船舶職員及び小型船舶操縦者法《附則》

法番号:1951年法律第149号

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附 則 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において政令で定める。

3項 船舶 職員法(1896年法律第68号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

8項 この法律施行の際、現に 旧法 第3条に定める種類の海技免状( 船舶 職員法中改正法律(1944年法律第5号)附則第3項の規定に基いて旧法による海技免状に代用できるものを含む。以下「 旧免状 」という。)を受有する者は、この法律施行の日において、 旧免状 の種類と同1の名称の資格につきこの法律に基き免許を受けた者とみなし、これらの者についての旧法による海技免状原簿に対する登録は、この法律に基く海技従事者免許原簿に対する登録とみなし、且つ、その者の受有する海技免状は、この法律に基く海技免状とみなす。

12項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後も、なお、従前の例による。

13項 この法律施行前に 水先法 の規定によつてした免許の停止の処分は、 水先法 の改正規定によつてした業務の停止の処分とみなす。この場合において、停止の期間は、なお、従前の例による。

14項 この法律施行前に旧海員懲戒法(1892年法律第69号又は 海難審判法 の規定によつてした海技免状の行使の禁止又は停止の処分は、それぞれ 海難審判法 の改正規定によつてした海技従事者の免許の取消又は業務の停止の処分とみなす。この場合において、停止の期間は、なお、従前の例による。

15項 推進機関を有しない総トン数五トン未満の帆船は、当分の間、 第2条第1項 《この法律において「船舶」とは、第29条の…》 3に規定する場合を除き、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶国土交通省令で定めるものを除く。又 船舶 に含まれないものとする。

附 則(1952年7月31日法律第278号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1953年7月23日法律第74号) 抄

1項 この法律中 第19条 《航海中の欠員 前条の規定は、船舶職員と…》 して乗り組んだ海技士の死亡その他やむを得ない事由により船舶の航海中に船舶職員に欠員を生じた場合には、その限度において、当該船舶については、適用しない。 ただし、その航海の終了後は、この限りでない。 2 の二、 第20条 《乗組み基準の特例 国土交通大臣は、船舶…》 が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請 の二、 第30条第3号 《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第17条の十一第17条の十七、第17条の十九、第23条の二十八、第23条の三十二及び第23条の34において準用する場合を含む。の規第30条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第17条の十一第17条の十七、第17条の十九、第23条の二十八、第23条の三十二及び第23条の34において準用する場合を含む。の規定による の三、第49条第1号及び第49条第2号の改正規定は、公布の日から施行し、その他の規定は、公布の日から90日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

附 則(1954年4月1日法律第53号) 抄

1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。

附 則(1954年4月27日法律第78号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年3月20日法律第17号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年5月20日法律第125号) 抄

