道路運送法《附則》

法番号:1951年法律第183号

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附 則

1項 この法律は、1951年7月1日から施行する。但し、 第8条第2項 《2 前項の更新の申請があつた場合において…》 、同項の期間以下この条において「有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお 及び第3項、 第9条 《一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金…》 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下こ から 第11条 《運送約款 一般旅客自動車運送事業者は、…》 運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 まで、 第61条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をしようと…》 するときは、左の基準によつて、これをしなければならない。 1 能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。 2 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこ 及び第3項、 第72条 《準用規定 自動車道事業には、第10条、…》 第30条、第33条、第36条、第37条及び第40条の規定を準用する。 第9条 《一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金…》 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下こ の規定の準用に関する部分に限る。)、 第85条第2項 《2 前項の規定による補償の額は、当該一般…》 旅客自動車運送事業者又は一般貨物自動車運送事業者がその運送を行つたことにより通常生ずべき損失の額とする。 並びに 第94条 《報告、検査及び調査 国土交通大臣は、こ…》 の法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の 第85条第2項 《2 前項の規定による補償の額は、当該一般…》 旅客自動車運送事業者又は一般貨物自動車運送事業者がその運送を行つたことにより通常生ずべき損失の額とする。 の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、道路運送事業の運賃又は料金につき、 物価統制令 1946年勅令第118号第4条 《 主務大臣物価ガ著しく昂騰し又は昂騰する…》 虞ある場合に於て他の措置に依りては価格等の安定を確保すること困難と認むるときは第7条に規定する場合を除くの外政令の定むる所に依り当該価格等に付其の統制額を指定することを得 又は同令第7条の規定による統制額の存する間は、その統制額の存する部分については、適用しない。

2項 第9条の3第2項第1号 《2 国土交通大臣は、前項の認可をしようと…》 するときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 1 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであること。 2 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでな の規定の適用については、当分の間、「加えたものを超えないもの」とあるのは、「加えたもの」とする。

附 則(1952年6月10日法律第181号)

1項 この法律は、新法施行の日から施行する。

附 則(1953年8月5日法律第168号) 抄

1項 この法律は、1953年10月1日から施行する。

3項 この法律の施行前にした改正前の 道路運送法 及び 道路運送法施行法 1951年法律第184号第11条 《旧法に基く処分等の効力 旧法又は旧法に…》 基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。 の規定による一般自動車運送事業の免許又は 道路運送法 第46条 《貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業…》 に関しては、貨物自動車運送事業法の定めるところによる。 の規定による種類若しくは事業区域の指定は、運輸省令で定めるところにより、改正後の同法の規定に基いてしたものとみなす。

4項 この法律の施行前にした改正前の 道路運送法 の規定による一般自動車運送事業の免許の申請は、運輸省令で定めるところにより、改正後の同法の規定に基いてしたものとみなす。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1956年7月2日法律第168号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1957年4月25日法律第79号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1959年3月30日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月25日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律(以下「 新法 」という。)は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1960年8月2日法律第141号)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、第25条の2を加える改正規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2項 改正後の 第43条の2第4項 《4 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》 があつたときは、その旨を公示しなければならない。 の規定は、この法律の施行の日前にした 道路運送車両法 1951年法律第185号)の規定によるまつ消登録の申請に係る自動車については、適用しない。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1964年7月11日法律第169号) 抄

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1969年8月1日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律中、 第1条 《目的 この法律は、貨物自動車運送事業法…》 平成元年法律第83号と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより 、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、 第2条 《定義 この法律で「道路運送事業」とは、…》 旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の 、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年5月20日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1:2号

3号 第24条 《 削除…》 及び 第27条 《輸送の安全等 一般旅客自動車運送事業者…》 は、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画の遂行に必要となる員数の運転者の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の 並びに附則第8項から第14項まで、第19項、第21項及び第27項公布の日から起算して6月を経過した日

8項 第24条 《 削除…》 の規定の施行の際現に経営している同条の規定による改正前の 道路運送法 以下「 道路運送法 」という。)第3条第2項第6号の一般小型貨物自動車運送事業( 第24条 《 削除…》 の規定による改正後の 道路運送法 以下「 道路運送法 」という。)第3条第4項第2号の無償貨物自動車運送事業又は同法第2条第5項の軽車両等運送事業に該当するものを除く。以下同じ。)に係る 道路運送法 第4条第1項の免許は、 道路運送法 第3条第2項第5号の一般区域貨物自動車運送事業に係る同法第4条第1項の免許とみなす。

9項 第24条 《 削除…》 の規定の施行前にした 道路運送法 第3条第2項第6号の一般小型貨物自動車運送事業に係る同法第4条第1項の免許の申請は、 道路運送法 第3条第2項第5号の一般区域貨物自動車運送事業に係る同法第4条第1項の免許の申請とみなす。

10項 第24条 《 削除…》 の規定の施行の際現に経営している 道路運送法 第3条第3項の特定自動車運送事業( 道路運送法 第3条第4項の無償自動車運送事業又は同法第2条第5項の軽車両等運送事業に該当するものを除く。以下同じ。)に係る旧 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の免許は、新 道路運送法 第45条第1項 《国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を…》 受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関 の許可とみなす。

11項 第24条 《 削除…》 の規定の施行前にした 道路運送法 第3条第3項の特定自動車運送事業に係る同法第4条第1項の免許の申請は、 道路運送法 第45条第1項の許可の申請とみなす。

12項 第24条 《 削除…》 の規定の施行の際現に 道路運送法 第4条第1項の免許を受けている自動車運送事業で 道路運送法 第3条第4項の無償自動車運送事業に該当するものを経営している者は、同法第45条の2第1項前段の届出をしないでも、当該事業を引き続き経営することができる。この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許に係る路線又は事業区域及び事業計画のうち同法第45条の2第1項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。

13項 第24条 《 削除…》 の規定の施行前にした 道路運送法 第4条第1項の免許の申請で 道路運送法 第3条第4項の無償自動車運送事業に該当するものに係るものは、同法第45条の2第1項前段の規定によりした届出とみなす。

14項 第24条 《 削除…》 の規定の施行の際現に 道路運送法 第8条第1項の規定により認可を受けている特定自動車運送事業に係る運賃及び料金は、 道路運送法 第45条第7項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

16項 この法律(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1982年7月23日法律第69号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

9項 この法律(附則第1項第4号及び第5号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第3項第1号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第2号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

24条

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。

25条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年8月10日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

9条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に、この法律による改正前の 道路運送法 道路運送車両法 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは 自動車重量税法 又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の 道路運送法 道路運送車両法 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは 自動車重量税法 又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(1985年4月9日法律第22号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、第128条の3の改正規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

