附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
9項 都道府県知事は、第7項の 試験 に合格した者に対し、
第3条
《免許 診療放射線技師になろうとする者は…》
、診療放射線技師国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
(免許)の規定にかかわらず、診療えつくす線技師の免許を与えることができる。
11項 旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は文部科学省令、厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、
第20条第1号
《受験資格 第20条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場
の規定の適用については、 学校教育法
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
の規定により大学に入学することができる者とみなす。
附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄
1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。
2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(1968年5月23日法律第63号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して120日を経過した日から施行する。ただし、診療えつくす線技師法第17条から
第23条
《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》
規定するもののほか、第20条第1号の学校又は診療放射線技師養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
までの改正規定、同法附則第11項の改正規定及び附則第2項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。
5項 この法律の施行の際現に百万電子ボると以上のえねるギーを有するえつくす線に関して、新法第2条第2項(診療放射線技師の定義)に規定する業をしている診療えつくす線技師は、この法律の施行後3箇月以内に、その氏名、年齢、性別、本籍及び住所並びに業務に従事している施設の名称及び所在地並びにその業務を行なうに際して用いている照射装置の種類を、その住所地の都道府県知事を経由して厚生大臣に届け出なければならない。
6項 前項に規定する者は同項の届出をするまでの間、同項の届出をした者はその届出をした後1975年12月31日までの間、新法第24条第2項(診療えつくす線技師に係る禁止行為)の規定にかかわらず、百万電子ボると以上のえねるギーを有するえつくす線に関して、新法第2条第2項に規定する業をすることができる。
7項 前項に規定する者がする同項の業については、新法第26条(業務上の制限)及び
第27条
《他の医療関係者との連携 診療放射線技師…》
は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。
(照射録)の規定を準用する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年5月25日法律第51号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1982年7月23日法律第69号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第18条
《試験の実施 試験は、厚生労働大臣が行う…》
。
の規定(あん摩まつさージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第5項の改正規定を除く。)、
第20条
《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合におい
の規定及び
第21条
《不正行為の禁止 試験委員その他試験に関…》
する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 2 試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者についてその受験を停止
の規定( 柔道整復師法
第11条
《柔道整復師試験委員 厚生労働大臣は、厚…》
生労働省に置く柔道整復師試験委員次項において「試験委員」という。に試験の問題の作成及び採点を行わせる。 2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければな
の改正規定を除く。)公布の日から起算して2月を経過した日
9項 この法律(附則第1項第4号及び第5号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第3項第1号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第2号の規定により従前の例によることとされるとらんプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第14条、
第16条
《政令への委任 この章に規定するもののほ…》
か、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要な事項は、政令で定める。
、
第19条
《試験委員 試験の問題の作成、採点その他…》
試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員以下「試験委員」という。を置く。 2 試験委員は、診療放射線技師の業務に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣
及び
第20条
《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合におい
の規定、
第22条
《試験手数料 試験を受けようとする者は、…》
厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。
の規定(診療放射線技師及び診療えつくす線技師法第12条から第15条までの改正規定を除く。)並びに第50条の規定並びに附則第4条、
第5条
《登録 免許は、試験に合格した者の申請に…》
より、診療放射線技師籍に登録することによつて行う。
、
第17条
《試験の目的 試験は、診療放射線技師とし…》
て必要な知識及び技能について行う。
及び
第18条
《試験の実施 試験は、厚生労働大臣が行う…》
。
の規定1984年10月1日
5条 (診療放射線技師及び診療えつくす線技師法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第22条
《試験手数料 試験を受けようとする者は、…》
厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療えつくす線技師法(以下この条において「 旧法 」という。)第19条第1項の診療放射線技師診療えつくす線技師 試験 委員である者は、
第22条
《試験手数料 試験を受けようとする者は、…》
厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。
の規定による改正後の 診療放射線技師法 (以下この条において「 新法 」という。)
第19条第1項
《試験の問題の作成、採点その他試験の実施に…》
関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員以下「試験委員」という。を置く。
の診療放射線技師試験委員に任命された者とみなす。
2項 次の各号のいずれかに該当する者は、 新法
第20条
《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合におい
の規定にかかわらず、診療放射線技師国家 試験 を受けることができる。
1号 第22条の規定の施行の際現に 旧法 第20条第1項第2号又は附則第17条の規定による改正前の診療えつくす線技師法の一部を改正する法律(1968年法律第63号)附則第3項第1号若しくは第2号に該当する者(同条の規定による改正前の同法附則第4項の規定の適用によりこれらの規定に該当することとなる者を含む。)
2号 第22条
《試験手数料 試験を受けようとする者は、…》
厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。
の規定の施行の際現に診療えつくす線技師又は診療えつくす線技師 試験 を受けることができる者であつて、 旧法 第20条第1項第2号に規定する文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、
第22条
