附 則
1項 この法律は、1951年7月1日から施行する。
2項 職員 に係る 補償 に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。但し、 労働基準法 等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(1947年法律第167号)に基いて国が支給する職員に係る給与のうち補償に相当するものの支給について異議のある者は、人事院に対して、審査を請求することができる。
3項 前項の審査については、
第24条
《補償の実施に関する審査の申立て等 実施…》
機関の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、審査を申し立てることができる。 2 前項
、
第26条
《報告、出頭等 人事院又は実施機関は、第…》
24条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、
及び
第27条
《立入検査等 人事院又は実施機関は、第2…》
4条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、その職員に、被災職員の勤務する場所、災害のあつた場所又は病院若しくは診療所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は補償を
の規定を準用する。
4項 当分の間、障害 補償 年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、
第17条の4第2項
《2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額…》
の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。 1 前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度次号において「権利消滅年度」という。の分として支給された遺族補償年金の額 2 権利消滅年度の前年度以前
の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払1時金の額(当該障害補償年金前払1時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、同項の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について
第20条の2
《警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は…》
遺族補償の特例 警察官、海上保安官その他職務内容の特殊な職員で人事院規則で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時に
の規定が適用された場合にあつては、同表の下欄に掲げる額に同条の人事院規則で定める率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、国は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額1時金を支給する。
5項 障害 補償 年金を受ける権利を有する者のうち、
第13条第8項
《8 既に障害のある者が、公務上の負傷若し…》
くは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、人事院規則で定めるところにより、その障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障
の規定の適用を受ける者その他人事院規則で定める者が死亡した場合における障害補償年金差額1時金については、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定める。
6項 障害 補償 年金差額1時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額1時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
1号 障害 補償 年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2号 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
7項 第17条第2項
《2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が…》
2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
の規定は障害 補償 年金差額1時金の額について、
第17条の5第3項
《3 職員が遺言又はその者の属する実施機関…》
の長に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償1時金を受けるものとする。
、
第17条の7第1項
《職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受…》
けることができる遺族としない。
及び第2項並びに
第19条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、
の規定は障害補償年金差額1時金の支給について準用する。この場合において、
第17条第2項
《2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が…》
2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額1時金」と、「前項」とあるのは「附則第4項」と、
第17条の5第3項
《3 職員が遺言又はその者の属する実施機関…》
の長に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償1時金を受けるものとする。
中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第6項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と、「遺族補償1時金」とあるのは「障害補償年金差額1時金」と、
第17条の7第1項
《職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受…》
けることができる遺族としない。
中「遺族補償」とあり、同条第2項中「遺族補償年金」とあり、及び
第19条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、
中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額1時金」と読み替えるものとする。
8項 当分の間、障害 補償 年金を受ける権利を有する者が人事院規則で定めるところにより申し出たときは、国は、補償として、障害補償年金前払1時金を支給する。
9項 障害 補償 年金前払1時金の額は、附則第4項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払1時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として人事院規則で定める額とする。
10項 障害 補償 年金前払1時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払1時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が人事院規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払1時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
11項 障害 補償 年金前払1時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第36条の2第2項
《2 前項第1号に規定する給付が、その全額…》
につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。 ただし、その支給の停止が前条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
及び 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。以下この項及び附則第15項において「 1985年法律第34号 」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 国民年金法 (以下「 旧 国民年金法 」という。)第65条第2項(1985年法律第34号附則第28条第10項においてその例による場合及び同法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 国民年金法 第79条の2第5項において準用する場合を含む。附則第15項において同じ。)、 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第13条の2第2項第1号
《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》
いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい
ただし書並びに 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第3条第3項第2号
《3 第1項の規定にかかわらず、手当は、障…》
害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。 ただ
ただし書及び
第17条第1号
《支給要件 第17条 都道府県知事、市長特…》
別区の区長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児
ただし書の規定は、適用しない。
12項 当分の間、遺族 補償 年金を受ける権利を有する遺族が人事院規則で定めるところにより申し出たときは、国は、補償として、遺族補償年金前払1時金を支給する。
13項 遺族 補償 年金前払1時金の額は、平均給与額に1,000を乗じて得た額を限度として人事院規則で定める額とする。
14項 遺族 補償 年金前払1時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払1時金の支給の原因たる 職員 の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が人事院規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払1時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
15項 遺族 補償 年金前払1時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、 国民年金法
第36条の2第2項
《2 前項第1号に規定する給付が、その全額…》
につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。 ただし、その支給の停止が前条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
及び 1985年法律第34号 附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 国民年金法 第65条第2項並びに 児童扶養手当法
第13条の2第1項第1号
《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》
は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は一
ただし書及び第2項第1号ただし書の規定は、適用しない。
16項 障害 補償 年金差額1時金、障害補償年金前払1時金及び遺族補償年金前払1時金の支給が行われる間、
第17条の4第1項第2号
《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》
1 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該
中「合計額」とあるのは「合計額及び遺族補償年金前払1時金の額(当該遺族補償年金前払1時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、次項の規定に準じて人事院規則で定めるところにより計算した額)の合算額」と、
第17条の6第1項
《遺族補償1時金の額は、業務上の死亡又は通…》
勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して人事院規則で定める額第17条の4第1項第2号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額とする。
中「合計額」とあるのは「合算額」と、
第20条第1項
《補償を受ける権利を有する者が死亡した場合…》
において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの遺族補
中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金、障害補償年金差額1時金又は遺族補償年金前払1時金については、それぞれ、当該遺族補償年金、当該障害補償年金差額1時金又は当該遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金」と、同条第2項中「遺族補償年金については、
第16条第3項
《3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は…》
、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払1時金については
第16条第3項
《3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は…》
、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
、障害補償年金差額1時金については附則第6項後段」と、
第28条
《時効 補償を受ける権利は、これを行使す…》
ることができる時から2年間傷病補償年金、障害補償及び遺族補償については、5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 ただし、補償を受けるべき者が、この期間経過後その補償を請求した場合において、実施
中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償、障害補償年金差額1時金、障害補償年金前払1時金及び遺族補償年金前払1時金」とする。
17項 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した 職員 の遺族に対する
第16条
《遺族補償年金 遺族補償年金を受けること…》
ができる遺族は、職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて
及び
第17条の2
《 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を…》
有する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが
の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、
第16条第1項第1号
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持してい
及び第3号並びに
第17条の2第1項第6号
《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》
する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、
中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
18項 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した 職員 の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(
第16条第1項第4号
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持してい
に規定する者であつて
第17条の2第1項第6号
《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》
する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、
に該当するに至らないものを除く。)は、
