旅券法《附則》

法番号:1951年法律第267号

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附 則

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して60日をこえない期間内において、政令で定める。

2項 左の政令は、廃止する。

3項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

4項 この法律施行前に日本政府が発行し、書換発行し、若しくは再発行し、又は交付し、書換交付し、若しくは再交付した旅券でこの法律施行の際現に有効なものは、この法律中の相当する規定に基いて発行し、書換発行し、若しくは再発行し、又は交付し、書換交付し、若しくは再交付した旅券とみなす。但し、旅券面に有効期間が記載された旅券は、その有効期間が経過したときは、その効力を失う。

5項 前項但書の旅券を所持する者で正当な事由に因りその有効期間内に本邦に帰国することができないものは、その有効期間内においては 一般旅券 の再発給を、やむを得ない事由に因りその有効期間内に一般旅券の再発給を受けることができなかつたときにおいてはその事由がなくなつた後遅滞なく一般旅券の発給を受けなければならない。

6項 この法律施行前に連合国最高司令官の許可を得て海外に渡航する者に対して発給する旅券に関する政令及び日本政府在外事務所の発給する旅券及びその取り扱う旅券事務に関する政令に基いてされた旅券の発給若しくは交付、渡航先の追加、書換発給又は再発給の申請で、この法律施行の際当該申請に対する処分がされていないものは、それぞれこの法律中の相当する規定に基いてされた申請とみなす。但し、当該申請に当つて提出された書類の外にこの法律の規定によつて提出すべき書類があるときは、当該申請をした者は、その書類を遅滞なく提出しなければならない。

附 則(1952年2月1日政令第8号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年6月30日法律第218号) 抄

1項 この法律は、1952年7月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第284号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1967年8月17日法律第137号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1968年6月1日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1970年5月27日法律第105号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 改正前の 旅券法 以下「 旧法 」という。)の規定に基づいて発行され、書換発行され、又は再発行された旅券でこの法律の施行の際現に有効なもの(以下「 旧旅券 」という。)は、改正後の 旅券法 以下「 新法 」という。第5条 《一般旅券の発行 外務大臣又は領事官は、…》 第3条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域第3項及び第4項において「指定地域」という。以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年の数次往復用の一般旅券を発行する。 ただし 又は 第10条 《記載事項に変更を生じた場合の取扱い 一…》 般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。に変更を生じた場合には、遅滞なく、第3条の規定により一般旅券の発給を申請するものとする。 2 公用旅券の記載 の規定に基づいて発行され、又は再発行された旅券とみなして、 新法 の規定を適用する。ただし、数次往復用の 旧旅券 当該旧旅券につきこの法律の施行後に新法第10条の規定により再発給される旅券を含む。)については、 旧法 第18条第1項第3号 《旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、その効力を失う。 1 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。 2 旅券の発給を申請し、又は請求した者が当該旅券の発行の日から6月以内に当該旅券を受領しない場合には、その6月を経過した の規定は、なおその効力を有する。

3項 旧法 の規定に基づいてされた旅券に関する申請又は請求でこの法律の施行の際当該申請又は請求に対する処分がされていないものは、 新法 の相当規定に基づいてされた旅券に関する申請又は請求とみなす。この場合において、旧法第9条の規定に基づいてされた旅券の書換発給の申請又は請求は、新法第9条の規定に基づいてされた旅券の記載事項の訂正の申請又は請求とみなす。

4項 前項前段の申請に基づく 一般旅券 数次往復用のものを除く。)の発給、当該申請に基づく一般旅券の渡航先の追加及び再発給並びに附則第2項ただし書に規定する 旧旅券 につき 新法 第10条 《記載事項に変更を生じた場合の取扱い 一…》 般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。に変更を生じた場合には、遅滞なく、第3条の規定により一般旅券の発給を申請するものとする。 2 公用旅券の記載 の規定により行なわれる再発給に関する手数料については、なお従前の例による。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1977年11月29日法律第82号)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、旅券の発給、効力その…》 他旅券に関し必要な事項を定めることを目的とする。 不動産の鑑定評価に関する法律 第11条第1項 《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》 費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を第3条 《不動産鑑定士の業務 不動産鑑定士は、不…》 動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業第5条 《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》 心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 及び 第6条 《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》 理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定、 第19条 《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の改正規定、 第20条 《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》 する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。 中実用新案法第31条第1項の改正規定、 第21条 《事務の委任 外務大臣は、第19条第4項…》 の規定による通知に係る書面の交付に関する事務を入国審査官に委任することができる。 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定、 第22条 《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》 の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項の改正規定、 第28条 《 商標権の効力については、特許庁に対し、…》 判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用 中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに第29条及び第30条の規定は、1978年5月1日から施行する。