1項 この法律は、1957年10月1日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年4月4日法律第83号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。ただし、 第4条 《海技士の免許 船舶職員になろうとする者…》 は、海技士の免許以下「海技免許」という。を受けなければならない。 2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験以下「海技試験」という。に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての から 第6条 《海技免許を与えない場合 次の各号のいず…》 れかに該当する者には、海技免許を与えない。 1 18歳に満たない者 2 海難審判法1947年法律第135号第3条の裁決により海技免許、第23条第1項の承認又は第23条の2の規定による操縦免許を取り消さ まで、 第10条 《海技免許の取消し等 国土交通大臣は、海…》 技士が次の各号のいずれかに該当するときは、その海技免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審資産再評価審議会及び接収貴金属等処理審議会に係る部分に限る。)、 第11条 《聴聞の特例 国土交通大臣は、前条第1項…》 の規定による業務の停止の命令又は戒告をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 国土交通大第13条 《海技試験の内容 海技試験は、船舶職員と…》 して必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。 2 海技試験は、身体検査及び学科試験とする。第15条 《海技試験官 国土交通大臣は、関係職員の…》 うちから海技試験官を任命し、国土交通省令で定めるところにより、海技試験に関する事務を行わせるものとする。第25条 《海技免状又は操縦免許証の携行 海技士又…》 は小型船舶操縦士は、船舶職員として船舶に乗り組む場合又は小型船舶操縦者として小型船舶に乗船する場合には、船内に海技免状又は操縦免許証を備え置かなければならない。第28条 《外国における事務 第20条の事務その他…》 国土交通省令で定める事務は、外国においては、領事官が行う。 2 行政不服審査法2014年法律第68号に定めるもののほか、領事官が行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事 及び第48条から第51条までの規定は、1967年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1968年5月10日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年の満載喫水線に関する国際 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、 第4条 《海技士の免許 船舶職員になろうとする者…》 は、海技士の免許以下「海技免許」という。を受けなければならない。 2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験以下「海技試験」という。に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての の改正規定並びに附則第2条第3項、 第3条 《法の適用 この法律のうち船舶所有者に関…》 する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。 及び 第4条 《海技士の免許 船舶職員になろうとする者…》 は、海技士の免許以下「海技免許」という。を受けなければならない。 2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験以下「海技試験」という。に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての の規定は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1970年5月20日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第95号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1973年9月14日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から3月を経過した日から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1974年2月26日法律第3号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、第3章の次に1章を加える改正規定、 第28条 《外国における事務 第20条の事務その他…》 国土交通省令で定める事務は、外国においては、領事官が行う。 2 行政不服審査法2014年法律第68号に定めるもののほか、領事官が行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事 の次に2条を加える改正規定( 第28条の2 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。 を加える部分に限る。)、 第29条の2 《報告等 国土交通大臣は、第1条の目的を…》 達成するため必要な限度において、船舶所有者、船舶職員、小型船舶操縦者その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又はその職員に、船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類、海技免状 の次に1条を加える改正規定、 第30条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第17条の十一第17条の十七、第17条の十九、第23条の二十八、第23条の三十二及び第23条の34において準用する場合を含む。の規定による の改正規定、同条を 第30条の3 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第18条、第23条の35第1項又は第23条の39第1項の規定に違反した者 2 第10条第1項第23条第7項において準用する場合を含む。若し とし、同条の前に2条を加える改正規定、 第31条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第21条、第23条の三十七又は第23条の39第3項の規定に違反した者 2 第10条第1項第23条第7項において準用する場合を含む。若しくは第23条の7第1項又は の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第32条 《 第19条第2項の規定又は第25条若しく…》 は第25条の二これらの規定を第23条第7項において準用する場合を含む。の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。 及び 第33条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第30条の三同条第4号を除く。又は第31条第3号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 の改正規定、附則第9条の規定並びに附則第10条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正前の 船舶 職員法(以下「 旧法 」という。)により 旧法 第5条第1項の 小型船舶操縦士 以下「 旧小型船舶操縦士 」という。)の資格についてされた免許は、改正後の船舶職員法(以下「 新法 」という。)( 第18条 《船舶職員の乗組みに関する基準 船舶所有…》 者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準以下「乗組み基準」という。 及び 第21条 《海技士がなることができる船舶職員 乗組…》 み基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、乗組み基準に定める船舶職員として、その船舶に乗り組んではならない。 2 20歳に満たない者は、船長又は機関長の職務を行う船舶 を除く。及び 海難審判法 1947年法律第135号)の規定の適用については、この法律の施行の日から10年を経過する日までの間、 新法 第5条第1項の規定にかかわらず、 旧小型船舶操縦士 の資格について新法によりされた免許とみなす。この場合において、新法第8条第1項及び新法第13条の2第2項の規定の適用における資格の上級及び下級の別は、旧法別表第5の例による。

3条

1項 運輸大臣は、この法律の施行の際 旧法 により 旧小型船舶操縦士 の資格又は旧法別表第5によりこれより上級の資格とされていた資格について免許を受け、又は試験に合格している者であつて、運輸大臣が指定する 船舶 職員養成施設において運輸大臣が定める課程の講習を修了し、又は 新法 による一級 小型船舶操縦士 の資格に必要な知識及び能力を有していることについて運輸省令で定めるところにより海運局長(海運監理部長を含む。)の認定を受けた者については、この法律の施行の日から10年を経過する日まで、新法による一級小型船舶操縦士の資格についての免許を与えることができる。ただし、この法律の施行後その免許を受けようとする時までに、この法律の施行の際受けていた免許(前条の規定により新法によりされたとみなされる旧小型船舶操縦士の資格についての免許を含む。)が取り消され、又はその試験の合格が無効とされた者については、この限りでない。

4条

1項 運輸大臣は、この法律の施行の際業として又はその営む事業のため総トン数五トン未満の 船舶 旅客運送の用に供するものを除く。)において、船長の職務を行なつている者であつて、その要件を備えることについてこの法律の施行の日から1年を経過する日までに運輸省令で定めるところにより海運局長の認定を受けた者については、この法律の施行の日から3年を経過する日までにその者の申請があつたときは、試験を行なわないで、この法律の施行の際船長として乗り組んでいた船舶の航行している区域に応じ、一級 小型船舶操縦士 、二級小型船舶操縦士又は四級小型船舶操縦士の資格についての免許を与えることができる。

2項 運輸大臣は、前項の規定により免許を与える場合において、当該免許を受ける者がこの法律の施行の際船長として乗り組んでいた 船舶 の総トン数に応じ、その免許につき船舶の総トン数についての限定をすることができる。

3項 新法 第18条第2項及び新法第21条第2項の規定は、前項の規定により免許について 船舶 の総トン数についての限定をされた者を船舶職員として船舶に乗り組ませる場合及びその者が船舶職員として船舶に乗り組む場合について準用する。

