高圧ガす保安法《附則》

法番号:1951年法律第204号

略称: 保安四法

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附 則 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において政令で定める。但し、 第75条 《協会の意見の聴取 経済産業大臣は、第8…》 条第1号若しくは第2号、第12条第1項若しくは第2項、第13条、第15条第1項、第16条第2項、第22条第1項第3号及び第4号を除く。、第23条、第24条、第24条の3第1項若しくは第2項、第24条の の規定は、公布の日から施行する。

2項 圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法(1922年法律第31号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

3項 旧法 の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。

4項 この法律の施行の際、現に 旧法 第1条の許可を受けて貯蔵室又は貯蔵所を有している者は、 第16条第1項 《容積三百立方メートル当該ガすが政令で定め…》 るガすの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガすの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値以上の高圧ガすを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所 の許可を受けたものとみなす。

5項 旧圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法施行令(1936年内務省令第23号。以下「 旧令 」という。)の規定により交付された丙種機械主任者免状は、この法律の規定による第3種冷凍機械主任者免状とみなす。

附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄

1項 この法律中、 第53条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、容器検…》 査所の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。 1 第7条第2号又は第50条第2項第3号若しく の規定は、 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(1956年4月1日法律第60号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める。ただし、 第2条第3号 《定義 第2条 この法律で「高圧ガす」とは…》 、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 常用の温度において圧力ゲージ圧力をいう。以下同じ。が1めガパすかる以上となる圧縮ガすであつて現にその圧力が1めガパすかる以上であるもの又は温度三十五度に 及び第4号、 第29条第3項 《3 製造保安責任者免状又は販売主任者免状…》 は、高圧ガす製造保安責任者試験以下「製造保安責任者試験」という。又は高圧ガす販売主任者試験以下「販売主任者試験」という。に合格した者でなければ、その交付を受けることができない。第31条 《製造保安責任者試験及び販売主任者試験 …》 製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、高圧ガすの製造又は販売及び高圧ガすによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。 2 製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、第29条第1項に規第65条 《許可等の条件 第5条第1項、第14条第…》 1項、第16条第1項若しくは第19条第1項の許可又は第49条の21第1項若しくは第49条の33第1項の承認には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止を図る 、第68条、第70条並びに 第73条 《手数料 次に掲げる者経済産業大臣若しく…》 は産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めな の改正規定は、公布の日から施行する。

5項 第29条第3項 《3 製造保安責任者免状又は販売主任者免状…》 は、高圧ガす製造保安責任者試験以下「製造保安責任者試験」という。又は高圧ガす販売主任者試験以下「販売主任者試験」という。に合格した者でなければ、その交付を受けることができない。 及び 第31条 《製造保安責任者試験及び販売主任者試験 …》 製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、高圧ガすの製造又は販売及び高圧ガすによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。 2 製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、第29条第1項に規 の改正規定の施行の際現に従前のこれらの規定により行われた国家試験に合格している者は、改正後のこれらの規定による作業主任者試験に合格しているものとみなす。

附 則(1958年4月15日法律第62号) 抄

1項 この法律は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年7月19日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4章の次に1章を加える改正規定、 第75条 《協会の意見の聴取 経済産業大臣は、第8…》 条第1号若しくは第2号、第12条第1項若しくは第2項、第13条、第15条第1項、第16条第2項、第22条第1項第3号及び第4号を除く。、第23条、第24条、第24条の3第1項若しくは第2項、第24条の の改正規定、 第80条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項の許可を受けないで高圧ガすの製造をしたとき。 2 第38条第1項の規定による の次に1条を加える改正規定、 第82条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項若しくは第2項、第15条第1項、第18条第1項若しくは第2項、第20条の6第1項、第22条第1項、第28条第2項、第37 に1号を加える改正規定、 第84条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第80条又は第81条から第83条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 の次に2条を加える改正規定並びに附則第2条から 第7条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第5条第1項の許可を受けることができない。 1 第38条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の まで、附則第12条から 第14条 《製造のための施設等の変更 第1種製造者…》 は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガすの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造のための施 まで及び附則第16条から 第19条 《 第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、第1…》 種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、第1種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようと までの規定は公布の日から、 第28条 《販売主任者及び取扱主任者 販売業者経済…》 産業省令で定める高圧ガすを販売する者に限る。第34条において同じ。は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガす販売主任者免状以下「販売主任者免状」という。の交付を の改正規定、 第32条 《保安統括者等の職務等 保安統括者は、高…》 圧ガすの製造に係る保安に関する業務を統括管理する。 2 保安技術管理者は、保安統括者を補佐して、高圧ガすの製造に係る保安に関する技術的な事項を管理する。 3 保安係員は、製造のための施設の維持、製造の の改正規定、 第34条 《保安統括者等の解任命令 都道府県知事は…》 、保安統括者等若しくはその代理者、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防 の改正規定、 第38条第2項第3号 《2 都道府県知事は、第2種製造者、第2種…》 貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガす消費者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。 1 第12条第3項、第15条第2 の改正規定、 第81条第3号 《第81条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 削除 2 第14条第1項の許可を受けないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の の改正規定中「 第28条第1項 《販売業者経済産業省令で定める高圧ガすを販…》 売する者に限る。第34条において同じ。は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガす販売主任者免状以下「販売主任者免状」という。の交付を受けている者であつて、経済産 」の下に「若しくは第2項」を加える部分、 第82条第1号 《第82条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項若しくは第2項、第15条第1項、第18条第1項若しくは第2項、第20条の6第1項、第22条第1項、第28条第2項 の改正規定中「 第28条第2項 《2 特定高圧ガす消費者は、事業所ごとに、…》 経済産業省令で定めるところにより、特定高圧ガす取扱主任者以下「取扱主任者」という。を選任し、第32条第8項に規定する職務を行わせなければならない。 」を「 第28条第3項 《3 第27条の2第5項の規定は、販売主任…》 又は取扱主任者の選任又は解任について準用する。 」に改める部分及び 第83条第1号 《第83条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第2項、第14条第2項、第17条第2項、第19条第2項、第20条の七、第21条、第24条の四、第26条第1項、第27条 の改正規定中「 第28条第3項 《3 第27条の2第5項の規定は、販売主任…》 又は取扱主任者の選任又は解任について準用する。 」を「第28条第4項」に改める部分並びに附則第10条の規定は公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (協会の設立)