2項 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

1号

2号 旅券法 第20条第1項 《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》 する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000 の改正規定の施行前にされた同項各号に掲げる処分の申請に係る手数料

附 則(1982年7月23日法律第69号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

9項 この法律(附則第1項第4号及び第5号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第3項第1号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第2号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年4月18日法律第23号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第20条 《国内における手数料 国内において次の各…》 号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般 の改正規定(同条第1項第1号及び第2号の改正規定、同項第5号及び第6号の改正規定並びに同項第7号の改正規定を除く。及び附則第6条の規定は、平成元年6月1日から施行する。

2条 (旧旅券に関する経過措置の原則)

1項 改正前の 旅券法 以下「 旧法 」という。)の規定に基づいて発行され又は再発行された旅券及び 渡航書 でこの法律の施行の際現に有効なもの並びに次条の規定に基づいて発行され又は再発行された旅券及び渡航書(以下「 旧旅券等 」という。)は、改正後の 旅券法 以下「 新法 」という。)の相当規定により発行され又は再発行された旅券及び渡航書とみなして、この附則に別段の定めがある場合を除き、 新法 の規定を適用する。この場合において、 旧旅券 等のうち 一般旅券 数次往復用のものを除く。以下「 一往復用の一般旅券 」という。)については、新法第5条第1項中「外務大臣が指定する地域以外のすべての地域を渡航先として記載した有効期間が5年の数次往復用」とあるのは、「一往復用」とする。

3条 (旧法の規定に基づく申請等に係る経過措置)

1項 旧法 の規定に基づいてされた旅券に関する申請若しくは請求又は 渡航書 に関する申請(以下この条において「 旧法による旅券等の申請等 」という。及び旧法による旅券等の申請等に係る処分については、なお従前の例による。

4条 (旧旅券等の有効期間等に係る経過措置)

1項 旧法 第18条第1項第3号 《旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、その効力を失う。 1 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。 2 旅券の発給を申請し、又は請求した者が当該旅券の発行の日から6月以内に当該旅券を受領しない場合には、その6月を経過した の規定は、 旧旅券 等のうち 公用旅券 については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2項 旧旅券 等のうち 一往復用の一般旅券 の渡航先の追加及び有効期間については、なお従前の例による。

5条 (旧旅券等の紛失等に係る経過措置)

1項 旧旅券 等のうち 一往復用の一般旅券 の名義人が、当該旅券を紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、当該旅券については、 新法 第10条 《記載事項に変更を生じた場合の取扱い 一…》 般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。に変更を生じた場合には、遅滞なく、第3条の規定により一般旅券の発給を申請するものとする。 2 公用旅券の記載 の規定は、適用しない。

2項 前項の場合において、同項の 一般旅券 の名義人は、 新法 第3条 《一般旅券の発給の申請 一般旅券の発給を…》 受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 の規定により旅券の発給を申請することができる。ただし、著しく損傷したことにより旅券の発給の申請をしようとする者は、当該著しく損傷した旅券を返納の上、申請しなければならない。

3項 前項の規定により旅券の発給の申請があった場合における紛失し、又は焼失した旅券の効力については、 新法 第18条第1項第5号 《旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、その効力を失う。 1 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。 2 旅券の発給を申請し、又は請求した者が当該旅券の発行の日から6月以内に当該旅券を受領しない場合には、その6月を経過した 中「 渡航書 」とあるのは、「旅券又は渡航書」とする。

6条 (手数料に関する経過措置)

1項 新法 第20条 《国内における手数料 国内において次の各…》 号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般 の規定は、平成元年6月1日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。この場合において、同日以後この法律の施行日の前日までの間における同条の規定の適用については、同条第2項第2号イ中「第9条第4項」とあるのは「 第9条第3項 《3 第3条第1項ただし書、第3項、第4項…》 及び第6項の規定は第1項の申請の場合について、前条第1項及び第4項の規定は当該申請又は前項の請求に係る旅券の交付について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項中「当該申請者に交付する」とあ 」と、「第12条第3項」とあるのは「第12条第4項」とする。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年4月24日法律第35号)