第16条第1項
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持してい
(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族 補償 年金を受けることができる遺族とする。この場合において、
第17条第1項
《遺族補償年金の額は、1年につき、次の各号…》
に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 1人 平均給与額に153を乗じて得た
中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第18項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、
第17条の2第2項
《2 遺族補償年金を受けることができる遺族…》
が前項各号の1に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
中「各号の一」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。
19項 前項に規定する遺族の遺族 補償 年金を受けるべき順位は、
第16条第1項
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持してい
(附則第17項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
20項 附則第18項に規定する遺族に支給すべき遺族 補償 年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第12項から第15項までの規定の適用を妨げるものではない。
21項 附則第18項に規定する遺族に対する
第20条
《未支給の補償 補償を受ける権利を有する…》
者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくし
及び附則第16項の規定の適用については、これらの規定中「
第16条第3項
《3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は…》
、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
」とあるのは、「附則第19項」とする。
22項 当分の間、旧郵政 被災職員 に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
23項 当分の間、旧郵政 被災職員 に係る 補償 及び
第22条第1項
《人事院及び実施機関は、被災職員及びその遺…》
族の福祉に関して必要な福祉事業として次の事業をするように努めなければならない。 1 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、りはビりてーしョんに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進する
に規定する福祉事業に要する費用は、人事院規則で定めるところにより、次に掲げる者が負担する。
1号 日本郵政株式会社
2号 日本郵便株式会社
3号 郵政民営化法
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する 郵便貯金銀行 (以下この号において「 郵便貯金銀行 」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して人事院が定めるもの
い 郵便貯金銀行 の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
ろ 郵便貯金銀行 との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
は 会社分割により 郵便貯金銀行 の事業を承継した法人
に 郵便貯金銀行 又はいからはまでに掲げる法人(この号の規定により人事院が定めたものに限る。)について人事院規則で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
4号 郵政民営化法
第126条
《定義 この章において「郵便保険会社」と…》
は、生命保険業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する 郵便保険会社 (以下この号において「 郵便保険会社 」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して人事院が定めるもの
い 郵便保険会社 の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
ろ 郵便保険会社 との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
は 会社分割により 郵便保険会社 の事業を承継した法人
に 郵便保険会社 又はいからはまでに掲げる法人(この号の規定により人事院が定めたものに限る。)について人事院規則で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
5号 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ねッとわーく支援機構
24項 前2項において「 旧郵政 被災職員 」とは、次に掲げる者をいう。
1号 公務上の災害又は通勤による災害を受けた 職員 であつて、これらの災害を受けた際従前の郵政事業特別会計においてその給与を支弁していたもの
2号 旧公社に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた 職員
附 則(1952年3月31日法律第41号) 抄
1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日(1952年4月1日までに同条約が効力を発生しないときは、同日)から施行する。
附 則(1952年5月28日法律第153号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
6項 この法律施行前に生じた事由に基く国民金融公庫の役員及び 職員 に対する給与及び旅費並びにその者の職務上の災害に対する 補償 については、なお従前の例による。
附 則(1952年12月25日法律第324号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第8条
《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》
業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移
、
第22条
《委員の任期 委員の任期は、3年とする。…》
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
及び別表の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、1952年11月1日から適用する。
附 則(1953年8月1日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。
附 則(1954年3月31日法律第29号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1955年7月29日法律第91号) 抄
1項 この法律は、1955年9月1日から施行する。
附 則(1956年5月24日法律第117号) 抄
1項 この法律は、1957年3月31日以前において政令で定める日から施行する。
附 則(1957年5月31日法律第145号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。
附 則(1957年6月1日法律第154号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか1957年4月1日から適用する。
附 則(1958年4月25日法律第87号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。
附 則(1960年3月31日法律第42号) 抄
1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。
附 則(1960年6月9日法律第93号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、別表第1から別表第七までの改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、1960年4月1日から適用する。
附 則(1960年6月23日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
中国家公務員災害 補償 法第26条第1項、
第27条第1項
《人事院又は実施機関は、第24条の規定によ…》
る審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、その職員に、被災職員の勤務する場所、災害のあつた場所又は病院若しくは診療所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は補償を受け若しくは受
及び
第34条第1号
《罰則 第34条 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者
の改正規定は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2条 (障害補償に関する経過措置)
1項 この法律(前条ただし書に係る部分を除く。)の施行前に生じた事由に係る障害 補償 については、なお従前の例による。
附 則(1960年12月22日法律第150号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1960年10月1日から適用する。ただし、
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
中一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 法 」という。)第5条、
第9条
《補償の種類 補償の種類は、次に掲げるも…》
のとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
及び第9条の2の改正規定並びに同法第10条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第12項及び附則第13項の規定は、1961年4月1日から施行する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1964年7月2日法律第133号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1965年5月18日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第8節退職年金制度」を「/第8節退職年金制度/第9節 職員 団体/」に改める部分に限る。)、第12条第6項の改正規定(同項第2号及び第13号を改める部分を除く。)、第98条の改正規定、第101条の改正規定(同条第3項を削る部分に限る。)、第3章中第8節の次に1節を加える改正規定、第110条第1項の改正規定(同項第2号を改める部分を除く。)及び第111条の改正規定(「第16号」を「第15号」に改める部分に限る。)並びに次条(第6項から第9項までを除く。)、附則第6条、附則第9条、附則第12条(第40条第1項第1号中「第3項から第5項まで」を「第2項から第4項まで」に改める部分を除く。)、附則第18条から附則第20条まで、附則第23条、附則第27条及び附則第28条の規定は、政令で定める日から施行する。
20条
1項 国家公務員災害 補償 法第4条第1項に規定する期間中に 職員 団体の業務にもつぱら従事するための休暇の日がある場合における同項の平均給与額の計算については、なお従前の例による。
附 則(1966年5月9日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の国家公務員災害 補償 法(以下「 旧法 」という。)の規定による第1種障害補償のうちこの法律の施行の日の前日までの間に係る分並びに 旧法 の規定による第2種障害補償及び遺族補償であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。
3条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 の規定による第1種障害 補償 を受けることができる者には、この法律による改正後の 国家公務員災害補償法 (以下「 新法 」という。)の規定による障害補償年金を支給する。
4条
1項 前条の規定により支給すべき障害 補償 年金のうち1966年11月までの間に係る分の支払期月については、なお従前の例による。
5条
1項 新法
第19条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、
の規定は、この法律の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだその生死がわからないか、又は3箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の施行の際まだその死亡の時期がわからない 職員 についても、適用する。
6条及び7条
1項 削除
8条 (他の法令による給付との調整)
1項 傷病 補償 年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「 年金たる補償 」という。)の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について人事院規則で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、 国家公務員災害補償法 の規定にかかわらず、同法の規定(
第17条の8
《年金たる補償の額の端数処理 年金たる補…》
償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
を除く。)による 年金たる補償 の年額に、当該年金たる補償の種類及び当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同1の事由により 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)の年金たる保険給付と他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に同法の年金たる保険給付の額の算定に用いられる率を考慮して人事院規則で定める率を乗じて得た額(その額が人事院規則で定める額を下回る場合には、当該人事院規則で定める額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
2項 休業 補償 の額は、同1の事由について前項の人事院規則で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、 国家公務員災害補償法 の規定にかかわらず、同法の規定による額に、当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同項の人事院規則で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が人事院規則で定める額を下回る場合には、当該人事院規則で定める額)とする。
9条
1項 国家公務員災害 補償 法の規定による障害補償を受ける者についての 恩給法 (1923年法律第48号)
第46条の2
《 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り…》
重度障害の程度に至らザるも第49条の三に規定する程度に達し失格原因なくして退職したるときは之に傷病賜金を給す 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後5年内に之ガ為重度障害の
の規定の適用については、同条第5項中「給付の金額」とあるのは「給付の金額( 国家公務員災害補償法
第13条
《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級
の規定に依る障害補償年金を受くる者なるときは其の年額に六を乗ジて得たる額)」と、 恩給法
第58条の5
《 増加恩給第65条第2項ないし[から〜ま…》
で]第6項の規定に依る加給を含むは之を受くる者国家公務員災害補償法第13条若は労働基準法第77条の規定に依る障害補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けたる者なるとき
の規定の適用については、同条本文中「 国家公務員災害補償法
第13条
《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級
