土地収用法《本則》

法番号:1951年法律第219号

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。

2条 (土地の収用又は使用)

1項 公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる。

3条 (土地を収用し、又は使用することができる事業)

1項 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。

1号 道路法 1952年法律第180号)による道路、 道路運送法 1951年法律第183号)による一般自動車道若しくは専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。又は 駐車場法 1957年法律第106号)による路外駐車場

2号 河川法 1964年法律第167号)が適用され、若しくは準用される河川その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもつて設置する堤防、護岸、ダム、水路、貯水池その他の施設

3号 砂防法 1897年法律第29号)による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設

3_2号 又は都道府県が設置する 地すべり等防止法 1958年法律第30号)による地すべり防止施設又はぼた山崩壊防止施設

3_3号 又は都道府県が設置する 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止施設

4号 運河法 1913年法律第16号)による運河の用に供する施設

5号 国、地方公共団体、土地改良区(土地改良区連合を含む。以下同じ。又は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防、かんがい用若しくは農作物の災害防止用のため池又は防風林その他これに準ずる施設

6号 国、都道府県又は土地改良区が 土地改良法 1949年法律第195号)によつて行う客土事業又は土地改良事業の施行に伴い設置する用排水機若しくは地下水源の利用に関する設備

7号 鉄道事業法 1986年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

7_2号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設

8号 軌道法 1921年法律第76号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設

8_2号 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する施設

9号 道路運送法 による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。又は 貨物自動車運送事業法 による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設

9_2号 自動車ターミナル法(1959年法律第136号)第3条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業の用に供する施設

10号 港湾法 1950年法律第218号)による港湾施設又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号)による漁港施設

10_2号 海岸法 1956年法律第101号)による海岸保全施設

10_3号 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号)による津波防護施設

11号 航路標識法 1949年法律第99号)による航路標識又は 水路業務法 1950年法律第102号)による水路測量標

12号 航空法 1952年法律第231号)による飛行場又は航空保安施設で公共の用に供するもの

13号 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設

13_2号 日本郵便株式会社が 日本郵便株式会社法 2005年法律第100号第4条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 郵便法1947年法律第165号の規定により行う郵便の業務 2 銀行窓口業務 3 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業務契約の締結及 に掲げる業務の用に供する施設

14号 国が電波監視のために設置する無線方位又は電波の質の測定装置

15号 又は地方公共団体が設置する電気通信設備

15_2号 電気通信事業法 1984年法律第86号第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設(同法の規定により土地等を使用することができるものを除く。

16号 放送法 1950年法律第132号)による基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が基幹放送の用に供する放送設備

17号 電気事業法 1964年法律第170号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物

17_2号 ガス事業法(1954年法律第51号)によるガス工作物

18号 水道法(1957年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業、 工業用水道事業法 1958年法律第84号)による工業用水道事業又は下水道法(1958年法律第79号)による公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設

19号 市町村が 消防法 1948年法律第186号)によつて設置する消防の用に供する施設

20号 都道府県又は 水防法 1949年法律第193号)による水防管理団体が水防の用に供する施設

21号 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校又はこれに準ずるその他の教育若しくは学術研究のための施設

22号 社会教育法 1949年法律第207号)による公民館(同法第42条に規定する公民館類似施設を除く。)若しくは博物館又は図書館法(1950年法律第118号)による図書館(同法第29条に規定する図書館同種施設を除く。

23号 社会福祉法 1951年法律第45号)による社会福祉事業若しくは 更生保護事業法 1995年法律第86号)による更生保護事業の用に供する施設又は 職業能力開発促進法 1969年法律第64号)による公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校

24号 国、地方公共団体、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立健康危機管理研究機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が設置する病院、療養所、診療所若しくは助産所、 地域保健法 1947年法律第101号)による保健所若しくは医療法(1948年法律第205号)による公的医療機関又は検疫所

25号 墓地、埋葬等に関する法律 1948年法律第48号)による火葬場

26号 と畜場法 1953年法律第114号)によると畜場又は 化製場等に関する法律 1948年法律第140号)による化製場若しくは死亡獣畜取扱場

27号 地方公共団体又は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第15条の5第1項 《環境大臣は、廃棄物の適正かつ広域的な処理…》 の確保に資することを目的として設立された国若しくは地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人政令で定めるものに限る。その他これらに準ずるものとして政令で定める法人又は民間資金等の活用による公共施設等の整 に規定する廃棄物処理センターが設置する同法による一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設(廃棄物の処分(再生を含む。)に係るものに限る。及び地方公共団体が設置する公衆便所

27_2号 国が設置する 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 2011年法律第110号)による汚染廃棄物等の処理施設

28号 卸売市場法 1971年法律第35号)による中央卸売市場及び地方卸売市場

29号 自然公園法 1957年法律第161号)による公園事業

29_2号 自然環境保全法 1972年法律第85号)による原生自然環境保全地域に関する保全事業及び自然環境保全地域に関する保全事業

30号 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が 都市計画法 1968年法律第100号第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域について同法第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は田園住居地域内において、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営

31号 又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他直接その事務又は事業の用に供する施設

32号 又は地方公共団体が設置する公園、緑地、広場、運動場、墓地、市場その他公共の用に供する施設

33号 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 2004年法律第155号第17条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究 から第3号までに掲げる業務の用に供する施設

34号 独立行政法人水資源機構が設置する 独立行政法人水資源機構法 2002年法律第182号)による水資源開発施設及び愛知豊川用水施設

34_2号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 2002年法律第161号第18条第1号 《業務の範囲等 第18条 機構は、第4条の…》 目的を達成するため、次の業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を から第4号までに掲げる業務の用に供する施設

34_3号 国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター又は国立研究開発法人国立長寿医療研究センターが 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 2008年法律第93号第13条第1項第1号 《国立がん研究センターは、第3条第1項の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 がんその他の悪性新生第14条第1号 《国立循環器病研究センターの業務の範囲 第…》 14条 国立循環器病研究センターは、第3条第2項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提第15条第1号 《国立精神・神経医療研究センターの業務の範…》 囲 第15条 国立精神・神経医療研究センターは、第3条第3項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 精神・神経疾患等に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密 若しくは第3号、 第16条第1号 《国立成育医療研究センターの業務の範囲 第…》 16条 国立成育医療研究センターは、第3条第4項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 成育に係る疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医 又は 第17条第1号 《国立長寿医療研究センターの業務の範囲 第…》 17条 国立長寿医療研究センターは、第3条第5項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 加齢に伴って生ずる心身の変化に関し、調査及び研究を行うこと。 2 加齢に伴う疾患に係る医療に関し、調査、研究 若しくは第2号に掲げる業務の用に供する施設

34_4号 国立健康危機管理研究機構が 国立健康危機管理研究機構法 2023年法律第46号第23条第1項第1号 《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う 、第3号、第5号、第6号、第8号から第10号まで又は第14号に掲げる業務の用に供する施設

35号 前各号のいずれかに掲げるものに関する事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設

4条 (収用し、又は使用することができる土地等の制限)

1項 この法律又は他の法律によつて、土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地等は、特別の必要がなければ、収用し、又は使用することができない。

5条 (権利の収用又は使用)

1項 土地を 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号の1に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。

1号 地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地に関する所有権以外の権利

2号 鉱業権

3号 温泉を利用する権利

2項 土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号の1に規定する事業の用に供するため、これらの物件に関する所有権以外の権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。

3項 土地、河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水を 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号の1に規定する事業の用に供するため、これらのもの(当該土地が埋立て又は干拓により造成されるものであるときは、当該埋立て又は干拓に係る河川の敷地又は海底)に関係のある漁業権、入漁権その他河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水を利用する権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。

6条 (立木、建物等の収用又は使用)

1項 土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用することができる。

7条 (土石砂

1項 土地に属する土石砂第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。

8条 (定義等)

1項 この法律において「 起業者 」とは、土地、 第5条 《権利の収用又は使用 土地を第3条各号の…》 1に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用すること に掲げる権利若しくは 第6条 《立木、建物等の収用又は使用 土地の上に…》 ある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用する に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は前条に規定する土石砂を収用することを必要とする 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号の1に規定する事業を行う者をいう。

2項 この法律において「 土地所有者 」とは、収用又は使用に係る土地の所有者をいう。

3項 この法律において「 関係人 」とは、 第2条 《土地の収用又は使用 公共の利益となる事…》 業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる。 の規定によつて土地を収用し、又は使用する場合においては当該土地に関して地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借若しくは賃貸借による権利その他所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者を、 第5条 《権利の収用又は使用 土地を第3条各号の…》 1に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用すること の規定によつて同条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合においては当該権利に関して質権、抵当権、使用貸借若しくは賃貸借による権利その他の権利を有する者を、 第6条 《立木、建物等の収用又は使用 土地の上に…》 ある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用する の規定によつて同条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては当該物件に関して所有権以外の権利を有する者を、 第7条 《土石砂れヽきヽの収用 土地に属する土石…》 砂れヽきヽを第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。 の規定によつて土石砂を収用する場合においては当該土石砂の属する土地に関して所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者をいう。ただし、 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後において新たな権利を取得した者は、既存の権利を承継した者を除き、 関係人 に含まれないものとする。

4項 この法律において、土地又は物件に関する所有権以外の権利を有する者には、当該土地若しくは物件又は当該土地若しくは物件に関する所有権以外の権利につき、仮登記上の権利又は既登記の買戻権を有する者、既登記の差押債権者及び既登記の仮差押債権者が含まれるものとする。

5項 前項の規定は、鉱業権、漁業権又は入漁権に関する権利を有する者について準用する。この場合において、同項中「仮登記」とあるのは「仮登録」と、「既登記」とあるのは「既登録」と読み替えるものとする。

9条 (起業者の権利義務の承継)

1項 合併その他の事由に因り事業の承継があつた場合においては、この法律の規定によつて従前の 起業者 が有していた権利義務は、当該事業を承継した者に移転する。

10条 (手続の承継)

1項 起業者 土地所有者 又は 関係人 の変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基く命令の規定によつて従前の起業者、土地所有者又は関係人がした手続その他の行為は、新たに起業者、土地所有者又は関係人となつた者に対しても、その効力を有する。

10条の2 (取得した土地の管理)

1項 起業者 は、 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定によつて告示された事業の用に供するため取得した土地については、公共の利益に沿うように適正な管理を行なわなければならない。

2項 起業者 は、前項に規定する土地を、同項に規定する事業の用以外の他の用に供する工作物その他の施設の用に供するために利用し、又は利用させるときは、当該土地の周辺の環境を阻害しないよう配慮しなければならない。

2章 事業の準備

11条 (事業の準備のための立入権)

1項 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、 起業者 は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許可を受けなければならない。但し、起業者が国又は地方公共団体であるときは、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を都道府県知事にあらかじめ通知することをもつて足り、許可を受けることを要しない。

2項 都道府県知事は、前項本文の規定によつて立入の許可の申請があつた事業が 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号の1に掲げる事業に該当しない場合又は立ち入ろうとする土地の区域及び期間が当該事業の準備のために必要な範囲をこえる場合を除いては、立入を許可するものとする。

3項 前項の規定によつて都道府県知事の許可を受けた 起業者 又は第1項但書の規定によつて都道府県知事に通知をした起業者は、土地に、自ら立ち入り、又は起業者が命じた者若しくは委任した者を立ち入らせることができる。

4項 都道府県知事は、第2項の規定による許可をしたとき、又は第1項但書の規定による通知を受けたときは、直ちに、 起業者 の名称、事業の種類並びに起業者が立ち入ろうとする土地の区域及び期間をその土地の占有者に通知し、又はこれらの事項を公告しなければならない。

12条 (立入の通知)

1項 前条第3項の規定によつて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の5日前までに、その日時及び場所を市町村長に通知しなければならない。

2項 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を土地の占有者に通知し、又は公告しなければならない。

3項 前条第3項の規定によつて宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、その土地に立ち入ろうとする者は、立入の際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。

4項 日出前又は日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

13条 (立入の受忍)

1項 土地の占有者は、正当な理由がない限り、 第11条第3項 《3 前項の規定によつて都道府県知事の許可…》 を受けた起業者又は第1項但書の規定によつて都道府県知事に通知をした起業者は、土地に、自ら立ち入り、又は起業者が命じた者若しくは委任した者を立ち入らせることができる。 の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。

14条 (障害物の伐除及び土地の試掘等)

1項 起業者 又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等(以下「 障害物 」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくは試若しくはこれに伴う 障害物 の伐除(以下「 試掘等 」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に 試掘等 を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

2項 前項の規定によつて 障害物 を伐除しようとする者又は土地に 試掘等 を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の3日前までに、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者に通知しなければならない。

3項 障害物 が山林、原野その他これらに類する土地にあつて、あらかじめ所有者及び占有者の同意を得ることが困難であり、且つ、障害物の現状を著しく損傷しない場合においては、 起業者 又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、障害物を伐除することができる。この場合においては、障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨を所有者及び占有者に通知しなければならない。

4項 前項の規定は、第1項の規定による土地の試掘又はに伴う 障害物 の伐除をする場合には適用しない。

15条 (証票等の携帯)

1項 第11条第3項 《3 前項の規定によつて都道府県知事の許可…》 を受けた起業者又は第1項但書の規定によつて都道府県知事に通知をした起業者は、土地に、自ら立ち入り、又は起業者が命じた者若しくは委任した者を立ち入らせることができる。 の規定によつて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証( 起業者 が国又は地方公共団体である場合を除く。)を携帯しなければならない。

2項 前条の規定によつて 障害物 を伐除しようとする者又は土地に 試掘等 を行おうとする者は、その身分を示す証票及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。

3項 前2項に規定する証票又は許可証は、土地又は 障害物 の所有者、占有者その他の利害 関係人 の請求があつたときは、示さなければならない。

4項 第1項及び第2項に規定する証票及び許可証の様式は、国土交通省令で定める。

2章の2 土地等の取得に関する紛争の処理 > 1節 あつせん

15条の2 (あつせんの申請)

1項 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号のいずれかに掲げる事業の用に供するための土地等の取得に関する関係当事者間の合意が成立するに至らなかつたときは、関係当事者の双方又は一方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、当該紛争の解決をあつせん委員のあつせんに付することを申請することができる。ただし、当該土地等について、 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後は、この限りでない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合においては、当該紛争があつせんを行うに適しないと認められるときを除き、あつせん委員のあつせんに付するものとする。

3項 第1項の規定による申請で同1の事業に係るものが二以上の都道府県知事にされた場合において、それぞれの都道府県のあつせん委員のあつせんに付することが適当でないと認められるときは、関係都道府県知事は、協議により、いずれの都道府県のあつせん委員のあつせんに付するかを定めることができる。

15条の3 (あつせん委員)

1項 あつせん委員は5人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者1人及び学識経験を有する者で収用委員会が推薦するものについて、都道府県知事が任命する。

15条の4 (あつせんの打切り)

1項 あつせん委員は、あつせん中の紛争に係る土地等について、 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた場合には、当該あつせんを打ち切るものとする。

15条の5 (あつせん委員の報告及び退任)

1項 あつせん委員は、あつせんが終つたとき、又は前条に規定する場合その他の事由によりあつせんを打ち切つたときには、遅滞なく、その経過及び結果を都道府県知事に報告しなければならない。

2項 あつせん委員は、前項の規定による報告をしたときは、当然に退任するものとする。

15条の6 (あつせんの申請の手続等)

1項 この法律に規定する事項を除き、あつせんの申請の手続その他あつせんに関し必要な事項は、政令で定める。

2節 仲裁

15条の7 (仲裁の申請)

1項 第15条の2第1項 《第3条各号のいずれかに掲げる事業の用に供…》 するための土地等の取得に関する関係当事者間の合意が成立するに至らなかつたときは、関係当事者の双方又は一方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、当該紛争の解決をあつせん 本文に規定する場合において、当該紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときは、関係当事者の双方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁(以下単に「仲裁」という。)を申請することができる。ただし、当該土地等について、 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後は、この限りでない。

2項 第15条の2第3項 《3 第1項の規定による申請で同1の事業に…》 係るものが二以上の都道府県知事にされた場合において、それぞれの都道府県のあつせん委員のあつせんに付することが適当でないと認められるときは、関係都道府県知事は、協議により、いずれの都道府県のあつせん委員 の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「あつせん委員」とあるのは「仲裁委員」と、「あつせん」とあるのは「仲裁」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定により仲裁の申請がされた後仲裁判断が行われるまでの間、当該申請に係る土地若しくは物件の所有権その他の権利、 第5条 《権利の収用又は使用 土地を第3条各号の…》 1に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用すること に掲げる権利又は 第7条 《土石砂れヽきヽの収用 土地に属する土石…》 砂れヽきヽを第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。 に規定する土石砂れきを採取する権利に関しては、 起業者 又はこれらの権利を有する者は、それぞれ、 第39条第1項 《起業者は、第26条第1項の規定による事業…》 の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。 又は第2項( 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による申請又は請求をすることができない。

15条の8 (仲裁委員)

1項 仲裁委員は3人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者について、都道府県知事が任命する。

15条の9 (資料の提出)

1項 仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該紛争に係る資料の提出を求めることができる。

15条の10 (立入検査)

1項 仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の占有する土地その他当該紛争に関係のある場所に立ち入り、当該紛争の原因たる事実関係につき検査をすることができる。

2項 前項の規定により検査をする場合においては、仲裁委員の1人をして当該検査を行わせることができる。

15条の11 (仲裁委員の報告及び退任)

1項 仲裁委員は、仲裁判断を行つたときには、遅滞なく、その概要を都道府県知事に報告しなければならない。

2項 仲裁委員は、前項の規定による報告をしたときは、当然に退任するものとする。

15条の12 (仲裁法の準用)

1項 仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、 仲裁法 2003年法律第138号)の規定を準用する。

15条の13 (仲裁の申請の手続等)

1項 この法律に定めるもののほか、仲裁の申請の手続、仲裁の手続に要する費用その他仲裁に関し必要な事項は、政令で定める。

3章 事業の認定等 > 1節 事業の認定

15条の14 (事業の説明)

1項 起業者 は、次条の規定による事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定める説明会の開催その他の措置を講じて、事業の目的及び内容について、当該事業の認定について利害関係を有する者に説明しなければならない。

16条 (事業の認定)

1項 起業者 は、当該事業又は当該事業の施行により必要を生じた 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号の1に該当するものに関する事業(以下「 関連事業 」という。)のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、この節の定めるところに従い、事業の認定を受けなければならない。

17条 (事業の認定に関する処分を行う機関)

1項 事業が次の各号のいずれかに掲げるものであるときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。

1号 又は都道府県が 起業者 である事業

2号 事業を施行する土地(以下「 起業地 」という。)が二以上の都道府県の区域にわたる事業

3号 1の都道府県の区域を超え、又は道の区域の全部にわたり利害の影響を及ぼす事業その他の事業で次に掲げるもの

道路整備特別措置法 1956年法律第7号第2条第4項 《4 この法律において「会社」とは、東日本…》 高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社をいう。 に規定する会社が行う同法による高速道路に関する事業

鉄道事業法 による鉄道事業者がその鉄道事業(当該事業に係る路線又はその路線及び当該鉄道事業者若しくは当該鉄道事業者がその路線に係る鉄道線路を譲渡し、若しくは使用させる鉄道事業者が運送を行う上でその路線と密接に関連する他の路線が1の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する施設に関する事業

港湾法 による港湾施設で国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに関する事業

航空法 による飛行場又は航空保安施設で公共の用に供するものに関する事業

電気通信事業法 第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業(その業務区域が1の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する施設に関する事業

日本放送協会が放送事業の用に供する放送設備に関する事業

電気事業法 による一般送配電事業(供給区域が1の都府県の区域内にとどまるものを除く。)、送電事業(供給の相手方たる一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域が1の都府県の区域内にとどまるものを除く。)、配電事業(供給区域が1の都府県の区域内にとどまるものを除く。)、特定送配電事業(供給地点が1の都府県の区域内にとどまるものを除く。又は発電事業(当該事業の用に供する電気工作物と電気的に接続する電線路が1の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する電気工作物に関する事業

イからトまでに掲げる事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設に関する事業

4号 前3号に掲げる事業に係る 関連事業

2項 事業が前項各号の1に掲げるもの以外のものであるときは、 起業地 を管轄する都道府県知事が事業の認定に関する処分を行う。

3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、次条の規定による事業認定申請書を受理した日から3月以内に、事業の認定に関する処分を行なうように努めなければならない。

18条 (事業認定申請書)

1項 起業者 は、 第16条 《事業の認定 起業者は、当該事業又は当該…》 事業の施行により必要を生じた第3条各号の1に該当するものに関する事業以下「関連事業」という。のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、この節の定めるところに従い、事業の認定を受けなければならな の規定による事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した事業認定申請書を、前条第1項又は 第27条第1項 《起業者は、左の各号の1に該当するときは、…》 国土交通大臣に対して事業の認定を申請することができる。 この場合においては、起業者は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 1 都道府県知事が事業の認定を拒否したとき。 2 都道府県知事が第 の場合においては国土交通大臣に、前条第2項の場合においては都道府県知事に提出しなければならない。

1号 起業者 の名称

2号 事業の種類

3号 収用又は使用の別を明らかにした 起業地

4号 事業の認定を申請する理由

2項 前項の申請書には、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 事業計画書

2号 起業地 及び事業計画を表示する図面

3号 事業が 関連事業 に係るものであるときは、 起業者 が当該関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面

4号 起業地 内に 第4条 《収用し、又は使用することができる土地等の…》 制限 この法律又は他の法律によつて、土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地等は、特別の必要がなければ、収用し、又は使用することができない。 に規定する土地があるときは、その土地に関する調書、図面及び当該土地の管理者の意見書

5号 起業地 内にある土地の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書

6号 事業の施行に関して行政機関の免許、許可又は認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書

7号 第15条の14 《事業の説明 起業者は、次条の規定による…》 事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定める説明会の開催その他の措置を講じて、事業の目的及び内容について、当該事業の認定について利害関係を有する者に説明しなければならない。 の規定に基づき講じた措置の実施状況を記載した書面

3項 前項第4号から第6号までに掲げる意見書は、 起業者 が意見を求めた日から3週間を経過しても、これを得ることができなかつたときは、添附することを要しない。この場合においては、意見書を得ることができなかつた事情を疎明する書面を添附しなければならない。

4項 第1項第3号及び第2項第2号に規定する 起業地 の表示は、 土地所有者 及び 関係人 が自己の権利に係る土地が起業地の範囲に含まれることを容易に判断できるものでなければならない。

19条 (事業認定申請書の欠陥の補正及び却下)

1項 前条の規定による事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。 第125条 《手数料 第18条の規定によつて国土交通…》 大臣に対して事業の認定を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。 2 都道府県が次に掲げる者から手 の規定による手数料を納めないときも、同様とする。

2項 起業者 が前項の規定により欠陥の補正を命ぜられたにかかわらず、その定められた期間内に欠陥の補正をしないときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書を却下しなければならない。

20条 (事業の認定の要件)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。

1号 事業が 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号の1に掲げるものに関するものであること。

2号 起業者 が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。

3号 事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること。

4号 土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。

21条 (土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、 第18条第3項 《3 前項第4号から第6号までに掲げる意見…》 書は、起業者が意見を求めた日から3週間を経過しても、これを得ることができなかつたときは、添附することを要しない。 この場合においては、意見書を得ることができなかつた事情を疎明する書面を添附しなければな の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、 起業地 内にある 第4条 《収用し、又は使用することができる土地等の…》 制限 この法律又は他の法律によつて、土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地等は、特別の必要がなければ、収用し、又は使用することができない。 に規定する土地の管理者又は当該事業の施行について関係のある行政機関若しくはその地方支分部局の長の意見を求めなければならない。ただし、土地の管理者については、その管理者を確知することができないとき、その他その意見を求めることができないときは、この限りでない。

2項 事業の施行について関係のある行政機関又はその地方支分部局の長は、事業の認定に関する処分について、国土交通大臣又は都道府県知事に対して意見を述べることができる。

22条 (専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、申請に係る事業の事業計画について専門的学識又は経験を有する者の意見を求めることができる。

23条 (公聴会)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から次条第2項の縦覧期間内に国土交通省令で定めるところにより公聴会を開催すべき旨の請求があつたときその他必要があると認めるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。

