1章 総則
1条 (この法律の趣旨)
1項 この法律は、国有林野について、管理経営に関する計画を明らかにするとともに、貸付け、売払い等に関する事項を定めることにより、その適切かつ効率的な管理経営の実施を確保することを目的とする。
2項 国有林野の取得、維持、保存及び運用並びに処分についての 国有財産法 (1948年法律第73号)の特例は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この法律において「 国有林野 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
2号 国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供されなくなり、 国有財産法
第3条第3項
《3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国…》
有財産をいう。
の普通財産となつているもの(同法第4条第2項の所管換又は同条第3項の所属替をされたものを除く。)
2項 この法律において「 国有林野事業 」とは、 国有林野 の管理経営(国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全であつて、国が行うものを含む。以下同じ。)の事業をいう。
3条 (国有林野の管理経営の目標)
1項 国有林野 の管理経営の目標は、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。
1章の2 管理経営に関する計画
4条 (管理経営基本計画)
1項 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、5年ごとに、10年を一期とする 国有林野 の管理経営に関する基本計画(以下「 管理経営基本計画 」という。)を定めなければならない。
2項 管理経営基本計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 国有林野 の管理経営に関する基本方針
2号 国有林野 の維持及び保存に関する基本的な事項
3号 国有林野 の林産物の供給に関する基本的な事項
4号 国有林野 の活用に関する基本的な事項
5号 国有林野 と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する基本的な事項
6号 国有林野 事業の実施体制その他その運営に関する事項
7号 その他 国有林野 の管理経営に関し必要な事項
3項 管理経営基本計画 は、森林における生物の多様性の保全、国民の需要に即した林産物の供給、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保その他 国有林野 事業及び民有林野に係る施策の一体的な推進に配慮して定めるものとする。
4項 管理経営基本計画 は、 森林法 (1951年法律第249号)
第4条第1項
《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》
、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。
の規定によりたてられた全国森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
5条 (管理経営基本計画の案の縦覧等)
1項 農林水産大臣は、 管理経営基本計画 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理経営基本計画の案を、当該公告の日から30日間公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 前項の規定による公告があつたときは、当該縦覧に供された 管理経営基本計画 の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、農林水産大臣に対し、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。
3項 農林水産大臣は、第1項の縦覧期間満了後、当該 管理経営基本計画 の案について、前項の規定により申立てがあつた意見の要旨を付して、林政審議会の意見を聴かなければならない。
4項 農林水産大臣は、 管理経営基本計画 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。この場合においては、第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
6条 (地域管理経営計画)
1項 森林管理局長は、 管理経営基本計画 に即して、 森林法
第7条の2第1項
《森林管理局長は、全国森林計画に即して、森…》
林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる国有林を除く
の森林計画区別に、その管理経営する 国有林野 で当該森林計画区に係るものにつき、5年ごとに、当該森林計画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、5年を一期とする国有林野の管理経営に関する計画(以下「 地域管理経営計画 」という。)を定めなければならない。
2項 地域管理経営計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 その対象とする 国有林野 の管理経営に関する基本的な事項
2号 巡視、森林病害虫の駆除又はそのまん延の防止その他 国有林野 の維持及び保存に関する事項
3号 木材の安定的な取引関係の確立その他林産物の供給に関する事項
4号 地域における産業の振興又は住民の福祉の向上その他 国有林野 の活用に関する事項
5号 公衆の保健の用に供する区域並びに当該区域内における森林及び公衆の保健の用に供する施設の整備に関する基本的な方針
6号 森林法
第10条の15第1項
《森林管理局長は、第7条の2第1項の森林計…》
画に定められた公益的機能別施業森林区域内に存する国有林の有する公益的機能の維持増進を図るため必要があると認めるときは、当該国有林と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる市町村森林整備計画に
に規定する公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他 国有林野 と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項
7号 その他 国有林野 の管理経営に関し必要な事項
3項 第4条第3項
《3 全国森林計画は、良好な自然環境の保全…》
及び形成その他森林の有する公益的機能の維持増進に適切な考慮が払われたものでなければならない。
の規定は、 地域管理経営計画 について準用する。
4項 地域管理経営計画 は、 森林法
第7条の2第1項
《森林管理局長は、全国森林計画に即して、森…》
林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るものその自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる国有林を除く
の規定によりたてられた森林計画との調和が保たれたものでなければならない。
5項 前条の規定は、 地域管理経営計画 の策定及び変更について準用する。この場合において、同条中「農林水産大臣」とあるのは「森林管理局長」と、同条第3項中「林政審議会」とあるのは「関係都道府県知事、関係市町村長及び次条第2項各号に掲げる事項に関し学識経験を有する者」と読み替えるものとする。
6項 森林管理局長は、 国有林野 事業及び民有林野に係る施策の一体的な推進のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事及び関係市町村長に必要な協力を要請することができる。
6条の2 (公衆の保健の用に供するための計画)
1項 森林管理局長は、前条第2項第5号に掲げる基本的な方針に即して森林及び公衆の保健の用に供する施設を整備しようとするときは、政令で定めるところにより、その整備しようとする区域に係る 国有林野 につき、公衆の保健の用に供するための計画を定めなければならない。
2項 前項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 その対象とする 国有林野 の地区
2号 前号の地区内において整備しようとする公衆の保健の用に供する施設の位置、種類その他当該施設の設置に関する事項
3号 第1号の地区内における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項
4号 国有林野 の有する公衆の保健以外の公益的機能との調和その他第2号の施設の整備に際し配慮すべき事項
