道路運送車両法施行法《本則》

法番号:1951年法律第186号

附則 >  

1条 (車両規則等の廃止)

1項 車両規則(1947年運輸省令第36号)は、廃止する。

2項 自動車整備士技能検定規則 1949年運輸省令第50号)は、廃止する。

3項 自動車整備工場認定規則(1948年運輸省令第27号)は、廃止する。

10条 (経過規定)

1項 自動車整備士技能検定規則 の規定による検定に合格した者は、運輸省令で定める種類について、法第55条の自動車整備士の技能検定に合格した者とみなす。

11条

1項 車両規則第26条の2の規定によりした自動車の指定は、法第75条の規定によりした自動車の指定とみなす。

12条

1項 自動車整備工場認定規則の規定による認定を受けた者は、運輸省令で定める種類について、法第94条の優良自動車整備事業者の認定を受けた者とみなす。

14条

1項 車両規則第29条の規定により自動車(原動機付自転車に相当するものに限る。)に表示した車両番号標は、法第73条の規定により表示した原動機付自転車番号標とみなす。

15条

1項 車両規則第46条の規定により旅客軽車両に表示した車両番号標は、法第73条の規定により表示した旅客軽車両番号標とみなす。

16条

1項 車両規則により交付又は貸与を受けた臨時運転許可証、臨時車両番号標、自動車(原動機付自転車に相当するものを除く。)の車両検査証、車両番号の指定されていない自動車の車両検査証、自動車(原動機付自転車に相当するものに限る。)の車両検査証又は旅客軽車両の車両検査証は、それぞれ、法の規定により交付又は貸与を受けた臨時運行許可証、臨時運行許可番号標、自動車検査証、自動車予備検査証、原動機付自転車検査証又は旅客軽車両検査証とみなす。

22条

1項 法第11条第1項の規定により運輸大臣の行う自動車登録番号標の交付及び法第20条第1項の規定により運輸大臣の行う自動車登録番号標の返納の受理は、運輸大臣が告示する日までは、これを行わない。

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