《試験手数料 試験を受けようとする者は、…》
厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。
の規定の施行の際現に診療放射線技師として必要な知識及び技能を修習中であり、1年以上にわたるその修習を同条の規定の施行後に終えたもの
3項 旧法 の規定による診療えつくす線技師 試験 に関して不正の行為があつた場合におけるその不正行為に関係のある者に対する処分については、なお従前の例による。
4項 第22条
《試験手数料 試験を受けようとする者は、…》
厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。
の規定の施行の際現に 旧法 の規定による診療えつくす線技師の免許を受けている者又は次項の規定により従前の例による診療えつくす線技師の免許を受けた者は、 新法
第24条第1項
《医師、歯科医師又は診療放射線技師でなけれ…》
ば、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定にかかわらず、診療えつくす線技師の名称を用いて、旧法第2条第3項に規定する業をすることができる。
5項 都道府県知事は、 旧法 の規定による診療えつくす線技師 試験 又は旧法附則第7項の規定による試験に合格した者が1985年9月30日までに申請したときは、その者に対し、なお従前の例により診療えつくす線技師の免許を与えることができる。
6項 第4項に規定する者については、 旧法 第7条、
第8条
《免許証 厚生労働大臣は、免許を与えたと…》
きは、診療放射線技師免許証以下「免許証」という。を交付する。 2 厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。 3 前項の規定により免許証の再
、
第9条第2項
《2 都道府県知事は、診療放射線技師につい…》
て前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
から第5項まで、
第10条
《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》
よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ
、
第11条
《免許証の返納 免許を取り消された者は、…》
10日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
、
第16条
《政令への委任 この章に規定するもののほ…》
か、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要な事項は、政令で定める。
、
第26条
《業務上の制限 診療放射線技師は、医師又…》
は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線の人体に対する照射をしてはならない。 2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限
及び
第27条
《他の医療関係者との連携 診療放射線技師…》
は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第9条第2項中「
第5条
《登録 免許は、試験に合格した者の申請に…》
より、診療放射線技師籍に登録することによつて行う。
(相対的欠格事由)各号のいずれかに」とあるのは「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(2001年法律第87号)第9条の規定による改正後の 診療放射線技師法
第4条
《欠格事由 次に掲げる者には、前条の規定…》
による免許第20条第2号を除き、以下「免許」という。を与えないことがある。 1 心身の障害により診療放射線技師の業務第24条の二各号に掲げる業務を含む。同条及び第26条第2項を除き、以下同じ。を適正に
各号のいずれかに」と、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは「第2項」と、「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」とあるのは「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」とする。
14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び
第16条
《政令への委任 この章に規定するもののほ…》
か、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要な事項は、政令で定める。
において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、
第8条第2項
《2 厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破…》
損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。
、
第9条
《免許の取消し及び業務の停止 診療放射線…》
技師が第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、診療放射線技師について前項の処分が行わ
又は
第10条
《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》
よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ
の規定により従前の例によることとされる場合における
第17条
《試験の目的 試験は、診療放射線技師とし…》
て必要な知識及び技能について行う。
、
第22条
《試験手数料 試験を受けようとする者は、…》
厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。
、
第36条
《 第25条の規定に違反した者は、310,…》
000円以下の罰金に処する。
、
第37条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第11条の規定に違反した者 2 第28条第1項の規定に違反した者
又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1991年4月2日法律第25号) 抄
1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。
附 則(1993年4月28日法律第29号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第4章業務(
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
―
第27条
《他の医療関係者との連携 診療放射線技師…》
は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。
)」を「第4章業務等(
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
―
第30条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
)」に改める部分を除く。)、第3条第2項を削る改正規定、
第4条
《欠格事由 次に掲げる者には、前条の規定…》
による免許第20条第2号を除き、以下「免許」という。を与えないことがある。 1 心身の障害により診療放射線技師の業務第24条の二各号に掲げる業務を含む。同条及び第26条第2項を除き、以下同じ。を適正に
の改正規定、第9条第5項及び第11条第2項を削る改正規定、
第20条
《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合におい
の改正規定、第21条第3項、第24条第2項、第25条第2項、第26条第3項及び第27条第4項を削る改正規定並びに
第28条
《照射録 診療放射線技師は、放射線の人体…》
に対する照射をしたときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要が
の次に2条及び1章を加える改正規定(
第30条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
に係る部分を除く。)は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の 診療放射線技師法 の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年6月18日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 第5条
《登録 免許は、試験に合格した者の申請に…》
より、診療放射線技師籍に登録することによつて行う。
の規定による改正前の 診療放射線技師法
第9条第1項
《診療放射線技師が第4条各号のいずれかに該…》