41条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成元年12月19日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

8条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者であって第2種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許(第2号に掲げる者にあっては、当該免許及び当該指定又は登録)に係る事業の範囲内において、施行日に第2種利用運送事業について 第3条第1項 《旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるも…》 のとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個の契約に の許可を受けたものとみなす。

1号 旧通運事業法第2条第1項第1号及び第2号の行為を行う事業について旧通運事業法第4条第1項の免許を受けている者

2号 旧通運事業法第2条第1項第1号の行為を行う事業について旧通運事業法第4条第1項の免許を受けている者であって、旧通運事業法第15条の規定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けているもの又は附則第4条の規定による改正前の 道路運送法 以下「 道路運送法 」という。第2条第4項第3号 《4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは…》 、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。 の行為を行う事業について 道路運送法 第80条第1項の登録を受けているもの

2項 前項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧通運事業法第5条第3項の事業計画( 第4条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧通運事業法第5条第3項の事業計画( 第4条第1項第4号 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)若しくは 道路運送法 第5条第1項第3号の事業計画( 第4条第1項第4号 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。又は当該事業に係る旧 道路運送法 第82条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運…》 送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。 の自動車運送取扱事業者 登録簿 に記載されている事項のうち 第4条第1項第4号 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

3項 運輸大臣は、前項の場合において、 第4条第1項第4号 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 に規定する事項の一部の事項について旧通運事業法第5条第3項の事業計画、 道路運送法 第5条第1項第3号の事業計画又は 道路運送法 第82条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運…》 送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。 の自動車運送取扱事業者 登録簿 にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、 第7条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であるとき第8条第1項 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年…》 ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 及び 第15条第1号 《事業計画の変更 第15条 一般旅客自動車…》 運送事業者は、事業計画の変更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一 中「集配事業計画」とあるのは、「集配事業計画(附則第8条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

4項 第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者(同項第2号に掲げる者に限る。)がこの法律の施行後最初に 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の規定により届け出なければならない運賃及び料金については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から3月以内に」とする。

5項 前項に規定する者がこの法律の施行後最初に 第11条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定…》 め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 の規定により認可を受けなければならない利用運送約款については、同項中「、運輸大臣」とあるのは、「、この法律の施行の日から3月以内に、運輸大臣」とする。

10条

1項 この法律の施行の際現に旧通運事業法第2条第1項第2号の行為を行う事業について旧通運事業法第4条第1項の免許を受けている者又は旧通運事業法第15条の規定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けている者であって、貨物運送取扱事業に該当する事業(附則第7条第1項の規定により第1種利用運送事業の許可若しくは運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者又は附則第8条第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可又は登録に係る事業に含まれるものを除く。)を経営しているものは、施行日から6月間は、 第3条第1項 《旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるも…》 のとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個の契約に の許可又は 第23条 《運行管理者 一般旅客自動車運送事業者は…》 、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 2 前項の運行管理 の登録を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。

2項 前項に規定する者は、同項に規定する期間を超えて引き続き当該事業を経営しようとするときは、当該期間内に、当該事業の概要その他運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、当該事業の範囲その他の運輸省令で定める事項について確認を受けることができる。

3項 前項の確認を受けた者は、第1項の規定にかかわらず、施行日から5年間は、 第3条第1項 《旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるも…》 のとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個の契約に の許可又は 第23条 《運行管理者 一般旅客自動車運送事業者は…》 、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 2 前項の運行管理 の登録を受けないで、確認を受けた事業の範囲内において、当該事業を引き続き経営することができる。

4項 第9条 《一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金…》 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下こ から 第13条 《運送引受義務 一般旅客自動車運送事業者…》 一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 1 当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款標準運送約款と同1 まで、 第15条 《事業計画の変更 一般旅客自動車運送事業…》 者は、事業計画の変更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般旅客自 から 第22条 《輸送の安全性の向上 一般旅客自動車運送…》 事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 まで、 第55条 《工事方法変更の命令 国土交通大臣は、工…》 事の施行中、第50条第1項の工事施行の認可の際予測することができなかつたような事態が生じたことにより自動車の通行に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、自動車道事業者に対し、工事方法の変更を命ずるこ第60条 《事業の再開検査及び供用開始 自動車道事…》 業者は、現に休止している自動車道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第51条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。第2号及び第3号に係る部分に限る。)、 第61条 《使用料金 自動車道事業者は、一般自動車…》 道の使用料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつて、これをしなければならない第2号及び第3号に係る部分に限る。)、 第63条 《保安上の供用制限 自動車道事業者は、通…》 行する自動車の重量その他国土交通省令で定める保安上の供用制限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとすると第2号に係る部分に限る。)、 第64条 《使用料金等の公示 自動車道事業者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、使用料金、供用約款及び前条の規定により認可を受けた事項を公示しなければならない。 2 第12条第3項の規定は、前項の規定により公示した事項を変更しようとする場合について第4号及び第5号に係る部分を除く。)、 第65条 《供用義務 自動車道事業者は、左の場合を…》 除いては、一般自動車道の供用を拒絶してはならない。 1 当該供用の申込が第62条の規定により認可を受けた供用約款によらないものであるとき。 2 当該供用の申込が第63条の規定により認可を受けた供用制限 及び 第66条 《事業計画の変更 自動車道事業者は、事業…》 計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、営業所の名称その他国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 2 国土交通大臣は、前項の認可 の規定は利用運送事業に該当する事業について第2項の確認を受けた者について、 第10条 《運賃又は料金の割戻しの禁止 一般旅客自…》 動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。第13条 《運送引受義務 一般旅客自動車運送事業者…》 一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 1 当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款標準運送約款と同1第15条 《事業計画の変更 一般旅客自動車運送事業…》 者は、事業計画の変更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般旅客自第1号及び第3号に係る部分を除く。)、 第16条 《事業計画等に定める業務の確保 一般旅客…》 自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。に定めるところに従い、その業務第28条 《旅客の禁止行為 一般旅客自動車運送事業…》 者の事業用自動車を利用する旅客は、他人に危害を及ぼすおそれがある物品若しくは他人の迷惑となるおそれがある物品であつて国土交通省令で定めるものを自動車内に持ち込み、又は走行中の自動車内でみだりに自動車の から 第32条 《 削除…》 まで、第34条第2項、 第55条 《工事方法変更の命令 国土交通大臣は、工…》 事の施行中、第50条第1項の工事施行の認可の際予測することができなかつたような事態が生じたことにより自動車の通行に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、自動車道事業者に対し、工事方法の変更を命ずるこ第62条 《供用約款 自動車道事業者は、供用約款を…》 定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 2 第11条第2項の規定は、前項の認可について準用する。第2号及び第3号に係る部分に限る。)、 第64条 《使用料金等の公示 自動車道事業者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、使用料金、供用約款及び前条の規定により認可を受けた事項を公示しなければならない。 2 第12条第3項の規定は、前項の規定により公示した事項を変更しようとする場合について第5号に係る部分を除く。)、 第65条 《供用義務 自動車道事業者は、左の場合を…》 除いては、一般自動車道の供用を拒絶してはならない。 1 当該供用の申込が第62条の規定により認可を受けた供用約款によらないものであるとき。 2 当該供用の申込が第63条の規定により認可を受けた供用制限 及び 第66条 《事業計画の変更 自動車道事業者は、事業…》 計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、営業所の名称その他国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 2 国土交通大臣は、前項の認可 の規定は運送取次事業に該当する事業について第2項の確認を受けた者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

