1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。
2条 (検疫感染症)
1項 この法律において「 検疫感染症 」とは、次に掲げる感染症をいう。
1号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)に規定する1類感染症
2号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 に規定する新型インフルエンザ等感染症
3号 前2号に掲げるもののほか、国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるもの
2条の2 (疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)
1項 前条第1号に掲げる感染症の疑似症を呈している者については、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
2項 前条第2号に掲げる感染症の疑似症を呈している者であつて当該感染症の病原体に感染したおそれのあるものについては、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
3項 前条第1号又は第2号に掲げる感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものについては、それぞれ同条第1号又は第2号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
3条 (検疫港等)
1項 この法律において「検疫港」又は「検疫飛行場」とは、それぞれ政令で定める港又は飛行場をいう。
2章 検疫
4条 (入港等の禁止)
1項 次に掲げる船舶又は航空機(以下それぞれ「外国から来航した船舶」又は「外国から来航した航空機」という。)の長(長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。)は、検疫済証又は仮検疫済証の交付(
第17条第2項
《2 検疫所長は、船舶の長が第6条の通報を…》
した上厚生労働省令で定めるところにより厚生労働省令で定める事項を通報した場合において、これらの通報により、当該船舶を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、あらかじめ、当
の通知を含む。
第9条
《検疫信号 船舶の長は、検疫を受けるため…》
当該船舶を検疫区域又は前条第3項の規定により指示された場所に入れた時から、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けるまでの間、厚生労働省令の定めるところにより、当該船舶に検疫信号を掲げなければならない。 船
を除き、以下同じ。)を受けた後でなければ、当該船舶を国内(本州、北海道、四国及び九州並びに厚生労働省令で定めるこれらに附属する島の区域内をいう。以下同じ。)の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させてはならない。ただし、外国から来航した船舶の長が、検疫を受けるため当該船舶を
第8条第1項
《船舶の長は、第17条第2項の通知を受けた…》
場合を除くほか、検疫を受けようとするときは、当該船舶を検疫区域に入れなければならない。
に規定する検疫区域若しくは同条第3項の規定により指示された場所に入れる場合若しくは次条ただし書第1号の確認を受けた者の上陸若しくは同号の確認を受けた物若しくは
第13条の2
《陸揚等の指示 検疫所長は、船舶等に積載…》
された貨物について当該船舶等において前条第1項の検査を行なうことが困難であると認めるときは、同項の検査を行なうため、当該船舶等の長に対して、当該貨物を検疫所長の指示する場所に陸揚し、又は運び出すべき旨
の指示に係る貨物の陸揚のため当該船舶を港(
第8条第1項
《船舶の長は、第17条第2項の通知を受けた…》
場合を除くほか、検疫を受けようとするときは、当該船舶を検疫区域に入れなければならない。
に規定する検疫区域又は同条第3項の規定により指示された場所を除く。)に入れる場合又は外国から来航した航空機の長が、検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下同じ。)の許可を受けて当該航空機を着陸させ、若しくは着水させる場合は、この限りでない。
1号 外国を発航し、又は外国に寄航して来航した船舶又は航空機
2号 航行中に、外国を発航し又は外国に寄航した他の船舶又は航空機(検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けている船舶又は航空機を除く。)から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ船舶又は航空機
5条 (交通等の制限)
1項 外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機(以下「 船舶等 」という。)については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所(第1号及び
第13条の3
《検疫感染症の発生又はまん延を防止するため…》
の指示 検疫所長は、検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす行為によつて船舶等、検疫港指定場所又は検疫飛行場指定場所において検疫感染症が発生し、又はまん延するおそれがあると認めるときは、これらの場所におけ
において「 検疫飛行場指定場所 」という。)から離れ、若しくは物を運び出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1号 検疫感染症 の病原体に汚染していないことが明らかである旨の検疫所長の確認を受けて、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び 検疫飛行場指定場所 から離れ、若しくは物を運び出すとき。
2号 第13条の2
《陸揚等の指示 検疫所長は、船舶等に積載…》
された貨物について当該船舶等において前条第1項の検査を行なうことが困難であると認めるときは、同項の検査を行なうため、当該船舶等の長に対して、当該貨物を検疫所長の指示する場所に陸揚し、又は運び出すべき旨
の指示に従つて、当該貨物を陸揚げし、又は運び出すとき。
3号 当該船舶から検疫港ごとに検疫所長が指定する場所(以下この号及び
第13条の3
《検疫感染症の発生又はまん延を防止するため…》
の指示 検疫所長は、検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす行為によつて船舶等、検疫港指定場所又は検疫飛行場指定場所において検疫感染症が発生し、又はまん延するおそれがあると認めるときは、これらの場所におけ
において「 検疫港指定場所 」という。)に上陸し、又は 検疫港指定場所 に物を陸揚げするとき。
4号 緊急やむを得ないと認められる場合において、検疫所長の許可を受けたとき。
6条 (検疫前の通報)
1項 検疫を受けようとする 船舶等 の長は、当該船舶等が検疫港又は検疫飛行場に近づいたときは、適宜の方法で、当該検疫港又は検疫飛行場に置かれている検疫所(検疫所の支所及び出張所を含む。以下同じ。)の長に、 検疫感染症 の患者又は死者の有無その他厚生労働省令で定める事項を通報しなければならない。
7条
1項 削除
8条 (検疫区域)
1項 船舶の長は、
第17条第2項
《2 検疫所長は、船舶の長が第6条の通報を…》
した上厚生労働省令で定めるところにより厚生労働省令で定める事項を通報した場合において、これらの通報により、当該船舶を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、あらかじめ、当
の通知を受けた場合を除くほか、検疫を受けようとするときは、当該船舶を検疫区域に入れなければならない。
2項 外国から来航した航空機の長は、当該航空機を最初に検疫飛行場に着陸させ、又は着水させたときは、直ちに、当該航空機を検疫区域に入れなければならない。
3項 前2項の場合において、天候その他の理由により、検疫所長が、当該 船舶等 を検疫区域以外の場所に入れるべきことを指示したときは、船舶等の長は、その指示に従わなければならない。
4項 第1項及び第2項の検疫区域は、厚生労働大臣が、国土交通大臣と協議して、検疫港又は検疫飛行場ごとに一以上を定め、告示する。
9条 (検疫信号)
1項 船舶の長は、検疫を受けるため当該船舶を検疫区域又は前条第3項の規定により指示された場所に入れた時から、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けるまでの間、厚生労働省令の定めるところにより、当該船舶に検疫信号を掲げなければならない。船舶が港内に停泊中に、
第19条第1項
《仮検疫済証の交付を受けた船舶等に、前条第…》
1項の規定により定められた期間内に、検疫感染症の患者又は検疫感染症による死者が発生したときは、当該仮検疫済証は、その効力を失う。 この場合においては、当該船舶等の長は、直ちに、その旨を最寄りの検疫所長
の規定により仮検疫済証が失効し、又は同条第2項の規定により仮検疫済証が失効した旨の通知を受けた場合において、その失効又は失効の通知の時から、当該船舶を港外に退去させ、又は更に検疫済証若しくは仮検疫済証の交付を受けるまでの間も、同様とする。
10条 (検疫の開始)
1項 船舶等 が検疫区域又は
第8条第3項
《3 前2項の場合において、天候その他の理…》
由により、検疫所長が、当該船舶等を検疫区域以外の場所に入れるべきことを指示したときは、船舶等の長は、その指示に従わなければならない。
の規定により指示された場所に入つたときは、検疫所長は、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。但し、日没後に入つた船舶については、日出まで検疫を開始しないことができる。
11条 (書類の提出及び提示)
1項 検疫を受けるに当たつては、 船舶等 の長は、検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。ただし、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から求められた場合に限る。
2項 検疫所長は、 船舶等 の長に対して、第1号から第3号までに掲げる書類の提出並びに第4号及び第5号に掲げる書類の提示又は当該書類の写しの提出を求めることができる。
1号 乗組員名簿
2号 乗客名簿
3号 積荷目録
4号 航海日誌又は航空日誌
5号 その他検疫のために必要な書類
12条 (質問等)
1項 検疫所長は、 船舶等 に乗つて来た者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行い、若しくは書類の提示その他の適当と認める方法により必要な情報を提出することを求め、又は検疫官をしてこれらを行わせることができる。
13条 (診察及び検査)
1項 検疫所長は、 検疫感染症 につき、前条に規定する者に対する診察及び 船舶等 に対する病原体の有無に関する検査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
2項 検疫所長は、前項の検査について必要があると認めるときは、死体の解剖を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。この場合において、その死因を明らかにするため解剖を行う必要があり、かつ、その遺族の所在が不明であるか、又は遺族が遠隔の地に居住する等の理由により遺族の諾否が判明するのを待つていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかであるときは、遺族の承諾を受けることを要しない。