当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
の規定により免許の取消処分を受けた者(
第5条
《登録 免許は、試験に合格した者の申請に…》
より、診療放射線技師籍に登録することによつて行う。
の規定による改正前の同法第4条第1号に該当するに至ったことにより免許の取消処分を受けた者に限る。)について、 診療放射線技師法
第9条第3項
《3 第1項の規定による取消処分を受けた者…》
であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
の規定を適用する場合においては、当該取消処分を受けた者を同条第1項の規定により免許の取消処分を受けた者とみなす。
5条
1項 第9条
《免許の取消し及び業務の停止 診療放射線…》
技師が第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、診療放射線技師について前項の処分が行わ
の規定による改正前の行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第22条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療えつくす線技師法(以下この条において「 旧法 」という。)第9条第1項の規定により免許の取消処分を受けた者( 旧法 第4条第1号に該当するに至ったことにより免許の取消処分を受けた者に限る。)について、
第9条
《免許の取消し及び業務の停止 診療放射線…》
技師が第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、診療放射線技師について前項の処分が行わ
の規定による改正後の行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第6項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧法第9条第4項の規定を適用する場合においては、当該免許の取消処分を受けた者を
第9条
《免許の取消し及び業務の停止 診療放射線…》
技師が第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、診療放射線技師について前項の処分が行わ
の規定による改正後の行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第6項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧法第9条第2項の規定により免許の取消処分を受けた者とみなす。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1996年6月26日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、診療放射線…》
技師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療及び公衆衛生の普及及び向上に寄与することを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》
よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ
、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律で「放射線」とは、次に掲…》
げる電磁波又は粒子線をいう。 1 あるふァ線及びベーた線 2 ガんま線 3 百万電子ボると以上のえねるギーを有する電子線 4 えッくす線 5 その他政令で定める電磁波又は粒子線 2 この法律で「診療放
及び
第3条
《免許 診療放射線技師になろうとする者は…》
、診療放射線技師国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年6月29日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (再免許に係る経過措置)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「 再免許が与えられる免許の取消事由 」という。)に相当するものであるときは、その者を 再免許が与えられる免許の取消事由 により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
4条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年7月11日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第56条に1項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に1項を加える改正規定並びに第73条の三及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から
第16条
《政令への委任 この章に規定するもののほ…》
か、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要な事項は、政令で定める。
までの規定2002年4月1日
附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
43条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年4月22日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年9月1日から施行する。
4条 (診療放射線技師法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に
第4条
《欠格事由 次に掲げる者には、前条の規定…》
による免許第20条第2号を除き、以下「免許」という。を与えないことがある。 1 心身の障害により診療放射線技師の業務第24条の二各号に掲げる業務を含む。同条及び第26条第2項を除き、以下同じ。を適正に
の規定による改正前の 診療放射線技師法 の規定によりなされた免許又は診療放射線技師 試験 は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた免許又は診療放射線技師国家試験とみなす。
7条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条中 診療放射線技師法
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、
第18条
《試験の実施 試験は、厚生労働大臣が行う…》
。
、
第20条第1項
《試験は、次の各号のいずれかに該当する者で…》
なければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学
ただし書、
第22条
《試験手数料 試験を受けようとする者は、…》
厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。
、
第25条
《名称の禁止 診療放射線技師でなければ、…》
診療放射線技師という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
、
第29条
《秘密を守る義務 診療放射線技師は、正当…》
な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 診療放射線技師でなくなつた後においても、同様とする。
、
第31条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第24条の規定に違反した者 2 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律で「放射線」とは、次に掲…》
げる電磁波又は粒子線をいう。 1 あるふァ線及びベーた線 2 ガんま線 3 百万電子ボると以上のえねるギーを有する電子線 4 えッくす線 5 その他政令で定める電磁波又は粒子線 2 この法律で「診療放
の規定、
第4条
《欠格事由 次に掲げる者には、前条の規定…》
による免許第20条第2号を除き、以下「免許」という。を与えないことがある。 1 心身の障害により診療放射線技師の業務第24条の二各号に掲げる業務を含む。同条及び第26条第2項を除き、以下同じ。を適正に
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《登録 免許は、試験に合格した者の申請に…》
より、診療放射線技師籍に登録することによつて行う。
のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、
第8条
《免許証 厚生労働大臣は、免許を与えたと…》
きは、診療放射線技師免許証以下「免許証」という。を交付する。 2 厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。 3 前項の規定により免許証の再
