診療放射線技師法《本則》

法番号:1951年法律第226号

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、診療放射線技師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療及び公衆衛生の普及及び向上に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。

1号 あるふァ線及びベーた線

2号 ガんま線

3号 百万電子ボると以上のえねるギーを有する電子線

4号 えッくす線

5号 その他政令で定める電磁波又は粒子線

2項 この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射(撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く。以下同じ。)をすることを業とする者をいう。

2章 免許

3条 (免許)

1項 診療放射線技師になろうとする者は、診療放射線技師国家 試験 以下「 試験 」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

4条 (欠格事由)

1項 次に掲げる者には、前条の規定による免許( 第20条第2号 《受験資格 第20条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 を除き、以下「免許」という。)を与えないことがある。

1号 心身の障害により診療放射線技師の業務( 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の二各号に掲げる業務を含む。同条及び 第26条第2項 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる を除き、以下同じ。)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

2号 診療放射線技師の業務に関して犯罪又は不正の行為があつた者

5条 (登録)

1項 免許は、 試験 に合格した者の申請により、診療放射線技師籍に登録することによつて行う。

6条 (意見の聴取)

1項 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、 第4条第1号 《欠格事由 第4条 次に掲げる者には、前条…》 の規定による免許第20条第2号を除き、以下「免許」という。を与えないことがある。 1 心身の障害により診療放射線技師の業務第24条の二各号に掲げる業務を含む。同条及び第26条第2項を除き、以下同じ。を に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

7条 (診療放射線技師籍)

1項 厚生労働省に診療放射線技師籍を備え、診療放射線技師の免許に関する事項を登録する。

8条 (免許証)

1項 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、診療放射線技師 免許証 以下「 免許証 」という。)を交付する。

2項 厚生労働大臣は、 免許証 を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。

3項 前項の規定により 免許証 の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、旧免許証を10日以内に、厚生労働大臣に返納しなければならない。

9条 (免許の取消し及び業務の停止)

1項 診療放射線技師が 第4条 《欠格事由 次に掲げる者には、前条の規定…》 による免許第20条第2号を除き、以下「免許」という。を与えないことがある。 1 心身の障害により診療放射線技師の業務第24条の二各号に掲げる業務を含む。同条及び第26条第2項を除き、以下同じ。を適正に 各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

2項 都道府県知事は、診療放射線技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

3項 第1項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

10条 (聴聞等の方法の特例)

1項 前条第1項の規定による処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の 又は 第30条 《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》 、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までにしなければならない。

11条 (免許証の返納)

1項 免許を取り消された者は、10日以内に、 免許証 を厚生労働大臣に返納しなければならない。

12条から15条まで

1項 削除

16条 (政令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、免許の申請、 免許証 の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要な事項は、政令で定める。

3章 試験

17条 (試験の目的)

1項 試験 は、診療放射線技師として必要な知識及び技能について行う。

18条 (試験の実施)

1項 試験 は、厚生労働大臣が行う。

19条 (試験委員)

1項 試験 の問題の作成、採点その他試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員(以下「 試験委員 」という。)を置く。

2項 試験 委員は、診療放射線技師の業務に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3項 前2項に定めるもののほか、 試験 委員に関し必要な事項は、政令で定める。

20条 (受験資格)

1項 試験 は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した診療放射線技師養成所において、3年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの

2号 外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で 第3条 《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》 に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。 の規定による免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有するものと認めたもの

21条 (不正行為の禁止)

1項 試験 委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

2項 試験 に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者についてその受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

22条 (試験手数料)

1項 試験 を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。

23条 (政令及び厚生労働省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 第20条第1号 《受験資格 第20条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 の学校又は診療放射線技師養成所の指定に関し必要な事項は政令で、 試験 の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

4章 業務等

24条 (禁止行為)

1項 医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、 第2条第2項 《2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚…》 生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く。以下同じ。をすることを業とする者をいう。 に規定する業をしてはならない。

24条の2 (画像診断装置を用いた検査等の業務)

1項 診療放射線技師は、 第2条第2項 《2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚…》 生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く。以下同じ。をすることを業とする者をいう。 に規定する業務のほか、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第31条第1項 《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》 てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 及び 第32条 《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》 をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為を行うことを業とすることができる。

1号 磁気共鳴画像診断装置、超音波診断装置その他の画像による診断を行うための装置であつて政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行うこと。

2号 第2条第2項 《2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚…》 生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く。以下同じ。をすることを業とする者をいう。 に規定する業務又は前号に規定する検査に関連する行為として厚生労働省令で定めるもの(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うこと。

25条 (名称の禁止)

1項 診療放射線技師でなければ、診療放射線技師という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

26条 (業務上の制限)

1項 診療放射線技師は、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線の人体に対する照射をしてはならない。

2項 診療放射線技師は、病院又は診療所以外の場所においてその業務を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねるギーを有するえッくす線を照射するとき。

2号 多数の者の健康診断を1時に行う場合において、胸部えッくす線検査(こんピューた断層撮影装置を用いた検査を除く。)その他の厚生労働省令で定める検査のため百万電子ボると未満のえねるギーを有するえッくす線を照射するとき。

3号 多数の者の健康診断を1時に行う場合において、医師又は歯科医師の立会いの下に百万電子ボると未満のえねるギーを有するえッくす線を照射するとき(前号に掲げる場合を除く。)。

4号 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して超音波診断装置その他の画像による診断を行うための装置であつて厚生労働省令で定めるものを用いた検査を行うとき。

27条 (他の医療関係者との連携)

1項 診療放射線技師は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

28条 (照射録)

1項 診療放射線技師は、放射線の人体に対する照射をしたときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。

2項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の照射録を提出させ、又は当該職員に照射録を検査させることができる。

3項 前項の規定によつて検査に従事する職員は、その身分を証明する証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

29条 (秘密を守る義務)

1項 診療放射線技師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。診療放射線技師でなくなつた後においても、同様とする。

29条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

30条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

5章 罰則

31条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の規定に違反した者

2号 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

32条

1項 第21条第1項 《試験委員その他試験に関する事務をつかさど…》 る者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に 試験 問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

33条

1項 第9条第1項 《診療放射線技師が第4条各号のいずれかに該…》 当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

34条

1項 第26条第1項 《診療放射線技師は、医師又は歯科医師の具体…》 的な指示を受けなければ、放射線の人体に対する照射をしてはならない。 又は第2項の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

35条

1項 第29条 《秘密を守る義務 診療放射線技師は、正当…》 な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 診療放射線技師でなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、510,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

36条

1項 第25条 《名称の禁止 診療放射線技師でなければ、…》 診療放射線技師という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。

37条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第11条 《免許証の返納 免許を取り消された者は、…》 10日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 の規定に違反した者

2号 第28条第1項 《診療放射線技師は、放射線の人体に対する照…》 射をしたときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。 の規定に違反した者

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