13条の2 (陸揚等の指示)
1項 検疫所長は、 船舶等 に積載された貨物について当該船舶等において前条第1項の検査を行なうことが困難であると認めるときは、同項の検査を行なうため、当該船舶等の長に対して、当該貨物を検疫所長の指示する場所に陸揚し、又は運び出すべき旨を指示することができる。
13条の3 (検疫感染症の発生又はまん延を防止するための指示)
1項 検疫所長は、検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす行為によつて 船舶等 、 検疫港指定場所 又は 検疫飛行場指定場所 において 検疫感染症 が発生し、又はまん延するおそれがあると認めるときは、これらの場所における検疫感染症の発生又はまん延を防止するため必要な限度において、
第12条
《質問等 検疫所長は、船舶等に乗つて来た…》
者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行い、若しくは書類の提示その他の適当と認める方法により必要な情報を提出することを求め、又は検疫官をしてこれらを行わせることが
に規定する者に対し当該行為を防止するため必要な指示を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
14条 (汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)
1項 検疫所長は、 検疫感染症 が流行している地域を発航し、又はその地域に寄航して来航した 船舶等 、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見された船舶等、その他検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と判断される限度において、次に掲げる措置の全部又は一部をとることができる。
1号 第2条第1号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
又は第2号に掲げる感染症の患者を隔離し、又は検疫官をして隔離させること。
2号 第2条第1号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
又は第2号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者を停留し、又は検疫官をして停留させること(外国に当該各号に掲げる感染症が発生し、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときに限る。)。
3号 第2条第2号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
に掲げる感染症の患者又は当該感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、当該感染症の感染の防止に必要な報告又は協力を求めること。
4号 第2条第2号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、当該感染症の感染の防止に必要な指示をすること。
5号 検疫感染症 の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所を消毒し、若しくは検疫官をして消毒させ、又はこれらの物であつて消毒により難いものの廃棄を命ずること。
6号 墓地、埋葬等に関する法律 (1948年法律第48号)の定めるところに従い、 検疫感染症 の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある死体(死胎を含む。)の火葬を行うこと。
7号 検疫感染症 の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所の使用を禁止し、若しくは制限し、又はこれらの物の移動を禁止すること。
8号 検疫官その他適当と認める者をして、ねずみ族又は虫類の駆除を行わせること。
9号 必要と認める者に対して予防接種を行い、又は検疫官をしてこれを行わせること。
2項 検疫所長は、前項第1号から第5号まで又は第8号に掲げる措置をとる必要がある場合において、当該検疫所の設備の不足等のため、これに応ずることができないと認めるときは、当該 船舶等 の長に対し、その理由を示して他の検疫港又は検疫飛行場に回航すべき旨を指示することができる。
15条 (隔離)
1項 前条第1項第1号に規定する隔離は、次の各号に掲げる感染症ごとに、それぞれ当該各号に掲げる医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、当該各号に掲げる医療機関以外の病院又は診療所であつて検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。
1号 第2条第1号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
に掲げる感染症特定感染症指定医療機関( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 に規定する特定感染症指定医療機関をいう。以下同じ。)又は第1種感染症指定医療機関(同法に規定する第1種感染症指定医療機関をいう。以下同じ。)
2号 第2条第2号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
に掲げる感染症特定感染症指定医療機関、第1種感染症指定医療機関、第2種感染症指定医療機関( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 に規定する第2種感染症指定医療機関をいう。以下同じ。)又は第1種協定指定医療機関(同法に規定する第1種協定指定医療機関をいう。以下同じ。)
2項 検疫所長は、前項の措置に係る者を当該措置に係る病院若しくは診療所に移送し、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
3項 検疫所長は、第1項の措置をとつた場合において、
第2条第1号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
又は第2号に掲げる感染症の患者について、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、直ちに、当該隔離されている者の隔離を解かなければならない。
4項 第1項の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、前条第1項第1号の規定により隔離されている
第2条第1号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
又は第2号に掲げる感染症の患者について、当該感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。
5項 前条第1項第1号の規定により隔離されている者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)は、検疫所長に対し、当該隔離されている者の隔離を解くことを求めることができる。
6項 検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該隔離されている
第2条第1号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
又は第2号に掲げる感染症の患者について、当該感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。
16条 (停留)
1項 第14条第1項第2号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
に規定する停留は、
第2条第1号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関及び第1種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託し、又は船舶の長の同意を得て、船舶内に収容して行うことができる。
2項 第14条第1項第2号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
に規定する停留は、
第2条第2号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関、第1種感染症指定医療機関、第2種感染症指定医療機関若しくは第1種協定指定医療機関若しくはこれら以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものに入院を委託し、又は宿泊施設( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第44条の3第2項
《2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》
感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の
に規定する宿泊施設をいう。以下同じ。)の管理者の同意を得て宿泊施設内に収容し、若しくは船舶の長の同意を得て船舶内に収容して行うことができる。
3項 前2項の期間は、
第2条第1号
《基本理念 第2条 感染症の発生の予防及び…》
そのまん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速
に掲げる感染症のうちペストについては144時間を超えてはならず、ペスト以外の同号又は同条第2号に掲げる感染症については504時間を超えない期間であつて当該感染症ごとにそれぞれの潜伏期間を考慮して政令で定める期間を超えてはならない。
4項 検疫所長は、第1項の措置に係る者を当該措置に係る病院若しくは診療所に移送し、若しくは第2項の措置に係る者を当該措置に係る病院若しくは診療所若しくは宿泊施設に移送し、又は検疫官をしてこれらを行わせることができる。
5項 検疫所長は、第1項又は第2項の措置をとつた場合において、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、直ちに、当該停留されている者の停留を解かなければならない。
6項 第1項又は第2項の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、
第14条第1項第2号
《都道府県知事は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、開設者の同意を得て、5類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは5類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又
の規定により停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。
7項 第14条第1項第2号
《都道府県知事は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、開設者の同意を得て、5類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは5類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又
