高圧ガす保安法《本則》

法番号:1951年法律第204号

略称: 保安四法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、高圧ガすによる災害を防止するため、高圧ガすの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガす保安協会による高圧ガすの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「高圧ガす」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1号 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が1めガパすかる以上となる圧縮ガすであつて現にその圧力が1めガパすかる以上であるもの又は温度三十五度において圧力が1めガパすかる以上となる圧縮ガす(圧縮あせちれんガすを除く。

2号 常用の温度において圧力が0・2めガパすかる以上となる圧縮あせちれんガすであつて現にその圧力が0・2めガパすかる以上であるもの又は温度十五度において圧力が0・2めガパすかる以上となる圧縮あせちれんガす

3号 常用の温度において圧力が0・2めガパすかる以上となる液化ガすであつて現にその圧力が0・2めガパすかる以上であるもの又は圧力が0・2めガパすかるとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガす

4号 前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パすかるを超える液化ガすのうち、液化しあん化水素、液化ブろむめちる又はその他の液化ガすであつて、政令で定めるもの

3条 (適用除外)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガすについては、適用しない。

1号 高圧ボいらー及びその導管内における高圧蒸気

2号 鉄道車両のえあこんディしョなー内における高圧ガす

3号 船舶安全法 1933年法律第11号第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 の規定の適用を受ける船舶及び自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)内における高圧ガす

4号 鉱山保安法 1949年法律第70号第2条第2項 《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》 行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。 の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガす

5号 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第5項 《5 この法律で「運行」とは、人又は物品を…》 運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。をいう。 に規定する運行の用に供する自動車(政令で定める種類のものに限る。)の装置(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガす

6号 航空法 1952年法律第231号第2条第1項 《この法律において「航空機」とは、人が乗つ…》 て航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 の航空機内における高圧ガす

7号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第2条第4項 《4 この法律において「原子炉」とは、原子…》 力基本法第3条第4号に規定する原子炉をいう。 の原子炉及びその附属施設内における高圧ガす

8号 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガす

9号 その他災害の発生のおそれがない高圧ガすであつて、政令で定めるもの

2項 第40条 《技術基準適合命令 主務大臣は、事業用電…》 気工作物が前条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくは から 第56条の2 《容器検査所の廃止の届出 容器検査所の登…》 録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の二まで、 第60条 《帳簿 第1種製造者、第1種貯蔵所又は第…》 2種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、高圧ガす若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附 及び 第61条 《報告の徴収 経済産業大臣又は都道府県知…》 事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガすの輸入をした者、特定高圧 から 第63条 《事故届 第1種製造者、第2種製造者、販…》 売業者、液化石油ガす法第6条の液化石油ガす販売事業者、高圧ガすを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガす又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府 までの規定は、内容積一デしりッとる以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。

4条 (国に対する適用)

1項 この法律の規定は、 第73条 《手数料 次に掲げる者経済産業大臣若しく…》 は産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めな 及び第6章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

2章 事業

5条 (製造の許可等)

1項 次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。

1号 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積(温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が1日百立方メートル(当該ガすが政令で定めるガすの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガすの種類ごとに百立方メートルを超える政令で定める値)以上である設備( 第56条の7第2項 《2 前項の指定設備の認定の申請が行われた…》 場合において、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、当該指定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定を行うものとする。 の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガすの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガすの製造をしようとする者及び液化石油ガすの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(1967年法律第149号。以下「 液化石油ガす法 」という。)第2条第4項の供給設備に同条第1項の液化石油ガすを充てんしようとする者を除く。

2号 冷凍のためガすを圧縮し、又は液化して高圧ガすの製造をする設備でその1日の冷凍能力が二十とん(当該ガすが政令で定めるガすの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガすの種類ごとに二十とんを超える政令で定める値)以上のもの( 第56条の7第2項 《2 前項の指定設備の認定の申請が行われた…》 場合において、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、当該指定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定を行うものとする。 の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガすの製造をしようとする者

2項 次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の20日前までに、製造をする高圧ガすの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 高圧ガすの製造の事業を行う者(前項第1号に掲げる者及び冷凍のため高圧ガすの製造をする者並びに 液化石油ガす法 第2条第4項の供給設備に同条第1項の液化石油ガすを充てんする者を除く。)事業開始の日

2号 冷凍のためガすを圧縮し、又は液化して高圧ガすの製造をする設備でその1日の冷凍能力が三とん(当該ガすが前項第2号の政令で定めるガすの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガすの種類ごとに三とんを超える政令で定める値)以上のものを使用して高圧ガすの製造をする者(同号に掲げる者を除く。)製造開始の日

3項 第1項第2号及び前項第2号の冷凍能力は、経済産業省令で定める基準に従つて算定するものとする。

6条

1項 削除

7条 (許可の欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 の許可を受けることができない。

1号 第38条第1項 《都道府県知事は、第1種製造者又は第1種貯…》 蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項若しくは第16条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。 ただし、第1種貯蔵 の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者

2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

3号 心身の故障により高圧ガすの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

4号 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 2024年法律第37号。以下「 水素等供給等促進法 」という。第23条第2項 《2 経済産業大臣は、特定製造期間における…》 承認製造者又は特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号承認貯蔵所の所有者又は占有者にあっては、第6号を除く。のいずれかに該当するときは、第12条第1項若しくは第17条第1項の承認 の規定により 水素等供給等促進法 第12条第1項 《認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素…》 等ガス低炭素水素等である高圧ガス保安法1951年法律第204号第2条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。の製造容器に充塡することを含む。以下この節及び第7章において同じ。をしようとする認定供給等事業者 又は 第17条第1項 《認定供給等事業計画に従って高圧ガス保安法…》 第16条第1項同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。に規定する容積以上の高圧低炭素水素等ガスを貯蔵するため貯蔵所を設置しようとする認定供給等事業者は、当該貯蔵所につき、経済産業大臣の承認を の承認を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者

5号 水素等供給等促進法 第4章第3節、 第37条第2項 《2 経済産業大臣又は都道府県知事は、この…》 法律を施行するため必要があると認めるときは、承認製造者に対しその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者に対しその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は第22条第1 及び 第38条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律…》 を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、承認製造者についてその特定製造期間において、承認貯蔵者若しくは承認貯蔵所の所有者若しくは占有者についてその承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、又は の規定に限る。以下この号、 第29条第4項第2号 《4 経済産業大臣又は都道府県知事は、次の…》 各号のいずれかに該当する者に対しては、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を行わないことができる。 1 製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ぜられ、その日から2年を経過しない者 2 こ第30条 《 経済産業大臣又は都道府県知事は、製造保…》 安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者がこの法律、液化石油ガす法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納第39条の4第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、認定を…》 受けることができない。 1 認定の申請に係る事業所において高圧ガすの製造を開始した日から2年を経過しない者 2 認定の申請に係る事業所において高圧ガすによる災害が発生した日から2年を経過しない者 3 及び 第58条の19第1号 《欠格条項 第58条の19 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、第20条第1項ただし書の指定を受けることができない。 1 この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ において同じ。又は水素等供給等促進法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

6号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

8条 (許可の基準)

1項 都道府県知事は、 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。

1号 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、 第11条 《製造のための施設及び製造の方法 第1種…》 製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が第8条第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 第1種製造者は、第8条第2号の技術上の基準に従つて高圧ガすの製造をしなけれ第14条第1項 《第1種製造者は、製造のための施設の位置、…》 構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガすの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備につい第20条第1項 《第5条第1項又は第16条第1項の許可を受…》 けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術 から第3項まで、 第20条 《完成検査 第5条第1項又は第16条第1…》 項の許可を受けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条 の二、 第20条 《完成検査 第5条第1項又は第16条第1…》 項の許可を受けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条 の三、 第21条第1項 《第1種製造者は、高圧ガすの製造を開始し、…》 又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第27条の2第4項 《4 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、…》 経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガすの製造に関する経験を有する者のうちから、第27条の3第1項 《前条第1項第1号に掲げる第1種製造者のう…》 ち1日に製造をする高圧ガすの容積が経済産業省令で定めるガすの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保第27条の4第1項 《次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省…》 令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガすの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任し、第32条第6項に規定する職務を行わせ第32条第10項 《10 高圧ガすの製造若しくは販売又は特定…》 高圧ガすの消費に従事する者は、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は危害予防規程の実施を確保す第35条第1項 《第1種製造者は、高圧ガすの爆発その他災害…》 が発生するおそれがある製造のための施設経済産業省令で定めるものに限る。この項、次項及び第39条の16第1項において「特定施設」という。について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が第35条 《保安検査 第1種製造者は、高圧ガすの爆…》 発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設経済産業省令で定めるものに限る。この項、次項及び第39条の16第1項において「特定施設」という。について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都 の二、 第36条第1項 《高圧ガすの製造のための施設、貯蔵所、販売…》 のための施設、特定高圧ガすの消費のための施設又は高圧ガすを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガすの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガすの消費のための施設又は高圧ガすを充第38条第1項 《都道府県知事は、第1種製造者又は第1種貯…》 蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項若しくは第16条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。 ただし、第1種貯蔵第39条第1号 《緊急措置 第39条 経済産業大臣又は都道…》 府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。 1 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しく 及び第2号、 第39条の4第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、認定を…》 受けることができない。 1 認定の申請に係る事業所において高圧ガすの製造を開始した日から2年を経過しない者 2 認定の申請に係る事業所において高圧ガすによる災害が発生した日から2年を経過しない者 3 及び第2項、 第39条の9第1項第4号 《経済産業大臣は、認定高度保安実施者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。 1 認定に係る事業所において高圧ガすによる災害が発生したとき。 2 認定に係る事業所において発火その他高圧ガすによる災害の発生のおそれのあ第39条の11第1項 《認定高度保安実施者は、特定変更工事を完成…》 したときは、第20条第3項の規定にかかわらず、製造のための施設につき、同項の都道府県知事が行う完成検査を受けることを要しない。 この場合においては、当該施設について、経済産業省令で定めるところにより、第60条第1項 《第1種製造者、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵…》 所の所有者又は占有者、販売業者、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、高圧ガす若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検第80条第2号 《第80条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項の許可を受けないで高圧ガすの製造をしたとき。 2 第38条第1項の規 及び第3号並びに 第81条第2号 《第81条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 削除 2 第14条第1項の許可を受けないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

2号 製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3号 その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。

9条 (許可の取消し)

1項 都道府県知事は、 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 の許可を受けた者(以下「 第1種製造者 」という。)が正当な事由がないのに、1年以内に製造を開始せず、又は1年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。

10条 (承継)

1項 第1種製造者 について相続、合併又は分割(当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。)があつた場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業所を承継した法人は、第1種製造者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 第1種製造者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

10条の2

1項 第5条第2項 《2 次の各号の1に該当する者は、事業所ご…》 とに、当該各号に定める日の20日前までに、製造をする高圧ガすの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 高圧 各号に掲げる者(以下「 第2種製造者 」という。)がその事業の全部を譲り渡し、又は 第2種製造者 について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、第2種製造者のこの法律の規定による地位を承継する。

2項 前項の規定により 第2種製造者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

11条 (製造のための施設及び製造の方法)

1項 第1種製造者 は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が 第8条第1号 《許可の基準 第8条 都道府県知事は、第5…》 条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 1 製造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、 の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項 第1種製造者 は、 第8条第2号 《許可の基準 第8条 都道府県知事は、第5…》 条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 1 製造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、 の技術上の基準に従つて高圧ガすの製造をしなければならない。

3項 都道府県知事は、 第1種製造者 の製造のための施設又は製造の方法が 第8条第1号 《許可の基準 第8条 都道府県知事は、第5…》 条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 1 製造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、 又は第2号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガすの製造をすべきことを命ずることができる。

12条

1項 第2種製造者 は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項 第2種製造者 は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガすの製造をしなければならない。

3項 都道府県知事は、 第2種製造者 の製造のための施設又は製造の方法が前2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガすの製造をすべきことを命ずることができる。

13条

1項 前2条に定めるもののほか、高圧ガすの製造は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

14条 (製造のための施設等の変更)

1項 第1種製造者 は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガすの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

2項 第1種製造者 は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 第8条 《許可の基準 都道府県知事は、第5条第1…》 項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 1 製造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第11 の規定は、第1項の許可に準用する。

4項 第2種製造者 は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガすの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

15条 (貯蔵)

1項 高圧ガすの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。ただし、 第1種製造者 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガす若しくは 液化石油ガす法 第6条の液化石油ガす販売事業者が液化石油ガす法第2条第4項の供給設備若しくは液化石油ガす法第3条第2項第3号の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガす法第2条第1項の液化石油ガす又は経済産業省令で定める容積以下の高圧ガすについては、この限りでない。

2項 都道府県知事は、次条第1項又は 第17条の2第1項 《容積三百立方メートル以上の高圧ガすを貯蔵…》 するとき第16条第1項本文に規定するときを除く。は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所以下「第2種貯蔵所」という。においてしなければならない。 ただし、第1種製造者が第5条第1項の許可を に規定する貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガすの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガすを貯蔵すべきことを命ずることができる。

16条 (貯蔵所)

1項 容積三百立方メートル(当該ガすが政令で定めるガすの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガすの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値)以上の高圧ガすを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「 第1種貯蔵所 」という。)においてしなければならない。ただし、 第1種製造者 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 の許可を受けたところに従つて高圧ガすを貯蔵するとき、又は 液化石油ガす法 第6条の液化石油ガす販売事業者が液化石油ガす法第2条第4項の供給設備若しくは液化石油ガす法第3条第2項第3号の貯蔵施設において液化石油ガす法第2条第1項の液化石油ガすを貯蔵するときは、この限りでない。

2項 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その 第1種貯蔵所 の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。

3項 第1項の場合において、貯蔵する高圧ガすが液化ガす又は液化ガす及び圧縮ガすであるときは、液化ガす10きろグらむをもつて容積一立方メートルとみなして、同項の規定を適用する。

17条

1項 第1種貯蔵所 の譲渡又は引渡しがあつたときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、第1種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 第1種貯蔵所 の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

17条の2

1項 容積三百立方メートル以上の高圧ガすを貯蔵するとき( 第16条第1項 《容積三百立方メートル当該ガすが政令で定め…》 るガすの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガすの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値以上の高圧ガすを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所 本文に規定するときを除く。)は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(以下「 第2種貯蔵所 」という。)においてしなければならない。ただし、 第1種製造者 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 の許可を受けたところに従つて高圧ガすを貯蔵するとき、又は 液化石油ガす法 第6条の液化石油ガす販売事業者が液化石油ガす法第2条第4項の供給設備若しくは液化石油ガす法第3条第2項第3号の貯蔵施設において液化石油ガす法第2条第1項の液化石油ガすを貯蔵するときは、この限りでない。

2項 第16条第3項 《3 第1項の場合において、貯蔵する高圧ガ…》 すが液化ガす又は液化ガす及び圧縮ガすであるときは、液化ガす10きろグらむをもつて容積一立方メートルとみなして、同項の規定を適用する。 の規定は、前項の場合に準用する。

18条

1項 第1種貯蔵所 の所有者又は占有者は、第1種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が 第16条第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合において、その第1種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。 の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項 第2種貯蔵所 の所有者又は占有者は、第2種貯蔵所を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

3項 都道府県知事は、 第1種貯蔵所 又は 第2種貯蔵所 の位置、構造及び設備が 第16条第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合において、その第1種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。 又は前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

19条

1項 第1種貯蔵所 の所有者又は占有者は、第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第1種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

2項 第1種貯蔵所 の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 第16条第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合において、その第1種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。 の規定は、第1項の許可に準用する。

4項 第2種貯蔵所 の所有者又は占有者は、第2種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第2種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

20条 (完成検査)

1項 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 又は 第16条第1項 《容積三百立方メートル当該ガすが政令で定め…》 るガすの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガすの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値以上の高圧ガすを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所 の許可を受けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は 第1種貯蔵所 の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが 第8条第1号 《許可の基準 第8条 都道府県知事は、第5…》 条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 1 製造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、 又は 第16条第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合において、その第1種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。 の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより高圧ガす保安 協会 以下「 協会 」という。又は経済産業大臣が指定する者(以下「 指定完成検査機関 」という。)が行う完成検査を受け、これらが 第8条第1号 《許可の基準 第8条 都道府県知事は、第5…》 条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 1 製造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、 又は 第16条第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合において、その第1種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。 の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。

2項 第1種製造者 からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 の許可を受けた者は、その第1種製造者が当該製造のための施設につき既に完成検査を受け、 第8条第1号 《許可の基準 第8条 都道府県知事は、第5…》 条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 1 製造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、 の技術上の基準に適合していると認められ、又は次項ただし書の規定による検査の記録の届出をした場合にあつては、当該施設を使用することができる。

3項 第14条第1項 《第1種製造者は、製造のための施設の位置、…》 構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガすの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備につい 又は前条第1項の許可を受けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は 第1種貯蔵所 の位置、構造若しくは設備の変更の工事(経済産業省令で定めるものを除く。 第39条の11第1項 《認定高度保安実施者は、特定変更工事を完成…》 したときは、第20条第3項の規定にかかわらず、製造のための施設につき、同項の都道府県知事が行う完成検査を受けることを要しない。 この場合においては、当該施設について、経済産業省令で定めるところにより、 において「 特定変更工事 」という。)を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが 第8条第1号 《許可の基準 第8条 都道府県知事は、第5…》 条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 1 製造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、 又は 第16条第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合において、その第1種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。 の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより 協会 又は 指定完成検査機関 が行う完成検査を受け、これらが 第8条第1号 《許可の基準 第8条 都道府県知事は、第5…》 条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 1 製造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、 又は 第16条第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合において、その第1種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。 の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。

4項 協会 又は 指定完成検査機関 は、第1項ただし書又は前項ただし書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

5項 第1項及び第3項の都道府県知事、 協会 及び 指定完成検査機関 が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。

20条の2

1項 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 又は 第14条第1項 《第1種製造者は、製造のための施設の位置、…》 構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガすの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備につい の許可を受けた者は、次に掲げる設備に係る製造のための施設につき、経済産業省令で定める期間内に前条第1項又は第3項の都道府県知事、 協会 又は 指定完成検査機関 が行う完成検査を受けるときは、当該設備については、同条第1項又は第3項の完成検査を受けることを要しない。

1号 第56条の3第1項 《高圧ガすの製造製造に係る貯蔵を含む。のた…》 めの設備のうち、高圧ガすの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして経済産業省令で定める設備以下「特定設備」という。の製造をす から第3項までの特定設備検査を受け、これに合格した設備であつて、 第56条の4第1項 《経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機…》 関は、特定設備が特定設備検査に合格したときは、速やかに、特定設備検査を受けた者に対し、特定設備検査合格証を交付しなければならない。 の特定設備検査合格証によりその旨の確認をすることができるもの

2号 第56条の6の2第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、経済産業…》 省令で定める特定設備の製造の事業の区分以下「特定設備事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 又は 第56条の6の22第1項 《外国において本邦に輸出される特定設備の製…》 造の事業を行う者は、特定設備事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けた者が製造した設備であつて、 第56条の6の14第2項 《2 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検…》 査機関は、登録特定設備製造業者から前項の検査の記録の提出があり、当該検査の記録によつて当該特定設備が第56条の3第4項の経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、特定設備基準適合証を交付し 第56条の6の22第2項 《2 第56条の6の2第2項から第4項まで…》 、第56条の6の3から第56条の6の八まで、第56条の6の十七、第56条の6の十九及び前条の規定は前項の登録に、第56条の5第2項、第56条の6の9から第56条の6の十三まで、第56条の6の14第1項 において準用する場合を含む。)の特定設備基準適合証によりその旨の確認をすることができるもの

20条の3

1項 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 又は 第14条第1項 《第1種製造者は、製造のための施設の位置、…》 構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガすの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備につい の許可を受けた者は、 第56条の7第2項 《2 前項の指定設備の認定の申請が行われた…》 場合において、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、当該指定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定を行うものとする。 の認定を受けた設備であつて、 第56条の8第1項 《経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は…》 、前条第2項の規定により指定設備を認定したときは、速やかに、認定を受けた者に対し、指定設備認定証を交付しなければならない。 の指定設備認定証によりその旨の確認をすることができるものに係る製造のための施設につき、 第20条第1項 《第5条第1項又は第16条第1項の許可を受…》 けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術 又は第3項の都道府県知事、 協会 又は 指定完成検査機関 が行う完成検査を受けるときは、当該設備については、同条第1項又は第3項の完成検査を受けることを要しない。

20条の4 (販売事業の届出)

1項 高圧ガすの販売の事業( 液化石油ガす法 第2条第3項の液化石油ガす販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、販売をする高圧ガすの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 第1種製造者 であつて、 第5条第1項第1号 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 に規定する者がその製造をした高圧ガすをその事業所において販売するとき。

2号 医療用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガすの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積五立方メートル未満の販売所において販売するとき。

20条の4の2 (承継)

1項 前条の届出を行つた者(以下「 販売業者 」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は 販売業者 について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、販売業者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 販売業者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

20条の5 (周知させる義務等)

1項 販売業者 又は 第20条の4第1号 《販売事業の届出 第20条の4 高圧ガすの…》 販売の事業液化石油ガす法第2条第3項の液化石油ガす販売事業を除く。を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、販売をする高圧ガすの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を の規定により販売する者(以下「 販売業者等 」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その販売する高圧ガすであつて経済産業省令で定めるものを購入する者に対し、当該高圧ガすによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させなければならない。ただし、当該高圧ガすを購入する者が 第1種製造者 、販売業者、 第24条の2第2項 《2 第10条の2の規定は、特定高圧ガすを…》 消費する者以下「特定高圧ガす消費者」という。に準用する。 の特定高圧ガす消費者その他経済産業省令で定める者であるときは、この限りでない。

2項 都道府県知事は、 販売業者 等が前項の規定により周知させることを怠り、又はその周知の方法が適当でないときは、当該販売業者等に対し、同項の規定により周知させ、又はその周知の方法を改善すべきことを勧告することができる。

3項 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、 販売業者 等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

20条の6 (販売の方法)

1項 販売業者 等は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガすの販売をしなければならない。

2項 都道府県知事は、 販売業者 等の販売の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて高圧ガすの販売をすべきことを命ずることができる。

20条の7 (販売をするガすの種類の変更)

1項 販売業者 は、販売をする高圧ガすの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

21条 (製造等の廃止等の届出)

1項 第1種製造者 は、高圧ガすの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 第2種製造者 であつて、 第5条第2項第1号 《2 次の各号の1に該当する者は、事業所ご…》 とに、当該各号に定める日の20日前までに、製造をする高圧ガすの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 高圧 に掲げるものは、高圧ガすの製造の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 第2種製造者 であつて、 第5条第2項第2号 《2 次の各号の1に該当する者は、事業所ご…》 とに、当該各号に定める日の20日前までに、製造をする高圧ガすの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 高圧 に掲げるものは、高圧ガすの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 第1種貯蔵所 又は 第2種貯蔵所 の所有者又は占有者は、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5項 販売業者 は、高圧ガすの販売の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

22条 (輸入検査)

1項 高圧ガすの輸入をした者は、輸入をした高圧ガす及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準(以下この条において「 輸入検査技術基準 」という。)に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 輸入をした高圧ガす及びその容器につき、経済産業省令で定めるところにより 協会 又は経済産業大臣が指定する者(以下「 指定輸入検査機関 」という。)が行う輸入検査を受け、これらが 輸入検査技術基準 に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合

2号 船舶から導管により陸揚げして高圧ガすの輸入をする場合

3号 経済産業省令で定める緩衝装置内における高圧ガすの輸入をする場合

4号 前2号に掲げるもののほか、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業省令で定める場合

2項 協会 又は 指定輸入検査機関 は、前項の輸入検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

3項 都道府県知事は、輸入された高圧ガす又はその容器が 輸入検査技術基準 に適合していないと認めるときは、当該高圧ガすの輸入をした者に対し、その高圧ガす及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 第1項の都道府県知事、 協会 又は 指定輸入検査機関 が行う輸入検査の方法は、経済産業省令で定める。

23条 (移動)

1項 高圧ガすを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。

2項 車両( 道路運送車両法 第2条第1項 《この法律で「道路運送車両」とは、自動車、…》 原動機付自転車及び軽車両をいう。 に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガすを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

3項 導管により高圧ガすを輸送するには、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてその導管を設置し、及び維持しなければならない。ただし、 第1種製造者 第5条第1項 《登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録…》 を受けなければ、第三者に対抗することができない。 の許可を受けたところに従つて導管により高圧ガすを輸送するときは、この限りでない。

24条 (家庭用設備の設置等)

1項 圧縮天然ガす(内容積が20りつとる以上120りつとる未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

24条の2 (消費)

1項 圧縮ものしらん、圧縮ジボらん、液化あるしんその他の高圧ガすであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液化酸素その他の高圧ガすであつて当該ガすを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類の高圧ガす(以下「 特定高圧ガす 」と総称する。)を消費する者(その消費する 特定高圧ガす の貯蔵設備の貯蔵能力が当該特定高圧ガすの種類ごとに政令で定める数量以上である者又はその消費に係る事業所以外の事業所から導管によりその消費する特定高圧ガすの供給を受ける者に限る。以下同じ。)は、事業所ごとに、消費開始の日の20日前までに、消費する特定高圧ガすの種類、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この項において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 第10条の2 《 第5条第2項各号に掲げる者以下「第2種…》 製造者」という。がその事業の全部を譲り渡し、又は第2種製造者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上あ の規定は、 特定高圧ガす を消費する者(以下「 特定高圧ガす消費者 」という。)に準用する。

24条の3

1項 特定高圧ガす 消費者は、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項 特定高圧ガす 消費者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて特定高圧ガすの消費をしなければならない。

3項 都道府県知事は、 特定高圧ガす 消費者の消費のための施設又は消費の方法が前2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように消費のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて特定高圧ガすの消費をすべきことを命ずることができる。

24条の4

1項 特定高圧ガす 消費者は、消費のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は消費をする特定高圧ガすの種類若しくは消費の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、消費のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

2項 特定高圧ガす 消費者は、特定高圧ガすの消費を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

24条の5

1項 前3条に定めるものの外、経済産業省令で定める高圧ガすの消費は、消費の場所、数量その他消費の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

25条 (廃棄)

1項 経済産業省令で定める高圧ガすの廃棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

25条の2 (経済産業省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、高圧ガすの製造の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

3章 保安

26条 (危害予防規程)

1項 第1種製造者 は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。

3項 第1種製造者 及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。

4項 都道府県知事は、 第1種製造者 又はその従業者が危害予防規程を守つていない場合において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第1種製造者に対し、当該危害予防規程を守るべきこと又はその従業者に当該危害予防規程を守らせるため必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。

27条 (保安教育)

1項 第1種製造者 は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。

2項 都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止上10分でないと認めるときは、前項の保安教育計画の変更を命ずることができる。

3項 第1種製造者 は、保安教育計画を忠実に実行しなければならない。

4項 第2種製造者 第1種貯蔵所 若しくは 第2種貯蔵所 の所有者若しくは占有者、 販売業者 又は 特定高圧ガす 消費者(次項において「 第2種製造者等 」という。)は、その従業者に保安教育を施さなければならない。

5項 都道府県知事は、 第1種製造者 が保安教育計画を忠実に実行していない場合において公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のため必要があると認めるとき、又は 第2種製造者 等がその従業者に施す保安教育が公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止上10分でないと認めるときは、第1種製造者又は第2種製造者等に対し、それぞれ、当該保安教育計画を忠実に実行し、又はその従業者に保安教育を施し、若しくはその内容若しくは方法を改善すべきことを勧告することができる。

6項 協会 は、高圧ガすによる災害の防止に資するため、高圧ガすの種類ごとに、第1項の保安教育計画を定め、又は第4項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。

27条の2 (保安統括者、保安技術管理者及び保安係員)

1項 次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガす製造 保安統括者 以下「 保安統括者 」という。)を選任し、 第32条第1項 《保安統括者は、高圧ガすの製造に係る保安に…》 関する業務を統括管理する。 に規定する職務を行わせなければならない。

