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》 所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は までの規定、 第6条 《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》 契約登記簿を備える。 商業登記法 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 の二、 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二、 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び 及び 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、 第9条 《登記に関する届出 宗教法人は、第7章の…》 規定による登記所轄庁の嘱託によつてする登記を除く。をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 社債、株式等の振替に関する法律 第151条第2項第1号 《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口 の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「࿸以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、 第11条 《宗教法人の責任 宗教法人は、代表役員そ…》 の他の代表者がその職務を行うにつき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 2 宗教法人の目的の範囲外の行為に因り第三者に損害を加えたときは、その行為をした代表役員その他の代表者及びその事項の決議に賛 会社更生法 第261条第1項 《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定、 第14条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第46条 《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》 記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ の改正規定、 第15条 《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(第49条 《清算人 宗教法人が解散合併及び破産手続…》 開始の決定による解散を除く。したときは、規則に別段の定めがある場合及び解散に際し代表役員又はその代務者以外の者を清算人に選任した場合を除くほか、代表役員又はその代務者が清算人となる。 2 前項の規定に から 第52条 《設立の登記 宗教法人の設立の登記は、規…》 則の認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。 2 設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 目的第6条の規定による事業を行う場 まで」を「 第51条 《裁判所による監督 宗教法人の解散及び清…》 算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 裁判所は、第1項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 4 第49条第52条 《設立の登記 宗教法人の設立の登記は、規…》 則の認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。 2 設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 目的第6条の規定による事業を行う場 」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、第17条中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、 第18条 《代表役員及び責任役員 宗教法人には、3…》 人以上の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。 2 代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によつて定める。 3 代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。 4 責任役員は 」を削る部分に限る。)、 第18条 《代表役員及び責任役員 宗教法人には、3…》 人以上の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。 2 代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によつて定める。 3 代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。 4 責任役員は の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《役員の欠格 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。 1 未成年者 2 心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない 及び 第23条 《財産処分等の公告 宗教法人宗教団体を包…》 括する宗教法人を除く。は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ規則に別段の定がないときは、第19条の規定による外、その行為の少くとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の の規定、 第25条 《財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出 …》 宗教法人は、その設立合併に因る設立を含む。の時に財産目録を、毎会計年度終了後3月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。 2 宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなけ 金融商品取引法 第89条の3 《 削除…》 の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「第17条から」の下に「 第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の三まで、 第21条 《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》 宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「第17条から」の下に「 第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の三まで、 第21条 《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》 宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、 第27条 《規則の変更の認証の申請 宗教法人は、前…》 条第1項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。 1 規則の変更の 損害保険料率算出団体に関する法律 第23条 《財産処分等の公告 宗教法人宗教団体を包…》 括する宗教法人を除く。は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ規則に別段の定がないときは、第19条の規定による外、その行為の少くとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の から 第24条 《行為の無効 宗教法人の境内建物若しくは…》 境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。 但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。 の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(第23条 《財産処分等の公告 宗教法人宗教団体を包…》 括する宗教法人を除く。は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ規則に別段の定がないときは、第19条の規定による外、その行為の少くとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の の二まで、」を「 第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、 第21条 《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》 宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、 第32条 《合併 二以上の宗教法人は、合併して1の…》 宗教法人となることができる。 投資信託及び投資法人に関する法律 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、 第20条第1項 《左の各号の1に該当するときは、規則で定め…》 るところにより、代務者を置かなければならない。 1 代表役員又は責任役員が死亡その他の事由に因つて欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。 2 代表役員又は責任役員が病気その 及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、 第34条 《 宗教法人は、合併しようとするときは、規…》 則で定めるところ規則に別段の定がないときは、第19条の規定による外、信者その他の利害関係人に対し、合併契約の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。 2 合併しようとする宗教法人は、前項の規定 信用金庫法 の目次の改正規定(第48条 《破産手続の開始 宗教法人がその債務につ…》 きその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表役員若しくはその代務者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 2 前項に規定する場合には、代表役員又は の八」を「 第48条 《破産手続の開始 宗教法人がその債務につ…》 きその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表役員若しくはその代務者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 2 前項に規定する場合には、代表役員又は の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、 第74条 《会長 宗教法人審議会に会長を置く。 2…》 会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。 3 会長は、宗教法人審議会の会務を総理する。 から 第76条 《 削除…》 まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第36条 《 第26条第1項後段及び第2項から第4項…》 までの規定は、合併しようとする宗教法人が当該合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合に準用する。 