旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律《別表など》

法番号:1951年法律第307号

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別表

0 年金額の改定のための仮定俸給表

特別措置法別表の仮定俸給

仮定俸給

特別措置法別表の仮定俸給

仮定俸給

三、850

四、600

九、900

一一、800

四、150

四、900

一〇、500

一二、600

四、450

五、200

一一、100

一三、500

四、750

五、500

一一、700

一四、500

五、50

五、900

一二、500

一五、500

五、350

六、300

一三、300

一六、600

五、700

六、700

一四、200

一七、800

六、100

七、100

一五、200

一九、0

六、500

七、550

一六、200

二〇、400

六、900

八、50

一七、200

二二、0

七、300

八、600

一八、300

二三、600

七、500

八、900

二〇、100

二六、200

八、100

九、600

二一、500

二八、200

八、700

一〇、300

二二、900

三〇、300

九、300

一一、0

二五、0

三三、600

備考

本則第1項の規定による年金額の改定の基準とする特別措置法別表の仮定俸給が三、850円未満のときは、その仮定俸給の1・一九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、その特別措置法別表の仮定俸給が二五、0円をこえるときは、その仮定俸給の1・三四倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。

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