1号 第1種製造者 であつて、 第5条第1項第1号 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 に規定する者(経済産業省令で定める者を除く。

2号 第2種製造者 であつて、 第5条第2項第1号 《2 次の各号の1に該当する者は、事業所ご…》 とに、当該各号に定める日の20日前までに、製造をする高圧ガすの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 高圧 に規定する者(1日に製造をする高圧ガすの容積が経済産業省令で定めるガすの種類ごとに経済産業省令で定める容積以下である者その他経済産業省令で定める者を除く。

2項 保安統括者 は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3項 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガす 製造保安責任者免状 以下「 製造保安責任者免状 」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガすの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガす製造 保安技術管理者 以下「 保安技術管理者 」という。)を選任し、 第32条第2項 《2 保安技術管理者は、保安統括者を補佐し…》 て、高圧ガすの製造に係る保安に関する技術的な事項を管理する。 に規定する職務を行わせなければならない。ただし、 保安統括者 に経済産業省令で定める事業所の区分に従い経済産業省令で定める種類の製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガすの製造に関する経験を有する者を選任している場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

4項 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、 製造保安責任者免状 の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガすの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガす製造 保安係員 以下「 保安係員 」という。)を選任し、 第32条第3項 《3 保安係員は、製造のための施設の維持、…》 製造の方法の監視その他高圧ガすの製造に係る保安に関する技術的な事項で経済産業省令で定めるものを管理する。 に規定する職務を行わせなければならない。

5項 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、同項の規定により 保安統括者 を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

6項 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、第3項若しくは第4項の規定による 保安技術管理者 若しくは 保安係員 の選任又はその解任について、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。

7項 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、 保安係員 協会 又は 第31条第3項 《3 協会又は経済産業大臣が指定する者以下…》 「指定講習機関」という。が経済産業省令で定めるところにより行う講習の課程を修了した者については、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部を免除する。 の指定講習機関が行う高圧ガすによる災害の防止に関する講習を受けさせなければならない。

27条の3 (保安主任者及び保安企画推進員)

1項 前条第1項第1号に掲げる 第1種製造者 のうち1日に製造をする高圧ガすの容積が経済産業省令で定めるガすの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、 製造保安責任者免状 の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガすの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガす製造 保安主任者 以下「 保安主任者 」という。)を選任し、 第32条第4項 《4 保安主任者は、保安技術管理者保安技術…》 管理者が選任されない事業所においては、高圧ガすの製造に係る保安に関する技術的な事項に関し保安統括者を補佐して、保安係員を指揮する。 に規定する職務を行わせなければならない。

2項 前項に規定する 第1種製造者 は、事業所ごとに、経済産業省令で定める高圧ガすの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、高圧ガす製造 保安企画推進員 以下「 保安企画推進員 」という。)を選任し、 第32条第5項 《5 保安企画推進員は、危害予防規程の立案…》 及び整備、保安教育計画の立案及び推進その他高圧ガすの製造に係る保安に関する業務で経済産業省令で定めるものに関し、保安統括者を補佐する。 に規定する職務を行わせなければならない。

3項 前条第6項の規定は 保安主任者 又は 保安企画推進員 の選任又は解任について、同条第7項の規定はこれらの者に係る講習について準用する。

27条の4 (冷凍保安責任者)

1項 次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、 製造保安責任者免状 の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガすの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任し、 第32条第6項 《6 冷凍保安責任者は、高圧ガすの製造に係…》 る保安に関する業務を管理する。 に規定する職務を行わせなければならない。

1号 第1種製造者 であつて、 第5条第1項第2号 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 に規定する者(製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。

2号 第2種製造者 であつて、 第5条第2項第2号 《2 次の各号の1に該当する者は、事業所ご…》 とに、当該各号に定める日の20日前までに、製造をする高圧ガすの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 高圧 に規定する者(1日の冷凍能力が経済産業省令で定める値以下の者及び製造のための施設が経済産業省令で定める施設である者その他経済産業省令で定める者を除く。

2項 第27条の2第5項 《5 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、…》 同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の規定は、冷凍保安責任者の選任又は解任について準用する。

28条 (販売主任者及び取扱主任者)

1項 販売業者 経済産業省令で定める高圧ガすを販売する者に限る。 第34条 《保安統括者等の解任命令 都道府県知事は…》 、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防 において同じ。)は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、 製造保安責任者免状 又は高圧ガす 販売主任者免状 以下「 販売主任者免状 」という。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガすの販売に関する経験を有する者のうちから、高圧ガす 販売主任者 以下「 販売主任者 」という。)を選任し、 第32条第7項 《7 販売主任者は、高圧ガすの販売に係る保…》 安に関する業務を管理する。 に規定する職務を行わせなければならない。

2項 特定高圧ガす 消費者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、特定高圧ガす取扱主任者(以下「 取扱主任者 」という。)を選任し、 第32条第8項 《8 取扱主任者は、特定高圧ガすの消費に係…》 る保安に関する業務を管理する。 に規定する職務を行わせなければならない。

3項 第27条の2第5項 《5 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、…》 同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の規定は、 販売主任者 又は 取扱主任者 の選任又は解任について準用する。

29条 (製造保安責任者免状及び販売主任者免状)

1項 製造保安責任者免状 の種類は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第1種冷凍機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任者免状とし、 販売主任者免状 の種類は、第1種販売主任者免状及び第2種販売主任者免状とする。

2項 製造保安責任者免状 又は 販売主任者免状 の交付を受けている者が高圧ガすの製造又は販売に係る保安について職務を行うことができる範囲は、前項に掲げる製造保安責任者免状又は販売主任者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。

3項 製造保安責任者免状 又は 販売主任者免状 は、高圧ガす 製造保安責任者試験 以下「 製造保安責任者試験 」という。又は高圧ガす 販売主任者 試験(以下「 販売主任者試験 」という。)に合格した者でなければ、その交付を受けることができない。

4項 経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、 製造保安責任者免状 又は 販売主任者免状 の交付を行わないことができる。

1号 製造保安責任者免状 又は 販売主任者免状 の返納を命ぜられ、その日から2年を経過しない者

2号 この法律、 液化石油ガす法 若しくは 水素等供給等促進法 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

5項 製造保安責任者免状 又は 販売主任者免状 の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

29条の2 (免状交付事務の委託)

1項 経済産業大臣及び都道府県知事は、政令で定めるところにより、この章に規定する 製造保安責任者免状 及び 販売主任者免状 に関する事務(製造保安責任者免状及び販売主任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「 免状交付事務 」という。)の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委託することができる。

2項 前項の規定により 免状交付事務 の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

30条

1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、 製造保安責任者免状 又は 販売主任者免状 の交付を受けている者がこの法律、 液化石油ガす法 若しくは 水素等供給等促進法 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ずることができる。

31条 (製造保安責任者試験及び販売主任者試験)

1項 製造保安責任者試験 又は 販売主任者 試験は、高圧ガすの製造又は販売及び高圧ガすによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。

2項 製造保安責任者試験 又は 販売主任者 試験は、 第29条第1項 《製造保安責任者免状の種類は、甲種化学責任…》 者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第1種冷凍機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任者免状とし、販売主任者免状の種類は、第1 に規定する 製造保安責任者免状 又は 販売主任者免状 の種類ごとに、毎年少なくとも一回、経済産業大臣又は都道府県知事が行う。

3項 協会 又は経済産業大臣が指定する者(以下「 指定講習機関 」という。)が経済産業省令で定めるところにより行う講習の課程を修了した者については、経済産業省令で定めるところにより、 製造保安責任者試験 又は 販売主任者 試験の全部又は一部を免除する。

4項 前3項に定めるもののほか、 製造保安責任者試験 又は 販売主任者 試験の試験科目、受験手続その他の細目及び前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

31条の2

1項 経済産業大臣(前条第2項の規定による経済産業大臣の権限に属する事務を 第78条の4 《都道府県又は指定都市が処理する事務 こ…》 の法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は指定都市地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。第79条の二及び第79条の3において同じ。の の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、 協会 又は経済産業大臣が指定する者( 第59条の9第6号 《資格 第59条の9 次に掲げる者は、協会…》 の会員となることができる。 1 高圧ガすの製造の事業を行う者 1の2 第20条第1項ただし書の指定完成検査機関 1の3 第35条第1項ただし書の指定保安検査機関 1の4 第59条の検査組織等調査機関 の3を除き、以下「指定試験機関」という。)に、その 製造保安責任者試験 又は 販売主任者 試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により 協会 又は指定試験機関にその 試験事務 の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

3項 第1項の規定により 協会 又は指定試験機関にその 試験事務 を行わせることとした都道府県知事(前条第2項の規定による経済産業大臣の権限に属する事務を 第78条の4 《都道府県又は指定都市が処理する事務 こ…》 の法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は指定都市地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。第79条の二及び第79条の3において同じ。の の規定に基づく政令の規定により行うこととされている都道府県知事を含む。 第58条の6第2項 《2 指定試験機関は、その名称又は主たる事…》 務所の所在地を変更しようとするときは第31条の2第1項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事以下「委任都道府県知事」という。に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変第59条の30の2第2項 《2 協会に試験事務等の全部又は一部を行わ…》 せることとした都道府県知事は、その行わせることとした試験事務等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、業務方法書に抵触しない範囲内において、当該試験事務等の適正な実施のために必 及び 第74条の2第2項 《2 都道府県知事は、次の場合には、その旨…》 を公示しなければならない。 1 第31条の2第1項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。 2 第31条の2第1項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事 において同じ。)は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その6月前までに、その旨を協会又は指定試験機関に通知しなければならない。

32条 (保安統括者等の職務等)

1項 保安統括者 は、高圧ガすの製造に係る保安に関する業務を統括管理する。

2項 保安技術管理者 は、 保安統括者 を補佐して、高圧ガすの製造に係る保安に関する技術的な事項を管理する。

3項 保安係員 は、製造のための施設の維持、製造の方法の監視その他高圧ガすの製造に係る保安に関する技術的な事項で経済産業省令で定めるものを管理する。

4項 保安主任者 は、 保安技術管理者 保安技術管理者が選任されない事業所においては、高圧ガすの製造に係る保安に関する技術的な事項に関し 保安統括者 )を補佐して、 保安係員 を指揮する。

5項 保安企画推進員 は、危害予防規程の立案及び整備、保安教育計画の立案及び推進その他高圧ガすの製造に係る保安に関する業務で経済産業省令で定めるものに関し、 保安統括者 を補佐する。

6項 冷凍保安責任者は、高圧ガすの製造に係る保安に関する業務を管理する。

7項 販売主任者 は、高圧ガすの販売に係る保安に関する業務を管理する。

8項 取扱主任者 は、 特定高圧ガす の消費に係る保安に関する業務を管理する。

9項 保安統括者 保安技術管理者 保安係員 保安主任者 保安企画推進員 若しくは冷凍保安責任者若しくは 販売主任者 又は 取扱主任者 は、誠実にその職務を行わなければならない。

10項 高圧ガすの製造若しくは販売又は 特定高圧ガす の消費に従事する者は、 保安統括者 保安技術管理者 保安係員 保安主任者 若しくは冷凍保安責任者若しくは 販売主任者 又は 取扱主任者 がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は危害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

33条 (保安統括者等の代理者)

1項 第27条の2第1項第1号 《次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省…》 令で定めるところにより、高圧ガす製造保安統括者以下「保安統括者」という。を選任し、第32条第1項に規定する職務を行わせなければならない。 1 第1種製造者であつて、第5条第1項第1号に規定する者経済産 若しくは第2号又は 第27条の4第1項第1号 《次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省…》 令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガすの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任し、第32条第6項に規定する職務を行わせ 若しくは第2号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、 保安統括者 保安技術管理者 保安係員 保安主任者 若しくは 保安企画推進員 又は冷凍保安責任者(以下「 保安統括者等 」と総称する。)の代理者を選任し、保安統括者等が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。この場合において、保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は冷凍保安責任者の代理者については経済産業省令で定めるところにより 製造保安責任者免状 の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガすの製造に関する経験を有する者のうちから、保安企画推進員の代理者については 第27条の3第2項 《2 前項に規定する第1種製造者は、事業所…》 ごとに、経済産業省令で定める高圧ガすの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、高圧ガす製造保安企画推進員以下「保安企画推進員」という。を選任し、第32条第5項に規定する職務を行わせなければ の経済産業省令で定める高圧ガすの製造に係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、選任しなければならない。

2項 前項の代理者は、 保安統括者 等の職務を代行する場合は、この法律の規定の適用については、保安統括者等とみなす。

3項 第27条の2第5項 《5 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、…》 同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の規定は、第1項の 保安統括者 又は冷凍保安責任者の代理者の選任又は解任について準用する。

34条 (保安統括者等の解任命令)

1項 都道府県知事は、 保安統括者 等若しくはその代理者、 販売主任者 若しくは 取扱主任者 がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、 第27条の2第1項第1号 《次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省…》 令で定めるところにより、高圧ガす製造保安統括者以下「保安統括者」という。を選任し、第32条第1項に規定する職務を行わせなければならない。 1 第1種製造者であつて、第5条第1項第1号に規定する者経済産 若しくは第2号若しくは 第27条の4第1項第1号 《次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省…》 令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガすの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任し、第32条第6項に規定する職務を行わせ 若しくは第2号に掲げる者、 販売業者 又は 特定高圧ガす 消費者に対し、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者又は取扱主任者の解任を命ずることができる。

35条 (保安検査)

1項 第1種製造者 は、高圧ガすの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。この項、次項及び 第39条の16第1項 《認定高度保安実施者は、第35条第1項の規…》 定にかかわらず、特定施設について、同項の都道府県知事が行う保安検査を受けることを要しない。 この場合においては、当該特定施設が第8条第1号の技術上の基準に適合しているかどうかについて、経済産業省令で定 において「 特定施設 」という。)について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、 特定施設 のうち経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより 協会 又は経済産業大臣の指定する者(以下「 指定保安検査機関 」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。

2項 前項の保安検査は、 特定施設 第8条第1号 《許可の基準 第8条 都道府県知事は、第5…》 条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 1 製造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、 の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3項 協会 又は 指定保安検査機関 は、第1項ただし書の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

4項 第1項の都道府県知事、 協会 又は 指定保安検査機関 が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。

35条の2 (定期自主検査)

1項 第1種製造者 第56条の7第2項 《2 前項の指定設備の認定の申請が行われた…》 場合において、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、当該指定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定を行うものとする。 の認定を受けた設備を使用する 第2種製造者 若しくは第2種製造者であつて1日に製造する高圧ガすの容積が経済産業省令で定めるガすの種類ごとに経済産業省令で定める量( 第5条第2項第2号 《2 次の各号の1に該当する者は、事業所ご…》 とに、当該各号に定める日の20日前までに、製造をする高圧ガすの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 高圧 に規定する者にあつては、1日の冷凍能力が経済産業省令で定める値)以上である者又は 特定高圧ガす 消費者は、製造又は消費のための施設であつて経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

36条 (危険時の措置及び届出)

1項 高圧ガすの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、 特定高圧ガす の消費のための施設又は高圧ガすを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガすの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガすの消費のための施設又は高圧ガすを充てんした容器の所有者又は占有者は、直ちに、経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。

2項 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。

37条 (火気等の制限)

1項 何人も、 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 若しくは第2項の事業所、 第1種貯蔵所 若しくは 第2種貯蔵所 第20条の4 《販売事業の届出 高圧ガすの販売の事業液…》 化石油ガす法第2条第3項の液化石油ガす販売事業を除く。を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、販売をする高圧ガすの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その の販売所(同条第2号の販売所を除く。)若しくは 第24条の2第1項 《圧縮ものしらん、圧縮ジボらん、液化あるし…》 んその他の高圧ガすであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液化酸素その他の高圧ガすであつて当該ガすを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を の事業所又は 液化石油ガす法 第3条第2項第2号の販売所においては、 第1種製造者 第2種製造者 、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、 販売業者 若しくは 特定高圧ガす 消費者又は液化石油ガす法第6条の液化石油ガす販売事業者が指定する場所で火気を取り扱つてはならない。

2項 何人も、 第1種製造者 第2種製造者 第1種貯蔵所 若しくは 第2種貯蔵所 の所有者若しくは占有者、 販売業者 若しくは 特定高圧ガす 消費者又は 液化石油ガす法 第6条の液化石油ガす販売事業者の承諾を得ないで、発火しやすい物を携帯して、前項に規定する場所に立ち入つてはならない。

38条 (許可の取消し等)

1項 都道府県知事は、 第1種製造者 又は 第1種貯蔵所 の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 若しくは 第16条第1項 《容積三百立方メートル当該ガすが政令で定め…》 るガすの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガすの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値以上の高圧ガすを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所 の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第1種貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第6号の規定については、この限りでない。

1号 第11条第3項 《3 都道府県知事は、第1種製造者の製造の…》 ための施設又は製造の方法が第8条第1号又は第2号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従第15条第2項 《2 都道府県知事は、次条第1項又は第17…》 条の2第1項に規定する貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガすの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガすを貯蔵すべきことを第18条第3項 《3 都道府県知事は、第1種貯蔵所又は第2…》 種貯蔵所の位置、構造及び設備が第16条第2項又は前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所を修理し、改造し第26条第2項 《2 都道府県知事は、公共の安全の維持又は…》 災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。 若しくは第4項、 第27条第2項 《2 都道府県知事は、公共の安全の維持又は…》 災害の発生の防止上10分でないと認めるときは、前項の保安教育計画の変更を命ずることができる。第34条 《保安統括者等の解任命令 都道府県知事は…》 、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防 若しくは次条第1号若しくは第3号の規定による命令又は同条第2号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。

2号 第14条第1項 《第1種製造者は、製造のための施設の位置、…》 構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガすの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備につい 又は 第19条第1項 《第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、第1種…》 貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、第1種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとす の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

3号 第20条第1項 《第5条第1項又は第16条第1項の許可を受…》 けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術 若しくは第3項の完成検査を受けず、又は 第39条の11第1項 《認定高度保安実施者は、特定変更工事を完成…》 したときは、第20条第3項の規定にかかわらず、製造のための施設につき、同項の都道府県知事が行う完成検査を受けることを要しない。 この場合においては、当該施設について、経済産業省令で定めるところにより、 の完成検査を行わないで、高圧ガすの製造のための施設又は 第1種貯蔵所 を使用したとき。

4号 第27条の2第1項 《次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省…》 令で定めるところにより、高圧ガす製造保安統括者以下「保安統括者」という。を選任し、第32条第1項に規定する職務を行わせなければならない。 1 第1種製造者であつて、第5条第1項第1号に規定する者経済産 、第3項、第4項若しくは第7項( 第27条の3第3項 《3 前条第6項の規定は保安主任者又は保安…》 企画推進員の選任又は解任について、同条第7項の規定はこれらの者に係る講習について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第27条の3第1項 《前条第1項第1号に掲げる第1種製造者のう…》 ち1日に製造をする高圧ガすの容積が経済産業省令で定めるガすの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保 若しくは第2項又は 第27条の4第1項 《次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省…》 令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガすの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任し、第32条第6項に規定する職務を行わせ の規定に違反したとき。

5号 第65条第1項 《第5条第1項、第14条第1項、第16条第…》 1項若しくは第19条第1項の許可又は第49条の21第1項若しくは第49条の33第1項の承認には、条件を付することができる。 の条件に違反したとき。

6号 第7条第2号 《許可の欠格事由 第7条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、第5条第1項の許可を受けることができない。 1 第38条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金 から第6号までに該当するに至つたとき。

2項 都道府県知事は、 第2種製造者 第2種貯蔵所 の所有者若しくは占有者、 販売業者 又は 特定高圧ガす 消費者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。

1号 第12条第3項 《3 都道府県知事は、第2種製造者の製造の…》 ための施設又は製造の方法が前2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガすの製第15条第2項 《2 都道府県知事は、次条第1項又は第17…》 条の2第1項に規定する貯蔵所の所有者又は占有者が当該貯蔵所においてする高圧ガすの貯蔵が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に従つて高圧ガすを貯蔵すべきことを第18条第3項 《3 都道府県知事は、第1種貯蔵所又は第2…》 種貯蔵所の位置、構造及び設備が第16条第2項又は前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所を修理し、改造し第20条の6第2項 《2 都道府県知事は、販売業者等の販売の方…》 法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて高圧ガすの販売をすべきことを命ずることができる。第24条の3第3項 《3 都道府県知事は、特定高圧ガす消費者の…》 消費のための施設又は消費の方法が前2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように消費のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて特定高第34条 《保安統括者等の解任命令 都道府県知事は…》 、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防 若しくは次条第1号若しくは第3号の規定による命令又は同条第2号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。

2号 第28条第1項 《販売業者経済産業省令で定める高圧ガすを販…》 売する者に限る。第34条において同じ。は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガす販売主任者免状以下「販売主任者免状」という。の交付を受けている者であつて、経済産 又は第2項の規定に違反したとき。

39条 (緊急措置)

1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。

1号 第1種製造者 第2種製造者 第1種貯蔵所 若しくは 第2種貯蔵所 の所有者若しくは占有者、 販売業者 若しくは 特定高圧ガす 消費者又は 液化石油ガす法 第6条の液化石油ガす販売事業者若しくは液化石油ガす法第37条の4第3項の充てん事業者に対し、製造のための施設、第1種貯蔵所、第2種貯蔵所、販売所又は特定高圧ガすの消費のための施設の全部又は一部の使用を1時停止すべきことを命ずること。

2号 第1種製造者 第2種製造者 第1種貯蔵所 又は 第2種貯蔵所 の所有者又は占有者、 販売業者 特定高圧ガす 消費者、 液化石油ガす法 第6条の液化石油ガす販売事業者、液化石油ガす法第37条の4第3項の充てん事業者その他高圧ガすを取り扱う者に対し、製造、引渡し、貯蔵、移動、消費又は廃棄を1時禁止し、又は制限すること。

3号 高圧ガす又はこれを充てんした容器の所有者又は占有者に対し、その廃棄又は所在場所の変更を命ずること。

3章の2 認定高度保安実施者

39条の2 (認定)

1項 第1種製造者 は、経済産業省令で定めるところにより、 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 の許可に係る事業所ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この章において単に「認定」という。)を受けることができる。

39条の3 (認定の基準等)

1項 経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

1号 保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

2号 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

2項 認定の申請をした者は、保安の確保のための組織及び保安の確保の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、 第39条の5第1項 《経済産業大臣は、第39条の3第2項の検査…》 を行う場合において、専門技術的事項の確認を行う必要があると認めるときは、その範囲を定めて、協会又は同項ただし書の指定を受けた者に、当該申請が同条第1項各号の経済産業省令で定める基準に適合しているかどう に規定する 協会 又は経済産業大臣の指定する者による調査を受けた場合には、当該調査を受けた事項については当該検査を受けることを要しない。

39条の4 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。

1号 認定の申請に係る事業所において高圧ガすの製造を開始した日から2年を経過しない者

2号 認定の申請に係る事業所において高圧ガすによる災害が発生した日から2年を経過しない者

3号 この法律若しくは 水素等供給等促進法 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

4号 第39条の9第1項 《経済産業大臣は、認定高度保安実施者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。 1 認定に係る事業所において高圧ガすによる災害が発生したとき。 2 認定に係る事業所において発火その他高圧ガすによる災害の発生のおそれのあ の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

5号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

2項 第10条第1項 《第1種製造者について相続、合併又は分割当…》 該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。があつた場合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者、合併後存続する法 の規定による 第1種製造者 の地位の承継があつた場合において、当該第1種製造者が 第21条第1項 《第1種製造者は、高圧ガすの製造を開始し、…》 又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による高圧ガすの製造の開始の届出をした日から2年を経過したときは、前項第1号の規定は、適用しない。

39条の5 (協会等の調査)

1項 経済産業大臣は、 第39条の3第2項 《2 認定の申請をした者は、保安の確保のた…》 めの組織及び保安の確保の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。 ただし、第39条の5第1項に規定する協会又は経済産業大臣の指定する者による調査を受けた場合には、当該調査を受けた事 の検査を行う場合において、専門技術的事項の確認を行う必要があると認めるときは、その範囲を定めて、 協会 又は同項ただし書の指定を受けた者に、当該申請が同条第1項各号の経済産業省令で定める基準に適合しているかどうかについて、意見を聴取し、又は調査を依頼することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の確認を行う必要があると認めるときは、速やかに、その旨を認定の申請をした者に通知するものとする。

39条の6 (認定の更新)

1項 認定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第39条 《緊急措置 経済産業大臣又は都道府県知事…》 は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。 1 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者 の二、 第39条 《緊急措置 経済産業大臣又は都道府県知事…》 は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。 1 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者 の三及び前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。この場合において、 第39条の3第2項 《2 認定の申請をした者は、保安の確保のた…》 めの組織及び保安の確保の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。 ただし、第39条の5第1項に規定する協会又は経済産業大臣の指定する者による調査を受けた場合には、当該調査を受けた事 中「ついて、」とあるのは、「ついて、経済産業大臣から検査が必要である旨の通知を受けたときは、」と読み替えるものとする。

39条の7 (変更の届出)

1項 認定を受けた 第1種製造者 以下「 認定高度保安実施者 」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

39条の8 (承継)

1項 第10条第1項 《第1種製造者について相続、合併又は分割当…》 該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。があつた場合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者、合併後存続する法 の規定による 第1種製造者 の地位の承継があつた場合において、当該第1種製造者が 認定高度保安実施者 であるときは、当該第1種製造者の地位を承継した者(認定高度保安実施者に限る。)は、認定高度保安実施者の地位を承継する。ただし、当該第1種製造者の地位を承継した者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 その認定に係る事業所において高圧ガすによる災害が発生した日から2年を経過しないとき。

2号 第39条の4第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、認定を…》 受けることができない。 1 認定の申請に係る事業所において高圧ガすの製造を開始した日から2年を経過しない者 2 認定の申請に係る事業所において高圧ガすによる災害が発生した日から2年を経過しない者 3 から第5号までのいずれかに該当するとき。

2項 前項の規定により 認定高度保安実施者 の地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

39条の9 (認定の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 認定高度保安実施者 が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

1号 認定に係る事業所において高圧ガすによる災害が発生したとき。

2号 認定に係る事業所において発火その他高圧ガすによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。

3号 第36条第1項 《高圧ガすの製造のための施設、貯蔵所、販売…》 のための施設、特定高圧ガすの消費のための施設又は高圧ガすを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガすの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガすの消費のための施設又は高圧ガすを充 の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第2項の規定による届出を行わなかつたとき。

4号 第38条第1項 《都道府県知事は、第1種製造者又は第1種貯…》 蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項若しくは第16条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。 ただし、第1種貯蔵 の規定により都道府県知事による高圧ガすの製造の停止の命令を受けたとき。

5号 都道府県知事により 第39条第1号 《緊急措置 第39条 経済産業大臣又は都道…》 府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。 1 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しく 又は第2号に掲げる措置をされたとき。

6号 第39条の3第1項 《経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のい…》 ずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであ 各号のいずれかに該当していないと認められるとき。

7号 第39条の4第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、認定を…》 受けることができない。 1 認定の申請に係る事業所において高圧ガすの製造を開始した日から2年を経過しない者 2 認定の申請に係る事業所において高圧ガすによる災害が発生した日から2年を経過しない者 3 又は第5号に該当するに至つたとき。

8号 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

2項 第38条第1項 《都道府県知事は、第1種製造者又は第1種貯…》 蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項若しくは第16条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。 ただし、第1種貯蔵 の規定により 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 の許可が取り消されたときは、当該許可の取消しに係る事業所に係る認定は、その効力を失う。

39条の10 (製造のための施設等の変更の特例)

1項 認定高度保安実施者 は、 第14条第1項 《第1種製造者は、製造のための施設の位置、…》 構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガすの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備につい に規定する変更の工事又は製造の方法の変更(経済産業省令で定める重要なものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の許可を受けることを要しない。この場合においては、当該変更の工事(同項ただし書に規定する軽微なものを除く。)の完成後又は当該製造の方法の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 認定高度保安実施者 は、 第14条第1項 《第1種製造者は、製造のための施設の位置、…》 構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガすの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備につい ただし書に規定する軽微な変更の工事をしたときは、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該工事に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