2項 前項の規定による公聴会を開こうとするときは、 起業者 の名称、事業の種類及び 起業地 並びに公聴会の期日及び場所を一般に公告しなければならない。

3項 公聴会の手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

24条 (事業認定申請書の送付及び縦覧)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、申請に係る事業が 第20条 《事業の認定の要件 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。 1 事業が第3条各号の1に掲げるものに関するものであること。 2 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能 に規定する要件に該当しないことが明らかである場合を除き、 起業地 が所在する市町村の長に対して事業認定申請書及びその添附書類のうち当該市町村に関係のある部分の写を送付しなければならない。

2項 市町村長が前項の書類を受け取つたときは、直ちに、 起業者 の名称、事業の種類及び 起業地 を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による送付をしたときは、直ちに、 起業地 を管轄する都道府県知事にその旨を通知し、事業認定申請書及びその添附書類の写を送付しなければならない。

4項 市町村長が第1項の書類を受け取つた日から2週間を経過しても、第2項の規定による手続を行なわないときは、 起業地 を管轄する都道府県知事は、 起業者 の申請により、当該市町村長に代わつてその手続を行なうことができる。

5項 前項の規定により、都道府県知事が市町村長に代わつて手続を行なおうとするときは、あらかじめ、その旨を当該市町村長に通知しなければならない。

6項 前項の規定による都道府県知事の通知を受けた後においては、市町村長は、当該事件につき、第2項の規定による手続を行なうことができない。

25条 (利害関係人の意見書の提出)

1項 前条第2項の規定による公告があつたときは、事業の認定について利害関係を有する者は、同項の縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。

2項 都道府県知事は、国土交通大臣が認定に関する処分を行おうとする事業について、前項の規定による意見書を受け取つたときは、直ちに、これを国土交通大臣に送付し、前条第2項に規定する期間内に意見書の提出がなかつたときは、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

25条の2 (社会資本整備審議会等の意見の聴取)

1項 国土交通大臣は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ社会資本整備審議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。ただし、 第24条第2項 《2 市町村長が前項の書類を受け取つたとき…》 は、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び起業地を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。 の縦覧期間内に前条第1項の意見書(国土交通大臣が、事業の認定をしようとする場合にあつては事業の認定をすることについて異議がある旨の意見が記載されたものに限り、事業の認定を拒否しようとする場合にあつては事業の認定をすべき旨の意見が記載されたものに限る。)の提出がなかつた場合においては、この限りでない。

2項 都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ 第34条の7第1項 《都道府県に、この法律の規定によりその権限…》 に属させられた事項を調査審議するため、審議会その他の合議制の機関次項において「審議会等」という。を置く。 の審議会その他の合議制の機関の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。ただし、 第24条第2項 《2 市町村長が前項の書類を受け取つたとき…》 は、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び起業地を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。 の縦覧期間内に前条第1項の意見書(都道府県知事が、事業の認定をしようとする場合にあつては事業の認定をすることについて異議がある旨の意見が記載されたものに限り、事業の認定を拒否しようとする場合にあつては事業の認定をすべき旨の意見が記載されたものに限る。)の提出がなかつた場合においては、この限りでない。

26条 (事業の認定の告示)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第20条 《事業の認定の要件 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。 1 事業が第3条各号の1に掲げるものに関するものであること。 2 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を 起業者 に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、 起業地 、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては都道府県知事が定める方法で告示しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による告示をしたときは、直ちに、関係都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

4項 事業の認定は、第1項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。

26条の2 (起業地を表示する図面の長期縦覧)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第20条 《事業の認定の要件 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。 1 事業が第3条各号の1に掲げるものに関するものであること。 2 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能 の規定によつて事業の認定をしたときは、直ちに、 起業地 が所在する市町村の長にその旨を通知しなければならない。

2項 市町村長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、 第24条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認…》 定に関する処分を行おうとするときは、申請に係る事業が第20条に規定する要件に該当しないことが明らかである場合を除き、起業地が所在する市町村の長に対して事業認定申請書及びその添附書類のうち当該市町村に関 の規定により送付を受けた 起業地 を表示する図面を、事業の認定が効力を失う日又は 第30条の2 《土地等の取得の完了 前条第1項前段、第…》 2項及び第3項の規定は、起業者が起業地内のすべての土地について必要な権利を取得した場合に準用する。 ただし、同条第2項及び第3項の規定による告示及び報告は、することを要しない。 において準用する 第30条第2項 《2 都道府県知事は、前項前段の規定による…》 届出を受け取つたときは、事業の全部又は一部の廃止又は変更があつたことを都道府県知事が定める方法で告示し、かつ、起業地が所在する市町村の長に通知するとともに、直ちに、その旨を国土交通大臣に報告しなければ 若しくは第3項の規定による通知を受ける日まで公衆の縦覧に供しなければならない。

3項 第24条第4項 《4 市町村長が第1項の書類を受け取つた日…》 から2週間を経過しても、第2項の規定による手続を行なわないときは、起業地を管轄する都道府県知事は、起業者の申請により、当該市町村長に代わつてその手続を行なうことができる。 及び第5項の規定は、市町村長が第1項の通知を受けた日から2週間を経過しても前項の規定による手続を行なわない場合に準用する。

27条 (事業の認定に関する処分を行う機関の特例)

1項 起業者 は、左の各号の1に該当するときは、国土交通大臣に対して事業の認定を申請することができる。この場合においては、起業者は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

1号 都道府県知事が事業の認定を拒否したとき。

2号 都道府県知事が 第18条 《事業認定申請書 起業者は、第16条の規…》 定による事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した事業認定申請書を、前条第1項又は第27条第1項の場合においては国土交通大臣に、前条第2項の場合において の規定による事業認定申請書を受理した日から3月を経過しても事業の認定に関する処分を行わないとき。

2項 国土交通大臣は、前項第1号の規定による申請を受けたときは、あらかじめ公害等調整委員会の意見を聞いた上で、自ら事業の認定に関する処分を行わなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項第2号の規定による申請を受けたときは、あらかじめ都道府県知事の意見を聞いた上で、都道府県知事に対して、相当な期間を定めて、事業の認定に関する処分を行うことを指示することができる。

4項 国土交通大臣は、都道府県知事が前項の規定によつて指示された期間内に処分を行わないとき、又は同項の規定によつて処分を行うことを指示することが適当でないと認めるときは、都道府県知事及び 起業者 にあらかじめ自ら事業の認定に関する処分を行うことを通知した上で、自ら事業の認定に関する処分を行うことができる。

5項 前項の規定による国土交通大臣の通知を受けた後においては、都道府県知事は、当該事件につき事業の認定に関する処分を行うことができない。

6項 都道府県知事は、第2項又は第4項の規定によつて国土交通大臣が自ら事業の認定に関する処分を行う場合において、既に開かれた公聴会の記録、既に提出された利害 関係人 の意見書等当該事業の認定に関する処分を行うために必要な書類があるときは、直ちに、これらの書類を国土交通大臣に送付しなければならない。

7項 第2項又は第4項の規定によつて国土交通大臣が自ら事業の認定に関する処分を行う場合においては、国土交通大臣は、事業の認定に関する処分を行うための手続その他の行為で都道府県知事が既に行つたものを省略することができる。

28条 (事業の認定の拒否)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を 起業者 に文書で通知しなければならない。

28条の2 (補償等について周知させるための措置)

1項 起業者 は、 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示があつたときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、 土地所有者 及び 関係人 が受けることができる補償その他国土交通省令で定める事項について、土地所有者及び関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

28条の3 (土地の保全)

1項 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、 起業地 について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。

2項 都道府県知事は、土地の形質の変更について 起業者 の同意がある場合又は土地の形質の変更が災害の防止その他正当な理由に基づき必要があると認められる場合に限り、前項の規定による許可をするものとする。

29条 (事業の認定の失効)

1項 起業者 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示があつた日から1年以内に 第39条第1項 《起業者は、第26条第1項の規定による事業…》 の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。 の規定による収用又は使用の裁決の申請をしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向つて、その効力を失う。

2項 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示があつた日から4年以内に 第47条の2第3項 《3 明渡裁決は、起業者、土地所有者又は関…》 係人の申立てをまつてするものとする。 の規定による明渡裁決の申立てがないときも、前項と同様とする。この場合において、既にされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす。

30条 (事業の廃止又は変更)

1項 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示があつた後、 起業者 が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなつたときは、起業者は、遅滞なく、 起業地 を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

2項 都道府県知事は、前項前段の規定による届出を受け取つたときは、事業の全部又は一部の廃止又は変更があつたことを都道府県知事が定める方法で告示し、かつ、 起業地 が所在する市町村の長に通知するとともに、直ちに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項前段の規定による届出がない場合においても、 起業者 が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなつたことを知つたときは、前項の規定による告示、通知及び報告をしなければならない。

4項 事業の認定は、前2項の規定による告示があつた日から将来に向つて、その効力を失う。

30条の2 (土地等の取得の完了)

1項 前条第1項前段、第2項及び第3項の規定は、 起業者 起業地 内のすべての土地について必要な権利を取得した場合に準用する。ただし、同条第2項及び第3項の規定による告示及び報告は、することを要しない。

2節 収用又は使用の手続の保留

31条 (手続の保留)

1項 起業者 は、 起業地 の全部又は一部について、事業の認定後の収用又は使用の手続を保留することができる。

32条 (手続の保留の申立書)

1項 起業者 は、前条の規定によつて収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、事業の認定の申請と同時に、その旨及び手続を保留する 起業地 の範囲を記載した申立書を提出しなければならない。この場合においては、 第18条第2項第2号 《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》 る様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを に掲げる起業地を表示する図面に手続を保留する起業地の範囲を表示しなければならない。

2項 第18条第4項 《4 第1項第3号及び第2項第2号に規定す…》 る起業地の表示は、土地所有者及び関係人が自己の権利に係る土地が起業地の範囲に含まれることを容易に判断できるものでなければならない。 の規定は、前項の規定による 起業地 の範囲の表示について、 第19条第1項 《前条の規定による事業認定申請書及びその添…》 附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。 第125条の規定による手数料を納めないときも 前段及び第2項の規定は、前項の規定による申立書の欠陥の補正について準用する。この場合において、同条第1項前段中「前条」とあるのは「 第32条第1項 《起業者は、前条の規定によつて収用又は使用…》 の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、事業の認定の申請と同時に、その旨及び手続を保留する起業地の範囲を記載した申立書を提出しなければならない。 この場合においては、第18条第 」と、「事業認定申請書及びその添附書類」とあるのは「申立書及び図面」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第2項中「事業認定申請書」とあるのは「申立書」と読み替えるものとする。

33条 (手続の保留の告示)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項の申立てがあつたときは、 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示の際、あわせて事業の認定後の収用又は使用の手続が保留される旨及び手続が保留される 起業地 の範囲を告示しなければならない。

34条 (手続開始の申立て)

1項 起業者 は、収用又は使用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示があつた日から3年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければならない。

34条の2 (手続開始の申立書)

1項 起業者 は、前条の規定による申立てをしようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては 及び 第33条 《手続の保留の告示 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、前条第1項の申立てがあつたときは、第26条第1項の規定による事業の認定の告示の際、あわせて事業の認定後の収用又は使用の手続が保留される旨及び手続が保留される起業地の範囲を告示しなければなら の規定によつて告示された事項並びに収用又は使用の手続を開始しようとする土地を記載した申立書に、当該土地を表示する図面を添附して、これを当該土地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第18条第4項 《4 第1項第3号及び第2項第2号に規定す…》 る起業地の表示は、土地所有者及び関係人が自己の権利に係る土地が起業地の範囲に含まれることを容易に判断できるものでなければならない。 の規定は、前項の規定による土地の表示について、 第19条第1項 《前条の規定による事業認定申請書及びその添…》 附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。 第125条の規定による手数料を納めないときも 前段及び第2項の規定は、前項の規定による申立書の欠陥の補正について準用する。この場合において、同条第1項前段中「前条」とあるのは「 第34条の2第1項 《起業者は、前条の規定による申立てをしよう…》 とするときは、国土交通省令で定める様式に従い、第26条第1項及び第33条の規定によつて告示された事項並びに収用又は使用の手続を開始しようとする土地を記載した申立書に、当該土地を表示する図面を添附して、 」と、「事業認定申請書」とあるのは「申立書」と、「同条」とあるのは「同項」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第2項中「国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書」とあるのは「都道府県知事は、申立書」と読み替えるものとする。

34条の3 (手続開始の告示)

1項 都道府県知事は、 第34条 《手続開始の申立て 起業者は、収用又は使…》 用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から3年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければな の規定による申立てがあつたときは、遅滞なく、収用又は使用の手続が開始される旨及び 第34条の4 《図面の縦覧 都道府県知事は、第34条の…》 規定による申立てがあつたときは、直ちに、当該土地が所在する市町村の長に対して、第34条の2第1項の図面を送付しなければならない。 2 市町村長は、前項の図面を受け取つたときは、直ちに、これを第26条の の規定による図面の縦覧場所を、都道府県知事が定める方法で告示しなければならない。

34条の4 (図面の縦覧)

1項 都道府県知事は、 第34条 《手続開始の申立て 起業者は、収用又は使…》 用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から3年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければな の規定による申立てがあつたときは、直ちに、当該土地が所在する市町村の長に対して、 第34条の2第1項 《起業者は、前条の規定による申立てをしよう…》 とするときは、国土交通省令で定める様式に従い、第26条第1項及び第33条の規定によつて告示された事項並びに収用又は使用の手続を開始しようとする土地を記載した申立書に、当該土地を表示する図面を添附して、 の図面を送付しなければならない。

2項 市町村長は、前項の図面を受け取つたときは、直ちに、これを 第26条の2第2項 《2 市町村長は、前項の通知を受けたときは…》 、直ちに、第24条第1項の規定により送付を受けた起業地を表示する図面を、事業の認定が効力を失う日又は第30条の2において準用する第30条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける日まで公衆の縦覧に供 の図面とあわせて公衆の縦覧に供しなければならない。

3項 第24条第4項 《4 市町村長が第1項の書類を受け取つた日…》 から2週間を経過しても、第2項の規定による手続を行なわないときは、起業地を管轄する都道府県知事は、起業者の申請により、当該市町村長に代わつてその手続を行なうことができる。 及び第5項の規定は、市町村長が第1項の図面を受け取つた日から2週間を経過しても前項の規定による手続を行なわない場合に準用する。

34条の5 (手続開始の告示の効果)

1項 収用又は使用の手続を保留した土地については、 第34条の3 《手続開始の告示 都道府県知事は、第34…》 条の規定による申立てがあつたときは、遅滞なく、収用又は使用の手続が開始される旨及び第34条の4の規定による図面の縦覧場所を、都道府県知事が定める方法で告示しなければならない。 の規定による手続開始の告示があつた時を 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示があつた時とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、この章( 第28条 《事業の認定の拒否 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。 の二及び 第29条第1項 《起業者が第26条第1項の規定による事業の…》 認定の告示があつた日から1年以内に第39条第1項の規定による収用又は使用の裁決の申請をしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向つて、その効力を失う。 を除く。)、 第92条第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後、起業者が事業の全部若しくは一部を廃止し、若しくは変更し、第29条若しくは第34条の6の規定によつて事業の認定が失効し、又は第100条の規定により裁決が失効したことに因つて土地所有者又は第100条第2項 《2 起業者が、明渡裁決において定められた…》 明渡しの期限までに、明渡裁決に係る補償金の払渡し若しくは供託、第85条第2項の規定に基づく物件の移転の代行の提供、第86条第2項の規定に基づく宅地の造成の提供又は第84条第3項において準用する第83条第106条第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示の日から20年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて起業者が収用した土地の全部若しくは一部が不用となつたとき、又は事業の認定の告示の日から10年を経過しても収用した土地の全部を事業の用に供しな第116条第1項 《起業地の全部又は一部について起業者と土地…》 所有者及び関係人の全員との間に権利を取得し、又は消滅させるための協議が成立したときは、起業者は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日以後収用又は使用の裁決の申請前に限り、当該土地所有者 及び 第130条第1項 《事業の認定についての審査請求に関する行政…》 不服審査法2014年法律第68号第18条第1項本文の期間は、事業の認定の告示があつた日の翌日から起算して3月とする。 の規定については、この限りでない。

34条の6 (事業の認定の失効)

1項 起業者 が、収用又は使用の手続を保留した土地について、 第34条 《手続開始の申立て 起業者は、収用又は使…》 用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から3年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければな の期間内に同条の規定による申立てをしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向つて、その効力を失う。

3章の2 都道府県知事が事業の認定に関する処分を行うに際して意見を聴く審議会等

34条の7

1項 都道府県に、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、審議会その他の合議制の機関(次項において「 審議会等 」という。)を置く。

2項 審議会等 の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

4章 収用又は使用の手続 > 1節 調書の作成

35条 (土地物件調査権)

1項 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示があつた後は、 起業者 又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、事業の準備のため又は次条第1項の土地調書及び物件調書の作成のために、その土地又はその土地にある工作物に立ち入つて、これを測量し、又はその土地及びその土地若しくは工作物にある物件を調査することができる。

2項 前項の規定によつて土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その日時及び場所を当該土地又は工作物の占有者に通知しなければならない。

3項 第12条第3項 《3 前条第3項の規定によつて宅地又はかき…》 、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、その土地に立ち入ろうとする者は、立入の際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。 及び第4項、 第13条 《立入の受忍 土地の占有者は、正当な理由…》 がない限り、第11条第3項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。 並びに 第15条第1項 《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》 る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。 、第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、 第12条第3項 《3 前条第3項の規定によつて宅地又はかき…》 、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、その土地に立ち入ろうとする者は、立入の際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。 中「前条第3項」とあり、又は 第13条 《立入の受忍 土地の占有者は、正当な理由…》 がない限り、第11条第3項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。 及び 第15条第1項 《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》 る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。 中「 第11条第3項 《3 前項の規定によつて都道府県知事の許可…》 を受けた起業者又は第1項但書の規定によつて都道府県知事に通知をした起業者は、土地に、自ら立ち入り、又は起業者が命じた者若しくは委任した者を立ち入らせることができる。 」とあるのは「 第35条第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後は、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、事業の準備のため又は次条第1項の土地調書及び物件調書の作成のために、その土地又はその土地にある工作物に立ち入つて、これを測量し、又は 」と、 第12条第3項 《3 前条第3項の規定によつて宅地又はかき…》 、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、その土地に立ち入ろうとする者は、立入の際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。 及び第4項中「又はかき、さく等で囲まれた土地」とあるのは「若しくはかき、さく等で囲まれた土地又は工作物」と、同条第3項、 第13条 《立入の受忍 土地の占有者は、正当な理由…》 がない限り、第11条第3項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。 及び 第15条第1項 《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》 る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。 中「土地」とあり、又は同条第3項中「土地又は 障害物 」とあるのは「土地又は工作物」と、 第15条第1項 《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》 る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。 中「証票及び都道府県知事の許可証( 起業者 が国又は地方公共団体である場合を除く。)」とあり、又は同条第3項中「証票又は許可証」と、若しくは第4項中「証票及び許可証」とあるのは「証票」と読み替えるものとする。

36条 (土地調書及び物件調書の作成)

1項 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示があつた後、 起業者 は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。

2項 前項の規定により土地調書及び物件調書を作成する場合において、 起業者 は、自ら土地調書及び物件調書に署名押印し、 土地所有者 及び 関係人 起業者が過失がなくて知ることができない者を除く。以下この節において同じ。)を立ち会わせた上、土地調書及び物件調書に署名押印させなければならない。

3項 前項の場合において、 土地所有者 及び 関係人 のうち、土地調書及び物件調書の記載事項が真実でない旨の異議を有する者は、その内容を当該調書に附記して署名押印することができる。

4項 第2項の場合において、 土地所有者 及び 関係人 のうちに、同項の規定による署名押印を拒んだ者、同項の規定による署名押印を求められたにもかかわらず相当の期間内にその責めに帰すべき事由によりこれをしない者又は同項の規定による署名押印をすることができない者があるときは、 起業者 は、市町村長の立会い及び署名押印を求めなければならない。この場合において、市町村長は、当該市町村の職員を立ち会わせ、署名押印させることができる。

5項 前項の場合において、市町村長が署名押印を拒んだときは、都道府県知事は、 起業者 の申請により、当該都道府県の職員のうちから立会人を指名し、署名押印させなければならない。

6項 前2項の規定による立会人は、 起業者 又は起業者に対し 第61条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、委員と…》 して収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決をすることができない。 1 起業者、土地所有者及び関係人 2 起業者、土地所有者及び関係人の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人及び補助 又は第3号の規定に該当する関係にある者であつてはならない。

36条の2 (土地調書及び物件調書の作成手続の特例)

1項 起業者 は、第1号に掲げる場合にあつては前条第1項の土地調書を、第2号に掲げる場合にあつては同項の物件調書を、それぞれ、同条第2項から第6項までに定める手続に代えて、次項から第7項までに定める手続により作成することができる。

1号 収用し、又は使用しようとする一筆の土地の所有者及び当該土地に関して権利を有する 関係人 これらの者のうち、 起業者 が過失がなくて知ることができない者を除き、1人当たりの補償金の見積額が最近3年間の権利取得裁決に係る1人当たりの補償金の平均額に照らして著しく低い額として政令で定める額以下である者に限る。)が、100人を超えると見込まれる場合

2号 収用し、又は使用しようとする一筆の土地にある物件に関して権利を有する 関係人 起業者 が過失なくて知ることができない者を除き、1人当たりの補償金の見積額が最近3年間の明渡裁決に係る1人当たりの補償金の平均額に照らして著しく低い額として政令で定める額以下である者に限る。)が、100人を超えると見込まれる場合

2項 前項の規定により土地調書又は物件調書を作成する場合において、 起業者 は、自ら土地調書又は物件調書に署名押印した上で、収用し、又は使用しようとする一筆の土地が所在する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、土地調書又は物件調書の写しを添付した申出書を提出しなければならない。

3項 市町村長は、前項の申出書を受け取つた場合は、直ちに、 起業者 の名称、事業の種類及び申出に係る土地又は物件の所在地を公告し、公告の日から1箇月間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。

4項 第24条第4項 《4 市町村長が第1項の書類を受け取つた日…》 から2週間を経過しても、第2項の規定による手続を行なわないときは、起業地を管轄する都道府県知事は、起業者の申請により、当該市町村長に代わつてその手続を行なうことができる。 から第6項までの規定は、前項の規定による公告及び縦覧について準用する。

5項 起業者 は、第3項の規定による公告があつたときは、当該公告に係る土地調書又は物件調書に氏名及び住所が記載されている 土地所有者 及び 関係人 に対し、同項の規定による公告があつた旨の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、同項の規定による公告の日から1週間以内に発しなければならない。

6項 第3項の規定による公告に係る土地調書又は物件調書に記載されている 土地所有者 及び 関係人 は、当該土地調書又は物件調書の記載事項が真実でない旨の異議を有するときは、同項の縦覧期間内に、 起業者 に対し、国土交通省令で定めるところにより、その内容を記載した異議申出書を提出することができる。

7項 起業者 は、前項の異議申出書を受け取つたときは、第3項の規定による公告に係る土地調書又は物件調書に当該異議申出書を添付しなければならない。

37条 (土地調書及び物件調書の記載事項)

1項 第36条第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後、起業者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 の土地調書には、収用し、又は使用しようとする土地について、次に掲げる事項を記載し、実測平面図を添付しなければならない。

1号 土地の所在、地番、地目及び地積並びに 土地所有者 の氏名及び住所

2号 収用し、又は使用しようとする土地の面積

3号 土地に関して権利を有する 関係人 の氏名及び住所並びにその権利の種類及び内容

4号 調書を作成した年月日

5号 その他必要な事項

2項 第36条第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後、起業者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 の物件調書には、収用し、又は使用しようとする土地にある物件について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 物件がある土地の所在、地番及び地目

2号 物件の種類及び数量並びにその所有者の氏名及び住所

3号 物件に関して権利を有する 関係人 の氏名及び住所並びにその権利の種類及び内容

4号 調書を作成した年月日

5号 その他必要な事項

3項 物件が建物であるときは、前項に掲げる事項の外、建物の種類、構造、床面積等を記載し、実測平面図を添附しなければならない。

4項 土地調書及び物件調書の様式は、国土交通省令で定める。

37条の2 (測量等が著しく困難な場合の土地調書及び物件調書の作成)