若は」とあるのは「 国家公務員災害補償法
第13条
《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級
の規定に依る障害補償年金を受くる者なるときは当該補償年金を受くる間」と、同条ただし書中「当該補償又は」とあるのは「当該補償年金の年額又は当該補償若は」と、 恩給法
第65条の2
《 傷病賜金の金額は障害の程度に依り定めた…》
る別表第3号表の金額とす 第46条の2第5項但書の規定に依り給すベき傷病賜金の金額は第1項の規定に依る金額と其の者の受けたる国家公務員災害補償法第13条若は労働基準法第77条の規定に依る障害補償又は之
の規定の適用については、同条第2項中「該当するものの金額」とあるのは「該当するものの金額( 国家公務員災害補償法
第13条
《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級
の規定に依る障害補償年金を受くる者なるときは其の年額に六を乗ジて得たる額)」とする。
2項 国家公務員災害 補償 法の規定による遺族補償年金を受ける者についての 恩給法
第79条の3
《 第75条第1項第2号又は第3号の規定に…》
依る扶助料を受くる者国家公務員災害補償法第15条若は労働基準法第79条の規定に依る遺族補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けたる者なるときは当該補償又は給付を受くる
の規定の適用については、同条本文中「 国家公務員災害補償法
第15条
《遺族補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給する。
若は」とあるのは「 国家公務員災害補償法
第15条
《遺族補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給する。
の規定に依る遺族補償年金を受くる者なるときは当該補償年金を受くる間」と、同条ただし書中「当該補償又は」とあるのは「当該補償年金の年額又は当該補償若は」とする。
10条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 の規定による第1種障害 補償 又はこれに相当する補償を受けるべき者に係る 恩給法
第58条の5
《 増加恩給第65条第2項ないし[から〜ま…》
で]第6項の規定に依る加給を含むは之を受くる者国家公務員災害補償法第13条若は労働基準法第77条の規定に依る障害補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けたる者なるとき
の規定の適用については、なお従前の例による。
11条 (人事院規則への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
33条 (公務上の災害に対する年金による補償に関する検討)
1項 職員 の公務上の災害に対する年金による 補償 に関しては、人事院は、共済組合の制度との関係を考慮して引き続き検討を加えるほか、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号)附則第45条に規定する検討の結果が得られたときは、これとの均衡をも考慮して、補償制度の研究を行ない、その成果を国会及び内閣に提出しなければならない。
附 則(1966年6月30日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1967年12月22日法律第141号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
の規定による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律(同法第2条、
第19条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、
の三(同条第1項に規定する 基準日 が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び
第19条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、
の四(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正後の1957年改正法 」という。)附則第16項、第23項、第24項、第28項及び第40項の規定並びに附則第7項から第13項まで及び第16項の規定、附則第18項の規定による改正後の国家公務員災害 補償 法(1951年法律第191号)の規定、附則第19項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)の規定並びに附則第20項の規定による改正後の 地方自治法 (1947年法律第67号)の規定は、1967年8月1日から適用する。
附 則(1968年4月26日法律第26号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1969年12月10日法律第86号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年12月17日法律第119号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律の規定、附則第13項の規定による改正後の国家公務員災害 補償 法(1951年法律第191号)の規定、附則第15項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(1969年法律第70号)の規定、附則第16項の規定による改正後の 地方自治法 (1947年法律第67号。第204条第2項中調整手当に係る部分、附則第6条の二及び附則第6条の4を除く。)の規定、附則第17項の規定による改正後の 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号。第2条第3項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第19項の規定による改正後の 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号。
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第20項の規定による改正後のへき地教育振興法(1954年法律第143号)の規定は、1970年5月1日から適用する。
14項 1970年7月31日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る平均給与額に関する国家公務員災害 補償 法第4条の規定の適用については、同条第2項中「調整手当」とあるのは「調整手当一般職の 職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律1970年法律第119号。以下「1970年改正法」という。)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1957年法律第154号)又は 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1967年法律第141号)の規定による暫定手当を含む。)」と、「(同法第13条の3の規定による手当を含む。)」とあるのは「( 一般職の職員の給与に関する法律 第13条の3の規定による手当及び1970年改正法による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律
第13条の2
《特地勤務手当等 離島その他の生活の著し…》
く不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの以下「特地官署」という。に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。 2 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえ
の規定による隔遠地手当を含む。)」とする。
附 則(1970年12月17日法律第125号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、別…》
に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項を定め
の規定による改正後の国家公務員災害 補償 法第16条第1項、
第17条第1項
《遺族補償年金の額は、1年につき、次の各号…》
に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 1人 平均給与額に153を乗じて得た
若しくは第4項若しくは別表の規定又は
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
の規定による改正後の 国家公務員災害補償法 の一部を改正する法律附則第6条第3項、
第8条
《 職員が公務上の災害又は通勤による災害を…》
受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。
若しくは
第9条
《補償の種類 補償の種類は、次に掲げるも…》
のとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
の規定は、遺族補償年金又は障害補償年金のうち1970年11月1日以後の期間に係る分について適用する。
3項 この法律の施行の日前の退職による退職手当に係る勤続期間の計算については、なお従前の例による。
附 則(1971年3月30日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年11月1日から施行する。
附 則(1972年6月22日法律第79号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の国家公務員災害 補償 法第20条の2の規定は、1972年1月1日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償又は遺族補償について適用する。
附 則(1973年8月10日法律第69号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、労働者災害 補償 保険法の一部を改正する法律(1973年法律第85号)の施行の日から施行する。ただし、
第5条
《損害賠償との調整等 国職員が行政執行法…》
人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。が国家賠償法1947年法律第125号、民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場
及び
第6条
《 国は、補償の原因である災害が第三者の行…》
為によつて生じた場合に補償を行つたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者から同1の事
の改正規定並びに
第18条
《葬祭補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支給する。
の改正規定(「公務上」の下に「死亡し、又は通勤により」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の国家公務員災害 補償 法(他の法律において準用する場合を含む。以下この項において「 新法 」という。)第8条、
第10条
《療養補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
、
第12条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の1
、
第13条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障
及び第5項、
第15条
《遺族補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給する。
、
第18条
《葬祭補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支給する。
(公務上の死亡に係る葬祭補償に関する部分を除く。)、
第21条
《 削除…》
並びに
第22条
《福祉事業 人事院及び実施機関は、被災職…》
員及びその遺族の福祉に関して必要な福祉事業として次の事業をするように努めなければならない。 1 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、りはビりてーしョんに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復
の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する 新法
第1条第1項
《この法律は、国家公務員法1947年法律第…》
120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡を
に規定する通勤による災害(以下「 通勤災害 」という。)について適用する。
附 則(1973年9月26日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。
附 則(1974年6月11日法律第83号)
1項 この法律は、1974年11月1日から施行する。
2項 遺族 補償 年金及び障害補償年金のうちこの法律の施行の日前の期間に係る分並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償1時金については、なお従前の例による。
3項 遺族 補償 年金を受ける権利を有する遺族に対する1時金の支給でこの法律の施行の日前の 職員 の死亡に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1975年3月31日法律第9号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の 職員 の給与に関する法律、 地方自治法 (1947年法律第67号)、 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)、国家公務員災害 補償 法(1951年法律第191号)及び 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)の規定は、1975年1月1日から適用する。
附 則(1976年5月26日法律第31号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
中国家公務員災害 補償 法目次、
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
、
第13条
《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級
、
第21条
《 削除…》
及び第3章の章名の改正規定、同法第24条に見出しを付する改正規定並びに同法第25条、
第26条第1項
《人事院又は実施機関は、第24条の規定によ…》
る審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、又は検案を受けさ
、
第27条第1項
《人事院又は実施機関は、第24条の規定によ…》
る審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、その職員に、被災職員の勤務する場所、災害のあつた場所又は病院若しくは診療所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は補償を受け若しくは受
、附則第3項及び別表の改正規定並びに次項及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
の規定による改正後の国家公務員災害 補償 法(以下「 新法 」という。)第13条、
第21条
《 削除…》
及び別表の規定は、1975年9月1日から適用する。
2条 (経過措置)
1項 新法
第4条第3項
《3 第1項に規定する期間中に、次の各号の…》
いずれかに該当する日がある場合においては、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。 ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る 補償 について適用する。
3条
1項 第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
の規定による改正後の国家公務員災害 補償 法の一部を改正する法律(以下「 改正後の1966年法 」という。)附則第8条第1項の規定は障害補償年金及び遺族補償年金のうち 施行日 以後の期間に係る分について、同条第2項の規定は施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、障害補償年金及び遺族補償年金のうち施行日前の期間に係る分並びに施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