4項 新法 第19条の規定は、前項において準用する新法第18条第2項の規定の適用について準用する。

5項 新法 第22条の2の規定は、第3項において準用する新法第18条第2項の規定又は前項において準用する新法第19条第3項の規定による命令に違反する事実があると認める場合について準用する。

6項 第3項において準用する 新法 第21条第2項、第4項において準用する新法第19条及び前項において準用する新法第22条の2の規定は、新法第10条第1項の規定の適用については 船舶 職員法の規定とみなす。

7項 第3項において準用する 新法 第18条第2項の規定に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。

8項 第4項において準用する 新法 第19条第3項の規定による命令又は第5項において準用する新法第22条の2第1項の規定による処分に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。

9項 第3項において準用する 新法 第21条第2項の規定に違反した者は、60,000円以下の罰金に処する。

10項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第7項又は第8項の 違反行為 をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項の刑を科する。

11項 第4項において準用する 新法 第19条第2項の規定に違反した者は、20,000円以下の過料に処する。

5条

1項 船舶 所有者は、この法律の施行の日から10年を経過する日までの間、 新法 第18条第1項の規定にかかわらず、 旧法 別表第1の船舶の欄に掲げる船舶には、同表の船舶職員の欄に掲げる船舶職員として、同表の資格の欄に掲げる資格又は旧法別表第5によりこれより上級の資格とされていた資格の海技従事者(附則第2条の規定により 旧小型船舶操縦士 の資格について免許を受けたとみなされる者を含む。次条において同じ。)を乗り組ませることをもつて足りる。

6条

1項 この法律の施行の際 旧法 別表第1の資格の欄に掲げる資格又は旧法別表第5によりこれより上級の資格とされていた資格についての免許を受けていた海技従事者は、この法律の施行の日から10年を経過する日までの間、 新法 第21条第1項の規定にかかわらず、旧法別表第1の 船舶 の欄に掲げる船舶の同表の船舶職員の欄に掲げる船舶職員として乗り組むことができる。

7条

1項 総トン数五トン未満の 船舶 旅客運送の用に供する船舶を除く。)については、 新法 第18条及び新法第21条の規定は、この法律の施行の日から1年6月を経過する日までの間、適用しない。

8条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

9条

1項 新法 第23条の2第1項の規定により運輸大臣が 指定試験機関 に行なわせる 特定試験事務 は、新法による 小型船舶操縦士 に係るものとし、新法第23条の4第1項に規定する特定試験事務の開始の日は、この法律の施行の日以後の日とするものとする。

10条

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年12月25日法律第70号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

9項 この法律(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第6項又は第7項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

20条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。

21条

1項 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1982年5月1日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (船舶職員法の改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第2条 《定義 この法律において「船舶」とは、第…》 29条の3に規定する場合を除き、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶国土交通省令で定めるものを の規定による改正前の 船舶 職員法(以下「 旧職員法 」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「 旧資格 」という。)に係る免許(以下「 旧免許 」という。)を受けている者は、施行日に、それぞれ同条の規定による改正後の船舶職員法(以下「 新職員法 」という。)の規定による同表の下欄に定める資格(以下「 新資格 」という。)に係る免許を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 新職員法 の規定による免許を受けたものとみなされた者(以下「 更新免許者 」という。)に係る 船舶 職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「 就業範囲 」という。)は、 旧職員法 の規定による当該 更新免許者 に係る 就業範囲 とする。この場合において、 旧免許 について旧職員法第5条第2項又は第3項の規定によりなされた限定は、当該受けたものとみなされた免許について新職員法第5条第5項又は第6項の規定によりなされた 機関限定 又は設備限定若しくは区域出力限定とみなし、旧免許について船舶職員法の一部を改正する法律(1974年法律第3号)附則第4条第2項の規定によりなされた限定は、当該受けたものとみなされた免許について施行日以後もなおなされているものとする。

3項 更新免許者 は、施行日から起算して5年を経過する日までの間に申請をした場合には、 旧職員法 の規定による 就業範囲 のほか、同1の資格の免許に係る 新職員法 の規定による就業範囲をその就業範囲とすることができる。

4項 前項の申請をしようとする 更新免許者 に係る 旧資格 が、その旧資格に相当する 新資格 に係る 新職員法 の規定による 就業範囲 を考慮して更新免許者に対し必要な知識及び能力を追加して習得させる必要があるものとして政令で定める旧資格に該当する場合においては、当該更新免許者は、その申請に先立つて運輸大臣が指定する講習(以下「 移行講習 」という。)の課程を修了しなければならない。この場合において、前項の申請は、 移行講習 の課程を修了した日から3月以内にしなければならない。