1項 通商産業大臣は、設立委員を命じて、 協会 の設立に関する事務を処理させる。

2項 設立委員は、定款を作成して、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

3項 設立委員は、前項の認可を申請しようとするときは、会員になろうとする者30人以上の同意を得なければならない。

4項 設立委員は、設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その事務を前条第1項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。

5条

1項 協会 は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。

6条

1項 附則第3条第3項の同意をした者は、 協会 の成立の時において会員となつたものとする。

7条 (総務省設置法の適用除外)

1項 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律(1986年法律第54号)第4条の規定の施行後においては、 協会 については、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定並びに同項第12号及び第14号の規定(同項第12号にに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

11条 (経過規定)

1項 改正前の 第29条第1項 《製造保安責任者免状の種類は、甲種化学責任…》 者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第1種冷凍機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任者免状とし、販売主任者免状の種類は、第1 の乙種化学主任者免状のうち通商産業省令で定める者が交付を受けているものは、改正後の同項の丙種化学主任者免状とみなす。

2項 この法律の施行の際現に改正前の 第29条第1項 《製造保安責任者免状の種類は、甲種化学責任…》 者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第1種冷凍機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任者免状とし、販売主任者免状の種類は、第1 の乙種化学主任者免状に係る作業主任者試験に合格している者であつてまだ同項の乙種化学主任者免状の交付を受けていないもののうち通商産業省令で定めるものは、改正後の同項の丙種化学主任者免状に係る作業主任者試験に合格している者とみなす。

15条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1964年7月11日法律第170号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1965年5月1日法律第52号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

3項 この法律の施行の際現に、改正前の 第24条の2 《消費 圧縮ものしらん、圧縮ジボらん、液…》 化あるしんその他の高圧ガすであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液化酸素その他の高圧ガすであつて当該ガすを相当程度貯蔵して消費する際に公共 の規定による届出をして、3,000きろグらむ以上の液化酸素を貯蔵することができる設備に貯蔵して液化酸素を消費している者は、液化酸素について改正後の同条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

4項 この法律の施行の際現に改正前の 第28条第3項 《3 第27条の2第5項の規定は、販売主任…》 又は取扱主任者の選任又は解任について準用する。 の規定により前項に規定する者が都道府県知事に届け出ている液化酸素 取扱主任者 は、液化酸素について改正後の 第28条第3項 《3 第27条の2第5項の規定は、販売主任…》 又は取扱主任者の選任又は解任について準用する。 の規定による 特定高圧ガす 取扱主任者として選任されたものとみなす。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1967年12月28日法律第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1975年5月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第75条 《協会の意見の聴取 経済産業大臣は、第8…》 条第1号若しくは第2号、第12条第1項若しくは第2項、第13条、第15条第1項、第16条第2項、第22条第1項第3号及び第4号を除く。、第23条、第24条、第24条の3第1項若しくは第2項、第24条の の改正規定及び 第78条の2 《審査請求の制限 第39条の規定による処…》 分については、審査請求をすることができない。 の次に1条を加える改正規定公布の日

2号 第29条 《製造保安責任者免状及び販売主任者免状 …》 製造保安責任者免状の種類は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第1種冷凍機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任 及び 第31条 《製造保安責任者試験及び販売主任者試験 …》 製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、高圧ガすの製造又は販売及び高圧ガすによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。 2 製造保安責任者試験又は販売主任者試験は、第29条第1項に規 の改正規定、 第59条の4 《事務所 協会は、主たる事務所を東京都に…》 置く。 2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 の次に1条を加える改正規定、 第59条 《準用 第58条の十九、第58条の20の…》 2から第58条の二十四まで及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者以下「 の九、 第59条 《準用 第58条の十九、第58条の20の…》 2から第58条の二十四まで及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者以下「 の十三、 第59条 《準用 第58条の十九、第58条の20の…》 2から第58条の二十四まで及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者以下「 の十五、 第59条 《準用 第58条の十九、第58条の20の…》 2から第58条の二十四まで及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者以下「 の十六及び 第59条の28 《業務の範囲 協会は、第59条の2の目的…》 を達成するため、次の業務を行う。 1 高圧ガすの保安に関する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供を行うこと。 2 高圧ガすの保安に関する技術的な事項について経済産業大臣に意見を申し出ること。 3 の改正規定、 第59条 《準用 第58条の十九、第58条の20の…》 2から第58条の二十四まで及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者以下「 の三十二及び 第59条の33 《財務諸表 協会は、毎事業年度、財産目録…》 、貸借対照表及び損益計算書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。 2 協会は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、こ の改正規定、第4章の2第5節の前に6条を加える改正規定、 第59条の36 《 協会の解散については、別に法律で定める…》 の次に1条を加える改正規定、 第73条 《手数料 次に掲げる者経済産業大臣若しく…》 は産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めな の改正規定中 製造保安責任者試験 製造保安責任者免状 販売主任者 試験及び 販売主任者免状 に係る部分、 第85条 《 次の各号の1に該当する場合には、その違…》 反行為をした協会の役員又は職員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 2 の改正規定並びに附則第7条、 第8条 《許可の基準 都道府県知事は、第5条第1…》 項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 1 製造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第11 及び 第13条 《 前2条に定めるもののほか、高圧ガすの製…》 造は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前の高圧ガす取締法(以下「 旧法 」という。)第5条第2項の規定による届出をした者は、改正後の高圧ガす取締法(以下「 新法 」という。)第5条第2項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に高圧ガすの製造(容器に充てんすることを含む。以下この条及び附則第15条において同じ。)の事業を行つている者( 第1種製造者 及び冷凍のため高圧ガすの製造をしている者を除く。)であつて、事業開始の日から30日を経過していないもの(前項に規定する者を除く。)についての 新法 第5条第2項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の20日前までに」とあるのは、「高圧ガす取締法の一部を改正する法律(1975年法律第30号)の施行の日から20日を経過する日までに」とする。

3項 この法律の施行の日から起算して20日を経過する日までに高圧ガすの製造の事業を行うこととなる者( 新法 第5条第1項第1号に掲げる者及び冷凍のため高圧ガすの製造をすることとなる者を除く。)であつて、第1項に規定する者以外のものについての新法第5条第2項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の20日前までに」とあるのは、「当該各号に定める日までに」とする。