1項 この法律は、1992年8月1日から施行する。ただし、 第20条第1項 《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》 する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000 の改正規定及び次項の規定は、1992年11月1日から施行する。

2項 改正後の 第20条第1項 《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》 する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000 の規定は、1992年11月1日以後にされる旅券又は 渡航書 に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券又は渡航書に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年3月8日法律第23号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (旧法の規定に基づく申請等に関する経過措置)

1項 改正前の 旅券法 以下「 旧法 」という。)の規定に基づいてされた旅券に関する申請若しくは請求又は 渡航書 に関する申請(以下この条において「 旧法による旅券等の申請等 」という。及び 旧法 による旅券等の申請等に係る処分については、なお従前の例による。

3条 (一往復用一般旅券の渡航先の追加に関する経過措置)

1項 旅券法 の一部を改正する法律(平成元年法律第23号)附則第2条後段の 一般旅券 以下「 一往復用一般旅券 」という。)の渡航先の追加については、なお従前の例による。

4条 (一往復用一般旅券の紛失等に関する経過措置)

1項 一往復用一般旅券 の名義人が、当該旅券を紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、当該旅券については、改正後の 旅券法 以下「 新法 」という。第10条 《記載事項に変更を生じた場合の取扱い 一…》 般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。に変更を生じた場合には、遅滞なく、第3条の規定により一般旅券の発給を申請するものとする。 2 公用旅券の記載 の規定は、適用しない。

2項 前項の場合において、 一往復用一般旅券 の名義人は、 新法 第3条 《一般旅券の発給の申請 一般旅券の発給を…》 受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 の規定により旅券の発給を申請することができる。ただし、著しく損傷したことにより旅券の発給の申請をしようとする者は、当該著しく損傷した旅券を返納の上、申請しなければならない。

3項 前項の規定により旅券の発給の申請があった場合における紛失し、又は焼失した旅券の効力については、 新法 第18条第1項第5号 《旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、その効力を失う。 1 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。 2 旅券の発給を申請し、又は請求した者が当該旅券の発行の日から6月以内に当該旅券を受領しない場合には、その6月を経過した 中「 渡航書 」とあるのは、「旅券又は渡航書」とする。

5条

1項 削除

6条 (手数料に関する経過措置)

1項 新法 第20条第1項 《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》 する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000 及び第6項の規定は、この法律の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、旅券の発給、効力その…》 他旅券に関し必要な事項を定めることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《記載事項に変更を生じた場合の取扱い 一…》 般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。に変更を生じた場合には、遅滞なく、第3条の規定により一般旅券の発給を申請するものとする。 2 公用旅券の記載第12条 《 削除…》 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

53条 (旅券法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第107条の規定による改正後の 旅券法 第20条第1項 《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》 する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000 から第4項までの規定は、施行日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 公用旅券 :dfn: 国の用務のため外国に渡航する者及びその者が渡航の際同伴し、又は渡航後その所在地に呼び寄せる配偶者、子又は使用人に対して 及び 第3条 《一般旅券の発給の申請 一般旅券の発給を…》 受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第98号)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年6月10日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、旅券の発給、効力その…》 他旅券に関し必要な事項を定めることを目的とする。 旅券法 第13条 《一般旅券の発給等の制限 外務大臣又は領…》 事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。 1 渡航先に施行されている法規によりその国に入るこ第19条 《返納 外務大臣又は領事官は、次に掲げる…》 場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。 1 一般旅券の名義人が第13条第1項各号のいずれかに該当する者であることが第23条 《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、5年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅 及び 第25条 《没取 第23条の罪第1項第1号の未遂罪…》 を除く。を犯した者の旅券若しくは渡航書又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書は、外務大臣が没取することができる。 の改正規定並びに附則第5条の規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (旅券法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、旅券の発給、効力その…》 他旅券に関し必要な事項を定めることを目的とする。 の規定による改正前の 旅券法 以下「 旧法 」という。)の規定に基づいて再発行された旅券でこの法律の施行の際現に有効なもの及び次条の規定に基づいて再発行された旅券は、 第1条 《目的 この法律は、旅券の発給、効力その…》 他旅券に関し必要な事項を定めることを目的とする。 の規定による改正後の 旅券法 以下「 新法 」という。第5条 《一般旅券の発行 外務大臣又は領事官は、…》 第3条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域第3項及び第4項において「指定地域」という。以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年の数次往復用の一般旅券を発行する。 ただし 又は 第5条の2 《公用旅券の発行 外務大臣又は領事官は、…》 第4条の規定による発給の請求に基づき、有効期間が5年の一往復用の公用旅券を発行する。 ただし、同条第2項の請求があつた場合において、数次往復の必要を認めるときは、有効期間が5年以下の数次往復用の公用旅 の規定により発行された旅券とみなす。