この場合において、左の各号に掲げる同条各項中の字句は、当該各号に掲げる字句に読み替えるも 労働金庫法 第78条 《被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等…》 宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第26条第3項第36条において準用する場合を含む。の規定による通知前に又 から 第80条 《認証の取消し 所轄庁は、第14条第1項…》 又は第39条第1項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日か まで及び 第81条第4項 《4 裁判所は、第1項の規定による裁判をす…》 るときは、あらかじめ当該宗教法人の代表役員若しくはその代務者又は当該宗教法人の代理人及び同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人又は検察官の陳述を求めなければならない。 の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第38条 《合併の認証の申請 宗教法人は、第33条…》 の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及び第35条第1項の規定に該当する場合にはその変更しようとする事項を示す書類二通に、同条第2項の規定に該当する場合にはその規則二通に、左に掲げる書類を 金融機関の合併及び転換に関する法律 第64条第1項 《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》 2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。 の改正規定、 第40条 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条第2項 《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》 以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213 及び 第22条第5項第3号 《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》 合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又 の改正規定を除く。)、 第41条 《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》 理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損 保険業法 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。࿹及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。࿹中「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期 」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 まで」とあるのは「次条及び 第300条 《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》 会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保 」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「 第311条第1項 《第122条の2第4項、第129条第179…》 条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合 中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法 第48条第3項 《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》 て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使 に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、 第48条 《破産手続の開始 宗教法人がその債務につ…》 きその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表役員若しくはその代務者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 2 前項に規定する場合には、代表役員又は 」を「、 第51条 《裁判所による監督 宗教法人の解散及び清…》 算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 裁判所は、第1項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 4 第49条 」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記࿹並びに」を「登記࿹、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消࿹並びに第139条から第148条まで࿸」に改める部分及び第48条 《破産手続の開始 宗教法人がその債務につ…》 きその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表役員若しくはその代務者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 2 前項に規定する場合には、代表役員又は から 第53条 《変更の登記 宗教法人において前条第2項…》 各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 保険業法 1995年法律第105号第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、 第20条第1項 《左の各号の1に該当するときは、規則で定め…》 るところにより、代務者を置かなければならない。 1 代表役員又は責任役員が死亡その他の事由に因つて欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。 2 代表役員又は責任役員が病気その 及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第43条 《解散の事由 宗教法人は、任意に解散する…》 ことができる。 2 宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲げる事由によつて解散する。 1 規則で定める解散事由の発生 2 合併合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。 3 破産手続開始の決定 4 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第162条第1項 《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、 第45条 《任意解散の認証の申請 宗教法人は、前条…》 第1項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。 1 解散の決定について規則で定める手続規則に別段の定がないと 資産の流動化に関する法律 第22条第2項第7号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会 の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(第27条 《規則の変更の認証の申請 宗教法人は、前…》 条第1項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。 1 規則の変更の 」を「 第19条 《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》 宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。 の三」に、「、印鑑の提出、」を「࿹、 第21条 《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》 宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ から 第27条 《規則の変更の認証の申請 宗教法人は、前…》 条第1項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。 1 規則の変更の まで࿸」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第48条 《破産手続の開始 宗教法人がその債務につ…》 きその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表役員若しくはその代務者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 2 前項に規定する場合には、代表役員又は の規定、 第50条 《残余財産の処分 解散した宗教法人の残余…》 財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。 2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分すること 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の3 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47 の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、 第52条 《設立の登記 宗教法人の設立の登記は、規…》 則の認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。 2 設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 目的第6条の規定による事業を行う場第53条 《変更の登記 宗教法人において前条第2項…》 各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 及び 第55条 《職務執行停止の仮処分等の登記 代表権を…》 有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければなら の規定、 第56条 《合併の登記 宗教法人が合併するときは、…》 当該合併に関する認証書の交付を受けた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併後存続する宗教法人については変更の登記をし、合併により解散する宗教法人については解散の登記をし、合併により 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第22条 《創立総会等についての会社法等の準用 第…》 35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1 の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項 《2 登記を申請するには、その申請情報と併…》 せて礼拝の用に供する建物又はその敷地である旨を証する情報を提供しなければならない。 各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、 第57条 《解散の登記 第43条第1項又は第2項第…》 2号及び第3号を除く。以下この条において同じ。