附 則
1項 この法律は、法施行の日から施行する。
附 則(1969年8月1日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中、
第1条
《車両規則等の廃止 車両規則1947年運…》
輸省令第36号は、廃止する。 2 自動車整備士技能検定規則1949年運輸省令第50号は、廃止する。 3 自動車整備工場認定規則1948年運輸省令第27号は、廃止する。
、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、第2条、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年7月4日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第11条
《 車両規則第26条の2の規定によりした自…》
動車の指定は、法第75条の規定によりした自動車の指定とみなす。
、第17条から第20条まで、第27条、第29条、第30条、第36条から第36条の三まで及び第39条の改正規定、第63条の次に3条を加える改正規定、第74条の3の改正規定(第71条の2第2項に係る部分を除く。)、第81条、第84条、第94条の九、第98条、第106条及び第106条の2の改正規定、第107条の改正規定(「210,000円」を「310,000円」に改める部分並びに同条第1号中「、第17条第3項」を削る部分及び「検認、」を削る部分に限る。)、第108条の改正規定、第109条の改正規定(第7号に係る部分を除く。)、第110条の改正規定並びに第112条の改正規定(第1項第2号に係る部分を除く。)並びに附則第2条、第5条、第8条から
第10条
《経過規定 自動車整備士技能検定規則の規…》
定による検定に合格した者は、運輸省令で定める種類について、法第55条の自動車整備士の技能検定に合格した者とみなす。
まで及び
第12条
《 自動車整備工場認定規則の規定による認定…》
を受けた者は、運輸省令で定める種類について、法第94条の優良自動車整備事業者の認定を受けた者とみなす。
の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。