3項 森林管理局長は、第1項の計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4項 第1項及び前項の規定は、第1項の計画の変更について準用する。
6条の3 (管理経営基本計画の実施状況の公表)
1項 農林水産大臣は、毎年9月30日までに、前年度における 管理経営基本計画 の実施状況を公表しなければならない。
2項 農林水産大臣は、前項の公表をしようとするときは、林政審議会の意見を聴き、その意見の概要を同項の実施状況とともに公表しなければならない。
6条の4 (林政審議会の権限)
1項 林政審議会は、
第5条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の縦覧期間満了…》
後、当該管理経営基本計画の案について、前項の規定により申立てがあつた意見の要旨を付して、林政審議会の意見を聴かなければならない。
及び前条第2項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議する。
2項 林政審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣に意見を述べることができる。
1章の3 調査業務の委託
6条の5 (指定調査機関の指定)
1項 農林水産大臣は、その指定する者(以下「 指定調査機関 」という。)に、 国有林野 の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「 調査業務 」という。)を行わせることができる。
1号 樹種、材積、材質その他の樹木の伐採又は売払いに必要な事項を調査すること。
2号 前号の調査により農林水産大臣が定める伐採又は売払いの基準に適合すると認められる樹木に、農林水産省令で定める記号を表示すること。
2項 前項の規定による指定は、 調査業務 を行おうとする者の申請により行う。
6条の6 (指定の基準)
1項 農林水産大臣は、前条第2項の申請が次に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、 指定調査機関 の指定をしてはならない。
1号 調査業務 を適正かつ確実に実施するに足りる技術的能力及び経理的基礎を有するものであること。
2号 調査業務 以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて調査業務が不公正になるおそれがないこと。
3号 その指定をすることによつて 調査業務 の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
2項 農林水産大臣は、前条第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、 指定調査機関 の指定をしてはならない。
1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2号 第6条の15第1項
《農林水産大臣は、指定調査機関が第6条の6…》
第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
3号 その役員のうちに、この法律に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者があること。
6条の7 (調査業務の実施義務)
1項 指定調査機関 は、農林水産大臣から 調査業務 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。
6条の8 (役員及び職員の公務員たる地位)
1項 調査業務 に従事する 指定調査機関 の役員又は職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
6条の9 (業務規程)
1項 指定調査機関 は、 調査業務 の実施に関する事項について業務規程を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
3項 農林水産大臣は、第1項の認可をした業務規程が 調査業務 の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定調査機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
6条の10 (事業計画等)
1項 指定調査機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(
第6条の5第1項
《農林水産大臣は、その指定する者以下「指定…》
調査機関」という。に、国有林野の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務以下「調査業務」という。を行わせることができる。 1 樹種、材積、材質その他の樹木の伐採又は売払いに必要な事項を調査すること。 2
の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定調査機関 は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、農林水産大臣に提出しなければならない。
6条の11 (帳簿の備付け等)
1項 指定調査機関 は、帳簿を備え、 調査業務 に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2項 前項に規定するもののほか、帳簿の備付け及び保存に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
6条の12 (監督命令)
1項 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定調査機関 に対し、 調査業務 に関し監督上必要な命令をすることができる。
6条の13 (報告及び立入検査)
1項 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定調査機関 に対し、 調査業務 の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、調査業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6条の14 (業務の休廃止)
1項 指定調査機関 は、農林水産大臣の許可を受けなければ、 調査業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
6条の15 (指定の取消し等)
1項 農林水産大臣は、 指定調査機関 が
第6条の6第2項第1号
《2 農林水産大臣は、前条第2項の申請をし…》
た者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定調査機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 第6条の15第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、そ
又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2項 農林水産大臣は、 指定調査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 調査業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 この章の規定に違反したとき。
2号 第6条の6第1項第1号
《農林水産大臣は、前条第2項の申請が次に掲…》
げる要件に適合していると認めるときでなければ、指定調査機関の指定をしてはならない。 1 調査業務を適正かつ確実に実施するに足りる技術的能力及び経理的基礎を有するものであること。 2 調査業務以外の業務
又は第2号に適合しなくなつたと認められるとき。
3号 第6条の9第1項
《指定調査機関は、調査業務の実施に関する事…》
項について業務規程を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により認可を受けた業務規程によらないで 調査業務 を行つたとき。
4号 第6条の9第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の認可をした業…》
務規程が調査業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定調査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
又は
第6条の12
《監督命令 農林水産大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
5号 不正な手段により指定を受けたとき。
6条の16 (農林水産省令への委任)
1項 この章に規定するもののほか、 指定調査機関 及び 調査業務 に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