5条

1項 更新免許者 は、 旧職員法 の規定により交付を受けた海技免状(以下「 旧免状 」という。)と引換えに、 旧資格 の別又は 旧免状 の交付を受けた日から施行日までの期間に応じ、施行日から起算して5年(四級 小型船舶操縦士 の資格に係る更新免許者にあつては、10年。次項において同じ。)を経過する日までの間において政令で定める期間内に、 新職員法 の規定による海技免状(以下「 新免状 」という。)の交付を受けることができる。

2項 前項の規定により 新免状 の交付を受ける日(同項の政令で定める期間内に新免状の交付を受けなかつた場合にあつては、施行日から起算して5年を経過する日)までの間は、 旧免状 は、新免状とみなす。

6条

1項 運輸大臣は、附則第4条第3項の規定により 更新免許者 がその資格に係る 就業範囲 を変更し、又は前条第1項の規定により更新免許者に対し 新免状 を交付したときは、 新職員法 第7条第1項の海技従事者免許原簿にその旨を登録する。

7条

1項 この法律の施行の際現に 旧職員法 の規定による海技従事者国家 試験 以下「 試験 」という。)に合格している者が 旧資格 についての旧職員法の規定による免許の申請をしている場合又は現に旧職員法の規定による試験に合格している者であつて旧資格についての免許の申請をしていないものが当該試験に合格した日から起算して1年以内に 新職員法 の規定による免許の申請をした場合においては、新職員法第6条の規定により免許を与えない場合を除き、旧資格に相当する 新資格 に係る免許を行うものとする。

2項 附則第4条第2項前段、第3項及び第4項の規定は、前項の規定により 新資格 についての免許を与えられた者について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の規定により 新職員法 の規定による免許を受けたものとみなされた者」とあり、及び 更新免許者 」とあるのは、「附則第7条第1項の規定により新資格についての免許を与えられた者」と読み替えるものとする。

8条

1項 運輸大臣は、施行日から起算して3年を経過する日までの間、施行日において運輸省令で定める乗船履歴を有する者について 旧資格 に係る 試験 を行うことができる。この場合において、 旧職員法 第12条から 第16条 《不正受験者の処分 海技試験に関して不正…》 の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係ある者について、その海技試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。 2 前項の場合において、国土交通大臣は、その者について2年以内の期 までの規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧職員法 第12条の規定による 試験 に合格した者については、 旧資格 に相当する 新資格 に係る免許を行うものとする。この場合において、当該免許に係る 就業範囲 は、 新職員法 の規定による就業範囲とする。

3項 前項の場合において、その 試験 に合格した者に係る 旧資格 が、その旧資格に相当する 新資格 に係る 新職員法 の規定による 就業範囲 を考慮して必要な知識及び能力を追加して習得させる必要があるものとして政令で定める旧資格に該当する場合においては、その者は、免許の申請に先立つて 移行講習 に相当する講習の課程であつて運輸大臣が指定するものを修了しなければならない。

9条

1項 附則第4条第4項の 移行講習 の指定、附則第5条第1項の規定による 新免状 の交付、前条第1項の規定による 試験 の実施及び同条第3項の移行講習に相当する講習の指定に関する事項は、運輸省令で定める。

10条

1項 この法律の施行前に 旧職員法 の規定により運輸大臣がした免許の取消しその他の処分は、それぞれ 新職員法 の相当規定により運輸大臣がした処分とみなす。

2項 新職員法 第6条第1項第3号又は第2項の規定の適用については、 旧職員法 第10条第1項の規定により免許を取り消され、又はその業務の停止を命ぜられた者は、当該免許を取り消され、又はその業務の停止を命ぜられた日に新職員法の相当規定により免許を取り消され、又は業務の停止を命ぜられたものとみなす。

11条

1項 この法律の施行の際現に海技従事者である者に関するこの法律の施行前に生じた 旧職員法 第10条第1項各号に掲げる事由による免許の取消し、業務の停止又は戒告の処分については、なお従前の例による。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、船舶職員として船舶に…》 乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

