附 則
1項 この法律は、法施行の日から施行する。但し、第8条の規定は、公布の日から、第9条及び第10条の規定は、1951年6月30日から施行する。
附 則(1952年6月20日法律第204号) 抄
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2箇月を経過した日とする。
法番号:1951年法律第184号
1項 この法律は、法施行の日から施行する。但し、第8条の規定は、公布の日から、第9条及び第10条の規定は、1951年6月30日から施行する。
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2箇月を経過した日とする。
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