2章 貸付け、使用及び売払い
7条 (国有林野の貸付け、売払い等)
1項 第2条第1項第1号
《この法律において「国有林野」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供
の 国有林野 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、契約により、貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用(収益を含む。以下同じ。)させることができる。
1号 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
2号 土地収用法 (1951年法律第219号)その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供するとき。
3号 第6条の2第1項
《森林管理局長は、前条第2項第5号に掲げる…》
基本的な方針に即して森林及び公衆の保健の用に供する施設を整備しようとするときは、政令で定めるところにより、その整備しようとする区域に係る国有林野につき、公衆の保健の用に供するための計画を定めなければな
の計画に従つて整備される公衆の保健の用に供する施設の用に供するとき。
4号 放牧又は採草の用に供するとき。
5号 その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は使用させる面積が五ヘクタールを超えないとき。
2項 前項の規定により 国有林野 を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させる場合には、 国有財産法
第21条
《貸付期間 普通財産の貸付けは、次の各号…》
に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 植樹を目的として土地及び土地の定着物建物を除く。以下この条及び第27条において同じ。を貸し付ける場合 60年以内 2 建物の所有を目的として土地及
から
第25条
《 前条第2項の規定により補償の請求があつ…》
たときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。 2 各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基づき、適当な措置
まで(鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権を設定する場合にあつては、
第21条
《貸付期間 普通財産の貸付けは、次の各号…》
に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 植樹を目的として土地及び土地の定着物建物を除く。以下この条及び第27条において同じ。を貸し付ける場合 60年以内 2 建物の所有を目的として土地及
及び
第23条
《貸付料 普通財産の貸付料は、毎年定期に…》
納付させなければならない。 ただし、数年分を前納させることを妨げない。 2 前項の場合において、当該財産を所管する各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付
を除く。)の規定を準用する。
8条
1項 第2条第1項第2号
《この法律において「国有林野」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供
の 国有林野 を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。
1号 当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に供する者
2号 当該林野を基本財産に充てる地方公共団体
3号 当該林野に特別の縁故がある者で農林水産省令で定めるもの
4号 当該林野をその所在する地方の農山漁村の産業の用に供する者
8条の2 (無償貸付け等)
1項 農林水産大臣は、 国有林野 を次に掲げる施設の用に供するため、地方公共団体、水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合に対し貸し付け、又は使用させるときは、政令の定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を、無償とし、又は時価よりも低く定めることができる。
1号 林道又は農道
2号 水道施設又は用排水路
3号 水害又は火災の予防施設
4号 船揚場、水産物干場又は漁具干場
5号 その他公用、公共用又は公益事業の用に供する施設で政令で定めるもの
2項 前項の規定により 国有林野 を無償で貸し付け、又は使用させる場合には、 国有財産法
第22条第2項
《2 前項の無償貸付は、公共団体における当…》
該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、行うことができない。
及び第3項の規定を準用する。
8条の3
1項 農林水産大臣は、 国有林野 を当該国有林野の所在する地方の市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者の共同の利用に供するため左に掲げる土地として貸し付け、又は使用させる場合において、これらの者の生業の維持又は農林漁業経営の安定のため特に必要があると認めるときは、その貸付又は使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
1号 放牧地又は採草地
2号 ため池又は用排水路の敷地
3号 林道又は農道の敷地
4号 その他農林漁業の用に供する共同利用施設で政令で定めるものの敷地
8条の4 (貸付等の対価の減免)
1項 農林水産大臣は、 国有林野 を当該国有林野の所在する地方の農林漁業の用に供するため貸し付け、又は使用させている場合において、風水害、冷害等の災害で異常、且つ、広範囲なものにより、その借受人又は使用者が、当該国有林野の貸付又は使用の対価を納付することが著しく困難であると認められるときは、これらの者に対しその困難の程度に応じて当該貸付若しくは使用の対価を減じ、又はその支払を免除することができる。
2章の2 樹木採取権
8条の5 (樹木採取権の設定)
1項 農林水産大臣は、民間事業者に次条第1項の樹木採取区において生育している樹木を採取する権利(以下「 樹木採取権 」という。)を設定することができる。
2項 前項の樹木には、 樹木採取権 に基づき樹木が採取された後に当該採取跡地に植栽(人工下種を含む。以下同じ。)された樹木を含まないものとする。
3項 農林水産大臣は、 樹木採取権 の設定に際し、当該設定を受けた者(以下「 樹木採取権者 」という。)から権利設定料を徴収するものとする。
8条の6 (樹木採取区の指定)
1項 農林水産大臣は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、樹木の採取に適する相当規模の森林資源が存在する一団の 国有林野 の区域であつて、当該区域の所在する地域において国有林野事業及び民有林野に係る施策を一体的に推進することにより産業の振興に寄与すると認められるものであることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものを樹木採取区として指定することができる。
2項 農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、当該樹木採取区を表示する図面と併せてこれらを公示しなければならない。樹木採取区を変更し、又はその指定を解除するときも、同様とする。
8条の7 (公募)
1項 農林水産大臣は、前条第1項の規定による指定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項をあらかじめ公表して、 樹木採取権 の設定を受けることを希望する者を公募するものとする。
1号 樹木採取区の所在地及び面積
2号 樹木採取権 の存続期間
3号 権利設定料の額
4号 樹木料(樹木採取区において採取される樹木の対価をいう。以下同じ。)の算定の基礎となるべき額及び算定方法
5号 樹木採取権 を行使する際の指針
6号 第8条の14第2項第1号
《2 樹木採取権実施契約の内容は、次に掲げ…》
る基準に適合するものでなければならない。 1 前項第1号の施業の計画次号において「施業計画」という。が、国有林野の公益的機能の維持増進及び木材の持続的かつ計画的な供給の観点から農林水産大臣が樹木採取区
の樹木の採取に関する基準
7号 前各号に掲げるもののほか、次条第1項の規定による申請をするために必要な事項として農林水産省令で定めるもの
8条の8 (設定の申請)
1項 第8条の6第1項
《農林水産大臣は、効率的かつ安定的な林業経…》
営の育成を図るため、樹木の採取に適する相当規模の森林資源が存在する一団の国有林野の区域であつて、当該区域の所在する地域において国有林野事業及び民有林野に係る施策を一体的に推進することにより産業の振興に