3項 認定高度保安実施者 は、第1項の経済産業省令で定める軽微な製造の方法の変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該製造の方法の変更に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

39条の11 (完成検査の特例)

1項 認定高度保安実施者 は、 特定変更工事 を完成したときは、 第20条第3項 《3 第14条第1項又は前条第1項の許可を…》 受けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事経済産業省令で定めるものを除く。第39条の11第1項において「特定変更工事」という。を完成したときは、製造のた の規定にかかわらず、製造のための施設につき、同項の都道府県知事が行う完成検査を受けることを要しない。この場合においては、当該施設について、経済産業省令で定めるところにより、自ら完成検査を行い、 第8条第1号 《許可の基準 第8条 都道府県知事は、第5…》 条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 1 製造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、 の技術上の基準に適合していることを確認した後でなければ、これを使用してはならない。

2項 認定高度保安実施者 は、前項の完成検査を行つたときは、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

39条の12 (危害予防規程に係る特例)

1項 認定高度保安実施者 は、危害予防規程を定め、又は変更したときは、 第26条第1項 《第1種製造者は、経済産業省令で定める事項…》 について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該危害予防規程を保存し、都道府県知事から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。

39条の13 (保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)

1項 認定高度保安実施者 第27条の2第1項第1号 《次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省…》 令で定めるところにより、高圧ガす製造保安統括者以下「保安統括者」という。を選任し、第32条第1項に規定する職務を行わせなければならない。 1 第1種製造者であつて、第5条第1項第1号に規定する者経済産 に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、同条第4項の規定による 保安係員 の選任については、同項の規定にかかわらず、これを同項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに行うことを要しない。

2項 認定高度保安実施者 は、 第27条の2第1項 《次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省…》 令で定めるところにより、高圧ガす製造保安統括者以下「保安統括者」という。を選任し、第32条第1項に規定する職務を行わせなければならない。 1 第1種製造者であつて、第5条第1項第1号に規定する者経済産 、第3項若しくは第4項の規定による 保安統括者 保安技術管理者 若しくは 保安係員 の選任又はその解任については、同条第5項又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

39条の14 (保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)

1項 認定高度保安実施者 第27条の3第1項 《前条第1項第1号に掲げる第1種製造者のう…》 ち1日に製造をする高圧ガすの容積が経済産業省令で定めるガすの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保 に規定する 第1種製造者 である者に限る。次項において同じ。)は、同条第1項の規定による 保安主任者 の選任については、同項の規定にかかわらず、これを同項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに行うことを要しない。

2項 認定高度保安実施者 は、 第27条の3第1項 《前条第1項第1号に掲げる第1種製造者のう…》 ち1日に製造をする高圧ガすの容積が経済産業省令で定めるガすの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保 若しくは第2項の規定による 保安主任者 若しくは 保安企画推進員 の選任又はその解任については、同条第3項において準用する 第27条の2第6項 《6 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、…》 第3項若しくは第4項の規定による保安技術管理者若しくは保安係員の選任又はその解任について、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

39条の15 (冷凍保安責任者に係る特例)

1項 認定高度保安実施者 第27条の4第1項第1号 《次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省…》 令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガすの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任し、第32条第6項に規定する職務を行わせ に掲げる者に限る。)は、同項の規定による冷凍保安責任者の選任又はその解任については、同条第2項において準用する 第27条の2第5項 《5 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、…》 同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

39条の16 (保安検査等の特例)

1項 認定高度保安実施者 は、 第35条第1項 《第1種製造者は、高圧ガすの爆発その他災害…》 が発生するおそれがある製造のための施設経済産業省令で定めるものに限る。この項、次項及び第39条の16第1項において「特定施設」という。について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が の規定にかかわらず、 特定施設 について、同項の都道府県知事が行う保安検査を受けることを要しない。この場合においては、当該特定施設が 第8条第1号 《許可の基準 第8条 都道府県知事は、第5…》 条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 1 製造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、 の技術上の基準に適合しているかどうかについて、経済産業省令で定めるところにより、自ら保安検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

2項 第35条の2 《定期自主検査 第1種製造者、第56条の…》 7第2項の認定を受けた設備を使用する第2種製造者若しくは第2種製造者であつて1日に製造する高圧ガすの容積が経済産業省令で定めるガすの種類ごとに経済産業省令で定める量第5条第2項第2号に規定する者にあつ の規定は、 認定高度保安実施者 については、適用しない。

4章 容器等 > 1節 容器及び容器の附属品

40条

1項 削除

41条 (製造の方法)

1項 高圧ガすを充てんするための容器(以下単に「容器」という。)の製造の事業を行う者(以下「 容器製造業者 」という。)は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて容器の製造をしなければならない。

2項 経済産業大臣は、 容器製造業者 の製造の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて容器の製造をすべきことを命ずることができる。

42条及び43条

1項 削除

44条 (容器検査)

1項 容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、 協会 又は経済産業大臣が指定する者(以下「 指定容器検査機関 」という。)が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているものでなければ、当該容器を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる容器については、この限りでない。

1号 第49条の5第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経…》 済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分以下「容器等事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けた 容器製造業者 以下「 登録容器製造業者 」という。)が製造した容器(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、 第49条の25第1項 《第49条の21第1項の承認を受けた登録容…》 器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をすることがで の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているもの

2号 第49条の31第1項 《外国において本邦に輸出される容器又は附属…》 品の製造の事業を行う者は、容器等事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けて外国において本邦に輸出される容器の製造の事業を行う者(以下「 外国 登録容器製造業者 」という。)が製造した容器(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、 第49条の33第2項 《2 第49条の21第2項及び第3項、第4…》 9条の二十二並びに第49条の28の規定は前項の承認に、第49条の24から第49条の二十六まで及び第49条の30の規定は前項の承認を受けた者に準用する。 この場合において、第49条の22第2号中「第49 において準用する 第49条の25第1項 《第49条の21第1項の承認を受けた登録容…》 器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をすることがで の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているもの

3号 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する容器

4号 高圧ガすを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガすを充てんしてあるもの

2項 前項の容器検査を受けようとする者は、その容器に充しようとする高圧ガすの種類及び圧力を明らかにしなければならない。

3項 高圧ガすを一度充てんした後再度高圧ガすを充てんすることができないものとして製造された容器(以下「 再充てん禁止容器 」という。)について、第1項の容器検査を受けようとする者は、その容器が 再充てん禁止容器 である旨を明らかにしなければならない。

4項 第1項の容器検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。

45条 (刻印等)

1項 経済産業大臣、 協会 又は 指定容器検査機関 は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。

2項 経済産業大臣、 協会 又は 指定容器検査機関 は、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が前項の経済産業省令で定める容器であるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない。

3項 何人も、前2項、 第49条の25第1項 《第49条の21第1項の承認を受けた登録容…》 器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をすることがで 第49条の33第2項 《2 第49条の21第2項及び第3項、第4…》 9条の二十二並びに第49条の28の規定は前項の承認に、第49条の24から第49条の二十六まで及び第49条の30の規定は前項の承認を受けた者に準用する。 この場合において、第49条の22第2号中「第49 において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。)若しくは 第49条の25第2項 《2 第49条の21第1項の承認を受けた登…》 録容器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章の掲示をすることがで 第49条の33第2項 《2 第49条の21第2項及び第3項、第4…》 9条の二十二並びに第49条の28の規定は前項の承認に、第49条の24から第49条の二十六まで及び第49条の30の規定は前項の承認を受けた者に準用する。 この場合において、第49条の22第2号中「第49 において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。又は 第54条第2項 《2 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機…》 関は、前項の規定による申請があつた場合において、変更後においてもその容器が第44条第4項の規格に適合すると認めるときは、速やかに、刻印等をしなければならない。 この場合において、経済産業大臣、協会又は に規定する場合のほか、容器に、第1項の刻印若しくは前項の標章の掲示(以下「 刻印等 」という。又はこれらと紛らわしい 刻印等 をしてはならない。

46条 (表示)

1項 容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。

1号 容器に 刻印等 がされたとき。

2号 容器に 第49条の25第1項 《第49条の21第1項の承認を受けた登録容…》 器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をすることがで の刻印又は同条第2項の標章の掲示をしたとき。

3号 第49条の25第1項 《第49条の21第1項の承認を受けた登録容…》 器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をすることがで の刻印又は同条第2項の標章の掲示(以下「 自主検査 刻印等 」という。)がされている容器を輸入したとき。

2項 容器(高圧ガすを充てんしたものに限り、経済産業省令で定めるものを除く。)の輸入をした者は、容器が 第22条第1項 《高圧ガすの輸入をした者は、輸入をした高圧…》 ガす及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準以下この条において「輸入検査技術基準」という。に適合していると認められた後でなければ、これを移動しては の検査に合格したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。

3項 何人も、前2項又は 第54条第3項 《3 第1項の規定による申請をした者は、前…》 項の規定による刻印等がされたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、第46条第1項に規定する表示をしなければならない。 に規定する場合のほか、容器に、前2項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

47条

1項 容器(前条第2項の経済産業省令で定めるもの及びくず化し、その他容器として使用することができないように処分したものを除く。)を譲り受けた者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。

2項 何人も、前項に規定する場合のほか、容器に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

48条 (充てん)

1項 高圧ガすを容器( 再充てん禁止容器 を除く。以下この項において同じ。)に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

1号 刻印等 又は 自主検査刻印等 がされているものであること。

2号 第46条第1項 《容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞な…》 く、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。 その表示が滅失したときも、同様とする。 1 容器に刻印等がされたとき。 2 容器に第49条の25第1項の刻印又は同条第2項 の表示をしてあること。

3号 バるブ(経済産業省令で定める容器にあつては、バるブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバるブが 第49条の2第1項 《バるブその他の容器の附属品で経済産業省令…》 で定めるもの第59条の9を除き、以下単に「附属品」という。の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバるブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、 第49条の3第1項 《経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は…》 、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。 又は 第49条の25第3項 《3 第49条の21第1項の承認を受けた登…》 録附属品製造業者は、当該承認に係る型式の附属品を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をすることができる。 第49条の33第2項 《2 第49条の21第2項及び第3項、第4…》 9条の二十二並びに第49条の28の規定は前項の承認に、第49条の24から第49条の二十六まで及び第49条の30の規定は前項の承認を受けた者に準用する。 この場合において、第49条の22第2号中「第49 において準用する場合を含む。以下この項、次項、第4項及び 第49条の3第2項 《2 何人も、前項及び第49条の25第3項…》 に規定する場合のほか、附属品に、これらの刻印又はこれらと紛らわしい刻印をしてはならない。 において同じ。)の刻印がされているもの(附属品検査若しくは附属品再検査を受けた後又は 第49条の25第3項 《3 第49条の21第1項の承認を受けた登…》 録附属品製造業者は、当該承認に係る型式の附属品を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をすることができる。 の刻印がされた後経済産業省令で定める期間を経過したもの又は損傷を受けたものである場合にあつては、附属品再検査を受け、これに合格し、かつ、 第49条の4第3項 《3 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関…》 又は容器検査所の登録を受けた者は、附属品が附属品再検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。 の刻印がされているもの)であること。

4号 溶接その他 第44条第4項 《4 第1項の容器検査においては、その容器…》 が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。 の容器の規格に適合することを困難にするおそれがある方法で加工をした容器にあつては、その加工が経済産業省令で定める技術上の基準に従つてなされたものであること。

5号 容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は 自主検査刻印等 がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあつては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第3項の刻印又は同条第4項の標章の掲示がされているものであること。

2項 高圧ガすを 再充てん禁止容器 に充てんする場合は、その再充てん禁止容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

1号 刻印等 又は 自主検査刻印等 がされているものであること。

2号 第46条第1項 《容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞な…》 く、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。 その表示が滅失したときも、同様とする。 1 容器に刻印等がされたとき。 2 容器に第49条の25第1項の刻印又は同条第2項 の表示をしてあること。

3号 バるブ(経済産業省令で定める 再充てん禁止容器 にあつては、バるブ及び経済産業省令で定める附属品。以下この号において同じ。)を装置してあること。この場合において、そのバるブが 第49条の2第1項 《バるブその他の容器の附属品で経済産業省令…》 で定めるもの第59条の9を除き、以下単に「附属品」という。の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、そのバるブが附属品検査を受け、これに合格し、かつ、 第49条の3第1項 《経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は…》 、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。 又は 第49条の25第3項 《3 第49条の21第1項の承認を受けた登…》 録附属品製造業者は、当該承認に係る型式の附属品を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をすることができる。 の刻印がされているものであること。

4号 容器検査に合格した後又は 自主検査刻印等 がされた後加工されていないものであること。

3項 高圧ガすを充てんした 再充てん禁止容器 及び高圧ガすを充てんして輸入された再充てん禁止容器には、再度高圧ガすを充てんしてはならない。

4項 容器に充てんする高圧ガすは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

1号 刻印等 又は 自主検査刻印等 において示された種類の高圧ガすであり、かつ、圧縮ガすにあつてはその刻印等又は自主検査刻印等において示された圧力以下のものであり、液化ガすにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印等又は自主検査刻印等において示された内容積に応じて計算した質量以下のものであること。

2号 その容器に装置されているバるブ(第1項第3号の経済産業省令で定める容器にあつてはバるブ及び同号の経済産業省令で定める附属品、第2項第3号の経済産業省令で定める 再充てん禁止容器 にあつてはバるブ及び同号の経済産業省令で定める附属品)が 第49条の2第1項 《バるブその他の容器の附属品で経済産業省令…》 で定めるもの第59条の9を除き、以下単に「附属品」という。の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして の経済産業省令で定める附属品に該当するときは、 第49条の3第1項 《経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は…》 、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。 又は 第49条の25第3項 《3 第49条の21第1項の承認を受けた登…》 録附属品製造業者は、当該承認に係る型式の附属品を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をすることができる。 の刻印において示された種類の高圧ガすであり、かつ、圧縮ガすにあつてはその刻印において示された圧力以下のものであり、液化ガすにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印において示された圧力に応じて計算した質量以下のものであること。

5項 経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可した場合において、その条件に従つて高圧ガすを充てんするときは、第1項、第2項及び第4項の規定は、適用しない。

49条 (容器再検査)

1項 容器再検査は、経済産業大臣、 協会 指定容器検査機関 又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。

2項 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の規格に適合しているときは、これを合格とする。

3項 経済産業大臣、 協会 指定容器検査機関 又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が 第45条第1項 《経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は…》 、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなけれ の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。

4項 経済産業大臣、 協会 指定容器検査機関 又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が 第45条第1項 《経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は…》 、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなけれ の経済産業省令で定める容器であるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章を掲示しなければならない。

5項 何人も、前2項に規定する場合のほか、容器に、第3項の刻印若しくは前項の標章の掲示又はこれらと紛らわしい刻印若しくは標章の掲示をしてはならない。

6項 容器検査所の登録を受けた者が容器再検査を行うべき場所は、その登録を受けた容器検査所とする。

49条の2 (附属品検査)

1項 バるブその他の容器の附属品で経済産業省令で定めるもの( 第59条の9 《資格 次に掲げる者は、協会の会員となる…》 ことができる。 1 高圧ガすの製造の事業を行う者 1の2 第20条第1項ただし書の指定完成検査機関 1の3 第35条第1項ただし書の指定保安検査機関 1の4 第59条の検査組織等調査機関 2 高圧ガす を除き、以下単に「附属品」という。)の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、 協会 又は 指定容器検査機関 が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印がされているものでなければ、当該附属品を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる附属品については、この限りでない。

1号 第49条の5第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経…》 済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分以下「容器等事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けて附属品の製造の事業を行う者(以下「 登録附属品製造業者 」という。)が製造した附属品(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、 第49条の25第3項 《3 第49条の21第1項の承認を受けた登…》 録附属品製造業者は、当該承認に係る型式の附属品を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をすることができる。 の刻印がされているもの

2号 第49条の31第1項 《外国において本邦に輸出される容器又は附属…》 品の製造の事業を行う者は、容器等事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けて外国において本邦に輸出される附属品の製造の事業を行う者(以下「 外国 登録附属品製造業者 」という。)が製造した附属品(前号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、 第49条の33第2項 《2 第49条の21第2項及び第3項、第4…》 9条の二十二並びに第49条の28の規定は前項の承認に、第49条の24から第49条の二十六まで及び第49条の30の規定は前項の承認を受けた者に準用する。 この場合において、第49条の22第2号中「第49 において準用する 第49条の25第3項 《3 第49条の21第1項の承認を受けた登…》 録附属品製造業者は、当該承認に係る型式の附属品を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をすることができる。 の刻印がされているもの

3号 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する附属品

4号 高圧ガすを充てんして輸入された容器であつて、高圧ガすを充てんしてあるものに装置されている附属品

2項 前項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が装置される容器に充てんされるべき高圧ガすの種類及び圧力を明らかにしなければならない。

3項 再充てん禁止容器 に装置する附属品について、第1項の附属品検査を受けようとする者は、その附属品が再充てん禁止容器に装置するものである旨を明らかにしなければならない。

4項 第1項の附属品検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格とする。

49条の3 (刻印)

1項 経済産業大臣、 協会 又は 指定容器検査機関 は、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。

2項 何人も、前項及び 第49条の25第3項 《3 第49条の21第1項の承認を受けた登…》 録附属品製造業者は、当該承認に係る型式の附属品を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をすることができる。 に規定する場合のほか、附属品に、これらの刻印又はこれらと紛らわしい刻印をしてはならない。

49条の4 (附属品再検査)

1項 附属品再検査は、経済産業大臣、 協会 指定容器検査機関 又は容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。

2項 附属品再検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合しているときは、これを合格とする。

3項 経済産業大臣、 協会 指定容器検査機関 又は容器検査所の登録を受けた者は、附属品が附属品再検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。

4項 何人も、前項に規定する場合のほか、附属品に、同項の刻印又はこれと紛らわしい刻印をしてはならない。

5項 第49条第6項 《6 容器検査所の登録を受けた者が容器再検…》 査を行うべき場所は、その登録を受けた容器検査所とする。 の規定は、附属品再検査を行うべき場所に準用する。

49条の4の2 (自動車の装置内の容器等であつたものの取扱い)

1項 第3条第1項第5号 《この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガ…》 すについては、適用しない。 1 高圧ボいらー及びその導管内における高圧蒸気 2 鉄道車両のえあこんディしョなー内における高圧ガす 3 船舶安全法1933年法律第11号第2条第1項の規定の適用を受ける船 に規定する装置(以下この条及び 第56条第5項 《5 第1項及び第3項の規定は自動車の装置…》 内の容器であつて自動車の装置に組み込まれるものでなくなつたもののうち第49条の4の2に規定する表示がされていないものについて、前項の規定は自動車の装置内の容器の附属品であつて自動車の装置に組み込まれる において「 自動車の装置 」という。)内の容器及びその附属品(経済産業省令で定めるものに限る。 第56条第5項 《5 第1項及び第3項の規定は自動車の装置…》 内の容器であつて自動車の装置に組み込まれるものでなくなつたもののうち第49条の4の2に規定する表示がされていないものについて、前項の規定は自動車の装置内の容器の附属品であつて自動車の装置に組み込まれる において同じ。)であつて、この法律に基づく次の各号に掲げる検査に相当するものとして政令で定める検査によりその基準に適合するとされたものである旨の表示がされているものが、 自動車の装置 に組み込まれるものでなくなつた場合には、 第44条第1項 《容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大…》 臣、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定容器検査機関」という。が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているも第46条第1項第1号 《容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞な…》 く、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。 その表示が滅失したときも、同様とする。 1 容器に刻印等がされたとき。 2 容器に第49条の25第1項の刻印又は同条第2項第48条第1項第1号 《高圧ガすを容器再充てん禁止容器を除く。以…》 下この項において同じ。に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。 1 刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。 2 第46条第1項の表示をしてある 、第3号及び第5号並びに第4項、 第49条の2第1項 《バるブその他の容器の附属品で経済産業省令…》 で定めるもの第59条の9を除き、以下単に「附属品」という。の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして 並びに 第54条第2項 《2 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機…》 関は、前項の規定による申請があつた場合において、変更後においてもその容器が第44条第4項の規格に適合すると認めるときは、速やかに、刻印等をしなければならない。 この場合において、経済産業大臣、協会又は 後段の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該検査をそれぞれ次の各号に掲げる検査とみなし、当該表示をそれぞれ次の各号に定める刻印とみなす。

1号 容器検査 第45条第1項 《経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は…》 、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなけれ の刻印

2号 容器再検査 第49条第3項 《3 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関…》 又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器 の刻印

3号 附属品検査 第49条の3第1項 《経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は…》 、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。 の刻印

4号 附属品再検査前条第3項の刻印

49条の5 (容器等製造業者の登録)

1項 容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分(以下「 容器等事業区分 」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。

2項 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 容器等事業区分

3号 当該容器又は附属品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

4号 当該容器又は附属品の製造のための設備であつて経済産業省令で定めるもの(以下「 容器等製造設備 」という。)の名称、性能及び

5号 当該容器又は附属品の検査のための設備であつて経済産業省令で定めるもの(以下「 容器等検査設備 」という。)の名称、性能及び

6号 当該容器又は附属品の品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であつて経済産業省令で定めるもの

3項 前項の申請書には、当該容器又は附属品の検査を行う方法を定める規程(以下「 容器等検査規程 」という。)、工場又は事業場の図面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 第2項の規定により申請をした者は、当該工場又は事業場における 容器等製造設備 容器等検査設備 、品質管理の方法及び検査のための組織並びに 第49条の7第5号 《登録の基準 第49条の7 経済産業大臣は…》 、第49条の5第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 容器等製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 容器等検査設備が の検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に 第49条の8第2項 《2 協会又は前項の指定を受けた者は、同項…》 の調査をした工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法がそれぞれ同条第1号、第2号及び第3号の経済産業省令で定める技術上の基準 の書面を添えたときは、この限りでない。

49条の6 (欠格条項)

1項 次の各号の1に該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の十七又は 第49条の32第1項 《経済産業大臣は、外国登録容器等製造業者が…》 次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第44条第1項、第45条第3項前条第2項において準用する場合を含む。、第49条の3第2項前条第2項において準用する場合を含む。、前条 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号の1に該当する者があるもの

49条の7 (登録の基準)

1項 経済産業大臣は、 第49条の5第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経…》 済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分以下「容器等事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。

1号 容器等製造設備 が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。

2号 容器等検査設備 が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。

3号 品質管理の方法及び検査のための組織が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。

4号 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が容器又は附属品の検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。

5号 容器等検査規程 で定める容器又は附属品の検査の方法が 第44条第1項 《容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大…》 臣、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定容器検査機関」という。が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているも 又は 第49条の2第1項 《バるブその他の容器の附属品で経済産業省令…》 で定めるもの第59条の9を除き、以下単に「附属品」という。の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして の経済産業省令で定める方法に適合していること。

49条の8 (協会等による調査)

1項 容器又は附属品の製造の事業を行う者は、 第49条の5第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経…》 済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分以下「容器等事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録の申請に係る工場又は事業場における 容器等製造設備 容器等検査設備 、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法について、 協会 又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。

2項 協会 又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした工場又は事業場における 容器等製造設備 容器等検査設備 、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法がそれぞれ同条第1号、第2号及び第3号の経済産業省令で定める技術上の基準並びに 第44条第1項 《容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大…》 臣、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定容器検査機関」という。が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているも 又は 第49条の2第1項 《バるブその他の容器の附属品で経済産業省令…》 で定めるもの第59条の9を除き、以下単に「附属品」という。の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

49条の9 (登録の更新)

1項 第49条の5第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経…》 済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分以下「容器等事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第49条の5第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 容器等事業区分 3 当該容器又は附属品を製造する工場又は事業場の名称及 、第3項及び第4項並びに 第49条の6 《欠格条項 次の各号の1に該当する者は、…》 前条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第 から前条までの規定は、前項の登録の更新に準用する。

49条の10 (容器等製造業者登録簿)

1項 経済産業大臣は、 第49条の5第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経…》 済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分以下「容器等事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けた者(以下「 登録容器等製造業者 」という。)について、容器等製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。

1号 登録及びその更新の年月日並びに登録番号

2号 第49条の5第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 容器等事業区分 3 当該容器又は附属品を製造する工場又は事業場の名称及 から第3号までの事項

49条の11 (登録証)

1項 経済産業大臣は、 第49条の5第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経…》 済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分以下「容器等事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。

2項 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。

1号 登録又はその更新の年月日及び登録番号

2号 氏名又は名称及び住所

3号 容器等事業区分

49条の12 (変更の届出)

1項 登録容器等製造業者 は、 第49条の5第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 容器等事業区分 3 当該容器又は附属品を製造する工場又は事業場の名称及 若しくは第3号から第6号までの事項に変更があつたとき、又は 容器等検査規程 を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

49条の13 (登録証の訂正)

1項 登録容器等製造業者 は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

49条の14 (廃止の届出)

1項 登録容器等製造業者 は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

49条の15 (登録証の再交付)

1項 登録容器等製造業者 は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。

49条の16 (登録の失効)

1項 登録容器等製造業者 が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。

49条の17 (登録の取消し)

1項 経済産業大臣は、 登録容器等製造業者 が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 第44条第1項 《容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大…》 臣、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定容器検査機関」という。が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているも第45条第3項 《3 何人も、前2項、第49条の25第1項…》 第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。若しくは第49条の25第2項第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。又は第54条第2第49条の3第2項 《2 何人も、前項及び第49条の25第3項…》 に規定する場合のほか、附属品に、これらの刻印又はこれらと紛らわしい刻印をしてはならない。 又は 第49条の12 《変更の届出 登録容器等製造業者は、第4…》 9条の5第2項第1号若しくは第3号から第6号までの事項に変更があつたとき、又は容器等検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で の規定に違反したとき。

2号 第49条の6第1号 《欠格条項 第49条の6 次の各号の1に該…》 当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな 又は第3号に該当するに至つたとき。

3号 第41条第2項 《2 経済産業大臣は、容器製造業者の製造の…》 方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて容器の製造をすべきことを命ずることができる。第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の二十六、 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の二十七又は 第49条の30 《災害防止命令 経済産業大臣又は都道府県…》 知事は、第49条の21第1項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る容器又は附属品第49条の24第1項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。であつて、容器にあつては第44条第4項の規格に、 の規定による禁止又は命令に違反したとき。

4号 不正の手段により 第49条の5第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経…》 済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分以下「容器等事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録又はその更新を受けたとき。

5号 第49条の31第1項 《外国において本邦に輸出される容器又は附属…》 品の製造の事業を行う者は、容器等事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。

49条の18 (登録の消除)

1項 経済産業大臣は、 登録容器等製造業者 の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

49条の19 (登録証の返納)

1項 登録容器等製造業者 は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。

49条の20 (容器等製造業者登録簿の謄本等)

1項 何人も、経済産業大臣に対し、容器等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

49条の21 (容器又は附属品の型式の承認)

1項 登録容器等製造業者 は、製造しようとする容器又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。

2項 前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録又はその更新を受けた年月日

3号 承認を受けようとする容器又は附属品の属する 容器等事業区分

3項 前項の申請書には、経済産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及びその構造図その他の経済産業省令で定める書類を添えなければならない。ただし、 第49条の23第1項 《登録容器等製造業者は、その製造しようとす…》 る容器又は附属品について、協会又は指定容器検査機関の行う試験を受けることができる。 の試験に合格した容器又は附属品について第1項の承認を受けようとするときは、当該試験に合格したことを証する書面を添えることをもつて足りる。

49条の22 (承認の基準)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の承認の申請が次の各号(次条第1項の試験に合格したことを証する書面を添えてある場合には、第2号)のいずれにも該当すると認めるときは、承認をしなければならない。

1号 申請に係る試験用の容器又は附属品が、容器にあつては 第44条第4項 《4 第1項の容器検査においては、その容器…》 が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。 の規格に、附属品にあつては 第49条の2第4項 《4 第1項の附属品検査においては、その附…》 属品が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格とする。 の規格に適合していること。