4条
1項 施行日 の前日において同1の事由について
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
の規定(附則第1条第1項ただし書に規定する規定を除く。)による改正前の国家公務員災害 補償 法(以下「 旧法 」という。)の規定による 年金たる補償 と
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
の規定による改正前の 国家公務員災害補償法 の一部を改正する法律(以下「 改正前の1966年法 」という。)附則第8条第1項の人事院規則で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同1の事由について支給する 新法 の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で施行日の属する月分に係るものについて、新法及び 改正後の1966年法 の規定により算定した額が、 旧法 及び 改正前の1966年法 の規定により算定した年金たる補償で施行日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「 旧支給額 」という。)に満たないときは、新法及び改正後の1966年法の規定により算定した額が 旧支給額 以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、これらの規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
2項 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する 旧支給額 以上の額となる月前において、 新法
第13条第7項
《7 前項第1号の規定による障害補償の金額…》
は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。 ただし、同号の規定による障害等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。
の規定により新たに該当するに至つた等級に応ずる障害 補償 年金を支給されることとなるとき、新法第17条第3項又は第4項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなるとき、その他人事院規則で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該 年金たる補償 の額は、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定めるところによつて算定する額とする。
5条
1項 施行日 前に同1の事由について 旧法 の規定による休業 補償 と 改正前の1966年法 附則第8条第1項の人事院規則で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同1の事由について支給する 新法 の規定による休業補償の額は、新法及び 改正後の1966年法 の規定により算定した額が施行日の前日に支給すべき事由の生じた旧法の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新法及び改正後の1966年法の規定にかかわらず、当該旧法の規定による休業補償の額に相当する額とする。
6条 (人事院規則への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
附 則(1980年12月1日法律第101号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第17条の10
《年金たる補償等の支払の調整 年金たる補…》
償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。 年
を
第17条の12
《年金たる補償の額の改定 年金たる補償の…》
額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
とし、
第17条の9
《年金たる補償の支給期間等 年金たる補償…》
の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消
を
第17条の10
《年金たる補償等の支払の調整 年金たる補…》
償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。 年
とし、同条の次に1条を加える改正規定、
第17条の8第1項
《年金たる補償の額に50円未満の端数がある…》
ときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
の改正規定、
第17条の8
《年金たる補償の額の端数処理 年金たる補…》
償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
を
第17条の9
《年金たる補償の支給期間等 年金たる補償…》
の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消
とする改正規定、
第17条の7
《遺族からの排除 職員を故意に死亡させた…》
者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。 2 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受け
の次に1条を加える改正規定及び別表第二級の項の改正規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第7条第2項
《2 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》
供し、又は差し押さえることはできない。
にただし書を加える改正規定、附則第4項の前の見出し及び同項から附則第9項までの改正規定並びに附則に7項を加える改正規定(附則第10項、第11項及び第16項に係る部分に限る。)並びに附則第6条の規定1981年11月1日
2項 この法律による改正後の国家公務員災害 補償 法(以下「 新法 」という。)第17条第1項及び第4項の規定は、遺族補償年金のうち1980年11月1日以後の期間に係る分について適用する。
2条 (経過措置)
1項 新法
第17条の8
《年金たる補償の額の端数処理 年金たる補…》
償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
の規定は傷病 補償 年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち前条第1項第1号に定める日以後の期間に係る分について、新法第17条の11の規定は同日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
3条
1項 新法 附則第4項の規定は障害 補償 年金を受ける権利を有する者が1981年11月1日以後に死亡した場合について、新法附則第8項の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
4条
1項 この法律の施行の日から1981年10月31日までの間、 新法
第17条の4第2号
《遺族補償1時金 第17条の4 遺族補償1…》
時金は、次の場合に支給する。 1 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けること
及び
第17条の6第1項
《遺族補償1時金の額は、業務上の死亡又は通…》
勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して人事院規則で定める額第17条の4第1項第2号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額とする。
中「遺族 補償 年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払1時金の額」と、新法第20条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払1時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金」と、同条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払1時金」と、新法第28条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償及び遺族補償年金前払1時金」とする。
2項 附則第1条第1項第1号に定める日から1981年10月31日までの間、 新法
第17条
《 遺族補償年金の額は、1年につき、次の各…》
号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 1人 平均給与額に153を乗じて得
の八中「 年金たる補償 」とあるのは、「傷病 補償 年金、障害補償年金又は遺族補償年金以下「年金たる補償」という。)」とする。
5条
1項 附則第7条の規定による改正前の国家公務員災害 補償 法の一部を改正する法律(1966年法律第67号)附則第6条第1項の規定により支給された1時金は、遺族補償年金前払1時金とみなして、 新法 の規定を適用する。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1985年6月7日法律第48号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1985年8月1日から施行する。
附 則(1985年6月18日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の国家公務員災害 補償 法第16条及び
第17条の2
《 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を…》
有する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが
の規定(同法附則第17項において読み替えられる場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に死亡した 職員 の遺族について適用し、 施行日 前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。
4条 (国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国家公務員災害 補償 法の一部を改正する法律附則第8条の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち 施行日 以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附 則(1985年12月21日法律第97号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、
第1条第1項
《この法律は、国家公務員法1947年法律第…》
120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡を
、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、
第14条
《休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限…》
職員が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事
の次に2条を加える改正規定、
第15条
《遺族補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給する。
、
第17条
《 遺族補償年金の額は、1年につき、次の各…》
号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 1人 平均給与額に153を乗じて得
、第19条の2第3項、
第19条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、
の六及び
第22条
《福祉事業 人事院及び実施機関は、被災職…》
員及びその遺族の福祉に関して必要な福祉事業として次の事業をするように努めなければならない。 1 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、りはビりてーしョんに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復
の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は1986年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
附 則(1986年11月7日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年2月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条第3項第2号
《3 第1項に規定する期間中に、次の各号の…》
いずれかに該当する日がある場合においては、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。 ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、
の改正規定並びに附則第3条及び
第6条
《 国は、補償の原因である災害が第三者の行…》
為によつて生じた場合に補償を行つたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者から同1の事
の規定公布の日
2号 第1条の2第2項
《2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を…》
逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。 ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて人事院規
ただし書及び
第12条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の1
の改正規定並びに次条の規定1987年4月1日
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の国家公務員災害 補償 法(以下「 新補償法 」という。)第1条の2第2項ただし書の規定は、1987年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。
3条
1項 新補償法
第4条第3項第2号
《3 第1項に規定する期間中に、次の各号の…》
いずれかに該当する日がある場合においては、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。 ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、
の規定は、この法律の公布の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る 補償 について適用する。
4条
1項 新補償法
第4条の2
《平均給与額の改定 傷病補償年金、障害補…》
償年金又は遺族補償年金以下「年金たる補償」という。で、その補償事由発生日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度以後の分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の期間に係る傷病 補償 年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「 年金たる補償 」という。)の額の算定について適用する。
5条
1項 同1の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、 施行日 の前日において 年金たる補償 を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する施行日以後の期間に係る当該年金たる補償(以下この項において「 施行後 補償 年金 」という。)の額の算定については、施行日の前日において受ける権利を有していた当該年金たる補償(以下この条において「 施行前補償年金 」という。)の額の算定の基礎として用いられた平均給与額(以下この条において「 施行前平均給与額 」という。)が、 国家公務員災害補償法 の一部を改正する法律(1990年法律第46号)による改正後の 国家公務員災害補償法
第4条の4第1項
《年金たる補償について第4条又は第4条の2…》
の規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日以下この項において「基準日」という。における年齢遺族補償年金を支給すべき場合にあ