の規定により指定された樹木採取区において 樹木採取権 の設定を受けることを希望する者は、農林水産大臣にその旨を申請しなければならない。
2項 前項の規定による申請をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
8条の9 (申請書)
1項 前条第2項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 樹木採取区における樹木の採取及び木材の安定的な取引関係の確立に関する方針その他の事業の基本的な方針
2号 樹木採取区の所在地
3号 氏名又は名称及び住所
4号 経営管理(森林について自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に行うことをいう。以下同じ。)を効率的かつ安定的に行う能力及び経営管理を確実に行うに足りる経理的基礎を有することを明らかにするために必要な事項として農林水産省令で定めるもの
5号 第8条の7の規定により公表された樹木料の算定の基礎となるべき額を勘案して提示する樹木料の算定の基礎となる額(以下「 申請額 」という。)
6号 木材利用事業者等( 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 (1996年法律第47号)
第4条第1項
《森林所有者等指定地域内の森林の森林所有者…》
森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法2018年法律第35号第36条第2項の規定により公表されている民間事業者
に規定する木材利用事業者等をいう。以下同じ。)及び木材製品利用事業者等(同項に規定する木材製品利用事業者等をいう。以下同じ。)との取引関係、同項に規定する木材生産流通改善施設の所在地、種類及び規模(当該木材生産流通改善施設を整備しようとする場合に限る。)並びに木材の用途の拡大その他の木材の需要の開拓その他これらの者との連携による木材の安定的な取引関係の確立に関する事項として農林水産省令で定めるもの
7号 前各号に掲げるもののほか、事業の実施による雇用の増大その他の樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与に関する事項その他の 樹木採取権 者の選定に関し必要となる事項として農林水産省令で定めるもの
2項 前条第2項の者が 木材の安定供給の確保に関する特別措置法
第4条第1項
《森林所有者等指定地域内の森林の森林所有者…》
森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法2018年法律第35号第36条第2項の規定により公表されている民間事業者
の認定(木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等と共同して作成した事業計画(同項に規定する事業計画をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)を受けた者である場合であつて、当該認定に係る事業計画(同条第3項第2号ロの森林の区域に前条第1項の規定による申請に係る樹木採取区が含まれるものに限る。)の写しを提出したときは、前項の規定にかかわらず、同項第6号に掲げる事項の記載を省略することができる。
8条の10 (選定)
1項 農林水産大臣は、農林水産省令で定めるところにより、
第8条の8第1項
《第8条の6第1項の規定により指定された樹…》
木採取区において樹木採取権の設定を受けることを希望する者は、農林水産大臣にその旨を申請しなければならない。
の規定による申請をした者(以下「 申請者 」という。)が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
1号 経営管理を効率的かつ安定的に行う能力及び経営管理を確実に行うに足りる経理的基礎を有すると認められること。
2号 申請額 が農林水産大臣が樹木採取区ごとに定める樹木料の算定の基礎となるべき額以上であること。
3号 木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等との連携により木材の安定的な取引関係を確立することが確実と認められること。
4号 前3号に掲げるもののほか、 国有林野 の適切かつ効率的な管理経営の実施の確保に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
2項 農林水産大臣は、前項の規定により審査した結果、 申請者 が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、 申請額 、事業の実施体制、樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与の程度その他農林水産省令で定める事項を勘案して、その適合していると認められた全ての申請者の申請書について評価し、 樹木採取権 の設定を受ける者を選定するものとする。
8条の11 (欠格事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
第8条の7
《公募 農林水産大臣は、前条第1項の規定…》
による指定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項をあらかじめ公表して、樹木採取権の設定を受けることを希望する者を公募するものとする。 1 樹木採取区の所在地及び面積 2 樹木採
の規定による公募に応じることができない。
1号 この法律又は 森林法 に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第17条第1項
《農林水産大臣は、次の各号の1に該当する場…》
合には、分収造林契約を解除することができる。 ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。 1 当該契約に定められた植栽期間の始期から1年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき
の規定により
第10条
《分収造林契約の内容 前条の契約以下「分…》
収造林契約」という。においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 分収造林契約の目的たる国有林野以下この章において「分収林」という。の所在及び面積 2 当該契約の存続期間 3 植栽すべき樹種
に規定する分収造林契約を解除され、その解除の日から2年を経過しない者
3号 第8条の22第1項
《農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合のい…》
ずれかに該当するときは、樹木採取権を取り消すことができる。 1 樹木採取権者が次のいずれかに該当するとき。 イ 偽りその他不正の方法により樹木採取権者となつたとき。 ロ 第8条の11第1号、第2号、第
(第1号に係る部分に限る。)の規定により 樹木採取権 を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
4号 10分な社会的信用を有していない者
5号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
8条の12 (樹木採取権の設定を受ける者の決定等)
1項 農林水産大臣は、
第8条の10第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、申請者が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、申請額、事業の実施体制、樹木採取区の所在する地域における産業の振興に対する寄与の程度その他農林水産省令で定める事項を勘案して、そ
の規定により選定した者に対し、その申請に係る 樹木採取権 の設定をするものとする。
2項 農林水産大臣は、前項の設定をしようとするときは、関係都道府県知事に協議しなければならない。
3項 農林水産大臣は、第1項の設定をし、又は当該設定をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、同項の 樹木採取権 に係る全ての 申請者 に対し、その旨の通知をするものとする。
4項 農林水産大臣は、第1項の設定を受けた者に対し、その申請に係る権利設定料について、納付期限を定めて、その納付を命ずるものとする。
5項 前項の権利設定料の納付方法は、政令で定める。
8条の13 (事業の開始の義務)
1項 樹木採取権 者は、農林水産大臣が指定する期間内に、事業を開始しなければならない。
2項 樹木採取権 者は、やむを得ない理由により前項の期間内に事業を開始することができないときは、期間を定め、理由を付して、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