2号 申請者が申請に係る容器又は附属品の属する 容器等事業区分 について 第49条の5第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経…》 済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分以下「容器等事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けていること。

49条の23 (指定容器検査機関等の試験)

1項 登録容器等製造業者 は、その製造しようとする容器又は附属品について、 協会 又は 指定容器検査機関 の行う試験を受けることができる。

2項 前項の試験を受けようとする 登録容器等製造業者 は、次の事項を記載した申請書に 第49条の21第3項 《3 前項の申請書には、経済産業省令で定め…》 る数量の試験用の容器又は附属品及びその構造図その他の経済産業省令で定める書類を添えなければならない。 ただし、第49条の23第1項の試験に合格した容器又は附属品について第1項の承認を受けようとするとき の経済産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及び同項の経済産業省令で定める書類を添えて、 協会 又は 指定容器検査機関 に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 試験を受けようとする容器又は附属品の属する 容器等事業区分

3項 第1項の試験においては、その試験用の容器又は附属品が、容器にあつては 第44条第4項 《4 第1項の容器検査においては、その容器…》 が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。 の規格に、附属品にあつては 第49条の2第4項 《4 第1項の附属品検査においては、その附…》 属品が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格とする。 の規格に適合しているときは、これを合格とする。

4項 第44条第2項 《2 前項の容器検査を受けようとする者は、…》 その容器に充てヽんヽしようとする高圧ガすの種類及び圧力を明らかにしなければならない。 及び第3項並びに 第49条の2第2項 《2 前項の附属品検査を受けようとする者は…》 、その附属品が装置される容器に充てんされるべき高圧ガすの種類及び圧力を明らかにしなければならない。 及び第3項の規定は、第2項の申請書を提出しようとする者に準用する。この場合において、 第44条第2項 《2 前項の容器検査を受けようとする者は、…》 その容器に充てヽんヽしようとする高圧ガすの種類及び圧力を明らかにしなければならない。 中「前項の容器検査」とあるのは「 第49条の23第1項 《登録容器等製造業者は、その製造しようとす…》 る容器又は附属品について、協会又は指定容器検査機関の行う試験を受けることができる。 の試験」と、同条第3項中「第1項の容器検査」とあるのは「 第49条の23第1項 《登録容器等製造業者は、その製造しようとす…》 る容器又は附属品について、協会又は指定容器検査機関の行う試験を受けることができる。 の試験」と、 第49条の2第2項 《2 前項の附属品検査を受けようとする者は…》 、その附属品が装置される容器に充てんされるべき高圧ガすの種類及び圧力を明らかにしなければならない。 中「前項の附属品検査」とあるのは「 第49条の23第1項 《登録容器等製造業者は、その製造しようとす…》 る容器又は附属品について、協会又は指定容器検査機関の行う試験を受けることができる。 の試験」と、同条第3項中「第1項の附属品検査」とあるのは「 第49条の23第1項 《登録容器等製造業者は、その製造しようとす…》 る容器又は附属品について、協会又は指定容器検査機関の行う試験を受けることができる。 の試験」と読み替えるものとする。

49条の24 (基準適合義務等)

1項 第49条の21第1項 《登録容器等製造業者は、製造しようとする容…》 又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 の承認を受けた 登録容器等製造業者 が当該承認に係る型式の容器又は附属品を製造する場合においては、容器にあつては 第44条第4項 《4 第1項の容器検査においては、その容器…》 が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。 の規格に、附属品にあつては 第49条の2第4項 《4 第1項の附属品検査においては、その附…》 属品が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格とする。 の規格に適合するようにしなければならない。ただし、 第44条第1項第3号 《容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大…》 臣、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定容器検査機関」という。が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているも の経済産業省令で定める用途に供する容器若しくは 第49条の2第1項第3号 《バるブその他の容器の附属品で経済産業省令…》 で定めるもの第59条の9を除き、以下単に「附属品」という。の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして の経済産業省令で定める用途に供する附属品を製造する場合又は試験用に製造する場合は、この限りでない。

2項 前項の 登録容器等製造業者 は、 容器等検査規程 に従い、その製造に係る同項の容器又は附属品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

49条の25 (刻印等)

1項 第49条の21第1項 《登録容器等製造業者は、製造しようとする容…》 又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 の承認を受けた 登録容器製造業者 は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が 第45条第1項 《経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は…》 、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなけれ の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をすることができる。

2項 第49条の21第1項 《登録容器等製造業者は、製造しようとする容…》 又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 の承認を受けた 登録容器製造業者 は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が 第45条第1項 《経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は…》 、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなけれ の経済産業省令で定める容器であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、標章の掲示をすることができる。

3項 第49条の21第1項 《登録容器等製造業者は、製造しようとする容…》 又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 の承認を受けた 登録附属品製造業者 は、当該承認に係る型式の附属品を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をすることができる。

49条の26 (刻印の禁止等)

1項 経済産業大臣は、 第49条の21第1項 《登録容器等製造業者は、製造しようとする容…》 又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 の承認を受けた 登録容器等製造業者 が製造した容器又は附属品であつて、当該承認に係るもの( 第49条の24第1項 《第49条の21第1項の承認を受けた登録容…》 器等製造業者が当該承認に係る型式の容器又は附属品を製造する場合においては、容器にあつては第44条第4項の規格に、附属品にあつては第49条の2第4項の規格に適合するようにしなければならない。 ただし、 ただし書の適用を受けて製造されたものを除く。)が、容器にあつては 第44条第4項 《4 第1項の容器検査においては、その容器…》 が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。 の規格に、附属品にあつては 第49条の2第4項 《4 第1項の附属品検査においては、その附…》 属品が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格とする。 の規格に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該登録容器等製造業者に対し、1年以内の期間を定めて前条第1項若しくは第3項の刻印又は同条第2項の標章の掲示をすることを禁止することができる。

49条の27 (改善命令)

1項 経済産業大臣は、次の場合には、 登録容器等製造業者 に対し、 容器等製造設備 若しくは 容器等検査設備 の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、 容器等検査規程 の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1号 容器等製造設備 第49条の7第1号 《登録の基準 第49条の7 経済産業大臣は…》 、第49条の5第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 容器等製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 容器等検査設備が の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。

2号 容器等検査設備 第49条の7第2号 《登録の基準 第49条の7 経済産業大臣は…》 、第49条の5第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 容器等製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 容器等検査設備が の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。

3号 品質管理の方法及び検査のための組織が 第49条の7第3号 《登録の基準 第49条の7 経済産業大臣は…》 、第49条の5第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 容器等製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 容器等検査設備が の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。

4号 第49条の7第5号 《登録の基準 第49条の7 経済産業大臣は…》 、第49条の5第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 容器等製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 容器等検査設備が の検査の方法が 第44条第1項 《容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大…》 臣、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定容器検査機関」という。が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているも 又は 第49条の2第1項 《バるブその他の容器の附属品で経済産業省令…》 で定めるもの第59条の9を除き、以下単に「附属品」という。の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして の経済産業省令で定める方法に適合していないと認めるとき。

5号 容器又は附属品の検査を 第49条の7第4号 《登録の基準 第49条の7 経済産業大臣は…》 、第49条の5第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 容器等製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 容器等検査設備が の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき。

6号 第49条の24 《基準適合義務等 第49条の21第1項の…》 承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る型式の容器又は附属品を製造する場合においては、容器にあつては第44条第4項の規格に、附属品にあつては第49条の2第4項の規格に適合するようにしなければなら の規定に違反していると認めるとき。

49条の28 (承認の失効)

1項 登録容器等製造業者 の登録がその効力を失つたときは、当該登録容器等製造業者に係る 第49条の21第1項 《登録容器等製造業者は、製造しようとする容…》 又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 の承認は、その効力を失う。

49条の29 (承認の取消し)

1項 経済産業大臣は、 第49条の21第1項 《登録容器等製造業者は、製造しようとする容…》 又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 の承認を受けた 登録容器等製造業者 が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

1号 第49条の24第2項 《2 前項の登録容器等製造業者は、容器等検…》 査規程に従い、その製造に係る同項の容器又は附属品同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

2号 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の二十六、 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の二十七又は次条の規定による禁止又は命令に違反したとき。

3号 第65条第1項 《第5条第1項、第14条第1項、第16条第…》 1項若しくは第19条第1項の許可又は第49条の21第1項若しくは第49条の33第1項の承認には、条件を付することができる。 の条件に違反したとき。

4号 不正の手段により 第49条の21第1項 《登録容器等製造業者は、製造しようとする容…》 又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 の承認を受けたとき。

49条の30 (災害防止命令)

1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、 第49条の21第1項 《登録容器等製造業者は、製造しようとする容…》 又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 の承認を受けた 登録容器等製造業者 が当該承認に係る容器又は附属品( 第49条の24第1項 《第49条の21第1項の承認を受けた登録容…》 器等製造業者が当該承認に係る型式の容器又は附属品を製造する場合においては、容器にあつては第44条第4項の規格に、附属品にあつては第49条の2第4項の規格に適合するようにしなければならない。 ただし、 ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であつて、容器にあつては 第44条第4項 《4 第1項の容器検査においては、その容器…》 が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。 の規格に、附属品にあつては 第49条の2第4項 《4 第1項の附属品検査においては、その附…》 属品が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格とする。 の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガすによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を製造した登録容器等製造業者に対し、その製造した容器又は附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガすによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

49条の31 (外国容器等製造業者の登録)

1項 外国において本邦に輸出される容器又は附属品の製造の事業を行う者は、 容器等事業区分 に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。

2項 第49条の5第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 容器等事業区分 3 当該容器又は附属品を製造する工場又は事業場の名称及 、第3項及び第4項、 第49条の6 《欠格条項 次の各号の1に該当する者は、…》 前条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第 から 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の十一まで、 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の十六、 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の十八並びに 第49条の20 《容器等製造業者登録簿の謄本等 何人も、…》 経済産業大臣に対し、容器等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。 の規定は前項の登録に、 第45条第3項 《3 何人も、前2項、第49条の25第1項…》 第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。若しくは第49条の25第2項第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。又は第54条第2第49条の3第2項 《2 何人も、前項及び第49条の25第3項…》 に規定する場合のほか、附属品に、これらの刻印又はこれらと紛らわしい刻印をしてはならない。第49条の12 《変更の届出 登録容器等製造業者は、第4…》 9条の5第2項第1号若しくは第3号から第6号までの事項に変更があつたとき、又は容器等検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で から 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の十五まで、 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の十九、 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の二十三及び 第49条の27 《改善命令 経済産業大臣は、次の場合には…》 、登録容器等製造業者に対し、容器等製造設備若しくは容器等検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、容器等検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 の規定は前項の登録を受けた者(以下「 外国 登録容器等製造業者 」という。)に準用する。この場合において、 第45条第3項 《3 何人も、前2項、第49条の25第1項…》 第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。若しくは第49条の25第2項第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。又は第54条第2 及び 第49条の3第2項 《2 何人も、前項及び第49条の25第3項…》 に規定する場合のほか、附属品に、これらの刻印又はこれらと紛らわしい刻印をしてはならない。 中「何人も」とあるのは「 外国登録容器等製造業者 は」と、 第45条第3項 《3 何人も、前2項、第49条の25第1項…》 第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。若しくは第49条の25第2項第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。又は第54条第2 中「容器」とあるのは「本邦に輸出される容器」と、 第49条の3第2項 《2 何人も、前項及び第49条の25第3項…》 に規定する場合のほか、附属品に、これらの刻印又はこれらと紛らわしい刻印をしてはならない。 中「附属品」とあるのは「本邦に輸出される附属品」と、 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の十及び 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の二十中「容器等製造業者登録簿」とあるのは「外国容器等製造業者登録簿」と、 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の二十七中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

49条の32 (外国登録容器等製造業者の登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 外国登録容器等製造業者 が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 第44条第1項 《容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大…》 臣、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定容器検査機関」という。が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているも第45条第3項 《3 何人も、前2項、第49条の25第1項…》 第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。若しくは第49条の25第2項第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。又は第54条第2前条第2項において準用する場合を含む。)、 第49条の3第2項 《2 何人も、前項及び第49条の25第3項…》 に規定する場合のほか、附属品に、これらの刻印又はこれらと紛らわしい刻印をしてはならない。前条第2項において準用する場合を含む。)、前条第2項において準用する 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の十二又は次条第2項において準用する 第49条の24第2項 《2 前項の登録容器等製造業者は、容器等検…》 査規程に従い、その製造に係る同項の容器又は附属品同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

2号 前条第2項において準用する 第49条の6第1号 《欠格条項 第49条の6 次の各号の1に該…》 当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな 又は第3号に該当するに至つたとき。

3号 前条第2項において準用する 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の二十七又は次条第2項において準用する 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の二十六若しくは 第49条の30 《災害防止命令 経済産業大臣又は都道府県…》 知事は、第49条の21第1項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る容器又は附属品第49条の24第1項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。であつて、容器にあつては第44条第4項の規格に、 の規定による請求に応じなかつたとき。

4号 経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 外国登録容器等製造業者 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

5号 経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、 外国登録容器等製造業者 の事務所、営業所、工場、本邦に輸出される容器又は附属品の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

6号 前号の規定による検査において、経済産業大臣が、 外国登録容器等製造業者 に対し、その所在の場所においてその職員に検査をさせることが著しく困難であると認められる容器又は附属品を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

7号 不正の手段により前条第1項の登録又はその更新を受けたとき。

8号 第49条の5第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経…》 済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分以下「容器等事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。

2項 国は、前項第6号の規定による請求によつて生じた損失を 外国登録容器等製造業者 に対し補償しなければならない。この場合において、補償すべき損失は、同号の規定による請求によつて通常生ずべき損失とする。

49条の33 (外国登録容器等製造業者に係る容器等の型式の承認等)

1項 外国登録容器等製造業者 は、製造しようとする容器又は附属品であつて本邦に輸出されるものの型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。

2項 第49条の21第2項 《2 前項の承認を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録又はその更新を受けた年月日 3 承認を受けようとする容器又は附属品 及び第3項、 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の二十二並びに 第49条の28 《承認の失効 登録容器等製造業者の登録が…》 その効力を失つたときは、当該登録容器等製造業者に係る第49条の21第1項の承認は、その効力を失う。 の規定は前項の承認に、 第49条の24 《基準適合義務等 第49条の21第1項の…》 承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る型式の容器又は附属品を製造する場合においては、容器にあつては第44条第4項の規格に、附属品にあつては第49条の2第4項の規格に適合するようにしなければなら から 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の二十六まで及び 第49条の30 《災害防止命令 経済産業大臣又は都道府県…》 知事は、第49条の21第1項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る容器又は附属品第49条の24第1項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。であつて、容器にあつては第44条第4項の規格に、 の規定は前項の承認を受けた者に準用する。この場合において、 第49条の22第2号 《承認の基準 第49条の22 経済産業大臣…》 は、前条第1項の承認の申請が次の各号次条第1項の試験に合格したことを証する書面を添えてある場合には、第2号のいずれにも該当すると認めるときは、承認をしなければならない。 1 申請に係る試験用の容器又は 中「 第49条の5第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経…》 済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分以下「容器等事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 」とあるのは「 第49条の31第1項 《外国において本邦に輸出される容器又は附属…》 品の製造の事業を行う者は、容器等事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 」と、 第49条の24第1項 《第49条の21第1項の承認を受けた登録容…》 器等製造業者が当該承認に係る型式の容器又は附属品を製造する場合においては、容器にあつては第44条第4項の規格に、附属品にあつては第49条の2第4項の規格に適合するようにしなければならない。 ただし、 中「当該承認に係る型式の容器又は附属品」とあるのは「当該承認に係る型式の容器又は附属品であつて本邦に輸出されるもの」と、 第49条の25第1項 《第49条の21第1項の承認を受けた登録容…》 器製造業者は、当該承認に係る型式の容器を製造した場合であつて、当該容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をすることがで 及び第2項中「 登録容器製造業者 」とあるのは「 外国登録容器製造業者 」と、「当該承認に係る型式の容器」とあるのは「当該承認に係る型式の容器であつて本邦に輸出されるもの」と、同条第3項中「 登録附属品製造業者 」とあるのは「 外国登録附属品製造業者 」と、「当該承認に係る型式の附属品」とあるのは「当該承認に係る型式の附属品であつて本邦に輸出されるもの」と、 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の二十六中「容器又は附属品」とあるのは「本邦に輸出される容器又は附属品」と、「期間を定めて」とあるのは「期間を定めて本邦に輸出される容器又は附属品に」と、 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の三十中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

49条の34 (外国登録容器等製造業者に係る承認の取消し)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の承認を受けた 外国登録容器等製造業者 が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

1号 第49条の31第2項 《2 第49条の5第2項、第3項及び第4項…》 、第49条の6から第49条の十一まで、第49条の十六、第49条の十八並びに第49条の20の規定は前項の登録に、第45条第3項、第49条の3第2項、第49条の12から第49条の十五まで、第49条の十九、 において準用する 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の十二又は前条第2項において準用する 第49条の24第2項 《2 前項の登録容器等製造業者は、容器等検…》 査規程に従い、その製造に係る同項の容器又は附属品同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

2号 第49条の31第2項 《2 第49条の5第2項、第3項及び第4項…》 、第49条の6から第49条の十一まで、第49条の十六、第49条の十八並びに第49条の20の規定は前項の登録に、第45条第3項、第49条の3第2項、第49条の12から第49条の十五まで、第49条の十九、 において準用する 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の二十七又は前条第2項において準用する 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の二十六若しくは 第49条の30 《災害防止命令 経済産業大臣又は都道府県…》 知事は、第49条の21第1項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る容器又は附属品第49条の24第1項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。であつて、容器にあつては第44条第4項の規格に、 の規定による請求に応じなかつたとき。

3号 第65条第1項 《第5条第1項、第14条第1項、第16条第…》 1項若しくは第19条第1項の許可又は第49条の21第1項若しくは第49条の33第1項の承認には、条件を付することができる。 の条件に違反したとき。

4号 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。

49条の35 (災害防止命令)

1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、 第49条の33第1項 《外国登録容器等製造業者は、製造しようとす…》 る容器又は附属品であつて本邦に輸出されるものの型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 の承認を受けた 外国登録容器等製造業者 が同項の承認に係る容器又は附属品(同条第2項において準用する 第49条の24第1項 《第49条の21第1項の承認を受けた登録容…》 器等製造業者が当該承認に係る型式の容器又は附属品を製造する場合においては、容器にあつては第44条第4項の規格に、附属品にあつては第49条の2第4項の規格に適合するようにしなければならない。 ただし、 ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であつて、容器にあつては 第44条第4項 《4 第1項の容器検査においては、その容器…》 が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。 の規格に、附属品にあつては 第49条の2第4項 《4 第1項の附属品検査においては、その附…》 属品が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格とする。 の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガすによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を輸入した者に対し、その輸入した当該容器又は当該附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガすによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

50条 (容器検査所の登録)

1項 容器検査所の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、容器検査所の登録又はその更新を受けることができない。

1号 第7条第1号 《許可の欠格事由 第7条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、第5条第1項の許可を受けることができない。 1 第38条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金 又は第2号に掲げる者

2号 第53条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、容器検…》 査所の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。 1 第7条第2号又は第50条第2項第3号若しく の規定により容器検査所の登録を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者

3号 心身の故障により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

3項 経済産業大臣は、容器検査所の登録又はその更新の申請があつた場合において、その容器検査所の検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、登録又はその更新をしなければならない。

4項 経済産業大臣は、容器再検査又は附属品再検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、容器検査所の登録又はその更新に際し、その容器検査所において容器再検査又は附属品再検査を行うことができる容器又は附属品の種類を制限することができる。

51条 (登録を受けた者の義務)

1項 容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査を行うべきことを求められたときは、正当な事由がある場合を除き、遅滞なく、容器再検査又は附属品再検査を行わなければならない。

2項 容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所の検査設備を、前条第3項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

52条 (検査主任者)

1項 容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所ごとに、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者又は 製造保安責任者免状 の交付を受けている者のうちから、検査主任者を選任し、容器再検査又は附属品再検査の実施について監督させなければならない。

2項 容器検査所の登録を受けた者は、前項の規定により検査主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3項 検査主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。

4項 経済産業大臣は、検査主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが容器再検査若しくは附属品再検査の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、容器検査所の登録を受けた者に対し、検査主任者の解任を命ずることができる。

53条 (登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、容器検査所の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。

1号 第7条第2号 《許可の欠格事由 第7条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、第5条第1項の許可を受けることができない。 1 第38条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金 又は 第50条第2項第3号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、容…》 器検査所の登録又はその更新を受けることができない。 1 第7条第1号又は第2号に掲げる者 2 第53条の規定により容器検査所の登録を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者 3 心身の故障により容 若しくは第4号に該当するに至つたとき。

2号 第49条第3項 《3 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関…》 又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器 から第5項まで、 第49条の4第3項 《3 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関…》 又は容器検査所の登録を受けた者は、附属品が附属品再検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。 若しくは第4項、 第51条 《登録を受けた者の義務 容器検査所の登録…》 を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査を行うべきことを求められたときは、正当な事由がある場合を除き、遅滞なく、容器再検査又は附属品再検査を行わなければならない。 2 容器検査所の登録を受けた者は、容 又は前条第1項の規定に違反したとき。

3号 第50条第4項 《4 経済産業大臣は、容器再検査又は附属品…》 再検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、容器検査所の登録又はその更新に際し、その容器検査所において容器再検査又は附属品再検査を行うことができる容器又は附属品の種類を制限することができ の規定による制限又は前条第4項の規定による命令に違反したとき。

4号 第60条第1項 《第1種製造者、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵…》 所の所有者又は占有者、販売業者、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、高圧ガす若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検 の規定による帳簿の記載をせず、又は帳簿に虚偽の記載をしたとき。

5号 容器検査所の登録を受けた者が 第1種製造者 である場合において、 第38条第1項第1号 《都道府県知事は、第1種製造者又は第1種貯…》 蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項若しくは第16条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。 ただし、第1種貯蔵 から第5号までの規定により 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 の許可を取り消されたとき。

54条 (容器に充てんする高圧ガすの種類又は圧力の変更)

1項 容器の所有者は、その容器に充てんしようとする高圧ガすの種類又は圧力を変更しようとするときは、 刻印等 をすべきことを経済産業大臣、 協会 又は 指定容器検査機関 に申請しなければならない。

2項 経済産業大臣、 協会 又は 指定容器検査機関 は、前項の規定による申請があつた場合において、変更後においてもその容器が 第44条第4項 《4 第1項の容器検査においては、その容器…》 が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。 の規格に適合すると認めるときは、速やかに、 刻印等 をしなければならない。この場合において、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は、その容器にされていた刻印等を抹消しなければならない。

3項 第1項の規定による申請をした者は、前項の規定による 刻印等 がされたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、 第46条第1項 《容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞な…》 く、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。 その表示が滅失したときも、同様とする。 1 容器に刻印等がされたとき。 2 容器に第49条の25第1項の刻印又は同条第2項 に規定する表示をしなければならない。

55条

1項 削除

56条 (くず化その他の処分)

1項 経済産業大臣は、容器検査に合格しなかつた容器がこれに充塡する高圧ガすの種類又は圧力を変更しても 第44条第4項 《4 第1項の容器検査においては、その容器…》 が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。 の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分すべきことを命ずることができる。

2項 協会 又は 指定容器検査機関 は、その行う容器検査に合格しなかつた容器がこれに充塡する高圧ガすの種類又は圧力を変更しても 第44条第4項 《4 第1項の容器検査においては、その容器…》 が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。 の規格に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

3項 容器の所有者は、容器再検査に合格しなかつた容器について3月以内に 第54条第2項 《2 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機…》 関は、前項の規定による申請があつた場合において、変更後においてもその容器が第44条第4項の規格に適合すると認めるときは、速やかに、刻印等をしなければならない。 この場合において、経済産業大臣、協会又は の規定による 刻印等 がされなかつたときは、遅滞なく、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分しなければならない。

4項 前3項の規定は、附属品検査又は附属品再検査に合格しなかつた附属品について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「これに」とあるのは「その装置される容器に」と、「 第44条第4項 《4 第1項の容器検査においては、その容器…》 が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。 」とあるのは「 第49条の2第4項 《4 第1項の附属品検査においては、その附…》 属品が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格とする。 」と、前項中「について3月以内に 第54条第2項 《2 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機…》 関は、前項の規定による申請があつた場合において、変更後においてもその容器が第44条第4項の規格に適合すると認めるときは、速やかに、刻印等をしなければならない。 この場合において、経済産業大臣、協会又は の規定による 刻印等 がされなかつたとき」とあるのは「について」と読み替えるものとする。

5項 第1項及び第3項の規定は 自動車の装置 内の容器であつて自動車の装置に組み込まれるものでなくなつたもののうち 第49条の4の2 《自動車の装置内の容器等であつたものの取扱…》 い 第3条第1項第5号に規定する装置以下この条及び第56条第5項において「自動車の装置」という。内の容器及びその附属品経済産業省令で定めるものに限る。第56条第5項において同じ。であつて、この法律に に規定する表示がされていないものについて、前項の規定は自動車の装置内の容器の附属品であつて自動車の装置に組み込まれるものでなくなつたもののうち当該表示がされていないものについて、それぞれ準用する。この場合において、同項中「前3項」とあるのは「第1項及び前項」と、「第1項及び第2項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。

6項 容器又は附属品の廃棄をする者は、くず化し、その他容器又は附属品として使用することができないように処分しなければならない。

56条の2 (容器検査所の廃止の届出)

1項 容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

56条の2の2 (経済産業省令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、容器検査の手続、附属品検査の手続その他この節の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

2節 特定設備

56条の3 (特定設備検査)

1項 高圧ガすの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち、高圧ガすの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして経済産業省令で定める設備(以下「 特定設備 」という。)の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その 特定設備 について、経済産業省令で定める製造の工程ごとに、経済産業大臣、 協会 又は経済産業大臣が指定する者(以下「 指定特定設備検査機関 」という。)が行う特定設備検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定設備については、この限りでない。

1号 第56条の6の2第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、経済産業…》 省令で定める特定設備の製造の事業の区分以下「特定設備事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けて 特定設備 の製造の事業を行う者(以下「 登録特定設備製造業者 」という。)が製造した特定設備(経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、 第56条の6の14第2項 《2 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検…》 査機関は、登録特定設備製造業者から前項の検査の記録の提出があり、当該検査の記録によつて当該特定設備が第56条の3第4項の経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、特定設備基準適合証を交付し の規定により特定設備基準適合証の交付を受けているもの

2号 輸出その他の経済産業省令で定める用途に供する 特定設備

2項 特定設備 の輸入をした者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業大臣、 協会 又は 指定特定設備検査機関 が行う特定設備検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 第56条の6の22第1項 《外国において本邦に輸出される特定設備の製…》 造の事業を行う者は、特定設備事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けて外国において本邦に輸出される 特定設備 の製造の事業を行う者(以下「 外国 登録特定設備製造業者 」という。)が製造した特定設備(前項第1号の経済産業省令で定めるものを除く。)であつて、 第56条の6の22第2項 《2 第56条の6の2第2項から第4項まで…》 、第56条の6の3から第56条の6の八まで、第56条の6の十七、第56条の6の十九及び前条の規定は前項の登録に、第56条の5第2項、第56条の6の9から第56条の6の十三まで、第56条の6の14第1項 において準用する 第56条の6の14第2項 《2 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検…》 査機関は、登録特定設備製造業者から前項の検査の記録の提出があり、当該検査の記録によつて当該特定設備が第56条の3第4項の経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、特定設備基準適合証を交付し の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたものを輸入した場合

2号 当該 特定設備 について、次項の特定設備検査の申請がされている場合

3項 外国において本邦に輸出される 特定設備 の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備について、経済産業大臣、 協会 又は 指定特定設備検査機関 が行う特定設備検査を受けることができる。この場合において、その特定設備検査を受けようとする者は、その特定設備の輸入の前にその申請をしなければならない。

4項 経済産業大臣、 協会 又は 指定特定設備検査機関 は、経済産業省令で定める方法により前3項の 特定設備 検査を行い、当該特定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、これを合格とする。