3条

1項 この法律の施行の日前にされた旅券に関する申請若しくは請求又は当該申請若しくは請求に係る処分については、なお従前の例による。

4条

1項 旅券を紛失し、又は焼失した者が、 旧法 第10条第1項 《一般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事…》 項旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。に変更を生じた場合には、遅滞なく、第3条の規定により一般旅券の発給を申請するものとする。 若しくは第2項の規定に基づき旅券の再発給の申請若しくは請求を行った場合又は旧法第19条の3第1項の規定に基づき 渡航書 の申請を行った場合における当該紛失し、又は焼失した旅券の効力については、旧法第18条第1項第5号の規定は、なおその効力を有する。

5条

1項 新法 第13条第1項第5号 《外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は…》 渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。 1 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者 2 死 の規定は、附則第1条第1号に定める日以後に刑に処せられた者について適用する。

6条

1項 新法 第20条第1項 《国内において次の各号に掲げる処分の申請を…》 する者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般旅券の発給 9,000 、第3項、第4項及び第6項の規定は、この法律の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年6月28日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日前にされた旅券に関する申請又は当該申請に係る処分については、なお従前の例による。

3条

1項 改正後の 旅券法 第20条 《国内における手数料 国内において次の各…》 号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般 の規定は、この法律の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。

16条 (旅券法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前にされた旅券の発給の申請に係る処分については、前条の規定による改正後の 旅券法 第5条第1項 《外務大臣又は領事官は、第3条の規定による…》 発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域第3項及び第4項において「指定地域」という。以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年の数次往復用の一般旅券を発行する。 ただし、当該発給の申請を の規定にかかわらず、なお従前の例による。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

59条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《外国滞在の届出 旅券の名義人で外国に住…》 又は居所を定めて3月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。 、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年4月27日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (旅券の返納に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた旅券の発給の申請又は請求については、この法律による改正後の 旅券法 以下「 新法 」という。第8条第2項 《2 前項の一般旅券が第10条第1項又は第…》 11条の規定に基づき第3条の規定により発給を申請されたものである場合には、申請者は、当該一般旅券の交付の際、現有旅券を返納しなければならない。 、第3項後段及び第5項並びに 第18条第1項 《旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、その効力を失う。 1 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。 2 旅券の発給を申請し、又は請求した者が当該旅券の発行の日から6月以内に当該旅券を受領しない場合には、その6月を経過した第6号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (旅券の査証欄の増補に関する経過措置)

1項 施行日 前にされた旅券の査証欄の増補の申請若しくは請求又は当該申請若しくは請求に係る処分については、なお従前の例による。

4条 (旅券の失効時期に関する経過措置)

1項 新法 第18条第1項 《旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合…》 には、その効力を失う。 1 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。 2 旅券の発給を申請し、又は請求した者が当該旅券の発行の日から6月以内に当該旅券を受領しない場合には、その6月を経過した第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後にされた発給の申請に基づいて発行された 一般旅券 がその効力を失う時期について適用し、施行日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券がその効力を失う時期については、なお従前の例による。

5条 (手数料の納付に関する経過措置)

1項 施行日 前にされた申請に係る手数料の納付については、 新法 第20条 《国内における手数料 国内において次の各…》 号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般第2項を除く。及び 第20条 《国内における手数料 国内において次の各…》 号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般 の二(第2項を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6条

1項 新法 第20条第2項 《2 第18条第1項第2号に係る部分に限る…》 。の規定によりその効力を失つた一般旅券の発給に係る申請をした者が、当該効力を失つた日から5年以内に最初に前項第1号から第3号までに掲げる処分の申請をする場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定新法第20条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後にされた発給の申請に基づいて発行された 一般旅券 が新法第18条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合について適用し、施行日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合については、なお従前の例による。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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