、
第8条
《免許証 厚生労働大臣は、免許を与えたと…》
きは、診療放射線技師免許証以下「免許証」という。を交付する。 2 厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。 3 前項の規定により免許証の再
の二、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の二、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、
第7条
《診療放射線技師籍 厚生労働省に診療放射…》
線技師籍を備え、診療放射線技師の免許に関する事項を登録する。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《免許の取消し及び業務の停止 診療放射線…》
技師が第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、診療放射線技師について前項の処分が行わ
及び
第10条
《聴聞等の方法の特例 前条第1項の規定に…》
よる処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の2週間前までにしなければ
の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第16条
《政令への委任 この章に規定するもののほ…》
か、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要な事項は、政令で定める。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第17条
《試験の目的 試験は、診療放射線技師とし…》
て必要な知識及び技能について行う。
の規定、
第18条
《試験の実施 試験は、厚生労働大臣が行う…》
。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第19条
《試験委員 試験の問題の作成、採点その他…》
試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員以下「試験委員」という。を置く。 2 試験委員は、診療放射線技師の業務に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣
の規定並びに
第21条
《不正行為の禁止 試験委員その他試験に関…》
する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 2 試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者についてその受験を停止
中 看護師等の人材確保の促進に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「病院等」とは、病院…》
医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同
の改正規定並びに附則第5条、
第8条第2項
《2 厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破…》
損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。
及び第4項、
第9条
《免許の取消し及び業務の停止 診療放射線…》
技師が第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、診療放射線技師について前項の処分が行わ
から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から
第17条
《試験の目的 試験は、診療放射線技師とし…》
て必要な知識及び技能について行う。
まで、
第28条
《照射録 診療放射線技師は、放射線の人体…》
に対する照射をしたときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要が
、
第30条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
、
第32条第1項
《第21条第1項の規定に違反して、故意若し…》
くは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第33条
《 第9条第1項の規定により業務の停止を命…》
ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)
第2条第5項第2号
《5 この法律において「養介護施設従事者等…》
による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199
の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4項 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月28日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、診療放射線…》
技師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療及び公衆衛生の普及及び向上に寄与することを目的とする。
中医療法第104条の改正規定及び第14条の規定並びに次条並びに附則第3条、第13条第2項、第14条第2項、第15条第2項及び
第18条
《試験の実施 試験は、厚生労働大臣が行う…》
。
の規定公布の日
2号 略
3号 第9条
《免許の取消し及び業務の停止 診療放射線…》
技師が第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、診療放射線技師について前項の処分が行わ
から第12条までの規定並びに附則第13条第1項及び第3項、第14条第1項及び第3項、第15条第1項及び第3項、
第16条
《政令への委任 この章に規定するもののほ…》
か、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要な事項は、政令で定める。
、
第17条
《試験の目的 試験は、診療放射線技師とし…》
て必要な知識及び技能について行う。
、
第22条
《試験手数料 試験を受けようとする者は、…》
厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。
並びに
第23条
《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》
規定するもののほか、第20条第1号の学校又は診療放射線技師養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
の規定2021年10月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
13条 (診療放射線技師法の一部改正に伴う経過措置)
1項 2024年4月1日前に診療放射線技師の免許を受けた者及び同日前に診療放射線技師国家 試験 に合格した者であって同日以後に診療放射線技師の免許を受けたものは、
第9条
《免許の取消し及び業務の停止 診療放射線…》
技師が第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、診療放射線技師について前項の処分が行わ
の規定による改正後の 診療放射線技師法
第2条第2項
《2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚…》
生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く。以下同じ。をすることを業とする者をいう。
の規定に基づき放射線の人体に対する照射(放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内に挿入して行うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
2項 厚生労働大臣は、
第9条
《免許の取消し及び業務の停止 診療放射線…》
技師が第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、診療放射線技師について前項の処分が行わ
の規定の施行の日前においても、前項に規定する指定をすることができる。
3項 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する診療放射線技師のうちに第1項に規定する者がいる場合は、施行日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修の受講の機会を与えるように努めなければならない。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日