旅券法《本則》

法番号:1951年法律第267号

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、旅券の発給、効力その他旅券に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 公用旅券 :国の用務のため外国に渡航する者及びその者が渡航の際同伴し、又は渡航後その所在地に呼び寄せる配偶者、子又は使用人に対して発給される旅券をいう。

2号 一般旅券 公用旅券 以外の旅券をいう。

3号 各省各庁の長 :本邦から 公用旅券 によつて外国に渡航する者(その者が同伴され、又は呼び寄せられる配偶者、子又は使用人である場合には、その者を同伴し、又は呼び寄せる者)が所属する各省各庁(衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。以下同じ。)の長たる衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。ただし、その者が各省各庁のいずれにも所属しない場合には、外務大臣とする。

4号 渡航書 第19条の3第1項 《外務大臣又は領事官は、外国にある日本国民…》 のうち次の各号のいずれかに該当する者で本邦に帰国することを希望するものに対し、その者の申請に基づいて、必要があると認める場合には、旅券に代えて渡航書を発給することができる。 1 旅券を所持しない者であ に規定する 渡航書 をいう。

5号 都道府県 :本邦から 一般旅券 によつて外国に渡航する者の住所又は居所の所在地を管轄する 都道府県 をいう。

6号 都道府県知事 :前号に定める 都道府県 の知事をいう。

7号 旅券の名義人 :旅券の発給を受けた者をいう。

3条 (一般旅券の発給の申請)

1項 一般旅券 の発給を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、外務省令で定めるところにより、国内においては 都道府県 知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、一般旅券の発給を申請しなければならない。ただし、国内において申請する場合において、急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上、外務大臣に提出することができる。

1号 一般旅券 発給申請書

2号 戸籍謄本

3号 申請者 の写真

4号 渡航先の官憲が発給した入国に関する許可証、証明書、通知書等を申請書に添付することを必要とされる者にあつては、その書類

5号 前各号に掲げるものを除くほか、渡航先及び渡航目的によつて特に必要とされる書類

6号 その他参考となる書類を有する者にあつては、その書類

2項 前項第2号に掲げる書類は、次の各号のいずれかに該当するときは、提出することを要しない。ただし、第1号に該当する場合において、国内においては 都道府県 知事(直接外務大臣に提出する場合には、外務大臣。以下この条において同じ。)が、国外においては領事官が、 申請者 の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。

1号 第11条 《有効期間内の申請等 旅券の名義人公用旅…》 券については、各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該旅券の有効期間内においても第3条又は第4条の規定により旅券の発給を申請し、又は請求することができる。 1 の規定に基づき前項の申請をするとき。

2号 外務省令で定める場合に該当する場合において、国内においては 都道府県 知事が、国外においては領事官が、 申請者 の身分上の事実が明らかであると認めるとき。

3項 都道府県 知事は、 一般旅券 の発給の申請を受理するに当たり、 申請者 が本人であること及び申請者が一般旅券発給申請書に記載された住所又は居所に居住していることを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところにより、これらを立証する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。

4項 領事官は、 一般旅券 の発給の申請を受理するに当たり、 申請者 が本人であることを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。

5項 都道府県 知事又は領事官は、 一般旅券 の発給の申請が 第10条第1項 《一般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事…》 項旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。に変更を生じた場合には、遅滞なく、第3条の規定により一般旅券の発給を申請するものとする。 又は 第11条 《有効期間内の申請等 旅券の名義人公用旅…》 券については、各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該旅券の有効期間内においても第3条又は第4条の規定により旅券の発給を申請し、又は請求することができる。 1 の規定によるものである場合には、当該申請を受理するに当たり、外務省令で定めるところにより、 申請者 が現に所持する一般旅券( 第5条 《一般旅券の発行 外務大臣又は領事官は、…》 第3条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域第3項及び第4項において「指定地域」という。以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年の数次往復用の一般旅券を発行する。 ただし第8条 《旅券の交付 第5条の規定により発行され…》 た一般旅券は、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、外務省令で定めるところにより、当該一般旅券の発給につき第3条第1項の申請をした者以下この項から第3項までにおいて「申請者」という。の 及び 第14条 《一般旅券の発給をしない場合等の通知 外…》 務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第5条第2項若しくは第5項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載し、若しくは有効期間を10年一般 において「 現有旅券 」という。)を確認するものとする。