12条

1項 この法律の施行の際現に 道路運送法 第2条第4項第1号又は第2号の行為を行う事業について旧 道路運送法 第80条第1項 《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。 の登録を受けている者は、当該登録に係る事業の範囲内において、施行日に運送取次事業について 第23条 《運行管理者 一般旅客自動車運送事業者は…》 、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 2 前項の運行管理 の登録を受けたものとみなす。

2項 附則第7条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。この場合において、これらの規定中「旧通運事業法第5条第3項の事業計画」とあるのは、「附則第4条の規定による改正前の 道路運送法 第82条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運…》 送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。 の自動車運送取扱事業者 登録簿 」と読み替えるものとする。

13条

1項 この法律の施行の際現に 道路運送法 第2条第4項第3号の行為を行う事業(附則第8条第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧 道路運送法 第80条第1項 《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。 の登録を受けている者は、当該登録に係る事業の範囲内において、施行日に第1種利用運送事業について 第3条第1項 《旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるも…》 のとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個の契約に の許可を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により第1種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 道路運送法 第82条第1項の自動車運送取扱事業者 登録簿 に記載されている事項のうち 第4条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 に規定する事項に相当する事項を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

3項 運輸大臣は、前項の場合において、 第4条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 に規定する事項の一部の事項について 道路運送法 第82条第1項の自動車運送取扱事業者 登録簿 にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第1種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、 第7条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であるとき第8条第1項 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年…》 ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 及び 第15条第1号 《事業計画の変更 第15条 一般旅客自動車…》 運送事業者は、事業計画の変更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一 中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第13条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

18条

1項 この法律の施行の際現に旧 航空法 第122条の2第1項の免許を受け、かつ、 道路運送法 第4条第1項の免許又は 道路運送法 第2条第4項第3号 《4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは…》 、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。 の行為を行う事業について旧 道路運送法 第80条第1項 《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。 の登録を受けている者であって第2種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第2種利用運送事業について 第3条第1項 《旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるも…》 のとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個の契約に の許可を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧 航空法 第122条の2第2項において準用する旧 航空法 第100条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空 の事業計画( 第4条第1項第3号 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る 道路運送法 第5条第1項第3号の事業計画( 第4条第1項第4号 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。又は当該事業に係る旧 道路運送法 第82条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運…》 送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。 の自動車運送取扱事業者 登録簿 に記載されている事項のうち 第4条第1項第4号 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

3項 附則第8条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「旧通運事業法第5条第3項の事業計画、 道路運送法 第5条第1項第3号の事業計画」とあるのは「旧 道路運送法 第5条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 の事業計画」と、「附則第8条第3項」とあるのは「附則第18条第3項において準用する附則第8条第3項」と読み替えるものとする。

4項 附則第8条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。

20条

1項 この法律の施行の際現に旧 航空法 第131条の2第1項 《この章に規定する許可又は認可には、条件又…》 は期限を附し、これを変更し、及び許可又は認可の後これに条件又は期限を附することができる。 の許可を受け、かつ、 道路運送法 第4条第1項の免許又は 道路運送法 第2条第4項第3号 《4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは…》 、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。 の行為を行う事業について旧 道路運送法 第80条第1項 《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。 の登録を受けている者であって第2種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可及び当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第2種利用運送事業について 第35条第1項 《一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受…》 託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧 航空法 第131条の2第2項において準用する旧 航空法 第129条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、申請…》 書に事業計画、運航開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項を記載し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 の事業計画( 第35条第4項 《4 第1項第1号の許可は、申請者に航空機…》 操縦練習許可書を交付することによつて行う。 の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。及び当該事業に係る 道路運送法 第5条第1項第3号の事業計画( 第35条第4項 《4 第1項第1号の許可は、申請者に航空機…》 操縦練習許可書を交付することによつて行う。 の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。又は 道路運送法 第82条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運…》 送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。 の自動車運送取扱事業者 登録簿 に記載されている事項のうち第35条第4項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当するものを同項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

3項 運輸大臣は、前項の場合において、第35条第4項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項の一部の事項について 道路運送法 第5条第1項第3号の事業計画又は 道路運送法 第82条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運…》 送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。 の自動車運送取扱事業者 登録簿 にこれに相当する事項がないときその他必要があると認めるときは、当該第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第35条第4項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、 第36条第1項 《一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受は、…》 国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 、第2項及び第5項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第20条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

4項 附則第8条第4項の規定は、第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において、同条第4項中「 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び 」とあるのは、「 第37条第1項 《一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合に…》 おいて、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該一般旅客自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた一般旅客自動車運送事業を引き続き経営し 」と読み替えるものとする。

22条

1項 附則第7条第1項、 第8条第1項 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年…》 ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。第11条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をしようと…》 するときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 1 公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。 2 少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般旅客自動車運送事業者の責任に関する事項が明第12条第1項 《一般旅客自動車運送事業者一般乗用旅客自動…》 車運送事業者を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。第13条第1項 《一般旅客自動車運送事業者一般貸切旅客自動…》 車運送事業者を除く。次条において同じ。は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 1 当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款標準運送約款と同1の運送約款を定め第14条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込み…》 を受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。 ただし、急病人を運送する場合、一般乗合旅客自動車運送事業について運送の申込みを受けた順序による旅客の運送を行うことにより輸送の効率が著しく低下する第17条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線を定…》 めて行う一般乗合旅客自動車運送事業につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくなつたときは、第15条第1項の規定にかかわらず、当該路線 若しくは 第18条第1項 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益 の規定又は前条第2項の規定により 第3条第1項 《旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるも…》 のとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個の契約に の許可又は 第23条 《運行管理者 一般旅客自動車運送事業者は…》 、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 2 前項の運行管理 の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により第1種利用運送事業若しくは第2種利用運送事業又は運送取次事業についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可又は登録を1の許可又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