に規定する年金たる補償を受けるべき 職員 の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日における年齢に応じ人事院が最高限度額として定める額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該 施行前平均給与額 を当該 施行後補償年金 の額の算定の基礎として用いる平均給与額とする。
2項 施行前補償年金 が遺族 補償 年金である場合であつて、 施行日 以後において、当該遺族補償年金を、 国家公務員災害補償法 (以下「 補償法 」という。)
第17条の2第1項
《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》
する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、
後段又は
第17条の3第1項
《遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在…》
が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合において、同順位
後段の規定により次順位者に支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
6条 (人事院規則への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
附 則(平成元年12月13日法律第73号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《国職員が行政執行法人に在職中に公務上の災…》
害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。が国家賠償法1947年法律第125号、民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、この法律に
の改正規定、
第12条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の1
の次に1条を加える改正規定及び第19条の6第1項の改正規定並びに附則第9項から第12項までの規定は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1990年6月22日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
の規定並びに附則第3条から
第5条
《損害賠償との調整等 国職員が行政執行法…》
人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。が国家賠償法1947年法律第125号、民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場
まで、
第8条
《 職員が公務上の災害又は通勤による災害を…》
受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。
から
第10条
《療養補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
まで、
第13条
《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級
及び
第15条
《遺族補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給する。
の規定1990年10月1日
附 則(1990年6月27日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の前月までの月分の傷病 補償 年金、障害補償年金及び遺族補償年金の額並びに 施行日 前に支給すべき事由の生じた遺族補償1時金及び障害補償年金差額1時金の額については、なお従前の例による。
3条
1項 1985年4月1日前に支給すべき事由が生じた傷病 補償 年金、障害補償年金又は遺族補償年金に係る平均給与額に関する改正後の 国家公務員災害補償法 (以下「 新補償法 」という。)
第4条の2第1項
《傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年…》
金以下「年金たる補償」という。で、その補償事由発生日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度以後の分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前条の規定
の規定の適用については、同項中「前条の規定により平均給与額として計算した額」とあるのは「1985年4月1日における当該 年金たる補償 に係る平均給与額」と、「当該年金たる補償の補償事由発生日の属する年度の4月1日」とあるのは「1985年4月1日」とする。
4条
1項 施行日 前に療養を開始した 職員 に休業 補償 を支給すべき場合における 新補償法
第4条の3第1項
《休業補償の補償事由発生日が当該休業補償に…》
係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合における休業補償以下この項において「長期療養者の休業補償」という。について第4条の規定により平均給与額として計算した額が、長期療養者の休業補償を受
の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「 国家公務員災害補償法 の一部を改正する法律(1990年法律第46号)の施行の日以後」とする。
5条 (人事院規則への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
附 則(1991年12月24日法律第102号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《国職員が行政執行法人に在職中に公務上の災…》
害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。が国家賠償法1947年法律第125号、民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、この法律に
の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に1条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、1992年1月1日から施行する。
附 則(1991年12月24日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1992年6月19日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1994年11月9日法律第95号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
中 国民年金法
第33条の2第1項
《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》
を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ
の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、
第9条第1項
《補償の種類は、次に掲げるものとする。 1…》
療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、
第3条
《実施機関 人事院及び実施機関人事院が指…》
定する国の機関及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。をいう。以下同じ。は、この法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定
の規定( 厚生年金保険法 第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、
第5条
《損害賠償との調整等 国職員が行政執行法…》
人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。が国家賠償法1947年法律第125号、民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場
の規定、
第7条
《補償を受ける権利 職員が離職した場合に…》
おいても、補償を受ける権利は、影響を受けない。 2 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。
の規定、
第8条
《 職員が公務上の災害又は通勤による災害を…》
受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、
第9条
《補償の種類 補償の種類は、次に掲げるも…》
のとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
の規定、
第11条
《 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げ…》
るものであつて、療養上相当と認められるものとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所
の規定( 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、
第12条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の1
の規定並びに
第17条
《 遺族補償年金の額は、1年につき、次の各…》
号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 1人 平均給与額に153を乗じて得
中 児童扶養手当法
第3条第1項
《この法律において「児童」とは、18歳に達…》
する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。
の改正規定並びに附則第7条から
第11条
《 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げ…》
るものであつて、療養上相当と認められるものとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所
まで、
第15条
《遺族補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給する。
、
第16条
《遺族補償年金 遺族補償年金を受けること…》
ができる遺族は、職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて
、
第18条
《葬祭補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支給する。
から
第24条
《補償の実施に関する審査の申立て等 実施…》
機関の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、審査を申し立てることができる。 2 前項
まで、
第27条
《立入検査等 人事院又は実施機関は、第2…》
4条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、その職員に、被災職員の勤務する場所、災害のあつた場所又は病院若しくは診療所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は補償を
から
第34条
《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者 2 第2
まで、第36条第2項、第40条及び第45条から第48条までの規定並びに附則第51条中 所得税法
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
の改正規定1995年4月1日
附 則(1995年4月5日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第17条第1項
《第28条第1項給与所得に規定する給与等の…》
支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者以下この条において「給与等支払者」という。のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当該給与等支払者の事務所、事業所そ
及び
第34条
《1時所得 1時所得とは、利子所得、配当…》
所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな
の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定1995年8月1日
2号 目次、
第1条第1項
《この法律は、国家公務員法1947年法律第…》
120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害負傷、疾病、障害又は死亡を
、
第2条第5号
《人事院の権限 第2条 人事院は、この法律…》
の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が
、第2章の章名、
第22条
《福祉事業 人事院及び実施機関は、被災職…》
員及びその遺族の福祉に関して必要な福祉事業として次の事業をするように努めなければならない。 1 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、りはビりてーしョんに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復
、
第25条
《福祉事業の運営に関する措置の申立て等 …》
実施機関の実施している第22条第1項に規定する福祉事業の運営に関し不服のある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、実施機関により適当な措置が講ぜられることを申し立てることができる。 2 前
の見出し及び同条第1項並びに
第33条
《予算の計上 補償及び第22条第1項に規…》
定する福祉事業に要する経費は、公務上の災害又は通勤による災害に関する人事院の統計的研究の結果に基づいて、予算に計上されなければならない。
の改正規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(防衛庁の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号)第27条第1項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第6条の規定1995年10月1日
3号 第17条の9第3項
《3 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月…》
、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
の改正規定1996年8月1日
2条 (経過措置)
1項 1995年7月以前の月分の遺族 補償 年金の額については、なお従前の例による。
附 則(1996年12月11日法律第112号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
中給与法第5条第1項の改正規定、給与法第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)、給与法第11条の8を第11条の9とし、第11条の7の次に1条を加える改正規定、給与法第13条の4を削る改正規定、給与法第19条、第19条の4第3項及び第4項、第19条の5第2項及び第3項、第19条の7第1項並びに第23条第2項から第5項までの改正規定並びに給与法附則第9項を削る改正規定並びに
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
の規定並びに附則第14項から第17項まで及び第20項から第29項までの規定1997年4月1日
附 則(1997年6月18日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に2項を加える部分に限る。)、同法第34条の改正規定(「及び第12条第2項」を「、第12条第2項及び
第27条第3項
《3 第1項の権限は、犯罪捜査のために認め…》
られたものと解してはならない。
」に改める部分、「
第12条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分の60
」の下に「、
第27条第2項
《2 前項の規定により人事院又は実施機関の…》
職員が、その職権を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求によりこれを呈示しなければならない。
」を加える部分及び「
第14条