4項 前2項に規定する者の高圧ガすの製造のための施設については、この法律の施行の日から6月間は、 新法 第12条第1項の規定は、適用しない。

5項 第2項及び第3項に規定する者の高圧ガすの製造については、この法律の施行の日から6月間は、 新法 第12条第2項の規定は適用せず、なお従前の例による。

3条

1項 この法律の施行前に 旧法 第5条第3項の規定による届出をした者は、 新法 第5条第2項の規定による届出をしたものとみなす。

4条

1項 旧法 第20条の2第1項に規定する 特定設備 であつて、この法律の施行前に同項又は同条第2項の検査を受け、その検査において旧法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められたものに係る製造のための施設につき、旧法第20条の2第3項の通商産業省令で定められた期間内に受ける 新法 第20条の完成検査については、なお従前の例による。

5条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第26条第1項の規定により危害予防規程の認可の申請をしている 第1種製造者 であつて、 新法 第26条第2項に規定する第1種製造者に相当するものについては、同項の規定は、適用しない。

6条

1項 保安技術管理者 及び 保安主任者 並びにこれらの代理者についての 新法 第27条の2第3項、 第27条の3第1項 《前条第1項第1号に掲げる第1種製造者のう…》 ち1日に製造をする高圧ガすの容積が経済産業省令で定めるガすの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保 及び 第33条第1項 《第27条の2第1項第1号若しくは第2号又…》 は第27条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員又は冷凍保安責任者以下「保安統 の規定の適用については、この法律の施行の日から起算して1年間は、これらの規定中「 製造保安責任者免状 の交付を受けている者」とあるのは、「製造保安責任者免状の交付を受けている者又は通商産業省令で定める高圧ガすの製造に係る保安に関する知識経験を有する者」とする。

2項 保安係員 及びその代理者についての 新法 第27条の2第4項及び 第33条第1項 《第27条の2第1項第1号若しくは第2号又…》 は第27条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員又は冷凍保安責任者以下「保安統 の規定の適用については、この法律の施行の日から起算して3年間は、これらの規定中「 製造保安責任者免状 の交付を受けている者」とあるのは、「製造保安責任者免状の交付を受けている者又は通商産業省令で定める高圧ガすの製造に係る保安に関する知識経験を有する者」とする。

3項 この法律の施行前に 新法 第27条の4第1項に規定する 第1種製造者 に相当する者がした 旧法 第28条第4項又は 第33条第2項 《2 前項の代理者は、保安統括者等の職務を…》 代行する場合は、この法律の規定の適用については、保安統括者等とみなす。 の規定による届出に係る作業主任者又はその代理者は、新法第27条の4第2項又は 第33条第3項 《3 第27条の2第5項の規定は、第1項の…》 保安統括者又は冷凍保安責任者の代理者の選任又は解任について準用する。 の規定において準用する新法第27条の2第5項の規定による届出に係る冷凍保安責任者又はその代理者とみなす。

7条

1項 旧法 の規定に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第1種冷凍機械主任者免状、第2種冷凍機械主任者免状又は第3種冷凍機械主任者免状は、それぞれ 新法 に基づいて交付された甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第1種冷凍機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状又は第3種冷凍機械責任者免状とみなす。

8条

1項 旧法 第31条の規定に基づいて行われた作業主任者試験に合格している者は、 新法 第31条の規定に基づいて行われた 製造保安責任者試験 に合格しているものとみなす。

9条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第45条第1項の規定に基づき交付されている容器証明書に係る容器であつて、 新法 第45条の2第1項に規定する容器に相当する容器(この法律の施行後新法第47条第1項ただし書に規定する特定容器となつたものを除く。)が容器再検査に合格した場合における当該容器及び当該容器証明書についての新法第49条第4項及び 第55条 《 削除…》 の規定の適用については、新法第49条第4項中「通商産業省令で定める方式による刻印」とあるのは「第45条の2第1項の刻印及び通商産業省令で定める刻印」と、新法第55条第1号の二中「前条第1項第2号に定める措置」とあるのは「第45条の2第1項の規定による刻印」とする。

2項 新法 第45条の2第2項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される新法第49条第4項の規定により容器に新法第45条の2第1項の刻印をする場合には、適用しない。

10条

1項 この法律の施行の際現に 新法 第49条の2第1項に規定する附属品に相当する容器の附属品が装置されている容器については、新法第48条第1項第3号及び第2項第3号の規定は適用せず、なお従前の例による。

11条

1項 新法 第56条の3第1項に規定する 特定設備 に相当する設備であつて、この法律の施行の際現に製造に着手しているものについては、同項の規定は、適用しない。

12条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第57条第1項の規定による届出をしている 機器製造業者 の機器の製造については、この法律の施行の日から6月間は、 新法 第57条第3項の規定は、適用しない。

13条

1項 協会 の附則第1条ただし書第2号に定める日の属する事業年度の資金計画についての 新法 第59条の32の規定の適用については、同条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「高圧ガす取締法の一部を改正する法律(1975年法律第30号)附則第1条ただし書第2号に定める日以後遅滞なく」とする。

14条

1項 旧法 の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 新法 中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によつてしたものとみなす。

15条

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第5項又は 第10条 《承継 第1種製造者について相続、合併又…》 は分割当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。があつた場合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者、合併後存 の規定により従前の例によることとされる高圧ガすの製造に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月3日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年7月23日法律第69号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第29条 《製造保安責任者免状及び販売主任者免状 …》 製造保安責任者免状の種類は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第1種冷凍機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任 及び附則第5項から第8項までの規定公布の日から起算して1月を経過した日

5項 附則第1項第4号に定める日前に着手した軽微変更工事( 第29条 《製造保安責任者免状及び販売主任者免状 …》 製造保安責任者免状の種類は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第1種冷凍機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任 の規定による改正後の高圧ガす取締法(以下この項及び次項において「 新高圧ガす法 」という。)第14条第1項ただし書、第14条の3第1項ただし書又は 第19条第1項 《第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、第1種…》 貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、第1種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとす ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更の工事に該当する工事をいう。次項及び附則第7項において同じ。)については、 新高圧ガす法 第14条第2項、第14条の3第2項又は 第19条第2項 《2 第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、前…》 項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定は、適用しない。