23条

1項 附則第7条第1項、 第8条第1項 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年…》 ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。第11条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をしようと…》 するときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 1 公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。 2 少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般旅客自動車運送事業者の責任に関する事項が明第12条第1項 《一般旅客自動車運送事業者一般乗用旅客自動…》 車運送事業者を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。第13条第1項 《一般旅客自動車運送事業者一般貸切旅客自動…》 車運送事業者を除く。次条において同じ。は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 1 当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款標準運送約款と同1の運送約款を定め第14条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込み…》 を受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。 ただし、急病人を運送する場合、一般乗合旅客自動車運送事業について運送の申込みを受けた順序による旅客の運送を行うことにより輸送の効率が著しく低下する第17条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線を定…》 めて行う一般乗合旅客自動車運送事業につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくなつたときは、第15条第1項の規定にかかわらず、当該路線第18条第1項 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益 又は第21条第2項の規定により 第3条第1項 《旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるも…》 のとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個の契約に の許可又は 第23条 《運行管理者 一般旅客自動車運送事業者は…》 、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 2 前項の運行管理 の登録を受けたものとみなされる者についての 第21条第2号 《乗合旅客の運送 第21条 一般貸切旅客自…》 動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。 1 災害の場合その他緊急を要するとき。 2 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場 及び 第32条第1項第3号 《削除…》 の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。

25条

1項 海上運送法 、旧通運事業法、 道路運送法 、旧 内航海運業法 若しくは旧 航空法 附則第28条において「 海上運送法 」という。又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第7条から 第15条 《事業計画の変更 一般旅客自動車運送事業…》 者は、事業計画の変更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般旅客自 まで、附則第17条から 第21条 《乗合旅客の運送 一般貸切旅客自動車運送…》 事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。 1 災害の場合その他緊急を要するとき。 2 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合におい まで及び前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。

31条

1項 附則第7条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成元年12月19日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第27条 《輸送の安全等 一般旅客自動車運送事業者…》 は、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画の遂行に必要となる員数の運転者の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の から 第30条 《公衆の利便を阻害する行為の禁止等 一般…》 旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。 2 一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を まで及び 第32条 《 削除…》 から 第35条 《事業の管理の受委託 一般旅客自動車運送…》 事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、 までの規定並びに附則第12条から 第19条 《協定の認可 一般乗合旅客自動車運送事業…》 者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでな まで、 第24条 《 削除…》 及び 第25条 《運転者の制限 一般旅客自動車運送事業者…》 は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。 ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

16条 (道路運送法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第32条 《 削除…》 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 道路運送法 以下この条において「 道路運送法 」という。第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、 第32条 《 削除…》 の規定による改正後の 道路運送法 以下この条において「 道路運送法 」という。第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の運輸省令で定める料金又は同条第4項に規定する割引に相当する割引が行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ同条第3項又は第4項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

2項 第32条 《 削除…》 の規定の施行の際現にされている 道路運送法 第9条第1項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、 道路運送法 第9条第1項の運輸省令で定める料金に係るもの又は同条第4項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第3項又は第4項の規定によりした届出とみなす。

3項 第32条 《 削除…》 の規定の施行前に受けた 道路運送法 第75条において準用する旧 道路運送法 第57条第1項 《自動車道事業者は、一般自動車道の工事を完…》 成したときは、遅滞なく国土交通大臣の検査を受けなければならない。 又は 第58条第1項 《自動車道事業者は、一般自動車道の工事を必…》 要としないときは、免許の際国土交通大臣が指定する期間内に、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第51条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 の規定による検査は、 道路運送法 第75条第1項の規定による検査とみなす。

4項 第32条 《 削除…》 の規定の施行前に受けた 道路運送法 第75条において準用する旧 道路運送法 第59条第1項 《自動車道事業者は、一般自動車道の一部につ…》 いて国土交通大臣の検査を受けることができる。 の規定による検査は、当該検査を受けた部分についての 道路運送法 第75条第1項の規定による検査とみなす。

5項 第32条 《 削除…》 の規定の施行の際現にされている 道路運送法 第75条において準用する旧 道路運送法 第57条第1項 《自動車道事業者は、一般自動車道の工事を完…》 成したときは、遅滞なく国土交通大臣の検査を受けなければならない。第58条第1項 《自動車道事業者は、一般自動車道の工事を必…》 要としないときは、免許の際国土交通大臣が指定する期間内に、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第51条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 又は 第59条第1項 《自動車道事業者は、一般自動車道の一部につ…》 いて国土交通大臣の検査を受けることができる。 の規定による検査の申請は、 道路運送法 第75条第1項の規定による検査の申請とみなす。

20条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、 第4条 《一般旅客自動車運送事業の許可 一般旅客…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の 、第7条第2項、 第8条 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新 …》 一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間以下この条において「有効期間」とい第11条 《運送約款 一般旅客自動車運送事業者は、…》 運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 第12条第2項 《2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車…》 運送事業者は、前項に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、運行系統、運行回数その他の事項路線定期運行に係るものに限る。を公示しなければならない。第13条 《運送引受義務 一般旅客自動車運送事業者…》 一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 1 当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款標準運送約款と同1 及び 第15条第4項 《4 一般旅客自動車運送事業者は、営業所の…》 名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《目的 この法律は、貨物自動車運送事業法…》 平成元年法律第83号と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより第4条 《一般旅客自動車運送事業の許可 一般旅客…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の第8条 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新 …》 一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間以下この条において「有効期間」とい第9条 《一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金…》 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下こ第13条 《運送引受義務 一般旅客自動車運送事業者…》 一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 1 当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款標準運送約款と同1第27条 《輸送の安全等 一般旅客自動車運送事業者…》 は、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画の遂行に必要となる員数の運転者の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の第28条 《旅客の禁止行為 一般旅客自動車運送事業…》 者の事業用自動車を利用する旅客は、他人に危害を及ぼすおそれがある物品若しくは他人の迷惑となるおそれがある物品であつて国土交通省令で定めるものを自動車内に持ち込み、又は走行中の自動車内でみだりに自動車の 及び 第30条 《公衆の利便を阻害する行為の禁止等 一般…》 旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。 2 一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1995年5月8日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1997年6月20日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

7条 (道路運送法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 第16条 《事業計画等に定める業務の確保 一般旅客…》 自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。に定めるところに従い、その業務 の規定による改正前の 道路運送法 以下この条において「 旧法 」という。第18条第1項 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益 の認可を受けた協定については、この法律の施行の日から起算して1年間は、なお従前の例による。