24条

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。

25条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年5月15日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年2月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「船舶」とは、第…》 29条の3に規定する場合を除き、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶国土交通省令で定めるものを 並びに附則第3条、 第4条 《海技士の免許 船舶職員になろうとする者…》 は、海技士の免許以下「海技免許」という。を受けなければならない。 2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験以下「海技試験」という。に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての第6条 《海技免許を与えない場合 次の各号のいず…》 れかに該当する者には、海技免許を与えない。 1 18歳に満たない者 2 海難審判法1947年法律第135号第3条の裁決により海技免許、第23条第1項の承認又は第23条の2の規定による操縦免許を取り消さ 及び 第7条 《登録及び海技免状 国土交通大臣は、海技…》 免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。 2 海技士免許原簿は、国土交通省に備える。 の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (船舶職員法の改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「船舶」とは、第…》 29条の3に規定する場合を除き、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶国土交通省令で定めるものを の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の 船舶 職員法(以下「 旧職員法 」という。)による二級 海技士 通信)若しくは三級海技士(通信)の資格の海技従事者である者又は現にこれらの資格について 旧職員法 の規定による海技従事者国家 試験 に合格している者であって、同条の規定の施行後において、海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験で求められる知識及び能力を習得させるための講習(以下「 電子通信 移行講習 」という。)であって附則第6条において準用する船舶職員及び 小型船舶操縦者 法(1951年法律第149号)第17条及び 第17条の2 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が、別表第1の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免許講習が行われるも の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録 電子通信移行講習 」という。)の課程を修了したものが、当該講習の課程を修了した日から1年以内に同条の規定による改正後の船舶職員法(以下「 新職員法 」という。)による一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信又は三級海技士(電子通信)の資格について 新職員法 の規定による海技従事者国家試験を受ける場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験を免除する。ただし、当該海技従事者国家試験を受けようとする時までに、同条の規定の施行の際その者が受けていた旧職員法による二級海技士(通信又は三級海技士(通信)の資格についての免許が失効したとき(新職員法第8条第2項の規定による場合に限る。)、若しくはその免許が取り消されたとき、又は当該資格についての旧職員法による海技従事者国家試験の合格が無効とされたときは、この限りでない。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

6条 (準用)

1項 船舶 職員及び 小型船舶操縦者 法第17条から 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の三までの規定は 電子通信移行講習 並びに附則第3条の登録及びその更新について、同法第17条の4から 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十三まで及び 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十五(同条第5号を除く。)の規定は 登録電子通信移行講習 、登録電子通信移行講習を行う者(以下「 登録電子通信移行講習実施機関 」という。及び登録電子通信移行講習の実施に関する事務について準用する。この場合において、同法第17条の2第1項中「別表第1の上欄に掲げる 海技免許 講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄」とあるのは、「二級 海技士 通信又は三級海技士(通信)の資格に応じ、それぞれ 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律別表の上欄」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7条 (罰則)

1項 前条において準用する 船舶 職員及び 小型船舶操縦者 法第17条の11の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その 違反行為 をした 登録電子通信移行講習 実施機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

8条

1項 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合には、その 違反行為 をした 登録電子通信移行講習 実施機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第6条において準用する 船舶 職員及び 小型船舶操縦者 法第17条の7の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 附則第6条において準用する 船舶 職員及び 小型船舶操縦者 法第17条の12の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

3号 附則第6条において準用する 船舶 職員及び 小型船舶操縦者 法第17条の13第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

9条

1項 附則第6条において準用する 船舶 職員及び 小型船舶操縦者 法第17条の13第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

10条

1項 附則第6条において準用する 船舶 職員及び 小型船舶操縦者 法第17条の8第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに附則第6条において準用する 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17条の8第2項 《2 登録海技免許講習を受講しようとする者…》 その他の利害関係人は、登録海技免許講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録海技免許講習実施機関の定めた費用を支払わなけれ 各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年5月27日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「船舶」とは、第…》 29条の3に規定する場合を除き、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶国土交通省令で定めるものを のうち 船舶 職員法第5条第6項及び第7項の改正規定、同条中第8項を第9項とし、第7項の次に1項を加える改正規定、同法第6条第1項第1号ロの改正規定、同号ハを削る改正規定、同法第13条の2の改正規定、同法第18条に2項を加える改正規定(同条第2項に係る部分に限る。)、同法第21条に2項を加える改正規定(同条第2項に係る部分に限る。)、同法第22条の改正規定並びに同法第26条第1項の改正規定( 履歴限定 若しくは設備限定」を「限定」に改める部分に限る。)公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第2条 《定義 この法律において「船舶」とは、第…》 29条の3に規定する場合を除き、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶国土交通省令で定めるものを のうち 船舶 職員法目次、 第5条第1項第5号 《海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、…》 当該各号に定める資格の別に行う。 1 海技士航海 次のイからヘまでの資格の別 イ 一級海技士航海 ロ 二級海技士航海 ハ 三級海技士航海 ニ 四級海技士航海 ホ 五級海技士航海 ヘ 六級海技士航海 2第6条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者には、海技…》 免許を与えない。 1 18歳に満たない者 2 海難審判法1947年法律第135号第3条の裁決により海技免許、第23条第1項の承認又は第23条の2の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から5年を経 イ、第2号及び第3号並びに 第23条の2第1項 《小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船…》 舶操縦士の免許以下「操縦免許」という。を受けなければならない。 から第3項までの改正規定、同条を同法第23条の2の2とし、同法第3章中 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の次に1条を加える改正規定、同法第26条第1項の改正規定( 履歴限定 若しくは設備限定」を「限定」に改める部分を除く。)、同法第26条の二、 第29条の3第1項第1号 《国土交通大臣は、その職員に、本邦の港にあ…》 る第2条第1項に規定する船舶以外の船舶であつて国土交通省令で定めるものに立ち入り、その船舶の乗組員が次の各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める要件を満たしているかどうかについて検査を行わ第30条の3第2号 《第30条の3 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第18条、第23条の35第1項又は第23条の39第1項の規定に違反した者 2 第10条第1項第23条第7項において準用する場合 及び 第31条第2号 《第31条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第21条、第23条の三十七又は第23条の39第3項の規定に違反した者 2 第10条第1項第23条第7項において準用する場合を含む。若しくは第23条の7第1 の改正規定並びに同法第32条の改正規定(「60,000円」を「110,000円」に改める部分を除く。並びに附則第3条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《定義 この法律において「船舶」とは、第…》 29条の3に規定する場合を除き、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶国土交通省令で定めるものを 船舶 職員法第7条の2第4項の改正規定、同法第18条に2項を加える改正規定(同条第3項に係る部分に限る。及び同法第21条に2項を加える改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)2002年2月1日