1項 起業者 は、 土地所有者 関係人 その他の者が正当な理由がないのに 第36条第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後、起業者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 の土地調書又は物件調書の作成のための 第35条第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後は、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、事業の準備のため又は次条第1項の土地調書及び物件調書の作成のために、その土地又はその土地にある工作物に立ち入つて、これを測量し、又は の規定による立入りを拒み、又は妨げたため、同項の規定により測量又は調査をすることが著しく困難であるときは、他の方法により知ることができる程度でこれらの調書を作成すれば足りるものとする。この場合においては、これらの調書にその旨を付記しなければならない。

38条 (土地調書及び物件調書の効力)

1項 起業者 土地所有者 及び 関係人 は、 第36条第3項 《3 前項の場合において、土地所有者及び関…》 係人のうち、土地調書及び物件調書の記載事項が真実でない旨の異議を有する者は、その内容を当該調書に附記して署名押印することができる。 の規定によつて異議を付記した者及び 第36条の2第6項 《6 第3項の規定による公告に係る土地調書…》 又は物件調書に記載されている土地所有者及び関係人は、当該土地調書又は物件調書の記載事項が真実でない旨の異議を有するときは、同項の縦覧期間内に、起業者に対し、国土交通省令で定めるところにより、その内容を の規定によつて異議申出書を提出した者がその内容を述べる場合を除き、 第36条 《土地調書及び物件調書の作成 第26条第…》 1項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 2 前項の規定により土地調書及び物件調書を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書及び物件調書 から前条までの規定によつて作成された土地調書及び物件調書の記載事項の真否について異議を述べることができない。ただし、その調書の記載事項が真実に反していることを立証するときは、この限りでない。

2節 裁決手続の開始

39条 (収用又は使用の裁決の申請)

1項 起業者 は、 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。

2項 土地所有者 又は土地に関して権利を有する 関係人 先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。)は、自己の権利に係る土地について、 起業者 に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。ただし、一団の土地については、当該収用又は使用に因つて残地となるべき部分を除き、分割して請求することができない。

3項 前項の規定による請求の手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

40条 (裁決申請書)

1項 起業者 は、前条の規定によつて収用委員会の裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。

1号 事業計画書並びに 起業地 及び事業計画を表示する図面

2号 市町村別に次に掲げる事項を記載した書類

収用し、又は使用しようとする土地の所在、地番及び地目

収用し、又は使用しようとする土地の面積(土地が分割されることになる場合においては、その全部の面積を含む。

土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間

土地所有者 及び土地に関して権利を有する 関係人 の氏名及び住所

土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償の見積及びその内訳

権利を取得し、又は消滅させる時期

3号 第36条第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後、起業者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 の土地調書又はその写し

2項 前項第2号ニに掲げる事項に関して 起業者 が過失がなくて知ることができないものについては、同項の規定による申請書の添附書類に記載することを要しない。

41条 (裁決申請書の欠陥の補正)

1項 第19条 《事業認定申請書の欠陥の補正及び却下 前…》 条の規定による事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。 第12 の規定は、前条の規定による裁決申請書及びその添附書類の欠陥の補正について準用する。この場合において、「前条」とあるのは「 第40条 《裁決申請書 起業者は、前条の規定によつ…》 て収用委員会の裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。 1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表 」と、「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。

42条 (裁決申請書の送付及び縦覧)

1項 収用委員会は、 第40条第1項 《起業者は、前条の規定によつて収用委員会の…》 裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。 1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 2 の規定による裁決申請書及びその添附書類を受理したときは、前条において準用する 第19条第2項 《2 起業者が前項の規定により欠陥の補正を…》 命ぜられたにかかわらず、その定められた期間内に欠陥の補正をしないときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書を却下しなければならない。 の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、市町村別に当該市町村に関係がある部分の写を当該市町村長に送付するとともに、添附書類に記載されている 土地所有者 及び 関係人 に裁決の申請があつた旨の通知をしなければならない。

2項 市町村長は、前項の書類を受け取つたときは、直ちに、裁決の申請があつた旨及び 第40条第1項第2号 《起業者は、前条の規定によつて収用委員会の…》 裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。 1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 2 イに掲げる事項を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。

3項 市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に報告しなければならない。

4項 第24条第4項 《4 市町村長が第1項の書類を受け取つた日…》 から2週間を経過しても、第2項の規定による手続を行なわないときは、起業地を管轄する都道府県知事は、起業者の申請により、当該市町村長に代わつてその手続を行なうことができる。 から第6項までの規定は、市町村長が第1項の書類を受け取つた日から2週間を経過しても第2項の規定による手続を行なわない場合に準用する。この場合において、同条第4項中「 起業地 」とあるのは、「裁決の申請に係る土地」と読み替えるものとする。

5項 都道府県知事は、収用委員会に対して前項の規定により第2項の規定による公衆の縦覧に供しなければならない書類の送付を求めることができる。

6項 都道府県知事は、第4項の規定により第2項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に通知しなければならない。

43条 (土地所有者及び関係人等の意見書の提出)

1項 前条第2項の規定による公告があつたときは、 土地所有者 及び 関係人 は、同条の縦覧期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる。但し、縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合においても、収用委員会は、相当の理由があると認めるときは、当該意見書を受理することができる。

2項 前条第2項の規定による公告があつたときは、その公告があつた土地及びこれに関する権利について仮処分をした者その他損失の補償の決定によつて権利を害される虞のある者(以下「 関係人 」と総称する。)は、収用委員会の審理が終るまでは、自己の権利が影響を受ける限度において、損失の補償に関して収用委員会に意見書を提出することができる。

3項 土地所有者 関係人 及び 準関係人 は、前2項の規定による意見書において、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを記載することができない。

4項 第1項又は第2項の規定による意見書に、前項に規定する収用委員会の審理と関係がない事項が記載されている場合における 第63条第1項 《起業者、土地所有者及び関係人は、第40条…》 第1項の規定によつて提出された裁決申請書の添附書類又は第43条第1項の規定によつて提出し、若しくは受理された意見書に記載された事項については、第65条第1項第1号の規定によつて意見書の提出を命ぜられた の規定の適用については、初めから当該事項の記載がなかつたものとみなす。

44条 (裁決の申請の特例)

1項 第36条第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後、起業者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 の土地調書の作成前に 第39条第2項 《2 土地所有者又は土地に関して権利を有す…》 る関係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。 の規定による請求があつたときは、 第40条第1項 《起業者は、前条の規定によつて収用委員会の…》 裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。 1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 2 の規定にかかわらず、同項第2号の書類については、同号イ、ハ及びヘに掲げる事項並びに登記簿に現われた 土地所有者 及び 関係人 の氏名及び住所を記載すれば足りるものとし、同項第3号に掲げる書類は、添付することを要しない。

2項 起業者 は、前項の規定により添付書類の一部を省略して裁決を申請したときは、 第36条第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後、起業者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 の土地調書の作成後、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、 第40条第1項 《起業者は、前条の規定によつて収用委員会の…》 裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。 1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 2 の規定による添付書類中省略された部分を補充しなければならない。この場合においては、その補充があつたときに、同項の規定による裁決申請書及びその添付書類を収用委員会が受理したものとみなして、前2条の規定を適用する。

45条 (裁決申請があつた旨の公告等)

1項 前条第1項の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、 第41条 《裁決申請書の欠陥の補正 第19条の規定…》 は、前条の規定による裁決申請書及びその添附書類の欠陥の補正について準用する。 この場合において、「前条」とあるのは「第40条」と、「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、「国土交通大臣又は都道府 において準用する 第19条第2項 《2 起業者が前項の規定により欠陥の補正を…》 命ぜられたにかかわらず、その定められた期間内に欠陥の補正をしないときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書を却下しなければならない。 の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在する市町村の長並びに添附書類に記載されている 土地所有者 及び 関係人 に裁決の申請があつた旨の通知をしなければならない。

2項 市町村長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、通知に係る土地について裁決の申請があつた旨を2週間公告しなければならない。

3項 第42条第3項 《3 市町村長は、前項の規定による公告をし…》 たときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に報告しなければならない。 、第4項及び第6項の規定は、前項の規定による公告について準用する。この場合において、同条第4項中「書類を受け取つた」とあるのは、「通知を受けた」と読み替えるものとする。

45条の2 (裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記の嘱託)

1項 収用委員会は、 第44条第1項 《第36条第1項の土地調書の作成前に第39…》 条第2項の規定による請求があつたときは、第40条第1項の規定にかかわらず、同項第2号の書類については、同号イ、ハ及びヘに掲げる事項並びに登記簿に現われた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載すれば足 の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、前条第2項に規定する公告期間を経過した後、これを省略しないで裁決の申請があつたときは、 第42条第2項 《2 市町村長は、前項の書類を受け取つたと…》 きは、直ちに、裁決の申請があつた旨及び第40条第1項第2号イに掲げる事項を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。 に規定する縦覧期間を経過した後、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより裁決手続の開始を決定してその旨を公告し、かつ、申請に係る土地を管轄する登記所に、その土地及びその土地に関する権利について、収用又は使用の裁決手続の開始の登記(以下単に「裁決手続開始の登記」という。)を嘱託しなければならない。

45条の3 (裁決手続開始の登記の効果)

1項 裁決手続開始の登記があつた後において、当該登記に係る権利を承継し、当該登記に係る権利について仮登記若しくは買戻しの特約の登記をし、又は当該登記に係る権利について差押え、仮差押えの執行若しくは仮処分の執行をした者は、当該承継、仮登記上の権利若しくは買戻権又は当該処分を 起業者 に対抗することができない。ただし、相続人その他の一般承継人及び当該裁決手続開始の登記前に登記された買戻権の行使又は当該裁決手続開始の登記前にされた差押え若しくは仮差押えの執行に係る 国税徴収法 1959年法律第147号)による滞納処分(その例による滞納処分を含むものとし、以下単に「滞納処分」という。)、強制執行若しくは担保権の実行としての競売(その例による競売を含むものとし、以下単に「競売」という。)により権利を取得した者の当該権利の承継については、この限りでない。

2項 裁決手続開始の登記前においては、土地が収用され、又は使用されることによる損失の補償を請求する権利については、差押え、仮差押えの執行、譲渡又は質権の設定をすることができない。裁決手続開始の登記後においても、その登記に係る権利で、その登記前に差押え又は仮差押えの執行がされているもの(質権、抵当権その他の権利で、当該差押え又は仮差押えの執行に係る滞納処分、強制執行又は競売によつて消滅すべきものを含む。)に対する損失の補償を請求する権利につき、同様とする。

46条 (審理手続の開始)

1項 収用委員会は、 第42条第2項 《2 市町村長は、前項の書類を受け取つたと…》 きは、直ちに、裁決の申請があつた旨及び第40条第1項第2号イに掲げる事項を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。 に規定する縦覧期間を経過した後、遅滞なく、審理を開始しなければならない。

2項 収用委員会は、審理を開始する場合においては、 起業者 第40条第1項 《起業者は、前条の規定によつて収用委員会の…》 裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。 1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 2 の規定による裁決申請書の添附書類に記載されている 土地所有者 及び 関係人 並びに 第43条 《土地所有者及び関係人等の意見書の提出 …》 前条第2項の規定による公告があつたときは、土地所有者及び関係人は、同条の縦覧期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる。 但し、縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合においても、収 又は 第87条 《請求、要求の方法 第76条第1項及び第…》 2項、第77条から第79条まで並びに第81条第1項及び第2項の規定による請求、第82条第1項、第83条第1項、第84条第1項、第85条第1項及び前条第1項の規定による要求は、第43条第1項第47条の4 ただし書の規定によつて意見書を提出した者に、あらかじめ審理の期日及び場所を通知しなければならない。

3項 収用委員会は、審理の促進を図り、裁決が遅延することのないように努めなければならない。

3節 補償金の支払請求

46条の2 (補償金の支払請求)

1項 土地所有者 又は土地に関して権利を有する 関係人 先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。)は、 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示があつた後は、 第48条第1項 《権利取得裁決においては、次に掲げる事項に…》 ついて裁決しなければならない。 1 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 2 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償 3 権利を取得し、又は消滅させる時期以 の規定による裁決前であつても、 起業者 に対し、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金( 第76条第3項 《3 第1項の規定によつて収用の請求がされ…》 た土地に関する所有権以外の権利に対しては、第71条の規定にかかわらず、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した権利取得裁決の時における相当な価格をもつて補償しなければならない。 の規定によるものを除く。)の支払を請求することができる。 第39条第2項 《2 土地所有者又は土地に関して権利を有す…》 る関係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。 ただし書及び第3項の規定は、この場合に準用する。

2項 前項の規定による補償金の支払の請求は、 第39条第2項 《2 土地所有者又は土地に関して権利を有す…》 る関係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。 の規定による請求とあわせてしなければならない。ただし、既に、 起業者 が同条第1項の規定による収用若しくは使用の裁決の申請をし、又は他の 土地所有者 若しくは 関係人 が同条第2項の規定による請求をしているときは、この限りでない。

3項 裁決手続開始の登記前から差押え又は仮差押えの執行がされている権利(当該差押え又は仮差押えの執行に係る滞納処分、強制執行又は競売によつて消滅すべき権利を含む。)については、第1項の規定による補償金の支払の請求は、することができない。差押え又は仮差押えの執行前に同項の規定による補償金の支払の請求がされた権利について、差押え又は仮差押えの執行後に裁決手続開始の登記がされたときは、同項の規定による補償金の支払の請求は、その効力を失う。

46条の3 (残地収用等に係る補償金の支払請求)

1項 第76条第1項 《同1の土地所有者に属する一団の土地の一部…》 を収用することに因つて、残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は、その全部の収用を請求することができる。 又は 第81条第1項 《土地を使用する場合において、土地の使用が…》 3年以上にわたるとき、土地の使用に因つて土地の形質を変更するとき、又は使用しようとする土地に土地所有者の所有する建物があるときは、土地所有者は、その土地の収用を請求することができる。 但し、空間又は の規定による収用の請求を前提とする前条第1項の規定による補償金の支払の請求は、あらかじめ、 第87条 《請求、要求の方法 第76条第1項及び第…》 2項、第77条から第79条まで並びに第81条第1項及び第2項の規定による請求、第82条第1項、第83条第1項、第84条第1項、第85条第1項及び前条第1項の規定による要求は、第43条第1項第47条の4 の規定によりその収用の請求に必要な手続をした場合に限つてすることができる。

46条の4 (見積りによる補償金の支払)

1項 起業者 は、 第46条の2第1項 《土地所有者又は土地に関して権利を有する関…》 係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後は、第48条第1項の規定による裁決前であつても、起業者に の規定による補償金の支払の請求を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、2月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければならない。ただし、裁決手続開始の登記がされていないときは、その登記がされた日から1週間以内に支払えば足りる。

2項 第95条第2項 《2 起業者は、次に掲げる場合においては、…》 前項の規定にかかわらず、権利取得の時期までに補償金等を供託することができる。 1 補償金等の提供をした場合において、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき。 2 補償金等を受けるべき者が補償金等第4号を除く。及び第4項後段、 第99条第1項 《第83条第4項及び第95条第2項から第4…》 項までの規定による金銭又は有価証券の供託は、収用し、又は使用しようとする土地の所在地の供託所にしなければならない。 及び第3項並びに 第104条 《担保物権と補償金等又は替地 先取特権、…》 質権若しくは抵当権の目的物が収用され、又は使用された場合においては、これらの権利は、その目的物の収用又は使用に因つて債務者が受けるべき補償金等又は替地に対しても行うことができる。 但し、その払渡又は の規定は、前項の規定によつて支払うべき補償金について準用する。この場合において、 第95条第2項 《2 起業者は、次に掲げる場合においては、…》 前項の規定にかかわらず、権利取得の時期までに補償金等を供託することができる。 1 補償金等の提供をした場合において、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき。 2 補償金等を受けるべき者が補償金等 中「権利取得の時期」とあるのは「 第46条の4第1項 《起業者は、第46条の2第1項の規定による…》 補償金の支払の請求を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、2月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければならない。 ただし、裁決手続開始の登記がされていないときは、その登記がされた日から の規定による支払期限」と、 第104条 《担保物権と補償金等又は替地 先取特権、…》 質権若しくは抵当権の目的物が収用され、又は使用された場合においては、これらの権利は、その目的物の収用又は使用に因つて債務者が受けるべき補償金等又は替地に対しても行うことができる。 但し、その払渡又は 中「が収用され、又は使用された」とあるのは「について 第46条の2第1項 《土地所有者又は土地に関して権利を有する関…》 係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後は、第48条第1項の規定による裁決前であつても、起業者に の規定による補償金の支払の請求がされた」と、「その目的物の収用又は使用に因つて」とあるのは「 第46条の4第1項 《起業者は、第46条の2第1項の規定による…》 補償金の支払の請求を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、2月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければならない。 ただし、裁決手続開始の登記がされていないときは、その登記がされた日から の規定によつて」と読み替えるものとする。

3項 起業者 は、前項において準用する 第104条 《担保物権と補償金等又は替地 先取特権、…》 質権若しくは抵当権の目的物が収用され、又は使用された場合においては、これらの権利は、その目的物の収用又は使用に因つて債務者が受けるべき補償金等又は替地に対しても行うことができる。 但し、その払渡又は の規定により権利を行なうことができる者に対して、第1項の規定による補償金の支払前にあらかじめ、その支払をする旨を通知しなければならない。

4項 第1項の規定による支払期限前に権利取得裁決の裁決書の正本が 起業者 に送達されたときは、 第46条の2第1項 《土地所有者又は土地に関して権利を有する関…》 係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後は、第48条第1項の規定による裁決前であつても、起業者に の規定による補償金の支払の請求は、その効力を失う。

4節 裁決

47条 (却下の裁決)

1項 収用又は使用の裁決の申請が左の各号の1に該当するときその他この法律の規定に違反するときは、収用委員会は、裁決をもつて申請を却下しなければならない。

1号 申請に係る事業が 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定によつて告示された事業と異なるとき。

2号 申請に係る事業計画が 第18条第2項第1号 《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》 る様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを の規定によつて事業認定申請書に添附された事業計画書に記載された計画と著しく異なるとき。

47条の2 (収用又は使用の裁決)

1項 収用委員会は、前条の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、収用又は使用の裁決をしなければならない。

2項 収用又は使用の裁決は、権利取得裁決及び明渡裁決とする。

3項 明渡裁決は、 起業者 土地所有者 又は 関係人 の申立てをまつてするものとする。

4項 明渡裁決は、権利取得裁決とあわせて、又は権利取得裁決のあつた後に行なう。ただし、明渡裁決のため必要な審理を権利取得裁決前に行なうことを妨げない。

47条の3 (明渡裁決の申立て等)

1項 起業者 は、明渡裁決の申立てをしようとするとき、又は 土地所有者 若しくは 関係人 から明渡裁決の申立てがあつたときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を収用委員会に提出しなければならない。

1号 市町村別に次に掲げる事項を記載した書類

土地の所在、地番及び地目

土地にある物件の種類及び数量(物件が分割されることになる場合においては、その全部の物件の数量を含む。

土地所有者 及び 関係人 の氏名及び住所

第40条第1項第2号 《起業者は、前条の規定によつて収用委員会の…》 裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。 1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 2 ホに掲げるものを除くその他の損失補償の見積り及びその内訳

土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限

2号 第36条第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後、起業者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 の物件調書又はその写し

2項 第40条第2項 《2 前項第2号ニに掲げる事項に関して起業…》 者が過失がなくて知ることができないものについては、同項の規定による申請書の添附書類に記載することを要しない。 の規定は、前項第1号ハに掲げる事項の記載について準用する。

3項 第37条の2 《測量等が著しく困難な場合の土地調書及び物…》 件調書の作成 起業者は、土地所有者、関係人その他の者が正当な理由がないのに第36条第1項の土地調書又は物件調書の作成のための第35条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げたため、同項の規定により測 に規定する場合においては、第1項第1号の書類に記載すべき事項のうちロに掲げる事項については、 第35条第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後は、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、事業の準備のため又は次条第1項の土地調書及び物件調書の作成のために、その土地又はその土地にある工作物に立ち入つて、これを測量し、又は の規定による方法以外の方法により知ることができる程度で記載すれば足りるものとする。この場合においては、その書類にその旨を附記しなければならない。

4項 第1項第2号に掲げる書類については、既に作成したこれらの書類の内容が現況と著しく異なると認められるときは、新たにこれを作成して、従前の書類とともに提出しなければならない。

5項 第19条第1項 《前条の規定による事業認定申請書及びその添…》 附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。 第125条の規定による手数料を納めないときも 前段の規定は、第1項に規定する書類の欠陥の補正について準用する。この場合において、「前条」とあるのは「 第47条の3第1項 《起業者は、明渡裁決の申立てをしようとする…》 とき、又は土地所有者若しくは関係人から明渡裁決の申立てがあつたときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を収用委員会に提出しなければならない。 1 市町村別に次に掲げる事項を記載した書類 から第4項まで」と、「事業認定申請書及びその添附書類」とあるのは「書類」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。

6項 第1項から前項までに定めるものの外、明渡裁決の申立ての手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

47条の4 (書類の送付及び縦覧)

1項 収用委員会は、前条第1項の書類を受理したときは、市町村別に当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付するとともに、その書類に記載されている 土地所有者 及び 関係人 に明渡裁決の申立てがあつた旨の通知をしなければならない。

2項 第42条第2項 《2 市町村長は、前項の書類を受け取つたと…》 きは、直ちに、裁決の申請があつた旨及び第40条第1項第2号イに掲げる事項を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。 から第6項まで及び 第43条 《土地所有者及び関係人等の意見書の提出 …》 前条第2項の規定による公告があつたときは、土地所有者及び関係人は、同条の縦覧期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる。 但し、縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合においても、収 の規定は、前項の規定により市町村長が送付を受けた書類の縦覧並びに 土地所有者 関係人 及び 準関係人 の意見書の提出について準用する。この場合において、 第42条第2項 《2 市町村長は、前項の書類を受け取つたと…》 きは、直ちに、裁決の申請があつた旨及び第40条第1項第2号イに掲げる事項を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。 中「前項」とあるのは「 第47条の3第1項 《起業者は、明渡裁決の申立てをしようとする…》 とき、又は土地所有者若しくは関係人から明渡裁決の申立てがあつたときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を収用委員会に提出しなければならない。 1 市町村別に次に掲げる事項を記載した書類 」と、「 第40条第1項第2号 《起業者は、前条の規定によつて収用委員会の…》 裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。 1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 2 イ」とあるのは「同項第1号イ」と読み替えるものとする。

48条 (権利取得裁決)

1項 権利取得裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。

1号 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間

2号 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償

3号 権利を取得し、又は消滅させる時期(以下「 権利取得の時期 」という。

4号 その他この法律に規定する事項

2項 収用委員会は、前項第1号に掲げる事項については、 第40条第1項 《起業者は、前条の規定によつて収用委員会の…》 裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。 1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 2 の規定による裁決申請書の添附書類によつて 起業者 が申し立てた範囲内で、且つ、事業に必要な限度において裁決しなければならない。但し、 第76条第1項 《同1の土地所有者に属する一団の土地の一部…》 を収用することに因つて、残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は、その全部の収用を請求することができる。 又は 第81条第1項 《土地を使用する場合において、土地の使用が…》 3年以上にわたるとき、土地の使用に因つて土地の形質を変更するとき、又は使用しようとする土地に土地所有者の所有する建物があるときは、土地所有者は、その土地の収用を請求することができる。 但し、空間又は の規定による請求があつた場合においては、その請求の範囲内において裁決することができる。

3項 収用委員会は、第1項第2号に掲げる事項については、 第40条第1項 《起業者は、前条の規定によつて収用委員会の…》 裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。 1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 2 の規定による裁決申請書の添附書類並びに 第43条 《土地所有者及び関係人等の意見書の提出 …》 前条第2項の規定による公告があつたときは、土地所有者及び関係人は、同条の縦覧期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる。 但し、縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合においても、収第63条第2項 《2 起業者、土地所有者及び関係人は、損失…》 の補償に関する事項については、収用委員会の審理において、新たに意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。 若しくは 第87条 《請求、要求の方法 第76条第1項及び第…》 2項、第77条から第79条まで並びに第81条第1項及び第2項の規定による請求、第82条第1項、第83条第1項、第84条第1項、第85条第1項及び前条第1項の規定による要求は、第43条第1項第47条の4 ただし書の規定による意見書又は 第65条第1項第1号 《収用委員会は、第63条第4項の規定による…》 申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書 の規定に基いて提出された意見書によつて 起業者 土地所有者 関係人 及び 準関係人 が申し立てた範囲をこえて裁決してはならない。