6項 附則第1項第4号に定める日前に軽微変更工事について 第29条 《製造保安責任者免状及び販売主任者免状 …》 製造保安責任者免状の種類は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第1種冷凍機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任 の規定による改正前の高圧ガす取締法(次項において「 旧高圧ガす法 」という。)第14条第1項、第14条の3第1項又は 第19条第1項 《第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、第1種…》 貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、第1種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとす の許可を受けていた者がする当該軽微変更工事に係る施設又は貯蔵所については、 新高圧ガす法 第20条の規定は、適用しない。

7項 前項に規定する許可を受けていた者であつて附則第1項第4号に定める日前に当該軽微変更工事に着手したものは、同日前に当該工事に係る施設又は貯蔵所につき 旧高圧ガす法 第20条の完成検査を受け、これらが同条に規定する技術上の基準に適合していると認められた場合を除き、その完成後(附則第1項第4号に定める日前に当該工事を完成した場合には、同日後)遅滞なく、その完成の年月日その他の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

8項 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の罰金に処する。

9項 この法律(附則第1項第4号及び第5号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第3項第1号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第2号の規定により従前の例によることとされるとらんプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年5月25日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第32条 《保安統括者等の職務等 保安統括者は、高…》 圧ガすの製造に係る保安に関する業務を統括管理する。 2 保安技術管理者は、保安統括者を補佐して、高圧ガすの製造に係る保安に関する技術的な事項を管理する。 3 保安係員は、製造のための施設の維持、製造の の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、 第9条 《許可の取消し 都道府県知事は、第5条第…》 1項の許可を受けた者以下「第1種製造者」という。が正当な事由がないのに、1年以内に製造を開始せず、又は1年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。 又は 第10条 《承継 第1種製造者について相続、合併又…》 は分割当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。があつた場合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者、合併後存 の規定により従前の例によることとされる場合における 第17条 《 第1種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあつたと…》 きは、譲受人又は引渡しを受けた者は、第1種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継する。 2 前項の規定により第1種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届第22条 《輸入検査 高圧ガすの輸入をした者は、輸…》 入をした高圧ガす及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準以下この条において「輸入検査技術基準」という。に適合していると認められた後でなければ、これ第36条 《危険時の措置及び届出 高圧ガすの製造の…》 ための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガすの消費のための施設又は高圧ガすを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガすの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガすの消費のた第37条 《火気等の制限 何人も、第5条第1項若し…》 くは第2項の事業所、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所、第20条の4の販売所同条第2号の販売所を除く。若しくは第24条の2第1項の事業所又は液化石油ガす法第3条第2項第2号の販売所においては、第1種製造 又は 第39条 《緊急措置 経済産業大臣又は都道府県知事…》 は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。 1 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1986年5月20日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条第1項、第2項及び第9項並びに附則第3条第1項、第2項及び第5項、 第4条 《国に対する適用 この法律の規定は、第7…》 3条及び第6章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 並びに 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 、第2項及び第5項の規定公布の日

3条 (高圧ガす取締法の一部改正に伴う経過措置)

1項 高圧ガす保安 協会 以下この条において「 協会 」という。)は、施行日までに、必要な定款の変更をし、通商産業大臣の認可を受けるものとする。

2項 前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。

3項 協会 は、 第4条 《国に対する適用 この法律の規定は、第7…》 3条及び第6章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 の規定による改正前の高圧ガす取締法第59条の4の2第1項及び第2項の規定により政府が協会に出資した額に相当する金額を、施行日において、国庫に納付しなければならない。

4項 この法律の施行の際現に 協会 の会長、副会長、理事又は監事である者は、それぞれその際 第4条 《国に対する適用 この法律の規定は、第7…》 3条及び第6章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 の規定による改正後の高圧ガす取締法第59条の17第1項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなす。

5項 協会 は、第1項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律( 第9条 《許可の取消し 都道府県知事は、第5条第…》 1項の許可を受けた者以下「第1種製造者」という。が正当な事由がないのに、1年以内に製造を開始せず、又は1年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。 の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年12月24日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第75条 《協会の意見の聴取 経済産業大臣は、第8…》 条第1号若しくは第2号、第12条第1項若しくは第2項、第13条、第15条第1項、第16条第2項、第22条第1項第3号及び第4号を除く。、第23条、第24条、第24条の3第1項若しくは第2項、第24条の の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の高圧ガす取締法(以下「 旧法 」という。)第22条第1項の規定による許可を受けている者又はその申請を行っている者は、改正後の高圧ガす取締法(以下「 新法 」という。)第22条第1項の規定による届出を行ったものとみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現に 新法 第24条の2第1項の政令で定める種類の高圧ガす(以下「 特殊高圧ガす 」という。)を消費している者(次項に規定する者を除く。)に関する当該 特殊高圧ガす に係る新法第24条の2第1項の規定の適用については、同項中「消費開始の日の20日前までに」とあるのは、「高圧ガす取締法の一部を改正する法律(1991年法律第107号)の施行の日から1月以内に」とする。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第24条の2第1項の届出をしている 特定高圧ガす 消費者であって、 特殊高圧ガす を現に消費しているものに関する当該特殊高圧ガすに係る 新法 第24条の4第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「高圧ガす取締法の一部を改正する法律(1991年法律第107号)の施行の日から1月以内に」とする。

4条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第45条第1項の規定に基づき交付されている容器証明書及び当該容器証明書に係る容器については、次の各号に掲げる時までの間は、なお従前の例による。

1号 当該容器についてこの法律の施行後最初に行われた容器再検査(以下単に「容器再検査」という。)に当該容器が合格した場合は、その合格の時

2号 容器再検査に当該容器が合格しなかった場合において、その合格しなかった時から3月以内に当該容器が 旧法 第54条第2項の規定により旧法第44条第3項の規格に適合(以下単に「規格に適合」という。)すると認められたときは、その認められた時