の規定により停留されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該停留されている者の停留を解くことを求めることができる。
8項 検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。
16条の2 (感染を防止するための報告又は協力)
1項 第14条第1項第3号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
の規定による求めは、
第2条第2号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
に掲げる感染症の患者については、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることにより行う。
2項 第14条第1項第3号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
の規定による求めは、
第2条第2号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の居宅若しくはこれに相当する場所(第6項及び次条において「 居宅等 」という。)又は宿泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることにより行う。
3項 第1項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前2項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
4項 第1項の規定による協力の求めに応じない患者に対する
第15条第1項
《前条第1項第1号に規定する隔離は、次の各…》
号に掲げる感染症ごとに、それぞれ当該各号に掲げる医療機関に入院を委託して行う。 ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、当該各号に掲げる医療機関以外の病院又は診療所であつて検疫所長が適当と認め
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「委託して行う。」とあるのは「委託し、又は宿泊施設( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第44条の3第2項
《2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》
感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の
に規定する宿泊施設をいう。第2号及び次項において同じ。)の管理者の同意を得て当該宿泊施設内に収容して行う。」と、同項第2号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第1種協定指定医療機関をいう。以下同じ。」とあるのは「第1種協定指定医療機関をいう。以下同じ。又は宿泊施設」と、同条第2項中「診療所」とあるのは「診療所若しくは宿泊施設」とする。
5項 検疫所長は、第2項の規定により協力を求めた者の関係者に対し、質問若しくは調査を行い、又は検疫官をしてこれらを行わせることができる。
6項 検疫所長は、第2項の規定により 居宅等 から外出しないことの協力を求めた者に対し、居宅等から外出していないかどうかについて報告を求めることができる。
16条の3 (指示)
1項 第14条第1項第4号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
の規定による指示は、前条第2項の規定により 居宅等 から外出しないことの協力を求めた者であつて、正当な理由なく当該協力の求めに応じないもの又は同条第6項の規定による報告の求めに応じないものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、居宅等から外出しないことを指示することにより行う。
2項 検疫所長は、前項の規定による指示をした者に対し、 居宅等 から外出していないかどうかについて報告を求めることができる。
16条の4 (審査請求の特例)
1項 第14条第1項第1号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が30日を超えるもの又はその保護者は、当該隔離について文書又は口頭により、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の審査請求があつたときは、当該審査請求があつた日から起算して5日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3項 第14条第1項第1号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が30日を超えないもの又はその保護者が、厚生労働大臣に審査請求をしたときは、厚生労働大臣は、当該審査請求に係る隔離されている者が同号の規定により隔離された日から起算して35日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
4項 厚生労働大臣は、第2項の裁決又は前項の裁決(隔離の期間が30日を超える者に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会等( 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
5項 第3項の審査請求(隔離の期間が30日を超えない者に係るものに限る。)については、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)第2章第4節の規定は、適用しない。
17条 (検疫済証の交付)
1項 検疫所長は、当該 船舶等 を介して、 検疫感染症 の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、検疫済証を交付しなければならない。
2項 検疫所長は、船舶の長が
第6条
《検疫前の通報 検疫を受けようとする船舶…》
等の長は、当該船舶等が検疫港又は検疫飛行場に近づいたときは、適宜の方法で、当該検疫港又は検疫飛行場に置かれている検疫所検疫所の支所及び出張所を含む。以下同じ。の長に、検疫感染症の患者又は死者の有無その
の通報をした上厚生労働省令で定めるところにより厚生労働省令で定める事項を通報した場合において、これらの通報により、当該船舶を介して、 検疫感染症 の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、あらかじめ、当該船舶の長に対して、検疫済証を交付する旨の通知をしなければならない。
18条 (仮検疫済証の交付)
1項 検疫所長は、検疫済証を交付することができない場合においても、当該 船舶等 を介して 検疫感染症 の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、一定の期間を定めて、仮検疫済証を交付することができる。
2項 前項の場合において、検疫所長は、 検疫感染症 (
第2条第2号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
に掲げる感染症を除く。)の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券の提示を求め、当該者の国内における居所、連絡先及び氏名並びに旅行の日程その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求め、同項の規定により定めた期間内において当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、若しくは質問を行い、又は検疫官をしてこれらを行わせることができる。
3項 検疫所長は、前項の規定による報告又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、当該者に対し、保健所その他の医療機関において診察を受けるべき旨その他 検疫感染症 の予防上必要な事項を指示するとともに、当該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第5項及び
第26条の3
《都道府県知事等との連携 検疫所長は、第…》
13条第1項、第24条、第26条第1項又は前条に規定する診察の結果に基づき、当該診察を受けた者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第5項まで、第7項又は第8項に規定す
において同じ。)に当該指示した事項その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
4項 第1項の場合において、検疫所長は、
第2条第2号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、第2項に規定する旅券の提示を求め、若しくは当該者の国内における居所、連絡先及び氏名並びに旅行の日程その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求め、又は検疫官をしてこれらを求めさせることができる。
5項 検疫所長は、前項の規定により報告された事項を同項に規定する者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
19条 (仮検疫済証の失効)
1項 仮検疫済証の交付を受けた 船舶等 に、前条第1項の規定により定められた期間内に、 検疫感染症 の患者又は検疫感染症による死者が発生したときは、当該仮検疫済証は、その効力を失う。この場合においては、当該船舶等の長は、直ちに、その旨を最寄りの検疫所長に通報しなければならない。
2項 仮検疫済証を交付した検疫所長は、当該 船舶等 について更に
第14条第1項
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
各号に掲げる措置をとる必要があると認めたときは、前条第1項の規定により定めた期間内に限り、当該仮検疫済証の効力を失わしめることができる。この場合においては、当該検疫所長は、直ちに、その旨を当該船舶等の長に通知しなければならない。
3項 前2項の規定により仮検疫済証が失効した場合において、当該船舶が港内に停泊中であり、又は当該航空機が国内の場所(港の水面を含む。)に停止中であるときは、第1項の通報を受けた検疫所長又は当該仮検疫済証を交付した検疫所長は、当該 船舶等 の長に対し、当該船舶等を検疫区域若しくはその指示する場所に入れ、又は当該船舶を港外に退去させ、若しくは当該航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させるべき旨を命ずることができる。
20条 (証明書の交付)
1項 検疫所長は、
第14条第1項
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
各号の1に掲げる措置又は同条第2項の指示をした場合において、当該 船舶等 の長その他の関係者から求められたときは、その旨の証明書を交付しなければならない。
21条 (検疫港以外の港における検疫)
1項 次に掲げる要件のすべてを満たしている船舶の長は、
第4条
《入港等の禁止 次に掲げる船舶又は航空機…》
以下それぞれ「外国から来航した船舶」又は「外国から来航した航空機」という。の長長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。は、検疫済証又は仮検疫済証の交付第17条第2項の通知を含む。第9条を除き、以下
の規定にかかわらず、検疫を受けるため、当該船舶を検疫港以外の港に入れることができる。ただし、あらかじめその港の最寄りの検疫所の長の許可を受けた場合に限る。