2項 前項に規定する協定で 第16条 《事業計画等に定める業務の確保 一般旅客…》 自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。に定めるところに従い、その業務 の規定による改正後の 道路運送法 以下この条において「 新法 」という。第18条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の 各号の協定のいずれかに該当するものについては、 一般乗合旅客自動車運送事業者 は、同項に規定する期間内においても、 新法 第19条第1項の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。

3項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第18条第1項 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益 の協定の認可の申請は、当該協定が 新法 第18条各号の協定のいずれかに該当するものである場合は、運輸省令で定めるところにより、新法第19条第1項の協定の認可の申請とみなす。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、 第6条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動…》 車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、第7条第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般…》 旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であるとき。 2 許可 及び 第8条第1項 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年…》 ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年5月21日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年2月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 道路運送法 以下「 旧法 」という。第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 ロの一般貸切旅客自動車運送事業について 旧法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の免許を受けている者は、当該免許に係る事業区域に対応する営業区域について、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)にこの法律による改正後の 道路運送法 以下「 新法 」という。)第42条の2第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による免許に業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限は、 新法 の規定による許可に付されたものとみなす。

2項 前項の規定により 新法 第42条の2第1項の許可を受けたものとみなされる者であって、二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を1の許可とみなして、新法の規定を適用する。

3条

1項 前条第1項の規定により一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 旧法 第5条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 の事業計画( 新法 第42条の2第2項第2号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新法第42条の2第2項第2号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。

2項 国土交通大臣は、前項の場合において、 新法 第42条の2第2項第2号に規定する事項の一部の事項について 旧法 第5条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、 施行日 から1年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新法第42条の2第2項第2号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新法第42条の2第7項、第9項及び第10項並びに同条第13項において準用する 第16条 《事業計画等に定める業務の確保 一般旅客…》 自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。に定めるところに従い、その業務 及び 第31条第1号 《事業改善の命令 第31条 国土交通大臣は…》 、一般旅客自動車運送事業者の事業について旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画路線定期運行 中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第3条第2項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

4条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 ロの一般貸切旅客自動車運送事業について旧法第9条第1項の認可を受けている運賃及び料金は、 新法 第42条の2第5項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

5条

1項 前3条に規定するもののほか、 旧法 又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、 新法 中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、貨物自動車運送事業法…》 平成元年法律第83号と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》 客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 こ 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《運賃又は料金の割戻しの禁止 一般旅客自…》 動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。第12条 《運賃及び料金等の公示 一般旅客自動車運…》 送事業者一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。 2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項に掲げ第59条 《一部検査及び供用開始 自動車道事業者は…》 、一般自動車道の一部について国土交通大臣の検査を受けることができる。 2 第57条第2項の規定は、前項の検査の場合について準用する。 3 第57条第3項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《一般自動車道に接続する道路等の造設 国…》 又は国の許可を受けた者が、一般自動車道に接続し、若しくは近接し、又はこれを横断して道路法による道路、自動車道、河川、運河、鉄道、軌道又は索道を造設しようとするときは、自動車道事業者は、当該一般自動車道第77条 《適用除外 国において経営する自動車道事…》 業には、第47条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第63条、第67条、第68条の二、第70条、第70条の二、第70条の四、第72条第10条の規定の準用に関する部分を除く。及び第75 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等 の行為又は 申請等 の行為とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「道路運送事業」とは、…》 旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の 及び 第3条 《種類 旅客自動車運送事業の種類は、次に…》 掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月26日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

2条 (一般乗合旅客自動車運送事業等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 道路運送法 以下「 道路運送法 」という。第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての 道路運送法 第4条第1項の免許を受けている者は、当該免許に係る路線又は事業区域に対応する路線又は営業区域について、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に、それぞれこの法律による改正後の 道路運送法 以下「 道路運送法 」という。第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての 道路運送法 第4条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧 道路運送法 の規定による免許に業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限は、新 道路運送法 の規定による許可に付されたものとみなす。

2項 前項の規定により 道路運送法 第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者であって、新 道路運送法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業について、それぞれ二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を1の許可とみなして、新 道路運送法 の規定を適用する。

3条

1項 前条第1項の規定により 道路運送法 第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者については、国土交通省令で定めるところにより、当該許可とみなされる 道路運送法 第4条第1項の免許に係る旧 道路運送法 第5条第1項第4号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 の事業計画( 道路運送法 第5条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新 道路運送法 第5条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 の事業計画とみなして、新 道路運送法 の規定を適用する。

2項 国土交通大臣は、前項の場合において、 道路運送法 第5条第1項第3号に規定する事項の一部の事項について 道路運送法 第5条第1項第4号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、前条第1項の規定により新 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされる者に対し、 施行日 から1年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新 道路運送法 第5条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新 道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 、第3項及び第4項、 第15条 《事業計画の変更 一般旅客自動車運送事業…》 者は、事業計画の変更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般旅客自 の二、 第16条 《事業計画等に定める業務の確保 一般旅客…》 自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。に定めるところに従い、その業務第17条 《天災等の場合における他の路線による事業の…》 経営 一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくなつたと 並びに 第31条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、一般旅…》 客自動車運送事業者の事業について旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画路線定期運行を行う一 中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第3条第2項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

4条

1項 附則第2条第1項の規定により 道路運送法 第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 道路運送法 第5条第1項第4号の事業計画( 道路運送法 第15条の3第1項 《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》 事業者は、運行計画運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項路線定期運行に係るものに限る。に関する計画をいう。以下同じ。を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新 道路運送法 第15条の3第1項 《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》 事業者は、運行計画運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項路線定期運行に係るものに限る。に関する計画をいう。以下同じ。を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け の運行計画とみなして、新 道路運送法 の規定を適用する。

2項 国土交通大臣は、前項の場合において、 道路運送法 第15条の3第1項に規定する事項の一部の事項について 道路運送法 第5条第1項第4号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、附則第2条第1項の規定により一般乗合旅客自動車運送事業についての新 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされる者に対し、 施行日 から1年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新 道路運送法 第15条の3第1項 《路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送…》 事業者は、運行計画運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項路線定期運行に係るものに限る。に関する計画をいう。以下同じ。を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け の運行計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新 道路運送法 第15条 《事業計画の変更 一般旅客自動車運送事業…》 者は、事業計画の変更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般旅客自 の三、 第16条 《事業計画等に定める業務の確保 一般旅客…》 自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。に定めるところに従い、その業務第17条 《天災等の場合における他の路線による事業の…》 経営 一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくなつたと 並びに 第31条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、一般旅…》 客自動車運送事業者の事業について旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画路線定期運行を行う一 中「運行計画」とあるのは、「運行計画(附則第4条第2項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