3項 樹木採取権 者は、引き続き1年以上その事業を休止しようとするときは、期間を定め、理由を付して、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
4項 樹木採取権 者は、前項の認可を受けて休止した事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
8条の14 (樹木採取権実施契約)
1項 樹木採取権 者は、事業を開始する前に、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣と、次に掲げる事項をその内容に含む契約(以下「 樹木採取権実施契約 」という。)を締結しなければならない。
1号 当該契約の期間にわたつて行う施業の計画であつて、次に掲げる事項をその内容に含むもの
イ 樹木を採取する箇所及びその箇所ごとの面積に関する事項
ロ 樹木の採取方法に関する事項
ハ 各年ごとの採取面積に関する事項
2号 第4項の規定により納付すべき樹木料の算定及び納付に関する事項
3号 木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等との連携による木材の安定的な取引関係の確立に関する事項
4号 事業の継続が困難となつた場合における措置に関する事項
5号 事業の円滑な実施のために必要な事項その他農林水産省令で定める事項
2項 樹木採取権 実施契約の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 前項第1号の施業の計画(次号において「 施業計画 」という。)が、 国有林野 の公益的機能の維持増進及び木材の持続的かつ計画的な供給の観点から農林水産大臣が樹木採取区ごとに定める樹木の採取に関する基準に適合すること。
2号 前号に掲げるもののほか、 施業計画 が樹木採取区の所在する 国有林野 に係る 地域管理経営計画 に適合すること。
3号 第8条の8第2項
《2 前項の規定による申請をしようとする者…》
は、農林水産省令で定めるところにより、申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
の申請書の内容に即していること。
3項 樹木採取権 実施契約は、5年ごとに、5年を一期として締結しなければならない。ただし、 国有林野 の適切かつ効率的な管理経営の実施を確保するため必要があるときは、その期間よりも短い期間とすることができる。
4項 樹木採取権 者は、樹木採取権実施契約に基づき、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、国に樹木料を納付しなければ、樹木採取区における樹木を採取してはならない。
8条の15 (性質)
1項 樹木採取権 は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。
8条の16 (権利の目的)
1項 樹木採取権 は、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。
8条の17 (処分の制限)
1項 樹木採取権 は、分割し、又は併合することができない。
2項 樹木採取権 の移転(法人の合併その他の一般承継によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該樹木採取権の移転を受けようとする者は、農林水産大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
3項 前項の規定による申請をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、
第8条の9第1項
《前条第2項の申請書には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 樹木採取区における樹木の採取及び木材の安定的な取引関係の確立に関する方針その他の事業の基本的な方針 2 樹木採取区の所在地 3 氏名又は名称及び住所 4 経営管理森林につ
各号に掲げる事項を記載した申請書を、農林水産大臣に提出しなければならない。
4項 農林水産大臣は、第2項の許可をしようとするときは、関係都道府県知事に協議しなければならない。
5項 農林水産大臣は、第2項の規定による申請が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
1号 その申請をした者が、
第8条の10第1項
《農林水産大臣は、農林水産省令で定めるとこ…》
ろにより、第8条の8第1項の規定による申請をした者以下「申請者」という。が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 経営管理を効率的かつ安定的に行う能力及び経営管理を確実に行
各号に掲げる基準に適合し、かつ、
第8条
《 第2条第1項第2号の国有林野を売り払い…》
、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。 1 当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に供する
の十一各号のいずれにも該当しないこと。
2号 その申請に係る
第8条の9第1項第1号
《前条第2項の申請書には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 樹木採取区における樹木の採取及び木材の安定的な取引関係の確立に関する方針その他の事業の基本的な方針 2 樹木採取区の所在地 3 氏名又は名称及び住所 4 経営管理森林につ
の事業の基本的な方針及び 申請額 が、 樹木採取権 の移転をしようとする者の
第8条の8第2項
《2 前項の規定による申請をしようとする者…》
は、農林水産省令で定めるところにより、申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
の申請書に記載された同号の事業の基本的な方針及び申請額に照らして適当なものであること。
6項 抵当権の設定が登録されている 樹木採取権 については、その抵当権者の同意がなければ、これを放棄することができない。
7項 第2項の許可を受けないで、又は前項の同意を得ないでした 樹木採取権 の移転又は放棄は、その効力を生じない。
8条の18 (樹木採取権の法人の合併その他の一般承継)
1項 法人の合併その他の一般承継によつて 樹木採取権 を取得した者は、農林水産省令で定めるところにより、取得の日から3月以内に、
第8条の9第1項
《前条第2項の申請書には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 樹木採取区における樹木の採取及び木材の安定的な取引関係の確立に関する方針その他の事業の基本的な方針 2 樹木採取区の所在地 3 氏名又は名称及び住所 4 経営管理森林につ
各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
2項 農林水産大臣は、前項の規定による届出が、次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨をその届出をした者に通知し、当該基準に適合しないと認めるときは、 樹木採取権 を譲渡するために通常必要と認められる期間として農林水産省令で定める期間内に譲渡すべき旨をその届出をした者に通知しなければならない。
1号 その届出をした者が、
第8条の10第1項
《農林水産大臣は、農林水産省令で定めるとこ…》
ろにより、第8条の8第1項の規定による申請をした者以下「申請者」という。が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 経営管理を効率的かつ安定的に行う能力及び経営管理を確実に行
各号に掲げる基準に適合し、かつ、
第8条
《 第2条第1項第2号の国有林野を売り払い…》
、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。 1 当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に供する
の十一各号のいずれにも該当しないこと。
2号 その届出に係る
第8条の9第1項第1号
《前条第2項の申請書には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 樹木採取区における樹木の採取及び木材の安定的な取引関係の確立に関する方針その他の事業の基本的な方針 2 樹木採取区の所在地 3 氏名又は名称及び住所 4 経営管理森林につ
の事業の基本的な方針及び 申請額 が、被承継人の
第8条の8第2項
《2 前項の規定による申請をしようとする者…》
は、農林水産省令で定めるところにより、申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
の申請書に記載された同号の事業の基本的な方針及び申請額に照らして適当なものであること。