6項 第1項の 一般旅券 の発給の申請に係る書類及び写真の提出は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じてすることができる。

1号 申請者 の配偶者又は二親等内の親族

2号 前号に掲げる者のほか、 申請者 の指定した者(当該申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者として外務省令で定めるものを除く。

4条 (公用旅券の発給の請求)

1項 公用旅券 の発給の請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「 対象者 」という。)が国内に在る場合においては 各省各庁の長 が外務大臣に対し、 対象者 が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対し、次に掲げる書類及び写真を提出してするものとする。

1号 公用旅券 発給請求書

2号 対象者 の写真

3号 使用人にあつては、戸籍謄本

4号 国外において 対象者 がする請求にあつては、 公用旅券 の発給を必要とする理由を立証する書類

2項 前項の場合において、 対象者 が本邦と外務大臣が指定する地域以外の地域との間を数次往復しようとするときは、その旨及び理由を 公用旅券 発給請求書に記載して、数次往復用の公用旅券の発給を請求することができる。

4条の2 (旅券の二重受給の禁止)

1項 旅券の発給を受けた者は、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることができない。ただし、外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認める場合は、この限りでない。

5条 (一般旅券の発行)

1項 外務大臣又は領事官は、 第3条 《一般旅券の発給の申請 一般旅券の発給を…》 受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域(第3項及び第4項において「 指定地域 」という。)以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年の数次往復用の 一般旅券 を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を5年とする。

1号 有効期間が5年の 一般旅券 の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合

2号 18歳未満の者である場合

2項 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において 一般旅券 を発行するとき、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は 第13条第1項 《外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は…》 渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。 1 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者 2 死 各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第5項において「 限定発行の事由があるとき 」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を10年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、5年)未満とすることができる。

3項 前2項の規定にかかわらず、外務大臣又は領事官は、 指定地域 へ渡航しようとする者が 第3条 《一般旅券の発給の申請 一般旅券の発給を…》 受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 の規定による発給の申請をする場合には、渡航先を個別に特定して記載した有効期間が10年(当該発給の申請をする者が第1項第2号に掲げる場合に該当するときは、5年)の一往復用の 一般旅券 を発行するものとする。ただし、外務大臣が適当と認めるときは、渡航先を個別に特定して記載した有効期間が10年(当該発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、5年)以下の数次往復用の一般旅券を発行することができる。

4項 前3項の規定にかかわらず、外務大臣又は領事官は、 第10条第1項 《一般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事…》 項旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。に変更を生じた場合には、遅滞なく、第3条の規定により一般旅券の発給を申請するものとする。 又は 第11条 《有効期間内の申請等 旅券の名義人公用旅…》 券については、各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該旅券の有効期間内においても第3条又は第4条の規定により旅券の発給を申請し、又は請求することができる。 1第2号に係る部分に限る。)の規定に基づき 第3条 《一般旅券の発給の申請 一般旅券の発給を…》 受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 の規定による発給の申請をする者が、有効期間を 現有旅券 の残存有効期間と同1とする 一般旅券 第14条 《一般旅券の発給をしない場合等の通知 外…》 務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第5条第2項若しくは第5項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載し、若しくは有効期間を10年一般 において「 残存有効期間同一旅券 」という。)の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載する場合には、その有効期間及び種類が当該現有旅券の残存有効期間及び種類と同一である一般旅券であつて、当該現有旅券の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める地域を渡航先として記載したものを発行する。

1号 次号及び第3号に掲げる 現有旅券 以外の現有旅券指定地域以外の全ての地域

2号 第2項、この号又は次項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載した 現有旅券 当該現有旅券に渡航先として記載されていた地域と同1の地域( 指定地域 を除く。

3号 前項又はこの号の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載した 現有旅券 渡航先として個別に特定して記載する地域(当該現有旅券に渡航先として記載されていた 指定地域 を含み、当該現有旅券に渡航先として記載されていなかつた指定地域を除く。

5項 外務大臣又は領事官は、 限定発行の事由があるとき は、前項第1号又は第2号に掲げる 現有旅券 について同項の規定により発行する 一般旅券 につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を当該現有旅券の残存有効期間未満とすることができるものとし、同項第3号に掲げる現有旅券について同項の規定により発行する一般旅券につき、有効期間を当該現有旅券の残存有効期間未満とすることができる。

5条の2 (公用旅券の発行)