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、船舶職員として船舶に…》 乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《海技免許の取消し等 国土交通大臣は、海…》 技士が次の各号のいずれかに該当するときは、その海技免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審第12条 《海技試験の実施 海技試験は、国土交通大…》 臣が第5条第1項各号に定める資格別海技免許について、船橋当直限定又は機関当直限定をする場合においては資格別かつ職務別、機関限定をする場合においては資格別かつ船舶の機関の種類別に行う。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等 の行為又は 申請等 の行為とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「船舶」とは、第…》 29条の3に規定する場合を除き、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶国土交通省令で定めるものを 及び 第3条 《法の適用 この法律のうち船舶所有者に関…》 する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法 令の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月7日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 船舶 職員法(以下「 旧法 」という。)第5条第1項第1号から第4号までに掲げる資格(以下「 旧海技資格 」という。)に係る海技従事者の免許(以下「 海技免許 」という。)を受けている者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に、それぞれこの法律による改正後の船舶職員及び 小型船舶操縦者 法(以下「 新法 」という。)の規定による当該 旧海技資格 と同1の名称の 新法 第5条第1項第1号から第4号までに掲げる資格に係る 海技士 の免許(以下「 新海技免許 」という。)を受けたものとみなす。この場合において、 旧海技免許 について 旧法 第5条第2項、第4項又は第5項の規定によりなされた 履歴限定 船橋当直限定 若しくは 機関当直限定 又は 機関限定 は、当該受けたものとみなされた 新海技免許 について新法第5条第2項、第4項又は第5項の規定によりなされた履歴限定、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定とみなす。

2項 前項の規定により 新海技免許 を受けたものとみなされた者(以下「 海技士 」という。)に係る 船舶 職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲は、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 の規定による 小型船舶操縦士 の資格に係る海技従事者の免許(以下「 操縦免許 」という。)を受けている者は、 施行日 に、政令で定めるところにより、それぞれ 新法 の規定による小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶操縦士の免許(以下「 新操縦免許 」という。)を受けたものとみなす。

3条

1項 この法律の施行前に海技従事者免許原簿にした登録は、 旧海技免許 に係る登録にあっては 新法 第7条第1項の 海技士 免許原簿にした登録と、 旧操縦免許 に係る登録にあっては新法第23条の5の 小型船舶操縦士 免許原簿にした登録とみなす。

4条

1項 新海技士 又は附則第2条第3項の規定により 新操縦免許 を受けたものとみなされた者が 旧法 第7条第1項の規定により交付を受けた 旧海技免許 又は 旧操縦免許 に係る海技免状(以下「 旧免状 」という。)は、当該 旧免状 の有効期間が満了する日までの間は、附則第2条第1項又は第3項の規定によりその旧海技免許又は旧操縦免許に相当するものとみなされた 新海技免許 又は新操縦免許に係る 新法 第7条第1項又は新法第23条の5の規定による海技免状又は小型 船舶 操縦免許証とみなす。

5条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第2項の規定による海技従事者国家 試験 に合格している者が旧法第4条第3項の規定による 旧海技免許 若しくは 旧操縦免許 の申請をしている場合又は旧法第4条第2項の規定による海技従事者国家試験に合格している者であって旧海技免許若しくは旧操縦免許の申請をしていないものが当該試験に合格した日から起算して1年以内に 新法 第4条第3項又は新法第23条の2第3項の規定による 新海技免許 若しくは 新操縦免許 の申請をした場合においては、新法第6条第1項若しくは第2項(新法第23条の11において準用する場合を含む。又は新法第23条の4の規定により新海技免許又は新操縦免許を与えない場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、附則第2条第1項又は第3項の規定により旧海技免許又は旧操縦免許に相当するものとみなされた新海技免許又は新操縦免許を行うものとする。