8条の19 (樹木採取権の存続期間)
1項 樹木採取権 の存続期間は、50年以内とする。
8条の20 (登録)
1項 次に掲げる事項は、 樹木採取権 登録簿に登録する。
1号 樹木採取権 の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限
2号 樹木採取権 を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限
2項 前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。
3項 第1項の規定による登録に関する処分については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
4項 樹木採取権 登録簿については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)の規定は、適用しない。
5項 樹木採取権 登録簿に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第60条第1項
《この章及び第8章において「保有個人情報」…》
とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。
6項 前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。
8条の21 (指示等)
1項 農林水産大臣は、事業の適正を期するため、 樹木採取権 者に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
8条の22 (樹木採取権の取消し等)
1項 農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、 樹木採取権 を取り消すことができる。
1号 樹木採取権 者が次のいずれかに該当するとき。
イ 偽りその他不正の方法により 樹木採取権 者となつたとき。
ロ 第8条の11第1号
《欠格事由 第8条の11 次の各号のいずれ…》
かに該当する者は、第8条の7の規定による公募に応じることができない。 1 この法律又は森林法に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな
、第2号、第4号又は第5号に該当することとなつたとき。
ハ 第8条の12第4項
《4 農林水産大臣は、第1項の設定を受けた…》
者に対し、その申請に係る権利設定料について、納付期限を定めて、その納付を命ずるものとする。
の納付期限までに権利設定料を納付しなかつたとき。
ニ 第8条の13第1項
《樹木採取権者は、農林水産大臣が指定する期…》
間内に、事業を開始しなければならない。
若しくは第2項の規定に違反して事業を開始しないとき、又は同条第3項の規定に違反して引き続き1年以上休業したとき。
ホ 事業を実施できなかつたとき、又はこれを実施することができないことが明らかになつたとき。
ヘ ホに掲げる場合のほか、
第8条の14第2項第1号
《2 樹木採取権実施契約の内容は、次に掲げ…》
る基準に適合するものでなければならない。 1 前項第1号の施業の計画次号において「施業計画」という。が、国有林野の公益的機能の維持増進及び木材の持続的かつ計画的な供給の観点から農林水産大臣が樹木採取区
の樹木の採取に関する基準に適合しない樹木の採取をしたときその他の 樹木採取権 実施契約において定められた事項について重大な違反があつたとき。
ト 第8条の14第4項
《4 樹木採取権者は、樹木採取権実施契約に…》
基づき、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、国に樹木料を納付しなければ、樹木採取区における樹木を採取してはならない。
の規定による樹木料の納付をしないで樹木採取区における樹木を採取したとき。
チ 第8条の18第1項
《法人の合併その他の一般承継によつて樹木採…》
取権を取得した者は、農林水産省令で定めるところにより、取得の日から3月以内に、第8条の9第1項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしなかつたとき。
リ 第8条の18第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による届出…》
が、次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨をその届出をした者に通知し、当該基準に適合しないと認めるときは、樹木採取権を譲渡するために通常必要と認められる期間として農林水産省令で定める期間内に譲
の期間内に 樹木採取権 の譲渡がされないとき。
ヌ 正当な理由がなく、前条の指示に従わないとき。
ル 第8条の24
《準用規定 樹木採取権者については、第1…》
3条の規定を準用する。 この場合において、同条中「分収林」とあるのは、「樹木採取区」と読み替えるものとする。
において準用する
第13条
《保護義務 造林者は、分収林について、次…》
に掲げる事項を行わなければならない。 1 火災の予防及び消防 2 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止 3 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止 4 境界標その他の標識の保存
各号に掲げる事項の実施を怠つたとき。
2号 樹木採取区を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2項 農林水産大臣は、前項の規定により、抵当権の設定が登録されている 樹木採取権 を取り消そうとするときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。
3項 樹木採取区が国の所有に属しなくなつたときは、 樹木採取権 は消滅する。
8条の23 (樹木採取権者に対する補償)
1項 国は、前条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による 樹木採取権 の取消し又は前条第3項の規定による樹木採取権の消滅(国の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)によつて損失を受けた樹木採取権者又は樹木採取権者であつた者(以下この条において単に「樹木採取権者」という。)に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 前項の規定による損失の補償については、国と 樹木採取権 者とが協議しなければならない。
3項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国は、自己の見積もつた金額を 樹木採取権 者に支払わなければならない。
4項 前項の補償金額に不服がある 樹木採取権 者は、その決定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。
5項 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
6項 前条第1項の規定により取り消された 樹木採取権 又は同条第3項の規定により消滅した樹木採取権(国の責めに帰すべき事由により消滅した場合に限る。)の上に抵当権があるときは、当該抵当権に係る抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、国は、その補償金を供託しなければならない。
7項 前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。
8項 国は、第1項の規定による補償の原因となつた損失が前条第1項の規定による 樹木採取権 の取消しによるものであるときは、当該補償金額の全部又は一部をその理由を生じさせた者に負担させることができる。
8条の24 (準用規定)
1項 樹木採取権 者については、
第13条
《保護義務 造林者は、分収林について、次…》
に掲げる事項を行わなければならない。 1 火災の予防及び消防 2 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止 3 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止 4 境界標その他の標識の保存
の規定を準用する。この場合において、同条中「分収林」とあるのは、「樹木採取区」と読み替えるものとする。
8条の25 (採取跡地の植栽)
1項 農林水産大臣は、樹木採取区内の採取跡地において 国有林野 事業として行う植栽の効率的な実施を図るため、当該樹木採取区に係る 樹木採取権 者に対し、当該植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入れるものとする。