56条の4 (特定設備検査合格証)

1項 経済産業大臣、 協会 又は 指定特定設備検査機関 は、 特定設備 が特定設備検査に合格したときは、速やかに、特定設備検査を受けた者に対し、特定設備検査合格証を交付しなければならない。

2項 特定設備 検査合格証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、特定設備とともに譲渡する場合は、この限りでない。

3項 特定設備 検査合格証の交付を受けている者がこれを汚し、損じ、又は失つた場合において、その特定設備検査合格証が経済産業大臣の交付に係るものであるときはその特定設備の所在場所を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に、その特定設備検査合格証が 協会 の交付に係るものであるときは協会に、その特定設備検査合格証が 指定特定設備検査機関 の交付に係るものであるときは指定特定設備検査機関に申請し、その再交付を受けることができる。

4項 特定設備 検査合格証の様式は、経済産業省令で定める。

56条の5 (表示)

1項 特定設備 検査を受けた者は、前条第1項の規定により特定設備検査合格証の交付を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備に、表示をしなければならない。

2項 何人も、前項( 第56条の6の15第1項 《第56条の5第1項の規定は、前条第1項第…》 56条の6の22第2項において準用する場合を含む。の検査の記録を提出した者について準用する。 この場合において、第56条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「第56条の6の14第2項」と、「特定設備検 において準用する場合を含む。)に規定する場合のほか、 特定設備 に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

56条の6 (特定設備検査合格証の返納)

1項 特定設備 検査合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、 協会 又は 指定特定設備検査機関 に返納しなければならない。

1号 特定設備 を失つたとき。

2号 特定設備 を輸出したとき。

3号 特定設備 をくず化し、その他特定設備として使用することができないように処分したとき。

4号 特定設備 検査合格証の再交付を受けた場合において、その失つた特定設備検査合格証を回復するに至つたとき。

56条の6の2 (特定設備製造業者の登録)

1項 特定設備 の製造の事業を行う者は、経済産業省令で定める特定設備の製造の事業の区分(以下「 特定設備事業区分 」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。

2項 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 特定設備 事業区分

3号 当該 特定設備 を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

4号 当該 特定設備 の製造のための設備であつて経済産業省令で定めるもの(以下「 特定設備製造設備 」という。)の名称、性能及び

5号 当該 特定設備 の検査のための設備であつて経済産業省令で定めるもの(以下「 特定設備検査設備 」という。)の名称、性能及び

6号 当該 特定設備 の品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であつて経済産業省令で定めるもの

3項 前項の申請書には、当該 特定設備 の検査を行う方法を定める規程(以下「 特定設備検査規程 」という。)、工場又は事業場の図面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 第2項の規定により申請をした者は、当該工場又は事業場における 特定設備 製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに 第56条の6の4第1項第5号 《経済産業大臣は、第56条の6の2第1項の…》 登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 特定設備製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 特定設備検査設備が経済産業省令で定め の検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に 第56条の6の5第2項 《2 協会又は前項の指定を受けた者は、同項…》 の調査をした工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第1項第5号の検査の方法がそれぞれ同項第1号、第2号及び第3号の経済産業省令で定める技 の書面を添えたときは、この限りでない。

56条の6の3 (欠格条項)

1項 次の各号の1に該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第56条の6 《特定設備検査合格証の返納 特定設備検査…》 合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。 1 特定設備を失つたとき。 2 特定設備を輸出し の十八又は 第56条の6の23 《外国登録特定設備製造業者の登録の取消し …》 経済産業大臣は、外国登録特定設備製造業者が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第56条の6の14第4項において準用する第56条の4第2項、第56条の5第2項前条第2項 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号の1に該当する者があるもの

56条の6の4 (登録の基準等)

1項 経済産業大臣は、 第56条の6の2第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、経済産業…》 省令で定める特定設備の製造の事業の区分以下「特定設備事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。

1号 特定設備 製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。

2号 特定設備 検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。

3号 品質管理の方法及び検査のための組織が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。

4号 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が 特定設備 の検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。

5号 特定設備 検査規程で定める特定設備の検査の方法が 第56条の3第4項 《4 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検…》 査機関は、経済産業省令で定める方法により前3項の特定設備検査を行い、当該特定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、これを合格とする。 の経済産業省令で定める方法に適合していること。

2項 経済産業大臣は、 特定設備 の検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、 第56条の6の2第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、経済産業…》 省令で定める特定設備の製造の事業の区分以下「特定設備事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録に際し、 登録特定設備製造業者 が検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限することができる。

56条の6の5 (協会等による調査)

1項 特定設備 の製造の事業を行う者は、 第56条の6の2第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、経済産業…》 省令で定める特定設備の製造の事業の区分以下「特定設備事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第1項第5号の検査の方法について、 協会 又は経済産業大臣の指定する者の行う調査を受けることができる。

2項 協会 又は前項の指定を受けた者は、同項の調査をした工場又は事業場における 特定設備 製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第1項第5号の検査の方法がそれぞれ同項第1号、第2号及び第3号の経済産業省令で定める技術上の基準並びに 第56条の3第4項 《4 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検…》 査機関は、経済産業省令で定める方法により前3項の特定設備検査を行い、当該特定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、これを合格とする。 の経済産業省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

3項 協会 又は第1項の指定を受けた者は、同項の調査をした場合において、 特定設備 の検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、 第56条の6の2第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、経済産業…》 省令で定める特定設備の製造の事業の区分以下「特定設備事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録に際し、その 登録特定設備製造業者 が検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限すべき旨を経済産業大臣に申し出ることができる。

56条の6の6 (登録の更新)

1項 第56条の6の2第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、経済産業…》 省令で定める特定設備の製造の事業の区分以下「特定設備事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第56条の6の2第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 特定設備事業区分 3 当該特定設備を製造する工場又は事業場の名称及び 、第3項及び第4項並びに 第56条の6の3 《欠格条項 次の各号の1に該当する者は、…》 前条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第 から前条までの規定は、前項の登録の更新に準用する。

56条の6の7 (特定設備製造業者登録簿)

1項 経済産業大臣は、 登録特定設備製造業者 について、 特定設備 製造業者登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。

1号 登録及びその更新の年月日並びに登録番号

2号 第56条の6の2第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 特定設備事業区分 3 当該特定設備を製造する工場又は事業場の名称及び から第3号までの事項

56条の6の8 (登録証)

1項 経済産業大臣は、 第56条の6の2第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、経済産業…》 省令で定める特定設備の製造の事業の区分以下「特定設備事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録又はその更新をしたときは、登録証を交付する。

2項 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。

1号 登録又はその更新の年月日及び登録番号

2号 氏名又は名称及び住所

3号 特定設備 事業区分

56条の6の9 (変更の届出)

1項 登録特定設備製造業者 は、 第56条の6の2第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 特定設備事業区分 3 当該特定設備を製造する工場又は事業場の名称及び 若しくは第3号から第6号までの事項に変更があつたとき、又は 特定設備 検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

56条の6の10 (登録証の訂正)

1項 登録特定設備製造業者 は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

56条の6の11 (廃止の届出)

1項 登録特定設備製造業者 は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

56条の6の12 (登録証の再交付)

1項 登録特定設備製造業者 は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。

56条の6の13 (基準適合義務等)

1項 登録特定設備製造業者 が登録を受けた 特定設備 事業区分に係る特定設備を製造する場合においては、 第56条の3第4項 《4 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検…》 査機関は、経済産業省令で定める方法により前3項の特定設備検査を行い、当該特定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、これを合格とする。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、同条第1項第2号の経済産業省令で定める用途に供する特定設備については、この限りでない。

2項 前項の 登録特定設備製造業者 は、 特定設備 検査規程に従い、その製造に係る同項の特定設備(同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

56条の6の14 (特定設備基準適合証)

1項 登録特定設備製造業者 は、その登録を受けた 特定設備 事業区分に係る特定設備を製造したときは、経済産業大臣、 協会 又は 指定特定設備検査機関 に経済産業省令で定める事項を記載した当該特定設備の検査の記録を提出し、特定設備基準適合証の交付を求めることができる。

2項 経済産業大臣、 協会 又は 指定特定設備検査機関 は、 登録特定設備製造業者 から前項の検査の記録の提出があり、当該検査の記録によつて当該 特定設備 第56条の3第4項 《4 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検…》 査機関は、経済産業省令で定める方法により前3項の特定設備検査を行い、当該特定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、これを合格とする。 の経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、特定設備基準適合証を交付しなければならない。

3項 特定設備 基準適合証の様式は、経済産業省令で定める。

4項 第56条の4第2項 《2 特定設備検査合格証は、他人に譲渡し、…》 又は貸与してはならない。 ただし、特定設備とともに譲渡する場合は、この限りでない。 及び第3項の規定は、 特定設備 基準適合証について準用する。

56条の6の15 (表示)

1項 第56条の5第1項 《特定設備検査を受けた者は、前条第1項の規…》 定により特定設備検査合格証の交付を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備に、表示をしなければならない。 の規定は、前条第1項( 第56条の6の22第2項 《2 第56条の6の2第2項から第4項まで…》 、第56条の6の3から第56条の6の八まで、第56条の6の十七、第56条の6の十九及び前条の規定は前項の登録に、第56条の5第2項、第56条の6の9から第56条の6の十三まで、第56条の6の14第1項 において準用する場合を含む。)の検査の記録を提出した者について準用する。この場合において、 第56条の5第1項 《特定設備検査を受けた者は、前条第1項の規…》 定により特定設備検査合格証の交付を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備に、表示をしなければならない。 中「前条第1項」とあるのは「 第56条の6の14第2項 《2 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検…》 査機関は、登録特定設備製造業者から前項の検査の記録の提出があり、当該検査の記録によつて当該特定設備が第56条の3第4項の経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、特定設備基準適合証を交付し 」と、「 特定設備 検査合格証」とあるのは「特定設備基準適合証」と読み替えるものとする。

2項 第56条の6 《特定設備検査合格証の返納 特定設備検査…》 合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。 1 特定設備を失つたとき。 2 特定設備を輸出し の規定は、 特定設備 基準適合証の交付を受けている者について準用する。

56条の6の16 (改善命令)

1項 経済産業大臣は、次の場合には、 登録特定設備製造業者 に対し、 特定設備 製造設備若しくは特定設備検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、特定設備検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1号 特定設備 製造設備が 第56条の6の4第1項第1号 《経済産業大臣は、第56条の6の2第1項の…》 登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 特定設備製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 特定設備検査設備が経済産業省令で定め の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。

2号 特定設備 検査設備が 第56条の6の4第1項第2号 《経済産業大臣は、第56条の6の2第1項の…》 登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 特定設備製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 特定設備検査設備が経済産業省令で定め の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。

3号 品質管理の方法及び検査のための組織が 第56条の6の4第1項第3号 《経済産業大臣は、第56条の6の2第1項の…》 登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 特定設備製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 特定設備検査設備が経済産業省令で定め の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。

4号 第56条の6の4第1項第5号 《経済産業大臣は、第56条の6の2第1項の…》 登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 特定設備製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 特定設備検査設備が経済産業省令で定め の検査の方法が 第56条の3第4項 《4 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検…》 査機関は、経済産業省令で定める方法により前3項の特定設備検査を行い、当該特定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、これを合格とする。 の経済産業省令で定める方法に適合していないと認めるとき。

5号 特定設備 の検査を 第56条の6の4第1項第4号 《経済産業大臣は、第56条の6の2第1項の…》 登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 特定設備製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 特定設備検査設備が経済産業省令で定め の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき。

6号 第56条の6の13 《基準適合義務等 登録特定設備製造業者が…》 登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備を製造する場合においては、第56条の3第4項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、同条第1項第2号の経済産業省令で定 の規定に違反していると認められるとき。

7号 第56条の6の14第2項 《2 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検…》 査機関は、登録特定設備製造業者から前項の検査の記録の提出があり、当該検査の記録によつて当該特定設備が第56条の3第4項の経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、特定設備基準適合証を交付し の規定による 特定設備 基準適合証の交付を受けた特定設備(以下「 自主検査特定設備 」という。)において高圧ガすによる災害が発生し、その災害が当該 自主検査特定設備 の欠陥によるものであると認められるとき。

56条の6の17 (登録の失効)

1項 登録特定設備製造業者 が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。

56条の6の18 (登録の取消し)

1項 経済産業大臣は、 登録特定設備製造業者 が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 第56条の6の14第4項 《4 第56条の4第2項及び第3項の規定は…》 、特定設備基準適合証について準用する。 において準用する 第56条の4第2項 《2 特定設備検査合格証は、他人に譲渡し、…》 又は貸与してはならない。 ただし、特定設備とともに譲渡する場合は、この限りでない。第56条の5第2項 《2 何人も、前項第56条の6の15第1項…》 において準用する場合を含む。に規定する場合のほか、特定設備に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。 又は 第56条の6の13 《基準適合義務等 登録特定設備製造業者が…》 登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備を製造する場合においては、第56条の3第4項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、同条第1項第2号の経済産業省令で定 の規定に違反したとき。

2号 第56条の6の3第1号 《欠格条項 第56条の6の3 次の各号の1…》 に該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過 又は第3号の1に該当するに至つたとき。

3号 第56条の6の16 《改善命令 経済産業大臣は、次の場合には…》 、登録特定設備製造業者に対し、特定設備製造設備若しくは特定設備検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、特定設備検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができ の規定による命令に違反したとき。

4号 不正の手段により 第56条の6の2第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、経済産業…》 省令で定める特定設備の製造の事業の区分以下「特定設備事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録又はその更新を受けたとき。

5号 第56条の6の22第1項 《外国において本邦に輸出される特定設備の製…》 造の事業を行う者は、特定設備事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。

56条の6の19 (登録の消除)

1項 経済産業大臣は、 登録特定設備製造業者 の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

56条の6の20 (登録証の返納)

1項 登録特定設備製造業者 は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。

56条の6の21 (特定設備製造業者登録簿の謄本等)

1項 何人も、経済産業大臣に対し、 特定設備 製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

56条の6の22 (外国特定設備製造業者の登録)

1項 外国において本邦に輸出される 特定設備 の製造の事業を行う者は、特定設備事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。

2項 第56条の6の2第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 特定設備事業区分 3 当該特定設備を製造する工場又は事業場の名称及び から第4項まで、 第56条の6の3 《欠格条項 次の各号の1に該当する者は、…》 前条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第 から 第56条の6 《特定設備検査合格証の返納 特定設備検査…》 合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。 1 特定設備を失つたとき。 2 特定設備を輸出し の八まで、 第56条の6 《特定設備検査合格証の返納 特定設備検査…》 合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。 1 特定設備を失つたとき。 2 特定設備を輸出し の十七、 第56条の6 《特定設備検査合格証の返納 特定設備検査…》 合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。 1 特定設備を失つたとき。 2 特定設備を輸出し の十九及び前条の規定は前項の登録に、 第56条の5第2項 《2 何人も、前項第56条の6の15第1項…》 において準用する場合を含む。に規定する場合のほか、特定設備に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。第56条の6の9 《変更の届出 登録特定設備製造業者は、第…》 56条の6の2第2項第1号若しくは第3号から第6号までの事項に変更があつたとき、又は特定設備検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産 から 第56条の6 《特定設備検査合格証の返納 特定設備検査…》 合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。 1 特定設備を失つたとき。 2 特定設備を輸出し の十三まで、 第56条の6の14第1項 《登録特定設備製造業者は、その登録を受けた…》 特定設備事業区分に係る特定設備を製造したときは、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に経済産業省令で定める事項を記載した当該特定設備の検査の記録を提出し、特定設備基準適合証の交付を求めることがで 及び第2項、 第56条の6 《特定設備検査合格証の返納 特定設備検査…》 合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。 1 特定設備を失つたとき。 2 特定設備を輸出し の十六並びに 第56条の6の20 《登録証の返納 登録特定設備製造業者は、…》 その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。 の規定は 外国登録特定設備製造業者 準用する。この場合において、 第56条の5第2項 《2 何人も、前項第56条の6の15第1項…》 において準用する場合を含む。に規定する場合のほか、特定設備に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。 中「何人も」とあるのは「外国登録特定設備製造業者は」と、「 特定設備 」とあるのは「本邦に輸出される特定設備」と、 第56条の6 《特定設備検査合格証の返納 特定設備検査…》 合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。 1 特定設備を失つたとき。 2 特定設備を輸出し の七及び前条中「特定設備製造業者登録簿」とあるのは「外国特定設備製造業者登録簿」と、 第56条の6 《特定設備検査合格証の返納 特定設備検査…》 合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。 1 特定設備を失つたとき。 2 特定設備を輸出し の十六中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

56条の6の23 (外国登録特定設備製造業者の登録の取消し)

1項 経済産業大臣は、 外国登録特定設備製造業者 が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 第56条の6の14第4項 《4 第56条の4第2項及び第3項の規定は…》 、特定設備基準適合証について準用する。 において準用する 第56条の4第2項 《2 特定設備検査合格証は、他人に譲渡し、…》 又は貸与してはならない。 ただし、特定設備とともに譲渡する場合は、この限りでない。第56条の5第2項 《2 何人も、前項第56条の6の15第1項…》 において準用する場合を含む。に規定する場合のほか、特定設備に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。前条第2項において準用する場合を含む。又は前条第2項において準用する 第56条の6の13 《基準適合義務等 登録特定設備製造業者が…》 登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備を製造する場合においては、第56条の3第4項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、同条第1項第2号の経済産業省令で定 の規定に違反したとき。

2号 前条第2項において準用する 第56条の6の3第1号 《欠格条項 第56条の6の3 次の各号の1…》 に該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過 又は第3号の1に該当するに至つたとき。

3号 前条第2項において準用する 第56条の6の16 《改善命令 経済産業大臣は、次の場合には…》 、登録特定設備製造業者に対し、特定設備製造設備若しくは特定設備検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、特定設備検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができ の規定による請求に応じなかつたとき。

4号 経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 外国登録特定設備製造業者 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

5号 経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、 外国登録特定設備製造業者 の事務所、営業所、工場、本邦に輸出される 特定設備 の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

6号 不正の手段により前条第1項の登録又はその更新を受けたとき。

7号 第56条の6の2第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、経済産業…》 省令で定める特定設備の製造の事業の区分以下「特定設備事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。

3節 指定設備

56条の7 (指定設備の認定)

1項 高圧ガすの製造(製造に係る貯蔵を含む。)のための設備のうち公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める設備(以下「 指定設備 」という。)の製造をする者、 指定設備 の輸入をした者及び外国において本邦に輸出される指定設備の製造をする者は、経済産業省令で定めるところにより、その指定設備について、経済産業大臣、 協会 又は経済産業大臣が指定する者(以下「 指定設備認定機関 」という。)が行う認定を受けることができる。

2項 前項の 指定設備 の認定の申請が行われた場合において、経済産業大臣、 協会 又は指定設備認定機関は、当該指定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定を行うものとする。

56条の8 (指定設備認定証)

1項 経済産業大臣、 協会 又は 指定設備 認定機関は、前条第2項の規定により指定設備を認定したときは、速やかに、認定を受けた者に対し、指定設備認定証を交付しなければならない。

2項 指定設備 認定証の様式は、経済産業省令で定める。

3項 第56条の4第2項 《2 特定設備検査合格証は、他人に譲渡し、…》 又は貸与してはならない。 ただし、特定設備とともに譲渡する場合は、この限りでない。 及び第3項の規定は、 指定設備 認定証について準用する。この場合において、同項中「 指定特定設備検査機関 」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。

56条の9 (準用)

1項 第56条の5 《表示 特定設備検査を受けた者は、前条第…》 1項の規定により特定設備検査合格証の交付を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備に、表示をしなければならない。 2 何人も、前項第56条の6の15第1項において準用する の規定は、 指定設備 の認定を受けた者について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「 第56条の8第1項 《経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は…》 、前条第2項の規定により指定設備を認定したときは、速やかに、認定を受けた者に対し、指定設備認定証を交付しなければならない。 」と、「 特定設備 検査合格証」とあるのは「指定設備認定証」と読み替えるものとする。

2項 第56条の6 《特定設備検査合格証の返納 特定設備検査…》 合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。 1 特定設備を失つたとき。 2 特定設備を輸出し の規定は、 指定設備 認定証の交付を受けている者について準用する。この場合において、同条中「 指定特定設備検査機関 」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。

4節 冷凍機器

57条 (冷凍設備に用いる機器の製造)

1項 もつぱら冷凍設備に用いる機器であつて、経済産業省令で定めるものの製造の事業を行う者(以下「 機器製造業者 」という。)は、その機器を用いた設備が 第8条第1号 《許可の基準 第8条 都道府県知事は、第5…》 条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 1 製造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、 又は 第12条第1項 《第2種製造者は、製造のための施設を、その…》 位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 の技術上の基準に適合することを確保するように経済産業省令で定める技術上の基準に従つてその機器の製造をしなければならない。

58条及び58条の2

1項 削除

4章の2 指定試験機関等 > 1節 指定試験機関

58条の3 (指定)

1項 第31条の2第1項 《経済産業大臣前条第2項の規定による経済産…》 業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところ の指定は、経済産業省令で定めるところにより、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

58条の4 (欠格条項)

1項 次の各号の1に該当する者は、 第31条の2第1項 《経済産業大臣前条第2項の規定による経済産…》 業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところ の指定を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第58条の15第2項 《2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各…》 号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第58条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第58条の7第1項の認 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

第1号に該当する者

第58条の11 《役員の解任命令 経済産業大臣は、指定試…》 験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずること の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者

58条の5 (指定の基準)

1項 経済産業大臣は、 第31条の2第1項 《経済産業大臣前条第2項の規定による経済産…》 業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところ の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3号 一般社団法人又は一般財団法人であること。

4号 試験事務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

58条の6 (変更の届出)

1項 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは 第31条の2第1項 《経済産業大臣前条第2項の規定による経済産…》 業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところ の規定により当該指定試験機関にその 試験事務 を行わせることとした都道府県知事(以下「 委任都道府県知事 」という。)に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係 委任都道府県知事 に、それぞれ、その変更をしようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならない。

58条の7 (試験事務規程)

1項 指定試験機関は、 試験事務 の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関は、前項後段の規定により 試験事務 規程を変更しようとするときは、 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

3項 試験事務 規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

4項 経済産業大臣は、第1項の認可をした 試験事務 規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

58条の8 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 経済産業大臣は、指定試験機関の 試験事務 の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の許可をしようとするときは、関係 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

4項 経済産業大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を関係 委任都道府県知事 に通知しなければならない。

58条の9 (事業計画等)

1項 指定試験機関は、毎事業年度開始前に( 第31条の2第1項 《経済産業大臣前条第2項の規定による経済産…》 業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところ の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

3項 指定試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び 委任都道府県知事 に提出しなければならない。

58条の10 (役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

58条の11 (役員の解任命令)

1項 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは 試験事務 規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

58条の12 (試験委員)

1項 指定試験機関は、 試験事務 を行うときは、製造保安責任者又は 販売主任者 として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。

2項 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4項 前条の規定は、試験委員に準用する。

58条の13 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験事務 に従事する指定試験機関の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

58条の14 (適合命令等)

1項 経済産業大臣は、指定試験機関が第58条の五各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)の1に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

3項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

58条の15 (指定の取消し等)

1項 経済産業大臣は、指定試験機関が 第58条の5第3号 《指定の基準 第58条の5 経済産業大臣は…》 、第31条の2第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験 に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第58条の4第1号 《欠格条項 第58条の4 次の各号の1に該…》 当する者は、第31条の2第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第58条の7第1項 《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》 程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。

3号 第58条の7第4項 《4 経済産業大臣は、第1項の認可をした試…》 験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 、第58条の十一( 第58条の12第4項 《4 前条の規定は、試験委員に準用する。…》 において準用する場合を含む。又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。

4号 第58条の8第1項 《指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。第58条の9第1項 《指定試験機関は、毎事業年度開始前に第31…》 条の2第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも 若しくは第3項又は 第58条の12第1項 《指定試験機関は、試験事務を行うときは、製…》 造保安責任者又は販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。 から第3項までの規定に違反したとき。

5号 不正の手段により 第31条の2第1項 《経済産業大臣前条第2項の規定による経済産…》 業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところ の指定を受けたとき。

3項 経済産業大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係 委任都道府県知事 に通知しなければならない。

58条の16 (経済産業大臣又は委任都道府県知事による試験事務の実施)

1項 指定試験機関が 第58条の8第1項 《指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、経済産業大臣又は 委任都道府県知事 は、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 経済産業大臣は、 委任都道府県知事 が前項の規定により 試験事務 を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

58条の17 (経済産業省令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 試験事務 の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

2節 指定完成検査機関

58条の18 (指定)

1項 第20条第1項 《第5条第1項又は第16条第1項の許可を受…》 けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術 ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。

58条の19 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第20条第1項 《第5条第1項又は第16条第1項の許可を受…》 けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術 ただし書の指定を受けることができない。

1号 この法律若しくは 水素等供給等促進法 又はこれらの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第58条の三十( 水素等供給等促進法 第26条第2項 《2 前項の規定により指定完成検査機関が準…》 用高圧ガス保安法第20条第1項ただし書又は第3項ただし書の完成検査を行う場合には、次の表の上欄に掲げる高圧ガス保安法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

58条の20 (指定の基準)

1項 経済産業大臣は、 第20条第1項 《第5条第1項又は第16条第1項の許可を受…》 けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術 ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

1号 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。

2号 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。

3号 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 前号に定めるもののほか、完成検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

5号 完成検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。

6号 その指定をすることによつて申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

58条の20の2 (指定の更新)

1項 第20条第1項 《第5条第1項又は第16条第1項の許可を受…》 けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術 ただし書の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第58条の18 《指定 第20条第1項ただし書の指定は、…》 経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。 から前条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。

58条の21 (完成検査の義務)

1項 指定完成検査機関 は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。

2項 指定完成検査機関 は、完成検査を行うときは、 第58条の20第1号 《指定の基準 第58条の20 経済産業大臣…》 は、第20条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものである に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第2号に規定する者に完成検査を実施させなければならない。

58条の22 (事業所の変更の届出)

1項 指定完成検査機関 は、完成検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。

58条の23 (業務規程)

1項 指定完成検査機関 は、完成検査の業務に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3項 経済産業大臣は、第1項の認可をした 業務規程 が完成検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

58条の24 (業務の休廃止)

1項 指定完成検査機関 は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

58条の二十五及び58条の26

1項 削除

58条の27 (解任命令)

1項 経済産業大臣は、 第58条の20第2号 《指定の基準 第58条の20 経済産業大臣…》 は、第20条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものである に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は 業務規程 に違反したときは、その 指定完成検査機関 に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。

58条の28 (役員等の地位)

1項 完成検査の業務に従事する 指定完成検査機関 の役員又は職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

58条の29 (適合命令)

1項 経済産業大臣は、 指定完成検査機関 第58条の20第1号 《指定の基準 第58条の20 経済産業大臣…》 は、第20条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものである から第5号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

58条の30 (指定の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 指定完成検査機関 が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この節の規定又は 第20条第4項 《4 協会又は指定完成検査機関は、第1項た…》 だし書又は前項ただし書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 の規定に違反したとき。

2号 第58条の19第1号 《欠格条項 第58条の19 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、第20条第1項ただし書の指定を受けることができない。 1 この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ 又は第3号に該当するに至つたとき。

3号 第58条の23第1項 《指定完成検査機関は、完成検査の業務に関す…》 る規程以下「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 業務規程 によらないで完成検査を行つたとき。

4号 第58条の23第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業…》 務規程が完成検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 、第58条の二十七又は前条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第20条第1項 《第5条第1項又は第16条第1項の許可を受…》 けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術 ただし書の指定を受けたとき。

2節の2 指定輸入検査機関

58条の30の2 (指定等)

1項 第22条第1項第1号 《高圧ガすの輸入をした者は、輸入をした高圧…》 ガす及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準以下この条において「輸入検査技術基準」という。に適合していると認められた後でなければ、これを移動しては の指定は、経済産業省令で定めるところにより、輸入検査を行おうとする者の申請により行う。