5条

1項 この法律の施行の際現に 道路運送法 第9条第1項の認可を受けている運賃及び料金又は同条第3項若しくは第4項の規定により届け出た運賃及び料金は、国土交通省令で定めるところにより、 道路運送法 第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業に係るものにあっては新 道路運送法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の認可を受けた運賃及び料金の上限又は同条第3項若しくは第4項の規定により届け出た運賃及び料金と、新 道路運送法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係るものにあっては新 道路運送法 第9条の3第1項 《一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。は、運賃等旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。をいう。以下この条、第88条の2第3号及び第89条第 の認可を受けた運賃及び料金又は同条第3項の規定により届け出た料金とみなす。

6条

1項 附則第2条第1項の規定により 道路運送法 第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者は、 施行日 から3年間は、新 道路運送法 第23条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車…》 の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 の規定にかかわらず、 道路運送法 第23条第1項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、同条第3項の規定の例によるものとする。

7条

1項 この法律の施行前に 道路運送法 第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業について旧 道路運送法 第38条第1項 《一般旅客自動車運送事業者路線定期運行を行…》 う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定によりされた申請に係る事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。

8条 (一般貸切旅客自動車運送事業に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 道路運送法 第42条の2第1項の許可を受けている者は、 施行日 道路運送法 第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての新 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 道路運送法 第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者は、 施行日 から3年間は、新 道路運送法 第23条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車…》 の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 の規定にかかわらず、 道路運送法 第42条の2第13項において準用する旧 道路運送法 第23条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車…》 の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧 道路運送法 第42条の2第13項において準用する旧 道路運送法 第23条第3項 《3 一般旅客自動車運送事業者は、第1項の…》 規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも同様とする。 の規定の例によるものとする。

9条 (特定旅客自動車運送事業に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 道路運送法 第43条第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る路線又は事業区域に対応する路線又は営業区域について、 施行日 道路運送法 第43条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧 道路運送法 の規定による許可に期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該期間の限定又は条件若しくは期限は、新 道路運送法 の規定による許可に付されたものとみなす。

2項 前項の規定により 道路運送法 第43条第1項の許可を受けたものとみなされる者であって、二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を1の許可とみなして、新 道路運送法 の規定を適用する。

3項 第1項の規定により 道路運送法 第43条第1項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 道路運送法 第43条第2項第2号の事業計画( 道路運送法 第43条第2項第2号 《2 特定旅客自動車運送事業の許可を受けよ…》 うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所 に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新 道路運送法 第43条第2項第2号 《2 特定旅客自動車運送事業の許可を受けよ…》 うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所 の事業計画とみなして、新 道路運送法 の規定を適用する。

4項 国土交通大臣は、前項の場合において、 道路運送法 第43条第2項第2号に規定する事項の一部の事項について 道路運送法 第43条第2項第2号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、第1項の規定により新 道路運送法 第43条第1項 《特定旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされる者に対し、 施行日 から1年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新 道路運送法 第43条第2項第2号 《2 特定旅客自動車運送事業の許可を受けよ…》 うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所 の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新 道路運送法 第43条第5項 《5 第15条、第17条、第20条、第22…》 条から第23条まで、第23条の五、第25条、第27条、第28条第1項、第29条から第29条の三まで、第33条、第40条及び第41条の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。 この場合において、 並びに同項において準用する新 道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 、第3項及び第4項及び 第17条 《天災等の場合における他の路線による事業の…》 経営 一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくなつたと 中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第9条第4項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

5項 第1項の規定により 道路運送法 第43条第1項の許可を受けたものとみなされる者は、施行の日から3年間は、同条第5項において準用する新 道路運送法 第23条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車…》 の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 の規定にかかわらず、 道路運送法 第43条第5項において準用する旧 道路運送法 第23条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車…》 の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧 道路運送法 第43条第5項 《5 第15条、第17条、第20条、第22…》 条から第23条まで、第23条の五、第25条、第27条、第28条第1項、第29条から第29条の三まで、第33条、第40条及び第41条の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。 この場合において、 において準用する旧 道路運送法 第23条第3項 《3 一般旅客自動車運送事業者は、第1項の…》 規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも同様とする。 の規定の例によるものとする。

10条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、 道路運送法 若しくはこの法律による改正前のタクシー業務適正化臨時措置法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、 道路運送法 又はこの法律による改正後の タクシー業務適正化特別措置法 中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第6条、 第8条第2項 《2 前項の更新の申請があつた場合において…》 、同項の期間以下この条において「有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお 又は 第9条第5項 《5 前項第1号に掲げる者は、同項の協議を…》 するときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 の規定により 道路運送法 第23条第1項又は第3項( 道路運送法 第42条の2第13項又は 第43条第5項 《5 第15条、第17条、第20条、第22…》 条から第23条まで、第23条の五、第25条、第27条、第28条第1項、第29条から第29条の三まで、第33条、第40条及び第41条の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。 この場合において、 において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされる場合及び附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法 令の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

附 則(2002年7月17日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《一般旅客自動車運送事業の許可 一般旅客…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の第10条 《運賃又は料金の割戻しの禁止 一般旅客自…》 動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。 国土交通省設置法 第15条 《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》 986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年 の改正規定を除く。)、 第11条 《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》 掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 及び 第12条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに次条、附則第3条、 第5条 《許可申請 一般旅客自動車運送事業の許可…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業 から 第8条 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新 …》 一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間以下この条において「有効期間」とい まで、 第10条 《運賃又は料金の割戻しの禁止 一般旅客自…》 動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。第11条 《運送約款 一般旅客自動車運送事業者は、…》 運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。 及び 第13条 《運送引受義務 一般旅客自動車運送事業者…》 一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 1 当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款標準運送約款と同1 の規定2006年4月1日

2条 (運輸審議会への諮問に関する経過措置)