4項 収用委員会は、第1項第2号に掲げる事項については、前項の規定によるのほか、当該補償金を受けるべき 土地所有者 及び 関係人 の氏名及び住所を明らかにして裁決しなければならない。ただし、土地所有者又は関係人の氏名又は住所を確知することができないときは、当該事項については、この限りでない。

5項 収用委員会は、第1項第2号に掲げる事項については、前2項の規定によるのほか、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存するものとして裁決しなければならない。この場合においては、裁決の後に土地に関する所有権以外の権利が存しないことが確定した場合における 土地所有者 の受けるべき補償金をあわせて裁決しなければならない。

49条 (明渡裁決)

1項 明渡裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。

1号 前条第1項第2号に掲げるものを除くその他の損失の補償

2号 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限(以下「 明渡しの期限 」という。

3号 その他この法律に規定する事項

2項 前条第3項から第5項までの規定は、前項第1号に掲げる事項について準用する。

50条 (和解)

1項 収用委員会は、審理の途中において、何時でも、 起業者 土地所有者 及び 関係人 に和解を勧めることができる。

2項 収用し、又は使用しようとする土地の全部又は一部について 起業者 土地所有者 及び 関係人 の全員との間に 第48条第1項 《権利取得裁決においては、次に掲げる事項に…》 ついて裁決しなければならない。 1 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 2 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償 3 権利を取得し、又は消滅させる時期以 各号又は前条第1項各号に掲げるすべての事項に関して和解がととのつた場合において、その和解の内容が第7章の規定に適合するときは、収用委員会は、起業者、土地所有者及び関係人の申請により、和解調書を作成することができる。

3項 前項の和解調書には、 第48条第1項 《権利取得裁決においては、次に掲げる事項に…》 ついて裁決しなければならない。 1 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 2 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償 3 権利を取得し、又は消滅させる時期以 各号又は前条第1項各号に掲げるすべての事項を記載し、収用委員会の会長及び和解調書の作成に加わつた委員並びに 起業者 土地所有者 及び 関係人 が、これに署名押印しなければならない。

4項 和解調書の正本には、収用委員会の印章を押し、これを 起業者 土地所有者 及び 関係人 に送達しなければならない。

5項 第3項の規定による和解調書が作成されたときは、この法律の適用については、権利取得裁決又は明渡裁決があつたものとみなす。この場合において、 起業者 土地所有者 及び 関係人 は、和解の成立及び内容を争うことができない。

5章 収用委員会 > 1節 組織及び権限

51条 (設置)

1項 この法律に基く権限を行うため、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置する。

2項 収用委員会は、独立してその職権を行う。

52条 (組織及び委員)

1項 収用委員会は、委員7人をもつて組織する。

2項 収用委員会には、就任の順位を定めて、2人以上の予備委員を置かなければならない。

3項 委員及び予備委員は、法律、経済又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県の議会の同意を得て、都道府県知事が任命する。

4項 委員及び予備委員は、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員若しくは 地方公務員法 1950年法律第261号第22条の4第1項 《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》 団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定 に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。

5項 委員及び予備委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、都道府県の議会の閉会又は解散のためにその同意を得ることができないときは、都道府県知事は、第3項の規定にかかわらず、都道府県の議会の同意を得ないで委員及び予備委員を任命することができる。

6項 前項の場合においては、任命後最初の議会でその承認を得なければならない。この場合において、議会の承認を得ることができないときは、都道府県知事は、その委員及び予備委員を罷免しなければならない。

7項 委員及び予備委員は、非常勤とする。ただし、政令で定める都道府県の収用委員会の委員は、政令で定めるところにより、常勤とすることができる。

53条 (委員の任期)

1項 委員及び予備委員の任期は、3年とする。

2項 委員に欠員が生じたときは、予備委員のうち先順位者が、就任するものとする。

3項 前項の規定による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 委員及び予備委員は、再任されることができる。

54条 (委員の欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、委員及び予備委員となることができない。

1号 破産者で復権を得ない者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

55条 (身分保障)

1項 委員及び予備委員は、左の各号の1に該当する場合を除いては、在任中その意に反して罷免されることがない。

1号 収用委員会の議決により心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。

2号 収用委員会の議決により職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。

2項 委員及び予備委員が前項各号の1に該当するときは、都道府県知事は、その委員及び予備委員を罷免しなければならない。

3項 委員及び予備委員が前条各号の1に該当するに至つたときは、当然失職するものとする。

56条 (会長)

1項 収用委員会に会長を置く。

2項 会長は、委員のうちから委員が互選する。

3項 会長は、収用委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4項 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

57条 (給与)

1項 委員及び予備委員は、都道府県の条例で定めるところにより、給与を受ける。

58条 (収用委員会の事務の整理)

1項 収用委員会の事務を整理させるため、収用委員会に必要な職員を置く。

2項 前項の職員は、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから会長の同意を得て任命する。

3項 都道府県知事は、第1項の規定にかかわらず、その定める当該都道府県の内部組織において収用委員会の事務を整理させることができる。

58条の2 (抗告訴訟等の取扱い)

1項 収用委員会は、収用委員会の処分( 行政事件訴訟法 1962年法律第139号第3条第2項 《2 この法律において「処分の取消しの訴え…》 」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。の取消しを求める訴訟をいう。 に規定する処分をいう。以下この条において同じ。又は 第64条 《会長又は指名委員の審理指揮権 収用委員…》 会の審理の手続は、会長又は指名委員が指揮する。 2 会長又は指名委員は、起業者、土地所有者及び関係人が述べる意見、申立、審問その他の行為が既に述べた意見又は申立と重複するとき、裁決の申請に係る事件と関 の規定により会長若しくは 第60条の2第2項 《2 収用委員会又は前項の規定により委任を…》 受けた委員以下「指名委員」という。は、必要があると認めるときは、第65条第1項第3号に規定する事務を、収用委員会の事務を整理する職員に行なわせることができる。 に規定する指名委員がする処分に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。

59条 (収用委員会の運営)

1項 この法律又はこの法律に基く条例に規定する事項を除くの外、収用委員会の会議その他運営に必要な事項は、収用委員会が定める。

2節 会議及び審理

60条 (会議及び議決)

1項 収用委員会の会議は、会長が招集する。

2項 収用委員会は、会長及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、又は議決をすることができない。

3項 収用委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

4項 収用委員会が 第55条第1項 《委員及び予備委員は、左の各号の1に該当す…》 る場合を除いては、在任中その意に反して罷免されることがない。 1 収用委員会の議決により心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。 2 収用委員会の議決により職務上の義務違反その他委員たる 各号の規定による議決をする場合においては、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

60条の2 (収用委員会の事務の委任)

1項 収用委員会は、必要があると認めるときは、審理又は調査に関する事務(裁決及び決定を除く。)の一部を委員に委任することができる。

2項 収用委員会又は前項の規定により委任を受けた委員(以下「 指名委員 」という。)は、必要があると認めるときは、 第65条第1項第3号 《収用委員会は、第63条第4項の規定による…》 申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書 に規定する事務を、収用委員会の事務を整理する職員に行なわせることができる。

61条 (委員の除斥)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、委員として収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決をすることができない。

1号 起業者 土地所有者 及び 関係人

2号 起業者 土地所有者 及び 関係人 の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人及び補助人

3号 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社その他の法人が 起業者 土地所有者 及び 関係人 である場合において、当該株式会社の取締役、執行役及び監査役、当該合名会社の社員、当該合資会社の無限責任社員及び業務を執行する有限責任社員、当該合同会社の業務を執行する社員その他当該法人の理事、監事その他これらに準ずる職務権限を有する者

2項 委員のうち1人以上が前項の規定に該当するため委員の数が減少して、会議を開き、審理を行い、又は議決をすることができないときは、予備委員が就任の順位に従つて、会長の指名により臨時に補充されるものとする。

62条 (審理の公開)

1項 収用委員会の審理は、公開しなければならない。但し、収用委員会は、審理の公正が害される虞があるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。

63条 (意見を述べる権利等)

1項 起業者 土地所有者 及び 関係人 は、 第40条第1項 《起業者は、前条の規定によつて収用委員会の…》 裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。 1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 2 の規定によつて提出された裁決申請書の添附書類又は 第43条第1項 《前条第2項の規定による公告があつたときは…》 、土地所有者及び関係人は、同条の縦覧期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる。 但し、縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合においても、収用委員会は、相当の理由があると認めるとき の規定によつて提出し、若しくは受理された意見書に記載された事項については、 第65条第1項第1号 《収用委員会は、第63条第4項の規定による…》 申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書 の規定によつて意見書の提出を命ぜられた場合又は第2項に規定する場合を除いては、これを説明する場合に限り、収用委員会の審理において意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。

2項 起業者 土地所有者 及び 関係人 は、損失の補償に関する事項については、収用委員会の審理において、新たに意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。

3項 起業者 土地所有者 及び 関係人 は、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを前2項の規定による意見書に記載し、又は収用委員会の審理と関係がない事項について口頭で意見を述べることができない。

4項 起業者 土地所有者 及び 関係人 は、 第40条第1項 《起業者は、前条の規定によつて収用委員会の…》 裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。 1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 2 の規定による裁決申請書の添付書類により、若しくは 第43条第1項 《前条第2項の規定による公告があつたときは…》 、土地所有者及び関係人は、同条の縦覧期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる。 但し、縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合においても、収用委員会は、相当の理由があると認めるとき の規定による意見書により申し立てた事項又は第1項若しくは第2項の規定によつて意見書により、若しくは口頭で述べた意見の内容を証明するために、収用委員会に対して資料を提出すること、必要な参考人を審問すること、鑑定人に鑑定を命ずること又は土地若しくは物件を実地に調査することを申し立てることができる。

5項 起業者 土地所有者 及び 関係人 は、審理において収用委員会が 第65条第1項 《収用委員会は、第63条第4項の規定による…》 申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書 の規定による処分によつて出頭を命じた参考人又は鑑定人を自ら審問することを申し立てることができる。

64条 (会長又は指名委員の審理指揮権)

1項 収用委員会の審理の手続は、会長又は 指名委員 が指揮する。

2項 会長又は 指名委員 は、 起業者 土地所有者 及び 関係人 が述べる意見、申立、審問その他の行為が既に述べた意見又は申立と重複するとき、裁決の申請に係る事件と関係がない事項にわたるときその他相当でないと認めるときは、これを制限することができる。

3項 会長又は 指名委員 は、収用委員会の公正な審理の進行を妨げる者に対しては、退場を命ずることができる。

65条 (審理又は調査のための権限等)

1項 収用委員会は、 第63条第4項 《4 起業者、土地所有者及び関係人は、第4…》 0条第1項の規定による裁決申請書の添付書類により、若しくは第43条第1項の規定による意見書により申し立てた事項又は第1項若しくは第2項の規定によつて意見書により、若しくは口頭で述べた意見の内容を証明す の規定による申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

1号 起業者 土地所有者 若しくは 関係人 又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書若しくは資料の提出を命ずること。

2号 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。

3号 現地について土地又は物件を調査すること。

2項 前項第2号の規定によつて鑑定人に土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させるときは、当該鑑定人のうち少なくとも1人は、不動産鑑定士でなければならない。

3項 第60条の2 《収用委員会の事務の委任 収用委員会は、…》 必要があると認めるときは、審理又は調査に関する事務裁決及び決定を除く。の一部を委員に委任することができる。 2 収用委員会又は前項の規定により委任を受けた委員以下「指名委員」という。は、必要があると認 の規定によつて委員又は職員が土地又は物件を実地に調査する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、土地又は物件の所有者、占有者その他の利害 関係人 の請求があつたときは、これを示さなければならない。

4項 前項に規定する証票の様式は、国土交通省令で定める。

5項 第1項第2号の規定による鑑定人は、 第61条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、委員と…》 して収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決をすることができない。 1 起業者、土地所有者及び関係人 2 起業者、土地所有者及び関係人の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人及び補助 各号の1に該当する者であつてはならない。

6項 第1項の規定による鑑定人又は参考人に対しては、条例で定めるところにより、旅費及び手当を給する。

65条の2 (代表当事者)

1項 共同の利益を有する多数の 土地所有者 又は 関係人 は、その中から、全員のために収用委員会の審理において当事者となるべき者(以下「 代表当事者 」という。)を3人以内で選定することができる。

2項 代表当事者 を選定した 土地所有者 又は 関係人 以下「 選定者 」という。)は、その選定を取り消し、又は変更することができる。

3項 第1項の規定による選定並びに前項の規定による選定の取消し及び変更は、書面をもつて証明しなければならない。

4項 代表当事者 は、各自、他の 選定者 のために、収用委員会の審理に関する一切の行為をすることができる。

5項 代表当事者 が選定されたときは、代表当事者を除く 選定者 は、代表当事者を通じてのみ、前項に規定する行為をすることができる。

6項 選定者 に対する収用委員会の通知その他の行為は、2人以上の 代表当事者 が選定されている場合においても、1人の代表当事者に対してすれば足りる。

7項 収用委員会は、共同の利益を有する 土地所有者 又は 関係人 が著しく多数である場合において、審理の円滑な進行のため必要があると認めるときは、当該土地所有者又は関係人に対し、第1項の規定により 代表当事者 を選定すべきことを勧告することができる。

66条 (裁決の会議等)

1項 収用委員会の裁決の会議は、公開しない。

2項 裁決は、文書によつて行う。裁決書には、その理由及び成立の日を附記し、会長及び会議に加わつた委員は、これに署名押印しなければならない。

3項 裁決書の正本には、収用委員会の印章を押し、これを 起業者 土地所有者 及び 関係人 に送達しなければならない。

67条

1項 削除

6章 損失の補償 > 1節 収用又は使用に因る損失の補償

68条 (損失を補償すべき者)

1項 土地を収用し、又は使用することに因つて 土地所有者 及び 関係人 が受ける損失は、 起業者 が補償しなければならない。

69条 (個別払の原則)

1項 損失の補償は、 土地所有者 及び 関係人 に、各人別にしなければならない。但し、各人別に見積ることが困難であるときは、この限りでない。

70条 (損失補償の方法)

1項 損失の補償は、金銭をもつてするものとする。但し、替地の提供その他補償の方法について、 第82条 《替地による補償 土地所有者又は関係人先…》 取特権を有する者、質権者、抵当権者及び第8条第4項の規定により関係人に含まれる者を除く。以下この条及び第83条において同じ。は、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の全部又 から 第86条 《宅地の造成 第77条の規定により建物を…》 移転しようとする場合において、移転先の土地が宅地以外の土地であるときは、土地所有者又は関係人は、第71条、第72条、第74条、第80条の二及び第88条の規定による損失の補償の一部に代えて、起業者が宅地 までの規定により収用委員会の裁決があつた場合は、この限りでない。

71条 (土地等に対する補償金の額)

1項 収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。

72条

1項 前条の規定は、使用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額について準用する。この場合において、同条中「近傍類地の取引価格」とあるのは、「その土地及び近傍類地の地代及び借賃」と読み替えるものとする。

73条 (その他の補償額算定の時期)

1項 この節に別段の定めがある場合を除くの外、損失の補償は、明渡裁決の時の価格によつて算定してしなければならない。

74条 (残地補償)

1項 同1の 土地所有者 に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因つて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。

2項 前項の規定による残地又は残地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、 第71条 《土地等に対する補償金の額 収用する土地…》 又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額と 及び 第72条 《 前条の規定は、使用する土地又はその土地…》 に関する所有権以外の権利に対する補償金の額について準用する。 この場合において、同条中「近傍類地の取引価格」とあるのは、「その土地及び近傍類地の地代及び借賃」と読み替えるものとする。 の例による。

75条 (工事の費用の補償)

1項 同1の 土地所有者 に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因つて、残地に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しなければならない。

76条 (残地収用の請求権)

1項 同1の 土地所有者 に属する一団の土地の一部を収用することに因つて、残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は、その全部の収用を請求することができる。

2項 前項の規定によつて収用の請求がされた残地又はその上にある物件に関して権利を有する 関係人 は、収用委員会に対して、 起業者 の業務の執行に特別の支障がなく、且つ、他の関係人の権利を害しない限りにおいて、従前の権利の存続を請求することができる。

3項 第1項の規定によつて収用の請求がされた土地に関する所有権以外の権利に対しては、 第71条 《土地等に対する補償金の額 収用する土地…》 又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額と の規定にかかわらず、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した権利取得裁決の時における相当な価格をもつて補償しなければならない。

77条 (移転料の補償)

1項 収用し、又は使用する土地に物件があるときは、その物件の移転料を補償して、これを移転させなければならない。この場合において、物件が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その所有者は、その物件の全部の移転料を請求することができる。

78条 (移転困難な場合の収用請求権)

1項 前条の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき、又は物件を移転することに因つて従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その所有者は、その物件の収用を請求することができる。

79条 (移転料多額の場合の収用請求権)

1項 第77条 《移転料の補償 収用し、又は使用する土地…》 に物件があるときは、その物件の移転料を補償して、これを移転させなければならない。 この場合において、物件が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難とな の場合において、移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格をこえるときは、 起業者 は、その物件の収用を請求することができる。

80条 (物件の補償)

1項 前2条の規定によつて物件を収用する場合において、収用する物件に対しては、近傍同種の物件の取引価格等を考慮して、相当な価格をもつて補償しなければならない。

80条の2 (原状回復の困難な使用の補償)

1項 土地を使用する場合において、使用の方法が土地の形質を変更し、当該土地を原状に復することを困難にするものであるときは、これによつて生ずる損失をも補償しなければならない。

2項 前項の規定による土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、 第71条 《土地等に対する補償金の額 収用する土地…》 又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額と の例による。

81条 (土地の使用に代る収用の請求)

1項 土地を使用する場合において、土地の使用が3年以上にわたるとき、土地の使用に因つて土地の形質を変更するとき、又は使用しようとする土地に 土地所有者 の所有する建物があるときは、土地所有者は、その土地の収用を請求することができる。但し、空間又は地下を使用する場合で、土地の通常の用法を妨げないときは、この限りでない。

2項 前項の規定によつて収用の請求がされた土地に関して権利を有する 関係人 は、収用委員会に対して従前の権利の存続を請求することができる。

3項 前項の規定による請求があつた権利については、 起業者 がその権利の使用の裁決の申請をしたものとみなして、第1項の規定に基づく請求に係る裁決とあわせて裁決するものとする。

82条 (替地による補償)

1項 土地所有者 又は 関係人 先取特権を有する者、質権者、抵当権者及び 第8条第4項 《4 この法律において、土地又は物件に関す…》 る所有権以外の権利を有する者には、当該土地若しくは物件又は当該土地若しくは物件に関する所有権以外の権利につき、仮登記上の権利又は既登記の買戻権を有する者、既登記の差押債権者及び既登記の仮差押債権者が含 の規定により関係人に含まれる者を除く。以下この条及び 第83条 《耕地の造成 土地所有者又は関係人は、前…》 条第1項の規定による要求をする場合において、収用される土地が耕作を目的とするものであるときは、その要求にあわせて、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金に代る範囲内において、 において同じ。)は、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の全部又は一部に代えて土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「 替地 」と総称する。)をもつて、損失を補償することを収用委員会に要求することができる。

2項 土地所有者 又は 関係人 起業者 の所有する特定の土地を指定して前項の規定による要求をした場合において、収用委員会は、その要求が相当であり、且つ、 替地 の譲渡が起業者の事業又は業務の執行に支障を及ぼさないと認めるときは、権利取得裁決において替地による損失の補償の裁決をすることができる。

3項 土地所有者 又は 関係人 が土地を指定しないで、又は 起業者 の所有に属しない土地を指定して第1項の規定による要求をした場合において、収用委員会は、その要求が相当であると認めるときは、起業者に対して 替地 の提供を勧告することができる。

4項 前項の規定による勧告に基いて 起業者 が提供しようとする 替地 について、 土地所有者 又は 関係人 が同意したときは、収用委員会は、替地による損失の補償の裁決をすることができる。

5項 第3項の規定による勧告があつた場合において、国又は地方公共団体である 起業者 は、地方公共団体又は国の所有する土地で、公用又は公共用に供し、又は供するものと決定したもの以外のものであつて、且つ、 替地 として相当と認めるものがあるときは、その譲渡の旋を収用委員会に申請することができる。

6項 前項の規定による申請があつた場合において、収用委員会は、その申請を相当と認めるときは、国又は地方公共団体に対し、 替地 として相当と認めるものの譲渡を勧告することができる。

7項 起業者 が提供すべき 替地 は、土地の地目、地積、土性、水利、権利の内容等を総合的に勘案して、従前の土地又は土地に関する所有権以外の権利に照応するものでなければならない。

83条 (耕地の造成)

1項 土地所有者 又は 関係人 は、前条第1項の規定による要求をする場合において、収用される土地が耕作を目的とするものであるときは、その要求にあわせて、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金に代る範囲内において、同条第7項の規定の趣旨により、 替地 となるべき土地について、 起業者 が耕地の造成を行うことを収用委員会に要求することができる。

2項 収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、権利取得裁決において工事の内容及び工事を完了すべき時期を定めて、耕地の造成による損失の補償を 替地 による損失の補償にあわせて裁決することができる。

3項 前項の場合において、 起業者 が国以外の者であるときは、収用委員会は、必要があると認めるときは、同時に起業者が耕地の造成のための担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。

4項 前項の規定による担保は、収用委員会が相当と認める金銭又は有価証券を供託することによつて、提供するものとする。

5項 起業者 が工事を完了すべき時期までに工事を完了しないときは、 土地所有者 又は 関係人 は、収用委員会の確認を得て前項の規定による担保の全部又は一部を取得する。この場合において、起業者は、収用委員会の確認を得て耕地の造成による損失の補償の義務を免かれるものとする。

6項 起業者 は、工事を完了したときは、収用委員会の確認を得て第4項の規定による担保を取りもどすことができる。

7項 前2項の規定による担保の取得及び取りもどしに関する手続は、国土交通省令で定める。

84条 (工事の代行による補償)

1項 第75条 《工事の費用の補償 同1の土地所有者に属…》 する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因つて、残地に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しな の場合において、 起業者 土地所有者 又は 関係人 は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを収用委員会に要求することができる。

2項 収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、明渡裁決において工事の内容及び工事を完了すべき時期を定めて、工事の代行による損失の補償の裁決をすることができる。

3項 前条第3項から第7項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。

85条 (移転の代行による補償)

1項 第77条 《移転料の補償 収用し、又は使用する土地…》 に物件があるときは、その物件の移転料を補償して、これを移転させなければならない。 この場合において、物件が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難とな に規定する場合において、 起業者 又は物件の所有者は、移転料の補償に代えて、起業者が当該物件を移転することを収用委員会に要求することができる。

2項 収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、明渡裁決において移転の代行による損失の補償の裁決をすることができる。

86条 (宅地の造成)

1項 第77条 《移転料の補償 収用し、又は使用する土地…》 に物件があるときは、その物件の移転料を補償して、これを移転させなければならない。 この場合において、物件が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難とな の規定により建物を移転しようとする場合において、移転先の土地が宅地以外の土地であるときは、 土地所有者 又は 関係人 は、 第71条 《土地等に対する補償金の額 収用する土地…》 又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額と第72条 《 前条の規定は、使用する土地又はその土地…》 に関する所有権以外の権利に対する補償金の額について準用する。 この場合において、同条中「近傍類地の取引価格」とあるのは、「その土地及び近傍類地の地代及び借賃」と読み替えるものとする。第74条 《残地補償 同1の土地所有者に属する一団…》 の土地の一部を収用し、又は使用することに因つて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。 2 前項の規定による残地又は残地に関する所有権以外の権利に対第80条 《物件の補償 前2条の規定によつて物件を…》 収用する場合において、収用する物件に対しては、近傍同種の物件の取引価格等を考慮して、相当な価格をもつて補償しなければならない。 の二及び 第88条 《通常受ける損失の補償 第71条、第72…》 条、第74条、第75条、第77条、第80条及び第80条の2に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者又は関係人が の規定による損失の補償の一部に代えて、 起業者 が宅地の造成を行うことを収用委員会に要求することができる。

