1951年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律《別表など》

法番号:1951年法律第308号

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別表

0 年金額の改定のための仮定俸給表

1951年法律第33号別表の仮定俸給又は第1条第1項第2号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給

仮定俸給

1951年法律第33号別表の仮定俸給又は第1条第1項第2号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給

仮定俸給

三、850

四、600

一〇、200

一二、200

四、0

四、750

一〇、500

一二、600

四、150

四、900

一〇、800

一三、0

四、300

五、50

一一、100

一三、500

四、450

五、200

一一、400

一四、0

四、600

五、350

一一、700

一四、500

四、750

五、500

一二、100

一五、0

四、900

五、700

一二、500

一五、500

五、50

五、900

一二、900

一六、0

五、200

六、100

一三、300

一六、600

五、350

六、300

一三、700

一七、200

五、500

六、500

一四、200

一七、800

五、700

六、700

一四、700

一八、400

五、900

六、900

一五、200

一九、0

六、100

七、100

一五、700

一九、600

六、300

七、300

一六、200

二〇、400

六、500

七、550

一六、700

二一、200

六、700

七、800

一七、200

二二、0

六、900

八、50

一七、700

二二、800

七、100

八、300

一八、300

二三、600

七、300

八、600

一八、900

二四、400

七、500

八、900

一九、500

二五、200

七、800

九、250

二〇、100

二六、200

八、100

九、600

二〇、800

二七、200

八、400

九、950

二一、500

二八、200

八、700

一〇、300

二二、200

二九、200

九、0

一〇、650

二二、900

三〇、300

九、300

一一、0

二三、600

三一、400

九、600

一一、400

二四、300

三二、500

九、900

一一、800

二五、0

三三、600

備考1 第1条第1項第1号若しくは第2条の規定による年金額の改定の基準となる1951年法律第33号別表の仮定俸給又は第1条第1項第2号の規定による年金額の改定の基準となる同号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給(以下「仮定俸給等」という。)が三、850円未満のときは、その仮定俸給等の1・一九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、仮定俸給等が二五、0円をこえるときは、その仮定俸給等の1・三四倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。

2 第1条第1項第2号の規定による年金額の改定の基準となる同号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給が三、850円以上二五、0円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応するこの表の仮定俸給による。

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