6条

1項 旧法 第10条第1項の規定により免許を取り消され、又は業務の停止を命ぜられた者は、当該免許を取り消され、又は当該業務の停止を命ぜられた日に、 新法 第10条第1項又は新法第23条の7第1項の規定により免許を取り消され、又は業務の停止を命ぜられたものとみなす。

7条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第23条の2の2第1項の規定による指定を受けている者は、 施行日 に、 新法 第23条の12第1項の規定による指定を受けたものとみなす。

8条

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 施行日 前に 旧法 又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、 新法 中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2003年6月18日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。

6条 (船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《海技士の資格 海技免許は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。 1 海技士航海 次のイからヘまでの資格の別 イ 一級海技士航海 ロ 二級海技士航海 ハ 三級海技士航海 ニ 四級海技士航海 ホ 五級海技士航海 ヘ 六 の規定による改正後の 船舶 職員及び 小型船舶操縦者 法(以下この条及び附則第11条において「 新船舶職員法 」という。)第4条第2項の登録若しくは 第7条の2第3項第3号 《3 国土交通大臣は、前項の規定による海技…》 免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしては 新船舶職員法 第23条の11 《準用 第5条第6項及び第7項並びに第6…》 条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取 において準用する場合を含む。)の登録、 第13条の2第1項 《第17条の十八及び第17条の19において…》 準用する第17条の2の規定により国土交通大臣の登録を受けた船舶職員養成施設以下「登録船舶職員養成施設」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免 の登録又は 第23条の10第1項 《第23条の二十九及び第23条の30の規定…》 により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所同条及び第23条の32において「登録小型船舶教習所」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は の登録を受けようとする者は、 第5条 《海技士の資格 海技免許は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。 1 海技士航海 次のイからヘまでの資格の別 イ 一級海技士航海 ロ 二級海技士航海 ハ 三級海技士航海 ニ 四級海技士航海 ホ 五級海技士航海 ヘ 六 の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新船舶職員法第17条の6第1項(新船舶職員法第17条の十七、 第17条 《海技免許講習の登録 第4条第2項の登録…》 は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。 の十九、 第23条 《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す の二十八又は 第23条の30 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 別表第4の上欄に掲げる小型船舶教習 において準用する場合を含む。)の規定による 登録海技免許講習 事務規程その他の規程の届出についても、同様とする。

2項 第5条 《海技士の資格 海技免許は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。 1 海技士航海 次のイからヘまでの資格の別 イ 一級海技士航海 ロ 二級海技士航海 ハ 三級海技士航海 ニ 四級海技士航海 ホ 五級海技士航海 ヘ 六 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 船舶 職員及び 小型船舶操縦者 法(以下この項において「 旧船舶職員法 」という。)第4条第2項の指定若しくは 第7条の2第3項第3号 《3 国土交通大臣は、前項の規定による海技…》 免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしては 旧船舶職員法 第23条の11 《準用 第5条第6項及び第7項並びに第6…》 条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取 において準用する場合を含む。)の指定、 第13条の2第1項 《第17条の十八及び第17条の19において…》 準用する第17条の2の規定により国土交通大臣の登録を受けた船舶職員養成施設以下「登録船舶職員養成施設」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免 の指定又は 第23条の10第1項 《第23条の二十九及び第23条の30の規定…》 により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所同条及び第23条の32において「登録小型船舶教習所」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は の指定を受けている講習、船舶職員養成施設又は小型船舶教習所は、 第5条 《海技士の資格 海技免許は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。 1 海技士航海 次のイからヘまでの資格の別 イ 一級海技士航海 ロ 二級海技士航海 ハ 三級海技士航海 ニ 四級海技士航海 ホ 五級海技士航海 ヘ 六 の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、それぞれ 新船舶職員法 第4条第2項 《2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士…》 国家試験以下「海技試験」という。に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習以下「海技免許講習」という。であつて の登録若しくは 第7条の2第3項第3号 《3 国土交通大臣は、前項の規定による海技…》 免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしては新船舶職員法第23条の11において準用する場合を含む。)の登録、 第13条の2第1項 《第17条の十八及び第17条の19において…》 準用する第17条の2の規定により国土交通大臣の登録を受けた船舶職員養成施設以下「登録船舶職員養成施設」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免 の登録又は 第23条の10第1項 《第23条の二十九及び第23条の30の規定…》 により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所同条及び第23条の32において「登録小型船舶教習所」という。の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は の登録を受けている講習、船舶職員養成施設又は小型船舶教習所とみなす。