1項 外務大臣又は領事官は、 第4条 《公用旅券の発給の請求 公用旅券の発給の…》 請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者以下この条において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又 の規定による発給の請求に基づき、有効期間が5年の一往復用の 公用旅券 を発行する。ただし、同条第2項の請求があつた場合において、数次往復の必要を認めるときは、有効期間が5年以下の数次往復用の公用旅券を発行することができる。

6条 (旅券の記載事項)

1項 旅券には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 旅券の種類、番号、発行年月日及び有効期間満了の日

2号 旅券の名義人 の氏名及び生年月日

3号 渡航先

4号 前3号に掲げるもののほか、外務省令で定める事項

2項 前項第3号の渡航先を地域名をもつて包括記載する場合の地域の範囲は、外務大臣が官報で告示するところによる。

7条 (旅券の電磁的方法による記録)

1項 外務大臣又は領事官は、 旅券の名義人 の写真及び前条第1項に掲げる事項の一部であつて外務省令で定めるものを、旅券に電磁的方法により記録することができる。

8条 (旅券の交付)

1項 第5条 《一般旅券の発行 外務大臣又は領事官は、…》 第3条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域第3項及び第4項において「指定地域」という。以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年の数次往復用の一般旅券を発行する。 ただし の規定により発行された 一般旅券 は、国内においては 都道府県 知事が、国外においては領事官が、外務省令で定めるところにより、当該一般旅券の発給につき 第3条第1項 《一般旅券の発給を受けようとする者以下この…》 条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者 の申請をした者(以下この項から第3項までにおいて「 申請者 」という。)の出頭を求めて当該 申請者 に交付する。ただし、同条第1項ただし書の規定により直接外務大臣に申請をした場合には、外務大臣が申請者の出頭を求めて当該申請者に交付する。

2項 前項の 一般旅券 第10条第1項 《一般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事…》 項旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。に変更を生じた場合には、遅滞なく、第3条の規定により一般旅券の発給を申請するものとする。 又は 第11条 《有効期間内の申請等 旅券の名義人公用旅…》 券については、各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該旅券の有効期間内においても第3条又は第4条の規定により旅券の発給を申請し、又は請求することができる。 1 の規定に基づき 第3条 《一般旅券の発給の申請 一般旅券の発給を…》 受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 の規定により発給を申請されたものである場合には、 申請者 は、当該一般旅券の交付の際、 現有旅券 を返納しなければならない。

3項 第1項の場合において、病気、身体の障害、交通至難の事情その他の真にやむを得ない理由により 申請者 の出頭が困難であると認められ、かつ、当該申請者が本人であることが明らかであるときは、 都道府県 知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、当該申請者の出頭を求めることなく、当該申請者が確実に受領できると認められる最も適当な方法により、 一般旅券 を交付することができる。この場合において、当該申請者が前項に規定する 現有旅券 を返納しなければならない者に該当するときは、都道府県知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、当該申請者の現有旅券の返納を受けるものとする。

4項 第5条の2 《公用旅券の発行 外務大臣又は領事官は、…》 第4条の規定による発給の請求に基づき、有効期間が5年の一往復用の公用旅券を発行する。 ただし、同条第2項の請求があつた場合において、数次往復の必要を認めるときは、有効期間が5年以下の数次往復用の公用旅 の規定により発行された 公用旅券 は、国内においては 各省各庁の長 を通じて外務大臣が、国外においては領事官が、当該公用旅券の発給を受ける者に交付する。

5項 前項の 公用旅券 第10条第2項 《2 公用旅券の記載事項に変更を生じた場合…》 には、各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人は、遅滞なく、第4条の規定により公用旅券の発給を請求するものとする。 ただし、前条第2項の規定の適用がある場合は、この限りでない。 又は 第11条 《有効期間内の申請等 旅券の名義人公用旅…》 券については、各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該旅券の有効期間内においても第3条又は第4条の規定により旅券の発給を申請し、又は請求することができる。 1 の規定に基づき 第4条 《公用旅券の発給の請求 公用旅券の発給の…》 請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者以下この条において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又 の規定により発給を請求されたものである場合には、当該公用旅券の発給を受ける者は、当該公用旅券の交付の際、現に所持する公用旅券を返納しなければならない。

9条 (渡航先の追加)

