自動車抵当法《本則》

法番号:1951年法律第187号

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1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、自動車に関する動産信用の増進により、自動車運送事業の健全な発達及び自動車による輸送の振興を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「自動車」とは、 道路運送車両法 1951年法律第185号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で 建設機械抵当法 1954年法律第97号第2条 《定義 この法律で「建設機械」とは、建設…》 業法1949年法律第100号第1項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。 2 前項の機械類の範囲は、政令で定める。 に規定する建設機械であるものを除く。

3条 (抵当権の目的)

1項 自動車は、抵当権の目的とすることができる。

4条 (抵当権の内容)

1項 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した自動車(以下「 抵当自動車 」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。

5条 (対抗要件)

1項 自動車の抵当権の得喪及び変更は、 道路運送車両法 に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

2項 前項の登録に関する事項は、政令で定める。

6条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)

1項 抵当権は、 抵当自動車 に付加して一体となつている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について 民法 1896年法律第89号第424条第3項 《3 債権者は、その債権が第1項に規定する…》 行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求以下「詐害行為取消請求」という。をすることができる。 に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

7条 (不可分性)

1項 抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、 抵当自動車 の全部につき、その権利を行使することができる。

8条 (物上代位)

1項 抵当権は、 抵当自動車 の譲渡、貸付、滅失又は損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。

9条 (物上保証人の求償権)

1項 他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて 抵当自動車 の所有権を失つたときは、 民法 に規定する保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

10条 (抵当権の順位)

1項 数個の債権を担保するため同1の自動車につき抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登録の前後による。

11条 (先取特権との順位)

1項 同1の自動車について抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、 民法 第330条第1項 《同1の動産について特別の先取特権が互いに…》 競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。 この場合において、第2号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。 1 不動産の賃貸 に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。

12条 (担保される利息等)

1項 抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の2年分についてのみその抵当権を行使することができる。

2項 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合においてその最後の2年分についても適用する。但し、利息その他の定期金と通算して2年分をこえることができない。

13条 (代価弁済)

1項 抵当自動車 を譲り受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

14条 (第三取得者の費用償還請求権)

1項 抵当自動車 を取得した第三者が抵当自動車につき必要費又は有益費を出したときは、 民法 第196条 《占有者による費用の償還請求 占有者が占…》 有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。 ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。 2 占有者が占 の区別に従い、抵当自動車の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。

15条 (一般財産からの弁済)

1項 抵当権者は、 抵当自動車 の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。

2項 前項の規定は、 抵当自動車 の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。

3項 前項の場合において、抵当権者に第1項の規定による弁済を受けさせるため、他の債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

16条 (抵当権者に対する通知)

1項 国土交通大臣は、 抵当自動車 について 道路運送車両法 第15条 《永久抹消登録 登録自動車の所有者は、次…》 に掲げる場合には、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター以下単に「情報管理センター」という。に当該自動車が同法の の規定による永久抹消登録、同法第15条の2第2項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第16条第1項の申請に基づく1時抹消登録をしたときは、遅滞なく、抵当権者に通知しなければならない。同法第15条の2第1項の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第16条第1項の規定による1時抹消登録の申請を受理したときも同様である。

17条 (抵当権の実行)

1項 抵当権者は、前条後段の通知を受けたときは、その自動車に対して、直ちに、その権利を実行することができる。

2項 前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、前条後段の通知を受けた日から3箇月以内に、その手続をしなければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内及び抵当権の実行の終わるまでの期間内は、第1項の自動車について 道路運送車両法 第15条の2第2項 《2 国土交通大臣は、前項の申請に基づき輸…》 出抹消仮登録をしたときは、申請者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出抹消仮登録証明書を交付するものとする。 の規定による輸出抹消仮登録及び同法第16条第1項の申請に基づく1時抹消登録をすることができない。

4項 買受人が代金を納付したときは、第1項の自動車について 道路運送車両法 第15条の2第1項 《登録自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登 の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第16条第1項の規定による1時抹消登録の申請がなかつたものとみなす。

18条 (時効による消滅)

1項 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。

19条

1項 債務者又は抵当権設定者以外の者が 抵当自動車 につき取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。

19条の2 (根抵当権)

1項 抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

2項 民法 第398条の2第2項 《2 前項の規定による抵当権以下「根抵当権…》 」という。の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。 及び第3項、 第398条の3 《根抵当権の被担保債権の範囲 根抵当権者…》 は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。 2 債務者との取引によらないで取得する手形上若 から 第398条 《抵当権の目的である地上権等の放棄 地上…》 又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。 の十まで、 第398条の12第1項 《元本の確定前においては、根抵当権者は、根…》 抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。第398条 《抵当権の目的である地上権等の放棄 地上…》 又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。 の十三、 第398条の14第1項 《根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の…》 割合に応じて弁済を受ける。 ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。 本文及び第2項並びに 第398条の19 《根抵当権の元本の確定請求 根抵当権設定…》 者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。 この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。 2 根抵当権 から 第398条 《抵当権の目的である地上権等の放棄 地上…》 又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。 の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。

20条 (質権設定の禁止)

1項 自動車は、質権の目的とすることができない。

21条 (行政手続法の適用除外)

1項 自動車の抵当権の登録については、 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

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