1条 (他の法令の改廃)
11条 (旧法に基く処分等の効力)
1項 旧法 又は旧法に基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。
12条 (法施行の際存する自動車交通事業財団)
1項 法施行の際現に存する自動車交通事業財団については、 旧法 は、法施行後も、なお、その効力を有する。但し、旧法附則第5条の規定のうち、旧自動車交通事業法(1931年法律第52号)第45条に関する部分については、この限りでない。
13条 (法施行前にした行為に対する罰則の適用)
20条 (国において経営する自動車運送事業に関する特例)
1項 第11条
《旧法に基く処分等の効力 旧法又は旧法に…》
基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。
の規定により法第76条の承認を受けたものとみなされた事業については、当該官庁は、運輸省令で定めるところにより、その事業計画を運輸大臣に届け出なければならない。