道路運送法施行法《本則》

法番号:1951年法律第184号

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1条 (他の法令の改廃)

1項 道路運送法 1947年法律第191号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

11条 (旧法に基く処分等の効力)

1項 旧法 又は旧法に基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。

12条 (法施行の際存する自動車交通事業財団)

1項 法施行の際現に存する自動車交通事業財団については、 旧法 は、法施行後も、なお、その効力を有する。但し、旧法附則第5条の規定のうち、旧自動車交通事業法(1931年法律第52号)第45条に関する部分については、この限りでない。

13条 (法施行前にした行為に対する罰則の適用)

1項 法施行前にした行為に対する罰則の適用については、 旧法 は、法施行後も、なお、その効力を有する。

20条 (国において経営する自動車運送事業に関する特例)

1項 第11条 《旧法に基く処分等の効力 旧法又は旧法に…》 基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。 の規定により法第76条の承認を受けたものとみなされた事業については、当該官庁は、運輸省令で定めるところにより、その事業計画を運輸大臣に届け出なければならない。

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