1項 この法律施行の期日は、公布の日から90日をこえない期間内において、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、1959年10月1日から施行する。
3項 この法律の施行の際現に改正前の 海上運送法 第35条
《日本船舶・船員確保計画 船舶運航事業者…》
等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 2 日本船舶
の登録を受けて 検数 人、 鑑定 人又は 検量 人となつている者は、改正後の
第7条
《運賃及び料金 一般旅客定期航路事業者は…》
、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出な
の登録を受けた者とみなす。
4項 この法律の施行の際現に効力を有する協定等であつて、改正前の
第19条
《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》
る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
の二(
第33条の2第2項
《2 第9条から第12条まで、第14条、第…》
15条、第18条の二及び第18条の3の規定は、前項の運送について準用する。 この場合において、第14条中「港湾運送事業」とあるのは、「第33条の2第1項の運送」と読み替えるものとする。
及び第33条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたものは、改正後の
第19条第1項
《削除…》
(
第33条の2第2項
《2 第9条から第12条まで、第14条、第…》
15条、第18条の二及び第18条の3の規定は、前項の運送について準用する。 この場合において、第14条中「港湾運送事業」とあるのは、「第33条の2第1項の運送」と読み替えるものとする。
及び第33条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けたものとみなす。
7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、1965年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
1項 この法律は、1966年10月1日から施行する。ただし、
第22条の3
《料金 港湾運送関連事業者は、国土交通省…》
令で定めるところにより、港湾ごとに、料金を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 第9条第2項の規定は、港湾運送関連事業者が前項の規
から
第22条
《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》
臣は、港湾運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の許可を取り消すことができる。 1 この法律又はこれに基づく処分に違反し
の五までの改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、1967年10月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした改正前の 港湾運送事業法 の規定による港湾運送事業の免許及びその申請は、改正後の 港湾運送事業法 (以下「 新法 」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。
8項 この法律の施行前にした行為及び附則第4項の規定により従前の例によることとされる港湾運送の下請の制限に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1967年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、港湾運送に関する秩序…》
を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
中不動産の 鑑定 評価に関する法律第11条第1項の改正規定、
第2条
《定義 この法律で「港湾運送」とは、他人…》
の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 1 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の
、
第3条
《事業の種類 港湾運送事業の種類は、次に…》
掲げるものとする。 1 一般港湾運送事業前条第1項第1号に掲げる行為を行う事業 2 港湾荷役事業前条第1項第2号及び第4号に掲げる行為を行う事業 3 はしけ運送事業前条第1項第3号に掲げる行為を行う事
、
第5条
《許可の申請 港湾運送事業の許可を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 港湾運送事業の種類 3 港湾検数事業等に係る場
及び
第6条
《許可基準 国土交通大臣は、港湾運送事業…》
の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 一般港湾運送事業等にあつては、少なくとも、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに国土交通省令で定める施設及び
の規定、
第19条
《 削除…》
中 特許法 第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の改正規定、
第20条
《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》
する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
中実用新案法第31条第1項の改正規定、
第21条
《事業改善命令 国土交通大臣は、港湾運送…》
事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることが
中 意匠法 第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
及び第2項の改正規定、
第22条
《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》
の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意
中 商標法 第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項の改正規定、
第28条
《 商標権の効力については、特許庁に対し、…》
判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用
中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに
第29条
《許可等の条件又は期限 許可又は認可には…》
、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該港湾運送
及び
第30条
《職権の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の職権の一部であつて政令で定めるものは、地方運輸局長運輸監理部長を含む。次項において同じ。が行う。 2 次条の規定は、地方運輸局長が前項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合には、適用
の規定は、1978年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。
20条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。
1項 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした 申請等 とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、港湾運送に関する秩序…》
を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
中不動産の 鑑定 評価に関する法律第11条第1項の改正規定、
第2条
《定義 この法律で「港湾運送」とは、他人…》
の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 1 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の
、
第5条
《許可の申請 港湾運送事業の許可を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 港湾運送事業の種類 3 港湾検数事業等に係る場
及び
第6条
《許可基準 国土交通大臣は、港湾運送事業…》
の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 一般港湾運送事業等にあつては、少なくとも、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに国土交通省令で定める施設及び
の規定、
第19条
《 削除…》
中 特許法 第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の改正規定、
第20条
《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》
する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
中実用新案法第31条第1項の改正規定、
第21条
《事業改善命令 国土交通大臣は、港湾運送…》
事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることが
中 意匠法 第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
及び第2項の改正規定、
第22条
《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》
の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意
中 商標法 第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項の改正規定、
第29条
《他人の特許権等との関係 商標権者、専用…》
使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた
中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに
第30条
《職権の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の職権の一部であつて政令で定めるものは、地方運輸局長運輸監理部長を含む。次項において同じ。が行う。 2 次条の規定は、地方運輸局長が前項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合には、適用
の規定は、1981年6月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
23条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に改正前の 港湾運送事業法 (以下「 旧法 」という。)
第4条第1項
《前条第1号から第4号までに掲げる港湾運送…》
事業以下「一般港湾運送事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業以下「検数事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類
の規定による船内荷役事業又は沿岸荷役事業の免許を受けている者は、この法律の施行の日から6月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、改正後の 港湾運送事業法 (以下「 新法 」という。)
第4条第1項
《前条第1号から第4号までに掲げる港湾運送…》
事業以下「一般港湾運送事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業以下「検数事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類
の規定による港湾荷役事業の免許を受けないでも、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。
3項 前項に規定する者は、この法律の施行の日から6月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該事業を従前の事業の範囲内で引き続き営む旨を地方運輸局長(海運監理部長を含む。)に届け出たときは、 新法 第4条第1項
《前条第1号から第4号までに掲げる港湾運送…》
事業以下「一般港湾運送事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業以下「検数事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類
の規定による港湾荷役事業の免許を同条第2項の規定により従前の事業の範囲に限定されて受けたものとみなす。
4項 旧法 の規定によりした処分、手続その他の行為は、 新法 の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
5項 附則第2項の規定により従前の例によることとされる船内荷役事業又は沿岸荷役事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、 旧法 の規定中「60,000円」とあるのは「210,000円」と、「40,000円」とあるのは「110,000円」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
27条 (港湾運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する航路(運輸大臣が指定するものに限る。)であつて改革法第21条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものの船舶により運送される貨物については、第121条の規定による改正後の 港湾運送事業法 第2条第1項
《この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に…》
応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 1 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾にお
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
41条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1989年1月1日から施行する。
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、
第4条
《許可 前条第1号から第4号までに掲げる…》
港湾運送事業以下「一般港湾運送事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業以下「検数事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事
、第7条第2項、第8条、
第11条
《港湾運送約款 一般港湾運送事業の許可を…》
受けた者以下「一般港湾運送事業者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、港湾運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通
、第12条第2項、
第13条
《引渡不能貨物の寄託 一般港湾運送事業者…》
は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費用をもつてこれを倉庫営業者に寄託することができる。 2 一般港湾運送事業者は、前項の規定により貨物を寄託したときは、
及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
第1条
《目的 この法律は、港湾運送に関する秩序…》
を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
、
第4条
《許可 前条第1号から第4号までに掲げる…》
港湾運送事業以下「一般港湾運送事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業以下「検数事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事
、第8条、
第9条
《運賃及び料金 港湾運送事業の許可を受け…》
た者以下「港湾運送事業者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通
、
第13条
《引渡不能貨物の寄託 一般港湾運送事業者…》
は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費用をもつてこれを倉庫営業者に寄託することができる。 2 一般港湾運送事業者は、前項の規定により貨物を寄託したときは、
、
第27条
《 削除…》
、
第28条
《財団の存続 港湾運送事業財団は、その所…》
有者が一般港湾運送事業者等でない者になつたことにより消滅することがない。
及び
第30条
《職権の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の職権の一部であつて政令で定めるものは、地方運輸局長運輸監理部長を含む。次項において同じ。が行う。 2 次条の規定は、地方運輸局長が前項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合には、適用
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び
第4条第1項
《前条第1号から第4号までに掲げる港湾運送…》
事業以下「一般港湾運送事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業以下「検数事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類
の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、
第6条
《許可基準 国土交通大臣は、港湾運送事業…》
の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 一般港湾運送事業等にあつては、少なくとも、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに国土交通省令で定める施設及び
、第7条第1項及び第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律で「港湾運送」とは、他人…》
の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 1 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の
及び
第3条
《事業の種類 港湾運送事業の種類は、次に…》
掲げるものとする。 1 一般港湾運送事業前条第1項第1号に掲げる行為を行う事業 2 港湾荷役事業前条第1項第2号及び第4号に掲げる行為を行う事業 3 はしけ運送事業前条第1項第3号に掲げる行為を行う事
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (特定港湾における一般港湾運送事業等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 港湾運送事業法 (以下「 旧法 」という。)
第4条第1項
《前条第1号から第4号までに掲げる港湾運送…》
事業以下「一般港湾運送事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業以下「検数事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類
の免許を受けている者であってこの法律による改正後の 港湾運送事業法 (以下「 新法 」という。)
第22条の2第1項
《港湾運送関連事業を営もうとする者は、あら…》
かじめ、港湾ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 当該届出をした者以下「港湾運送関連事業者」という。が当該届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