2項 収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、権利取得裁決又は明渡裁決において工事の内容を定めて宅地の造成による損失の補償の裁決をすることができる。

87条 (請求、要求の方法)

1項 第76条第1項 《同1の土地所有者に属する一団の土地の一部…》 を収用することに因つて、残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は、その全部の収用を請求することができる。 及び第2項、 第77条 《移転料の補償 収用し、又は使用する土地…》 に物件があるときは、その物件の移転料を補償して、これを移転させなければならない。 この場合において、物件が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難とな から 第79条 《移転料多額の場合の収用請求権 第77条…》 の場合において、移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格をこえるときは、起業者は、その物件の収用を請求することができる。 まで並びに 第81条第1項 《土地を使用する場合において、土地の使用が…》 3年以上にわたるとき、土地の使用に因つて土地の形質を変更するとき、又は使用しようとする土地に土地所有者の所有する建物があるときは、土地所有者は、その土地の収用を請求することができる。 但し、空間又は 及び第2項の規定による請求、 第82条第1項 《土地所有者又は関係人先取特権を有する者、…》 質権者、抵当権者及び第8条第4項の規定により関係人に含まれる者を除く。以下この条及び第83条において同じ。は、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の全部又は一部に代えて土地第83条第1項 《土地所有者又は関係人は、前条第1項の規定…》 による要求をする場合において、収用される土地が耕作を目的とするものであるときは、その要求にあわせて、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金に代る範囲内において、同条第7項の規第84条第1項 《第75条の場合において、起業者、土地所有…》 又は関係人は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを収用委員会に要求することができる。第85条第1項 《第77条に規定する場合において、起業者又…》 は物件の所有者は、移転料の補償に代えて、起業者が当該物件を移転することを収用委員会に要求することができる。 及び前条第1項の規定による要求は、 第43条第1項 《前条第2項の規定による公告があつたときは…》 、土地所有者及び関係人は、同条の縦覧期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる。 但し、縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合においても、収用委員会は、相当の理由があると認めるとき 第47条の4第2項 《2 第42条第2項から第6項まで及び第4…》 3条の規定は、前項の規定により市町村長が送付を受けた書類の縦覧並びに土地所有者、関係人及び準関係人の意見書の提出について準用する。 この場合において、第42条第2項中「前項」とあるのは「第47条の3第 において準用する場合を含む。)若しくは 第63条第2項 《2 起業者、土地所有者及び関係人は、損失…》 の補償に関する事項については、収用委員会の審理において、新たに意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。 の規定による意見書又は 第65条第1項第1号 《収用委員会は、第63条第4項の規定による…》 申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書 の規定に基いて提出する意見書によつてしなければならない。ただし、 第76条第1項 《同1の土地所有者に属する一団の土地の一部…》 を収用することに因つて、残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は、その全部の収用を請求することができる。 及び 第81条第1項 《土地を使用する場合において、土地の使用が…》 3年以上にわたるとき、土地の使用に因つて土地の形質を変更するとき、又は使用しようとする土地に土地所有者の所有する建物があるときは、土地所有者は、その土地の収用を請求することができる。 但し、空間又は の規定による請求は、 第43条 《土地所有者及び関係人等の意見書の提出 …》 前条第2項の規定による公告があつたときは、土地所有者及び関係人は、同条の縦覧期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる。 但し、縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合においても、収 の縦覧期間前においても、その請求に係る意見書を収用委員会に提出することによつてすることができる。

88条 (通常受ける損失の補償)

1項 第71条 《土地等に対する補償金の額 収用する土地…》 又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額と第72条 《 前条の規定は、使用する土地又はその土地…》 に関する所有権以外の権利に対する補償金の額について準用する。 この場合において、同条中「近傍類地の取引価格」とあるのは、「その土地及び近傍類地の地代及び借賃」と読み替えるものとする。第74条 《残地補償 同1の土地所有者に属する一団…》 の土地の一部を収用し、又は使用することに因つて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。 2 前項の規定による残地又は残地に関する所有権以外の権利に対第75条 《工事の費用の補償 同1の土地所有者に属…》 する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因つて、残地に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しな第77条 《移転料の補償 収用し、又は使用する土地…》 に物件があるときは、その物件の移転料を補償して、これを移転させなければならない。 この場合において、物件が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難とな第80条 《物件の補償 前2条の規定によつて物件を…》 収用する場合において、収用する物件に対しては、近傍同種の物件の取引価格等を考慮して、相当な価格をもつて補償しなければならない。 及び 第80条の2 《原状回復の困難な使用の補償 土地を使用…》 する場合において、使用の方法が土地の形質を変更し、当該土地を原状に復することを困難にするものであるときは、これによつて生ずる損失をも補償しなければならない。 2 前項の規定による土地又は土地に関する所 に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因つて 土地所有者 又は 関係人 が通常受ける損失は、補償しなければならない。

88条の2 (損失の補償に関する細目)

1項 第71条 《土地等に対する補償金の額 収用する土地…》 又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額と第72条 《 前条の規定は、使用する土地又はその土地…》 に関する所有権以外の権利に対する補償金の額について準用する。 この場合において、同条中「近傍類地の取引価格」とあるのは、「その土地及び近傍類地の地代及び借賃」と読み替えるものとする。第74条 《残地補償 同1の土地所有者に属する一団…》 の土地の一部を収用し、又は使用することに因つて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。 2 前項の規定による残地又は残地に関する所有権以外の権利に対第75条 《工事の費用の補償 同1の土地所有者に属…》 する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因つて、残地に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しな第77条 《移転料の補償 収用し、又は使用する土地…》 に物件があるときは、その物件の移転料を補償して、これを移転させなければならない。 この場合において、物件が分割されることとなり、その全部を移転しなければ従来利用していた目的に供することが著しく困難とな第80条 《物件の補償 前2条の規定によつて物件を…》 収用する場合において、収用する物件に対しては、近傍同種の物件の取引価格等を考慮して、相当な価格をもつて補償しなければならない。第80条 《物件の補償 前2条の規定によつて物件を…》 収用する場合において、収用する物件に対しては、近傍同種の物件の取引価格等を考慮して、相当な価格をもつて補償しなければならない。 の二及び前条の規定の適用に関し必要な事項の細目は、政令で定める。

89条 (損失補償の制限)

1項 土地所有者 又は 関係人 は、 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示の後において、土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を附加増置したときは、あらかじめこれについて都道府県知事の承認を得た場合を除くの外、これに関する損失の補償を請求することができない。

2項 土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の附加増置がもつぱら補償の増加のみを目的とすると認められるときは、都道府県知事は、前項に規定する承認をしてはならない。

3項 土地の形質の変更について、 土地所有者 又は 関係人 第28条の3第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。 の規定による許可を受けたときは、第1項の規定による承認があつたものとみなす。

90条 (起業利益との相殺の禁止)

1項 同1の 土地所有者 に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用する場合において、当該土地を収用し、又は使用する事業の施行に因つて残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずることがあつても、その利益を収用又は使用に因つて生ずる損失と相殺してはならない。

90条の2 (補償請求者に関する特例)

1項 第46条の2第1項 《土地所有者又は土地に関して権利を有する関…》 係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後は、第48条第1項の規定による裁決前であつても、起業者に の規定による補償金の支払の請求があつた土地又は土地に関する所有権以外の権利については、 第71条 《土地等に対する補償金の額 収用する土地…》 又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額と 中「権利取得裁決の時」とあるのは、「 第46条の4第1項 《起業者は、第46条の2第1項の規定による…》 補償金の支払の請求を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、2月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければならない。 ただし、裁決手続開始の登記がされていないときは、その登記がされた日から の規定による支払期限」とする。

90条の3 (差額及び加算金の裁決)

1項 第46条の2第1項 《土地所有者又は土地に関して権利を有する関…》 係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後は、第48条第1項の規定による裁決前であつても、起業者に の規定による補償金の支払の請求があつた場合においては、収用委員会は、権利取得裁決において次に掲げる事項について裁決しなければならない。

1号 起業者 が土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金として既に支払つた額を、その支払時期に応じて 第71条 《土地等に対する補償金の額 収用する土地…》 又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額と に規定する修正率の例により算定した修正率によつて 第46条の4第1項 《起業者は、第46条の2第1項の規定による…》 補償金の支払の請求を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、2月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければならない。 ただし、裁決手続開始の登記がされていないときは、その登記がされた日から の規定による支払期限における価額に修正した額

2号 前条の規定により読み替えられた 第71条 《土地等に対する補償金の額 収用する土地…》 又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額と の規定によつて算定した補償金の額と前号の額とに過不足があるときは、 起業者 が支払うべき補償金の残額及びその権利者又は起業者が返還を受けることができる額及びその債務者

3号 支払を遅滞した補償金に対する加算金

2項 前項第3号に掲げる加算金の額は、 第46条の4第1項 《起業者は、第46条の2第1項の規定による…》 補償金の支払の請求を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、2月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければならない。 ただし、裁決手続開始の登記がされていないときは、その登記がされた日から の規定による支払を遅滞した金額について、その支払を遅滞した期間(裁決の時までに支払われなかつた金額については、裁決の時までの期間)の日数につき、次の各号に定めるところにより算定した額とする。

1号 遅滞額が前条の規定による補償金の額の二割以上である期間年18・25パーセント

2号 遅滞額が前条の規定による補償金の額の二割未満一割以上である期間年11パーセント

3号 遅滞額が前条の規定による補償金の額の一割未満である期間年6・25パーセント

90条の4 (過怠金の裁決)

1項 起業者 第39条第2項 《2 土地所有者又は土地に関して権利を有す…》 る関係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。 の規定による請求を受けた日から2週間以内に収用又は使用の裁決の申請をしなかつた場合においては、収用委員会は、権利取得裁決において、起業者が、 土地所有者 及び土地に関する所有権以外の権利を有する 関係人 に対し、それらの者が受けるべき補償金の額につき年18・25パーセントの割合により裁決の申請を怠つた期間の日数に応じて算定した過怠金を支払うべき旨の裁決をしなければならない。

2節 測量、事業の廃止等に因る損失の補償

91条 (測量、調査等に因る損失の補償)

1項 第11条第3項 《3 前項の規定によつて都道府県知事の許可…》 を受けた起業者又は第1項但書の規定によつて都道府県知事に通知をした起業者は、土地に、自ら立ち入り、又は起業者が命じた者若しくは委任した者を立ち入らせることができる。第14条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 起業者又…》 はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等 又は 第35条第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後は、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、事業の準備のため又は次条第1項の土地調書及び物件調書の作成のために、その土地又はその土地にある工作物に立ち入つて、これを測量し、又は の規定により土地又は工作物に立ち入つて測量し、調査し、 障害物 を伐除し、又は土地に 試掘等 を行うことに因つて損失を生じたときは、 起業者 は、損失を受けた者に対して、これを補償しなければならない。

2項 前項の規定による損失の補償は、損失があつたことを知つた日から1年を経過した後においては、請求することができない。

92条 (事業の廃止又は変更等に因る損失の補償)

1項 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示があつた後、 起業者 が事業の全部若しくは一部を廃止し、若しくは変更し、 第29条 《事業の認定の失効 起業者が第26条第1…》 項の規定による事業の認定の告示があつた日から1年以内に第39条第1項の規定による収用又は使用の裁決の申請をしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向つて、その効力を失う。 2 第26条 若しくは 第34条の6 《事業の認定の失効 起業者が、収用又は使…》 用の手続を保留した土地について、第34条の期間内に同条の規定による申立てをしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向つて、その効力を失う。 の規定によつて事業の認定が失効し、又は 第100条 《収用又は使用の裁決の失効 起業者が権利…》 取得裁決において定められた権利取得の時期までに、権利取得裁決に係る補償金等の払渡若しくは供託、替地の譲渡及び引渡若しくは供託、第86条第2項の規定に基く宅地の造成の提供又は第83条第4項の規定に基く金 の規定により裁決が失効したことに因つて 土地所有者 又は 関係人 が損失を受けたときは、起業者は、これを補償しなければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

93条 (収用し、又は使用する土地以外の土地に関する損失の補償)

1項 土地を収用し、又は使用( 第122条第1項 《非常災害に際し公共の安全を保持するために…》 第3条各号の1に規定する事業を特に緊急に施行する必要がある場合においては、起業者は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について市町村長の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用 又は 第123条第1項 《収用委員会は、第39条の規定による裁決の…》 申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が遅延することによつて事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるときは、起業者の の規定によつて使用する場合を含む。)して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められるときは、 起業者 は、これらの工事をすることを必要とする者の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、起業者又は当該工事をすることを必要とする者は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを要求することができる。

2項 前項の規定による損失の補償は、事業に係る工事の完了の日から1年を経過した後においては、請求することができない。

94条 (前3条による損失の補償の裁決手続)

1項 前3条の規定による損失の補償は、 起業者 と損失を受けた者(前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。)とが協議して定めなければならない。

2項 前項の規定による協議が成立しないときは、 起業者 又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。

3項 前項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

1号 裁決申請者の氏名及び住所

2号 相手方の氏名及び住所

3号 事業の種類

4号 損失の事実

5号 損失の補償の見積及びその内訳

6号 協議の経過

4項 第19条 《事業認定申請書の欠陥の補正及び却下 前…》 条の規定による事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。 第12 の規定は、前項の規定による裁決申請書の欠陥の補正について準用する。この場合において、「前条」とあるのは「 第94条第3項 《3 前項の規定による裁決を申請しようとす…》 る者は、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者の氏名及び住所 2 相手方の氏名及び住所 3 事業の種類 4 損失の事実 」と、「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。

5項 収用委員会は、第3項の規定による裁決申請書を受理したときは、前項において準用する 第19条第2項 《2 起業者が前項の規定により欠陥の補正を…》 命ぜられたにかかわらず、その定められた期間内に欠陥の補正をしないときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書を却下しなければならない。 の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、第3項の規定による裁決申請者及び裁決申請書に記載されている相手方にあらかじめ審理の期日及び場所を通知した上で、審理を開始しなければならない。

6項 第50条 《和解 収用委員会は、審理の途中において…》 、何時でも、起業者、土地所有者及び関係人に和解を勧めることができる。 2 収用し、又は使用しようとする土地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に第48条第1項各号又は前条第1 及び第5章第2節( 第63条第1項 《起業者、土地所有者及び関係人は、第40条…》 第1項の規定によつて提出された裁決申請書の添附書類又は第43条第1項の規定によつて提出し、若しくは受理された意見書に記載された事項については、第65条第1項第1号の規定によつて意見書の提出を命ぜられた を除く。)の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。この場合において、 第50条 《和解 収用委員会は、審理の途中において…》 、何時でも、起業者、土地所有者及び関係人に和解を勧めることができる。 2 収用し、又は使用しようとする土地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に第48条第1項各号又は前条第1第61条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、委員と…》 して収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決をすることができない。 1 起業者、土地所有者及び関係人 2 起業者、土地所有者及び関係人の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人及び補助第63条第2項 《2 起業者、土地所有者及び関係人は、損失…》 の補償に関する事項については、収用委員会の審理において、新たに意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。 から第5項まで、 第64条第2項 《2 会長又は指名委員は、起業者、土地所有…》 及び関係人が述べる意見、申立、審問その他の行為が既に述べた意見又は申立と重複するとき、裁決の申請に係る事件と関係がない事項にわたるときその他相当でないと認めるときは、これを制限することができる。 及び 第66条第3項 《3 裁決書の正本には、収用委員会の印章を…》 押し、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。 中「 起業者 土地所有者 及び 関係人 」とあり、及び 第50条第2項 《2 収用し、又は使用しようとする土地の全…》 又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に第48条第1項各号又は前条第1項各号に掲げるすべての事項に関して和解がととのつた場合において、その和解の内容が第7章の規定に適合するときは、 中「収用し、又は使用しようとする土地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員」とあるのは「裁決申請者及びその相手方」と、同条第2項及び第3項中「 第48条第1項 《権利取得裁決においては、次に掲げる事項に…》 ついて裁決しなければならない。 1 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 2 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償 3 権利を取得し、又は消滅させる時期以 各号又は前条第1項各号に掲げるすべての事項」とあるのは「損失の補償及び補償をすべき時期」と、同条第5項中「権利取得裁決又は明渡裁決」とあるのは「 第94条第8項 《8 収用委員会は、前項の規定によつて申請…》 を却下する場合を除くの外、損失の補償及び補償をすべき時期について裁決しなければならない。 この場合において、収用委員会は、損失の補償については、裁決申請者及びその相手方が裁決申請書又は第6項において準 の規定による裁決」と、 第63条第3項 《3 起業者、土地所有者及び関係人は、事業…》 の認定に対する不服に関する事項その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを前2項の規定による意見書に記載し、又は収用委員会の審理と関係がない事項について口頭で意見を述べることができない。 中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「 第40条第1項 《起業者は、前条の規定によつて収用委員会の…》 裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。 1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 2 の規定による裁決申請書の添付書類により、若しくは 第43条第1項 《前条第2項の規定による公告があつたときは…》 、土地所有者及び関係人は、同条の縦覧期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる。 但し、縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合においても、収用委員会は、相当の理由があると認めるとき の規定による意見書により申し立てた事項又は第1項若しくは第2項」とあるのは「 第94条第3項 《3 前項の規定による裁決を申請しようとす…》 る者は、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者の氏名及び住所 2 相手方の氏名及び住所 3 事業の種類 4 損失の事実 の規定による裁決申請書により申し立てた事項又は第2項」と、 第65条第1項第1号 《収用委員会は、第63条第4項の規定による…》 申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書 中「起業者、土地所有者若しくは関係人」とあるのは「裁決申請者若しくはその相手方」と、 第65条の2第1項 《共同の利益を有する多数の土地所有者又は関…》 係人は、その中から、全員のために収用委員会の審理において当事者となるべき者以下「代表当事者」という。を3人以内で選定することができる。 、第2項及び第7項中「土地所有者又は関係人」とあるのは「裁決申請者又はその相手方(これらの者のうち起業者である者を除く。)」と読み替えるものとする。

7項 収用委員会は、第2項の規定による裁決の申請がこの法律の規定に違反するときは、裁決をもつて申請を却下しなければならない。

8項 収用委員会は、前項の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、損失の補償及び補償をすべき時期について裁決しなければならない。この場合において、収用委員会は、損失の補償については、裁決申請者及びその相手方が裁決申請書又は第6項において準用する 第63条第2項 《2 起業者、土地所有者及び関係人は、損失…》 の補償に関する事項については、収用委員会の審理において、新たに意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。 の規定による意見書若しくは第6項において準用する 第65条第1項第1号 《収用委員会は、第63条第4項の規定による…》 申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書 の規定に基いて提出する意見書によつて申し立てた範囲をこえて裁決してはならない。

9項 前項の規定による裁決に対して不服がある者は、 第133条第2項 《2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関…》 する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。 の規定にかかわらず、裁決書の正本の送達を受けた日から60日以内に、損失があつた土地の所在地の裁判所に対して訴えを提起しなければならない。

10項 前項の規定による訴えの提起がなかつたときは、第8項の規定によつてされた裁決は、強制執行に関しては、 民事執行法 1979年法律第4号第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した に掲げる債務名義とみなす。

11項 前項の規定による債務名義についての執行文の付与は、収用委員会の会長が行う。 民事執行法 第29条 《債務名義等の送達 強制執行は、債務名義…》 若しくは確定により債務名義となるべき裁判の正本若しくは謄本又はその債務名義若しくは裁判に係る電磁的記録が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。 第27条の規定に 後段の送達も、同様とする。

12項 前項の規定による執行文付与に関する異議についての裁判は、収用委員会の所在地を管轄する地方裁判所においてする。

7章 収用又は使用の効果

95条 (権利取得裁決に係る補償の払渡し又は供託等)

1項 起業者 は、権利取得裁決において定められた 権利取得の時期 までに、権利取得裁決に係る補償金、加算金及び過怠金(以下「 補償金等 」という。)の払渡、 替地 の譲渡及び引渡又は 第86条第2項 《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》 相当であると認めるときは、権利取得裁決又は明渡裁決において工事の内容を定めて宅地の造成による損失の補償の裁決をすることができる。 の規定に基く宅地の造成をしなければならない。

2項 起業者 は、次に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、 権利取得の時期 までに 補償金等 を供託することができる。

1号 補償金等 の提供をした場合において、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき。

2号 補償金等 を受けるべき者が補償金等を受領することができないとき。

3号 起業者 補償金等 を受けるべき者を確知することができないとき。ただし、起業者に過失があるときは、この限りでない。

4号 起業者 が収用委員会の裁決した 補償金等 の額に対して不服があるとき。

5号 起業者 が差押え又は仮差押えにより 補償金等 の払渡しを禁じられたとき。

3項 前項第4号の場合において 補償金等 を受けるべき者の請求があるときは、 起業者 は、自己の見積金額を払い渡し、裁決による補償金等の額との差額を供託しなければならない。

4項 起業者 は、 第48条第5項 《5 収用委員会は、第1項第2号に掲げる事…》 項については、前2項の規定によるのほか、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存するものとして裁決しなければならない。 の規定による裁決があつた場合においては、第1項の規定にかかわらず、 権利取得の時期 までに、その裁決においてあるものとされた権利に係る 補償金等 その裁決において併存し得ない二以上の権利があるものとされた場合においては、それらの権利に対する補償金等のうち最高額のもの)を供託しなければならない。裁決手続開始の登記前に仮登記又は買戻しの特約の登記がされた権利に係る補償金等についても、同様とする。

5項 起業者 は、次に掲げる場合においては、第1項の規定にかかわらず、 権利取得の時期 までに 替地 を供託することができる。

1号 替地 の提供をした場合において、替地を受けるべき者がその受領を拒んだとき。

2号 替地 を受けるべき者が替地の譲渡又は引渡しを受けることができないとき。

3号 起業者 が差押え又は仮差押えにより 替地 の譲渡又は引渡しを禁じられたとき。

6項 起業者 は、裁決で定められた工事を完了すべき時期までに、権利取得裁決に係る 第83条第2項 《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》 相当であると認めるときは、権利取得裁決において工事の内容及び工事を完了すべき時期を定めて、耕地の造成による損失の補償を替地による損失の補償にあわせて裁決することができる。 の規定に基く耕地の造成をしなければならない。

96条 (差押え又は仮差押えがある場合の措置)

1項 裁決手続開始の登記前にされた差押えに係る権利(先取特権、質権、抵当権その他当該差押えによる換価手続において消滅すべき権利を含むものとし、以下この条において、単に「差押えに係る権利」という。)について権利取得裁決又は明渡裁決があつたとき(明渡裁決にあつては、 第78条 《移転困難な場合の収用請求権 前条の場合…》 において、物件を移転することが著しく困難であるとき、又は物件を移転することに因つて従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その所有者は、その物件の収用を請求することができる。 又は 第79条 《移転料多額の場合の収用請求権 第77条…》 の場合において、移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格をこえるときは、起業者は、その物件の収用を請求することができる。 の規定による請求があつた場合に限る。)は、 起業者 は、前条の規定にかかわらず、 権利取得の時期 又は 明渡しの期限 までに、当該差押えに係る権利に対する 補償金等 を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。ただし、強制執行若しくは競売による代金の納付又は滞納処分による売却代金の支払があつた後においては、この限りでない。

2項 前項の規定により配当手続を実施すべき機関が払渡しを受けた金銭は、配当に関しては、強制執行若しくは競売による代金又は滞納処分による売却代金(使用の裁決に係るときは、それらの一部)とみなし、収用の裁決に係る場合におけるその払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したものとみなす。

3項 強制競売若しくは競売に係る売却許可決定後代金の納付前又は滞納処分による売却決定後売却代金の支払前に第1項本文の規定による払渡しがあつたときは、売却許可決定又は売却決定は、その効力を失う。

4項 起業者 は、収用委員会の裁決した 補償金等 の額に対して不服があるときは、第1項の規定による払渡しをする際、自己の見積り金額を同項に規定する配当手続を実施すべき機関に通知しなければならない。