1号 検疫感染症 が現に流行し、又は流行するおそれのある地域として厚生労働省令で指定する外国の地域を発航し、又はその地域に寄航して来航したものでないこと。
2号 航行中に、前号に規定する外国の地域を発航し又はその地域に寄航した他の船舶又は航空機(検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けている船舶又は航空機を除く。)から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだものでないこと。
3号 航行中に 検疫感染症 の患者が発生しなかつたこと。
4号 医師又は外国の法令によりこれに相当する資格を有する者が船医として乗り組んでいること。
5号 ねずみ族の駆除が10分に行われた旨又はねずみ族の駆除を行う必要がない状態にあることを確認した旨を証する証明書(検疫所長又は外国のこれに相当する機関が6箇月内に発行したものに限る。)を有すること。
2項 船舶の長は、前項ただし書の許可を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項を通報して申請しなければならない。
3項 検疫所長は、第1項ただし書の許可の申請を受けたときは、すみやかに、許可するかどうかを決定し、これを当該船舶の長に通知しなければならない。
4項 第1項の船舶の長は、当該船舶を検疫港以外の港に入れたときは、直ちに、当該船舶をその港の区域内の検疫所長が指示する場所に入れなければならない。
5項 第9条
《検疫信号 船舶の長は、検疫を受けるため…》
当該船舶を検疫区域又は前条第3項の規定により指示された場所に入れた時から、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けるまでの間、厚生労働省令の定めるところにより、当該船舶に検疫信号を掲げなければならない。 船
及び
第10条
《検疫の開始 船舶等が検疫区域又は第8条…》
第3項の規定により指示された場所に入つたときは、検疫所長は、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。 但し、日没後に入つた船舶については、日出まで検
の規定は、第1項の船舶が前項の規定により指示された場所に入つた場合に準用する。
6項 検疫所長は、第1項の船舶が 検疫感染症 の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれがあると認めるとき、又は当該船舶を検疫港に回航させた上更に
第13条
《診察及び検査 検疫所長は、検疫感染症に…》
つき、前条に規定する者に対する診察及び船舶等に対する病原体の有無に関する検査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。 2 検疫所長は、前項の検査について必要があると認めるときは、死体の解剖
に規定する診察若しくは検査を行う必要があると認めるときは、当該船舶の長に対し、その理由を示して、その港における検疫を打ち切ることができる。
7項 前項の規定により検疫港以外の港における検疫が打ち切られたときは、当該船舶の長は、直ちに、当該船舶を港外に退去させなければならない。
8項 第20条
《証明書の交付 検疫所長は、第14条第1…》
項各号の1に掲げる措置又は同条第2項の指示をした場合において、当該船舶等の長その他の関係者から求められたときは、その旨の証明書を交付しなければならない。
の規定は、検疫所長が第6項の規定により検疫を打ち切つた場合に準用する。
22条 (第4条第2号に該当する船舶等に関する特例)
1項 第4条第2号
《入港等の禁止 第4条 次に掲げる船舶又は…》
航空機以下それぞれ「外国から来航した船舶」又は「外国から来航した航空機」という。の長長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。は、検疫済証又は仮検疫済証の交付第17条第2項の通知を含む。第9条を除き
に該当する船舶又は航空機(同時に同条第1号にも該当する船舶又は航空機を除く。)の長は、当該船舶又は航空機の性能が長距離の航行に堪えないため、又はその他の理由により、検疫港又は検疫飛行場に至ることが困難であるときは、
第4条
《入港等の禁止 次に掲げる船舶又は航空機…》
以下それぞれ「外国から来航した船舶」又は「外国から来航した航空機」という。の長長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。は、検疫済証又は仮検疫済証の交付第17条第2項の通知を含む。第9条を除き、以下
の規定にかかわらず、検疫を受けるため、当該船舶を検疫港以外の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させることができる。
2項 前項の船舶又は航空機の長は、当該船舶を検疫港以外の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させたときは、直ちに、最寄りの保健所長に、 検疫感染症 の患者の有無、
第4条第2号
《入港等の禁止 第4条 次に掲げる船舶又は…》
航空機以下それぞれ「外国から来航した船舶」又は「外国から来航した航空機」という。の長長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。は、検疫済証又は仮検疫済証の交付第17条第2項の通知を含む。第9条を除き
に該当するに至つた日時及び場所その他厚生労働省令で定める事項を通報しなければならない。ただし、当該船舶又は航空機の長が、あらかじめ、最寄りの検疫所長にこれらの事項を通報した場合は、この限りでない。
3項 前項の通報を受けた保健所長は、当該船舶又は航空機について、検査、消毒その他 検疫感染症 の予防上必要な措置をとることができる。
4項 第1項の船舶又は航空機については、
第5条第4号
《交通等の制限 第5条 外国から来航した船…》
舶又は外国から来航した航空機以下「船舶等」という。については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ご
に規定する許可は、保健所長もすることができる。
5項 第1項の船舶又は航空機であつて、当該船舶又は航空機を介して 検疫感染症 の病原体が国内に侵入するおそれがない旨の保健所長の確認を受けたものについては、
第4条
《入港等の禁止 次に掲げる船舶又は航空機…》
以下それぞれ「外国から来航した船舶」又は「外国から来航した航空機」という。の長長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。は、検疫済証又は仮検疫済証の交付第17条第2項の通知を含む。第9条を除き、以下
及び
第5条
《交通等の制限 外国から来航した船舶又は…》
外国から来航した航空機以下「船舶等」という。については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに検
の規定を適用しない。
6項 第9条
《検疫信号 船舶の長は、検疫を受けるため…》
当該船舶を検疫区域又は前条第3項の規定により指示された場所に入れた時から、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けるまでの間、厚生労働省令の定めるところにより、当該船舶に検疫信号を掲げなければならない。 船
及び
第10条
《検疫の開始 船舶等が検疫区域又は第8条…》
第3項の規定により指示された場所に入つたときは、検疫所長は、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。 但し、日没後に入つた船舶については、日出まで検
の規定は第1項の船舶の長が第2項ただし書の通報をした後当該船舶を検疫港以外の港に入れた場合に、同条の規定は第1項の航空機の長が第2項ただし書の通報をした後当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、又は着水させた場合に準用する。
23条 (緊急避難)
1項 検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていない 船舶等 の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶等を国内の港に入れ、又は検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させた場合において、その急迫した危難が去つたときは、直ちに、当該船舶を検疫区域若しくは検疫所長の指示する場所に入れ、若しくは港外に退去させ、又は当該航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させなければならない。
2項 前項の場合において、やむを得ない理由により当該船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は当該航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができないときは、 船舶等 の長は、最寄りの検疫所長、検疫所がないときは保健所長に、 検疫感染症 の患者の有無、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を通報しなければならない。
3項 前項の通報を受けた検疫所長又は保健所長は、当該 船舶等 について、検査、消毒その他 検疫感染症 の予防上必要な措置をとることができる。
4項 第2項の 船舶等 については、
第5条第4号
《交通等の制限 第5条 外国から来航した船…》
舶又は外国から来航した航空機以下「船舶等」という。については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ご
に規定する許可は、保健所長もすることができる。
5項 第2項の 船舶等 であつて、当該船舶等を介して 検疫感染症 の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどない旨の検疫所長又は保健所長の確認を受けたものについては、当該船舶等がその場所にとどまつている限り、
第5条
《交通等の制限 外国から来航した船舶又は…》
外国から来航した航空機以下「船舶等」という。については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに検
の規定を適用しない。
6項 前4項の規定は、国内の港以外の海岸において航行不能となつた 船舶等 について準用する。
7項 検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていない 船舶等 の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機から離れ、若しくは物を運び出した者があるときは、直ちに、最寄りの保健所長又は市町村長に、 検疫感染症 の患者の有無その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
23条の2 (協力の要請)
1項 検疫所長は、当該検疫所における検疫業務を円滑に行うため必要があると認めるときは、 船舶等 の所有者若しくは長又は検疫港若しくは検疫飛行場の管理者に対し、
第12条
《質問等 検疫所長は、船舶等に乗つて来た…》
者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行い、若しくは書類の提示その他の適当と認める方法により必要な情報を提出することを求め、又は検疫官をしてこれらを行わせることが
の規定による質問に関する書類の配付、検疫の手続に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