に規定する特定港湾における 一般港湾運送事業等 を営む者に該当する者は、この法律の施行の日に同項の許可を受けたものとみなす。この場合において、 旧法 の規定による免許に業務の範囲の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲の限定又は条件若しくは期限は、 新法 の規定による許可に付されたものとみなす。
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第9条第1項
《港湾運送事業の許可を受けた者以下「港湾運…》
送事業者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けている運賃及び料金であって 新法 第22条の2第3項の規定が適用される運賃及び料金に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
1項 前2条に定めるもののほか、 旧法 又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、 新法 中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。
5条 (事業の停止及び免許又は許可の取消しに関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第1項
《前条第1号から第4号までに掲げる港湾運送…》
事業以下「一般港湾運送事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業以下「検数事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類
の免許を受けている者又は附則第2条の規定により 新法 第22条の2第1項
《港湾運送関連事業を営もうとする者は、あら…》
かじめ、港湾ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 当該届出をした者以下「港湾運送関連事業者」という。が当該届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
の許可を受けたとみなされる者に対する新法第22条(新法第22条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令又は免許若しくは許可の取消しの処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
28条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。
1項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法 令の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律で「港湾運送」とは、他人…》
の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 1 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の
並びに次条から附則第4条まで及び附則第8条から
第11条
《港湾運送約款 一般港湾運送事業の許可を…》
受けた者以下「一般港湾運送事業者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、港湾運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (港湾運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条第2号に掲げる規定の施行の際現に
第2条
《定義 この法律で「港湾運送」とは、他人…》
の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 1 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の
の規定による改正前の 港湾運送事業法 (以下「 旧 港湾運送事業法 」という。)
第4条第1項
《前条第1号から第4号までに掲げる港湾運送…》
事業以下「一般港湾運送事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業以下「検数事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類
の免許又は 旧 港湾運送事業法 第22条の2第1項の許可を受けている者は、
第2条
《定義 この法律で「港湾運送」とは、他人…》
の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 1 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の
の規定による改正後の 港湾運送事業法 (以下「 新 港湾運送事業法 」という。)
第4条
《許可 前条第1号から第4号までに掲げる…》
港湾運送事業以下「一般港湾運送事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業以下「検数事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事
の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧 港湾運送事業法 の規定による免許又は許可に業務の範囲の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲の限定又は条件若しくは期限は、 新 港湾運送事業法 の規定による許可に付されたものとみなす。
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧 港湾運送事業法 第9条第1項の認可を受けている運賃及び料金又は旧 港湾運送事業法 第22条の2第3項の規定により届け出た運賃及び料金は、 新 港湾運送事業法 第9条第1項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
1項 前2条に定めるもののほか、 旧 港湾運送事業法 又は旧 港湾運送事業法 に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、 新 港湾運送事業法 中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、新 港湾運送事業法 によりしたものとみなす。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律で「港湾運送」とは、他人…》
の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 1 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の
の規定並びに附則第5条、第7条、
第10条
《運賃及び料金の割戻の禁止 港湾運送事業…》
者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない。
、
第12条
《運賃及び料金並びに港湾運送約款の掲示等 …》
港湾運送事業者は、第9条第1項の規定により届け出た運賃及び料金特定の荷主又は船舶運航事業者に限つて定められたものを除く。並びに前条第1項の規定により認可を受けた港湾運送約款について、営業所において利
、
第14条
《名義利用の禁止 港湾運送事業者は、その…》
名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない。
、
第16条
《下請の制限 一般港湾運送事業者は、各月…》
中に引き受けた港湾運送については、第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為の種別ごとに、少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送のうち当該種別のものに係る貨物量に国土交通省令で定める率を乗じて得た
、
第18条
《事業の譲渡及び譲受の認可等 港湾運送事…》
業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 港湾運送事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、港湾運送事業
、
第20条
《事業の休廃止の届出 港湾運送事業者は、…》
その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
、
第23条
《港湾運送事業財団の設定 一般港湾運送事…》
業等の許可を受けた者以下この章において「一般港湾運送事業者等」という。は、抵当権の目的とするため、港湾運送事業財団を設けることができる。
、
第28条
《財団の存続 港湾運送事業財団は、その所…》
有者が一般港湾運送事業者等でない者になつたことにより消滅することがない。
及び第31条第2項の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第12条第22条の四及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は第12条の規定に
、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の 鑑定 評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《許可基準 国土交通大臣は、港湾運送事業…》
の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 一般港湾運送事業等にあつては、少なくとも、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに国土交通省令で定める施設及び
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、港湾運送に関する秩序…》
を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
及び
第2条
《定義 この法律で「港湾運送」とは、他人…》
の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 1 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の
の規定並びに附則第7条、
第19条
《 削除…》
及び
第20条
《事業の休廃止の届出 港湾運送事業者は、…》
その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。