1項 国土交通大臣は、 第1条 《目的 この法律は、貨物自動車運送事業法…》 平成元年法律第83号と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより第2条 《定義 この法律で「道路運送事業」とは、…》 旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の 及び 第5条 《許可申請 一般旅客自動車運送事業の許可…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業 から 第9条 《一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金…》 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下こ までの規定の施行の日前においても、 第1条 《目的 この法律は、貨物自動車運送事業法…》 平成元年法律第83号と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより の規定による改正後の 鉄道事業法 第56条 《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者許可受託者を含む。の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又 の二( 第2条 《定義 この法律において「鉄道事業」とは…》 、第1種鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 2 この法律において「第1種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきも の規定による改正後の 軌道法 第26条 《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》 条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54 において準用する場合を含む。)、 第5条 《 軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間…》 内に工事施行の認可を申請すべし 天災事変其の他已むことを得さる事由に因り前項の期間内に工事施行の認可を申請すること能はさる場合に於ては其の期間の伸長を申請することを得 の規定による改正後の 道路運送法 第94条 《報告、検査及び調査 国土交通大臣は、こ…》 の法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の の二、 第6条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動…》 車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、 の規定による改正後の 貨物自動車運送事業法 第60条 《報告の徴収及び立入検査 国土交通大臣は…》 、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地 の二、 第7条 《緊急調整措置 国土交通大臣は、特定の地…》 域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力以下この条において単に「供給輸送力」という。が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第3条の許可を受け の規定による改正後の 海上運送法 第25条 《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》 行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において の二、 第8条 《運送約款の認可 一般旅客定期航路事業者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲 の規定による改正後の 内航海運業法 第26条の2第1項及び 第9条 《書面の交付 内航海運業者は、内航海運業…》 に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 2 の規定による改正後の 航空法 以下「 航空法 」という。第134条の2 《安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の…》 実施に係る基本的な方針 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告徴収又は同条第2項の規定による立入検査のうち安全管理規程第103条の2第2項第1号に係る部分に限る。に係るものを適正に実施するための に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。

2項 前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、 第10条 《耐空証明 国土交通大臣は、申請により、…》 航空機国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機に 国土交通省設置法 第15条第1項 《運輸審議会は、鉄道事業法1986年法律第…》 92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号、 の改正規定の施行前においても処理することができる。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2006年5月19日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《目的 この法律は、貨物自動車運送事業法…》 平成元年法律第83号と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより 道路運送法 第41条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による命…》 令に係る自動車であつて、道路運送車両法第16条第1項の申請同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。に基づき1時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動 の改正規定及び 第2条 《定義 この法律で「道路運送事業」とは、…》 旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の の規定(前3号に掲げる改正規定並びに 道路運送車両法 第48条第1項 《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》 次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により の改正規定及び同法第61条第2項第2号の改正規定(及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。並びに附則第8条から 第10条 《運賃又は料金の割戻しの禁止 一般旅客自…》 動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。 まで、 第17条 《天災等の場合における他の路線による事業の…》 経営 一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくなつたと第21条 《乗合旅客の運送 一般貸切旅客自動車運送…》 事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。 1 災害の場合その他緊急を要するとき。 2 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合におい第27条 《輸送の安全等 一般旅客自動車運送事業者…》 は、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画の遂行に必要となる員数の運転者の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 1967年法律第131号第9条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による命…》 令に係る土砂等運搬大型自動車であつて、道路運送車両法第16条第1項の申請同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。に基づき1時抹消登録をしたものについては、前2条に規定 の改正規定に限る。及び 第28条 《旅客の禁止行為 一般旅客自動車運送事業…》 者の事業用自動車を利用する旅客は、他人に危害を及ぼすおそれがある物品若しくは他人の迷惑となるおそれがある物品であつて国土交通省令で定めるものを自動車内に持ち込み、又は走行中の自動車内でみだりに自動車の の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (道路運送法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、貨物自動車運送事業法…》 平成元年法律第83号と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより の規定による改正前の 道路運送法 以下「 道路運送法 」という。第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イの一般乗合旅客自動車運送事業、同号ロの一般貸切旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての 道路運送法 第4条第1項の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)にそれぞれ 第1条 《目的 この法律は、貨物自動車運送事業法…》 平成元年法律第83号と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより の規定による改正後の 道路運送法 以下「 道路運送法 」という。第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イの一般乗合旅客自動車運送事業、同号ロの一般貸切旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての 道路運送法 第4条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可に条件又は期限が付されているときは、当該条件又は期限は、新 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可に付されたものとみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現に 道路運送法 第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての旧 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けている者であって、旧 道路運送法 第21条第2号 《乗合旅客の運送 第21条 一般貸切旅客自…》 動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。 1 災害の場合その他緊急を要するとき。 2 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場 の許可を受けて乗合旅客の運送をしているものは、当該許可に期限が付されているときは、当該許可に係る乗合旅客の運送について、 施行日 道路運送法 第21条第2号の許可を受けたものと、旧 道路運送法 第21条第2号 《乗合旅客の運送 第21条 一般貸切旅客自…》 動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。 1 災害の場合その他緊急を要するとき。 2 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場 の許可に期限が付されていないときは、当該許可に係る乗合旅客の運送について、施行日に新 道路運送法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧 道路運送法 第21条第2号 《乗合旅客の運送 第21条 一般貸切旅客自…》 動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。 1 災害の場合その他緊急を要するとき。 2 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場 の許可に付された期限は、新 道路運送法 第21条第2号 《乗合旅客の運送 第21条 一般貸切旅客自…》 動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。 1 災害の場合その他緊急を要するとき。 2 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場 の許可に付されたものと、旧 道路運送法 第21条第2号 《乗合旅客の運送 第21条 一般貸切旅客自…》 動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。 1 災害の場合その他緊急を要するとき。 2 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場 の許可に条件が付されているときは、当該条件は、新 道路運送法 第21条第2号 《乗合旅客の運送 第21条 一般貸切旅客自…》 動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。 1 災害の場合その他緊急を要するとき。 2 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場 の許可又は 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可に付されたものとみなす。

4条

1項 この法律の施行の際現に 道路運送法 第9条の2第1項の規定により届け出た運賃及び料金であって、旧 道路運送法 第21条第2号 《乗合旅客の運送 第21条 一般貸切旅客自…》 動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。 1 災害の場合その他緊急を要するとき。 2 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場 の許可(当該許可に期限が付されている場合を除く。)に係る乗合旅客の運送に係るものは、国土交通省令で定めるところにより、 道路運送法 第9条第1項の認可を受けた運賃及び料金の上限又は同条第3項若しくは第5項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

5条

1項 この法律の施行の際現に 道路運送法 第80条第1項ただし書の許可を受けて自家用自動車を有償で運送の用に供している者は、当該許可に係る運送が 道路運送法 第78条第2号に規定する 自家用有償旅客運送 に該当する場合にあっては、当該許可に係る運送について、 施行日 に新 道路運送法 第79条 《登録 自家用有償旅客運送を行おうとする…》 者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の登録を受けたものと、当該許可に係る運送が新 道路運送法 第78条第2号 《有償運送 第78条 自家用自動車事業用自…》 動車以外の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定 に規定する自家用有償旅客運送に該当しない場合にあっては、施行日に新 道路運送法 第78条第3号 《有償運送 第78条 自家用自動車事業用自…》 動車以外の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定 の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧 道路運送法 第80条第1項 《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。 ただし書の許可に条件又は期限が付されているときは、当該条件又は期限は、新 道路運送法 第79条 《登録 自家用有償旅客運送を行おうとする…》 者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の登録又は 道路運送法 第78条第3号 《有償運送 第78条 自家用自動車事業用自…》 動車以外の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定 の許可に付されたものとみなす。