1項 第5条第2項 《2 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の…》 規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は から第5項までの規定に基づいて渡航先が個別に特定して記載された 一般旅券 の名義人は、当該一般旅券を使用して当該記載された渡航先以外の地域に渡航しようとする場合には、外務省令で定めるところにより、国内においては 都道府県 に出頭の上、都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事館(大使館及び公使館を含む。以下同じ。)に出頭の上、領事官に対し、当該一般旅券及び次に掲げる書類を提出して、渡航先の追加を申請しなければならない。

1号 一般旅券 渡航先追加申請書

2号 渡航先及び渡航目的によつて特に必要とされる書類

2項 公用旅券 の渡航先の追加の請求は、渡航先の追加を受けようとする者(以下この項において「 対象者 」という。)が国内に在る場合においては 各省各庁の長 が外務大臣に対し、 対象者 が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対し、公用旅券渡航先追加請求書(国外において対象者がする請求にあつては、外務大臣の定めるところにより、渡航先の追加を必要とする理由が新たに生じたことを立証する書類を含む。及び、公用旅券の交付の後にあつては、当該公用旅券を提出してするものとする。

3項 第3条第1項 《一般旅券の発給を受けようとする者以下この…》 条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者 ただし書、第3項、第4項及び第6項の規定は第1項の申請の場合について、前条第1項及び第4項の規定は当該申請又は前項の請求に係る旅券の交付について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「当該 申請者 に交付する」とあるのは、「当該申請者に交付し、又はその指定した者の出頭を求めて交付する」と読み替えるものとする。

10条 (記載事項に変更を生じた場合の取扱い)

1項 一般旅券 の名義人は、当該一般旅券の記載事項( 旅券の名義人 の氏名その他外務省令で定める事項に限る。)に変更を生じた場合には、遅滞なく、 第3条 《一般旅券の発給の申請 一般旅券の発給を…》 受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 の規定により一般旅券の発給を申請するものとする。

2項 公用旅券 の記載事項に変更を生じた場合には、 各省各庁の長 又は当該公用旅券の名義人は、遅滞なく、 第4条 《公用旅券の発給の請求 公用旅券の発給の…》 請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者以下この条において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又 の規定により公用旅券の発給を請求するものとする。ただし、前条第2項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

3項 外務大臣又は領事官は、旅券の記載事項に変更を生じ、又は旅券の記載事項若しくは旅券に電磁的方法により記録された事項に誤りがあることを知つた場合において特に必要と認めるときは、申請又は請求に基づかないで、当該 旅券の名義人 公用旅券 でその名義人が国内に在るものについては、 各省各庁の長 )に対し、当該旅券の返納を求めて旅券を発行することができる。ただし、旅券の記載事項のうち渡航先にのみ変更を生じたときは、当該旅券の提出を求めてその渡航先を訂正することにより、旅券の発行に代えることができる。

4項 第8条第1項 《第5条の規定により発行された一般旅券は、…》 国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、外務省令で定めるところにより、当該一般旅券の発給につき第3条第1項の申請をした者以下この項から第3項までにおいて「申請者」という。の出頭を求めて当 の規定は前項の規定により発行された 一般旅券 の交付について、同条第4項の規定は前項の規定により発行された 公用旅券 の交付について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「当該 申請者 に交付する」とあるのは、「当該申請者に交付し、又はその指定した者の出頭を求めて交付する」と読み替えるものとする。

11条 (有効期間内の申請等)

1項 旅券の名義人 公用旅券 については、 各省各庁の長 又は当該公用旅券の名義人)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該旅券の有効期間内においても 第3条 《一般旅券の発給の申請 一般旅券の発給を…》 受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 又は 第4条 《公用旅券の発給の請求 公用旅券の発給の…》 請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者以下この条において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又 の規定により旅券の発給を申請し、又は請求することができる。

1号 当該旅券の残存有効期間が1年未満となつたとき。

2号 当該旅券の査証欄に余白がなくなつたとき。

3号 旅券を著しく損傷したとき。

4号 その他外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認めるとき。

12条

1項 削除

13条 (一般旅券の発給等の制限)

1項 外務大臣又は領事官は、 一般旅券 の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。

1号 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者

2号 死刑、無期若しくは長期2年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

4号 第23条 《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、5年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅 の規定により刑に処せられた者

5号 旅券若しくは 渡航書 を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、 刑法 1907年法律第45号第155条第1項 《行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章…》 若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者 又は 第158条 《偽造公文書行使等 第154条から前条ま…》 での文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録 の規定により刑に処せられた者