23条の3 (宿泊施設の提供等の協力)
1項 厚生労働大臣又は検疫所長は、
第13条第1項
《検疫所長は、検疫感染症につき、前条に規定…》
する者に対する診察及び船舶等に対する病原体の有無に関する検査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
の診察若しくは検査を行うため必要があると認めるとき、又は
第14条第1項第1号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
から第4号までに掲げる措置をとるため必要があると認めるときは、宿泊施設の開設者、運送事業者その他関係者に対し、宿泊施設の提供、人又は物の運送その他必要な協力を求めることができる。
23条の4 (医療機関との協定の締結)
1項 検疫所長は、
第14条第1項第1号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
及び第2号に規定する措置(
第34条の2第3項
《3 検疫所長は、前項の報告をした場合には…》
、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第2条第1号第18条第4項及び第5項に規定する事務にあつては、第2条第2号に掲げる感染症とみなして、第13条から第13条の三まで、第14条第1項第1号、第2号
の規定により実施される場合を含む。以下この項において同じ。)について、措置及び感染症ごとにそれぞれ
第15条第1項
《前条第1項第1号に規定する隔離は、次の各…》
号に掲げる感染症ごとに、それぞれ当該各号に掲げる医療機関に入院を委託して行う。 ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、当該各号に掲げる医療機関以外の病院又は診療所であつて検疫所長が適当と認め
各号、
第16条第1項
《第14条第1項第2号に規定する停留は、第…》
2条第1号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関に入院を委託して行う。 ただし、緊急その他やむを得ない理由があるとき
本文、同条第2項、
第34条の3第1項
《前条第3項の規定により検疫所長が実施する…》
第14条第1項第1号に規定する隔離は、特定感染症指定医療機関又は第1種協定指定医療機関に入院を委託して行う。 ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関及び第1種協定指定医
本文又は
第34条の4第1項
《第34条の2第3項の規定により検疫所長が…》
実施する第14条第1項第2号に規定する停留は、特定感染症指定医療機関又は第1種協定指定医療機関に入院を委託して行う。 ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関及び第1種協
本文に規定する医療機関に迅速かつ適確に入院を委託することができる体制を整備するため、これらの医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、当該医療機関が検疫所長からの求めに応じて
第14条第1項第1号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
又は第2号に規定する措置に係る入院の委託を受けることその他厚生労働省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するものとする。
2項 検疫所長は、前項の協定(
第2条第1号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
に掲げる感染症に係る措置に係る入院の委託に関するものを除く。次項において同じ。)を締結しようとするときは、あらかじめ、当該協定に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3項 検疫所長は、第1項の協定を締結したときは、当該協定に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、遅滞なく、当該協定の内容を通知しなければならない。
23条の5 (入院の委託先の調整に係る検疫所長と都道府県知事の連携)
1項 検疫所長及び都道府県知事は、検疫所長が
第14条第1項第1号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
又は第2号に規定する措置をとろうとするときは、当該措置に係る入院の委託先の調整が円滑に行われるよう、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
23条の6 (関係行政機関の協力)
1項 厚生労働大臣又は検疫所長は、出入国在留管理庁、税関、警察庁、都道府県警察、海上保安庁その他の関係行政機関に対し、この章の規定による事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2項 前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求めに応じなければならない。
3章 検疫所長の行うその他の衛生業務
24条 (応急措置)
1項 検疫所長は、検疫を行うに当たり、当該 船舶等 内に、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第6条第3項
《3 この法律において「2類感染症」とは、…》
次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 急性灰白髄炎 2 結核 3 ジフテリア 4 重症急性呼吸器症候群病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 5 中東呼吸器症候群病原体が
から第5項まで及び第8項に規定する感染症で 検疫感染症 以外のものの患者若しくは死者を発見した場合又は当該船舶等がこれらの感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれがあると認めた場合において、緊急の必要があるときは、診察、消毒等その予防に必要な応急措置を行い、又は検疫官をしてこれを行わせなければならない。
25条 (ねずみ族の駆除)
1項 検疫所長は、検疫を行うに当り、当該船舶においてねずみ族の駆除が10分に行われていないと認めたときは、当該船舶の長に対し、ねずみ族を駆除すべき旨を命ずることができる。ただし、当該船舶の長が、ねずみ族の駆除が10分に行われた旨又はねずみ族の駆除を行う必要がない状態にあることを確認した旨を証する証明書(検疫所長又は外国のこれに相当する機関が6箇月内に発行したものに限る。)を呈示したときは、この限りでない。
26条 (申請による検査等)
1項 検疫所長は、船舶又は航空機の所有者又は長が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、当該船舶若しくは航空機に対する 検疫感染症 の病原体の有無に関する検査、消毒、若しくはねずみ族若しくは虫類の駆除、その乗組員等に対する診察若しくは予防接種、又はこれらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、これに応ずることができる。
2項 検疫所長は、外国に行こうとする者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、 検疫感染症 に関する診察、病原体の有無に関する検査若しくは予防接種又はこれらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、これに応ずることができる。
3項 検疫所長は、貨物を輸出しようとする者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、輸出しようとする貨物に対する 検疫感染症 の病原体の有無に関する検査、消毒若しくは虫類の駆除又はこれらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、これに応ずることができる。
26条の2 (検疫感染症以外の感染症に関する診察等)
1項 検疫所長は、外国に行こうとする者又は
第12条
《質問等 検疫所長は、船舶等に乗つて来た…》
者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行い、若しくは書類の提示その他の適当と認める方法により必要な情報を提出することを求め、又は検疫官をしてこれらを行わせることが
に規定する者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第6条第3項
《3 この法律において「2類感染症」とは、…》
次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 急性灰白髄炎 2 結核 3 ジフテリア 4 重症急性呼吸器症候群病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 5 中東呼吸器症候群病原体が
から第6項まで及び第8項に規定する感染症で 検疫感染症 以外のもののうち政令で定める感染症に関する診察、病原体の有無に関する検査若しくは予防接種又はこれらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、これに応ずることができる。
26条の3 (都道府県知事等との連携)
1項 検疫所長は、
第13条第1項
《検疫所長は、検疫感染症につき、前条に規定…》
する者に対する診察及び船舶等に対する病原体の有無に関する検査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
、
第24条
《応急措置 検疫所長は、検疫を行うに当た…》
り、当該船舶等内に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項から第5項まで及び第8項に規定する感染症で検疫感染症以外のものの患者若しくは死者を発見した場合又は当該船舶等がこれら
、
第26条第1項
《検疫所長は、船舶又は航空機の所有者又は長…》
が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、当該船舶若しくは航空機に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査、消毒、若しくはねずみ族若しくは虫類の駆除、その乗組員等に対する診察若しくは予防接種
又は前条に規定する診察の結果に基づき、当該診察を受けた者が 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第6条第2項
《2 この法律において「1類感染症」とは、…》
次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 エボラ出血熱 2 クリミア・コンゴ出血熱 3 痘そう 4 南米出血熱 5 ペスト 6 マールブルグ病 7 ラッサ熱
から第5項まで、第7項又は第8項に規定する感染症の病原体を保有していることが明らかになつた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する都道府県知事に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
27条 (検疫所長の行う調査及び衛生措置)
