備考1 第1条第1項第1号若しくは第2条の規定による年金額の改定の基準となる1951年法律第33号別表の仮定俸給又は第1条第1項第2号の規定による年金額の改定の基準となる同号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給(以下「仮定俸給等」という。)が三、850円未満のときは、その仮定俸給等の1・一九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、仮定俸給等が二五、0円をこえるときは、その仮定俸給等の1・三四倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。 2 第1条第1項第2号の規定による年金額の改定の基準となる同号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給が三、850円以上二五、0円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応するこの表の仮定俸給による。 |