11条 (船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《海技免許の取消し等 国土交通大臣は、海…》 技士が次の各号のいずれかに該当するときは、その海技免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審 の規定による改正後の 船舶 安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下この条において「 新一部改正法 」という。)附則第3条の登録を受けようとする者は、 第10条 《海技免許の取消し等 国土交通大臣は、海…》 技士が次の各号のいずれかに該当するときは、その海技免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審 の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新一部改正法 附則第6条において準用する 新船舶職員法 第17条の6第1項 《登録海技免許講習実施機関は、登録海技免許…》 講習事務の開始前に、登録海技免許講習事務の実施に関する規程以下「登録海技免許講習事務規程」という。を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による 登録電子通信移行講習 の実施に関する事務に関する規程の届出についても、同様とする。

2項 第10条 《海技免許の取消し等 国土交通大臣は、海…》 技士が次の各号のいずれかに該当するときは、その海技免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 船舶 安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条の指定を受けている講習は、 第10条 《海技免許の取消し等 国土交通大臣は、海…》 技士が次の各号のいずれかに該当するときは、その海技免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審 の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新一部改正法 附則第3条の登録を受けている講習とみなす。

14条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

15条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

211条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

212条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月12日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第10条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、船舶職員として船舶に…》 乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。 海上運送法 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第4号の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第16条第4号の改正規定、同法第18条の改正規定、同法第19条の3の改正規定、同法第22条の改正規定、同法第23条の改正規定、同法第45条の6第1項の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第54条の改正規定及び同法第56条第1号の改正規定並びに次条及び附則第9条の規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

4条 (この法律の施行に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第5条 《海技士の資格 海技免許は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。 1 海技士航海 次のイからヘまでの資格の別 イ 一級海技士航海 ロ 二級海技士航海 ハ 三級海技士航海 ニ 四級海技士航海 ホ 五級海技士航海 ヘ 六 の規定による改正前の 船舶 職員及び 小型船舶操縦者 法第23条の2第2項の規定による一級 小型船舶操縦士 又は二級小型船舶操縦士の資格に係る特定 操縦免許 以下この条において「 旧特定操縦免許 」という。)を受けている者は、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間(その者が当該期間内に次項の申請をしたときは、同項の規定により 第5条 《海技士の資格 海技免許は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。 1 海技士航海 次のイからヘまでの資格の別 イ 一級海技士航海 ロ 二級海技士航海 ハ 三級海技士航海 ニ 四級海技士航海 ホ 五級海技士航海 ヘ 六 の規定による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 以下この条において「 新船舶職員法 」という。第23条の2第3項 《3 特定操縦免許は、次に掲げる者について…》 行う。 1 次条第1項第1号又は第2号に掲げる資格に係る操縦試験に合格し、かつ、発航前の検査、人命救助その他の事業用小型船舶の小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習 の規定による一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る特定操縦免許(以下この条において「 新特定操縦免許 」という。)を受けるまでの間)は、その受けている 旧特定操縦免許 に係る一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の区分に応じ、 新特定操縦免許 を受けたものとみなす。

2項 国土交通大臣は、 新船舶職員法 第23条の2第3項 《3 特定操縦免許は、次に掲げる者について…》 行う。 1 次条第1項第1号又は第2号に掲げる資格に係る操縦試験に合格し、かつ、発航前の検査、人命救助その他の事業用小型船舶の小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習 の規定にかかわらず、前項の規定により 新特定操縦免許 を受けたものとみなされている者(次項において「 みなし特定 操縦免許 受有者 」という。)であって、 移行講習 同条第3項第1号に規定する 特定操縦免許講習 の課程のうち国土交通大臣が定めるものをその内容に含む講習であって同号に規定する 登録特定操縦免許講習機関 が行うものをいう。)の課程を修了したものの申請により、当該者が受けている 旧特定操縦免許 に係る一級 小型船舶操縦士 又は二級小型船舶操縦士の資格の区分に応じ、新特定操縦免許を行うものとする。

3項 みなし特定操縦免許受有者 前項の 移行講習 の課程を修了して 新特定操縦免許 を受けた者を除く。)は、 施行日 から起算して2年を経過した日以後は、その受けている 旧特定操縦免許 に係る一級 小型船舶操縦士 又は二級小型船舶操縦士の資格の区分に応じ、 新船舶職員法 第23条の2第2項 《2 操縦免許のうち、特定操縦免許次条第1…》 項第1号又は第2号に掲げる資格に係る操縦免許であつて、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶次項第1号及び同条第3項において「事業用小型船舶」という。の小型船舶操縦者になろうとする者に対す の規定による 操縦免許 を受けたものとみなす。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為、附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《目的 この法律は、船舶職員として船舶に…》 乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。 の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為並びに附則第6条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第3条 《法の適用 この法律のうち船舶所有者に関…》 する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。 の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

11条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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