1項 検疫所長は、 検疫感染症 及びこれに準ずる感染症で政令で定めるものの病原体を媒介する虫類の有無その他これらの感染症に関する当該港又は飛行場の衛生状態を明らかにするため、検疫港又は検疫飛行場ごとに政令で定める区域内に限り、当該区域内にある船舶若しくは航空機について、食品、飲料水、汚物、汚水、ねずみ族及び虫類の調査を行い、若しくは当該区域内に設けられている施設、建築物その他の場所について、海水、汚物、汚水、ねずみ族及び虫類の調査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
2項 検疫所長は、前項に規定する感染症が流行し、又は流行するおそれがあると認めるときは、同項の規定に基づく政令で定める区域内に限り、当該区域内にある船舶若しくは航空機若しくは当該区域内に設けられている施設、建築物その他の場所について、ねずみ族若しくは虫類の駆除、清掃若しくは消毒を行い、若しくは当該区域内で労働に従事する者について、健康診断若しくは虫類の駆除を行い、又は検疫官その他適当と認める者をしてこれを行わせることができる。
3項 検疫所長は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その旨を関係行政機関の長に通報しなければならない。
27条の2 (情報の収集及び提供)
1項 検疫所長は、外国に行こうとする者又は外国から来た者に対し、 検疫感染症 の外国における発生の状況及びその予防の方法についての情報の提供を行い、その周知を図らなければならない。
2項 検疫所長は、前項に規定する情報の提供を適確に行うために 検疫感染症 に関する情報の収集、整理及び分析に努めなければならない。
4章 雑則
28条 (検疫官)
1項 この法律に規定する事務に従事させるため、厚生労働省に検疫官を置く。
29条 (立入権)
1項 検疫所長及び検疫官は、この法律の規定による職務を行うため必要があるときは、船舶、航空機又は
第27条第1項
《検疫所長は、検疫感染症及びこれに準ずる感…》
染症で政令で定めるものの病原体を媒介する虫類の有無その他これらの感染症に関する当該港又は飛行場の衛生状態を明らかにするため、検疫港又は検疫飛行場ごとに政令で定める区域内に限り、当該区域内にある船舶若し
及び第2項に規定する施設、建築物その他の場所に立ち入ることができる。
30条 (権限の解釈)
1項 この法律の規定による検疫所長及び検疫官の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
31条 (制服の着用及び証票の携帯)
1項 検疫所長及び検疫官は、この法律の規定による職務を行うときは、制服を着用し、且つ、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
2項 検疫所長及び検疫官の服制は、厚生労働大臣が定める。
32条 (実費の徴収)
1項 検疫所長は、次に掲げる場合においては、 船舶等 の所有者又は長から、政令で定めるところにより、その実費を徴収しなければならない。
1号 第14条第1項第5号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
、第6号又は第8号に規定する措置をとつたとき。
2号 船舶等 の乗組員に対して
第14条第1項第1号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
又は第2号に規定する措置をとつたとき。
2項 検疫所長は、前項の規定により実費を負担しなければならない者が、経済的事情により、その実費の全部又は一部を負担することが困難であると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、その全部又は一部を徴収しないことができる。
3項 前2項の規定は、
第22条第3項
《3 前項の通報を受けた保健所長は、当該船…》
舶又は航空機について、検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置をとることができる。
又は
第23条第3項
《3 前項の通報を受けた検疫所長又は保健所…》
長は、当該船舶等について、検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置をとることができる。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、検疫所長又は保健所長が必要な措置をとつた場合に準用する。
33条 (費用の支弁及び負担)
1項 第22条第3項
《3 前項の通報を受けた保健所長は、当該船…》
舶又は航空機について、検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置をとることができる。
又は
第23条第3項
《3 前項の通報を受けた検疫所長又は保健所…》
長は、当該船舶等について、検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置をとることができる。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により保健所長がとる措置に要する費用は、当該保健所を設置する都道府県、市又は特別区が支弁し、国庫は、政令の定めるところにより、これを負担しなければならない。
34条 (検疫感染症以外の感染症についてのこの法律の準用)
1項 外国に 検疫感染症 以外の感染症(次条第1項に規定する新感染症を除く。)が発生し、これについて検疫を行わなければ、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるときは、政令で、感染症の種類を指定し、1年以内の期間を限り、当該感染症について、
第2条
《検疫感染症 この法律において「検疫感染…》
症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定
の二、第2章及びこの章(次条から
第40条
《 第34条第1項の場合同条第2項の政令に…》
より、同条第1項の政令で定められた期間が延長される場合を含む。においては、当該政令で準用する規定に係る前5条の罰則の規定もまた、準用されるものとする。
までを除く。)の規定の全部又は一部を準用することができる。この場合において、停留の期間については、当該感染症の潜伏期間を考慮して、当該政令で特別の規定を設けることができる。
2項 前項の政令で定められた期間は、当該政令で指定された感染症の種類について、当該感染症の外国及び国内における発生及びまん延の状況その他の事情に鑑み、当該政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、1年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。
34条の2 (新感染症に係る措置)
1項 厚生労働大臣は、外国に新感染症( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 に規定する新感染症であつて同法第53条の規定により政令で定められる新感染症以外のものをいう。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、検疫所長に、当該新感染症にかかつていると疑われる者に対する診察を行わせることができる。この場合において、検疫所長は、検疫官をして当該診察を行わせることができる。
2項 検疫所長は、
第13条第1項
《検疫所長は、検疫感染症につき、前条に規定…》
する者に対する診察及び船舶等に対する病原体の有無に関する検査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
、
第24条
《応急措置 検疫所長は、検疫を行うに当た…》
り、当該船舶等内に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項から第5項まで及び第8項に規定する感染症で検疫感染症以外のものの患者若しくは死者を発見した場合又は当該船舶等がこれら
、
第26条第1項
《検疫所長は、船舶又は航空機の所有者又は長…》
が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、当該船舶若しくは航空機に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査、消毒、若しくはねずみ族若しくは虫類の駆除、その乗組員等に対する診察若しくは予防接種
、
第26条
《申請による検査等 検疫所長は、船舶又は…》
航空機の所有者又は長が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、当該船舶若しくは航空機に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査、消毒、若しくはねずみ族若しくは虫類の駆除、その乗組員等に対する
の二又は前項に規定する診察において、新感染症の所見がある者を診断したときは、直ちに、厚生労働大臣に当該所見がある者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を報告しなければならない。
3項 検疫所長は、前項の報告をした場合には、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を
第2条第1号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(
第18条第4項
《4 第1項の場合において、検疫所長は、第…》
2条第2号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、第2項に規定する旅券の提示を求め、若しくは当該者の国内における居所、連絡先及び氏名並びに旅行の日程その他の厚生労働省令
及び第5項に規定する事務にあつては、
第2条第2号
《検疫感染症 第2条 この法律において「検…》
疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号に規定する1類感染症 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
)に掲げる感染症とみなして、
第13条
《診察及び検査 検疫所長は、検疫感染症に…》
つき、前条に規定する者に対する診察及び船舶等に対する病原体の有無に関する検査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。 2 検疫所長は、前項の検査について必要があると認めるときは、死体の解剖
から
第13条
《診察及び検査 検疫所長は、検疫感染症に…》
つき、前条に規定する者に対する診察及び船舶等に対する病原体の有無に関する検査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。 2 検疫所長は、前項の検査について必要があると認めるときは、死体の解剖
の三まで、
第14条第1項第1号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
、第2号及び第5号から第8号まで、
第17条
《検疫済証の交付 検疫所長は、当該船舶等…》
を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、検疫済証を交付しなければならない。 2 検疫所長は、船舶の長が第6条の通報をした上厚生労働省令で定めると
、
第18条
《仮検疫済証の交付 検疫所長は、検疫済証…》
を交付することができない場合においても、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、一定の期間を定めて、仮検疫済証を交付することがで
、
第19条第2項
《2 仮検疫済証を交付した検疫所長は、当該…》
船舶等について更に第14条第1項各号に掲げる措置をとる必要があると認めたときは、前条第1項の規定により定めた期間内に限り、当該仮検疫済証の効力を失わしめることができる。 この場合においては、当該検疫所
