7条
1項 法施行の際、現に存する質権で法第2条の自動車を目的とするものは、法施行の日から2箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第20条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
2項 前項の規定により、なお効力を有する質権は、法の規定による抵当権に優先する。
法番号:1951年法律第188号
1項 法施行の際、現に存する質権で法第2条の自動車を目的とするものは、法施行の日から2箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第20条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
2項 前項の規定により、なお効力を有する質権は、法の規定による抵当権に優先する。
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