6条

1項 この法律の施行の際現に 道路運送法 第80条第2項の許可を受けて自家用自動車を業として有償で貸し渡している者(当該者が当該自家用自動車の使用者である場合に限る。)は、 施行日 道路運送法 第80条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧 道路運送法 第80条第2項 《2 国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡し…》 の態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。 の許可に条件又は期限が付されているときは、当該条件又は期限は、新 道路運送法 第80条第1項 《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。 の許可に付されたものとみなす。

7条

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、 道路運送法 又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為で、 道路運送法 又はこれに基づく命令の規定中にこれに相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、新 道路運送法 又はこれに基づく命令の規定によりしたものとみなす。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

14条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2009年6月26日法律第64号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年11月27日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第9条及び 第16条 《事業計画等に定める業務の確保 一般旅客…》 自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。に定めるところに従い、その業務 の規定公布の日

14条 (道路運送法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第3条 《種類 旅客自動車運送事業の種類は、次に…》 掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個 の規定による改正前の 道路運送法 これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、同条の規定による改正後の 道路運送法 これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「道路運送事業」とは、…》 旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

17条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

5条 (道路運送法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日前に 第44条 《指定試験機関の指定等 国土交通大臣は、…》 その指定する者以下「指定試験機関」という。に、運行管理者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 3 の規定による改正前の 道路運送法 第62条第1項 《自動車道事業者は、供用約款を定め、国土交…》 通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 の規定により行われた供用約款の認可の申請については、 第44条 《指定試験機関の指定等 国土交通大臣は、…》 その指定する者以下「指定試験機関」という。に、運行管理者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 3 の規定による改正後の 道路運送法 第95条の4 《申請書等の経由 第4章第61条及び第7…》 5条を除く。及び第92条の規定による申請書その他の書類同条の規定によるものについては、自動車道事業に係るものに限る。で国土交通大臣に提出すべきものは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事及び の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等 の行為又は 申請等 の行為とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年12月9日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第8条 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新 …》 一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間以下この条において「有効期間」とい の改正規定並びに附則第3条及び 第8条 《一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新 …》 一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間以下この条において「有効期間」とい の規定は、2017年4月1日から施行する。

2条 (許可の申請に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(附則第4条において「 施行日 」という。)前にされたこの法律による改正前の 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 又は 第43条第1項 《特定旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

3条 (一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の 道路運送法 以下この項において「 旧法 」という。第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 ロの一般貸切旅客自動車運送事業について 旧法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けている者は、当該改正規定の施行の日に、当該改正規定による改正後の 道路運送法 以下この条において「 新法 」という。第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 ロの一般貸切旅客自動車運送事業について 新法 第4条第1項の許可を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 新法 第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者の当該許可に係る附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日後の最初の更新については、新法第8条第1項中「5年ごと」とあるのは、「 道路運送法 の一部を改正する法律(2016年法律第100号)附則第3条第1項の規定により 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたとみなされた日から起算して5年を経過する日までの間において国土交通省令で定める期間を経過する日まで」とする。

4条 (事業の休止及び廃止の届出に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 道路運送法 第38条第1項 《一般旅客自動車運送事業者路線定期運行を行…》 う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定は、 施行日 から起算して30日を経過した日以後にその事業を休止し、又は廃止する同項に規定する一般旅客自動車運送事業者について適用し、同日前にその事業を休止し、又は廃止した当該一般旅客自動車運送事業者については、なお従前の例による。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 道路運送法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2016年12月16日法律第106号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 政府は、 一般貸切旅客自動車運送事業者 道路運送法 第9条の2第1項 《一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者をいう。以下この項において同じ。)の事業用自動車(同法第2条第8項に規定する事業用自動車をいう。)(以下この項において単に「事業用自動車」という。)による運送の申込みが事業用自動車を利用する旅客以外の者により行われる場合において不適切な運送契約が締結されること等により、事業用自動車の運行の安全が確保されず、多数の旅客に甚大な被害が生じるおそれがあることに鑑み、一般貸切旅客自動車運送事業者の増加の状況、一般貸切旅客自動車運送事業者に係る法令の遵守の状況、事業用自動車の運行による事故の発生の状況その他の事情を勘案し、事業用自動車の運行の安全の確保を実効的に行うための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《 過失により第100条第1項又は第101…》 条第1項の罪を犯した者は、310,000円以下の罰金に処する。 その業務に従事する者が犯したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の二、 第103条 《 過失により第100条第1項又は第101…》 条第1項の罪を犯した者は、310,000円以下の罰金に処する。 その業務に従事する者が犯したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》 客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 こ第59条 《一部検査及び供用開始 自動車道事業者は…》 、一般自動車道の一部について国土交通大臣の検査を受けることができる。 2 第57条第2項の規定は、前項の検査の場合について準用する。 3 第57条第3項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準第61条 《使用料金 自動車道事業者は、一般自動車…》 道の使用料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつて、これをしなければならない第75条 《専用自動車道 専用自動車道を設置した自…》 動車運送事業者は、その全部又は一部の供用を開始しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該専用自動車道の構造及び設備が、次項において準用す 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《損失の補償 前条第1項の規定による命令…》 により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。 2 前項の規定による補償の額は、当該一般旅客自動車運送事業者又は一般貨物自動車運送事業者がその運送を行つたことにより通常生ずべき損失の額とする。 第102条 《 第100条第1項の罪を犯しよつて自動車…》 を転覆させ、又は破壊した者も前条の例による。 、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動…》 車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年6月3日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定及び附則第9条中 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 2002年法律第180号)附則第11条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、情報通信技術その他の先端的な技術の活用が地域における旅客の運送に関するサービスの向上に重要な役割を果たすことに鑑み、この法律の施行後適当な時期において、当該サービスの利用者の利便の増進に資する多様な情報の共有を図るための基盤の整備、情報通信技術を活用した運賃及び料金の支払の円滑化の促進その他の当該サービスの提供に係る先端的な技術の活用に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年4月28日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条の規定公布の日

3条 (道路運送法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第4条 《一般旅客自動車運送事業の許可 一般旅客…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の の規定による改正前の 道路運送法 第9条第4項 《4 一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に…》 掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域以下この項において「路線等」という。に係る運賃等について協議が調つ の規定によりされた届出は、 第4条 《一般旅客自動車運送事業の許可 一般旅客…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の の規定による改正後の 道路運送法 第9条第4項 《4 一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に…》 掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域以下この項において「路線等」という。に係る運賃等について協議が調つ の規定によりされた届出とみなす。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2024年5月15日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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