6号 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 1953年法律第236号第1条 《この法律の目的 この法律は、生活の困窮…》 のため帰国を希望する日本国民又は在留する国の官憲から退去強制等の処分を受けて帰国しなければならない日本国民で、自己の負担において帰国することができず、かつ、領事官がその帰国を援助し、又はその退去強制等 に規定する帰国者で、同法第2条第1項の措置の対象となつたもの又は同法第3条第1項若しくは 第4条 《公用旅券の発給の請求 公用旅券の発給の…》 請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者以下この条において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又 の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの

7号 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

2項 外務大臣は、前項第7号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。

14条 (一般旅券の発給をしない場合等の通知)

1項 外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき 一般旅券 の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は 第5条第2項 《2 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の…》 規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は 若しくは第5項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載し、若しくは有効期間を10年(一般旅券の発給の申請をする者が、同条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは5年、 残存有効期間同一旅券 の発給の申請をする者であるときはその 現有旅券 の残存有効期間)未満とすると決定したとき( 第4条 《公用旅券の発給の請求 公用旅券の発給の…》 請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者以下この条において「対象者」という。が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又 の二ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに、理由を付した書面をもつて一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。

15条 (署名)

1項 旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「 発給 申請者 」という。)は、旅券面の所定の場所に署名し、又は外務省令で定めるところにより、当該 発給申請者 の署名を提出しなければならない。ただし、当該発給申請者が署名することが困難なものとして外務省令で定める者である場合には、外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の記名をもつて代えることができる。

16条 (外国滞在の届出)

1項 旅券の名義人 で外国に住所又は居所を定めて3月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。

17条 (紛失又は焼失の届出)

1項 一般旅券 の名義人は、当該一般旅券を紛失し、又は焼失した場合には、外務省令で定めるところにより、遅滞なく、国内においては 都道府県 知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官に対し、その旨を届け出なければならない。ただし、国内において届け出る場合において、急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上、外務大臣に届け出ることができる。

2項 前項の場合において、 一般旅券 の名義人が病気、身体の障害、交通至難の事情その他の真にやむを得ない理由により自ら届け出ることが困難であると認められるときは、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じて届出を行うことができる。

1号 一般旅券 の名義人の配偶者又は二親等内の親族

2号 前号に掲げる者のほか、 一般旅券 の名義人の指定した者(当該一般旅券の名義人のために届出を行うことが適当でない者として外務省令で定めるものを除く。

3項 都道府県 知事(直接外務大臣に届け出る場合には、外務大臣)は、第1項の 一般旅券 の紛失又は焼失の届出を受理するに当たり、届出者が本人であること、届出者が紛失旅券等届出書に記載された住所又は居所に居住していること及び当該一般旅券の紛失又は焼失の事実があつたことを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところにより、これらを立証する書類の提示又は提出を届出者に求めることができる。

4項 領事官は、第1項の 一般旅券 の紛失又は焼失の届出を受理するに当たり、届出者が本人であること及び当該一般旅券の紛失又は焼失の事実があつたことを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を届出者に求めることができる。

5項 公用旅券 の名義人は、当該公用旅券を紛失し、又は焼失した場合には、外務省令で定めるところにより、遅滞なく、国内においては 各省各庁の長 を経由して外務大臣に対し、国外においては各省各庁の長を経由して外務大臣に対し、又は領事官に対し、その旨を届け出なければならない。

6項 外務大臣又は領事官は、前項の 公用旅券 の紛失又は焼失の届出を受理するに当たり、届出者が本人であること及び当該公用旅券の紛失又は焼失の事実があつたことを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を届出者に求めることができる。

18条 (旅券の失効)

1項 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。

1号 旅券の名義人 が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。

2号 旅券の発給を申請し、又は請求した者が当該旅券の発行の日から6月以内に当該旅券を受領しない場合には、その6月を経過したとき(国外において発行された 一般旅券 については、当該一般旅券の発給を申請した者が当該一般旅券の発行の日から6月以内に当該一般旅券を受領することができないやむを得ない事情があると外務大臣又は領事官が認めるときを除く。)。