《休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限…》
職員が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事
及び」を「
第14条
《休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限…》
職員が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事
、
第26条
《報告、出頭等 人事院又は実施機関は、第…》
24条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、
及び」に改める部分に限る。)及び同法第35条の改正規定、
第3条
《実施機関 人事院及び実施機関人事院が指…》
定する国の機関及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。をいう。以下同じ。は、この法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定
中 労働基準法
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)、
第7条
《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》
働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻
中労働省設置法第5条第41号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第5条、
第12条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の1
及び
第13条
《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級
の規定並びに附則第14条中運輸省設置法(1949年法律第157号)第4条第1項第24号の2の3の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。)1998年4月1日
附 則(1997年12月10日法律第112号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
中一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第5条第1項の改正規定(「同じ。」の下に「、はわい観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、 給与法
第19条の2第1項
《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》
職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ
及び第2項の改正規定、給与法第19条の4第2項の改正規定(「100分の五十」を「100分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第19条の7第2項及び第19条の10の改正規定、同条を給与法第19条の11とする改正規定、給与法第19条の9第1項の改正規定、同条を給与法第19条の10とし、給与法第19条の8を給与法第19条の9とし、給与法第19条の7の次に1条を加える改正規定並びに給与法第23条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項、第10項、第13項、第14項及び第16項から第20項までの規定1998年1月1日
附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
及び
第3条
《実施機関 人事院及び実施機関人事院が指…》
定する国の機関及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。をいう。以下同じ。は、この法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年10月28日法律第136号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2004年11月30日法律第144号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
の規定による改正後の国家公務員災害 補償 法(附則第3条及び
第4条第1項
《この法律で「平均給与額」とは、負傷若しく…》
は死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第4項において単に「事故発生日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員については、その採用
において「 新国公災法 」という。)の規定及び
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
の規定による改正後の 地方公務員災害補償法 の規定は、2004年7月1日から適用する。
2条 (国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
1項 国家公務員災害 補償 法第1条第1項に規定する 職員 (次条において「 職員 」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、2004年6月30日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
の規定による改正前の 国家公務員災害補償法 (附則第4条において「 旧国公災法 」という。)
第13条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障
又は第7項の規定による障害補償については、なお従前の例による。
3条
1項 職員 が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、2004年7月1日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害 補償 年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける 新国公災法
第13条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障
又は第7項の規定による障害補償に係る新国公災法別表の規定の適用については、同表第七級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第8号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
4条
1項 旧国公災法
第13条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障
又は第7項の規定に基づいて障害 補償 年金又は障害補償1時金を支給された者で前条の規定により読み替えて適用される 新国公災法 (以下この条において「 読替え後の新国公災法 」という。)
第13条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障
又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償1時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧国公災法第13条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償1時金は、それぞれ 読替え後の新国公災法 第13条第1項又は第7項の規定による障害補償年金又は障害補償1時金の内払とみなす。
2項 旧国公災法
第13条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障
又は第7項の規定に基づいて障害 補償 1時金を支給された者で 読替え後の新国公災法 第13条第1項又は第7項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第1項又は第7項の規定の適用については、旧国公災法第13条第1項又は第7項の規定に基づいて支給された障害補償1時金は、読替え後の新国公災法第13条第1項又は第7項の規定による障害補償年金の内払とみなす。
5条 (人事院規則への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
の規定の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する 郵便貯金銀行 に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
、
第3条
《実施機関 人事院及び実施機関人事院が指…》
定する国の機関及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。をいう。以下同じ。は、この法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定
、
第5条
《損害賠償との調整等 国職員が行政執行法…》
人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。が国家賠償法1947年法律第125号、民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場
及び
第7条
《補償を受ける権利 職員が離職した場合に…》
おいても、補償を受ける権利は、影響を受けない。 2 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。
並びに附則第6条から
第15条
《遺族補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給する。
まで及び
第17条
《 遺族補償年金の額は、1年につき、次の各…》
号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 1人 平均給与額に153を乗じて得
から
第32条
《戸籍に関する無料証明 市町村長特別区の…》
区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、実施機関の長又は補償を受けようとする者に対して、当該市特別区を含む。町村の条
までの規定は、2006年4月1日から施行する。
20条 (平均給与額に関する経過措置)
1項 2006年6月30日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る 補償 に関する附則第18条の規定による改正後の 国家公務員災害補償法
第4条第2項
《2 前項の給与は、一般職の職員の給与に関…》
する法律1950年法律第95号の適用を受ける職員同法第22条第1項及び第2項の職員を除く。にあつては、俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門すたッふ職調整手当、扶養手当、地域
の規定の適用については、同項中「及び管理 職員 特別勤務手当」とあるのは、「、管理職員特別勤務手当、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律2005年法律第113号。以下この項において「2005年 給与法 等改正法」という。)第2条の規定による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律
第11条の3
《地域手当 地域手当は、当該地域における…》
民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在
から
第11条
《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》
員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が
の七までの規定による調整手当及び2005年給与法等改正法第3条の規定による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1996年法律第112号)附則第14項又は第15項の規定による暫定筑波研究学園都市移転手当」とする。
附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日
2号 第5条第1項
《国職員が行政執行法人に在職中に公務上の災…》
害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。が国家賠償法1947年法律第125号、民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、この法律に
(居宅介護、行動援護、児童デいさービす、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(さービす利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、
第28条第1項
《補償を受ける権利は、これを行使することが…》
できる時から2年間傷病補償年金、障害補償及び遺族補償については、5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 ただし、補償を受けるべき者が、この期間経過後その補償を請求した場合において、実施機関が第
(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第32条
《戸籍に関する無料証明 市町村長特別区の…》
区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、実施機関の長又は補償を受けようとする者に対して、当該市特別区を含む。町村の条
、
第34条
《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者 2 第2
、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定 障害者支援施設 及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉さービす事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(さービす利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(さービす利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(さービす利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から
第23条
《労働基準法等との関係 この法律に定める…》
補償の実施については、これに相当する労働基準法1947年法律第49号、労働者災害補償保険法、船員法及び船員保険法1939年法律第73号による業務上の災害に対する補償又は通勤による災害に対する保険給付の
まで、
第26条
《報告、出頭等 人事院又は実施機関は、第…》
24条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、
、
第30条
《非課税等 この法律により支給を受けた金…》
品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
から
第33条
《予算の計上 補償及び第22条第1項に規…》
定する福祉事業に要する経費は、公務上の災害又は通勤による災害に関する人事院の統計的研究の結果に基づいて、予算に計上されなければならない。
まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日
121条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
122条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
2条 (国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
の規定による改正後の国家公務員災害 補償 法第1条の2の規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、 施行日 前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
3条
1項 国家公務員災害 補償 法第1条第1項に規定する 職員 が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、 施行日 前に治ったとき、又は施行日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
の規定による改正前の 国家公務員災害補償法
第9条第4号