3号 容器再検査に当該容器が合格しなかった場合(前号に掲げる場合を除く。)は、その合格しなかった時から3月が経過した時

4号 容器再検査を受ける前に当該容器が規格に適合すると認められた場合は、その認められた時

5条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第45条第1項の規定に基づき容器証明書の交付を受けている者は、当該容器証明書に係る容器に 新法 第49条第3項の刻印若しくは同条第4項の標章の掲示若しくは新法第54条第2項の規定による 刻印等 がされたとき、又は容器再検査に当該容器が合格しなかった場合において、3月以内に同項の規定による刻印等がされなかったときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器証明書を経済産業大臣、 協会 又は 指定容器検査機関 に返納しなければならない。

2項 前項の規定に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

6条

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる容器証明書及び容器に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《 削除…》 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年4月21日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、高圧ガすによる災害を…》 防止するため、高圧ガすの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガす保安協会による高圧ガすの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共 中高圧ガす取締法第59条の28第1項の改正規定(同項第4号の3の次に1号を加える部分に限る。)公布の日

2条 (高圧ガす取締法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、高圧ガすによる災害を…》 防止するため、高圧ガすの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガす保安協会による高圧ガすの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共 の規定による改正前の 高圧ガす取締法 以下「 高圧ガす取締法 」という。)第5条第1項の許可を受けている者であって 第1条 《目的 この法律は、高圧ガすによる災害を…》 防止するため、高圧ガすの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガす保安協会による高圧ガすの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共 の規定による改正後の 高圧ガす保安法 以下「 高圧ガす保安法 」という。)第5条第1項第1号又は第2号に該当する者は、同項の許可を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 高圧ガす取締法 第5条第1項の許可を受けている者であって 高圧ガす保安法 第5条第2項第1号又は第2号に該当する者は、同項の規定による届出をしたものとみなす。

3項 この法律の施行前に 高圧ガす取締法 第5条第2項の規定による届出をした者は、 高圧ガす保安法 第5条第2項の規定による届出をしたものとみなす。

4項 この法律の施行の際現に 高圧ガす取締法 第6条の許可を受けている者又はその申請を行っている者は、 高圧ガす保安法 第20条の4の規定による届出をしたものとみなす。

5項 この法律の施行の際現に 高圧ガす取締法 第6条の許可を受けて設置されている高圧ガす取締法第8条第3号の販売のための施設であって 高圧ガす保安法 第16条第1項の政令で定めるガすの種類ごとに同項の政令で定める量以上の高圧ガすを貯蔵する貯蔵所に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。

6項 この法律の施行の際現に 高圧ガす取締法 第6条の許可を受けて設置されている高圧ガす取締法第8条第3号の販売のための施設であって容積三百立方メートル以上の高圧ガすを貯蔵する貯蔵所(前項の規定により 高圧ガす保安法 第16条第1項の許可を受けたものとみなされるものを除く。)に該当するものは、 高圧ガす保安法 第17条の2第1項 《容積三百立方メートル以上の高圧ガすを貯蔵…》 するとき第16条第1項本文に規定するときを除く。は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所以下「第2種貯蔵所」という。においてしなければならない。 ただし、第1種製造者が第5条第1項の許可を の規定による届出をしたものとみなす。

7項 この法律の施行の際現に 高圧ガす取締法 第16条第1項の許可を受けている高圧ガす貯蔵所であって 高圧ガす保安法 第16条第1項の政令で定めるガすの種類ごとに同項の政令で定める量以上の高圧ガすを貯蔵する貯蔵所に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。

8項 この法律の施行の際現に 高圧ガす取締法 第16条第1項の許可を受けている高圧ガす貯蔵所(前項の規定により 高圧ガす保安法 第16条第1項の許可を受けたものとみなされるものを除く。)は、 高圧ガす保安法 第17条の2第1項 《容積三百立方メートル以上の高圧ガすを貯蔵…》 するとき第16条第1項本文に規定するときを除く。は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所以下「第2種貯蔵所」という。においてしなければならない。 ただし、第1種製造者が第5条第1項の許可を の規定による届出をしたものとみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現に 高圧ガす取締法 第35条第1項ただし書の指定を受けている者は、この法律の施行の日から 高圧ガす保安法 第58条の30の2第2項において準用する 高圧ガす保安法 第58条の20の2第1項 《第20条第1項ただし書の指定は、5年以上…》 10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間の満了の日までは、引き続き現に行っている高圧ガす取締法第35条第1項ただし書の保安検査に相当する 高圧ガす保安法 第35条第1項第1号 《第1種製造者は、高圧ガすの爆発その他災害…》 が発生するおそれがある製造のための施設経済産業省令で定めるものに限る。この項、次項及び第39条の16第1項において「特定施設」という。について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が の保安検査を行うことができる。