3号 一往復用の 旅券の名義人 が当該旅券の発行の日から6月以内に本邦を出国しない場合には、その6月を経過したとき。

4号 旅券の有効期間が満了したとき。

5号 一往復用の 旅券の名義人 が本邦に帰国したとき。

6号 第8条第2項 《2 前項の一般旅券が第10条第1項又は第…》 11条の規定に基づき第3条の規定により発給を申請されたものである場合には、申請者は、当該一般旅券の交付の際、現有旅券を返納しなければならない。 、第3項若しくは第5項又は 第10条第3項 《3 外務大臣又は領事官は、旅券の記載事項…》 に変更を生じ、又は旅券の記載事項若しくは旅券に電磁的方法により記録された事項に誤りがあることを知つた場合において特に必要と認めるときは、申請又は請求に基づかないで、当該旅券の名義人公用旅券でその名義人 の規定により返納された旅券にあつては、当該返納された旅券に代わる旅券の交付があつたとき。

7号 前条第1項又は第5項の規定による届出があつたとき(同条第3項、第4項又は第6項の規定による確認の結果、届け出られた旅券の紛失又は焼失の事実を確認することができず、その旨を届出者に通知するときを除く。)。

8号 次条第1項の規定により返納を命ぜられた旅券にあつては、同項の期限内に返納されなかつたとき、又は外務大臣若しくは領事官が、当該返納された旅券が効力を失うべきことを適当と認めたとき。

2項 外務大臣は、旅券が前項第7号又は第8号に該当して効力を失つたときは、遅滞なくその旨を官報に告示しなければならない。

19条 (返納)

1項 外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、 旅券の名義人 に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。

1号 一般旅券 の名義人が 第13条第1項 《外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は…》 渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。 1 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者 2 死 各号のいずれかに該当する者であることが、当該一般旅券の交付の後に判明した場合

2号 一般旅券 の名義人が、当該一般旅券の交付の後に、 第13条第1項 《外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は…》 渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。 1 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者 2 死 各号のいずれかに該当するに至つた場合

3号 錯誤に基づき、又は過失により、旅券の発給又は渡航先の追加をした場合

4号 旅券の名義人 の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合

5号 一般旅券 の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合

2項 第13条第2項 《2 外務大臣は、前項第7号の認定をしよう…》 とするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。 の規定は、 一般旅券 の名義人が前項第1号又は第2号の場合において、 第13条第1項第7号 《外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は…》 渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。 1 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者 2 死 に該当するかどうかを認定しようとするときについて準用する。

3項 第1項の規定に基づき同項第1号又は第2号の場合において行う 一般旅券 の返納の命令( 第13条第1項第1号 《外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は…》 渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。 1 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者 2 死 又は第6号に該当する者に対して行うものを除く。)については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。

4項 外務大臣又は領事官は、第1項の規定に基づき 一般旅券 の返納を命ずることを決定したときは、速やかに、理由を付した書面をもつて当該一般旅券の名義人にその旨を通知しなければならない。

5項 旅券の名義人 が現に所持する旅券が前条第1項第1号、第3号から第5号まで又は第7号のいずれかに該当してその効力を失つたとき、及び 公用旅券 の場合においてその発給に係る国の用務がなくなり又は終了したときは、国内においては、 一般旅券 にあつてはその名義人が 都道府県 知事又は外務大臣に対し、公用旅券にあつては 各省各庁の長 が外務大臣に対し、国外においては旅券の名義人が領事官に対し、遅滞なくその旅券を返納しなければならない。

6項 返納すべき旅券(第1項の規定に基づき返納を命ぜられた旅券を除く。)の名義人がこれを保有することを希望するときは、返納を受けた 都道府県 知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、その旅券に消印をしてこれを当該 旅券の名義人 に還付することができる。

19条の2 (返納に係る公告)

1項 外務大臣又は領事官は、前条第4項の規定により 一般旅券 の返納を命ずる旨の 通知 以下この条において「 通知 」という。)をする場合において、当該一般旅券の名義人の所在が知れないときその他通知をすべき書面を送付することができないやむを得ない事情があるときは、通知をすべき内容を外務大臣が官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。

2項 前項の場合においては、外務大臣が 通知 をすべき内容を官報に掲載した日から起算して20日を経過した日に、通知が当該 一般旅券 の名義人に到達したものとみなす。

3項 第1項の場合においては、外務大臣は、遅滞なく、必要と認める地域に係る領事官に対し、 通知 をすべき内容を官報に掲載した旨を通報するものとし、当該通報を受けた領事官は、その所属する領事館の適当な場所に当該通報の内容を掲示するものとする。