2項 第58条の19 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項ただし書の指定を受けることができない。 1 この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた から第58条の二十四まで及び 第58条の27 《解任命令 経済産業大臣は、第58条の2…》 0第2号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。 から前条までの規定は、 指定輸入検査機関 準用する。この場合において、第58条の十九、第58条の二十、 第58条の20 《指定の基準 経済産業大臣は、第20条第…》 1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。 2 経 の二及び前条中「 第20条第1項 《第5条第1項又は第16条第1項の許可を受…》 けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術 ただし書」とあるのは「 第22条第1項第1号 《高圧ガすの輸入をした者は、輸入をした高圧…》 ガす及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準以下この条において「輸入検査技術基準」という。に適合していると認められた後でなければ、これを移動しては 」と、第58条の二十、 第58条の21 《完成検査の義務 指定完成検査機関は、完…》 成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。 2 指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第58条の20第1号に規定する機械器具その から第58条の二十四まで、第58条の二十八及び前条中「完成検査」とあるのは「輸入検査」と、同条中「 第20条第4項 《4 協会又は指定完成検査機関は、第1項た…》 だし書又は前項ただし書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 」とあるのは「 第22条第2項 《2 協会又は指定輸入検査機関は、前項の輸…》 入検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 」と読み替えるものとする。

2節の3 指定保安検査機関

58条の30の3 (指定等)

1項 第35条第1項 《第1種製造者は、高圧ガすの爆発その他災害…》 が発生するおそれがある製造のための施設経済産業省令で定めるものに限る。この項、次項及び第39条の16第1項において「特定施設」という。について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。

2項 第58条の19 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項ただし書の指定を受けることができない。 1 この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた から第58条の二十四まで及び 第58条の27 《解任命令 経済産業大臣は、第58条の2…》 0第2号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。 から第58条の三十までの規定は、 指定保安検査機関 準用する。この場合において、第58条の十九、第58条の二十、 第58条の20 《指定の基準 経済産業大臣は、第20条第…》 1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。 2 経 の二及び第58条の三十中「 第20条第1項 《第5条第1項又は第16条第1項の許可を受…》 けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術 ただし書」とあるのは「 第35条第1項 《第1種製造者は、高圧ガすの爆発その他災害…》 が発生するおそれがある製造のための施設経済産業省令で定めるものに限る。この項、次項及び第39条の16第1項において「特定施設」という。について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が ただし書」と、 第58条の19第2号 《欠格条項 第58条の19 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、第20条第1項ただし書の指定を受けることができない。 1 この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ 中「 第26条第2項 《2 都道府県知事は、公共の安全の維持又は…》 災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。 」とあるのは「 第26条第4項 《4 都道府県知事は、第1種製造者又はその…》 従業者が危害予防規程を守つていない場合において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第1種製造者に対し、当該危害予防規程を守るべきこと又はその従業者に当該危害予防規程を 」と、第58条の二十、 第58条の21 《完成検査の義務 指定完成検査機関は、完…》 成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。 2 指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第58条の20第1号に規定する機械器具その から第58条の二十四まで、第58条の二十八及び第58条の三十中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、同条中「 第20条第4項 《4 協会又は指定完成検査機関は、第1項た…》 だし書又は前項ただし書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 」とあるのは「 第35条第3項 《3 協会又は指定保安検査機関は、第1項た…》 だし書の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 」と読み替えるものとする。

3節 指定容器検査機関

58条の31 (指定等)

1項 第44条第1項 《容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大…》 臣、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定容器検査機関」という。が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているも の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて容器検査、容器再検査、附属品検査及び附属品再検査(以下「 容器検査等 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 第58条の19 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項ただし書の指定を受けることができない。 1 この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた から第58条の二十四まで及び 第58条の27 《解任命令 経済産業大臣は、第58条の2…》 0第2号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。 から第58条の三十までの規定は、 指定容器検査機関 準用する。この場合において、 第58条の19 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項ただし書の指定を受けることができない。 1 この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、 第58条の20 《指定の基準 経済産業大臣は、第20条第…》 1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。 2 経 の二及び第58条の三十中「 第20条第1項 《第5条第1項又は第16条第1項の許可を受…》 けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術 ただし書」とあるのは「 第44条第1項 《容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大…》 臣、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定容器検査機関」という。が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているも 」と、第58条の二十、 第58条の21 《完成検査の義務 指定完成検査機関は、完…》 成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。 2 指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第58条の20第1号に規定する機械器具その から第58条の二十四まで、第58条の二十八及び第58条の三十中「完成検査」とあるのは「 容器検査等 」と、同条中「 第20条第4項 《4 協会又は指定完成検査機関は、第1項た…》 だし書又は前項ただし書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 」とあるのは「 第45条第1項 《経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は…》 、容器が容器検査に合格した場合において、その容器が刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなけれ 若しくは第2項、 第49条第3項 《3 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関…》 又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器 若しくは第4項、 第49条の3第1項 《経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関は…》 、附属品が附属品検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。第49条の4第3項 《3 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関…》 又は容器検査所の登録を受けた者は、附属品が附属品再検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。第54条第2項 《2 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機…》 関は、前項の規定による申請があつた場合において、変更後においてもその容器が第44条第4項の規格に適合すると認めるときは、速やかに、刻印等をしなければならない。 この場合において、経済産業大臣、協会又は 若しくは 第56条第2項 《2 協会又は指定容器検査機関は、その行う…》 容器検査に合格しなかつた容器がこれに充塡する高圧ガすの種類又は圧力を変更しても第44条第4項の規格に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。同条第4項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

4節 指定特定設備検査機関

58条の32 (指定等)

1項 第56条の3第1項 《高圧ガすの製造製造に係る貯蔵を含む。のた…》 めの設備のうち、高圧ガすの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして経済産業省令で定める設備以下「特定設備」という。の製造をす の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて 特定設備 検査を行おうとする者の申請により行う。

2項 第58条の19 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項ただし書の指定を受けることができない。 1 この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた から第58条の二十四まで及び 第58条の27 《解任命令 経済産業大臣は、第58条の2…》 0第2号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。 から第58条の三十までの規定は、 指定特定設備検査機関 準用する。この場合において、 第58条の19 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項ただし書の指定を受けることができない。 1 この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、 第58条の20 《指定の基準 経済産業大臣は、第20条第…》 1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。 2 経 の二及び第58条の三十中「 第20条第1項 《第5条第1項又は第16条第1項の許可を受…》 けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術 ただし書」とあるのは「 第56条の3第1項 《高圧ガすの製造製造に係る貯蔵を含む。のた…》 めの設備のうち、高圧ガすの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして経済産業省令で定める設備以下「特定設備」という。の製造をす 」と、第58条の二十、 第58条の21 《完成検査の義務 指定完成検査機関は、完…》 成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。 2 指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第58条の20第1号に規定する機械器具その から第58条の二十四まで、第58条の二十八及び第58条の三十中「完成検査」とあるのは「 特定設備 検査」と、同条中「 第20条第4項 《4 協会又は指定完成検査機関は、第1項た…》 だし書又は前項ただし書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 」とあるのは「 第56条の4第1項 《経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機…》 関は、特定設備が特定設備検査に合格したときは、速やかに、特定設備検査を受けた者に対し、特定設備検査合格証を交付しなければならない。 」と読み替えるものとする。

5節 指定設備認定機関

58条の33 (指定等)

1項 第56条の7第1項 《高圧ガすの製造製造に係る貯蔵を含む。のた…》 めの設備のうち公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める設備以下「指定設備」という。の製造をする者、指定設備の輸入をした者及び外国において本邦に輸出される指定 の指定は、同項の認定(以下「 指定設備の認定 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 第58条の19 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項ただし書の指定を受けることができない。 1 この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた から第58条の二十四まで及び 第58条の27 《解任命令 経済産業大臣は、第58条の2…》 0第2号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。 から第58条の三十までの規定は、 指定設備 認定機関に準用する。この場合において、 第58条の19 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項ただし書の指定を受けることができない。 1 この法律若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、 第58条の20 《指定の基準 経済産業大臣は、第20条第…》 1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。 2 経 の二及び第58条の三十中「 第20条第1項 《第5条第1項又は第16条第1項の許可を受…》 けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術 ただし書」とあるのは「 第56条の7第1項 《高圧ガすの製造製造に係る貯蔵を含む。のた…》 めの設備のうち公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める設備以下「指定設備」という。の製造をする者、指定設備の輸入をした者及び外国において本邦に輸出される指定 」と、第58条の二十、 第58条の21 《完成検査の義務 指定完成検査機関は、完…》 成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。 2 指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第58条の20第1号に規定する機械器具その から第58条の二十四まで、第58条の二十八及び第58条の三十中「完成検査」とあるのは「指定設備の認定」と、同条中「 第20条第4項 《4 協会又は指定完成検査機関は、第1項た…》 だし書又は前項ただし書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 」とあるのは「 第56条の8第1項 《経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は…》 、前条第2項の規定により指定設備を認定したときは、速やかに、認定を受けた者に対し、指定設備認定証を交付しなければならない。 」と読み替えるものとする。

6節 検査組織等調査機関

58条の34 (指定)

1項 第39条の3第2項 《2 認定の申請をした者は、保安の確保のた…》 めの組織及び保安の確保の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。 ただし、第39条の5第1項に規定する協会又は経済産業大臣の指定する者による調査を受けた場合には、当該調査を受けた事 ただし書、 第49条の8第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、第…》 49条の5第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調 又は 第56条の6の5第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、第56条…》 の6の2第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第1項第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者 の指定は、経済産業省令で定めるところにより、 第39条の5第1項 《経済産業大臣は、第39条の3第2項の検査…》 を行う場合において、専門技術的事項の確認を行う必要があると認めるときは、その範囲を定めて、協会又は同項ただし書の指定を受けた者に、当該申請が同条第1項各号の経済産業省令で定める基準に適合しているかどう第49条の8第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、第…》 49条の5第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調 又は 第56条の6の5第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、第56条…》 の6の2第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第1項第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者 の調査(以下「 検査組織等調査 」と総称する。)ごとに、それぞれ経済産業省令で定める区分に従い、その調査を行おうとする者の申請により行う。

58条の35 (指定の基準)

1項 経済産業大臣は、 第39条の3第2項 《2 認定の申請をした者は、保安の確保のた…》 めの組織及び保安の確保の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。 ただし、第39条の5第1項に規定する協会又は経済産業大臣の指定する者による調査を受けた場合には、当該調査を受けた事 ただし書、 第49条の8第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、第…》 49条の5第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調 又は 第56条の6の5第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、第56条…》 の6の2第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第1項第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者 の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

1号 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が 検査組織等調査 を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。

2号 検査組織等調査 の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

3号 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が 検査組織等調査 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 前号に定めるもののほか、 検査組織等調査 が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

5号 その指定をすることによつて申請に係る 検査組織等調査 の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

59条 (準用)

1項 第58条の十九、 第58条の20の2 《指定の更新 第20条第1項ただし書の指…》 定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第58条の18から前条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。 から第58条の二十四まで及び 第58条の27 《解任命令 経済産業大臣は、第58条の2…》 0第2号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。 から第58条の三十までの規定は、 第39条の3第2項 《2 認定の申請をした者は、保安の確保のた…》 めの組織及び保安の確保の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。 ただし、第39条の5第1項に規定する協会又は経済産業大臣の指定する者による調査を受けた場合には、当該調査を受けた事 ただし書、 第49条の8第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、第…》 49条の5第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調 又は 第56条の6の5第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、第56条…》 の6の2第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第1項第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者 の規定による指定を受けて 検査組織等調査 を行う者(以下「 検査組織等調査機関 」という。)に準用する。この場合において、第58条の十九、 第58条の20 《指定の基準 経済産業大臣は、第20条第…》 1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。 2 経 の二及び第58条の三十中「 第20条第1項 《第5条第1項又は第16条第1項の許可を受…》 けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術 ただし書」とあるのは「 第39条の3第2項 《2 認定の申請をした者は、保安の確保のた…》 めの組織及び保安の確保の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。 ただし、第39条の5第1項に規定する協会又は経済産業大臣の指定する者による調査を受けた場合には、当該調査を受けた事 ただし書、 第49条の8第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、第…》 49条の5第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調 又は 第56条の6の5第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、第56条…》 の6の2第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第1項第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者 」と、 第58条の21 《完成検査の義務 指定完成検査機関は、完…》 成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。 2 指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第58条の20第1号に規定する機械器具その の見出し、第58条の二十三、第58条の二十四、第58条の二十八及び第58条の三十中「完成検査の」とあるのは「検査組織等調査の」と、第58条の二十一、第58条の二十二及び第58条の三十中「完成検査を」とあるのは「検査組織等調査を」と、第58条の二十一中「 第58条の20第1号 《指定の基準 第58条の20 経済産業大臣…》 は、第20条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものである に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第2号」とあるのは「 第58条の35第1号 《指定の基準 第58条の35 経済産業大臣…》 は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める条 」と、第58条の二十七中「 第58条の20第2号 《指定の基準 第58条の20 経済産業大臣…》 は、第20条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものである 」とあるのは「 第58条の35第1号 《指定の基準 第58条の35 経済産業大臣…》 は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める条 」と、第58条の二十九中「 第58条の20第1号 《指定の基準 第58条の20 経済産業大臣…》 は、第20条第1項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものである から第5号」とあるのは「 第58条の35第1号 《指定の基準 第58条の35 経済産業大臣…》 は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める条 から第4号」と、第58条の三十中「 第20条第4項 《4 協会又は指定完成検査機関は、第1項た…》 だし書又は前項ただし書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 」とあるのは「 第49条の8第2項 《2 協会又は前項の指定を受けた者は、同項…》 の調査をした工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法がそれぞれ同条第1号、第2号及び第3号の経済産業省令で定める技術上の基準 若しくは 第56条の6の5第2項 《2 協会又は前項の指定を受けた者は、同項…》 の調査をした工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第1項第5号の検査の方法がそれぞれ同項第1号、第2号及び第3号の経済産業省令で定める技 」と読み替えるものとする。

4章の3 高圧ガす保安協会 > 1節 総則

59条の2 (目的)

1項 協会 は、高圧ガすによる災害の防止に資するため、高圧ガすの保安に関する調査、研究及び指導、高圧ガすの保安に関する検査等の業務を行うことを目的とする。

59条の3 (法人格)

1項 協会 は、法人とする。

59条の4 (事務所)

1項 協会 は、主たる事務所を東京都に置く。

2項 協会 は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

59条の5 (定款)

1項 協会 の定款には、次の事項を記載しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 会員に関する事項

5号 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項

6号 評議員及び評議員会に関する事項

7号 業務及びその執行に関する事項

8号 会計に関する事項

9号 定款の変更に関する事項

10号 公告に関する事項

2項 協会 の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

59条の6 (登記)

1項 協会 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

59条の7 (名称の使用制限)

1項 協会 でない者は、高圧ガす保安協会という名称を用いてはならない。

59条の8 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。住所及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、 協会 について準用する。

2節 会員

59条の9 (資格)

1項 次に掲げる者は、 協会 の会員となることができる。

1号 高圧ガすの製造の事業を行う者

1_2号 第20条第1項ただし書の 指定完成検査機関

1_3号 第35条第1項ただし書の 指定保安検査機関

1_4号 第59条 《準用 第58条の十九、第58条の20の…》 2から第58条の二十四まで及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者以下「 検査組織等調査 機関

2号 高圧ガすの販売の事業を行う者

2_2号 第22条第1項第1号の 指定輸入検査機関

3号 特定高圧ガす 消費者

4号 容器製造業者 及び容器の附属品の製造の事業を行う者

4_2号 第44条第1項 《容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大…》 臣、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定容器検査機関」という。が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているも 指定容器検査機関 及び 第49条第1項 《容器再検査は、経済産業大臣、協会、指定容…》 器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 の容器検査所の登録を受けた者

5号 高圧ガすの製造のための設備の製造の事業を行う者

5_2号 第56条の3第1項の 指定特定設備検査機関

5_3号 第56条の7第1項 《高圧ガすの製造製造に係る貯蔵を含む。のた…》 めの設備のうち公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める設備以下「指定設備」という。の製造をする者、指定設備の輸入をした者及び外国において本邦に輸出される指定 指定設備 認定機関

5_4号 第31条第3項 《3 協会又は経済産業大臣が指定する者以下…》 「指定講習機関」という。が経済産業省令で定めるところにより行う講習の課程を修了した者については、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部を免除する。 指定講習機関 及び 第31条の2第1項 《経済産業大臣前条第2項の規定による経済産…》 業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところ の指定試験機関

6号 液化石油ガす法 第2条第7項に規定する液化石油ガす器具等の製造又は販売の事業を行う者及び液化石油ガす法第55条第1項の国内登録検査機関

6_2号 液化石油ガす法 第27条第2項の保安機関

6_3号 液化石油ガす法 第38条の6第1項の指定試験機関及び液化石油ガす法第38条の9第1項に規定する経済産業大臣が指定する者

7号 前各号に掲げる者の団体

8号 高圧ガすの保安に関する技術的な事項について専門的な知識を有する者その他定款で定める者

59条の10 (加入及び脱退)

1項 協会 は、会員たる資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な事由がないのに、その加入を拒んではならない。

2項 会員は、いつでも、 協会 を脱退することができる。

59条の11 (会費)

1項 会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない。

3節 役員、評議員及び職員

59条の12 (役員)

1項 協会 に、役員として、会長、副会長、理事及び監事を置く。

59条の13 (役員の職務及び権限)

1項 会長は、 協会 を代表し、その業務を総理する。

2項 副会長は、会長が定めるところにより、会長を補佐して 協会 の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその業務を行う。

3項 理事は、会長が定めるところにより、会長及び副会長を補佐して 協会 の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。

4項 監事は、 協会 の業務を監査する。

5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

59条の14

1項 削除

59条の15 (役員の欠格条項)

1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

59条の16

1項 協会 は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

59条の17 (役員の選任及び解任)

1項 役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反したとき、又は 協会 の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3項 経済産業大臣は、役員が 第59条の15 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合において 協会 がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

59条の18 (役員の兼職禁止)

1項 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

59条の19 (代表権の制限)

1項 協会 と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合は、監事が協会を代表する。

59条の20 (代理人の選任)

1項 会長は、理事又は 協会 の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

59条の21 (評議員会)

1項 協会 に、評議員会を置く。

2項 評議員会は、会長及び定款で定める数の評議員をもつて組織する。

3項 評議員会に議長を置き、会長をもつてこれにあてる。

4項 議長は、評議員会の会務を総理する。

5項 評議員会は、あらかじめ、評議員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職務を代行する者を定めておかなければならない。

59条の22 (評議員)

1項 評議員は、定款で定めるところにより、会員が会員(会員が法人である場合には、その代表者又は代理人)のうちから選出する。

59条の23 (評議員会の権限)

1項 次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 会費の額及び徴収の方法

3号 その他定款で定める事項

2項 評議員会は、前項に規定するもののほか、会長の諮問に応じ、 協会 の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

59条の24 (評議員会の議事)

1項 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2項 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもつて決する。可否同数のときは議長が決する。

59条の25 (職員の任命)

1項 協会 の職員は、会長が任命する。

59条の26 (役員等の秘密保持義務)

1項 協会 の役員若しくは職員( 第59条の30の2第1項 《協会は、試験事務等を行うときは、製造保安…》 責任者若しくは販売主任者又は液化石油ガす設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に行わせなければならない。 に規定する判定に関する事務を行う者を含む。次条及び 第83条の3 《 第59条の35第1項の規定による報告を…》 せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 において同じ。又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

59条の27 (役員等の地位)

1項 協会 の役員及び職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4節 業務

59条の28 (業務の範囲)

1項 協会 は、 第59条の2 《目的 協会は、高圧ガすによる災害の防止…》 に資するため、高圧ガすの保安に関する調査、研究及び指導、高圧ガすの保安に関する検査等の業務を行うことを目的とする。 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 高圧ガすの保安に関する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供を行うこと。

2号 高圧ガすの保安に関する技術的な事項について経済産業大臣に意見を申し出ること。

3号 第27条の2第7項 《7 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、…》 経済産業省令で定めるところにより、保安係員に協会又は第31条第3項の指定講習機関が行う高圧ガすによる災害の防止に関する講習を受けさせなければならない。 第27条の3第3項 《3 前条第6項の規定は保安主任者又は保安…》 企画推進員の選任又は解任について、同条第7項の規定はこれらの者に係る講習について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第31条第3項 《3 協会又は経済産業大臣が指定する者以下…》 「指定講習機関」という。が経済産業省令で定めるところにより行う講習の課程を修了した者については、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部を免除する。 並びに 液化石油ガす法 第19条第3項、第37条の5第4項及び第38条の9の講習を行うこと。

4号 第20条第1項 《第5条第1項又は第16条第1項の許可を受…》 けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術 ただし書若しくは第3項ただし書の完成検査、 第22条第1項第1号 《高圧ガすの輸入をした者は、輸入をした高圧…》 ガす及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準以下この条において「輸入検査技術基準」という。に適合していると認められた後でなければ、これを移動しては の輸入検査、 第35条第1項 《第1種製造者は、高圧ガすの爆発その他災害…》 が発生するおそれがある製造のための施設経済産業省令で定めるものに限る。この項、次項及び第39条の16第1項において「特定施設」という。について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が ただし書の保安検査、 第44条第1項 《容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大…》 臣、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定容器検査機関」という。が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているも の容器検査、 第49条第1項 《容器再検査は、経済産業大臣、協会、指定容…》 器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 の容器再検査、 第49条の2第1項 《バるブその他の容器の附属品で経済産業省令…》 で定めるもの第59条の9を除き、以下単に「附属品」という。の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして の附属品検査、 第49条の4第1項 《附属品再検査は、経済産業大臣、協会、指定…》 容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 の附属品再検査、 第49条の23第1項 《登録容器等製造業者は、その製造しようとす…》 る容器又は附属品について、協会又は指定容器検査機関の行う試験を受けることができる。 の試験若しくは 第56条の3第1項 《高圧ガすの製造製造に係る貯蔵を含む。のた…》 めの設備のうち、高圧ガすの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして経済産業省令で定める設備以下「特定設備」という。の製造をす から第3項までの 特定設備 検査又は 液化石油ガす法 第37条の3第1項ただし書(液化石油ガす法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)の完成検査若しくは液化石油ガす法第37条の6第1項ただし書の保安検査(以下「 保安検査等 」という。)その他高圧ガすの保安に関し必要な検査を行うこと。

4_2号 第39条の5第1項 《経済産業大臣は、第39条の3第2項の検査…》 を行う場合において、専門技術的事項の確認を行う必要があると認めるときは、その範囲を定めて、協会又は同項ただし書の指定を受けた者に、当該申請が同条第1項各号の経済産業省令で定める基準に適合しているかどう 第39条の6第2項 《2 第39条の二、第39条の三及び前条の…》 規定は、前項の認定の更新に準用する。 この場合において、第39条の3第2項中「ついて、」とあるのは、「ついて、経済産業大臣から検査が必要である旨の通知を受けたときは、」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第49条の8第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、第…》 49条の5第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調 第49条の9第2項 《2 第49条の5第2項、第3項及び第4項…》 並びに第49条の6から前条までの規定は、前項の登録の更新に準用する。 及び 第49条の31第2項 《2 第49条の5第2項、第3項及び第4項…》 、第49条の6から第49条の十一まで、第49条の十六、第49条の十八並びに第49条の20の規定は前項の登録に、第45条第3項、第49条の3第2項、第49条の12から第49条の十五まで、第49条の十九、 において準用する場合を含む。又は 第56条の6の5第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、第56条…》 の6の2第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第1項第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者 第56条の6の6第2項 《2 第56条の6の2第2項、第3項及び第…》 4項並びに第56条の6の3から前条までの規定は、前項の登録の更新に準用する。 及び 第56条の6の22第2項 《2 第56条の6の2第2項から第4項まで…》 、第56条の6の3から第56条の6の八まで、第56条の6の十七、第56条の6の十九及び前条の規定は前項の登録に、第56条の5第2項、第56条の6の9から第56条の6の十三まで、第56条の6の14第1項 において準用する場合を含む。)の調査を行うこと。

4_2_2号 第56条の6の14第2項 《2 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検…》 査機関は、登録特定設備製造業者から前項の検査の記録の提出があり、当該検査の記録によつて当該特定設備が第56条の3第4項の経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、特定設備基準適合証を交付し 特定設備 基準適合証の交付を行うこと。

4_2_3号 指定設備 の認定を行うこと。

4_3号 液化石油ガす法 第2条第6項の液化石油ガす設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習を行うこと。

4_3_2号 液化石油ガす法 第27条第2項の保安機関となるのに必要な技術に関する指導を行うこと(国の委託により行うものを含む。)。

4_4号 第29条の2第1項 《経済産業大臣及び都道府県知事は、政令で定…》 めるところにより、この章に規定する製造保安責任者免状及び販売主任者免状に関する事務製造保安責任者免状及び販売主任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。の全部又 若しくは 第31条の2第1項 《経済産業大臣前条第2項の規定による経済産…》 業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところ 又は 液化石油ガす法 第38条の4の2第1項若しくは液化石油ガす法第38条の6第1項の規定により、 免状交付事務 若しくは 試験事務 又は液化石油ガす法第38条の4の2第1項の免状交付事務若しくは液化石油ガす法第38条の6第1項に規定する液化石油ガす設備士試験の実施に関する事務(以下「 試験事務等 」という。)を行うこと。

5号 削除

6号 高圧ガすの保安に関する教育を行うこと。

7号 前各号の業務に附帯する業務

8号 前各号に掲げるもののほか、 第59条の2 《目的 協会は、高圧ガすによる災害の防止…》 に資するため、高圧ガすの保安に関する調査、研究及び指導、高圧ガすの保安に関する検査等の業務を行うことを目的とする。 の目的を達成するために必要な業務

2項 協会 は、前項第8号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3項 協会 は、第1項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、経済産業大臣の認可を受けて、高圧ガすの保安に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う検査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。

59条の29 (業務方法書)

1項 協会 は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3項 経済産業大臣は、第1項の認可をした業務方法書が 保安検査等 指定設備 の認定又は 試験事務 等の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書のうち保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の業務に係る部分を変更すべきことを命ずることができる。

59条の30 (保安検査等の義務及び検査員)

1項 協会 は、 保安検査等 又は 指定設備 の認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、保安検査等又は指定設備の認定を行わなければならない。

2項 協会 は、 保安検査等 又は 指定設備 の認定を行うときは、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。

3項 保安検査等 又は 指定設備 の認定を実施する者(以下「 検査員 」という。)は、誠実にその職務を行わなければならない。

4項 経済産業大臣は、 検査員 がこの法律若しくは 液化石油ガす法 若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくは業務方法書に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが 保安検査等 若しくは 指定設備 の認定の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、 協会 に対し、検査員の解任を命ずることができる。

59条の30の2 (試験事務等)

1項 協会 は、 試験事務 等を行うときは、製造保安責任者若しくは 販売主任者 又は液化石油ガす設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に行わせなければならない。

2項 協会 試験事務 等の全部又は一部を行わせることとした都道府県知事は、その行わせることとした試験事務等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、業務方法書に抵触しない範囲内において、当該試験事務等の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3項 前条第4項の規定は、 協会 試験事務 等を行う場合に準用する。

4節の2 財務及び会計

59条の31 (事業年度)

1項 協会 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

59条の32 (事業計画等)

1項 協会 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

59条の33 (財務諸表)

1項 協会 は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 協会 は、前項の規定により 財務諸表 を経済産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

59条の33の2 (経済産業省令への委任)

1項 この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、 協会 の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

5節 監督

59条の34 (監督)

1項 協会 は、経済産業大臣が監督する。

2項 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 協会 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

59条の35 (報告及び検査)

1項 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 協会 に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6節 解散

59条の36

1項 協会 の解散については、別に法律で定める。

5章 雑則

60条 (帳簿)

1項 第1種製造者 第1種貯蔵所 又は 第2種貯蔵所 の所有者又は占有者、 販売業者 容器製造業者 及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、高圧ガす若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検査について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2項 指定試験機関、 指定完成検査機関 指定輸入検査機関 指定保安検査機関 指定容器検査機関 指定特定設備検査機関 指定設備 認定機関及び 検査組織等調査 機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査、輸入検査、 試験事務 、保安検査、検査組織等調査、 容器検査等 特定設備 検査又は指定設備の認定について、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