5項 第1項及び前項の規定は、裁決手続開始の登記前にされた仮差押えの執行に係る権利に対する 補償金等 の払渡しに準用する。

6項 起業者 に第1項又は前項に規定する権利に対する 補償金等 の支払を命ずる判決が確定したときは、その補償金等の支払に関しては、第1項の規定による補償金等の例による。この場合において、起業者が補償金等を配当手続を実施すべき機関に払い渡したときは、補償金等の支払を命ずる判決に基づく給付をしたものとみなす。

7項 第1項又は前2項の規定による 補償金等 の裁判所への払渡し及びその払渡しがあつた場合における強制執行、仮差押えの執行又は競売に関しては、最高裁判所規則で 民事執行法 又は 民事保全法 平成元年法律第91号)の特例その他必要な事項を、その補償金等の裁判所以外の配当手続を実施すべき機関への払渡し及びその払渡しがあつた場合における滞納処分に関しては、政令で 国税徴収法 の特例その他必要な事項を定めることができる。

97条 (明渡裁決に係る補償の払渡し又は供託等)

1項 起業者 は、明渡裁決で定められた 明渡しの期限 までに、明渡裁決に係る補償金の払渡し、 第85条第2項 《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》 相当であると認めるときは、明渡裁決において移転の代行による損失の補償の裁決をすることができる。 の規定に基づく物件の移転の代行又は 第86条第2項 《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》 相当であると認めるときは、権利取得裁決又は明渡裁決において工事の内容を定めて宅地の造成による損失の補償の裁決をすることができる。 の規定に基づく宅地の造成をしなければならない。

2項 第95条第2項 《2 起業者は、次に掲げる場合においては、…》 前項の規定にかかわらず、権利取得の時期までに補償金等を供託することができる。 1 補償金等の提供をした場合において、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき。 2 補償金等を受けるべき者が補償金等 から第4項まで及び第6項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「 権利取得の時期 」とあるのは「 明渡しの期限 」と、同条第4項中「 第48条第5項 《5 収用委員会は、第1項第2号に掲げる事…》 項については、前2項の規定によるのほか、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存するものとして裁決しなければならない。 」とあるのは「 第49条第2項 《2 前条第3項から第5項までの規定は、前…》 項第1号に掲げる事項について準用する。 において準用する 第48条第5項 《5 収用委員会は、第1項第2号に掲げる事…》 項については、前2項の規定によるのほか、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存するものとして裁決しなければならない。 」と、「権利取得の時期」とあるのは「明渡しの期限」と、同条第6項中「権利取得裁決に係る 第83条第2項 《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》 相当であると認めるときは、権利取得裁決において工事の内容及び工事を完了すべき時期を定めて、耕地の造成による損失の補償を替地による損失の補償にあわせて裁決することができる。 の規定に基く耕地の造成」とあるのは「明渡裁決に係る 第84条第2項 《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》 相当であると認めるときは、明渡裁決において工事の内容及び工事を完了すべき時期を定めて、工事の代行による損失の補償の裁決をすることができる。 の規定に基づく工事の代行」と読み替えるものとする。

98条 (担保の供託)

1項 権利取得裁決又は明渡裁決に係る 第83条第4項 《4 前項の規定による担保は、収用委員会が…》 相当と認める金銭又は有価証券を供託することによつて、提供するものとする。 第84条第3項 《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》 項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下 第99条 《供託の方法 第83条第4項及び第95条…》 第2項から第4項までの規定による金銭又は有価証券の供託は、収用し、又は使用しようとする土地の所在地の供託所にしなければならない。 2 民法1896年法律第89号第495条第2項並びに非訟事件手続法20 において同じ。)の規定に基く金銭又は有価証券の供託は、 権利取得の時期 又は 明渡しの期限 までにしなければならない。

99条 (供託の方法)

1項 第83条第4項 《4 前項の規定による担保は、収用委員会が…》 相当と認める金銭又は有価証券を供託することによつて、提供するものとする。 及び 第95条第2項 《2 起業者は、次に掲げる場合においては、…》 前項の規定にかかわらず、権利取得の時期までに補償金等を供託することができる。 1 補償金等の提供をした場合において、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき。 2 補償金等を受けるべき者が補償金等 から第4項までの規定による金銭又は有価証券の供託は、収用し、又は使用しようとする土地の所在地の供託所にしなければならない。

2項 民法 1896年法律第89号第495条第2項 《2 供託所について法令に特別の定めがない…》 場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。 並びに 非訟事件手続法 2011年法律第51号第94条 《供託所の指定及び供託物の保管者の選任等 …》 民法第495条第2項の供託所の指定及び供託物の保管者の選任の事件は、債務の履行地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 裁判所は、前項の指定及び選任の裁判をするには、債権者の陳述を聴かなければなら 及び 第98条 《不服申立ての制限 この章の規定による指…》 定、許可、選任又は改任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 の規定は、 第95条第5項 《5 起業者は、次に掲げる場合においては、…》 第1項の規定にかかわらず、権利取得の時期までに替地を供託することができる。 1 替地の提供をした場合において、替地を受けるべき者がその受領を拒んだとき。 2 替地を受けるべき者が替地の譲渡又は引渡しを の規定による 替地 の供託について準用する。

3項 起業者 は、前2項に規定する供託をしたときは、遅滞なく、その旨を 補償金等 替地 又は担保を取得すべき者(その供託が 第95条第4項 《4 起業者は、第48条第5項の規定による…》 裁決があつた場合においては、第1項の規定にかかわらず、権利取得の時期までに、その裁決においてあるものとされた権利に係る補償金等その裁決において併存し得ない二以上の権利があるものとされた場合においては、 の規定によるものであるときは、 土地所有者 及び 関係人 )に通知しなければならない。

100条 (収用又は使用の裁決の失効)

1項 起業者 が権利取得裁決において定められた 権利取得の時期 までに、権利取得裁決に係る 補償金等 の払渡若しくは供託、 替地 の譲渡及び引渡若しくは供託、 第86条第2項 《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》 相当であると認めるときは、権利取得裁決又は明渡裁決において工事の内容を定めて宅地の造成による損失の補償の裁決をすることができる。 の規定に基く宅地の造成の提供又は 第83条第4項 《4 前項の規定による担保は、収用委員会が…》 相当と認める金銭又は有価証券を供託することによつて、提供するものとする。 の規定に基く金銭若しくは有価証券の供託をしないときは、権利取得裁決は、その効力を失い、裁決手続開始の決定は、取り消されたものとみなす。

2項 起業者 が、明渡裁決において定められた 明渡しの期限 までに、明渡裁決に係る補償金の払渡し若しくは供託、 第85条第2項 《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》 相当であると認めるときは、明渡裁決において移転の代行による損失の補償の裁決をすることができる。 の規定に基づく物件の移転の代行の提供、 第86条第2項 《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》 相当であると認めるときは、権利取得裁決又は明渡裁決において工事の内容を定めて宅地の造成による損失の補償の裁決をすることができる。 の規定に基づく宅地の造成の提供又は 第84条第3項 《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》 項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。 において準用する 第83条第4項 《4 前項の規定による担保は、収用委員会が…》 相当と認める金銭又は有価証券を供託することによつて、提供するものとする。 の規定に基づく金銭若しくは有価証券の供託をしないときは、明渡裁決は、その効力を失う。この場合において、 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示があつた日から4年を経過していないときは、その期間経過前に限り、なお明渡裁決の申立てをすることができるものとし、その期間を経過しているときは、裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす。

100条の2

1項 起業者 が、権利取得裁決において定められた 権利取得の時期 までに払渡しをすべき 補償金等 の全部を現金又は小切手等(銀行が振り出した小切手その他これと同程度の支払の確実性があるものとして国土交通省令で定める支払手段をいう。次項において同じ。)により書留郵便(国土交通大臣が定める方法によるものに限る。同項において同じ。又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの(次項において「 書留郵便等 」という。)に付して、当該権利取得の時期から国内において郵便物が配達されるために通常要する期間を勘案して政令で定める一定の期間前までに、補償金等を受けるべき者の住所(国内にあるものに限る。)にあてて発送した場合における前条第1項の規定の適用については、当該補償金等の全部は、当該権利取得の時期までに払い渡されたものとみなす。

2項 起業者 が、明渡裁決において定められた 明渡しの期限 までに払渡しをすべき補償金の全部を現金又は小切手等により 書留郵便等 に付して、当該明渡しの期限から前項の政令で定める一定の期間前までに、補償金を受けるべき者の住所(国内にあるものに限る。)にあてて発送した場合における前条第2項の規定の適用については、当該補償金の全部は、当該明渡しの期限までに払い渡されたものとみなす。

3項 第94条第10項 《10 前項の規定による訴えの提起がなかつ…》 たときは、第8項の規定によつてされた裁決は、強制執行に関しては、民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に掲げる債務名義とみなす。 から第12項までの規定は、前2項の場合において、権利取得裁決において定められた 権利取得の時期 又は明渡裁決において定められた 明渡しの期限 が経過した後に 補償金等 を受けるべき者がその払渡しを受けていないときに準用する。この場合において、同条第10項中「前項の規定による訴えの提起がなかつたときは、第8項の規定によつてされた裁決」とあるのは、「権利取得裁決又は明渡裁決」と読み替えるものとする。

101条 (権利の取得、消滅及び制限)

1項 土地を収用するときは、権利取得裁決において定められた 権利取得の時期 において、 起業者 は、当該土地の所有権を取得し、当該土地に関するその他の権利並びに当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利に係る仮登記上の権利及び買戻権は消滅し、当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利に係る差押え、仮差押えの執行及び仮処分の執行はその効力を失う。但し、 第76条第2項 《2 前項の規定によつて収用の請求がされた…》 残地又はその上にある物件に関して権利を有する関係人は、収用委員会に対して、起業者の業務の執行に特別の支障がなく、且つ、他の関係人の権利を害しない限りにおいて、従前の権利の存続を請求することができる。 又は 第81条第2項 《2 前項の規定によつて収用の請求がされた…》 土地に関して権利を有する関係人は、収用委員会に対して従前の権利の存続を請求することができる。 の規定に基く請求に係る裁決で存続を認められた権利については、この限りでない。

2項 土地を使用するときは、 起業者 は、権利取得裁決において定められた 権利取得の時期 において、裁決で定められたところにより、当該土地を使用する権利を取得し、当該土地に関するその他の権利は、使用の期間中は、行使することができない。但し、裁決で認められた方法による当該土地の使用を妨げない権利については、この限りでない。

3項 第1項本文の規定は、 第78条 《移転困難な場合の収用請求権 前条の場合…》 において、物件を移転することが著しく困難であるとき、又は物件を移転することに因つて従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その所有者は、その物件の収用を請求することができる。 又は 第79条 《移転料多額の場合の収用請求権 第77条…》 の場合において、移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格をこえるときは、起業者は、その物件の収用を請求することができる。 の規定によつて物件を収用する場合に準用する。この場合において、同項中「権利取得裁決において定められた 権利取得の時期 」とあるのは、「明渡裁決において定められた 明渡しの期限 」と読み替えるものとする。

101条の2 (占有の継続)

1項 前条第1項の規定により 起業者 が土地の所有権を取得した際、同項の規定により失つた権利に基づき当該土地を占有している者及びその承継人は、明渡裁決において定められる 明渡しの期限 までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。ただし、 第28条 《事業の認定の拒否 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。 の三及び 第89条 《損失補償の制限 土地所有者又は関係人は…》 、第26条第1項の規定による事業の認定の告示の後において、土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を附加増置したときは、あらかじめこれについて都道府県知事の承認を の規定の適用を妨げない。

102条 (土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転)

1項 明渡裁決があつたときは、当該土地又は当該土地にある物件を占有している者は、明渡裁決において定められた 明渡しの期限 までに、 起業者 に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。

102条の2 (土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行)

1項 前条の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、 起業者 の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。

1号 土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその責めに帰することができない理由に因りその義務を履行することができないとき。

2号 起業者 が過失がなくて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者を確知することができないとき。

2項 前条の場合において、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても充分でないとき、又は履行しても 明渡しの期限 までに完了する見込みがないときは、都道府県知事は、 起業者 の請求により、 行政代執行法 1948年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。物件を移転すべき者が明渡裁決に係る 第85条第2項 《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》 相当であると認めるときは、明渡裁決において移転の代行による損失の補償の裁決をすることができる。 の規定に基づく移転の代行の提供の受領を拒んだときも、同様とする。

3項 前項前段の場合において、都道府県知事は、義務者及び 起業者 にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が起業者から受けるべき明渡裁決に係る補償金を義務者に代わつて受けることができる。

4項 起業者 が前項の規定に基づき補償金の全部又は一部を都道府県知事に支払つた場合においては、この法律の適用については、起業者が都道府県知事に支払つた金額の限度において、起業者が 土地所有者 又は 関係人 に明渡裁決に係る補償金を支払つたものとみなす。

5項 第2項後段の場合においては、物件の移転に要した費用は、 行政代執行法 第2条 《 法律法律の委任に基く命令、規則及び条例…》 を含む。以下同じ。により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為他人が代つてなすことのできる行為に限る。について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困 の規定にかかわらず、 起業者 から徴収するものとし、起業者がその費用を支払つたときは、起業者は、移転の代行による補償をしたものとみなす。

103条 (危険負担)

1項 権利取得裁決又は明渡裁決があつた後に、収用し、若しくは使用すべき土地又は収用すべき物件が 土地所有者 又は 関係人 の責に帰することができない事由に因つて滅失し、又は損したときは、その滅失又は損に因る損失は、 起業者 の負担とする。

104条 (担保物権と補償金等又は替地)

1項 先取特権、質権若しくは抵当権の目的物が収用され、又は使用された場合においては、これらの権利は、その目的物の収用又は使用に因つて債務者が受けるべき 補償金等 又は 替地 に対しても行うことができる。但し、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。

104条の2 (起業者が返還を受ける額に係る債務名義)

1項 第94条第10項 《10 前項の規定による訴えの提起がなかつ…》 たときは、第8項の規定によつてされた裁決は、強制執行に関しては、民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に掲げる債務名義とみなす。 から第12項までの規定は、権利取得裁決中 第90条の3第1項第2号 《第46条の2第1項の規定による補償金の支…》 払の請求があつた場合においては、収用委員会は、権利取得裁決において次に掲げる事項について裁決しなければならない。 1 起業者が土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金として既に支払つた額を、 に掲げる 起業者 が返還を受けることができる額に関する部分について、 第133条第2項 《2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関…》 する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。 及び第3項の規定による訴えの提起がなかつた場合に準用する。この場合において、 第94条第10項 《10 前項の規定による訴えの提起がなかつ…》 たときは、第8項の規定によつてされた裁決は、強制執行に関しては、民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に掲げる債務名義とみなす。 中「第8項の規定によつてされた裁決」とあるのは、「 第90条の3第1項第2号 《第46条の2第1項の規定による補償金の支…》 払の請求があつた場合においては、収用委員会は、権利取得裁決において次に掲げる事項について裁決しなければならない。 1 起業者が土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金として既に支払つた額を、 の規定によつて起業者が返還を受けることができる額についてされた裁決」と読み替えるものとする。

105条 (返還及び原状回復の義務)

1項 起業者 は、土地を使用する場合において、その期間が満了したとき、又は事業の廃止、変更その他の事由に因つて使用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、その土地を 土地所有者 又はその承継人に返還しなければならない。

2項 起業者 は、前項の場合において、 土地所有者 の請求があつたときは、土地を原状に復しなければならない。但し、当該土地が 第80条の2第1項 《土地を使用する場合において、使用の方法が…》 土地の形質を変更し、当該土地を原状に復することを困難にするものであるときは、これによつて生ずる損失をも補償しなければならない。 の規定によつて補償されたものであるときは、この限りでない。

106条 (買受権)

1項 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示の日から20年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて 起業者 が収用した土地の全部若しくは一部が不用となつたとき、又は事業の認定の告示の日から10年を経過しても収用した土地の全部を事業の用に供しなかつたときは、権利取得裁決において定められた 権利取得の時期 土地所有者 であつた者又はその包括承継人(以下「 買受権者 」と総称する。)は、当該土地が不用となつた時期から5年又は事業の認定の告示の日から20年のいずれか遅い時期までに、起業者が不用となつた部分の土地又は事業の用に供しなかつた土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金に相当する金額を当該収用に係る土地の現在の所有者(以下「 収用地の現所有者 」という。)に提供して、その土地を買い受けることができる。但し、 第76条第1項 《同1の土地所有者に属する一団の土地の一部…》 を収用することに因つて、残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は、その全部の収用を請求することができる。 の規定によつて収用した残地は、その残地とともに収用された土地でその残地に接続する部分が不用となつたときでなければ買い受けることができない。

2項 前項の規定は、 第82条 《替地による補償 土地所有者又は関係人先…》 取特権を有する者、質権者、抵当権者及び第8条第4項の規定により関係人に含まれる者を除く。以下この条及び第83条において同じ。は、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の全部又 の規定によつて 土地所有者 が収用された土地の全部又は一部について 替地 による損失の補償を受けたときは、適用しない。

3項 第1項の場合において、土地の価格が権利取得裁決において定められた 権利取得の時期 に比して著しく騰貴したときは、 収用地の現所有者 は、訴をもつて同項の金額の増額を請求することができる。

4項 第1項の規定による買受権は、 不動産登記法 2004年法律第123号)の定めるところに従つて収用の登記がされたときは、第三者に対して対抗することができる。

107条 (買受権の消滅)

1項 前条第1項に規定する不用となつた土地又は事業の用に供しなかつた土地があるときは、 起業者 当該土地を収用した事業が 関連事業 であるときは、当該関連事業を行なう者。以下この項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を 買受権者 に通知しなければならない。但し、起業者が過失がなくて買受権者を確知することができないときは、その土地が存する地方の新聞紙に、通知すべき内容を少くとも1月の期間をおいて三回公告しなければならない。

2項 買受権者 は、前項の規定による通知を受けた日又は第三回の公告があつた日から6月を経過した後においては、前条第1項の規定にかかわらず、買受権を行使することができない。

8章 収用又は使用に関する特別手続 > 1節 削除

108条から115条まで

1項 削除

2節 協議の確認

116条 (協議の確認の申請)

1項 起業地 の全部又は一部について 起業者 土地所有者 及び 関係人 の全員との間に権利を取得し、又は消滅させるための協議が成立したときは、起業者は、 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては の規定による事業の認定の告示があつた日以後収用又は使用の裁決の申請前に限り、当該土地所有者及び関係人の同意を得て、当該土地の所在する都道府県の収用委員会に協議の確認を申請することができる。

2項 起業者 は、前項の規定による申請をしようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、 土地所有者 及び 関係人 の同意を得たことを証する書面を添えて、左に掲げる事項を記載した確認申請書を収用委員会に提出しなければならない。

1号 協議が成立した土地の所在、地番、地目及び面積

2号 前号の土地の 土地所有者 及び 関係人 の氏名及び住所

3号 協議によつて取得し、又は消滅させる権利の種類及び内容

4号 権利を取得し、又は消滅させる時期及び土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限

5号 対償

117条 (確認申請書の欠陥の補正)

1項 第19条 《事業認定申請書の欠陥の補正及び却下 前…》 条の規定による事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。 第12 の規定は、前条第2項の規定による確認申請書の欠陥の補正について準用する。この場合において、「前条」とあるのは「 第116条第2項 《2 起業者は、前項の規定による申請をしよ…》 うとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、土地所有者及び関係人の同意を得たことを証する書面を添えて、左に掲げる事項を記載した確認申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 協議が成立した土 」と、「事業認定申請書」とあるのは「確認申請書」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。

118条 (協議の確認)

1項 収用委員会は、 第116条第2項 《2 起業者は、前項の規定による申請をしよ…》 うとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、土地所有者及び関係人の同意を得たことを証する書面を添えて、左に掲げる事項を記載した確認申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 協議が成立した土 の規定による確認申請書を受理したときは、前条において準用する 第19条第2項 《2 起業者が前項の規定により欠陥の補正を…》 命ぜられたにかかわらず、その定められた期間内に欠陥の補正をしないときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書を却下しなければならない。 の規定により確認申請書を却下する場合を除くの外、市町村別に当該市町村に関係のある部分の写を当該市町村長に送付しなければならない。

2項 市町村長は、前項の規定による書類を受け取つたときは、直ちに、確認の申請があつた旨を公告し、公告があつた日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。

3項 市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に報告しなければならない。

4項 第2項の規定による公告があつたときは、利害 関係人 は、同項の縦覧期間内に、収用委員会に、協議の成立及び内容について、書面により、異議を申し出ることができる。

5項 収用委員会は、 第116条 《協議の確認の申請 起業地の全部又は一部…》 について起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に権利を取得し、又は消滅させるための協議が成立したときは、起業者は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日以後収用又は使用の裁決の申請前に の規定による協議の確認の申請が法令の規定に違反せず、前項の規定による異議の申出がなく、又は異議の申出があつた場合においてその異議の申出が同項の規定に違反し、若しくは理由のないことが明らかであり、且つ、協議の内容が第7章の規定に適合するときは、 第116条第2項 《2 起業者は、前項の規定による申請をしよ…》 うとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、土地所有者及び関係人の同意を得たことを証する書面を添えて、左に掲げる事項を記載した確認申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 協議が成立した土 各号に掲げる事項について確認をしなければならない。

119条 (確認の拒否)

1項 収用委員会は、 第116条 《協議の確認の申請 起業地の全部又は一部…》 について起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に権利を取得し、又は消滅させるための協議が成立したときは、起業者は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日以後収用又は使用の裁決の申請前に の規定による協議の確認の申請があつた場合において、その申請が前条第5項の規定に該当しないときは、確認を拒否しなければならない。但し、異議の申出が申請に係る土地の一部に関するものであつて、他の部分に影響がないときは、その影響のない部分について、確認をしなければならない。

120条 (確認処分の方式及び確認書の送達)

1項 第66条 《裁決の会議等 収用委員会の裁決の会議は…》 、公開しない。 2 裁決は、文書によつて行う。 裁決書には、その理由及び成立の日を附記し、会長及び会議に加わつた委員は、これに署名押印しなければならない。 3 裁決書の正本には、収用委員会の印章を押し の規定は、 第118条第5項 《5 収用委員会は、第116条の規定による…》 協議の確認の申請が法令の規定に違反せず、前項の規定による異議の申出がなく、又は異議の申出があつた場合においてその異議の申出が同項の規定に違反し、若しくは理由のないことが明らかであり、且つ、協議の内容が 若しくは前条但書の規定による確認又は前条本文の規定による確認の拒否に準用する。この場合において、「裁決」とあるのは「確認又は確認の拒否」と、「裁決書」とあるのは「確認書及び確認拒否書」と、「 起業者 土地所有者 及び 関係人 」とあるのは「起業者、土地所有者、関係人及び 第118条第4項 《4 第2項の規定による公告があつたときは…》 、利害関係人は、同項の縦覧期間内に、収用委員会に、協議の成立及び内容について、書面により、異議を申し出ることができる。 の規定によつて異議を申し立てた利害関係人」と読み替えるものとする。

121条 (確認の効果)

1項 第118条第5項 《5 収用委員会は、第116条の規定による…》 協議の確認の申請が法令の規定に違反せず、前項の規定による異議の申出がなく、又は異議の申出があつた場合においてその異議の申出が同項の規定に違反し、若しくは理由のないことが明らかであり、且つ、協議の内容が 又は 第119条 《確認の拒否 収用委員会は、第116条の…》 規定による協議の確認の申請があつた場合において、その申請が前条第5項の規定に該当しないときは、確認を拒否しなければならない。 但し、異議の申出が申請に係る土地の一部に関するものであつて、他の部分に影響 但書の規定による確認があつたときは、この法律の適用については、同時に権利取得裁決と明渡裁決があつたものとみなす。この場合において、 起業者 土地所有者 及び 関係人 は、協議の成立及び内容を争うことができない。

3節 緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用

122条 (非常災害の際の土地の使用)

1項 非常災害に際し公共の安全を保持するために 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号の1に規定する事業を特に緊急に施行する必要がある場合においては、 起業者 は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について市町村長の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。但し、起業者が国であるときは当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長が、起業者が都道府県であるときは都道府県知事が、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を市町村長に通知することをもつて足り、許可を受けることを要しない。