5条 (処分等の効力の引継ぎ)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、 高圧ガす取締法 又は 液化石油ガす法 の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ 高圧ガす保安法 又は新液化石油ガす法の相当規定によってしたものとみなす。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (その他の措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年4月9日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《適用除外 この法律の規定は、次の各号に…》 掲げる高圧ガすについては、適用しない。 1 高圧ボいらー及びその導管内における高圧蒸気 2 鉄道車両のえあこんディしョなー内における高圧ガす 3 船舶安全法1933年法律第11号第2条第1項の規定の適第4条 《国に対する適用 この法律の規定は、第7…》 3条及び第6章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 及び 第15条 《貯蔵 高圧ガすの貯蔵は、経済産業省令で…》 定める技術上の基準に従つてしなければならない。 ただし、第1種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガす若しくは液化石油ガす法第6条の液化石油ガす販売事業者が液化石油ガす法第2条 並びに附則第4条、 第5条 《製造の許可等 次の各号の1に該当する者…》 は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メート第16条 《貯蔵所 容積三百立方メートル当該ガすが…》 政令で定めるガすの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガすの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値以上の高圧ガすを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置第20条 《完成検査 第5条第1項又は第16条第1…》 項の許可を受けた者は、高圧ガすの製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置の工事を完成したときは、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第8条第1号又は第16条 及び 第21条 《製造等の廃止等の届出 第1種製造者は、…》 高圧ガすの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 第2種製造者であつて、第5条第2項第1号に掲げるものは、高圧ガすの製造の事業を廃止したときは、 の規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (高圧ガす保安法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《適用除外 この法律の規定は、次の各号に…》 掲げる高圧ガすについては、適用しない。 1 高圧ボいらー及びその導管内における高圧蒸気 2 鉄道車両のえあこんディしョなー内における高圧ガす 3 船舶安全法1933年法律第11号第2条第1項の規定の適 の規定による改正後の 高圧ガす保安法 第10条の二(同法第24条の2第2項において準用する場合を含む。及び 第20条の4の2 《承継 前条の届出を行つた者以下「販売業…》 者」という。が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は販売業者について相続、合併若しくは分割当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人 の規定は、 第3条 《適用除外 この法律の規定は、次の各号に…》 掲げる高圧ガすについては、適用しない。 1 高圧ボいらー及びその導管内における高圧蒸気 2 鉄道車両のえあこんディしョなー内における高圧ガす 3 船舶安全法1933年法律第11号第2条第1項の規定の適 の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年11月21日法律第105号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年5月21日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年3月21日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、高圧ガすによる災害を…》 防止するため、高圧ガすの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガす保安協会による高圧ガすの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 削除…》 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《承継 第1種製造者について相続、合併又…》 は分割当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。があつた場合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者、合併後存第12条 《 第2種製造者は、製造のための施設を、そ…》 の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 第2種製造者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガすの製造をしなければならない。 3 都第59条 《準用 第58条の十九、第58条の20の…》 2から第58条の二十四まで及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者以下「 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《手数料 次に掲げる者経済産業大臣若しく…》 は産業保安監督部長又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした協会若しくは指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めな第77条 《協会等の処分等についての審査請求 この…》 法律又はこの法律に基づく命令の規定による協会、指定試験機関、指定容器検査機関、容器検査所の登録を受けた者、指定特定設備検査機関又は指定設備認定機関の処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年8月6日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、高圧ガすによる災害を…》 防止するため、高圧ガすの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガす保安協会による高圧ガすの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共 及び 第2条 《定義 この法律で「高圧ガす」とは、次の…》 各号のいずれかに該当するものをいう。 1 常用の温度において圧力ゲージ圧力をいう。以下同じ。が1めガパすかる以上となる圧縮ガすであつて現にその圧力が1めガパすかる以上であるもの又は温度三十五度において の規定、 第4条 《国に対する適用 この法律の規定は、第7…》 3条及び第6章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 高圧ガす保安法 第59条の9第6号、 第59条の28第1項第5号 《協会は、第59条の2の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 高圧ガすの保安に関する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供を行うこと。 2 高圧ガすの保安に関する技術的な事項について経済産業大臣に意見を申し出ること。 3 第27条の2第59条の29第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業…》 務方法書が保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書のうち保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の業務に係る部分を変更すべきことを命ずることが 及び 第59条の30 《保安検査等の義務及び検査員 協会は、保…》 安検査等又は指定設備の認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、保安検査等又は指定設備の認定を行わなければならない。 2 協会は、保安検査等又は指定設備の認定を行うと の改正規定並びに 第11条 《製造のための施設及び製造の方法 第1種…》 製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が第8条第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 第1種製造者は、第8条第2号の技術上の基準に従つて高圧ガすの製造をしなけれ の規定並びに附則第3条から 第7条 《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第5条第1項の許可を受けることができない。 1 第38条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の まで、 第9条 《許可の取消し 都道府県知事は、第5条第…》 1項の許可を受けた者以下「第1種製造者」という。が正当な事由がないのに、1年以内に製造を開始せず、又は1年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。 から 第13条 《 前2条に定めるもののほか、高圧ガすの製…》 造は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 まで、 第15条 《貯蔵 高圧ガすの貯蔵は、経済産業省令で…》 定める技術上の基準に従つてしなければならない。 ただし、第1種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガす若しくは液化石油ガす法第6条の液化石油ガす販売事業者が液化石油ガす法第2条 から 第22条 《輸入検査 高圧ガすの輸入をした者は、輸…》 入をした高圧ガす及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準以下この条において「輸入検査技術基準」という。に適合していると認められた後でなければ、これ まで、 第24条 《家庭用設備の設置等 圧縮天然ガす内容積…》 が20りつとる以上120りつとる未満の容器に充てんされたものに限る。を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。第30条 《 経済産業大臣又は都道府県知事は、製造保…》 安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者がこの法律、液化石油ガす法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納第53条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、容器検…》 査所の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。 1 第7条第2号又は第50条第2項第3号若しく から 第65条 《許可等の条件 第5条第1項、第14条第…》 1項、第16条第1項若しくは第19条第1項の許可又は第49条の21第1項若しくは第49条の33第1項の承認には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止を図る まで、第67条及び 第78条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》 法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査、特定設備検査又は指定設備の認定の結果についての処分を除く。又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行 の規定(通商産業省設置法(1952年法律第275号)第4条第72号及び 第5条第1項 《次の各号の1に該当する者は、事業所ごとに…》 、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メートル当該ガすが政令 の改正規定を除く。)2000年10月1日

28条 (高圧ガす保安法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《国に対する適用 この法律の規定は、第7…》 3条及び第6章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 の規定の施行前にした 保安技術管理者 保安係員 保安主任者 又は 保安企画推進員 の選任又は解任については、同条の規定による改正後の 高圧ガす保安法 以下「 高圧ガす保安法 」という。)第27条の2第6項( 高圧ガす保安法 第27条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 第4条 《国に対する適用 この法律の規定は、第7…》 3条及び第6章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 の規定の施行前にした 保安技術管理者 保安係員 保安主任者 又は 保安企画推進員 の代理者の選任又は解任については、 高圧ガす保安法 第33条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