《補償の種類 第9条 補償の種類は、次に掲…》
げるものとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
に掲げる障害補償については、なお従前の例による。
附 則(2006年11月17日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
、
第4条
《平均給与額 この法律で「平均給与額」と…》
は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第4項において単に「事故発生日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員につい
、
第6条
《 国は、補償の原因である災害が第三者の行…》
為によつて生じた場合に補償を行つたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者から同1の事
及び
第8条
《 職員が公務上の災害又は通勤による災害を…》
受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。
並びに附則第27条、
第28条
《時効 補償を受ける権利は、これを行使す…》
ることができる時から2年間傷病補償年金、障害補償及び遺族補償については、5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 ただし、補償を受けるべき者が、この期間経過後その補償を請求した場合において、実施
、
第29条第1項
《この法律又はこの法律に基く人事院規則に規…》
定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
及び第2項、
第30条
《非課税等 この法律により支給を受けた金…》
品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日
79条 (国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、 補償 を受ける権利を有する者が、同1の事由について附則第39条の規定による保険給付であって、 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同法の規定による補償は行わない。
141条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
143条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年5月16日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《 国は、補償の原因である災害が第三者の行…》
為によつて生じた場合に補償を行つたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者から同1の事
まで、
第8条
《 職員が公務上の災害又は通勤による災害を…》
受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。
、
第9条
《補償の種類 補償の種類は、次に掲げるも…》
のとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
、第12条第3項及び第4項、
第29条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》
人事院規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
並びに第36条の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2007年11月30日法律第118号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
、
第3条
《実施機関 人事院及び実施機関人事院が指…》
定する国の機関及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。をいう。以下同じ。は、この法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定
及び附則第6条から
第10条
《療養補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
までの規定は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年12月26日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
4条 (人事院規則への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律(
第4条
《平均給与額 この法律で「平均給与額」と…》
は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第4項において単に「事故発生日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員につい
、次条、附則第8条及び
第13条
《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級
の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中
第31条
《 補償に関する書類には、印紙税を課さない…》
。
の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、
第4条
《平均給与額 この法律で「平均給与額」と…》
は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第4項において単に「事故発生日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員につい
の規定( 児童福祉法
第24条の11第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向
の改正規定を除く。)及び
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定並びに附則第4条から
第10条
《療養補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
まで、
第19条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、
から
第21条
《 削除…》
まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日
附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
13条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等(第70条―第72条)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、
第26条
《報告、出頭等 人事院又は実施機関は、第…》
24条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、
、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ほの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び
第3条
《実施機関 人事院及び実施機関人事院が指…》
定する国の機関及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。をいう。以下同じ。は、この法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定
の改正規定、
第5条
《損害賠償との調整等 国職員が行政執行法…》
人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。が国家賠償法1947年法律第125号、民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場
(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、
第6条
《 国は、補償の原因である災害が第三者の行…》
為によつて生じた場合に補償を行つたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者から同1の事
、
第10条
《療養補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
、
第14条
《休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限…》
職員が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事
及び
第18条
《葬祭補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支給する。
の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第3条
《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》
理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正
及び
第4条第79号
《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の
の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
46条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
47条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
、
第4条
《平均給与額 この法律で「平均給与額」と…》
は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第4項において単に「事故発生日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員につい
、
第6条
《 国は、補償の原因である災害が第三者の行…》
為によつて生じた場合に補償を行つたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者から同1の事
及び
第8条
《 職員が公務上の災害又は通勤による災害を…》
受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。
並びに附則第5条から
第8条
《 職員が公務上の災害又は通勤による災害を…》
受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。
まで、
第12条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の1
から
第16条
《遺族補償年金 遺族補償年金を受けること…》
ができる遺族は、職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて
まで及び
第18条
《葬祭補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支給する。
から
第26条
《報告、出頭等 人事院又は実施機関は、第…》
24条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、
までの規定2014年4月1日
附 則(2014年4月23日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第3条
《実施機関 人事院及び実施機関人事院が指…》
定する国の機関及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。をいう。以下同じ。は、この法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定
並びに附則第4条第3項及び第4項、
第5条
《損害賠償との調整等 国職員が行政執行法…》
人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。が国家賠償法1947年法律第125号、民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場
、
第6条
《 国は、補償の原因である災害が第三者の行…》
為によつて生じた場合に補償を行つたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者から同1の事
、
第11条
《 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げ…》
るものであつて、療養上相当と認められるものとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所
並びに
第13条
《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級
の規定2014年12月1日
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《葬祭補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支給する。
及び
第30条
《非課税等 この法律により支給を受けた金…》
品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
の規定公布の日
5条 (国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《平均給与額 この法律で「平均給与額」と…》
は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第4項において単に「事故発生日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員につい
の規定による改正後の国家公務員災害 補償 法(以下この条において「 新補償法 」という。)第1条第1項に規定する 被災職員 ( 新補償法 附則第24項に規定する 旧郵政被災職員 を除く。以下この条において「 被災 職員 」という。)の新補償法第4条第1項に規定する平均給与額を計算する場合において、当該被災職員について同項に規定する期間中に
第4条
《平均給与額 この法律で「平均給与額」と…》
は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第4項において単に「事故発生日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員につい
の規定による改正前の 国家公務員災害補償法
第4条第3項第5号
《3 第1項に規定する期間中に、次の各号の…》
いずれかに該当する日がある場合においては、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。 ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、
に該当する日があるときは、新補償法第4条第3項の規定の適用については、同項第5号中「、当該 行政執行法人 」とあるのは、「当該行政執行法人、職員が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する 特定独立行政法人 (以下この条において「 特定独立行政法人 」という。)に在職していた期間にあつては当該特定独立行政法人」とする。
2項 特定独立行政法人 に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた 被災職員 に関する 新補償法
第5条第1項
《国職員が行政執行法人に在職中に公務上の災…》
害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。が国家賠償法1947年法律第125号、民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、この法律に
の規定の適用については、同項中「 行政執行法人 に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)の施行の日において行政執行法人となつた特定独立行政法人( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する特定独立行政法人をいう。)に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「当該特定独立行政法人であつた行政執行法人」とする。