8条の26 (農林水産省令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、 樹木採取権 に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
3章 分収造林
9条 (分収造林契約の締結)
1項 農林水産大臣は、 国有林野 について、契約により、国以外の者に造林させ、その収益を国及び造林者が分収するものとすることができる。
10条 (分収造林契約の内容)
1項 前条の契約(以下「 分収造林契約 」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 分収造林契約 の目的たる 国有林野 (以下この章において「 分収林 」という。)の所在及び面積
2号 当該契約の存続期間
3号 植栽すべき樹種及び本数
4号 植栽の期間及び方法
5号 保育の方法
6号 伐採の時期及び方法
7号 収益分収の割合
8号 その他必要な事項
11条 (分収木の持分等)
1項 分収林 につき、 分収造林契約 に基づき植栽した樹木(以下この章において「 分収木 」という。)は、国と造林者との共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。
2項 根株は、国の所有とする。但し、契約をもつて特別の定をすることができる。
3項 分収造林契約 があつた後において天然に生じた樹木であつて、 分収木 とともに生育させるものとして森林管理署長が指定したものは、分収木とみなす。
4項 民法 (1896年法律第89号)
第256条
《共有物の分割請求 各共有者は、いつでも…》
共有物の分割を請求することができる。 ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 2 前項ただし書の契約は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から5年を
の規定は、 分収木 には、適用しない。
12条 (分収造林契約の存続期間)
1項 分収造林契約 の存続期間は、80年を超えることができない。ただし、農林水産大臣は、造林者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、 分収林 の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。
2項 前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに80年を超えることができない。
3項 分収造林契約 は、更新することができる。
13条 (保護義務)
1項 造林者は、 分収林 について、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 火災の予防及び消防
2号 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
3号 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
4号 境界標その他の標識の保存
14条 (林産物の採取)
1項 造林者は、次に掲げる 分収林 の林産物を採取することができる。
1号 下草、落葉及び落枝
2号 木の実及びきのこ類
3号 分収造林契約 のあつた後において天然に生じた樹木(
第11条第3項
《3 分収造林契約があつた後において天然に…》
生じた樹木であつて、分収木とともに生育させるものとして森林管理署長が指定したものは、分収木とみなす。
の規定により森林管理署長が指定したものを除く。)
4号 植栽後20年以内において保育のため伐採する 分収木
15条 (権利の処分等の制限)
1項 造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、森林管理局長の許可を受けた場合は、この限りでない。
16条
1項 造林者は、 分収造林契約 の目的以外の目的に 分収林 を使用してはならない。ただし、分収造林契約の目的を妨げないと認めて森林管理局長が許可した場合は、この限りでない。
17条 (分収造林契約の解除)
1項 農林水産大臣は、次の各号の1に該当する場合には、 分収造林契約 を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。
1号 当該契約に定められた植栽期間の始期から1年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。
2号 当該契約に定められた植栽期間が満了しても造林者が植栽を完了していないとき。
3号 植栽を終わつた後5年を経過しても成林の見込みがないとき。
4号 造林者が当該契約に定められた植栽、保育又は伐採の方法に従わなかつたとき。
5号 造林者が
第13条
《保護義務 造林者は、分収林について、次…》
に掲げる事項を行わなければならない。 1 火災の予防及び消防 2 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止 3 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止 4 境界標その他の標識の保存
に掲げる事項の実施を怠つたとき。
6号 造林者が前条の規定に違反したとき。
7号 造林者がその 分収林 につき罪を犯したとき。
2項 前項の規定により 分収造林契約 を解除した場合には、植栽を終わつた樹木は、国の所有に帰する。
3項 農林水産大臣は、国又は公共団体において 分収林 を公用、公共用又は公益事業の用に供する必要を生じたときは、 分収造林契約 を解除することができる。
4項 農林水産大臣は、第1項又は前項の規定により 分収造林契約 を解除しようとするときは、造林者に対し、あらかじめ、理由を付して、その旨を通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、意見の聴取に際しては、造林者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、証拠を提出することができる。
5項 第3項の規定により 分収造林契約 を解除した場合には、 国有財産法
第24条第2項
《2 前項の規定により契約を解除した場合に…》
おいては、借受人は、これによつて生じた損失につき当該財産を所管する各省各庁の長に対し、その補償を求めることができる。
及び
第25条
《 前条第2項の規定により補償の請求があつ…》
たときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。 2 各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基づき、適当な措置
の規定を準用する。この場合において、同法第24条第2項中「借受人」とあるのは、「造林者」と読み替えるものとする。
4章 分収育林
17条の2 (分収育林契約の締結)
1項 農林水産大臣は、 国有林野 について、契約により、一定の土地に生育している樹木を国以外の者との共有とし、その者の持分の対価並びに当該樹木について国が行う保育及び管理(以下「 育林 」という。)に要する費用の一部をその者に支払わせ、 育林 による収益を国及びその者(以下「 費用負担者 」という。)が分収するものとすることができる。
17条の3 (分収育林契約の内容)
1項 前条の契約(以下「 分収 育林 契約 」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 分収育林契約 の目的たる 国有林野 (以下この章において「 分収林 」という。)の所在及び面積並びに当該契約の目的たる樹木(以下この章において「 分収木 」という。)の樹種別及び樹齢別の本数
2号 当該契約の存続期間
3号 分収木 に係る 費用負担者 の持分の割合
4号 費用負担者 が支払うべき額
5号 育林 の方法
6号 伐採の時期及び方法
7号 その他必要な事項
17条の4 (収益の分収)
1項 分収林 につき、 費用負担者 は、 分収育林契約 に定められた 分収木 に係る持分の割合により、分収木に係る収益を国と分収するものとする。
17条の5 (分収育林契約の存続期間)
1項 分収育林契約 の存続期間は、60年を超えることができない。ただし、農林水産大臣は、 費用負担者 から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、 分収林 の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。
2項 前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに60年を超えることができない。
3項 分収育林契約 は、更新することができる。
17条の6 (準用規定)
1項 分収育林契約 については、
第11条第2項
《2 根株は、国の所有とする。 但し、契約…》
をもつて特別の定をすることができる。