2項 前項の規定によつて使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間は、公共の安全を保持するために必要且つやむを得ないと認められる範囲をこえてはならない。

3項 市町村長は、第1項本文の規定による許可をしたとき、又は同項但書の規定による通知を受けたときは、直ちに、 起業者 の名称、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を土地の所有者及び占有者に通知しなければならない。

4項 第1項の規定による使用の期間は、許可があつた日(同項但書の場合にあつては、市町村長に通知をした日)から6月をこえることができない。

123条 (緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用)

1項 収用委員会は、 第39条 《収用又は使用の裁決の申請 起業者は、第…》 26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。 2 土地所有者又は土地 の規定による裁決の申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が遅延することによつて事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるときは、 起業者 の申立により、土地の区域及び使用の方法を定め、起業者に担保を提供させた上で、直ちに、当該土地を使用することを許可することができる。

2項 前項の規定による使用の期間は、6月とする。使用の許可の期間の更新は、行うことができない。

3項 収用委員会は、第1項の規定による許可をしたときは、直ちに、 起業者 の名称、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を土地の所有者及び占有者に通知しなければならない。

4項 起業者 は、第1項の場合において、 土地所有者 及び 関係人 の請求があるときは、自己の見積つた損失補償額を払い渡さなければならない。

5項 第1項の規定による使用の許可があつた後、明渡裁決があつたときは当該明渡裁決において定められた 明渡しの期限 において、 第47条 《却下の裁決 収用又は使用の裁決の申請が…》 左の各号の1に該当するときその他この法律の規定に違反するときは、収用委員会は、裁決をもつて申請を却下しなければならない。 1 申請に係る事業が第26条第1項の規定によつて告示された事業と異なるとき。 の規定によつて却下の裁決があつたときはその裁決の時期において、第1項の規定による使用の許可は、第2項の規定にかかわらず、その効力を失う。

6項 第83条第4項 《4 前項の規定による担保は、収用委員会が…》 相当と認める金銭又は有価証券を供託することによつて、提供するものとする。 から第7項までの規定は、第1項の規定によつて提供すべき担保並びにその取得及び取りもどしについて準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「 第123条第1項 《収用委員会は、第39条の規定による裁決の…》 申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が遅延することによつて事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるときは、起業者の 」と、同条第5項及び第6項中「工事を完了」とあるのは「補償の支払を」と、同条第5項中「耕地の造成による損失の補償」とあるのは「損失の補償」と読み替えるものとする。

124条 (前2条の使用に因る損失の補償)

1項 起業者 は、 第122条第1項 《非常災害に際し公共の安全を保持するために…》 第3条各号の1に規定する事業を特に緊急に施行する必要がある場合においては、起業者は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について市町村長の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用 の規定によつて土地の使用の許可を受け、若しくは市町村長に通知した場合、前条第2項の規定による使用の期間が満了した場合又は同条第5項の規定によつて使用の許可が失効した場合においては、土地を使用することに因つて生ずる損失を第6章第1節( 第72条 《 前条の規定は、使用する土地又はその土地…》 に関する所有権以外の権利に対する補償金の額について準用する。 この場合において、同条中「近傍類地の取引価格」とあるのは、「その土地及び近傍類地の地代及び借賃」と読み替えるものとする。第73条 《その他の補償額算定の時期 この節に別段…》 の定めがある場合を除くの外、損失の補償は、明渡裁決の時の価格によつて算定してしなければならない。第74条第2項 《2 前項の規定による残地又は残地に関する…》 所有権以外の権利に対する補償金の額については、第71条及び第72条の例による。第78条 《移転困難な場合の収用請求権 前条の場合…》 において、物件を移転することが著しく困難であるとき、又は物件を移転することに因つて従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その所有者は、その物件の収用を請求することができる。第79条 《移転料多額の場合の収用請求権 第77条…》 の場合において、移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格をこえるときは、起業者は、その物件の収用を請求することができる。第80条の2第2項 《2 前項の規定による土地又は土地に関する…》 所有権以外の権利に対する補償金の額については、第71条の例による。 及び 第81条 《土地の使用に代る収用の請求 土地を使用…》 する場合において、土地の使用が3年以上にわたるとき、土地の使用に因つて土地の形質を変更するとき、又は使用しようとする土地に土地所有者の所有する建物があるときは、土地所有者は、その土地の収用を請求するこ を除く。)の規定によつて補償しなければならない。この場合において、損失の補償は、使用の時期の価格(土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、その土地及び近傍類地の地代及び借賃等を考慮して算定した使用の時期の価格)によつて算定しなければならない。

2項 第94条 《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》 条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな第6項を除く。)の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1項中「前3条」とあるのは「 第124条第1項 《起業者は、第122条第1項の規定によつて…》 土地の使用の許可を受け、若しくは市町村長に通知した場合、前条第2項の規定による使用の期間が満了した場合又は同条第5項の規定によつて使用の許可が失効した場合においては、土地を使用することに因つて生ずる損 」と、同条第8項中「第6項」とあるのは「 第124条第3項 《3 第94条第6項の規定は、収用委員会が…》 前項において準用する第94条第5項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において「第94条」とあるのは、「第124条第2項において準用する第94条」と読み替えるものとする。 において準用する第6項」と読み替えるものとする。

3項 第94条第6項 《6 第50条及び第5章第2節第63条第1…》 項を除く。の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第5項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地 の規定は、収用委員会が前項において準用する 第94条第5項 《5 収用委員会は、第3項の規定による裁決…》 申請書を受理したときは、前項において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、第3項の規定による裁決申請者及び裁決申請書に記載されている相手方にあらかじめ審理の期日及び場所 の規定によつて審理をする場合に準用する。この場合において「 第94条 《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》 条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな 」とあるのは、「 第124条第2項 《2 第94条第6項を除く。の規定は、前項…》 の場合に準用する。 この場合において、同条第1項中「前3条」とあるのは「第124条第1項」と、同条第8項中「第6項」とあるのは「第124条第3項において準用する第6項」と読み替えるものとする。 において準用する 第94条 《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》 条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな 」と読み替えるものとする。

9章 手数料及び費用の負担

125条 (手数料)

1項 第18条 《事業認定申請書 起業者は、第16条の規…》 定による事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した事業認定申請書を、前条第1項又は第27条第1項の場合においては国土交通大臣に、前条第2項の場合において の規定によつて国土交通大臣に対して事業の認定を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。

2項 都道府県が次に掲げる者から手数料を徴収する場合においては、その額は、第1号又は第4号に掲げる者であるときは実費の範囲内において当該事務の性質を考慮して政令で定める額を、第2号に掲げる者であるときは実費を勘案して政令で定める額を、第3号又は第5号に掲げる者であるときは実費の範囲内において当該事務の性質を考慮して損失補償の見積りの額に応じ政令で定める額を、それぞれ標準として、条例で定めなければならない。

1号 第15条の2第1項又は 第15条の7第1項 《第15条の2第1項本文に規定する場合にお…》 いて、当該紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときは、関係当事者の双方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁以下単に「仲 の規定によつてあつせん又は仲裁に付することを申請する 起業者

2号 第18条 《事業認定申請書 起業者は、第16条の規…》 定による事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した事業認定申請書を、前条第1項又は第27条第1項の場合においては国土交通大臣に、前条第2項の場合において の規定によつて都道府県知事に対して事業の認定を申請する者

3号 第39条第1項 《起業者は、第26条第1項の規定による事業…》 の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。 又は 第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。前条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて収用若しくは使用又は損失の補償の裁決を申請する者

4号 第116条 《協議の確認の申請 起業地の全部又は一部…》 について起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に権利を取得し、又は消滅させるための協議が成立したときは、起業者は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日以後収用又は使用の裁決の申請前に の規定によつて収用委員会の協議の確認を申請する者

5号 他の法律の規定によつて収用委員会の裁決を求める者

125条の2 (仲裁の手続に要する費用の負担)

1項 仲裁の手続のうち 第15条の7第1項 《第15条の2第1項本文に規定する場合にお…》 いて、当該紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときは、関係当事者の双方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁以下単に「仲 に規定する関係当事者の申出に基づいて行うものに要する費用は、当該申出をした者の負担とする。

126条 (鑑定人等の旅費及び手当の負担)

1項 第65条第6項 《6 第1項の規定による鑑定人又は参考人に…》 対しては、条例で定めるところにより、旅費及び手当を給する。 第94条第6項 《6 第50条及び第5章第2節第63条第1…》 項を除く。の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第5項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地 又は 第124条第3項 《3 第94条第6項の規定は、収用委員会が…》 前項において準用する第94条第5項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において「第94条」とあるのは、「第124条第2項において準用する第94条」と読み替えるものとする。 において準用する 第94条第6項 《6 第50条及び第5章第2節第63条第1…》 項を除く。の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第5項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地 において準用する場合を含む。)の規定による鑑定人及び参考人の旅費及び手当は、 起業者 の負担とする。

127条 (手続費、義務履行費その他の費用の負担、徴収等)

1項 起業者 土地所有者 及び 関係人 がこの法律又はこの法律( 第96条第7項 《7 第1項又は前2項の規定による補償金等…》 の裁判所への払渡し及びその払渡しがあつた場合における強制執行、仮差押えの執行又は競売に関しては、最高裁判所規則で民事執行法又は民事保全法平成元年法律第91号の特例その他必要な事項を、その補償金等の裁判 を除く。)に基く命令に規定する手続その他の行為をし、又は義務を履行するために要する費用は、それぞれの者が自ら負担しなければならない。

128条

1項 市町村長は、 第102条の2第1項 《前条の場合において次の各号の1に該当する…》 ときは、市町村長は、起業者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 1 土地若しくは物件を引き渡し、又 の規定により市町村長が土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を、 第102条 《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転 …》 明渡裁決があつたときは、当該土地又は当該土地にある物件を占有している者は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、起業者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。

2項 第102条の2第3項 《3 前項前段の場合において、都道府県知事…》 は、義務者及び起業者にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が起業者から受けるべき明渡裁決に係る補償金を義務者に代わつて受けることができる。 及び第4項の規定は、市町村長が前項の規定によつて費用を徴収する場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前項前段」とあるのは「 第128条第1項 《市町村長は、第102条の2第1項の規定に…》 より市町村長が土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を、第102条の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 」と、「当該代執行に要した費用」とあるのは「第1項の規定により市町村長が土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用」と、同項及び同条第4項中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

3項 市町村長は、第1項に規定する費用を前項において準用する 第102条の2第3項 《3 前項前段の場合において、都道府県知事…》 は、義務者及び起業者にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が起業者から受けるべき明渡裁決に係る補償金を義務者に代わつて受けることができる。 の規定によつて徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、第1項に規定する者に対し、あらかじめ納付すべき金額、納付の期限及び場所を通知して、これを納付させるものとする。

4項 市町村長は、前項の規定によつて通知を受けた者が同項の規定によつて通知された期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

5項 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第3項の規定により納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によつて、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

9章の2 行政手続法の適用除外

128条の2

1項 この法律の規定により収用委員会がする処分( 第64条 《会長又は指名委員の審理指揮権 収用委員…》 会の審理の手続は、会長又は指名委員が指揮する。 2 会長又は指名委員は、起業者、土地所有者及び関係人が述べる意見、申立、審問その他の行為が既に述べた意見又は申立と重複するとき、裁決の申請に係る事件と関 の規定により会長又は 指名委員 がする処分を含む。)については、 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

10章 審査請求及び訴訟

129条 (収用委員会の裁決についての審査請求)

1項 収用委員会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。

130条 (審査請求期間)

1項 事業の認定についての審査請求に関する 行政不服審査法 2014年法律第68号第18条第1項 《処分についての審査請求は、処分があったこ…》 とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、 本文の期間は、事業の認定の告示があつた日の翌日から起算して3月とする。

2項 収用委員会の裁決についての審査請求に関する 行政不服審査法 第18条第1項 《処分についての審査請求は、処分があったこ…》 とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、 本文の期間は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日とする。

131条 (審査請求に対する裁決)

1項 国土交通大臣の事業の認定に関する処分又は収用委員会の裁決についての審査請求に対する裁決は、公害等調整委員会の意見を聴いた後にしなければならない。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定又は収用委員会の裁決についての審査請求があつた場合において、事業の認定又は裁決に至るまでの手続その他の行為に関して違法があつても、それが軽微なものであつて事業の認定又は裁決に影響を及ぼすおそれがないと認めるときは、裁決をもつて当該審査請求を棄却することができる。

131条の2 (事業の認定又は収用委員会の裁決の手続の省略)

1項 審査請求に対する裁決により事業の認定又は収用委員会の裁決が取り消された場合において、国土交通大臣若しくは都道府県知事が再び事業の認定に関する処分をしようとするとき、又は収用委員会が再び裁決をしようとするときは、事業の認定又は裁決につき既に行つた手続その他の行為は、法令の規定に違反するものとして当該取消しの理由となつたものを除き、省略することができる。

132条 (審査請求の制限)

1項 次に掲げる処分については、審査請求をすることができない。

1号 都道府県知事がした事業の認定の拒否

2号 第122条第1項 《非常災害に際し公共の安全を保持するために…》 第3条各号の1に規定する事業を特に緊急に施行する必要がある場合においては、起業者は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について市町村長の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用 又は 第123条第1項 《収用委員会は、第39条の規定による裁決の…》 申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が遅延することによつて事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるときは、起業者の の規定による処分

2項 収用委員会の裁決についての審査請求においては、損失の補償( 第90条の3 《差額及び加算金の裁決 第46条の2第1…》 項の規定による補償金の支払の請求があつた場合においては、収用委員会は、権利取得裁決において次に掲げる事項について裁決しなければならない。 1 起業者が土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金 の規定による加算金及び 第90条の4 《過怠金の裁決 起業者が第39条第2項の…》 規定による請求を受けた日から2週間以内に収用又は使用の裁決の申請をしなかつた場合においては、収用委員会は、権利取得裁決において、起業者が、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有する関係人に対し の規定による過怠金を含む。次条において同じ。)についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができない。

133条 (訴訟)

1項 収用委員会の裁決に関する訴え(次項及び第3項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁決書の正本の送達を受けた日から3月の不変期間内に提起しなければならない。

2項 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。

3項 前項の規定による訴えは、これを提起した者が 起業者 であるときは 土地所有者 又は 関係人 を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。

134条

1項 前条第2項及び第3項の規定による訴えの提起は、事業の進行及び土地の収用又は使用を停止しない。

11章 雑則

135条 (期間の計算、通知及び書類の送達の方法)

1項 この法律の規定による期間の計算方法は、審査請求及び訴訟の提起の期間の計算方法を除き、 民法 による。ただし、土曜日及び12月29日から31日までの日は、同法第142条の規定によるその他の休日とみなし、申請書、意見書及び異議の申出を郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務を利用して送付した場合においては、当該送付に要した日数は、期間に算入しない。

2項 この法律に規定する通知及び書類の送達の方法に関して必要な事項は、政令で定める。

136条 (代理人)

1項 起業者 土地所有者 及び 関係人 並びに 第15条の2第1項 《第3条各号のいずれかに掲げる事業の用に供…》 するための土地等の取得に関する関係当事者間の合意が成立するに至らなかつたときは、関係当事者の双方又は一方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、当該紛争の解決をあつせん 及び 第15条の7第1項 《第15条の2第1項本文に規定する場合にお…》 いて、当該紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときは、関係当事者の双方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁以下単に「仲 に規定する関係当事者は、事業の認定の申請、裁決の申請、意見書の提出等この法律で定める手続その他の行為について弁護士その他適当な者を代理人とすることができる。

2項 前項の代理人は、書面をもつて、その権限を証明しなければならない。

3項 収用委員会は、審理の円滑な進行のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、審理の期日に出席することができる代理人の数を制限することができる。

137条 (秘密を守る義務)

1項 収用委員会の委員及び予備委員並びにあつせん委員及び仲裁委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。

138条 (権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)

1項 第10条 《手続の承継 起業者、土地所有者又は関係…》 人の変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基く命令の規定によつて従前の起業者、土地所有者又は関係人がした手続その他の行為は、新たに起業者、土地所有者又は関係人となつた者に対しても、その効力 、第3章、第4章、第5章第2節、第6章( 第76条 《残地収用の請求権 同1の土地所有者に属…》 する一団の土地の一部を収用することに因つて、残地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、土地所有者は、その全部の収用を請求することができる。 2 前項の規定によつて収用の請求がされ 及び 第81条 《土地の使用に代る収用の請求 土地を使用…》 する場合において、土地の使用が3年以上にわたるとき、土地の使用に因つて土地の形質を変更するとき、又は使用しようとする土地に土地所有者の所有する建物があるときは、土地所有者は、その土地の収用を請求するこ を除く。)、第7章( 第106条 《買受権 第26条第1項の規定による事業…》 の認定の告示の日から20年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて起業者が収用した土地の全部若しくは一部が不用となつたとき、又は事業の認定の告示の日から10年を経過しても収用した土地の全部を事業の 及び 第107条 《買受権の消滅 前条第1項に規定する不用…》 となつた土地又は事業の用に供しなかつた土地があるときは、起業者当該土地を収用した事業が関連事業であるときは、当該関連事業を行なう者。以下この項において同じ。は、遅滞なく、その旨を買受権者に通知しなけれ を除く。)、第8章から第10章まで及び 第136条 《代理人 起業者、土地所有者及び関係人並…》 びに第15条の2第1項及び第15条の7第1項に規定する関係当事者は、事業の認定の申請、裁決の申請、意見書の提出等この法律で定める手続その他の行為について弁護士その他適当な者を代理人とすることができる。 の規定は、 第5条 《権利の収用又は使用 土地を第3条各号の…》 1に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用すること に掲げる権利若しくは 第6条 《立木、建物等の収用又は使用 土地の上に…》 ある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用する に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合又は 第7条 《土石砂れヽきヽの収用 土地に属する土石…》 砂れヽきヽを第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。 に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。ただし、次の各号に掲げる場合においては、第6章及び第7章の規定中それぞれ当該各号に掲げる規定は、準用しない。

1号 第5条第1項第1号 《土地を第3条各号の1に規定する事業の用に…》 供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。 1 地上権 に掲げる質権若しくは抵当権、同項第2号若しくは第3号若しくは同条第2項若しくは第3項に掲げる権利又は 第6条 《立木、建物等の収用又は使用 土地の上に…》 ある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用する に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 第82条 《替地による補償 土地所有者又は関係人先…》 取特権を有する者、質権者、抵当権者及び第8条第4項の規定により関係人に含まれる者を除く。以下この条及び第83条において同じ。は、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の全部又 及び 第83条 《耕地の造成 土地所有者又は関係人は、前…》 条第1項の規定による要求をする場合において、収用される土地が耕作を目的とするものであるときは、その要求にあわせて、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金に代る範囲内において、

2号 第7条 《土石砂れヽきヽの収用 土地に属する土石…》 砂れヽきヽを第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。 に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合 第72条 《 前条の規定は、使用する土地又はその土地…》 に関する所有権以外の権利に対する補償金の額について準用する。 この場合において、同条中「近傍類地の取引価格」とあるのは、「その土地及び近傍類地の地代及び借賃」と読み替えるものとする。第80条 《物件の補償 前2条の規定によつて物件を…》 収用する場合において、収用する物件に対しては、近傍同種の物件の取引価格等を考慮して、相当な価格をもつて補償しなければならない。 の二、 第82条 《替地による補償 土地所有者又は関係人先…》 取特権を有する者、質権者、抵当権者及び第8条第4項の規定により関係人に含まれる者を除く。以下この条及び第83条において同じ。は、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の全部又第83条 《耕地の造成 土地所有者又は関係人は、前…》 条第1項の規定による要求をする場合において、収用される土地が耕作を目的とするものであるときは、その要求にあわせて、収用される土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金に代る範囲内において、第101条 《権利の取得、消滅及び制限 土地を収用す…》 るときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地の所有権を取得し、当該土地に関するその他の権利並びに当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利に係る仮登記上の権利及 から 第102条 《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転 …》 明渡裁決があつたときは、当該土地又は当該土地にある物件を占有している者は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、起業者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 の二まで及び 第105条 《返還及び原状回復の義務 起業者は、土地…》 を使用する場合において、その期間が満了したとき、又は事業の廃止、変更その他の事由に因つて使用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、その土地を土地所有者又はその承継人に返還しなければならない。 2 起業

2項 前項において準用するこの法律の規定中「 土地所有者 」とあるのは、 第5条 《権利の収用又は使用 土地を第3条各号の…》 1に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用すること に掲げる権利を収用し、又は使用する場合においては「当該権利者」と、 第6条 《立木、建物等の収用又は使用 土地の上に…》 ある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用する に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては「当該物件の所有者」と、 第7条 《土石砂れヽきヽの収用 土地に属する土石…》 砂れヽきヽを第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。 に規定する土石砂を収用する場合においては「当該土石砂の属する土地の所有者」と読み替えるものとし、左の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる前項において準用するこの法律の規定の読替は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 第5条 《権利の収用又は使用 土地を第3条各号の…》 1に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用すること に掲げる権利を収用し、又は使用する場合 第28条の3第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。 中「形質の変更」とあり、又は同条第2項中「土地の形質の変更」とあるのは 第5条第1項 《土地を第3条各号の1に規定する事業の用に…》 供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。 1 地上権 又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水の形質の変更」と、同条第2項に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件に関する権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件の損壊又は収去」と、 第37条第1項 《第36条第1項の土地調書には、収用し、又…》 は使用しようとする土地について、次に掲げる事項を記載し、実測平面図を添付しなければならない。 1 土地の所在、地番、地目及び地積並びに土地所有者の氏名及び住所 2 収用し、又は使用しようとする土地の面第1号及び第2号を除く。)中「土地」とあるのは「権利」と、同項第1号中「土地」とあるのは「権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件」と、同項第2号中「土地の面積」とあるのは「権利の種類及び内容」と、 第101条第1項 《土地を収用するときは、権利取得裁決におい…》 て定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地の所有権を取得し、当該土地に関するその他の権利並びに当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利に係る仮登記上の権利及び買戻権は消滅し、当該土地又 中「権利取得裁決において定められた 権利取得の時期 において、 起業者 は、当該土地の所有権を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、当該権利は、消滅し、起業者は、当該物件の所有権を取得し」と、同条第2項中「起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土地を使用する権利を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該権利は、制限され」と、 第103条 《危険負担 権利取得裁決又は明渡裁決があ…》 つた後に、収用し、若しくは使用すべき土地又は収用すべき物件が土地所有者又は関係人の責に帰することができない事由に因つて滅失し、又はきヽ損したときは、その滅失又はきヽ損に因る損失は、起業者の負担とする。 中「滅失し、又は損し」とあるのは「消滅し、又は変更し」と、「滅失又は損」とあるのは「消滅又は変更」と、 第116条第1項 《起業地の全部又は一部について起業者と土地…》 所有者及び関係人の全員との間に権利を取得し、又は消滅させるための協議が成立したときは、起業者は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日以後収用又は使用の裁決の申請前に限り、当該土地所有者 並びに第2項第3号及び第4号中「取得し、又は消滅させる」とあるのは「消滅させ、又は制限する」と読み替えるものとする。

2号 第6条 《立木、建物等の収用又は使用 土地の上に…》 ある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用する に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 第28条 《事業の認定の拒否 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。 の三中「形質の変更」とあるのは「損壊又は収去」と読み替え、 第37条第1項第1号 《第36条第1項の土地調書には、収用し、又…》 は使用しようとする土地について、次に掲げる事項を記載し、実測平面図を添付しなければならない。 1 土地の所在、地番、地目及び地積並びに土地所有者の氏名及び住所 2 収用し、又は使用しようとする土地の面 から第3号までの規定は、同条第2項第1号から第3号までに規定する字句に読み替えるものとする。

3号 第7条 《土石砂れヽきヽの収用 土地に属する土石…》 砂れヽきヽを第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。 に規定する土地に属する土石砂を収用する場合 第28条 《事業の認定の拒否 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。 の三中「形質の変更」とあるのは「土石砂の属する土地の形質の変更」と、 第37条第1項 《第36条第1項の土地調書には、収用し、又…》 は使用しようとする土地について、次に掲げる事項を記載し、実測平面図を添付しなければならない。 1 土地の所在、地番、地目及び地積並びに土地所有者の氏名及び住所 2 収用し、又は使用しようとする土地の面第1号及び第2号を除く。)中「土地」とあるのは「土地に属する土石砂」と、同項第1号中「土地」とあるのは「土石砂の属する土地」と、同項第2号中「土地の面積」とあるのは「土石砂の種類及び数量」と読み替えるものとする。

