別表
0 年金額の改定のための仮定俸給表
特別措置法別表の仮定俸給 |
仮定俸給 |
特別措置法別表の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
円 |
円 |
三、850 |
四、600 |
九、900 |
一一、800 |
四、150 |
四、900 |
一〇、500 |
一二、600 |
四、450 |
五、200 |
一一、100 |
一三、500 |
四、750 |
五、500 |
一一、700 |
一四、500 |
五、50 |
五、900 |
一二、500 |
一五、500 |
五、350 |
六、300 |
一三、300 |
一六、600 |
五、700 |
六、700 |
一四、200 |
一七、800 |
六、100 |
七、100 |
一五、200 |
一九、0 |
六、500 |
七、550 |
一六、200 |
二〇、400 |
六、900 |
八、50 |
一七、200 |
二二、0 |
七、300 |
八、600 |
一八、300 |
二三、600 |
七、500 |
八、900 |
二〇、100 |
二六、200 |
八、100 |
九、600 |
二一、500 |
二八、200 |
八、700 |
一〇、300 |
二二、900 |
三〇、300 |
九、300 |
一一、0 |
二五、0 |
三三、600 |
備考 本則第1項の規定による年金額の改定の基準とする特別措置法別表の仮定俸給が三、850円未満のときは、その仮定俸給の1・一九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、その特別措置法別表の仮定俸給が二五、0円をこえるときは、その仮定俸給の1・三四倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。 |