から第4項まで及び
第17条第3項
《3 農林水産大臣は、国又は公共団体におい…》
て分収林を公用、公共用又は公益事業の用に供する必要を生じたときは、分収造林契約を解除することができる。
から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「造林者」とあるのは、「 費用負担者 」と読み替えるものとする。
5章 共用林野
18条 (共用林野の設定)
1項 農林水産大臣は、 国有林野 の経営と当該国有林野の所在する地方の市町村の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が当該国有林野を次に掲げる用途に共同して使用する権利を取得させることができる。
1号 自家用薪炭の原料に用いる枝又は落枝の採取
2号 自家用の肥料若しくは飼料又はこれらの原料に用いる落葉又は草の採取
3号 自家用薪炭の原木の採取
4号 エネルギー源として共同の利用に供するための林産物その他農林水産省令で定める林産物の採取
5号 耕作に付随して飼養する家畜の放牧
2項 前項第3号の規定による権利を取得させる場合は、旧来の慣行その他特別の事由があるときに限る。
3項 第1項の規定により 国有林野 を使用する権利を取得させることを内容とする契約(以下「 共用林野契約 」という。)の相手方は、当該契約に基いて当該国有林野を使用することができる者(以下「 共用者 」という。)の住所地の属する市町村とする。但し、市町村内の一定の区域に住所を有する者を 共用者 とする場合には、共用者の全員を相手方とすることを妨げない。
4項 第1項の規定により 国有林野 を使用させる場合には、 国有財産法
第23条
《貸付料 普通財産の貸付料は、毎年定期に…》
納付させなければならない。 ただし、数年分を前納させることを妨げない。 2 前項の場合において、当該財産を所管する各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付
から
第25条
《 前条第2項の規定により補償の請求があつ…》
たときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。 2 各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基づき、適当な措置
までの規定を準用する。
19条 (共用林野契約の内容)
1項 共用林野契約 においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
1号 共用林野契約 の目的たる 国有林野 (以下「 共用林野 」という。)の所在及び面積
2号 当該契約の存続期間
3号 採取することができる林産物の種類、数量及び採取方法又は放牧することができる家畜の種類及び頭数
4号 使用の対価(使用の対価を徴しないときは、その旨)
5号 市町村内の一定の区域に住所を有する者を 共用者 とする場合には、その区域及び共用者としての要件
6号 その他必要な事項
20条 (共用林野契約の存続期間)
1項 共用林野契約 の存続期間は、5年をこえることができない。
2項 共用林野契約 は、更新することができる。
21条 (使用の対価の減免)
1項 共用林野契約 において、使用の対価を徴しない旨の定をし、又は使用の対価を時価よりも低く定めることができるのは、当該契約に 共用者 が当該林野について
第13条
《保護義務 造林者は、分収林について、次…》
に掲げる事項を行わなければならない。 1 火災の予防及び消防 2 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止 3 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止 4 境界標その他の標識の保存
に掲げる事項を行うべき旨の定がある場合に限る。
21条の2
1項 第18条
《共用林野の設定 農林水産大臣は、国有林…》
野の経営と当該国有林野の所在する地方の市町村の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者に
の規定により 国有林野 を使用させている場合には、
第8条の4
《貸付等の対価の減免 農林水産大臣は、国…》
有林野を当該国有林野の所在する地方の農林漁業の用に供するため貸し付け、又は使用させている場合において、風水害、冷害等の災害で異常、且つ、広範囲なものにより、その借受人又は使用者が、当該国有林野の貸付又
の規定を準用する。
22条 (共用者の地位の得喪)
1項 市町村内の一定の区域に住所を有する者を 共用者 とする 共用林野契約 においては、共用者が当該区域に住所を有しなくなり、その他当該契約に定める共用者としての要件を欠くに至つたときは、その者は、共用者としての地位を失う。
2項 前項の契約においては、 共用者 以外の者で当該区域内に住所を有し、かつ、当該契約に定める共用者としての要件を備えるものは、農林水産省令の定めるところにより当該契約に加入することを当該 共用林野 を管轄する森林管理署長及び共用者の代表者に通知することによつて、共用者としての地位を取得する。
23条 (共用林野契約の解除等)
1項 農林水産大臣は、 共用者 が左の各号の1に該当する場合には、 共用林野契約 を解除し、又はその者の使用を制限し、若しくは禁止することができる。
1号 その 共用林野 を当該契約で定められた用途以外の用途に使用したとき。
2号 その 共用林野 につき罪を犯したとき。
3号 当該契約に 共用者 が
第13条
《保護義務 造林者は、分収林について、次…》
に掲げる事項を行わなければならない。 1 火災の予防及び消防 2 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止 3 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止 4 境界標その他の標識の保存
に掲げる事項を行うべき旨の定がある場合において、正当な事由がないのに、その実施を怠つたとき。
2項 前項の規定により 共用林野契約 を解除し、又は使用を制限し、若しくは禁止しようとする場合には、
第17条第4項
《4 農林水産大臣は、第1項又は前項の規定…》
により分収造林契約を解除しようとするときは、造林者に対し、あらかじめ、理由を付して、その旨を通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。 この場合において、意見の聴取に際しては、造林者又はその
の規定を準用する。この場合において、「造林者に対し」とあるのは「共用林野契約の相手方又は 共用者 に対し」と、「造林者又はその代理人」とあるのは「共用林野契約の相手方若しくは共用者又はその代理人」と読み替えるものとする。
24条 (共用者等の賠償責任)
1項 共用者 が 共用林野 に損害を与えたときは、市町村との 共用林野契約 である場合には当該市町村及び共用者が、その他の場合には共用者が連帯してその損害を賠償しなければならない。
6章 雑則
25条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。
2項 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理署長に委任することができる。
7章 罰則
26条
1項 第6条の15第2項
《2 農林水産大臣は、指定調査機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の規定に違反したとき。 2 第6条の6第1項第1号又は第2号に適合し
の規定による 調査業務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定調査機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
27条
1項 次の各号の1に該当するときは、その行為をした 指定調査機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第6条の11第1項
《指定調査機関は、帳簿を備え、調査業務に関…》
し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定に違反し、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。
2号 第6条の13第1項
《農林水産大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、調査業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
3号 第6条の14
《業務の休廃止 指定調査機関は、農林水産…》
大臣の許可を受けなければ、調査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けないで 調査業務 の全部を廃止したとき。