3項 前項に規定するものの外、第1項において準用するこの法律の規定に関して必要な技術的読替は、政令で定める。

139条 (土石砂

1項 第7条 《土石砂れヽきヽの収用 土地に属する土石…》 砂れヽきヽを第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。 の規定によつて土石砂を収用する場合においては、 起業者 は、権利取得裁決において定められた 権利取得の時期 において、裁決で定められたところにより、当該土石砂を採取する権利を取得し、当該土石砂の属する土地に関するその他の権利は、その採取に支障を及ぼす限度において、行使することができない。

2項 前項の場合においては、土石砂の属する土地の所有者及び 関係人 その他当該土地に関して権利を有する者は、明渡裁決において定められた 明渡しの期限 までに、当該土地を 起業者 に引き渡さなければならない。

139条の2 (生活再建のための措置)

1項 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 において準用する場合を含む。)の規定によつて告示された事業に必要な土地等を提供することによつて生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける対償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、次に掲げる生活再建のための措置の実施のあつせんを 起業者 に申し出ることができる。

1号 宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。

2号 住宅、店舗その他の建物の取得に関すること。

3号 職業の紹介、指導又は訓練に関すること。

2項 起業者 は、前項の規定による申出があつた場合においては、事情の許す限り、当該申出に係る措置を講ずるように努めるものとする。

139条の3 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

139条の4 (事務の区分)

1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの( 第17条第1項 《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》 るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を 各号に掲げる事業又は 第27条第2項 《2 国土交通大臣は、前項第1号の規定によ…》 る申請を受けたときは、あらかじめ公害等調整委員会の意見を聞いた上で、自ら事業の認定に関する処分を行わなければならない。 若しくは第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)は 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務と、第2号に掲げるもの( 第17条第2項 《2 事業が前項各号の1に掲げるもの以外の…》 ものであるときは、起業地を管轄する都道府県知事が事業の認定に関する処分を行う。 に規定する事業( 第27条第2項 《2 国土交通大臣は、前項第1号の規定によ…》 る申請を受けたときは、あらかじめ公害等調整委員会の意見を聞いた上で、自ら事業の認定に関する処分を行わなければならない。 又は第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)は同法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。

1号 都道府県が 第11条第1項 《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》 他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許 及び第4項、 第14条第1項 《起業者又はその命を受けた者若しくは委任を…》 受けた者は、第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等以下「障害物」という。を伐除しよ第15条の2第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による申請…》 があつた場合においては、当該紛争があつせんを行うに適しないと認められるときを除き、あつせん委員のあつせんに付するものとする。 及び第3項( 第15条の7第2項 《2 第15条の2第3項の規定は、前項の場…》 合に準用する。 この場合において、同条第3項中「あつせん委員」とあるのは「仲裁委員」と、「あつせん」とあるのは「仲裁」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第15条の3 《あつせん委員 あつせん委員は5人とし、…》 事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者1人及び学識経験を有する者で収用委員会が推薦するものについて、都道府県知事が任命する。 から 第15条 《証票等の携帯 第11条第3項の規定によ…》 つて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。 2 前条の規定によつて障害物を伐除しよう の五まで、 第15条の8 《仲裁委員 仲裁委員は3人とし、事件ごと…》 に、収用委員会がその委員の中から推薦する者について、都道府県知事が任命する。 から 第15条 《証票等の携帯 第11条第3項の規定によ…》 つて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。 2 前条の規定によつて障害物を伐除しよう の十一まで、 第15条の12 《仲裁法の準用 仲裁については、この法律…》 に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法2003年法律第138号の規定を準用する。 において準用する 仲裁法 第24条第4項 《4 市町村長が第1項の書類を受け取つた日…》 から2週間を経過しても、第2項の規定による手続を行なわないときは、起業地を管轄する都道府県知事は、起業者の申請により、当該市町村長に代わつてその手続を行なうことができる。 及び第5項( 第26条の2第3項 《3 第24条第4項及び第5項の規定は、市…》 町村長が第1項の通知を受けた日から2週間を経過しても前項の規定による手続を行なわない場合に準用する。第34条の4第3項 《3 第24条第4項及び第5項の規定は、市…》 町村長が第1項の図面を受け取つた日から2週間を経過しても前項の規定による手続を行なわない場合に準用する。第36条の2第4項 《4 第24条第4項から第6項までの規定は…》 、前項の規定による公告及び縦覧について準用する。 及び 第42条第4項 《4 第24条第4項から第6項までの規定は…》 、市町村長が第1項の書類を受け取つた日から2週間を経過しても第2項の規定による手続を行なわない場合に準用する。 この場合において、同条第4項中「起業地」とあるのは、「裁決の申請に係る土地」と読み替える 第45条第3項 《3 第42条第3項、第4項及び第6項の規…》 定は、前項の規定による公告について準用する。 この場合において、同条第4項中「書類を受け取つた」とあるのは、「通知を受けた」と読み替えるものとする。 及び 第47条の4第2項 《2 第42条第2項から第6項まで及び第4…》 3条の規定は、前項の規定により市町村長が送付を受けた書類の縦覧並びに土地所有者、関係人及び準関係人の意見書の提出について準用する。 この場合において、第42条第2項中「前項」とあるのは「第47条の3第 において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第25条第2項 《2 都道府県知事は、国土交通大臣が認定に…》 関する処分を行おうとする事業について、前項の規定による意見書を受け取つたときは、直ちに、これを国土交通大臣に送付し、前条第2項に規定する期間内に意見書の提出がなかつたときは、その旨を国土交通大臣に報告第28条の3第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。第30条第2項 《2 都道府県知事は、前項前段の規定による…》 届出を受け取つたときは、事業の全部又は一部の廃止又は変更があつたことを都道府県知事が定める方法で告示し、かつ、起業地が所在する市町村の長に通知するとともに、直ちに、その旨を国土交通大臣に報告しなければ 及び第3項( 第30条の2 《土地等の取得の完了 前条第1項前段、第…》 2項及び第3項の規定は、起業者が起業地内のすべての土地について必要な権利を取得した場合に準用する。 ただし、同条第2項及び第3項の規定による告示及び報告は、することを要しない。 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第34条の2第2項 《2 第18条第4項の規定は、前項の規定に…》 よる土地の表示について、第19条第1項前段及び第2項の規定は、前項の規定による申立書の欠陥の補正について準用する。 この場合において、同条第1項前段中「前条」とあるのは「第34条の2第1項」と、「事業 において準用する 第19条第1項 《前条の規定による事業認定申請書及びその添…》 附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。 第125条の規定による手数料を納めないときも 前段及び第2項、 第34条 《手続開始の申立て 起業者は、収用又は使…》 用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から3年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければな の三、 第34条の4第1項 《都道府県知事は、第34条の規定による申立…》 てがあつたときは、直ちに、当該土地が所在する市町村の長に対して、第34条の2第1項の図面を送付しなければならない。第36条第5項 《5 前項の場合において、市町村長が署名押…》 印を拒んだときは、都道府県知事は、起業者の申請により、当該都道府県の職員のうちから立会人を指名し、署名押印させなければならない。第41条 《裁決申請書の欠陥の補正 第19条の規定…》 は、前条の規定による裁決申請書及びその添附書類の欠陥の補正について準用する。 この場合において、「前条」とあるのは「第40条」と、「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、「国土交通大臣又は都道府 において準用する 第19条 《事業認定申請書の欠陥の補正及び却下 前…》 条の規定による事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。 第12第42条第1項 《収用委員会は、第40条第1項の規定による…》 裁決申請書及びその添附書類を受理したときは、前条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、市町村別に当該市町村に関係がある部分の写を当該市町村長に送付するとともに、 、第5項及び第6項( 第45条第3項 《3 第42条第3項、第4項及び第6項の規…》 定は、前項の規定による公告について準用する。 この場合において、同条第4項中「書類を受け取つた」とあるのは、「通知を受けた」と読み替えるものとする。 及び 第47条の4第2項 《2 第42条第2項から第6項まで及び第4…》 3条の規定は、前項の規定により市町村長が送付を受けた書類の縦覧並びに土地所有者、関係人及び準関係人の意見書の提出について準用する。 この場合において、第42条第2項中「前項」とあるのは「第47条の3第 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第45条第1項 《前条第1項の規定により添附書類の一部を省…》 略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第41条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在する市町村の長並びに添附書類に記載されている土地第45条 《裁決申請があつた旨の公告等 前条第1項…》 の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第41条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在する市町村の長並び の二、 第46条第1項 《収用委員会は、第42条第2項に規定する縦…》 覧期間を経過した後、遅滞なく、審理を開始しなければならない。 及び第2項、 第47条 《却下の裁決 収用又は使用の裁決の申請が…》 左の各号の1に該当するときその他この法律の規定に違反するときは、収用委員会は、裁決をもつて申請を却下しなければならない。 1 申請に係る事業が第26条第1項の規定によつて告示された事業と異なるとき。 第47条の2第1項 《収用委員会は、前条の規定によつて申請を却…》 下する場合を除くの外、収用又は使用の裁決をしなければならない。第47条の3第5項 《5 第19条第1項前段の規定は、第1項に…》 規定する書類の欠陥の補正について準用する。 この場合において、「前条」とあるのは「第47条の3第1項から第4項まで」と、「事業認定申請書及びその添附書類」とあるのは「書類」と、「同条」とあるのは「これ において準用する 第19条第1項 《前条の規定による事業認定申請書及びその添…》 附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。 第125条の規定による手数料を納めないときも 前段、 第47条の4第1項 《収用委員会は、前条第1項の書類を受理した…》 ときは、市町村別に当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付するとともに、その書類に記載されている土地所有者及び関係人に明渡裁決の申立てがあつた旨の通知をしなければならない。第50条第1項 《収用委員会は、審理の途中において、何時で…》 も、起業者、土地所有者及び関係人に和解を勧めることができる。 、第2項及び第4項、 第65条第1項 《収用委員会は、第63条第4項の規定による…》 申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書第65条の2第7項 《7 収用委員会は、共同の利益を有する土地…》 所有者又は関係人が著しく多数である場合において、審理の円滑な進行のため必要があると認めるときは、当該土地所有者又は関係人に対し、第1項の規定により代表当事者を選定すべきことを勧告することができる。第66条第3項 《3 裁決書の正本には、収用委員会の印章を…》 押し、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。 第120条 《確認処分の方式及び確認書の送達 第66…》 条の規定は、第118条第5項若しくは前条但書の規定による確認又は前条本文の規定による確認の拒否に準用する。 この場合において、「裁決」とあるのは「確認又は確認の拒否」と、「裁決書」とあるのは「確認書及 において準用する場合を含む。)、 第81条第3項 《3 前項の規定による請求があつた権利につ…》 いては、起業者がその権利の使用の裁決の申請をしたものとみなして、第1項の規定に基づく請求に係る裁決とあわせて裁決するものとする。第82条第2項 《2 土地所有者又は関係人が起業者の所有す…》 る特定の土地を指定して前項の規定による要求をした場合において、収用委員会は、その要求が相当であり、且つ、替地の譲渡が起業者の事業又は業務の執行に支障を及ぼさないと認めるときは、権利取得裁決において替地 から第4項まで及び第6項、 第83条第2項 《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》 相当であると認めるときは、権利取得裁決において工事の内容及び工事を完了すべき時期を定めて、耕地の造成による損失の補償を替地による損失の補償にあわせて裁決することができる。第83条第3項 《3 前項の場合において、起業者が国以外の…》 者であるときは、収用委員会は、必要があると認めるときは、同時に起業者が耕地の造成のための担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。 から第6項まで( 第84条第3項 《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》 項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。 及び 第123条第6項 《6 第83条第4項から第7項までの規定は…》 、第1項の規定によつて提供すべき担保並びにその取得及び取りもどしについて準用する。 この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第123条第1項」と、同条第5項及び第6項中「工事を完了」とあるの においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第84条第2項 《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》 相当であると認めるときは、明渡裁決において工事の内容及び工事を完了すべき時期を定めて、工事の代行による損失の補償の裁決をすることができる。第85条第2項 《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》 相当であると認めるときは、明渡裁決において移転の代行による損失の補償の裁決をすることができる。第86条第2項 《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》 相当であると認めるときは、権利取得裁決又は明渡裁決において工事の内容を定めて宅地の造成による損失の補償の裁決をすることができる。第89条第1項 《土地所有者又は関係人は、第26条第1項の…》 規定による事業の認定の告示の後において、土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を附加増置したときは、あらかじめこれについて都道府県知事の承認を得た場合を除くの外第90条の3第1項 《第46条の2第1項の規定による補償金の支…》 払の請求があつた場合においては、収用委員会は、権利取得裁決において次に掲げる事項について裁決しなければならない。 1 起業者が土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金として既に支払つた額を、第90条 《起業利益との相殺の禁止 同1の土地所有…》 者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用する場合において、当該土地を収用し、又は使用する事業の施行に因つて残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずることがあつても、その利益を収用又は使用に因つて の四、 第100条の2第3項 《3 第94条第10項から第12項までの規…》 定は、前2項の場合において、権利取得裁決において定められた権利取得の時期又は明渡裁決において定められた明渡しの期限が経過した後に補償金等を受けるべき者がその払渡しを受けていないときに準用する。 この場 において準用する 第94条第11項 《11 前項の規定による債務名義についての…》 執行文の付与は、収用委員会の会長が行う。 民事執行法第29条後段の送達も、同様とする。第102条の2第2項 《2 前条の場合において、土地若しくは物件…》 を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても充分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事は、起業者の請求により、行政代執行法19 及び第3項、 第104条の2 《起業者が返還を受ける額に係る債務名義 …》 第94条第10項から第12項までの規定は、権利取得裁決中第90条の3第1項第2号に掲げる起業者が返還を受けることができる額に関する部分について、第133条第2項及び第3項の規定による訴えの提起がなかつ において準用する 第94条第11項 《11 前項の規定による債務名義についての…》 執行文の付与は、収用委員会の会長が行う。 民事執行法第29条後段の送達も、同様とする。第117条 《確認申請書の欠陥の補正 第19条の規定…》 は、前条第2項の規定による確認申請書の欠陥の補正について準用する。 この場合において、「前条」とあるのは「第116条第2項」と、「事業認定申請書」とあるのは「確認申請書」と、「国土交通大臣又は都道府県 において準用する 第19条 《事業認定申請書の欠陥の補正及び却下 前…》 条の規定による事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。 第12第118条第1項 《収用委員会は、第116条第2項の規定によ…》 る確認申請書を受理したときは、前条において準用する第19条第2項の規定により確認申請書を却下する場合を除くの外、市町村別に当該市町村に関係のある部分の写を当該市町村長に送付しなければならない。 及び第5項、 第119条 《確認の拒否 収用委員会は、第116条の…》 規定による協議の確認の申請があつた場合において、その申請が前条第5項の規定に該当しないときは、確認を拒否しなければならない。 但し、異議の申出が申請に係る土地の一部に関するものであつて、他の部分に影響 並びに 第123条第1項 《収用委員会は、第39条の規定による裁決の…》 申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が遅延することによつて事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるときは、起業者の 及び第3項の規定( 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

2号 市町村が 第12条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による通知を受…》 けたときは、直ちに、その旨を土地の占有者に通知し、又は公告しなければならない。第14条第1項 《起業者又はその命を受けた者若しくは委任を…》 受けた者は、第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等以下「障害物」という。を伐除しよ 及び第3項、 第24条第2項 《2 市町村長が前項の書類を受け取つたとき…》 は、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び起業地を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。第26条の2第2項 《2 市町村長は、前項の通知を受けたときは…》 、直ちに、第24条第1項の規定により送付を受けた起業地を表示する図面を、事業の認定が効力を失う日又は第30条の2において準用する第30条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける日まで公衆の縦覧に供第34条の4第2項 《2 市町村長は、前項の図面を受け取つたと…》 きは、直ちに、これを第26条の2第2項の図面とあわせて公衆の縦覧に供しなければならない。第36条第4項 《4 第2項の場合において、土地所有者及び…》 関係人のうちに、同項の規定による署名押印を拒んだ者、同項の規定による署名押印を求められたにもかかわらず相当の期間内にその責めに帰すべき事由によりこれをしない者又は同項の規定による署名押印をすることがで第36条の2第3項 《3 市町村長は、前項の申出書を受け取つた…》 場合は、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び申出に係る土地又は物件の所在地を公告し、公告の日から1箇月間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。第42条第2項 《2 市町村長は、前項の書類を受け取つたと…》 きは、直ちに、裁決の申請があつた旨及び第40条第1項第2号イに掲げる事項を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。 及び第3項( 第45条第3項 《3 第42条第3項、第4項及び第6項の規…》 定は、前項の規定による公告について準用する。 この場合において、同条第4項中「書類を受け取つた」とあるのは、「通知を受けた」と読み替えるものとする。 及び 第47条の4第2項 《2 第42条第2項から第6項まで及び第4…》 3条の規定は、前項の規定により市町村長が送付を受けた書類の縦覧並びに土地所有者、関係人及び準関係人の意見書の提出について準用する。 この場合において、第42条第2項中「前項」とあるのは「第47条の3第 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第45条第2項 《2 市町村長は、前項の通知を受けたときは…》 、直ちに、通知に係る土地について裁決の申請があつた旨を2週間公告しなければならない。第102条の2第1項 《前条の場合において次の各号の1に該当する…》 ときは、市町村長は、起業者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 1 土地若しくは物件を引き渡し、又第118条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による書類を受…》 け取つたときは、直ちに、確認の申請があつた旨を公告し、公告があつた日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。 及び第3項、 第122条第1項 《非常災害に際し公共の安全を保持するために…》 第3条各号の1に規定する事業を特に緊急に施行する必要がある場合においては、起業者は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について市町村長の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用 及び第3項、 第128条第1項 《市町村長は、第102条の2第1項の規定に…》 より市町村長が土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を、第102条の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。第128条第2項 《2 第102条の2第3項及び第4項の規定…》 は、市町村長が前項の規定によつて費用を徴収する場合に準用する。 この場合において、同条第3項中「前項前段」とあるのは「第128条第1項」と、「当該代執行に要した費用」とあるのは「第1項の規定により市町 において準用する 第102条の2第3項 《3 前項前段の場合において、都道府県知事…》 は、義務者及び起業者にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が起業者から受けるべき明渡裁決に係る補償金を義務者に代わつて受けることができる。 並びに 第128条第3項 《3 市町村長は、第1項に規定する費用を前…》 項において準用する第102条の2第3項の規定によつて徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、第1項に規定する者に対し、あらかじめ納付すべき金額、納付の期限及び場所を通知 及び第4項の規定( 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

140条 (特別区等の特例)

1項 この法律( 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 を除く。)の規定中市町村又は市町村長に関する規定は、都の特別区の存する区域にあつては特別区又は特別区長に、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては当該市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。

140条の2 (政令への委任)

1項 この法律に特に定めるものの外、この法律の実施のため必要な手続その他の事項については、政令で定める。

12章 罰則

141条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第65条第1項第2号 《収用委員会は、第63条第4項の規定による…》 申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書 第94条第6項 《6 第50条及び第5章第2節第63条第1…》 項を除く。の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第5項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 において準用する場合を含む。)、 第124条第3項 《3 第94条第6項の規定は、収用委員会が…》 前項において準用する第94条第5項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において「第94条」とあるのは、「第124条第2項において準用する第94条」と読み替えるものとする。 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 において準用する場合を含む。)において準用する 第94条第6項 《6 第50条及び第5章第2節第63条第1…》 項を除く。の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第5項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地 又は 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 において準用する場合を含む。 第146条第1号 《第146条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合は、110,000円以下の過料に処する。 1 第65条第1項第2号の規定により出頭を命ぜられた鑑定人が、正当の事由がなくて出頭せず、又は鑑定をしないとき。 2 第65条第1項第1号第94条第6項第 において同じ。)の規定によつて、収用委員会に出頭を命ぜられた鑑定人が虚偽の鑑定をしたとき。

2号 第137条 《秘密を守る義務 収用委員会の委員及び予…》 備委員並びにあつせん委員及び仲裁委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。 の規定により秘密を守る義務がある者が、職務上知り得た秘密を漏らしたとき。

142条

1項 第28条の3第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 において準用する場合( 第6条 《立木、建物等の収用又は使用 土地の上に…》 ある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用する に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は 第7条 《土石砂れヽきヽの収用 土地に属する土石…》 砂れヽきヽを第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。 に規定する土石砂れきを収用する場合に限る。)を含む。)の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

143条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第11条第1項に規定する場合において、都道府県知事の許可を受けないで土地に立ち入り、又は立ち入らせた 起業者

2号 第13条 《立入の受忍 土地の占有者は、正当な理由…》 がない限り、第11条第3項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。 第35条第3項 《3 第12条第3項及び第4項、第13条並…》 びに第15条第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。 この場合において、第12条第3項中「前条第3項」とあり、又は第13条及び第15条第1項中「第11条第3項」とあるのは「第35条第 又は 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 において準用する 第35条第3項 《3 第12条第3項及び第4項、第13条並…》 びに第15条第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。 この場合において、第12条第3項中「前条第3項」とあり、又は第13条及び第15条第1項中「第11条第3項」とあるのは「第35条第 において準用する場合を含む。)の規定に違反して 第11条第3項 《3 前項の規定によつて都道府県知事の許可…》 を受けた起業者又は第1項但書の規定によつて都道府県知事に通知をした起業者は、土地に、自ら立ち入り、又は起業者が命じた者若しくは委任した者を立ち入らせることができる。 の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

3号 第14条第1項 《起業者又はその命を受けた者若しくは委任を…》 受けた者は、第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等以下「障害物」という。を伐除しよ に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで 障害物 を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に 試掘等 を行つた者

4号 第102条 《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転 …》 明渡裁決があつたときは、当該土地又は当該土地にある物件を占有している者は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、起業者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地若しくは物件を引き渡さず、又は物件を移転しない者

5号 第139条第2項 《2 前項の場合においては、土石砂れヽきヽ…》 の属する土地の所有者及び関係人その他当該土地に関して権利を有する者は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、当該土地を起業者に引き渡さなければならない。 の規定に違反して、土地を引き渡さない者

144条

1項 第65条第1項第3号 《収用委員会は、第63条第4項の規定による…》 申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書 第94条第6項 《6 第50条及び第5章第2節第63条第1…》 項を除く。の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第5項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 において準用する場合を含む。)、 第124条第3項 《3 第94条第6項の規定は、収用委員会が…》 前項において準用する第94条第5項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において「第94条」とあるのは、「第124条第2項において準用する第94条」と読み替えるものとする。 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 において準用する場合を含む。)において準用する 第94条第6項 《6 第50条及び第5章第2節第63条第1…》 項を除く。の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第5項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地 又は 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 において準用する場合を含む。)の規定による実地調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

145条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

146条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第65条第1項第2号 《収用委員会は、第63条第4項の規定による…》 申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書 の規定により出頭を命ぜられた鑑定人が、正当の事由がなくて出頭せず、又は鑑定をしないとき。

2号 第65条第1項第1号 《収用委員会は、第63条第4項の規定による…》 申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書 第94条第6項 《6 第50条及び第5章第2節第63条第1…》 項を除く。の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第5項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 において準用する場合を含む。)、 第124条第3項 《3 第94条第6項の規定は、収用委員会が…》 前項において準用する第94条第5項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において「第94条」とあるのは、「第124条第2項において準用する第94条」と読み替えるものとする。 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 において準用する場合を含む。)において準用する 第94条第6項 《6 第50条及び第5章第2節第63条第1…》 項を除く。の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第5項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地 又は 第138条第1項 《第10条、第3章、第4章、第5章第2節、…》 第6章第76条及び第81条を除く。、第7章第106条及び第107条を除く。、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収 において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により出頭を命ぜられた者が、正当の事由がなくて出頭せず、陳述せず、又は虚偽の陳述をしたとき。

3号 第65条第1項第1号 《収用委員会は、第63条第4項の規定による…》 申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書 の規定により資料の提出を命ぜられた者が、正当の事由がなくて資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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