及び第3項並びに
第20条
《証明書の交付 検疫所長は、第14条第1…》
項各号の1に掲げる措置又は同条第2項の指示をした場合において、当該船舶等の長その他の関係者から求められたときは、その旨の証明書を交付しなければならない。
に規定する事務の全部又は一部を実施することができる。
4項 前項の規定により仮検疫済証を交付した 船舶等 については、当該新感染症について
第19条第1項
《仮検疫済証の交付を受けた船舶等に、前条第…》
1項の規定により定められた期間内に、検疫感染症の患者又は検疫感染症による死者が発生したときは、当該仮検疫済証は、その効力を失う。 この場合においては、当該船舶等の長は、直ちに、その旨を最寄りの検疫所長
の規定を準用する。
5項 厚生労働大臣は、第3項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
34条の3 (新感染症に係る隔離)
1項 前条第3項の規定により検疫所長が実施する
第14条第1項第1号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
に規定する隔離は、特定感染症指定医療機関又は第1種協定指定医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関及び第1種協定指定医療機関以外の病院又は診療所であつて当該検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。
2項 検疫所長は、前項の措置に係る者を当該措置に係る病院若しくは診療所に移送し、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
3項 検疫所長は、第1項の措置をとつた場合において、厚生労働大臣の指示に従い、当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、直ちに、当該隔離されている者の隔離を解かなければならない。
4項 第1項の委託を受けた病院の管理者は、前条第3項の規定により隔離されている者について、検疫所長に当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。
5項 前条第3項の規定により隔離されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該隔離されている者の隔離を解くことを求めることができる。
6項 検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該隔離されている者について、厚生労働大臣の指示に従い、当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をしなければならない。
7項 厚生労働大臣は、第3項又は前項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
34条の4 (新感染症に係る停留)
1項 第34条の2第3項
《3 検疫所長は、前項の報告をした場合には…》
、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第2条第1号第18条第4項及び第5項に規定する事務にあつては、第2条第2号に掲げる感染症とみなして、第13条から第13条の三まで、第14条第1項第1号、第2号
の規定により検疫所長が実施する
第14条第1項第2号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
に規定する停留は、特定感染症指定医療機関又は第1種協定指定医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関及び第1種協定指定医療機関以外の病院又は診療所であつて当該検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。
2項 検疫所長は、前項の措置に係る者を当該措置に係る病院若しくは診療所に移送し、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
3項 検疫所長は、第1項の措置をとつた場合において、厚生労働大臣の指示に従い、当該停留に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、直ちに、当該停留されている者の停留を解かなければならない。
4項 第1項の委託を受けた病院の管理者は、
第34条の2第3項
《3 検疫所長は、前項の報告をした場合には…》
、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第2条第1号第18条第4項及び第5項に規定する事務にあつては、第2条第2号に掲げる感染症とみなして、第13条から第13条の三まで、第14条第1項第1号、第2号
の規定により停留されている者について、検疫所長に当該停留に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。
5項 第34条の2第3項
《3 検疫所長は、前項の報告をした場合には…》
、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第2条第1号第18条第4項及び第5項に規定する事務にあつては、第2条第2号に掲げる感染症とみなして、第13条から第13条の三まで、第14条第1項第1号、第2号
の規定により停留されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該停留されている者の停留を解くことを求めることができる。
6項 検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該停留されている者について、厚生労働大臣の指示に従い、当該停留に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をしなければならない。
7項 厚生労働大臣は、第3項又は前項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
34条の5 (事務の区分)
1項 第22条第2項
《2 前項の船舶又は航空機の長は、当該船舶…》
を検疫港以外の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所港の水面を含む。に着陸させ、若しくは着水させたときは、直ちに、最寄りの保健所長に、検疫感染症の患者の有無、第4条第2号に該当するに至つ
から第5項まで、
第23条第2項
《2 前項の場合において、やむを得ない理由…》
により当該船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は当該航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができないときは、船舶等の長は、最寄りの検疫所長、検疫所がないときは保健所長に、検
から第5項まで(同条第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第7項並びに
第26条の3
《都道府県知事等との連携 検疫所長は、第…》
13条第1項、第24条、第26条第1項又は前条に規定する診察の結果に基づき、当該診察を受けた者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第5項まで、第7項又は第8項に規定す
の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
2項 第23条第7項
《7 検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けて…》
いない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機から離れ、若しくは物を運び出した者があるときは、直ちに、最寄りの保健所長又は市町村長に、
の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
34条の6 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
35条 (罰則)
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条
《交通等の制限 外国から来航した船舶又は…》
外国から来航した航空機以下「船舶等」という。については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに検
の規定に違反したとき。
2号 隔離又は停留の処分を受け、その処分の継続中に逃げたとき。
36条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第11条第1項
《検疫を受けるに当たつては、船舶等の長は、…》
検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。 ただし、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から求められた
の規定に違反して明告書を提出せず、又は虚偽の事実を記載した明告書を提出したとき。
2号 第11条第2項
《2 検疫所長は、船舶等の長に対して、第1…》
号から第3号までに掲げる書類の提出並びに第4号及び第5号に掲げる書類の提示又は当該書類の写しの提出を求めることができる。 1 乗組員名簿 2 乗客名簿 3 積荷目録 4 航海日誌又は航空日誌 5 その
の規定により、書類の提出又は提示若しくは写しの提出を求められて、これを提出せず、若しくは提示若しくは写しの提出をせず、又は虚偽の事実を記載したこれらの書類を提出し、若しくは提示若しくは写しの提出をしたとき。
3号 第12条
《質問等 検疫所長は、船舶等に乗つて来た…》
者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行い、若しくは書類の提示その他の適当と認める方法により必要な情報を提出することを求め、又は検疫官をしてこれらを行わせることが
の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による情報の提出の求めに対し、虚偽の情報を提出したとき。
4号 第13条
《診察及び検査 検疫所長は、検疫感染症に…》
つき、前条に規定する者に対する診察及び船舶等に対する病原体の有無に関する検査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。 2 検疫所長は、前項の検査について必要があると認めるときは、死体の解剖
の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察(
第34条の2第3項
《3 検疫所長は、前項の報告をした場合には…》
、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第2条第1号第18条第4項及び第5項に規定する事務にあつては、第2条第2号に掲げる感染症とみなして、第13条から第13条の三まで、第14条第1項第1号、第2号
の規定により実施される場合を含む。)又は検査(同項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
5号 第13条の3
《検疫感染症の発生又はまん延を防止するため…》
の指示 検疫所長は、検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす行為によつて船舶等、検疫港指定場所又は検疫飛行場指定場所において検疫感染症が発生し、又はまん延するおそれがあると認めるときは、これらの場所におけ