29条

1項 第4条 《国に対する適用 この法律の規定は、第7…》 3条及び第6章の規定を除き、国に適用があるものとする。 この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 高圧ガす保安法 以下「 高圧ガす保安法 」という。)第20条第1項ただし書、 第35条第1項第1号 《第1種製造者は、高圧ガすの爆発その他災害…》 が発生するおそれがある製造のための施設経済産業省令で定めるものに限る。この項、次項及び第39条の16第1項において「特定施設」という。について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が第44条第1項 《容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大…》 臣、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定容器検査機関」という。が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているも第56条の3第1項 《高圧ガすの製造製造に係る貯蔵を含む。のた…》 めの設備のうち、高圧ガすの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして経済産業省令で定める設備以下「特定設備」という。の製造をす 又は 第56条の7第1項 《高圧ガすの製造製造に係る貯蔵を含む。のた…》 めの設備のうち公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める設備以下「指定設備」という。の製造をする者、指定設備の輸入をした者及び外国において本邦に輸出される指定 の指定を受けている者(以下この条において「 指定検査機関等 」という。)は、 高圧ガす保安法 第20条第1項ただし書、 第35条第1項第1号 《第1種製造者は、高圧ガすの爆発その他災害…》 が発生するおそれがある製造のための施設経済産業省令で定めるものに限る。この項、次項及び第39条の16第1項において「特定施設」という。について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が第44条第1項 《容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大…》 臣、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定容器検査機関」という。が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示がされているも第56条の3第1項 《高圧ガすの製造製造に係る貯蔵を含む。のた…》 めの設備のうち、高圧ガすの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして経済産業省令で定める設備以下「特定設備」という。の製造をす 又は 第56条の7第1項 《高圧ガすの製造製造に係る貯蔵を含む。のた…》 めの設備のうち公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める設備以下「指定設備」という。の製造をする者、指定設備の輸入をした者及び外国において本邦に輸出される指定 の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該 指定検査機関等 に係る指定の有効期間は、改正前の指定検査機関等に係る指定の有効期間の残存期間とする。

30条

1項 高圧ガす保安法 第59条の28第1項第5号、 第59条の29第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業…》 務方法書が保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書のうち保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の業務に係る部分を変更すべきことを命ずることが 及び 第59条の30 《保安検査等の義務及び検査員 協会は、保…》 安検査等又は指定設備の認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、保安検査等又は指定設備の認定を行わなければならない。 2 協会は、保安検査等又は指定設備の認定を行うと の規定は、附則第17条第1項又は第2項の規定により高圧ガす保安 協会 が旧 液化石油ガす法 第39条の検定又は旧液化石油ガす法第60条第1項の試験(以下この条において「 検定等 」という。)を行う場合にあっては、当該 検定等 の業務が完了するまでの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧 高圧ガす保安法 第59条の29第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業…》 務方法書が保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書のうち保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の業務に係る部分を変更すべきことを命ずることが 中「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、旧 高圧ガす保安法 第59条の30第2項 《2 協会は、保安検査等又は指定設備の認定…》 を行うときは、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。 中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、同条第4項中「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」とする。

68条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

69条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全 協会 については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧 消費生活用製品安全法 の規定の失効前、高圧ガす保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる 高圧ガす保安法 の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

70条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第9条 《許可の取消し 都道府県知事は、第5条第…》 1項の許可を受けた者以下「第1種製造者」という。が正当な事由がないのに、1年以内に製造を開始せず、又は1年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。 まで及び 第14条 《製造のための施設等の変更 第1種製造者…》 は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガすの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造のための施 から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「高圧ガす」とは、次の…》 各号のいずれかに該当するものをいう。 1 常用の温度において圧力ゲージ圧力をいう。以下同じ。が1めガパすかる以上となる圧縮ガすであつて現にその圧力が1めガパすかる以上であるもの又は温度三十五度において 及び 第3条 《適用除外 この法律の規定は、次の各号に…》 掲げる高圧ガすについては、適用しない。 1 高圧ボいらー及びその導管内における高圧蒸気 2 鉄道車両のえあこんディしョなー内における高圧ガす 3 船舶安全法1933年法律第11号第2条第1項の規定の適 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び 第28条 《販売主任者及び取扱主任者 販売業者経済…》 産業省令で定める高圧ガすを販売する者に限る。第34条において同じ。は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状又は高圧ガす販売主任者免状以下「販売主任者免状」という。の交付を の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、 第5条 《製造の許可等 次の各号の1に該当する者…》 は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガすの容積温度零度、圧力零パすかるの状態に換算した容積をいう。以下同じ。が1日百立方メート 並びに 第6条 《 削除…》 の規定は2004年10月1日から施行する。

26条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

27条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年6月29日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。

8条 (火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第3条の規定による改正前の 火薬類取締法 第53条 《公示 経済産業大臣は、次の場合には、そ…》 の旨を官報に公示しなければならない。 1 第15条第1項ただし書、第31条の3第1項又は第35条第1項第1号の指定をしたとき。 2 第15条第2項第2号又は第35条第1項第2号の認定をしたとき。 3 の規定、附則第4条の規定による改正前の 高圧ガす保安法 第75条の規定、附則第5条の規定による改正前の ガす事業法 第48条 《託送供給約款 一般ガす導管事業者は、そ…》 の供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 ただし、託送供給の申込みを受ける見込みそ の規定、附則第6条の規定による改正前の 電気用品安全法 第49条 《容器再検査 容器再検査は、経済産業大臣…》 、協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。 2 容器再検査においては、その容器が経済産業省令で定める高圧ガすの種類及び圧力の大きさ別 の規定又は前条の規定による改正前の液化石油ガすの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第89条の規定に基づいて、公聴会を開き、広く一般の意見を聴いたときは、 新法 の適用については、それぞれ新法第39条第1項の規定による手続を実施したものとみなす。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《 削除…》 第8条 《許可の基準 都道府県知事は、第5条第1…》 項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 1 製造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第11 農業振興地域の整備に関する法律 第3条 《定義 この法律において「農用地等」とは…》 、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた の二及び 第3条の3第2項 《2 前条第3項から第6項までの規定は、基…》 本指針の変更について準用する。 の改正規定に限る。)、 第9条 《都道府県の定める農業振興地域整備計画 …》 都道府県は、政令で定めるところにより、前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第4条第8項 《8 市町村は、基盤整備計画を作成し、又は…》 これを変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、第2項第1号に掲げる事項について、都道府県知事に協議しなければならない。 この場合において、同号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業 の改正規定に限る。)、 第11条 《登記の特例 第9条第1項の規定による公…》 告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 採石法 第33条の17 《岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命…》 令 都道府県知事は、第33条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から2年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採 の次に1条を加える改正規定に限る。及び 第17条 《意見の聴取 経済産業局長は、第12条又…》 は第15条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者の出頭を求め 建築基準法 第80条 《委員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、委員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び 第6条 《 削除…》 から 第8条 《許可の基準 都道府県知事は、第5条第1…》 項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 1 製造製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第11 までの規定公布の日