60条の2 (調査の要請)

1項 経済産業大臣は、 認定高度保安実施者 その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るさいバーせきュりてィ(さいバーせきュりてィ基本法(2014年法律第104号)第2条に規定するさいバーせきュりてィをいう。)に関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人情報処理推進機構に対し、その原因究明のための調査を要請することができる。

61条 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、 第1種製造者 第2種製造者 第1種貯蔵所 若しくは 第2種貯蔵所 の所有者若しくは占有者、 販売業者 、高圧ガすの輸入をした者、 特定高圧ガす 消費者、 液化石油ガす法 第6条の液化石油ガす販売事業者、 容器製造業者 、容器の輸入をした者、容器検査所の登録を受けた者又は 機器製造業者 に対し、その業務に関し、報告をさせることができる。

2項 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、 指定完成検査機関 指定輸入検査機関 指定保安検査機関 指定容器検査機関 指定特定設備検査機関 指定設備 認定機関又は 検査組織等調査 機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

3項 経済産業大臣は、 第31条第3項 《3 協会又は経済産業大臣が指定する者以下…》 「指定講習機関」という。が経済産業省令で定めるところにより行う講習の課程を修了した者については、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部を免除する。 の講習の業務又は 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定講習機関 又は指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

4項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し報告をさせることができる。

62条 (立入検査)

1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、高圧ガすの製造をする者、 第1種貯蔵所 若しくは 第2種貯蔵所 の所有者若しくは占有者、 販売業者 、高圧ガすを貯蔵し、若しくは消費する者、高圧ガすの輸入をした者、 液化石油ガす法 第6条の液化石油ガす販売事業者、容器の製造をする者、容器の輸入をした者又は容器検査所の登録を受けた者の事務所、営業所、工場、事業場、高圧ガす若しくは容器の保管場所又は容器検査所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の容積に限り高圧ガすを収去させることができる。

2項 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、 指定完成検査機関 指定輸入検査機関 指定保安検査機関 指定容器検査機関 指定特定設備検査機関 指定設備 認定機関又は 検査組織等調査 機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項 経済産業大臣は、 第31条第3項 《3 協会又は経済産業大臣が指定する者以下…》 「指定講習機関」という。が経済産業省令で定めるところにより行う講習の課程を修了した者については、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部を免除する。 の講習の業務又は 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、 指定講習機関 又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5項 警察官は、人の生命、身体又は財産に対する危害を予防するため特に必要があるときは、高圧ガすの製造、販売若しくは消費の場所又は 第1種貯蔵所 若しくは 第2種貯蔵所 その他の高圧ガすの保管場所に立ち入り、関係者に質問することができる。

6項 前各項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

7項 第1項から第5項までの規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

63条 (事故届)

1項 第1種製造者 第2種製造者 販売業者 液化石油ガす法 第6条の液化石油ガす販売事業者、高圧ガすを貯蔵し、又は消費する者、 容器製造業者 、容器の輸入をした者その他高圧ガす又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。

1号 その所有し、又は占有する高圧ガすについて災害が発生したとき。

2号 その所有し、又は占有する高圧ガす又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。

2項 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第1号の場合は、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、高圧ガすの種類及び数量、被害の程度その他必要な事項につき報告を命ずることができる。

64条 (現状変更の禁止)

1項 何人も、高圧ガすによる災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。ただし、 第36条第1項 《高圧ガすの製造のための施設、貯蔵所、販売…》 のための施設、特定高圧ガすの消費のための施設又は高圧ガすを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガすの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガすの消費のための施設又は高圧ガすを充 又は 液化石油ガす法 第27条第1項第4号の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。

65条 (許可等の条件)

1項 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令第14条第1項 《第1種製造者は、製造のための施設の位置、…》 構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガすの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備につい第16条第1項 《容積三百立方メートル当該ガすが政令で定め…》 るガすの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガすの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値以上の高圧ガすを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所 若しくは 第19条第1項 《第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、第1種…》 貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、第1種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとす の許可又は 第49条の21第1項 《登録容器等製造業者は、製造しようとする容…》 又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 若しくは 第49条の33第1項 《外国登録容器等製造業者は、製造しようとす…》 る容器又は附属品であつて本邦に輸出されるものの型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 の承認には、条件を付することができる。

2項 前項の条件は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受ける者に不当の義務を課することとならないものでなければならない。

66条から72条まで

1項 削除

73条 (手数料)

1項 次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその 試験事務 を行わせることとした 協会 若しくは指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。ただし、これらの者が都道府県であるときは、この限りでない。

1号 製造保安責任者試験 を受けようとする者

2号 製造保安責任者免状 の交付を受けようとする者

3号 製造保安責任者免状 の再交付を受けようとする者

4号 第39条の2 《認定 第1種製造者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、第5条第1項の許可に係る事業所ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定以下この章において単に「認定」という。を受けることができる。 の認定又はその更新を受けようとする者

5号 容器検査又は容器再検査を受けようとする者

6号 第49条の5第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経…》 済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分以下「容器等事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 若しくは 第49条の31第1項 《外国において本邦に輸出される容器又は附属…》 品の製造の事業を行う者は、容器等事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録又はその更新を受けようとする者

7号 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の十五( 第49条の31第2項 《2 第49条の5第2項、第3項及び第4項…》 、第49条の6から第49条の十一まで、第49条の十六、第49条の十八並びに第49条の20の規定は前項の登録に、第45条第3項、第49条の3第2項、第49条の12から第49条の十五まで、第49条の十九、 において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者

8号 容器等製造業者登録簿、外国容器等製造業者登録簿、 特定設備 製造業者登録簿又は外国特定設備製造業者登録簿(以下この条において「 容器等製造業者登録簿等 」という。)の謄本の交付を請求しようとする者

9号 容器等製造業者登録簿等 の閲覧を請求しようとする者

10号 第49条の21第1項 《登録容器等製造業者は、製造しようとする容…》 又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 又は 第49条の33第1項 《外国登録容器等製造業者は、製造しようとす…》 る容器又は附属品であつて本邦に輸出されるものの型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 の承認を受けようとする者

11号 容器検査所の登録又はその更新を受けようとする者

12号 第54条第2項 《2 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機…》 関は、前項の規定による申請があつた場合において、変更後においてもその容器が第44条第4項の規格に適合すると認めるときは、速やかに、刻印等をしなければならない。 この場合において、経済産業大臣、協会又は の規定による 刻印等 を受けようとする者

13号 附属品検査又は附属品再検査を受けようとする者

14号 特定設備 検査を受けようとする者

15号 第56条の6の2第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、経済産業…》 省令で定める特定設備の製造の事業の区分以下「特定設備事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 若しくは 第56条の6の22第1項 《外国において本邦に輸出される特定設備の製…》 造の事業を行う者は、特定設備事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録又はその更新を受けようとする者

16号 第56条の6 《特定設備検査合格証の返納 特定設備検査…》 合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。 1 特定設備を失つたとき。 2 特定設備を輸出し の十二( 第56条の6の22第2項 《2 第56条の6の2第2項から第4項まで…》 、第56条の6の3から第56条の6の八まで、第56条の6の十七、第56条の6の十九及び前条の規定は前項の登録に、第56条の5第2項、第56条の6の9から第56条の6の十三まで、第56条の6の14第1項 において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者

17号 特定設備 基準適合証の交付を受けようとする者

18号 指定設備 の認定を受けようとする者

19号 特定設備 検査合格証、特定設備基準適合証又は 指定設備 認定証の再交付を受けようとする者

2項 前項の手数料は、 第39条の2 《認定 第1種製造者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、第5条第1項の許可に係る事業所ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定以下この章において単に「認定」という。を受けることができる。 の認定又はその更新を受けようとする者、経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う 製造保安責任者試験 を受けようとする者、経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う 製造保安責任者免状 の交付又は再交付を受けようとする者及び経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、 特定設備 検査、 指定設備 の認定若しくは容器検査所の登録若しくは 第49条の5第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、経…》 済産業省令で定める容器又は附属品の製造の事業の区分以下「容器等事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。第49条の31第1項 《外国において本邦に輸出される容器又は附属…》 品の製造の事業を行う者は、容器等事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。第56条の6の2第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、経済産業…》 省令で定める特定設備の製造の事業の区分以下「特定設備事業区分」という。に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 若しくは 第56条の6の22第1項 《外国において本邦に輸出される特定設備の製…》 造の事業を行う者は、特定設備事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。 の登録若しくはそれらの更新を受けようとする者、 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の十五( 第49条の31第2項 《2 第49条の5第2項、第3項及び第4項…》 、第49条の6から第49条の十一まで、第49条の十六、第49条の十八並びに第49条の20の規定は前項の登録に、第45条第3項、第49条の3第2項、第49条の12から第49条の十五まで、第49条の十九、 において準用する場合を含む。)若しくは 第56条の6 《特定設備検査合格証の返納 特定設備検査…》 合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。 1 特定設備を失つたとき。 2 特定設備を輸出し の十二( 第56条の6の22第2項 《2 第56条の6の2第2項から第4項まで…》 、第56条の6の3から第56条の6の八まで、第56条の6の十七、第56条の6の十九及び前条の規定は前項の登録に、第56条の5第2項、第56条の6の9から第56条の6の十三まで、第56条の6の14第1項 において準用する場合を含む。)の登録証の再交付を受けようとする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し 容器等製造業者登録簿等 の謄本の交付若しくは容器等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者、 第49条の21第1項 《登録容器等製造業者は、製造しようとする容…》 又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 若しくは 第49条の33第1項 《外国登録容器等製造業者は、製造しようとす…》 る容器又は附属品であつて本邦に輸出されるものの型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 の承認を受けようとする者、特定設備検査合格証若しくは指定設備認定証の再交付を受けようとする者又は特定設備基準適合証の交付若しくは再交付を受けようとする者並びに経済産業大臣又は産業保安監督部長が行う 第54条第2項 《2 経済産業大臣、協会又は指定容器検査機…》 関は、前項の規定による申請があつた場合において、変更後においてもその容器が第44条第4項の規格に適合すると認めるときは、速やかに、刻印等をしなければならない。 この場合において、経済産業大臣、協会又は の規定による 刻印等 を受けようとする者の納付するものについては国庫の、 協会 がその 試験事務 の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては協会の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う製造保安責任者試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。

73条の2

1項 都道府県は、 地方自治法 1947年法律第67号第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき 製造保安責任者試験 又は 販売主任者 試験に係る手数料を徴収する場合においては、 第31条の2第1項 《経済産業大臣前条第2項の規定による経済産…》 業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところ の規定により 協会 又は指定試験機関が行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

74条 (都道府県知事と公安委員会との関係等)

1項 都道府県知事は、 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 若しくは 第16条第1項 《容積三百立方メートル当該ガすが政令で定め…》 るガすの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガすの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値以上の高圧ガすを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所 の許可をし、 第5条第2項 《2 次の各号の1に該当する者は、事業所ご…》 とに、当該各号に定める日の20日前までに、製造をする高圧ガすの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 高圧第17条の2第1項 《容積三百立方メートル以上の高圧ガすを貯蔵…》 するとき第16条第1項本文に規定するときを除く。は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所以下「第2種貯蔵所」という。においてしなければならない。 ただし、第1種製造者が第5条第1項の許可を第20条 《完成検査 第5条第1項又は第16条第1…》 項の許可を受けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条 の四、 第21条 《製造等の廃止等の届出 第1種製造者は、…》 高圧ガすの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 第2種製造者であつて、第5条第2項第1号に掲げるものは、高圧ガすの製造の事業を廃止したときは、第24条の2第1項 《圧縮ものしらん、圧縮ジボらん、液化あるし…》 んその他の高圧ガすであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液化酸素その他の高圧ガすであつて当該ガすを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を 若しくは 第24条の4第2項 《2 特定高圧ガす消費者は、特定高圧ガすの…》 消費を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出を受理し、又は 第38条第1項 《都道府県知事は、第1種製造者又は第1種貯…》 蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項若しくは第16条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。 ただし、第1種貯蔵 の規定により許可の取消しをしたときは、政令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会、消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長又は管区海上保安本部長に通報しなければならない。

2項 警察官は、 第36条第2項 《2 前項の事態を発見した者は、直ちに、そ…》 の旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。 又は 第63条第1項 《第1種製造者、第2種製造者、販売業者、液…》 化石油ガす法第6条の液化石油ガす販売事業者、高圧ガすを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガす又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は の規定による届出を受理したときは、すみやかに、その旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。

3項 消防吏員若しくは消防団員又は海上保安官は、 第36条第2項 《2 前項の事態を発見した者は、直ちに、そ…》 の旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。 の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。

4項 都道府県知事は、 第36条第2項 《2 前項の事態を発見した者は、直ちに、そ…》 の旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。 若しくは 第63条第1項 《第1種製造者、第2種製造者、販売業者、液…》 化石油ガす法第6条の液化石油ガす販売事業者、高圧ガすを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガす又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は の規定による届出を受理し、又は前2項の規定による通報を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

74条の2 (公示)

1項 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第20条第1項 《第5条第1項又は第16条第1項の許可を受…》 けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術 ただし書、 第22条第1項 《高圧ガすの輸入をした者は、輸入をした高圧…》 ガす及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準以下この条において「輸入検査技術基準」という。に適合していると認められた後でなければ、これを移動しては第31条第3項 《3 協会又は経済産業大臣が指定する者以下…》 「指定講習機関」という。が経済産業省令で定めるところにより行う講習の課程を修了した者については、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部を免除する。第31条の2第1項 《経済産業大臣前条第2項の規定による経済産…》 業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところ第35条第1項 《第1種製造者は、高圧ガすの爆発その他災害…》 が発生するおそれがある製造のための施設経済産業省令で定めるものに限る。この項、次項及び第39条の16第1項において「特定施設」という。について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が ただし書、 第39条の3第2項 《2 認定の申請をした者は、保安の確保のた…》 めの組織及び保安の確保の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。 ただし、第39条の5第1項に規定する協会又は経済産業大臣の指定する者による調査を受けた場合には、当該調査を受けた事 ただし書、 第44条第1項 《容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大…》 臣、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定容器検査機関」という。が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているも第49条の8第1項 《容器又は附属品の製造の事業を行う者は、第…》 49条の5第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者の行う調第56条の3第1項 《高圧ガすの製造製造に係る貯蔵を含む。のた…》 めの設備のうち、高圧ガすの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして経済産業省令で定める設備以下「特定設備」という。の製造をす第56条の6の5第1項 《特定設備の製造の事業を行う者は、第56条…》 の6の2第1項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに前条第1項第5号の検査の方法について、協会又は経済産業大臣の指定する者 又は 第56条の7第1項 《高圧ガすの製造製造に係る貯蔵を含む。のた…》 めの設備のうち公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める設備以下「指定設備」という。の製造をする者、指定設備の輸入をした者及び外国において本邦に輸出される指定 の指定をしたとき。

1_2号 第39条の2 《認定 第1種製造者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、第5条第1項の許可に係る事業所ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定以下この章において単に「認定」という。を受けることができる。 の認定をしたとき。

1_3号 第39条の9第1項 《経済産業大臣は、認定高度保安実施者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。 1 認定に係る事業所において高圧ガすによる災害が発生したとき。 2 認定に係る事業所において発火その他高圧ガすによる災害の発生のおそれのあ の規定により認定を取り消したとき、又は同条第2項の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。

2号 第31条の2第1項 《経済産業大臣前条第2項の規定による経済産…》 業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところ の規定により 協会 又は指定試験機関に 試験事務 を行わせることとしたとき。

2_2号 第49条の21第1項 《登録容器等製造業者は、製造しようとする容…》 又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 又は 第49条の33第1項 《外国登録容器等製造業者は、製造しようとす…》 る容器又は附属品であつて本邦に輸出されるものの型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。 の承認をしたとき。

2_3号 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の二十八( 第49条の33第2項 《2 第49条の21第2項及び第3項、第4…》 9条の二十二並びに第49条の28の規定は前項の承認に、第49条の24から第49条の二十六まで及び第49条の30の規定は前項の承認を受けた者に準用する。 この場合において、第49条の22第2号中「第49 において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失つたことを確認したとき、又は 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の二十九若しくは 第49条の34 《外国登録容器等製造業者に係る承認の取消し…》 経済産業大臣は、前条第1項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が次の各号の1に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 第49条の31第2項において準用する第49条の十二又は前条第2項 の規定により承認を取り消したとき。

3号 第58条の6第1項 《指定試験機関は、その名称又は主たる事務所…》 の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は第58条の二十二( 第58条の30の2第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。 この場合において、第58条の十九、第58条の二十、第58条の20の二及び前条中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第22条第1第58条の30の3第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第58条の十九、第58条の二十、第58条の20の二及び第58条の三十中「第20条第1項ただし書」とあ第58条の31第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定容器検査機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及び第58条の32第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及第58条の33第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定設備認定機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及び 及び 第59条 《準用 第58条の十九、第58条の20の…》 2から第58条の二十四まで及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者以下「 において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

4号 第58条の8第1項 《指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可をしたとき。

5号 第58条の15第1項 《経済産業大臣は、指定試験機関が第58条の…》 5第3号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。 若しくは第2項又は第58条の三十( 第58条の30の2第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。 この場合において、第58条の十九、第58条の二十、第58条の20の二及び前条中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第22条第1第58条の30の3第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第58条の十九、第58条の二十、第58条の20の二及び第58条の三十中「第20条第1項ただし書」とあ第58条の31第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定容器検査機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及び第58条の32第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及第58条の33第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定設備認定機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及び 及び 第59条 《準用 第58条の十九、第58条の20の…》 2から第58条の二十四まで及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者以下「 において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は 試験事務 若しくは完成検査、輸入検査、保安検査、 検査組織等調査 容器検査等 特定設備 検査若しくは 指定設備 の認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

5_2号 第58条の二十四( 第58条の30の2第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。 この場合において、第58条の十九、第58条の二十、第58条の20の二及び前条中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第22条第1第58条の30の3第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第58条の十九、第58条の二十、第58条の20の二及び第58条の三十中「第20条第1項ただし書」とあ第58条の31第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定容器検査機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及び第58条の32第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及第58条の33第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定設備認定機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及び 及び 第59条 《準用 第58条の十九、第58条の20の…》 2から第58条の二十四まで及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者以下「 において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

6号 第58条の16第1項 《指定試験機関が第58条の8第1項の許可を…》 受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全 の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

2項 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第31条の2第1項 《経済産業大臣前条第2項の規定による経済産…》 業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところ の規定により 協会 又は指定試験機関に 試験事務 を行わせることとしたとき。

2号 第31条の2第1項 《経済産業大臣前条第2項の規定による経済産…》 業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところ の規定により 協会 又は指定試験機関に行わせることとした 試験事務 を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。

3号 第58条の6第2項 《2 指定試験機関は、その名称又は主たる事…》 務所の所在地を変更しようとするときは第31条の2第1項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事以下「委任都道府県知事」という。に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変 の規定による届出があつたとき。

4号 第58条の16第1項 《指定試験機関が第58条の8第1項の許可を…》 受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全 の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

75条 (協会の意見の聴取)

1項 経済産業大臣は、 第8条第1号 《許可の基準 第8条 都道府県知事は、第5…》 条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 1 製造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、 若しくは第2号、 第12条第1項 《第2種製造者は、製造のための施設を、その…》 位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 若しくは第2項、 第13条 《 前2条に定めるもののほか、高圧ガすの製…》 造は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。第15条第1項 《高圧ガすの貯蔵は、経済産業省令で定める技…》 術上の基準に従つてしなければならない。 ただし、第1種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガす若しくは液化石油ガす法第6条の液化石油ガす販売事業者が液化石油ガす法第2条第4項の第16条第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合において、その第1種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。第22条第1項 《高圧ガすの輸入をした者は、輸入をした高圧…》 ガす及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準以下この条において「輸入検査技術基準」という。に適合していると認められた後でなければ、これを移動しては第3号及び第4号を除く。)、 第23条 《移動 高圧ガすを移動するには、その容器…》 について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。 2 車両道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両をいう。により高圧ガすを移動するには、その積載方法及び移動方法について経第24条 《家庭用設備の設置等 圧縮天然ガす内容積…》 が20りつとる以上120りつとる未満の容器に充てんされたものに限る。を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。第24条の3第1項 《特定高圧ガす消費者は、消費消費に係る貯蔵…》 及び導管による輸送を含む。以下同じ。のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 若しくは第2項、 第24条 《家庭用設備の設置等 圧縮天然ガす内容積…》 が20りつとる以上120りつとる未満の容器に充てんされたものに限る。を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 の五、 第25条 《廃棄 経済産業省令で定める高圧ガすの廃…》 棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。第41条第1項 《高圧ガすを充てんするための容器以下単に「…》 容器」という。の製造の事業を行う者以下「容器製造業者」という。は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて容器の製造をしなければならない。第44条第4項 《4 第1項の容器検査においては、その容器…》 が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合するときは、これを合格とする。第48条第1項第4号 《高圧ガすを容器再充てん禁止容器を除く。以…》 下この項において同じ。に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。 1 刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。 2 第46条第1項の表示をしてある第49条第2項 《2 容器再検査においては、その容器が経済…》 産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の規格に適合しているときは、これを合格とする。第49条の2第4項 《4 第1項の附属品検査においては、その附…》 属品が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合するときは、これを合格とする。第49条の4第2項 《2 附属品再検査においては、その附属品が…》 経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合しているときは、これを合格とする。第50条第3項 《3 経済産業大臣は、容器検査所の登録又は…》 その更新の申請があつた場合において、その容器検査所の検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、登録又はその更新をしなければならない。第56条の3第4項 《4 経済産業大臣、協会又は指定特定設備検…》 査機関は、経済産業省令で定める方法により前3項の特定設備検査を行い、当該特定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、これを合格とする。第56条の7第2項 《2 前項の指定設備の認定の申請が行われた…》 場合において、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関は、当該指定設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、認定を行うものとする。 又は 第57条 《冷凍設備に用いる機器の製造 もつぱら冷…》 凍設備に用いる機器であつて、経済産業省令で定めるものの製造の事業を行う者以下「機器製造業者」という。は、その機器を用いた設備が第8条第1号又は第12条第1項の技術上の基準に適合することを確保するように の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、 協会 の意見を聴かなければならない。

76条 (聴聞の特例)

1項 行政庁は、 第38条 《許可の取消し等 都道府県知事は、第1種…》 製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項若しくは第16条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。 第53条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、容器検…》 査所の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。 1 第7条第2号又は第50条第2項第3号若しく 又は第58条の三十( 第58条の30の2第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。 この場合において、第58条の十九、第58条の二十、第58条の20の二及び前条中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第22条第1第58条の30の3第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第58条の十九、第58条の二十、第58条の20の二及び第58条の三十中「第20条第1項ただし書」とあ第58条の31第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定容器検査機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及び第58条の32第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及第58条の33第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定設備認定機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及び 及び 第59条 《準用 第58条の十九、第58条の20の…》 2から第58条の二十四まで及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者以下「 において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 第9条 《情報の提供 行政庁は、申請者の求めに応…》 じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。 2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項そ第30条 《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》 、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される第34条 《許認可等の権限に関連する行政指導 許認…》 可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し第38条 《命令等を定める場合の一般原則 命令等を…》 定める機関閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適第52条第4項 《4 経済産業大臣は、検査主任者がこの法律…》 若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが容器再検査若しくは附属品再検査の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、容器検査所の登録を受けた者に対第53条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、容器検…》 査所の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。 1 第7条第2号又は第50条第2項第3号若しく 、第58条の十一( 第58条の12第4項 《4 前条の規定は、試験委員に準用する。…》 において準用する場合を含む。)、 第58条の15第1項 《経済産業大臣は、指定試験機関が第58条の…》 5第3号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。 若しくは第2項、第58条の二十七( 第58条の30の2第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。 この場合において、第58条の十九、第58条の二十、第58条の20の二及び前条中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第22条第1第58条の30の3第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第58条の十九、第58条の二十、第58条の20の二及び第58条の三十中「第20条第1項ただし書」とあ第58条の31第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定容器検査機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及び第58条の32第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及第58条の33第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定設備認定機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及び 及び 第59条 《準用 第58条の十九、第58条の20の…》 2から第58条の二十四まで及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者以下「 において準用する場合を含む。又は第58条の三十( 第58条の30の2第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。 この場合において、第58条の十九、第58条の二十、第58条の20の二及び前条中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第22条第1第58条の30の3第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第58条の十九、第58条の二十、第58条の20の二及び第58条の三十中「第20条第1項ただし書」とあ第58条の31第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定容器検査機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及び第58条の32第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及第58条の33第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定設備認定機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及び 及び 第59条 《準用 第58条の十九、第58条の20の…》 2から第58条の二十四まで及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者以下「 において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

77条 (協会等の処分等についての審査請求)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による 協会 、指定試験機関、 指定容器検査機関 、容器検査所の登録を受けた者、 指定特定設備検査機関 又は 指定設備 認定機関の処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、協会、指定試験機関、指定容器検査機関、容器検査所の登録を受けた者、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関の上級行政庁とみなす。

78条 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、 特定設備 検査又は 指定設備 の認定の結果についての処分を除く。又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

78条の2 (審査請求の制限)

1項 第39条 《緊急措置 経済産業大臣又は都道府県知事…》 は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。 1 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者 の規定による処分については、審査請求をすることができない。

78条の3 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

78条の4 (都道府県又は指定都市が処理する事務)

1項 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は指定都市( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市をいう。 第79条 《 第76条第1項の規定による普通地方公共…》 団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から1年間及び同条第3項の規定による解散の投票のあつた日から1年間は、これをすることができない。 の二及び 第79条の3 《大都市の特例 第2章及び第3章第29条…》 第3項、第29条の2第1項、第30条、第31条第2項並びに第31条の2第1項及び第3項を除く。並びに第39条の10第1項、第39条の十二、第49条の三十第49条の33第2項において準用する場合を含む。 において同じ。)の長が行うこととすることができる。

79条 (権限の委任)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長又は他の行政機関に行わせることができる。

79条の2 (経済産業大臣の指示)

1項 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律又は 第78条の4 《都道府県又は指定都市が処理する事務 こ…》 の法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は指定都市地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。第79条の二及び第79条の3において同じ。の の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。

79条の3 (大都市の特例)