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2016年11月24日法律第80号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《実施機関 人事院及び実施機関人事院が指…》
定する国の機関及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。をいう。以下同じ。は、この法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定
、
第4条
《平均給与額 この法律で「平均給与額」と…》
は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第4項において単に「事故発生日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員につい
及び
第9条
《補償の種類 補償の種類は、次に掲げるも…》
のとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
並びに附則第4条及び
第6条
《 国は、補償の原因である災害が第三者の行…》
為によつて生じた場合に補償を行つたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者から同1の事
から
第10条
《療養補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
までの規定2017年1月1日
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年12月15日法律第77号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
、
第4条
《平均給与額 この法律で「平均給与額」と…》
は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第4項において単に「事故発生日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員につい
及び
第6条
《 国は、補償の原因である災害が第三者の行…》
為によつて生じた場合に補償を行つたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者から同1の事
並びに附則第3条及び
第5条
《損害賠償との調整等 国職員が行政執行法…》
人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。が国家賠償法1947年法律第125号、民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場
から
第7条
《補償を受ける権利 職員が離職した場合に…》
おいても、補償を受ける権利は、影響を受けない。 2 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。
までの規定は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年6月8日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《実施機関 人事院及び実施機関人事院が指…》
定する国の機関及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。をいう。以下同じ。は、この法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定
の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ねッとわーく支援機構」に改める部分を除く。)、
第6条第2項
《2 前項の場合において、補償を受けるべき…》
者が、当該第三者から同1の事由につき損害賠償を受けたときは、国は、その価額の限度において補償の義務を免かれる。
の改正規定、
第9条第1項
《補償の種類は、次に掲げるものとする。 1…》
療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
の改正規定、
第10条
《療養補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
の改正規定、
第13条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障
の改正規定、第14条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定、
第19条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が3箇月以内に明らかとなり、
に1号を加える改正規定、
第25条
《福祉事業の運営に関する措置の申立て等 …》
実施機関の実施している第22条第1項に規定する福祉事業の運営に関し不服のある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、実施機関により適当な措置が講ぜられることを申し立てることができる。 2 前
の改正規定、
第26条
《報告、出頭等 人事院又は実施機関は、第…》
24条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、
の改正規定並びに
第32条
《戸籍に関する無料証明 市町村長特別区の…》
区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、実施機関の長又は補償を受けようとする者に対して、当該市特別区を含む。町村の条
の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、
第12条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の1
( 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「
第4条
《平均給与額 この法律で「平均給与額」と…》
は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第4項において単に「事故発生日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員につい
の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ねッとわーく支援機構法2005年法律第101号。」に改める部分を除く。)及び
第13条
《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 題名の改正規定、
第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
及び
第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
の改正規定、
第3条
《実施機関 人事院及び実施機関人事院が指…》
定する国の機関及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。をいう。以下同じ。は、この法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定
の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ねッとわーく支援機構」に改める部分に限る。)、第9条第2項の改正規定並びに第14条第4項の改正規定並びに附則第4条から
第8条
《 職員が公務上の災害又は通勤による災害を…》
受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。
まで、
第9条
《補償の種類 補償の種類は、次に掲げるも…》
のとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
( 日本郵便株式会社法 (2005年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、
第11条
《 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げ…》
るものであつて、療養上相当と認められるものとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所
及び
第12条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の1
( 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「
第4条
《平均給与額 この法律で「平均給与額」と…》
は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第4項において単に「事故発生日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員につい
の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ねッとわーく支援機構法2005年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定2019年4月1日
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》
家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員未帰還者留守家族等援護法1953年法律第161号第17条第1項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害
中 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
中 厚生年金保険法
第100条の3
《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》
この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、
第6条
《 国は、補償の原因である災害が第三者の行…》
為によつて生じた場合に補償を行つたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者から同1の事
の規定、
第11条
《 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げ…》
るものであつて、療養上相当と認められるものとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第12条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の1
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、
第20条
《未支給の補償 補償を受ける権利を有する…》
者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくし
中 確定給付企業年金法
第36条第2項第1号
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
の改正規定、
第21条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選
中 確定拠出年金法
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の三、
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
及び
第89条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の改正規定、
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法
第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の項及び第40条第8項の改正規定、
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
中健康保険法 附則第5条の四、
第5条
《損害賠償との調整等 国職員が行政執行法…》
人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。が国家賠償法1947年法律第125号、民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場
の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。次号及び附則第42条から第45条までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日
80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは 補償 又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
2項 附則第36条第1項、第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは 補償 又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
第2条第1項
《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及
に規定する恩給等とみなされる給付(2012年一元化法附則第41条第1項及び第65条第1項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、
第4条
《平均給与額 この法律で「平均給与額」と…》
は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第4項において単に「事故発生日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員につい
の規定による改正前の 厚生年金保険法
第41条第1項
《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》
供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。
の規定は、なおその効力を有する。
97条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年11月24日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《人事院の権限 人事院は、この法律の実施…》
に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律の完全な実施の責に任ずること。 2 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 3 次条の実施機関が行う補
中一般職の 職員 の給与に関する法律(以下この条及び附則第3条において「 給与法 」という。)第5条第1項及び第12条第2項第2号の改正規定、 給与法
第12条の2
《単身赴任手当 官署を異にする異動又は在…》
勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署
の次に1条を加える改正規定並びに給与法第19条の4第2項及び第3項並びに第19条の7第2項の改正規定、
第5条
《損害賠償との調整等 国職員が行政執行法…》
人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。が国家賠償法1947年法律第125号、民法1896年法律第89号その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場
中 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (次項及び附則第3条において「 任期付研究員法 」という。)
第7条第2項
《2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研…》
究員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法
の改正規定並びに
第7条
《給与法の適用除外等 給与法第6条、第8…》
条、第10条から第11条の二まで、第11条の十及び第19条の7の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。 2 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与法第3条第1
の規定並びに附則第5条の規定2024年4月1日