2:4号

5号 第12条 《 第2種製造者は、製造のための施設を、そ…》 の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 第2種製造者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガすの製造をしなければならない。 3 都 の規定及び附則第11条の規定2018年4月1日

6条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律で「高圧ガす」とは、次の…》 各号のいずれかに該当するものをいう。 1 常用の温度において圧力ゲージ圧力をいう。以下同じ。が1めガパすかる以上となる圧縮ガすであつて現にその圧力が1めガパすかる以上であるもの又は温度三十五度において 自衛隊法 第109条 《船舶法等の適用除外 船舶法1899年法…》 律第46号、船舶安全法1933年法律第11号、船舶のトン数の測度に関する法律1980年法律第40号及び小型船舶の登録等に関する法律2001年法律第102号の規定は、自衛隊の使用する船舶水陸両用車両を含 から 第111条 《自衛隊の使用する船舶についての技術上の基…》 準等 防衛大臣は、自衛隊の使用する船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。 までの改正規定並びに次条及び附則第3条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《 削除…》 第59条 《準用 第58条の十九、第58条の20の…》 2から第58条の二十四まで及び第58条の27から第58条の三十までの規定は、第39条の3第2項ただし書、第49条の8第1項又は第56条の6の5第1項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者以下「第61条 《報告の徴収 経済産業大臣又は都道府県知…》 事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガすの輸入をした者、特定高圧第75条 《協会の意見の聴取 経済産業大臣は、第8…》 条第1号若しくは第2号、第12条第1項若しくは第2項、第13条、第15条第1項、第16条第2項、第22条第1項第3号及び第4号を除く。、第23条、第24条、第24条の3第1項若しくは第2項、第24条の 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《 次の各号の1に該当する場合には、その違…》 反行為をした協会の役員又は職員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 2 、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《 削除…》 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

59条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月22日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第19条の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《定義 この法律で「高圧ガす」とは、次の…》 各号のいずれかに該当するものをいう。 1 常用の温度において圧力ゲージ圧力をいう。以下同じ。が1めガパすかる以上となる圧縮ガすであつて現にその圧力が1めガパすかる以上であるもの又は温度三十五度において の規定並びに次条並びに附則第3条、 第12条 《 第2種製造者は、製造のための施設を、そ…》 の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 第2種製造者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガすの製造をしなければならない。 3 都 及び 第13条 《 前2条に定めるもののほか、高圧ガすの製…》 造は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 の規定、附則第14条中液化石油ガすの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(1967年法律第149号)第37条の6第1項ただし書の改正規定並びに附則第17条の規定この法律の施行の日から起算して3年を経過した日

2条 (高圧ガす保安法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号施行日 」という。)前にされた 第2条 《定義 この法律で「高圧ガす」とは、次の…》 各号のいずれかに該当するものをいう。 1 常用の温度において圧力ゲージ圧力をいう。以下同じ。が1めガパすかる以上となる圧縮ガすであつて現にその圧力が1めガパすかる以上であるもの又は温度三十五度において の規定による改正前の 高圧ガす保安法 以下「 高圧ガす保安法 」という。)第39条の2第1項の認定の申請又は 高圧ガす保安法 第39条の8第1項の認定の更新の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認定又は認定の更新をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2項 第4号施行日 において現に 高圧ガす保安法 第20条第3項第2号の認定又は 高圧ガす保安法 第39条の8第1項 《第10条第1項の規定による第1種製造者の…》 地位の承継があつた場合において、当該第1種製造者が認定高度保安実施者であるときは、当該第1種製造者の地位を承継した者認定高度保安実施者に限る。は、認定高度保安実施者の地位を承継する。 ただし、当該第1 の認定の更新を受けている同号に規定する認定完成検査実施者(第4号施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例によることとされる同号の認定又は同条第1項の認定の更新を受ける者を含む。)に関する認定の有効期間、変更の届出、認定を受けた者の義務、検査の記録の届出、認定の取消し及び認定の失効については、第4号施行日から起算して3年6月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

3条

1項 第4号施行日 前にされた 高圧ガす保安法 第39条の4第1項の認定の申請又は 高圧ガす保安法 第39条の8第1項 《第10条第1項の規定による第1種製造者の…》 地位の承継があつた場合において、当該第1種製造者が認定高度保安実施者であるときは、当該第1種製造者の地位を承継した者認定高度保安実施者に限る。は、認定高度保安実施者の地位を承継する。 ただし、当該第1 の認定の更新の申請であって、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際、認定又は認定の更新をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2項 第4号施行日 において現に 高圧ガす保安法 第35条第1項第2号の認定又は 高圧ガす保安法 第39条の8第1項 《第10条第1項の規定による第1種製造者の…》 地位の承継があつた場合において、当該第1種製造者が認定高度保安実施者であるときは、当該第1種製造者の地位を承継した者認定高度保安実施者に限る。は、認定高度保安実施者の地位を承継する。 ただし、当該第1 の認定の更新を受けている同号に規定する認定保安検査実施者(第4号施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例によることとされる同号の認定又は同条第1項の認定の更新を受ける者を含む。)に関する認定の有効期間、変更の届出、認定を受けた者の義務、検査の記録の届出、認定の取消し及び認定の失効については、第4号施行日から起算して3年6月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

19条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年5月17日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年5月24日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第14条の規定は、公布の日から施行する。

6条 (高圧ガす保安法の一部改正に伴う経過措置)

1項 高圧ガす保安法 等改正法施行日の前日までの間における 高圧ガす保安法 第7条第5号 《許可の欠格事由 第7条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、第5条第1項の許可を受けることができない。 1 第38条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金 の規定の適用については、同号中「 第39条の4第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、認定を…》 受けることができない。 1 認定の申請に係る事業所において高圧ガすの製造を開始した日から2年を経過しない者 2 認定の申請に係る事業所において高圧ガすによる災害が発生した日から2年を経過しない者 3 」とあるのは、「 第39条の15第1項第3号 《認定高度保安実施者第27条の4第1項第1…》 号に掲げる者に限る。は、同項の規定による冷凍保安責任者の選任又はその解任については、同条第2項において準用する第27条の2第5項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。 この場合においては 」とする。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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