1項 第2章及び第3章( 第29条第3項 《3 製造保安責任者免状又は販売主任者免状…》 は、高圧ガす製造保安責任者試験以下「製造保安責任者試験」という。又は高圧ガす販売主任者試験以下「販売主任者試験」という。に合格した者でなければ、その交付を受けることができない。第29条の2第1項 《経済産業大臣及び都道府県知事は、政令で定…》 めるところにより、この章に規定する製造保安責任者免状及び販売主任者免状に関する事務製造保安責任者免状及び販売主任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。の全部又第30条 《 経済産業大臣又は都道府県知事は、製造保…》 安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者がこの法律、液化石油ガす法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納第31条第2項 《2 製造保安責任者試験又は販売主任者試験…》 は、第29条第1項に規定する製造保安責任者免状又は販売主任者免状の種類ごとに、毎年少なくとも一回、経済産業大臣又は都道府県知事が行う。 並びに 第31条の2第1項 《経済産業大臣前条第2項の規定による経済産…》 業大臣の権限に属する事務を第78条の4の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。又は都道府県知事は、経済産業省令で定めるところ 及び第3項を除く。並びに 第39条の10第1項 《認定高度保安実施者は、第14条第1項に規…》 定する変更の工事又は製造の方法の変更経済産業省令で定める重要なものを除く。をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の許可を受けることを要しない。 この場合においては、当該変更の工事同項ただし第39条 《緊急措置 経済産業大臣又は都道府県知事…》 は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。 1 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者 の十二、 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の三十( 第49条の33第2項 《2 第49条の21第2項及び第3項、第4…》 9条の二十二並びに第49条の28の規定は前項の承認に、第49条の24から第49条の二十六まで及び第49条の30の規定は前項の承認を受けた者に準用する。 この場合において、第49条の22第2号中「第49 において準用する場合を含む。)、 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の三十五、 第56条の4第3項 《3 特定設備検査合格証の交付を受けている…》 者がこれを汚し、損じ、又は失つた場合において、その特定設備検査合格証が経済産業大臣の交付に係るものであるときはその特定設備の所在場所を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に、その特定設備検査合格 第56条の6の14第4項 《4 第56条の4第2項及び第3項の規定は…》 、特定設備基準適合証について準用する。 及び 第56条の8第3項 《3 第56条の4第2項及び第3項の規定は…》 、指定設備認定証について準用する。 この場合において、同項中「指定特定設備検査機関」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第61条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安…》 全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガすの輸入をした者、特定高圧ガす消費者、液第62条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安…》 全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、高圧ガすの製造をする者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガすを貯蔵し、若しくは消費する者、第63条 《事故届 第1種製造者、第2種製造者、販…》 売業者、液化石油ガす法第6条の液化石油ガす販売事業者、高圧ガすを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガす又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府第64条 《現状変更の禁止 何人も、高圧ガすによる…》 災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。 ただし、第36条第1項又は液化石油ガす法第第65条第1項 《第5条第1項、第14条第1項、第16条第…》 1項若しくは第19条第1項の許可又は第49条の21第1項若しくは第49条の33第1項の承認には、条件を付することができる。 及び 第74条 《都道府県知事と公安委員会との関係等 都…》 道府県知事は、第5条第1項若しくは第16条第1項の許可をし、第5条第2項、第17条の2第1項、第20条の四、第21条、第24条の2第1項若しくは第24条の4第2項の規定による届出を受理し、又は第38条 の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(公共の安全の維持又は災害の発生の防止の観点から都道府県知事が当該都道府県の区域にわたり一体的に処理することが指定都市の長が処理することに比して適当であるものとして政令で定めるものを除く。)は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

6章 罰則

80条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 の許可を受けないで高圧ガすの製造をしたとき。

2号 第38条第1項 《都道府県知事は、第1種製造者又は第1種貯…》 蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項若しくは第16条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。 ただし、第1種貯蔵 の規定による製造の停止の命令に違反したとき。

3号 第39条第1号 《緊急措置 第39条 経済産業大臣又は都道…》 府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。 1 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しく の規定による製造のための施設の使用の停止の命令又は同条第2号の規定による製造の禁止若しくは制限に違反したとき。

3_2号 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の三十又は 第49条の35 《災害防止命令 経済産業大臣又は都道府県…》 知事は、第49条の33第1項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が同項の承認に係る容器又は附属品同条第2項において準用する第49条の24第1項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。であつて、容器に の規定による命令に違反したとき。

4号 第53条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、容器検…》 査所の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。 1 第7条第2号又は第50条第2項第3号若しく の規定による命令に違反したとき。

80条の2

1項 第58条の三十( 第58条の30の2第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。 この場合において、第58条の十九、第58条の二十、第58条の20の二及び前条中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第22条第1第58条の30の3第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第58条の十九、第58条の二十、第58条の20の二及び第58条の三十中「第20条第1項ただし書」とあ第58条の31第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定容器検査機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及び第58条の32第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及第58条の33第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定設備認定機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及び 及び 第59条 《準用 第58条の十九、第58条の20の…》 2から第58条の二十四まで及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者以下「 において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした 指定完成検査機関 指定輸入検査機関 指定保安検査機関 指定容器検査機関 指定特定設備検査機関 指定設備 認定機関又は 検査組織等調査 機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

80条の3

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第29条の2第2項 《2 前項の規定により免状交付事務の委託を…》 受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して、 免状交付事務 に関して知り得た秘密を漏らした者

2号 第58条の13第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らした者

80条の4

1項 第58条の15第2項 《2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各…》 号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第58条の4第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第58条の7第1項の認 の規定による 試験事務 の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

80条の5

1項 第59条の26 《役員等の秘密保持義務 協会の役員若しく…》 は職員第59条の30の2第1項に規定する判定に関する事務を行う者を含む。次条及び第83条の3において同じ。又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

81条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 削除

2号 第14条第1項 《第1種製造者は、製造のための施設の位置、…》 構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガすの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備につい の許可を受けないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガすの種類若しくは製造の方法を変更したとき。

3号 第16条第1項 《容積三百立方メートル当該ガすが政令で定め…》 るガすの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガすの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値以上の高圧ガすを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所第20条第1項 《第5条第1項又は第16条第1項の許可を受…》 けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条第2項の技術 若しくは第3項、 第27条の2第1項 《次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省…》 令で定めるところにより、高圧ガす製造保安統括者以下「保安統括者」という。を選任し、第32条第1項に規定する職務を行わせなければならない。 1 第1種製造者であつて、第5条第1項第1号に規定する者経済産 、第3項若しくは第4項、 第27条の3第1項 《前条第1項第1号に掲げる第1種製造者のう…》 ち1日に製造をする高圧ガすの容積が経済産業省令で定めるガすの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保 若しくは第2項、 第27条の4第1項 《次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省…》 令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガすの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任し、第32条第6項に規定する職務を行わせ第28条第1項 《販売業者経済産業省令で定める高圧ガすを販…》 売する者に限る。第34条において同じ。は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガす販売主任者免状以下「販売主任者免状」という。の交付を受けている者であつて、経済産第33条第1項 《第27条の2第1項第1号若しくは第2号又…》 は第27条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員又は冷凍保安責任者以下「保安統第48条第1項 《高圧ガすを容器再充てん禁止容器を除く。以…》 下この項において同じ。に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。 1 刻印等又は自主検査刻印等がされているものであること。 2 第46条第1項の表示をしてある から第4項まで、 第51条第1項 《容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査…》 又は附属品再検査を行うべきことを求められたときは、正当な事由がある場合を除き、遅滞なく、容器再検査又は附属品再検査を行わなければならない。 又は 第52条第1項 《容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所…》 ごとに、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者又は製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから、検査主任者を選任し、容器再検査又は附属品再検査の実施について監督させなければならない。 の規定に違反したとき。

4号 第19条第1項 《第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、第1種…》 貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、第1種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとす の許可を受けないで高圧ガす貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしたとき。

4_2号 第22条第3項 《3 都道府県知事は、輸入された高圧ガす又…》 はその容器が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、当該高圧ガすの輸入をした者に対し、その高圧ガす及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

5号 削除

6号 第38条第1項 《都道府県知事は、第1種製造者又は第1種貯…》 蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項若しくは第16条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。 ただし、第1種貯蔵 の規定による貯蔵の停止又は同条第2項の規定による製造、貯蔵、販売若しくは消費の停止の命令に違反したとき。

7号 第39条第1号 《緊急措置 第39条 経済産業大臣又は都道…》 府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。 1 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しく の規定による 第1種貯蔵所 第2種貯蔵所 、販売所若しくは 特定高圧ガす の消費のための施設の使用の停止の命令、同条第2号の規定による引渡し、貯蔵、移動、消費若しくは廃棄の禁止若しくは制限又は同条第3号の規定による命令に違反したとき。

8号 第46条第1項 《容器の所有者は、次に掲げるときは、遅滞な…》 く、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。 その表示が滅失したときも、同様とする。 1 容器に刻印等がされたとき。 2 容器に第49条の25第1項の刻印又は同条第2項 若しくは第2項、 第47条第1項 《容器前条第2項の経済産業省令で定めるもの…》 及びくず化し、その他容器として使用することができないように処分したものを除く。を譲り受けた者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。 その表示が滅失したと第54条第3項 《3 第1項の規定による申請をした者は、前…》 項の規定による刻印等がされたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、第46条第1項に規定する表示をしなければならない。 又は 第56条の5第1項 《特定設備検査を受けた者は、前条第1項の規…》 定により特定設備検査合格証の交付を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その特定設備に、表示をしなければならない。 第56条の6の15第1項 《第56条の5第1項の規定は、前条第1項第…》 56条の6の22第2項において準用する場合を含む。の検査の記録を提出した者について準用する。 この場合において、第56条の5第1項中「前条第1項」とあるのは「第56条の6の14第2項」と、「特定設備検 及び 第56条の9第1項 《第56条の5の規定は、指定設備の認定を受…》 けた者について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「第56条の8第1項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「指定設備認定証」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の刻印若しくは表示をしたとき。

9号 第49条第3項 《3 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関…》 又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が第45条第1項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器 若しくは第4項又は 第49条の4第3項 《3 経済産業大臣、協会、指定容器検査機関…》 又は容器検査所の登録を受けた者は、附属品が附属品再検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。 の規定による刻印若しくは標章の掲示をせず、又は虚偽の刻印若しくは標章の掲示をした容器検査所の登録を受けたとき。

10号 第50条第4項 《4 経済産業大臣は、容器再検査又は附属品…》 再検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、容器検査所の登録又はその更新に際し、その容器検査所において容器再検査又は附属品再検査を行うことができる容器又は附属品の種類を制限することができ の制限に違反して容器再検査若しくは附属品再検査を行つたとき、又は 第56条の6の4第2項 《2 経済産業大臣は、特定設備の検査の実施…》 を適正にするため特に必要があると認めるときは、第56条の6の2第1項の登録に際し、登録特定設備製造業者が検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限することができる。 の制限に違反して 特定設備 の検査を行つたとき。

11号 第65条 《許可等の条件 第5条第1項、第14条第…》 1項、第16条第1項若しくは第19条第1項の許可又は第49条の21第1項若しくは第49条の33第1項の承認には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止を図る の条件に違反したとき。

82条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第11条第1項 《第1種製造者は、製造のための施設を、その…》 位置、構造及び設備が第8条第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 若しくは第2項、 第15条第1項 《高圧ガすの貯蔵は、経済産業省令で定める技…》 術上の基準に従つてしなければならない。 ただし、第1種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガす若しくは液化石油ガす法第6条の液化石油ガす販売事業者が液化石油ガす法第2条第4項の第18条第1項 《第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、第1種…》 貯蔵所を、その位置、構造及び設備が第16条第2項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 若しくは第2項、 第20条の6第1項 《販売業者等は、経済産業省令で定める技術上…》 の基準に従つて高圧ガすの販売をしなければならない。第22条第1項 《高圧ガすの輸入をした者は、輸入をした高圧…》 ガす及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準以下この条において「輸入検査技術基準」という。に適合していると認められた後でなければ、これを移動しては第28条第2項 《2 特定高圧ガす消費者は、事業所ごとに、…》 経済産業省令で定めるところにより、特定高圧ガす取扱主任者以下「取扱主任者」という。を選任し、第32条第8項に規定する職務を行わせなければならない。第37条 《火気等の制限 何人も、第5条第1項若し…》 くは第2項の事業所、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所、第20条の4の販売所同条第2号の販売所を除く。若しくは第24条の2第1項の事業所又は液化石油ガす法第3条第2項第2号の販売所においては、第1種製造第44条第1項 《容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大…》 臣、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定容器検査機関」という。が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているも第45条第3項 《3 何人も、前2項、第49条の25第1項…》 第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。若しくは第49条の25第2項第49条の33第2項において準用する場合を含む。次条第1項第3号において同じ。又は第54条第2第46条第3項 《3 何人も、前2項又は第54条第3項に規…》 定する場合のほか、容器に、前2項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。第47条第2項 《2 何人も、前項に規定する場合のほか、容…》 器に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。第49条第5項 《5 何人も、前2項に規定する場合のほか、…》 容器に、第3項の刻印若しくは前項の標章の掲示又はこれらと紛らわしい刻印若しくは標章の掲示をしてはならない。第49条の2第1項 《バるブその他の容器の附属品で経済産業省令…》 で定めるもの第59条の9を除き、以下単に「附属品」という。の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は指定容器検査機関が経済産業省令で定める方法により行う附属品検査を受け、これに合格したものとして第49条の3第2項 《2 何人も、前項及び第49条の25第3項…》 に規定する場合のほか、附属品に、これらの刻印又はこれらと紛らわしい刻印をしてはならない。第49条の4第4項 《4 何人も、前項に規定する場合のほか、附…》 属品に、同項の刻印又はこれと紛らわしい刻印をしてはならない。第51条第2項 《2 容器検査所の登録を受けた者は、容器検…》 査所の検査設備を、前条第3項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。第56条の4第2項 《2 特定設備検査合格証は、他人に譲渡し、…》 又は貸与してはならない。 ただし、特定設備とともに譲渡する場合は、この限りでない。 第56条の6の14第4項 《4 第56条の4第2項及び第3項の規定は…》 、特定設備基準適合証について準用する。 及び 第56条の8第3項 《3 第56条の4第2項及び第3項の規定は…》 、指定設備認定証について準用する。 この場合において、同項中「指定特定設備検査機関」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第56条の5第2項 《2 何人も、前項第56条の6の15第1項…》 において準用する場合を含む。に規定する場合のほか、特定設備に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。 第56条の9第1項 《第56条の5の規定は、指定設備の認定を受…》 けた者について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「第56条の8第1項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「指定設備認定証」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

2号 削除

3号 第56条の3第1項 《高圧ガすの製造製造に係る貯蔵を含む。のた…》 めの設備のうち、高圧ガすの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして経済産業省令で定める設備以下「特定設備」という。の製造をす 又は第2項の規定による検査を受けないとき。

3_2号 第26条第1項 《第1種製造者は、経済産業省令で定める事項…》 について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の危害予防規程を定めないで高圧ガすの製造をしたとき。

4号 第41条第2項 《2 経済産業大臣は、容器製造業者の製造の…》 方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて容器の製造をすべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

5号 第49条の26 《刻印の禁止等 経済産業大臣は、第49条…》 の21第1項の承認を受けた登録容器等製造業者が製造した容器又は附属品であつて、当該承認に係るもの第49条の24第1項ただし書の適用を受けて製造されたものを除く。が、容器にあつては第44条第4項の規格に の規定による禁止に違反したとき。

83条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第10条第2項 《2 前項の規定により第1種製造者の地位を…》 承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第14条第2項 《2 第1種製造者は、前項ただし書の軽微な…》 変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第17条第2項 《2 前項の規定により第1種貯蔵所の設置の…》 許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第19条第2項 《2 第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、前…》 項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第20条 《完成検査 第5条第1項又は第16条第1…》 項の許可を受けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条 の七、 第21条 《製造等の廃止等の届出 第1種製造者は、…》 高圧ガすの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 第2種製造者であつて、第5条第2項第1号に掲げるものは、高圧ガすの製造の事業を廃止したときは、第24条 《家庭用設備の設置等 圧縮天然ガす内容積…》 が20りつとる以上120りつとる未満の容器に充てんされたものに限る。を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 の四、 第26条第1項 《第1種製造者は、経済産業省令で定める事項…》 について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。第27条の2第5項 《5 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、…》 同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 第27条の4第2項 《2 第27条の2第5項の規定は、冷凍保安…》 責任者の選任又は解任について準用する。第28条第3項 《3 第27条の2第5項の規定は、販売主任…》 又は取扱主任者の選任又は解任について準用する。 及び 第33条第3項 《3 第27条の2第5項の規定は、第1項の…》 保安統括者又は冷凍保安責任者の代理者の選任又は解任について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第27条の2第6項 《6 第1項第1号又は第2号に掲げる者は、…》 第3項若しくは第4項の規定による保安技術管理者若しくは保安係員の選任又はその解任について、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 第27条の3第3項 《3 前条第6項の規定は保安主任者又は保安…》 企画推進員の選任又は解任について、同条第7項の規定はこれらの者に係る講習について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第39条 《緊急措置 経済産業大臣又は都道府県知事…》 は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。 1 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者 の七、 第39条の8第2項 《2 前項の規定により認定高度保安実施者の…》 地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第39条の10第1項 《認定高度保安実施者は、第14条第1項に規…》 定する変更の工事又は製造の方法の変更経済産業省令で定める重要なものを除く。をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の許可を受けることを要しない。 この場合においては、当該変更の工事同項ただし第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の十二、 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の十四、 第52条第2項 《2 容器検査所の登録を受けた者は、前項の…》 規定により検査主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。第56条 《くず化その他の処分 経済産業大臣は、容…》 器検査に合格しなかつた容器がこれに充塡する高圧ガすの種類又は圧力を変更しても第44条第4項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し、これをくず化し、その他容器として使用することができないよう の二、 第56条の6 《特定設備検査合格証の返納 特定設備検査…》 合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。 1 特定設備を失つたとき。 2 特定設備を輸出し の九、 第56条の6 《特定設備検査合格証の返納 特定設備検査…》 合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。 1 特定設備を失つたとき。 2 特定設備を輸出し の十一又は 第63条第1項 《第1種製造者、第2種製造者、販売業者、液…》 化石油ガす法第6条の液化石油ガす販売事業者、高圧ガすを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガす又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第12条第1項 《第2種製造者は、製造のための施設を、その…》 位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 若しくは第2項、 第13条 《 前2条に定めるもののほか、高圧ガすの製…》 造は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。第23条 《移動 高圧ガすを移動するには、その容器…》 について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。 2 車両道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両をいう。により高圧ガすを移動するには、その積載方法及び移動方法について経第24条 《家庭用設備の設置等 圧縮天然ガす内容積…》 が20りつとる以上120りつとる未満の容器に充てんされたものに限る。を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。第24条の3第1項 《特定高圧ガす消費者は、消費消費に係る貯蔵…》 及び導管による輸送を含む。以下同じ。のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 若しくは第2項、 第24条 《家庭用設備の設置等 圧縮天然ガす内容積…》 が20りつとる以上120りつとる未満の容器に充てんされたものに限る。を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 の五、 第25条 《廃棄 経済産業省令で定める高圧ガすの廃…》 棄は、廃棄の場所、数量その他廃棄の方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。第36条第1項 《高圧ガすの製造のための施設、貯蔵所、販売…》 のための施設、特定高圧ガすの消費のための施設又は高圧ガすを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガすの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガすの消費のための施設又は高圧ガすを充第56条第3項 《3 容器の所有者は、容器再検査に合格しな…》 かつた容器について3月以内に第54条第2項の規定による刻印等がされなかつたときは、遅滞なく、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分しなければならない。同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。及び第5項において準用する場合を含む。)、 第56条 《くず化その他の処分 経済産業大臣は、容…》 器検査に合格しなかつた容器がこれに充塡する高圧ガすの種類又は圧力を変更しても第44条第4項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し、これをくず化し、その他容器として使用することができないよう の六( 第56条の6の15第2項 《2 第56条の6の規定は、特定設備基準適…》 合証の交付を受けている者について準用する。 及び 第56条の9第2項 《2 第56条の6の規定は、指定設備認定証…》 の交付を受けている者について準用する。 この場合において、同条中「指定特定設備検査機関」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第57条 《冷凍設備に用いる機器の製造 もつぱら冷…》 凍設備に用いる機器であつて、経済産業省令で定めるものの製造の事業を行う者以下「機器製造業者」という。は、その機器を用いた設備が第8条第1号又は第12条第1項の技術上の基準に適合することを確保するように 又は 第64条 《現状変更の禁止 何人も、高圧ガすによる…》 災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。 ただし、第36条第1項又は液化石油ガす法第 の規定に違反したとき。

2_2号 第5条第2項 《2 次の各号の1に該当する者は、事業所ご…》 とに、当該各号に定める日の20日前までに、製造をする高圧ガすの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 高圧 の規定による届出をしないで同項第1号の製造の事業又は同項第2号の製造を開始したとき、又は虚偽の届出をしたとき。

2_3号 第14条第4項 《4 第2種製造者は、製造のための施設の位…》 置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガすの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、製造のための施設の位置、構造又 の規定による届出をしないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、若しくは製造をする高圧ガすの種類若しくは製造の方法を変更したとき、又は虚偽の届出をしたとき。

2_4号 第17条の2第1項 《容積三百立方メートル以上の高圧ガすを貯蔵…》 するとき第16条第1項本文に規定するときを除く。は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所以下「第2種貯蔵所」という。においてしなければならない。 ただし、第1種製造者が第5条第1項の許可を の規定による届出をしないで高圧ガすを貯蔵したとき、又は虚偽の届出をしたとき。

2_5号 第19条第4項 《4 第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、第…》 2種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、第2種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事 の規定による届出をしないで 第2種貯蔵所 の位置、構造若しくは設備の変更の工事をしたとき、又は虚偽の届出をしたとき。

2_6号 第20条の4 《販売事業の届出 高圧ガすの販売の事業液…》 化石油ガす法第2条第3項の液化石油ガす販売事業を除く。を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、販売をする高圧ガすの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その の規定による届出をしないで高圧ガすを販売したとき、又は虚偽の届出をしたとき。

2_7号 第24条の2第1項 《圧縮ものしらん、圧縮ジボらん、液化あるし…》 んその他の高圧ガすであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液化酸素その他の高圧ガすであつて当該ガすを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を の規定による届出をしないで 特定高圧ガす を消費したとき、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第30条 《 経済産業大臣又は都道府県知事は、製造保…》 安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者がこの法律、液化石油ガす法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納 又は 第56条第1項 《経済産業大臣は、容器検査に合格しなかつた…》 容器がこれに充塡する高圧ガすの種類又は圧力を変更しても第44条第4項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分すべきことを命ず同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

4号 第35条第1項 《第1種製造者は、高圧ガすの爆発その他災害…》 が発生するおそれがある製造のための施設経済産業省令で定めるものに限る。この項、次項及び第39条の16第1項において「特定施設」という。について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が 又は 第62条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安…》 全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、高圧ガすの製造をする者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガすを貯蔵し、若しくは消費する者、 の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

4_2号 第35条 《保安検査 第1種製造者は、高圧ガすの爆…》 発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設経済産業省令で定めるものに限る。この項、次項及び第39条の16第1項において「特定施設」という。について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都 の二、 第39条の11第2項 《2 認定高度保安実施者は、前項の完成検査…》 を行つたときは、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 又は 第39条の16第1項 《認定高度保安実施者は、第35条第1項の規…》 定にかかわらず、特定施設について、同項の都道府県知事が行う保安検査を受けることを要しない。 この場合においては、当該特定施設が第8条第1号の技術上の基準に適合しているかどうかについて、経済産業省令で定 の規定による検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。

4_2_2号 第39条の10第2項 《2 認定高度保安実施者は、第14条第1項…》 ただし書に規定する軽微な変更の工事をしたときは、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。 この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該工事に係る記録を作成し、これを 若しくは第3項、 第39条の13第2項 《2 認定高度保安実施者は、第27条の2第…》 1項、第3項若しくは第4項の規定による保安統括者、保安技術管理者若しくは保安係員の選任又はその解任については、同条第5項又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。 この場合におい第39条の14第2項 《2 認定高度保安実施者は、第27条の3第…》 1項若しくは第2項の規定による保安主任者若しくは保安企画推進員の選任又はその解任については、同条第3項において準用する第27条の2第6項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。 この場合に 又は 第39条の15 《冷凍保安責任者に係る特例 認定高度保安…》 実施者第27条の4第1項第1号に掲げる者に限る。は、同項の規定による冷凍保安責任者の選任又はその解任については、同条第2項において準用する第27条の2第5項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要 の規定に違反して記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。

4_2_3号 第39条の12 《危害予防規程に係る特例 認定高度保安実…》 施者は、危害予防規程を定め、又は変更したときは、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。 この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該危害予防規程を保存し、都道 の規定に違反して危害予防規程を保存せず、又は危害予防規程の提出を拒んだとき。

4_3号 故なく都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に 第36条第1項 《高圧ガすの製造のための施設、貯蔵所、販売…》 のための施設、特定高圧ガすの消費のための施設又は高圧ガすを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガすの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガすの消費のための施設又は高圧ガすを充 の事態の発生について虚偽の届出をしたとき。

4_4号 正当な理由なく、 第49条の19 《登録証の返納 登録容器等製造業者は、そ…》 の登録が効力を失つたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。 の規定に違反して登録証を返納しなかつたとき。

4_5号 第56条の6の13第2項 《2 前項の登録特定設備製造業者は、特定設…》 備検査規程に従い、その製造に係る同項の特定設備同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。

4_6号 正当な理由なく、 第56条の6の20 《登録証の返納 登録特定設備製造業者は、…》 その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその登録証を返納しなければならない。 の規定に違反して登録証を返納しなかつたとき。

5号 第60条第1項 《第1種製造者、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵…》 所の所有者又は占有者、販売業者、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、高圧ガす若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検 の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

6号 第61条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安…》 全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガすの輸入をした者、特定高圧ガす消費者、液 又は 第63条第2項 《2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項…》 第1号の場合は、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、高圧ガすの種類及び数量、被害の程度その他必要な事項につき報告を命ずることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

7号 第62条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安…》 全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、高圧ガすの製造をする者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガすを貯蔵し、若しくは消費する者、 又は第5項の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。

83条の2

1項 次の各号の1に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした 指定講習機関 、指定試験機関、 指定完成検査機関 指定輸入検査機関 指定保安検査機関 指定容器検査機関 指定特定設備検査機関 指定設備 認定機関又は 検査組織等調査 機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第58条の8第1項 《指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで 試験事務 の全部を廃止したとき。

1_2号 第58条の二十四( 第58条の30の2第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。 この場合において、第58条の十九、第58条の二十、第58条の20の二及び前条中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第22条第1第58条の30の3第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第58条の十九、第58条の二十、第58条の20の二及び第58条の三十中「第20条第1項ただし書」とあ第58条の31第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定容器検査機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及び第58条の32第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定特定設備検査機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及第58条の33第2項 《2 第58条の19から第58条の二十四ま…》 及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、指定設備認定機関に準用する。 この場合において、第58条の19から第58条の二十四まで及び第58条の二十七、第58条の二十、第58条の20の二及び 及び 第59条 《準用 第58条の十九、第58条の20の…》 2から第58条の二十四まで及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者以下「 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第60条第2項 《2 指定試験機関、指定完成検査機関、指定…》 輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関及び検査組織等調査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査、輸入検査、試験事務、保安検査、 の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

3号 第61条第2項 《2 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は…》 災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関に対し、その業務又は から第4項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第62条第2項 《2 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は…》 災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、その職員に、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の事務所 から第4項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

83条の3

1項 第59条の35第1項 《経済産業大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 協会 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

84条 (両罰規定)

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第80条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項の許可を受けないで高圧ガすの製造をしたとき。 2 第38条第1項の規定による 又は 第81条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 削除 2 第14条第1項の許可を受けないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工 から 第83条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第2項、第14条第2項、第17条第2項、第19条第2項、第20条の七、第21条、第24条の四、第26条第1項、第27条の2第5 までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

85条

1項 次の各号の1に該当する場合には、その違反行為をした 協会 の役員又は職員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

2号 第59条の6第1項 《協会は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。 の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

3号 第59条の28第1項 《協会は、第59条の2の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 高圧ガすの保安に関する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供を行うこと。 2 高圧ガすの保安に関する技術的な事項について経済産業大臣に意見を申し出ること。 3 第27条の2 及び第3項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

4号 第59条の29第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業…》 務方法書が保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書のうち保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の業務に係る部分を変更すべきことを命ずることが第59条の30第4項 《4 経済産業大臣は、検査員がこの法律若し…》 くは液化石油ガす法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくは業務方法書に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが保安検査等若しくは指定設備の認定の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認 第59条の30の2第3項 《3 前条第4項の規定は、協会が試験事務等…》 を行う場合に準用する。 において準用する場合を含む。又は 第59条の34第2項 《2 経済産業大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。

5号 第59条の33第1項 《協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表…》 及び損益計算書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定に違反して 財務諸表 を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。

86条

1項 次の各号の1に該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第10条の2第2項 《2 前項の規定により第2種製造者の地位を…》 承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第24条の2第2項 《2 第10条の2の規定は、特定高圧ガすを…》 消費する者以下「特定高圧ガす消費者」という。に準用する。 において準用する場合を含む。又は 第20条の4の2第2項 《2 前項の規定により販売業者の地位を承継…》 した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第59条の7 《名称の使用制限 協会でない者は、高圧ガ…》 す保安協会という名称を用いてはならない。 の規定に違反して高圧ガす保安 協会 という名称を用いた者

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