19条の3 (帰国のための渡航書)

1項 外務大臣又は領事官は、外国にある日本国民のうち次の各号のいずれかに該当する者で本邦に帰国することを希望するものに対し、その者の申請に基づいて、必要があると認める場合には、旅券に代えて 渡航書 を発給することができる。

1号 旅券を所持しない者であつて緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受けるいとまがないもの

2号 旅券の発給を受けることができない者

3号 第19条第1項 《外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合にお…》 いて、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。 1 一般旅券の名義人が第13条第1項各号のいずれかに該当する者であることが、当該一 の規定による旅券の返納の命令に基づいて旅券を返納した者

2項 渡航書 の発給を受けようとする者は、渡航書発給申請書その他外務省令で定める書類及び写真を領事官に提出して、渡航書の発給を申請するものとする。この場合において、その者の現住する地方に領事館が設置されていないときその他のその者が当該申請をすることができないやむを得ない事情があるときは、その者の親族その他外務省令で定める関係者が、外務大臣又は領事官に対して申請するものとする。

3項 前項の申請に基づいて発行された 渡航書 は、外務大臣又は領事官が、当該渡航書の発給を申請した者の出頭を求めて当該 申請者 に交付する。

4項 外務大臣又は領事官は、第1項各号のいずれかに該当する者の帰国のため特に必要があると認める場合には、前3項の規定にかかわらず、 渡航書 を申請に基づかないで発行し、又は出頭を求めることなく渡航書が確実に受領されると認められる最も適当な方法によりこれを交付することができる。

5項 外務大臣又は領事官は、第1項又は前項の規定に基づき 渡航書 を発給する場合には、渡航書の有効期間及び帰国の経由地を指定することができる。

20条 (国内における手数料)

1項 国内において次の各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。

1号 第5条第1項 《外務大臣又は領事官は、第3条の規定による…》 発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域第3項及び第4項において「指定地域」という。以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年の数次往復用の一般旅券を発行する。 ただし、当該発給の申請を 本文の 一般旅券 の発給14,000円

2号 第5条第1項ただし書の 一般旅券 の発給9,000円(処分の申請をする者が12歳未満であるときは、4,000円

3号 前2号に掲げる 一般旅券 以外の一般旅券の発給4,000円

4号 一般旅券 の渡航先の追加1,300円

5号 渡航書 の発給2,500円

2項 第18条第1項 《旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、その効力を失う。 1 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。 2 旅券の発給を申請し、又は請求した者が当該旅券の発行の日から6月以内に当該旅券を受領しない場合には、その6月を経過した第2号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失つた 一般旅券 の発給に係る申請をした者が、当該効力を失つた日から5年以内に最初に前項第1号から第3号までに掲げる処分の申請をする場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める額に4,000円を加えた額の手数料を、国に納付しなければならない。

3項 都道府県 は、国内において第1項第1号から第4号までに掲げる処分の申請をする者から、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。この場合において、都道府県は、都道府県における当該事務に要する実費を勘案して政令で定める額を標準として、当該手数料の額を定めなければならない。

4項 第1項第1号から第4号までに掲げる処分の申請をする者が、 第3条第1項 《一般旅券の発給を受けようとする者以下この…》 条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者 ただし書( 第9条第3項 《3 第3条第1項ただし書、第3項、第4項…》 及び第6項の規定は第1項の申請の場合について、前条第1項及び第4項の規定は当該申請又は前項の請求に係る旅券の交付について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項中「当該申請者に交付する」とあ において準用する場合を含む。)の規定により直接外務大臣に申請する場合には、当該各号に定める額(第2項に規定する場合には、同項に定める額)に政令で定める額を加えた額の手数料を、国に納付しなければならない。

5項 一般旅券 の発給を必要とする原因が関係官庁の過失によつて生じた場合には、前各項の規定にかかわらず、手数料を納付することを要しない。

6項 大規模な災害に際して 申請者 の経済的負担の軽減を図るために特に必要があると外務大臣が認める場合には、政令で定めるところにより、第1項、第2項及び第4項の規定による国に納付すべき手数料を減額し、又は免除することができる。

20条の2 (国外における手数料)

1項 国外において前条第1項各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額に同条第4項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。