の規定による指示(
第34条の2第3項
《3 検疫所長は、前項の報告をした場合には…》
、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第2条第1号第18条第4項及び第5項に規定する事務にあつては、第2条第2号に掲げる感染症とみなして、第13条から第13条の三まで、第14条第1項第1号、第2号
の規定により実施される場合を含む。)に違反したとき。
6号 第14条第1項第1号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
、第2号、第5号、第8号又は第9号の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置(
第34条の2第3項
《3 検疫所長は、前項の報告をした場合には…》
、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第2条第1号第18条第4項及び第5項に規定する事務にあつては、第2条第2号に掲げる感染症とみなして、第13条から第13条の三まで、第14条第1項第1号、第2号
の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
7号 第14条第1項第7号
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
の処分(
第34条の2第3項
《3 検疫所長は、前項の報告をした場合には…》
、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第2条第1号第18条第4項及び第5項に規定する事務にあつては、第2条第2号に掲げる感染症とみなして、第13条から第13条の三まで、第14条第1項第1号、第2号
の規定により実施される場合を含む。)に違反したとき。
8号 第16条の3第2項
《2 検疫所長は、前項の規定による指示をし…》
た者に対し、居宅等から外出していないかどうかについて報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
9号 第18条第2項
《2 前項の場合において、検疫所長は、検疫…》
感染症第2条第2号に掲げる感染症を除く。の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第2条第5号に規定する旅券の提示を求め、当該者の国内に
の規定による旅券の提示(
第34条の2第3項
《3 検疫所長は、前項の報告をした場合には…》
、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第2条第1号第18条第4項及び第5項に規定する事務にあつては、第2条第2号に掲げる感染症とみなして、第13条から第13条の三まで、第14条第1項第1号、第2号
の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは質問(同項の規定により実施される場合を含む。)に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
10号 第18条第4項
《4 第1項の場合において、検疫所長は、第…》
2条第2号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、第2項に規定する旅券の提示を求め、若しくは当該者の国内における居所、連絡先及び氏名並びに旅行の日程その他の厚生労働省令
の規定による旅券の提示(
第34条の2第3項
《3 検疫所長は、前項の報告をした場合には…》
、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第2条第1号第18条第4項及び第5項に規定する事務にあつては、第2条第2号に掲げる感染症とみなして、第13条から第13条の三まで、第14条第1項第1号、第2号
の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
11号 第24条
《応急措置 検疫所長は、検疫を行うに当た…》
り、当該船舶等内に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項から第5項まで及び第8項に規定する感染症で検疫感染症以外のものの患者若しくは死者を発見した場合又は当該船舶等がこれら
の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
12号 第29条
《立入権 検疫所長及び検疫官は、この法律…》
の規定による職務を行うため必要があるときは、船舶、航空機又は第27条第1項及び第2項に規定する施設、建築物その他の場所に立ち入ることができる。
の規定による検疫所長又は検疫官の立入りを拒み、妨げ、又は忌避したとき。
13号 第34条の2第1項
《厚生労働大臣は、外国に新感染症感染症の予…》
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新感染症であつて同法第53条の規定により政令で定められる新感染症以外のものをいう。以下この条において同じ。が発生した場合において、当該新感染症の発生
の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
37条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第4条
《入港等の禁止 次に掲げる船舶又は航空機…》
以下それぞれ「外国から来航した船舶」又は「外国から来航した航空機」という。の長長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。は、検疫済証又は仮検疫済証の交付第17条第2項の通知を含む。第9条を除き、以下
の規定に違反したとき。
2号 第19条第1項
《仮検疫済証の交付を受けた船舶等に、前条第…》
1項の規定により定められた期間内に、検疫感染症の患者又は検疫感染症による死者が発生したときは、当該仮検疫済証は、その効力を失う。 この場合においては、当該船舶等の長は、直ちに、その旨を最寄りの検疫所長
(
第34条の2第4項
《4 前項の規定により仮検疫済証を交付した…》
船舶等については、当該新感染症について第19条第1項の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
3号 第19条第3項
《3 前2項の規定により仮検疫済証が失効し…》
た場合において、当該船舶が港内に停泊中であり、又は当該航空機が国内の場所港の水面を含む。に停止中であるときは、第1項の通報を受けた検疫所長又は当該仮検疫済証を交付した検疫所長は、当該船舶等の長に対し、
の規定に基づく命令(
第34条の2第3項
《3 検疫所長は、前項の報告をした場合には…》
、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第2条第1号第18条第4項及び第5項に規定する事務にあつては、第2条第2号に掲げる感染症とみなして、第13条から第13条の三まで、第14条第1項第1号、第2号
の規定により実施される場合を含む。)に違反したとき。
4号 第21条第1項
《次に掲げる要件のすべてを満たしている船舶…》
の長は、第4条の規定にかかわらず、検疫を受けるため、当該船舶を検疫港以外の港に入れることができる。 ただし、あらかじめその港の最寄りの検疫所の長の許可を受けた場合に限る。 1 検疫感染症が現に流行し、
ただし書の許可を申請するに際し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の通報をしてその許可を受けたとき。
5号 第21条第7項
《7 前項の規定により検疫港以外の港におけ…》
る検疫が打ち切られたときは、当該船舶の長は、直ちに、当該船舶を港外に退去させなければならない。
の規定に違反したとき。
6号 第22条第2項
《2 前項の船舶又は航空機の長は、当該船舶…》
を検疫港以外の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所港の水面を含む。に着陸させ、若しくは着水させたときは、直ちに、最寄りの保健所長に、検疫感染症の患者の有無、第4条第2号に該当するに至つ
の規定に違反したとき。
7号 第23条第1項
《検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていな…》
い船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶等を国内の港に入れ、又は検疫飛行場以外の国内の場所港の水面を含む。に着陸させ、若しくは着水させた場合において、その急迫した危難が去つたときは
若しくは第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は同条第7項の規定に違反したとき。
38条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第9条
《検疫信号 船舶の長は、検疫を受けるため…》
当該船舶を検疫区域又は前条第3項の規定により指示された場所に入れた時から、検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けるまでの間、厚生労働省令の定めるところにより、当該船舶に検疫信号を掲げなければならない。 船
(
第21条第5項
《5 第9条及び第10条の規定は、第1項の…》
船舶が前項の規定により指示された場所に入つた場合に準用する。
及び
第22条第6項
《6 第9条及び第10条の規定は第1項の船…》
舶の長が第2項ただし書の通報をした後当該船舶を検疫港以外の港に入れた場合に、同条の規定は第1項の航空機の長が第2項ただし書の通報をした後当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所港の水面を含む。に着陸させ
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
2号 第25条
《ねずみ族の駆除 検疫所長は、検疫を行う…》
に当り、当該船舶においてねずみ族の駆除が10分に行われていないと認めたときは、当該船舶の長に対し、ねずみ族を駆除すべき旨を命ずることができる。 ただし、当該船舶の長が、ねずみ族の駆除が10分に行われた
の規定に基づく命令に違反したとき。
39条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第35条
《罰則 次の各号のいずれかに該当する場合…》
には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の規定に違反したとき。 2 隔離又は停留の処分を受け、その処分の継続中に逃げたとき。
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
40条
1項 第34条第1項
《外国に検疫感染症以外の感染症次条第1項に…》
規定する新感染症を除く。が発生し、これについて検疫を行わなければ、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるときは、政令で、感染症の種類を指定し、1年以内の期間を限り
の場合(同条第2項の政令により、同条第1項の政令で定められた期間が延長される場合を含む。)においては、当該政令で準用する規定に係る前5条の罰則の規定もまた、準用されるものとする。
41条 (省令委任)
1項 この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、厚生労働省令で定める。