の規定により宗教法人が解散したときは、同条第1項の規定による解散の場合には当該解散に関する認証書の交付を受けた日から、同条第2項の規定による解散の場合には 及び 第67条 《登記の申請 前条第1項の規定による登記…》 は、当該宗教法人の申請によつてする。 2 登記を申請するには、その申請情報と併せて礼拝の用に供する建物又はその敷地である旨を証する情報を提供しなければならない。 から 第69条 《礼拝の用途廃止に因る登記の抹消 宗教法…》 人は、前条の規定による登記をした建物が礼拝の用に供せられないこととなつたときは、遅滞なく同条の規定による登記の抹消を申請しなければならない。 前条の規定による登記をした土地が礼拝の用に供する建物の敷地 までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。並びに同法第83条の改正規定、 第58条 《清算結了の登記 宗教法人の清算が結了し…》 たときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 及び第61条の規定、 第67条 《登記の申請 前条第1項の規定による登記…》 は、当該宗教法人の申請によつてする。 2 登記を申請するには、その申請情報と併せて礼拝の用に供する建物又はその敷地である旨を証する情報を提供しなければならない。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第69条 《礼拝の用途廃止に因る登記の抹消 宗教法…》 人は、前条の規定による登記をした建物が礼拝の用に供せられないこととなつたときは、遅滞なく同条の規定による登記の抹消を申請しなければならない。 前条の規定による登記をした土地が礼拝の用に供する建物の敷地 消費生活協同組合法 第81条 《解散命令 裁判所は、宗教法人について左…》 の各号の1に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。 1 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行 から 第83条 《礼拝用建物等の差押禁止 宗教法人の所有…》 に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地で、第7章第2節の定めるところにより礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をしたものは、不動産の先取特権、抵当権又は質権の実行のためにする場合及び破産 まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第71条 《設置及び所掌事務 文部科学省に宗教法人…》 審議会を置く。 2 宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 3 宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限前項に規定する事項に係るものに限る。を行使するに 中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「 第51条 《裁判所による監督 宗教法人の解散及び清…》 算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 裁判所は、第1項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 4 第49条 の三」を「 第51条の3第1項 《削除…》 」に改める部分を除く。)、 第77条 《運営の細目 この章に規定するものを除く…》 ほか、宗教法人審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて、宗教法人審議会が定める。 の規定、 第80条 《認証の取消し 所轄庁は、第14条第1項…》 又は第39条第1項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日か 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の第3項ヲ除ク)」を「 第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の 」に改める部分に限る。)、 第81条 《解散命令 裁判所は、宗教法人について左…》 の各号の1に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。 1 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行 農業協同組合法 第36条第7項 《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》 管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報 の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、 第83条 《礼拝用建物等の差押禁止 宗教法人の所有…》 に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地で、第7章第2節の定めるところにより礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をしたものは、不動産の先取特権、抵当権又は質権の実行のためにする場合及び破産 水産業協同組合法 第40条第7項 《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》 経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査 の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、 第85条 《解釈規定 この法律のいかなる規定も、文…》 部科学大臣、都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘 漁船損害等補償法 第71条 《設置及び所掌事務 文部科学省に宗教法人…》 審議会を置く。 2 宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 3 宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限前項に規定する事項に係るものに限る。を行使するに から 第73条 《任期 委員の任期は、2年とする。 2 …》 委員は、再任されることができる。 までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第87条 《審査請求と訴訟との関係 第80条の2第…》 1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 森林組合法 第50条第7項 《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》 、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。 の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第89条 《 宗教法人を設立しようとする者が所轄庁に…》 対し虚偽の記載をした書類を添付して第12条第1項の規定による認証の申請をしたときは、当該申請に係る団体の代表者は、110,000円以下の過料に処する。 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第22条第2項 《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》 分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。 の改正規定、第90条中 農林中央金庫法 第46条の3 《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》 総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、 の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、第93条中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、 第48条 《破産手続の開始 宗教法人がその債務につ…》 きその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表役員若しくはその代務者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 2 前項に規定する場合には、代表役員又は 」を「、 第51条 《裁判所による監督 宗教法人の解散及び清…》 算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 裁判所は、第1項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 4 第49条 」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、 第96条 《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》 する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え の規定(同条中 商品先物取引法 第18条第2項 《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規 の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中 輸出入取引法 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び の改正規定(「第8項」の下に「、 第38条 《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》 又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6 の六」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律 第113条第1項第13号 《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》 は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用 の改正規定を除く。)、 第102条 《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》 役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、 第48条 《破産手続の開始 宗教法人がその債務につ…》 きその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表役員若しくはその代務者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 2 前項に規定する場合には、代表役員又は 」を「、 第51条 《裁判所による監督 宗教法人の解散及び清…》 算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 裁判所は、第1項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 4 第49条 」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「 第48条第2項 《2 前項に規定する場合には、代表役員又は…》 その代務者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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