2項 前条第2項の規定は、国外において同条第1項第1号から第3号までに掲げる処分の申請をする者について準用する。この場合において、同条第2項中「定める額に」とあるのは「定める額に第4項の政令で定める額及び」と、「加えた」とあるのは「加えた額に相当するものとして政令で定める」と、それぞれ読み替えるものとする。

3項 前条第5項及び第6項の規定は、国外において同条第1項各号に掲げる処分の申請をする者について準用する。この場合において、同条第5項中「前各項」とあり、及び同条第6項中「第1項、第2項及び第4項」とあるのは、「次条第1項及び第2項」と読み替えるものとする。

21条 (事務の委任)

1項 外務大臣は、 第19条第4項 《4 外務大臣又は領事官は、第1項の規定に…》 基づき一般旅券の返納を命ずることを決定したときは、速やかに、理由を付した書面をもつて当該一般旅券の名義人にその旨を通知しなければならない。 の規定による 通知 に係る書面の交付に関する事務を入国審査官に委任することができる。

21条の2 (都道府県が処理する事務)

1項 この法律に規定する外務大臣の 一般旅券 に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、 都道府県 知事が行うこととすることができる。

21条の3 (事務の区分)

1項 第3条第1項 《一般旅券の発給を受けようとする者以下この…》 条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者 から第3項まで、第5項及び第6項、 第8条第1項 《第5条の規定により発行された一般旅券は、…》 国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、外務省令で定めるところにより、当該一般旅券の発給につき第3条第1項の申請をした者以下この項から第3項までにおいて「申請者」という。の出頭を求めて当 及び第3項、 第9条第1項 《第5条第2項から第5項までの規定に基づい…》 て渡航先が個別に特定して記載された一般旅券の名義人は、当該一般旅券を使用して当該記載された渡航先以外の地域に渡航しようとする場合には、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県に出頭の上、都 及び第3項、 第10条第4項 《4 第8条第1項の規定は前項の規定により…》 発行された一般旅券の交付について、同条第4項の規定は前項の規定により発行された公用旅券の交付について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項中「当該申請者に交付する」とあるのは、「当該申請者第17条第1項 《一般旅券の名義人は、当該一般旅券を紛失し…》 又は焼失した場合には、外務省令で定めるところにより、遅滞なく、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官に対し、その旨を届け出なければならない。 ただし、国内において届 から第3項まで並びに 第19条第5項 《5 旅券の名義人が現に所持する旅券が前条…》 第1項第1号、第3号から第5号まで又は第7号のいずれかに該当してその効力を失つたとき、及び公用旅券の場合においてその発給に係る国の用務がなくなり又は終了したときは、国内においては、一般旅券にあつてはそ 及び第6項の規定により 都道府県 が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

21条の4 (外務大臣の指示)

1項 外務大臣は、国内外の情勢の急激な変化、人道上の理由その他の事由により必要と認めるときは、 都道府県 知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示を行うことができる。

22条 (外務省令への委任)

1項 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、外務省令で定める。

23条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は 渡航書 の交付を受けた者

2号 他人名義の旅券又は 渡航書 を行使した者

3号 行使の目的をもつて、自己名義の旅券又は 渡航書 を他人に譲り渡し、又は貸与した者

4号 行使の目的をもつて、他人名義の旅券又は 渡航書 を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者

5号 行使の目的をもつて、旅券又は 渡航書 として偽造された文書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者

6号 第19条第1項 《外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合にお…》 いて、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。 1 一般旅券の名義人が第13条第1項各号のいずれかに該当する者であることが、当該一 の規定により旅券の返納を命ぜられた場合において、同項に規定する期限内にこれを返納しなかつた者

7号 効力を失つた旅券又は 渡航書 を行使した者

2項 営利の目的をもつて、前項第1号、第4号又は第5号の罪を犯した者は、7年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3項 第1項(第4号及び第5号の所持に係る部分並びに第6号を除く。及び前項(第1項第4号及び第5号の所持に係る部分を除く。)の未遂罪は、罰する。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 一般旅券 に記載された渡航先以外の地域に渡航した者

2号 渡航書 に帰国の経由地が指定されている場合において、経由地以外の地域に渡航した者

24条 (国外犯罪)

1項 前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

25条 (没取)

1項 第23条 《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、5年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅 の罪(第1項第1号の未遂罪を除く。)を犯した者の旅券若しくは 渡航書 又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書は、外務大臣が没取することができる。

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